(e ワラント お客様保存用)
(e ワラント お客様保存用)
この「外国証券取引口座約款」は、お客さまとの取引に関する権利義務の関係を明確にするために作成いたしました。
本書面の内容を十分にご理解したうえで、お取引くださいますようお願い申し上げます。
また、外国証券以外の商品につきましては、お取引を開始される前に各約款、及び契約締結前交付書面をお渡しいたしますので、各商品の内容を十分にご理解したうえで、お取引くださいますようお願い申し上げます。
e ワラント証券株式会社
第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 2526 号
外国証券取引口座約款
(約款の趣旨)
第 1 章 x x
第 1 条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。また、この約款に同意した場合には、それが申込者と当社間の契約内容となります。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座及び証券総合口座による処理)
第 2 条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引を「外国証券取引口座」で行い、申込者と当社の間の入出金については証券総合口座(以下「総合口座」という。)との振替処理をおこなったのち処理します。
(遵守すべき事項)
第 3 条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社
(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混蔵寄託等)
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託
証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第 4 条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転しま す。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第 7 条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ
性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の
事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第 8 条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
⑵ 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸ 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑹ 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとしま す。
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示によ り、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権 は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付しま
す。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 13 条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵ 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目となります。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵ 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みな し外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社
の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸ 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑹ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑻ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼ 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵ 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないとき は、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑺ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(口座の開設等)
第18条 当社は、別に定める口座開設(維持)基準に基づき口座を開設します。また口座の強制解約については次の各号のとおりとします。
⑴ 当社は非居住者のお客様からの口座開設は行いません。口座開設後、非居住者となられたお客様については、その事実を当社が知った時点で、xxxxの持高を精算のうえ、口座の入出金、お取引を停止させていただきます。
⑵ 当社は金融商品取引業者に勤務するお客様からの口座開設は行いません。口座開設後、金融商品取引業者勤務者となられたお客様については、その事実を当社が知った時点で、xxxxの持高を精算のうえ、口座の入出金、お取引を停止させていただきます。
⑶ この契約は、お客様が外国税務コンプライアンス法上の米国居住者に該当する場合は締結できません。お客様が口座開設後に該当することとなった場合には、当社に対し米国在住時の住所、納税者番号を通知し、それらの情報を米国歳入庁へ報告することに同意いただけたものとします。
⑷ 口座の強制解約についてはカバードワラント取引に関する口座管理規程によるものとします
(諸 通 知)
第 19条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
⑴ 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵ 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
⑶ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 20 条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸 料 金 等)
第 21 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵ 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 22 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
1 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑 則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(共通番号の届出)
第 24 条 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第
2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
(届 出 事 項)
第 24 条の2 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑(申込者が法人の場合に限る)及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第 25 条 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したとき(申込者が法人の場合に限る)は、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(取引の停止等)
第 27 条 第 25 条の届出事項の変更により、当社における基準(開示しておりません)に抵触することとなった場合、当社の判断により、本口座取引の停止等をさせていただく場合がございます。
(通知の効力)
第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 29 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
(契約の解除)
第 30 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
⑴ 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
⑵ 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
⑶ 第33条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
⑷ 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑸ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑹ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑺ 前各号のほか、1年以上利用が無いなど、当社からの問い合わせや資料提出の要請に応じなかったり虚偽の回答をした場合等、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免 責 事 項)
第 31 条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵ 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑶ 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害(申込者が法人の場合に限る)
(準拠法及び合意管轄)
第 32 条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 33 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。
2 前項のほか、次の各号に掲げる場合、当社はその裁量により、この約款を変更することができるものとします。
(1) この約款の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき
(2) この約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
3 当社は前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(www.ewarran t.co.jp/info/)に掲示します。
4 変更後の約款の効力発生日以降に申込者が当社との取引を行ったときは、約款の変更に同意したものとみなします。
5 この約款の変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その変更の内容、その効力発生日及び異議の申立期限をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 34 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
⑵ 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
⑶ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
なお、本約款の効力発生日は、当社のCFD取引サービスの開始日とする。
2021年2月現在
保 護 預 り 約 款
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。また、この約款に同意した場合には、それが申込者と当社間の契約内容となります。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管金融機関等に保管する場合があります。
(2) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(当社で保管する株券が破綻会社株券となった場合)
第 5 条 お客様のお申出により当社で保管する株券について、発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、または当該発行者について破産手続き開始の決定がなされた場合などにおいて、当社は第 10 条第 1 項の規定によりあらかじめ返還の期限日をお客様にお知らせし、当該期限日までにお客様から返還のご請求がないときには、当該株券を破棄することがあります。
(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第 6 条 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 7 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 7 条の2
「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影(申込者が法人の場合に限る)及び記載された住 所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、個人番号等をもって、お届出の印鑑(申込者が法人の場合に限る)、住所、氏名又は名称、生年月日、個人番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 8 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 9 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 10 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
(2) 混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の業務部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されてい
るものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 11 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第 12 条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(受領証の交付)
第 13 条 当社は、お客様より有価証券等の寄託を受入れる場合、受領証を交付します。
2 お客様より寄託を受ける有価証券について、無効または流通に支障のある時は、当該有価証券の寄託の受入れを行いません。
3 金融商品取引所に上場されていない有価証券は、寄託の受入れを行わない場合があります。
(保護預り証券の返還)
第 14 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 15 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3) 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 16 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」(申込者が法人の場合に限る)、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。また、印鑑を喪失されたためお届出の印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「届出書」その他の書面に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押捺してご提出ください(申込者が法人の場合に限る)。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振替株式等の振替、保護預り証券の返還又は、抹消、契約の解約のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 17 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、
料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
(解約)
第 18 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
(3) 第 23 条第5項に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
(4) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(5) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(6) 当社が当該契約に係る業務を営めなくなり、又は当該業務を終了した場合
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(9) 当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高がなく、かつ、お取引がないまま 2 年間を経過しており、当社がお客様に解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 20 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 20 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が当社指定のログイン ID 及びパスワードによる認証をもって、申込者本人からのお届け出と相違ないものと認め、保護預かり証券をご返還した場合
(2) 当社が、当社所定の証書(受領書等)に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合(申込者が法人の場合に限る)
(3) 当社が当社指定のログイン ID 及びパスワードによる認証が行えず、申込者本人からのお届け出と相違しているものと認め、保護預かり証券をご返還しなかった場合
(4) 当社が、当社所定の証書(受領書等)に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合(申込者が法人の場合に限る)
(5) 第 10 条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(6) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(7) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(個人情報等の取扱い)
第 22 条 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(この約款の変更)
第 23 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。
2 前項のほか、次の各号に掲げる場合、当社はその裁量により、この約款を変更することができるものとします。
(1) この約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) この約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
3 当社は前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(www.ewarran t.co.jp/info/)に掲示します。
4 変更後の約款の効力発生日以降にお客様が当社との取引を行ったときは、約款の変更に同意したものとみなします。
5 この約款の変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更の内容、その効力発生日及び異議の申立期限をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
2021 年 2 月現在
金融商品販売法に係る重要事項のご説明
eワラント(カバードワラント)の手数料及びリスク説明
eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックス(リンク債)、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。ま
た、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピン(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカー
(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックス(リンク債)、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。スプレッド(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)の価格や為替相場の変動、時間経過など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなり、特に満期日直前には価格が大きく変動することがあります。最大受取可能額は1ワラント当たり10円に設定され、コールスプレッド型は満期参照原資産価格が権利行使価格から一定価格※以上下回った場合、プットスプレッド型は満期参照原資産価格が権利行使価格から一定価格※以上上回った場合、満期時に価格がゼロになります。※各銘柄について10円を1ワラント当たり原資産数で割った額。なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
取引委託手数料は無料(0円)です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれていま す。また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。
インサイダー取引(内部者取引)について
インサイダー取引(内部者取引)(金融商品取引法166条、167条)
インサイダー取引とは上場会社等の役職員など会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の株式やその会社の株式を対象原資産とする
カバードワラント(eワラント)の売買などを行うことをいいます。
このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって不利となり、取引所金融商品市場のxx性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。
なお、インサイダー取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがございます(法197条の2第13号)。またインサイダー取引によって得た財産は没収されます(法198条の2)。
インサイダー取引と疑われないため、自分が勤めている会社及びその関係会社の株、これらの会社の株式を対象原資産とするカバードワラント(eワラント)の売買をする際は自分がインサイダー情報を持っていないかどうか、十分ご確認の上で売買なさるようお願い致します。インサイダー取引規制におきましては、利益を得る目的がなかったとしてもインサイダー情報を持って売買した場合、規制に抵触することがございますので十分ご注意ください。
特にインサイダー情報に関しましてはバスケット条項(法166条2項4号・8号)により広く解釈されうるので、その点につきまして十分ご理解の程よろしくお願い致します。
上場会社等の役員、主要株主(10%以上保有の株主)の方につきましては、法は特別に以下の義務を課しております。
売買報告書の提出義務(法163条)
上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが義務付けられています。
短期売買による利益返還(法164条)
上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣
は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する注意
カバードワラント(eワラント)の取引では「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」(以下「本規程」という)で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミ ストレード又は約定取消し取引の通知がなされた場合には、本規程の手続きにしたがって当該ミスト レード又は約定取消し取引は取消されます。カバードワラントの取引に当たっては同規程の内容を確 認し、十分にご理解ください。なお、本規程に定めるミストレードの防止措置の一環として、eワラント・インターナショナル・リミテッド、eワラント証券株式会社及び全ての関連会社(以下「eワラン トMM」といいます。)は異常値を防止するための取引監視システムの開発を行い、実装し、その改良に努めています。このため、本ワラントの価格、若しくは各種価格変動要因の変化が大きな場合に
は、取引が自動的に停止される頻度が高くなることにご注意ください。
なお、正常価格の再計算を行う法人又は組織である「再計算機関」は、下記のいずれかの条件を満たす法人又は組織から、本規程に定める数が指名されます。
⚫ 本規程に関する協定に参加している金融商品取引業者
⚫ 日本国内に本店若しくは支店を有し、カバードワラントの売買、媒介、取次ぎ若しくは代理を行う金融商品取引業者
⚫ 有価証券店頭デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
⚫ 金融派生商品の値付けを行っている金融商品取引業者若しくはその関連会社
⚫ 金融派生商品の値付けを行っている法人又は組織との間で取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
⚫ その他、上記の法人又は組織が指名した同等の能力を有する法人又は組織
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程(本文)
本規程は、カバードワラントの取引(金融商品取引所における取引を除く。以下同じ。)に際し、マ ーケット・メーカー(以下「MM」といいます。)及び取扱金融商品取引業者のミストレードを予防するための措置及びミストレード又は約定取消し取引が発生した場合のお客様との対応方針並びに処理 手続きを予め定め、紛争を防止し、xxな価格形成と市場の健全な発展を図ることを目的とするもの です。
第1章 定義 第1条(定義)
「マーケット・メーカー」とは、国内においてカバードワラントの値付けを行っている金融商品取引業者、又は国外においてカバードワラントの値付けを行っている法人又は組織との間で取引の取次ぎを行っている金融商品取引業者をいいます。
「ミストレード」とは、異常値でのカバードワラント取引をいいます。
「異常値」とは、正常価格から1ワラント当たりの金額で2円00銭、かつ正常価格の30.0%を上回って乖離した価格をいいます。
「営業日」とは、MM及び取扱金融商品取引業者の日本における営業日をいいます。
「正常価格」とは、カバード・ワラントを発行するMMが取引を意図していた当該カバード・ワラン トの一定の計算式及び要因に基づき算出される理論価格(売値及び買値)をいいます。カバードワラ ントを発行するMMが、本来用いるべきであった所定の計算式と価格変動要因を用いて算出した価格であり、その価格での取引を意図していたカバードワラントの価格(販売価格及び買取価格)をいいま す。
「再計算機関」とは、正常価格の再計算を行う法人又は組織をいいます。
「修正正常価格」とは、MMの要請により再計算機関3者が計算した正常価格の算術平均をいいます。
「対象原資産」とは、カバードワラントの対象原資産又は対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産をいいます。
「約定取消し取引」とは、金融商品取引所のルール等に従い約定取消しとなった銘柄(株価指数先物取引に対して約定取消しが行われた場合、又は金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって株価指数の値に事後調整が行われカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該株価指数を含む。また、金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって一定の株式の組み合わせによる指数(以下、「バスケット」といいます。)を対象原資産としたカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該バスケットを含む)を対象原資産とするカバードワラント取引のうち、当該金融商品取引所において当該約定取消しの対象となる取引が最初に誤発注された時点から当該金融商品取引所が当該銘柄を売買停止にしたことを受けてカバードワラントの売買が停止される時点までに成立したカバードワラント取引のことをいいます。
第2章 ミストレードの防止措置
第2条(ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示)
(1)MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。
∙ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること
∙ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合)
∙ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること
(2)MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
⚫ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること
⚫ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること
⚫ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること
第3章 ミストレードに関する取扱方針第3条(ミストレードの取消し)
本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該通知の対象となるミストレードは取消されるかあるいは正常価格での取引へ変更されるものとします。異常値が気配値であるかのように表示されたり、ミストレードが成立したかのような表示が行われたりした場合においても取消しの対象となります。なお、第6条の場合を除きミストレードに関して取消しとは正常価格での取引への変更を含むものとします。
第4条(同意)
投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読 し、ミストレード取消しの手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な 方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本 規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々のミストレードの取消しを行う場合には、投資家がMMのミストレードに関する判断に同意するか否かに関わらず、投資家からの追加的な同意は必要とされません。
第4章 ミストレード発生時の処理第5条(通知)
(1)MMからミストレード取消しの通知を受け取った取扱金融商品取引業者は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱金融商品取引業者に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネット上のWebページへ表示することにより、当該ミストレード取消しの通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点で取扱金融商品取引業者から投資家への通知がなされたものとします。
(2)各取扱金融商品取引業者は速やかに当該ミストレードに関する業務処理を凍結します。当該ミストレードが投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該ミストレードの売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。
第6条(取消し及び価格訂正の選択)
(1)取扱金融商品取引業者は、前条の投資家への通知の際に、ミストレード時におけるMMの正常価格を提示し、当該価格への価格訂正を選択するか否かを求めます。投資家は、当該正常価格での価格訂正に応じるか又は当該取引をミストレードとして取消すかを速やかに取扱金融商品取引業者に伝えるものとします。但し、ミストレードが午後3時以降に発生した場合には価格訂正を選択することはできず、すべてのミストレードは即座に取消されます。
(2)投資家が価格訂正を選択した場合には、MM及び取扱金融商品取引業者は、取引が、ミストレード時において正常価格で成立していたものとして業務処理を行います。投資家がミストレードの取消し を選択した場合は、当該ミストレードは当初より成立していなかったとして、業務処理を行います。 (3)投資家が通知を受けた後1時間以内にミストレードの取消し又は価格訂正の意思表示が取扱金融商品取引業者に到達しなかった場合には、MM及び取扱金融商品取引業者は、投資家がミストレードの取消しを選択したとみなして業務処理を行うものとします。
第7条(再計算機関による正常価格の再計算)
(1)前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
(2)前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。 (3)MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を
超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた
(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4)前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
第8条(二次売買)
(1)投資家が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は当該投資家に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知します。
(2)当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱金融商品取引業者が定める措置に従うものとします。
第5章 約定取消し取引に関する取扱方針第9条(約定取消し取引の取消し)
本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に約定取消し取引を取消す旨の通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該約定取消し取引は取消されます。
第10条(同意)
投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読 し、約定取消し取引を取消す手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的 な方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、 本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々の約定取消し取引を取消す場合には、投資家からの追加的な同意は必要とされません。
第11条(投資家に対するリスクの開示)
MMと取扱金融商品取引業者は約定取消し取引によるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
∙ 約定取消し取引が一方的に取消されるリスク及び約定取消し取引発生時の処理手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること
第6章 約定取消し取引発生時の処理第12条(通知)
(1)MMから約定取消し取引を取消す旨の通知を受け取った取扱金融商品取引業者は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱金融商品取引業者に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネットのWebページへ表示することにより、当該約定取消し取引を取消す旨の通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点で取扱金融商品取引業者から投資家への通知がなされたものとします。
(2)各取扱金融商品取引業者は速やかに当該約定取消し取引に関する業務処理を凍結します。当該約定取消し取引が投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該約定取消し取引の売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。
第13条(二次売買)
(1)投資家が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該投資家に通知します。
(2)当該投資家が、上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合 であっても、MM及び各取扱金融商品取引業者は約定取消し取引が取消されたことに係る当該投資家の損害に対して一切責任を負担しないものとします。
第7章 雑則
第14条(遵守すべき事項)
MM及び取扱金融商品取引業者は、国内の諸法令に従い、法令上の報告要件に該当する場合には、監督官庁にミストレード及び約定取消し取引に関して報告を行います。
第15条(規程の変更)
この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに、投資家への通知を行うことなく変更されることがあります。
以上
2019 年 6 月 21 日制定
2021 年 2 月 5 日改訂
2021 年 5 月 24 日改訂
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説
明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ お客様が当社の約款に違反し当社が解約を通知した場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ その他契約を解除することが相当又はやむを得ない事由による場合
当社の概要
商 | 号 | 等 | e ワラント証券株式会社 |
本 | 店 所 在 | 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2526 号 x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 xxxxxxxxx 0 x |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 |
当社が契約する特 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 定第一種金融商品
取引業務に係るx x紛争解決機関
資 主 | な | 本 | 事 | 金 業 | 1 億円 金融商品取引業 |
設 連 | 立 | 絡 | 年 | 月 先 | 平成 22 年 8 月 00-0000-0000 |
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する注意
カバードワラント(e ワラント)の取引では「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」(以下「本規程」という)で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミストレード又は約定取消し取引の通知がなされた場合には、本規程の手続きにしたがって当該ミストレード又は約定取消し取引は取消されます。カバードワラントの取引に当たっては同規程の内容を確認し、十分にご理解ください。なお、本規程に定めるミストレードの防止措置の一環として、e ワラント・インターナショナル・リミテッド、e ワラント証券株式会社及び全ての関連会社(以下「e ワラント MM」という)は異常値を防止するための取引監視システムの開発を行い、実装し、その改良に努めています。このため、本ワラントの価格、若しくは各種価格変動要因の変化が大きな場合には、取引が自動的に停止される頻度が高くなることにご注意ください。
なお、正常価格の再計算を行う法人又は組織である「再計算機関」は、下記のいずれかの条件を満たす法人又は組織から、本規程に定める数が指名されます。
∙ 「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」に関する協定に参加している金融商品取引業者
∙ 日本国内に本店若しくは支店を有し、カバードワラントの売買、媒介、取次ぎ若しくは代理を行う金融商品取引業者
∙ 有価証券店頭デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
∙ 金融派生商品の値付けを行っている金融商品取引業者若しくはその関連会社
∙ 金融派生商品の値付けを行っている法人又は組織との間で取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている金融商品取引業者
∙ その他、上記の法人又は組織が指名した同等の能力を有する法人又は組織
カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程(本文)
本規程は、カバードワラントの取引(金融商品取引所における取引を除く。以下同じ。)に際し、 マーケット・メーカー(以下「MM」といいます。)及び取扱金融商品取引業者のミストレードを予防するための措置及びミストレード又は約定取消し取引が発生した場合のお客様との対応方針並びに処 理手続きを予め定め、紛争を防止し、xxな価格形成と市場の健全な発展を図ることを目的とするも のです。
第1章定義
第1条(定義)
「マーケットメーカー」とは、国内においてカバードワラントの値付けを行っている金融商品取引業者、又は国外においてカバードワラントの値付けを行っている法人又は組織との間で取引の取次ぎを行っている金融商品取引業者をいいます。
「ミストレード」とは、異常値でのカバードワラント取引をいいます。
「異常値」とは、正常価格から1ワラント当たりの金額で2円00銭、かつ正常価格の30.0%を上回って乖離した価格をいいます。
「営業日」とは、MM及び取扱金融商品取引業者の日本における営業日をいいます。
「正常価格」とは、カバード・ワラントを発行するMMが取引を意図していた当該カバード・ワラントの一定の計算式及び要因に基づき算出される理論価格(売値及び買値)をいいます。カバードワラン トを発行するMMが、本来用いるべきであった所定の計算式と価格変動要因を用いて算出した価格であり、その価格での取引を意図していたカバードワラントの価格(販売価格及び買取価格)をいいま
す。
「再計算機関」とは、正常価格の再計算を行う法人又は組織をいいます。
「修正正常価格」とは、MMの要請により再計算機関3者が計算した正常価格の算術平均をいいます。
「対象原資産」とは、カバードワラントの対象原資産又は対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産をいいます。
「約定取消し取引」とは、金融商品取引所のルール等に従い約定取消しとなった銘柄(株価指数先物取引に対して約定取消しが行われた場合、又は金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって株価指数の値に事後調整が行われカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該株価指数を含む。また、金融商品取引所による個別銘柄の約定取消しによって一定の株式の組み合わせによる指数(以下、「バスケット」という)を対象原資産としたカバードワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該バスケットを含む)を対象原資産とするカバードワラント取引のうち、当該金融商品取引所において当該約定取消しの対象となる取引が最初に誤発注された時点から当該金融商品取引所が当該銘柄を売買停止にしたことを受けてカバードワラントの売買が停止される時点までに成立したカバードワラント取引のことをいいます。
第2章ミストレードの防止措置
第2条(ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示)
(1)MMと取扱金融商品取引業者はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。
∙ カバードワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること
∙ 各社独自の基準を設定し、カバードワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合)
∙ その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること
(2)MMと取扱金融商品取引業者はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
∙ ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順及び正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること
∙ 再計算機関が満たすべき条件を予めインターネット上のホームページに公表すること
∙ カバードワラントの価格算出方法及びボラテリティについてインターネット上のWebページ又は販売促進資料等において説明すること
第3章ミストレードに関する取扱方針第3条(ミストレードの取消し)
本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該通知の対象となるミストレードは取消されるかあるいは正常価格での取引へ変更されるものとします。異常値が気配値であるかのように表示されたり、ミストレードが成立したかのような表示が
行われたりした場合においても取消しの対象となります。なお、第6条の場合を除きミストレードに関して取消しとは正常価格での取引への変更を含むものとします。
第4条(同意)
投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読 し、ミストレード取消しの手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な 方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本 規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々のミストレードの取消しを行う場合には、投資家がMMのミストレードに関する判断に同意するか否かに関わらず、投資家からの追加的な同意は必要とされません。
第4章ミストレード発生時の処理第5条(通知)
(1)MMからミストレード取消しの通知を受け取った取扱金融商品取引業者は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱金融商品取引業者に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネット上のWebページへ表示することにより、当該ミストレード取消しの通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点で取扱金融商品取引業者から投資家への通知がなされたものとします。
(2)各取扱金融商品取引業者は速やかに当該ミストレードに関する業務処理を凍結します。当該ミストレードが投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該ミストレードの売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。
第6条(取消し及び価格訂正の選択)
(1)取扱金融商品取引業者は、前条の投資家への通知の際に、ミストレード時におけるMMの正常価格を提示し、当該価格への価格訂正を選択するか否かを求めます。投資家は、当該正常価格での価格訂正に応じるか又は当該取引をミストレードとして取消すかを速やかに取扱金融商品取引業者に伝えるものとします。但し、ミストレードが午後3時以降に発生した場合には価格訂正を選択することはできず、すべてのミストレードは即座に取消されます。
(2)投資家が価格訂正を選択した場合には、MM及び取扱金融商品取引業者は、取引が、ミストレード時において正常価格で成立していたものとして業務処理を行います。投資家がミストレードの取消し を選択した場合は、当該ミストレードは当初より成立していなかったとして、業務処理を行います。 (3)投資家が通知を受けた後1時間以内にミストレードの取消し又は価格訂正の意思表示が取扱金融商品取引業者に到達しなかった場合には、MM及び取扱金融商品取引業者は、投資家がミストレードの取消しを選択したとみなして業務処理を行うものとします。
第7条(再計算機関による正常価格の再計算)
(1)前条の規定に関わらず、取扱金融商品取引業者から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱金融商品取引業者に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱金融商品取引業者はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。
(2)前項の場合、MMは、再計算機関3者を速やかに指名し正常価格の再計算を求めなければなりませ ん。但し、やむを得ない事情により再計算機関が3者に満たない場合、再計算は2者又は1者の再計算機関によって行われれば足るものとします。また、再計算を行うことができる再計算機関が1者も存在しない場合は、MMのミストレードに関する判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。 (3)MMは、再計算機関の計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上の Webページで公表します。ミストレードと判断された取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を
超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかった(正常価格での取引ではなかった)ものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の-30.0%~+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた
(正常な取引であった)ものとみなされます。
(4)前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。
第8条(二次売買)
(1)投資家が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は当該投資家に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知します。
(2)当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱金融商品取引業者が定める措置に従うものとします。
第5章約定取消し取引に関する取扱方針第9条(約定取消し取引の取消し)
本規程に従って、取扱金融商品取引業者から投資家に約定取消し取引を取消す旨の通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該約定取消し取引は取消されます。
第10条(同意)
投資家は、カバードワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読し、約定取消し取引を取消す手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な方法により確認を行うこと、又は各取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱金融商品取引業者が個々の約定取消し取引を取消す場合には、投資家からの追加的な同意は必要とされません。
第11条(投資家に対するリスクの開示)
MMと取扱金融商品取引業者は約定取消し取引によるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
∙ 約定取消し取引が一方的に取消されるリスク及び約定取消し取引発生時の処理手順をインターネット上のWebページ又は販売資料等に記載し、書面、電子的方法又は取扱金融商品取引業者が適切と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること
第6章約定取消し取引発生時の処理第12条(通知)
(1)MMから約定取消し取引を取消す旨の通知を受け取った取扱金融商品取引業者は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱金融商品取引業者に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネットのWebページへ表示することにより、当該約定取消し取引を取消す旨の通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点で取扱金融商品取引業者から投資家への通知がなされたものとします。
(2)各取扱金融商品取引業者は速やかに当該約定取消し取引に関する業務処理を凍結します。当該約定取消し取引が投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該約定取消し取引の売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。
第13条(二次売買)
(1)投資家が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱金融商品取引業者において他の金融商品を購入した場合には、取扱金融商品取引業者は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該投資家に通知します。
(2)当該投資家が、上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱金融商品取引業者に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合
であっても、MM及び各取扱金融商品取引業者は約定取消し取引が取消されたことに係る当該投資家の損害に対して一切責任を負担しないものとします。
第7章雑則
第14条(遵守すべき事項)
MM及び取扱金融商品取引業者は、国内の諸法令に従い、法令上の報告要件に該当する場合には、監督官庁にミストレード及び約定取消し取引に関して報告を行います。
第15条(規程の変更)
この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに、投資家への通知を行うことなく変更されることがあります。
インサイダー取引(内部者取引)について
インサイダー取引(内部者取引)(金融商品取引法166条、167条)
インサイダー取引とは上場会社等の役職員など会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、その会社の株式やその会社の株式を対象原資産とするカバードワラント(e ワラント)の売買などを行うことをいいます。
このような取引が行われると、そうした情報を知らない一般の投資家にとって不利となり、取引所金融商品市場のxx性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。なお、インサイダー取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられる恐れがございます(法197条の2第13号)。また、インサイダー取引によって得た財産は没収されます(法198条の 2)。
インサイダー取引と疑われないため、自分が勤めている会社及びその関係会社の株、これらの会社の株式を対象原資産とするカバードワラント(eワラント)の売買をする際は自分がインサイダー情報を持っていないかどうか、十分ご確認の上で売買なさるようお願い致します。インサイダー取引規制におきましては、利益を得る目的がなかったとしてもインサイダー情報を持って売買した場合、規制に抵触することがございますので十分ご注意ください。
特にインサイダー情報に関しましてはバスケット条項(法166条2項4号・8号)により広く解釈されうるので、その点につきまして十分ご理解の程よろしくお願い致します。
なお、インサイダー取引に該当することを確認した場合は、当社の判断により、取引の制限等をさせていただきます。
上場会社等の役員、主要株主(10%以上保有の株主)の方につきましては、法は特別に以下の義務を課しております。
売買報告書の提出義務(法163条)
上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが義務付けられています。
短期売買による利益返還(法164条)
上場会社等の役員や主要株主が、6 ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。
e ワラント(カバードワラント)取引ルール
取引に関する詳細情報を記載しておりますので、各項目をお読みの上、お取引を行ってください。
1.e ワラント(カバードワラント)の取引開始基準
•ア. e ワラント取引お申込時の申込基準として、原則として 20 歳以上 75 歳未満であること。
•イ. 「e ワラント(カバードワラント)の契約締結前交付書面 」、「銘柄一覧・外国証券情報」、「e ワラント(カバードワラント)取引ルール」の内容を熟読し、ご理解いただけること。
•ウ. 「e ワラント(カバードワラント)に関する確認書 」を差し入れていただくこと。
•エ. 常時、お取引画面の「お知らせ」を確認していただけること。(e ワラント(カバードワラント)に係る各種ご連絡は原則としてお取引画面を通して行います)。
•オ. お客様の連絡先電話番号等を正確にご登録いただき、常時、当社からの電話連絡が行えること。(緊急時にはお電話によるご連絡を行う場合があります)。
•カ. 日本の居住者であること。
【ご注意】
上記基準を満たしている場合であっても、審査の結果によっては取引お申込みのご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、審査の結果については可否に係わらず、すべて非開示とさせていただいております。
2.完全前受制
当社では「完全前受制度」を採用しています。買いの場合は「買付余力」の範囲内で、売りの場合は「売却可能数」の範囲内でご注文をお受けいたします。但し、差金決済取引に該当する注文は受けかねますのでご了承ください。
ア. 「買付余力」について
•①.買付余力とはお客様が当日買付可能な金額の上限です。なお、買付に必要な金額が買付余力以下であっても下記の差金決済取引に該当する場合は、追加の預り金が必要となる場合がありますのでご注意ください。
•②.「買付余力」が減額する場合
買い注文の受付時点で次の基準で計算した金額が減額されます。指値の値 × 注文数量
•③.「買付余力」が増額する場合
売り注文に対する約定毎に次の基準で計算した金額が増額されます。約定値 × 約定数量
※差金決済取引に該当する場合は、同日の買付余力が増額されない場合があります。
イ. 「売却可能数量」について
•お客様からお預りしている銘柄、ワラント数の範囲内で売却注文を行うことができます。下記 19 の差金決済取引に該当する場合は、売却可能数量に制限がかかる場合があります。
3.取扱銘柄
「e ワラント(国内個別株式等)」
「e ワラント(外国個別株式等)」
「株価指数 e ワラント」
「為替 e ワラント」
「コモディティ e ワラント」
「バスケット e ワラント」
「株価指数ニアピン」
「為替ニアピン」
「トラッカー(含むレバレッジトラッカー)」
「スプレッド」
(e ワラント・ファンド発行)
マーケットメーカー、又は当社の判断により、お取引を制限させていただく銘柄があります。
【取引注意銘柄】
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
(当社のサイトを表示します。)
4.売買方法
マーケット・メイク方式となります。 (当社を通じたマーケットメーカー(e ワラント・インターナショナル)との相対取引になります。)
5.取引時間
毎営業日の 9:00~23:50
•取引日、取引時間は対象原資産等によって異なります。各銘柄の取引日、取引時間等については、当社サイトでご確認ください。
6.注文時間、取引経路
当社のホームページは原則として 24 時間アクセス可能です。
但し、メンテナンス時間については、お取引画面へのログイン不可、又は取引注文不可の場合があります。
定期メンテナンス時間は毎日午前 0:00~午前 1:00(営業日、非営業日問いません)
定期メンテナンスの時間は当日の作業状況によって前後する場合があります。また、定期メンテナンス以外にも、必要に応じて臨時メンテナンスを実施させていただく場合があります。
なお、お電話での注文受付は行っておりません。
7.注文の有効期限
なし(満期日までの期間で任意に設定いただけます)
8.取引単位
1,000 ワラント以上、1,000 ワラント単位
9.呼値
0.01 円
10. 注文に係る制限注文数量上限
1 注文につき 25 万ワラント
※通常の指値又は逆指値注文に限り、買付余力の範囲内で 250,000 ワラントを上回る数量を一括で発注
することが可能です。その際、250,000 ワラントを上回る注文は 250,000 ワラント単位及び 250,000 ワ
ラント以下の端数に分割され、それぞれ別の注文として取り扱われます。
【ご注意】
銘柄により別途、注文制限数量が設けられる場合があります。最新の情報は当社サイト等でご確認ください。
11. 約定条件
全量約定のみ。注文数量の一部が約定する一部出来(内出来)はありません。
ただし、250,000 ワラントを上回る一括注文を行った場合、約定処理にかかる時間の都合上、分割された注文のうち一部(250,000 ワラント単位)のみ約定する場合がございます。
12. 決済方法
下記の 2 つの決済方法があります。
•ア. 売却による決済
最終売買日までに行われる決済方法で、売却によって取引代金を授受することで清算を行います。
•イ. 権利行使と権利放棄
最終売買日までに売却されなかった保有ワラントは、満期日において自動的に権利行使あるいは権利放棄されます。保有xxxxの権利行使もしくは権利放棄は、各銘柄によって次の取扱いとなります。
【コール型 e ワラントの場合】
満期日において対象原資産の価格(以下「満期参照原資産価格」といいます)が権利行使価格を上回っている場合、自動的に権利行使が行われ決済金額が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【プット型 e ワラントの場合】
満期日において満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、自動的に権利行使が行われ決済金額が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【ニアピンの場合】
満期日において権利行使価格と満期参照原資産価格の差が一定範囲内の場合、自動的に権利行使が行われ決済金額が発生します。また、一定範囲内を外れた場合、自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。最大受取可能額は、1 ワラントあたり 100 円に設定されています。
【レバレッジトラッカー以外のトラッカーの場合】
満期日において満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、自動的に権利行使が行われ決済金額が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【レバレッジトラッカーのプラス 5 倍トラッカーの場合】
満期日において自動的に権利行使が行われ、満期参照原資産価格から権利行使価格を差し引いた額にプラス 5 を乗じ、さらに 1 ワラント当たり原資産数を乗じた金額に 7 円を加算した決済金額が発生しま
す。この金額が 0 円以下の場合は自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【レバレッジトラッカーのマイナス 3 倍トラッカーの場合】
満期日において自動的に権利行使が行われ、満期参照原資産価格から権利行使価格を差し引いた額にマイナス 3 を乗じ、さらに 1 ワラント当たり原資産数を乗じた金額に 5 円を加算した決済金額が発生し
ます。この金額が 0 円以下の場合は自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【コールスプレッドの場合】
満期日において満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、自動的に権利行使が行われ最大満期決済金額(1 ワラントあたり 10 円)が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に 1 ワラント当たり原資産数を乗じ
たものを、最大満期決済金額から減じた決済金額が発生します。この金額が 0 円以下の場合は自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
【プットスプレッドの場合】
満期日において満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合、自動的に権利行使が行われ最大満期決済金額(1 ワラントあたり 10 円)が発生します。また、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に 1 ワラント当たり原資産数を乗じ
たものを、最大満期決済金額から減じた決済金額が発生します。この金額が 0 円以下の場合は自動的に権利放棄され決済金額は発生しません。
•権利行使・権利放棄が実行される日は、銘柄によって異なります。満期日を迎えた銘柄の受渡代金の表示及び買付余力への反映はシステムの決済処理後となります。
•権利行使価格が日本円以外の場合は、決済金額の計算に満期日の為替スポットレートが適用されます。
•決済金額の計算方法の詳細は外国証券情報又は当社が提供するホームページでご確認ください。
•満期日をむかえたeワラントの満期決済金額は下記サイトをご確認ください。
【お知らせ一覧】
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(当社のサイトを表示します。)
13. 決済日(受渡日)
・2019 年 7 月 12 日(金)までの約定分:約定日、満期日から起算して 4 営業日目
・2019 年 7 月 16 日(火)以降の約定分:約定日、満期日から起算して 3 営業日目
14. 最終売買日
e ワラント、トラッカー(含むレバレッジトラッカー)満期日の前営業日
ニアピン、スプレッド
買付:満期日の前々営業日
売却:満期日の前営業日の 15:00
•ニアピン、スプレッドはシステムの仕様上、満期日の前営業日まで有効な注文として扱われますのでご注意ください。また、最終売買日から権利行使・権利放棄が行われるまでの期間、お持ちの保有ワラントを売却することはできません。
15. 注文方法
お取引画面の「銘柄検索」又は「保有銘柄/注文状況」の「保有銘柄」より銘柄を選択してください。
発注
注文をご指定ください。
注文種別
「買い」の場合は、通常・IFD・OCO・IFO のいずれかを、「売り」の場合は、通常・OCO のいずれかをご指定ください。必要な注文数ごとに指値か逆指値をご指定ください。
取引数量
注文数量を入力してください。注文数量上限は1注文につき 250,000 ワラントです。
単体注文のみ 250,000 ワラント以上の一括注文も可能です。
価格
注文価格をご入力ください。
逆指値の場合は発動条件もご入力ください。
有効期限
注文の有効期限をご指定ください。
【逆指値注文とは】
逆指値注文は通常の指値注文とは逆に、指定した逆指値条件より販売価格が高くなったら「買い」、買取価格が低くなったら「売り」の注文が自動的に発注される注文方法です。
•「買い」の逆指値は、直近の高値を上抜けるタイミングで買いたい場合などに使います。
•「売り」の逆指値は、新規に銘柄を購入した後で急落時の損失を限定する場合、含み益があって売却タイミングを迷っている場合などに利益を確保する場合などに使います。
逆指値注文は取引時間内において、条件到達前は「待機中」、条件到達後は「注文中」として表示されます。販売価格よりも低い逆指値条件での買付の逆指値注文、又は買取価格よりも高い逆指値条件での売却の逆指値注文は、注文受付直後に発生した取引価格によって即時に条件到達となる可能性が高くなりますので、ご注意ください。
【IFD 注文とは】
IFD 注文とは「買い」の注文が約定すると、買い付けたワラントの「売り」の注文が自動で発注される注文方法です。
•IFD 注文は、例えばなかなか相場を見られないときなどに、目標の買付価格と目標の売却価格や損失を確定させる価格が決まっている場合に使います。
【OCO 注文とは】
OCO 注文とはある銘柄の「買い」又は「売り」注文時に指値注文と逆指値注文を同時に発注し、一方が約定した場合に他方が自動的に取り消される注文方法です。
•「買い」の OCO 注文は、例えば「価格が下がって目標の買付価格に達したとき」または「レンジ相場を上抜けたとき」のどちらかで買いたい場合などに使います。
•「売り」の OCO 注文は、例えば「価格が上がって目標の売却価格に達したとき」または「価格が下がって損失の許容価格に達したとき」のどちらかで売りたい場合などに使います。
【IFO 注文とは】
IFO 注文とは「買い」の注文が約定すると、買い付けたワラントの「売り」の OCO 注文が自動で発注
される注文方法です。
•IFO 注文は、例えばなかなか相場を見られないときなどに、目標の買付価格と目標の売却価格、損失を確定させる価格が決まっている場合などに使います。
IFD、IFO の「売り」注文は取引時間内において、「買い」の注文の約定前は「待機中」として表示されます(「買い」の注文の約定後は通常注文と同様です)。
注文ごとに別紙「カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する注意」にご同意いただく必要があります。
16. 注文の変更・取消
【注文を取消する方法】
お取引画面の「保有銘柄/注文状況」の「注文状況」から、取消をご希望する注文の「取消」を押下し確認画面から「取消実行」を選択してください。
【注文を訂正する方法】
お取引画面の「保有銘柄/注文状況」の「注文状況」から、訂正をご希望する注文の「訂正」を押下してください。訂正を希望される項目を訂正し「確認」を押下してください。注文の訂正は、対象の注文は取り消され、新たに注文を発注されたものとして取り扱います。
17. 注文失効
次の場合、お客様の注文は失効となります。
•約定前にお客様ご自身で注文の取消をされた場合
•約定をしないまま注文の有効期限を迎えた場合
•約定しないまま注文対象の銘柄が満期日を迎えた場合
•当社において取引規制された場合
18. 約定照会について
ご注文いただいたお取引の状況はお取引画面の「保有銘柄/注文状況」、結果はお取引画面の「保有銘柄
/注文状況」内の取引履歴情報をご覧ください。なお、全ての注文は前営業日の取引終了時刻から翌取引開始時刻の原則として 1 時間前まで「待機中」と表示されます。なお、逆指値注文は当該時間帯において、条件到達後であっても「待機中」と表示されます。
19. 差金決済取引について
ある銘柄をお買付後、同日(同受渡日)にその銘柄をご売却されること、または保有されている有価証券をご売却後、同日(同受渡日)にその銘柄をお買付されることは可能です。しかし、同日(同受渡日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合がありますので同日の買付余力に売却代金が反映されなかったり、売却可能数量に制限がかかったりする場合があります。なお、同日(同受渡日)における他銘柄への乗換売買、たとえば「A買い⇒ A売り⇒B買い⇒B売り⇒C買い⇒C売り⇒…」が可能です。
乗換売買ができる例 1
銘柄A 買付 → 銘柄A 売却 → 銘柄B 買付 → 銘柄B売却 → 銘柄C 買付
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
同一約定日・同一受渡日でも、同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能です。このケースでは
(5)の時点で銘柄 B の売却代金 9 万円は銘柄A の買付代金 7 万円に充当することができるため、銘柄
B を先に買付及び売却したものとして預り金を再計算します。
乗換売買ができる例 2
銘柄A 買付 → 銘柄A 売却 → 銘柄A 買付 → 銘柄A 売却
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
売却代金以外に預り金がある場合は、当該銘柄の買付と売却は可能です。
乗り換え売買ができない例
銘柄A 売付 → 銘柄A 買付 → X 銘柄 A 売付
※同一約定日・同一受渡日での取引で途中で入出金がなかったものとしています。
同一受渡日である銘柄の売却を行った場合(2)に、その売却代金の範囲内で当該銘柄を買い付けること
はできます(3)が、その売却代金以外に預り金がない時はそれをまた売却すると差金決済となることがありますので(4)の売却はできません。
20.取得単価の計算方法
取得単価とは、税法上の損益を計算するために算出しているもので、2 回以上にわたって取得した場合の取得単価の計算は、移動平均法で計算します。
例えば、A 銘柄を 10/25 に 3.00 円で 2,000 ワラント、10/26 に 2.90 円で 1,000 ワラント、10/27 に 3.20
円で 1,000 ワラント買った場合の取得単価は、
約定日 | 注文 | 約定数量 | 約定単価 | 取得単価 |
10/25 | 買 | 2,000 | 3.00 | 3.00 |
10/26 | 買 | 1,000 | 2.90 | 2.97 (A) |
10/27 | 買 | 1,000 | 3.20 | 3.03 (B) |
(A) =(2,000 ワラント×3.00 円+1,000 ワラント×2.90 円)÷3,000 ワラント(小数点第三位未満の端数は切り上げます。)
(B) =(3,000 ワラント×2.97 円+1,000 ワラント×3.20 円)÷4,000 ワラント(小数点第三位未満の端数は切り上げます。)
このため、約定単価と取得単価は異なり、実際に受取った利益額と異なる場合があります。
21. 取引報告書等
お取引があった場合、以下の書類を電子交付いたします。お取引画面の「電子交付」をご覧ください。
取引報告書
約定日の翌日 12 時 に交付
取引残高報告書
毎月翌月 1 日に交付
年間損益計算書
毎年 1 月上旬ごろに交付
22. その他
•ア. カバードワラント対象原資産のコーポレートアクション
•①.分割・併合について
対象原資産が分割・併合されても、権利行使価格、1 ワラント当たりの原資産数が調整され、ワラントの数量は変わりません。
•②.合併・移転について
対象原資産が存続会社になる場合
新会社として取引が存続され、権利行使価格、1 ワラント当たりの原資産数等は調整されません。対象原資産が存続会社でない場合
権利行使価格、1 ワラント当たりの原資産数が合併比率によって調整され、ワラントの数量は変わりません。
•③.対象原資産のコーポレートアクションに伴う銘柄の条件変更がある場合、次のように表示されます。
•約定済、満期決済、失効済の注文:旧条件のままで表示
•注文中・待機中の注文:変更反映日の前営業日の取引終了後に変更
•イ. 配当や株主優待の権利について
カバードワラントの購入で配当や株主優待の権利は発生しません。配当金相当額は価格計算に織り込まれています。
•ウ. カバードワラント対象原資産の上場廃止等に伴う強制買戻し
カバードワラントの対象原資産が上場廃止等の事由により、本ワラントのマーケット・メイクを継続することが不可能と判断された場合には満期前強制買戻しが行われることがあります。
※強制買戻しが行われる事由等については外国証券情報をご覧ください。
23. 税金
•ア. 個人のお客様
「先物取引に係る雑所得等」として、一律 20%の申告分離課税の雑所得(所得税 15%、住民税 5%)となります。また、株価指数先物取引、店頭取引及び取引所取引の外国為替証拠金取引(いわゆる“FX”取引)などにかかる損益との通算が可能となり、損失が生じた場合には、一定の要件の下で翌年以後 3年間の繰越控除が適用されます。
なお、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間は、復興特別所得税として所得税額に
2.1%を乗じた金額が上乗せされ、所得税は 15.315%となります。
•イ. 法人のお客様
本ワラント取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください
【ご注意】
税制に関する個別的事情は各投資者が判断する必要があります。また、税務当局が現行法令について上記で述べた取扱いと異なる解釈をし、取扱いが異なる可能性がありますのでご注意ください。
24. カバードワラントのミストレードに関する規程
「カバードワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する注意」をご覧ください。
(目的)
カバードワラント取引に関する口座管理規程
第1条 この規程は、お客様から当社がワラントをお預りし、取引口座を当社に開設するにあたり、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当社は、前項にかかわらず、相当の理由があるときはワラントにかかる口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
(混蔵保管に関する同意事項)
第2条 混蔵保管するxxxxについては、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄のワラントに対して、共有権又は準共有権を取得すること、② 新たにワラントをお預りするとき又はxxxxを返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(契約期間等)
第3条 当社とお客様との間の証券口座取引契約(以下「本契約」といいます。)の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社から申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(外国税務コンプライアンス法への対応)
第4条 この契約は、お客様が外国税務コンプライアンス法上の米国居住者に該当する場合は締結できません。
2.お客様が口座開設後に前項に該当することとなった場合には、当社に対し米国在住時の住所、納税者番号を通知し、それらの情報を米国歳入庁へ報告することに同意いただけたものとします。
3.お客様が米国へ転居なさった時点で、本口座は取引が停止となり、保有する建て玉は当社がそれを知った時点で売却され、口座残高は凍結されることに同意頂いたものとします。
(手数料)
第5条 当社は、あらかじめ書面により通知し、手数料を申し受けることがあります。
(届出事項の変更)
第6条 印章(法人の場合)を失ったとき、又は印章(法人の場合)、氏名若しくは名称、代表者、代理人、住所、個人(法人)番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」(法人の場合)、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければxxxxの受入れ、返還、契約の解約のご請求には応じません。
3 第1項による変更後は、変更後の印影(法人の場合)、住所、共通番号、氏名等をもって届出の印鑑、住所、 個人(法人)番号、氏名等とします。
(取引の停止等)
第 7 条 前条の届出事項の変更により、当社における基準(開示しておりません)に抵触することとなった場合、当社の判断により、本口座取引の停止等をさせていただく場合がございます。
(解約等)
第 8 条 本契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、 当社所定の方法でその旨をお申し出のうえ、xxxxを売却の上差金決済等必要な手続きを行ってください。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当社はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをおとりください。
合理的な期間内にお客様からのご指示がない場合、当社の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当社において換金、決済等を行うことがあります。
① お客様について相続の開始があったとき
② お客様がこの規定に違反したとき
③ お客様が第 9 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ 口座残高がないまま相当の期間を経過したとき
⑤ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
3 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当社はお客様に通知することにより契約を解約できるものとします。契約の解約に当たっては、お客様のワラントについては、当社の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行った上で金銭による返還を行うこととします。ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当社の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当社において換金、反対売買等を行います。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団 B.暴力団員 C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業 E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(規程の変更)
第 9 条 この規程は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。
2 前項のほか、次の各号に掲げる場合、当社はその裁量により、この規程を変更することができるものとします。
① この規程の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
② この規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
3 当社は前項による規程の変更にあたり、変更後の規程の効力発生日の相当期間前までに、規程を変更する旨及び変更後の規程の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(www.ew arrant.co.jp/info/)に掲示します。
4 変更後の規程の効力発生日以降にお客様が当社との取引を行ったときは、規程の変更に同意したものとみなします。
5 この規程の変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更の内容、その効力発生日及び異議の申立期限をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、規程の変更にご同意いただいたも
のとして取り扱います。
附則
本規程は 2019 年 6 月 21 日より適用されます。本規程は2021年2月5日に改訂されました。