用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 ルータ装置...
フレッツ・SDx利用規約
(利用規約の適用)
第1条 西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、「フレッツ・SDx」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「フレッツ・SDx」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
ルータ装置 | 本サービスを利用するために設置する端末設備 |
IP通信網サービス | 当社のIP通信網サービス契約約款に基づき提供されるサービス |
IP通信網契約者 | 当社とIP通信網サービスを契約している契約者 |
閉域グループ | 契約者があらかじめ指定した契約者回線(当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)で定めるメニュー5-1 の 100Mb/s のプラン 5-1、200Mb/s、1Gb/sのプラン 2 若しくはプラン 3 若しくは 1Gb/s に係る契約者回線(IPv6相手先拡張機能を利用している場合に限ります。)又は東日本電信電話株式会社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51 号)で定めるメニュー5における提供の形態による細目がⅡ-1型(メニュー5-1の 10Gb/s のものを除きます。)であって、IPv6通信が利用できる状態のもの(以下「閉域グループ内回線」といいます。)に限ります。)からなるグル ープ |
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定めるルータ装置を提供し、本サービスを提供します。また、契約者から申込みがあったときは、別紙1 料金表に定めるオプションを提供します。
(サービスの提供区域)
(提供区域)
第5条 本サービスは、閉域グループ内回線が利用可能な区域において提供します。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者からの請求により設定する閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。)ごとに1の本契約を締結します。
2 本サービス契約者は、1の本契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法等)
第7条 本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービスのサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 機器設置場所
(5) その他申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本契約の申込みをした者が、その閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。以下この項において同じとします。)を締結している者(その閉域グループ内回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その閉域グループ内回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 本サービスに係る閉域グループ内回線に利用停止があったとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
4 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
5 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第 10 条 当社は、契約者から請求があったときは、IP通信網サービスの利用の一時中断と同時である場合に限り、本サービス(当該閉域グループ内回線に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用の一時中断(サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、本サービスに係る閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。)に利用の一時中断があったときは、本サービスの利用の一時中断の請求があったものとみなして取り扱います。
(権利の譲渡)
第 11 条 本契約に基づく一切の権利又は義務の譲渡(実質的に譲渡と同様の効果を有する処分を含む。以下「権利義務」といいます。)は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に基づく権利義務の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に基づく権利義務の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスの利用権の譲渡が、その閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。以下こ
の項において同じとします。)に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本サービスの利用権を譲り受けようとする者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの利用権を譲り受けようとする者がその閉域グル―プ内回線に係るIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者(その閉域グループ内回線が光コラボレーションモデルに関する契
約に基づき提供されるものである場合は、その閉域グループ内回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一でないとき。
4 本契約に基づく権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに基づく一切の権利義務を承継するものとします。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において本条第一項の届出がないときは、当社は、その閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。以下この条において同じとします。)のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
5 閉域グループ内回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にその契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(ルータ装置場所等の提供)
第 13 条 当社が提供するルータ装置を設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
2 当社が提供するルータ装置に必要な電気は、契約者に提供していただきます。
(ルータ装置場所の移転)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、ルータ装置の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。
(提供するプランの変更)
第 15 条 契約者は、契約した別紙1.料金表 1.本サービスで提供する基本サービス に係る基本サービスのプランを変更することはできません。
(本サービス提供の終了)
第 16 条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第 17 条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に書面により申し出ていただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第 18 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 16 条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(4) 閉域グループ内回線について、IP通信網契約の解除(移転に伴うものを除きます。)があったとき。
(5) 閉域グループ内回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、IP通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(6) 閉域グループ内回線が、移転等によりIP通信網サービスの提供区域外となったとき。
2 当社は、契約者が第 20 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
(利用中止)
第 19 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 21 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) 本サービスに係る閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。)の利用中止を行ったとき。
(4) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 20 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 41 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 41 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 第 42 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4) 本サービスに係る閉域グループ内回線(当社が提供するものに限ります。以下この項において同じとします。)に利用停止があったとき。
(5) 本サービスを通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第3条に違反する行為(当該閉域グループ内回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、本サービスを通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他の契約者等の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
(6) 本規約に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 21 条 当社は、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときには、通信が相手先に着信しない場合があります。
(料金)
第 22 条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙1 料金表に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第 23 条 本サービス契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙1 料金表に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信 設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る 利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接 続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は 契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含 みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算 して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金 |
(4) 前 3 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 24 条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙1 料金表 5.工事費に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税等相当額を加算した額となります。
(割増金)
第 25 条 IP契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の
2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 26 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して
15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 41 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第 27 条 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止される付加機能等の廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は、付加機能等の廃止があったとき。
(4) 第 23 条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(5) 4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 第 23 条(利用料金の支払義務)第2項3号の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 23 条(利用料金の支払義務)第2項3号の表1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合は、請求しないことがあります。
(端数処理)
第 28 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第 29 条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第 30 条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
第 31 条 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、前受金には利息を付さないことを条件とし、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税等相当額の加算)
第 32 条 本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)本条において、料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第 33 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。
(責任の制限)
第 34 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じ とします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金(別紙1 料金表記載のものに限ります。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、第 27 条(料金計算方法等)の規定に準じて取り扱います。
(免責事項)
第 35 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
(個人情報の取扱い)
第 36 条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスに加えてルータ装置を設定するために必要な情報(以下「個人情報」といいます。)を取得します。また、当社は、本サービス提供にあたり、本サービスの閉域グループ内回線に関する情報を個人情報として取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 契約者は、当社が、本サービスの保守・故障の対応を目的として、ISP 事業者(その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、又は閉域グループ内回線を提供する事業者に対して、当社が取得した個人情報を提供する場合があることについて、同意していただきます。
4 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の照会、提案及びコンサルティング
(3) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(4) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(5) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社が第 41 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第19条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第 41 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
(データ等の取扱い)
第 37 条 当社は、ルータ装置の維持のため、ルータ装置に設定された情報(サポート対象機器のMACアドレス、IPアドレスを含みます。)を取得します。
2 第 16 条(本サービス提供の終了)、第 17 条(契約者が行う本契約の解除)若しくは第 18 条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
(契約者の維持責任)
第 38 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 39 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信設備に適切に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置したルータ装置に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(承諾の限界)
第 40 条 当社は、IP契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(債権の譲渡)
第 41 条 契約者は、当社が、本規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第 42 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 本契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(準拠法)
第 43 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 44 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会的勢力の排除)
第 45 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則
(実施期日)
第1条 本規約は、2022 年8月9日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条 本規約実施前に支払い又は支払わなければならなかったIP通信網サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
第3条 本規約実施の際現に当社とIP通信網サービス契約約款におけるメニュー7-6の契約を締結している者は、本規約実施の日において当社と本規約に規定するプラン 1 に係る契約を締結したものとみ
なします。
また、本規約実施の際現に当社とIP通信網サービス契約約款におけるメニュー7-6に関する別段の合意がある場合においても本規約実施の日において本規約の別段の合意と読み替えて提供します。
別紙1 料金表
1.本サービスで提供する基本サービス
提供機能 | 区分 | 内容 |
フレッツ・SDx | プラン 1 | 閉域グループ内回線からなる閉域グループを構成し、その閉域グループ内回線相互間に閉じた通信を可能とするために、当社がサーバ装置を用いて閉域グループ内回線の認証及び契約者がサーバ装置を用いて閉域グループ内回線に係る端末設備(ルータ装置、中継装置、無線LAN対応装置)の設定を行うもの |
備考 1 本サービスの提供にあたりルータ装置を1台提供します。 2 本サービスに係る通信は、閉域グループ内回線との間において行うことができます。 3 当社は、契約者からの請求により閉域グループを設定します。 4 契約者は、閉域グループ内回線の契約者回線番号等その他認証に必要な事項について記載した当社所定の書面により申込みをしていただきます。 5 閉域グループ内回線の数は最大 200 までとします。 6 当社は、当社が契約者に付与する閉域グループ番号(閉域グループを識別するための英字又は数字等の組み合わせであって、グループ ID の部分とパスワードの部分によるものとします。以下同じとします。)その他閉域グループ内回線を識別するための情報を用いて閉域グループ内回線の認証を行います。 7 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、6に規定する閉域グループ番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 8 契約者は、6に規定する閉域グループ番号の適正な管理に努めていただきます。 9 契約者は、1、3、4及び本規約第 13 条に規定する事項について、その閉域グループに属するすべての契約者の同意を事前に得ていただきます。 |
2.基本サービスの料金額
区分 | 単位 | 月額料金 |
プラン1 | 1 閉域グループ内回線ごとに | 5,000 円(税込価格 5,500 円) |
3.加算額
区分 | 1 装置ごとに月額料金 | ||
回線接続装置 | 中継装置(L2スイッチ) | Ⅰ型 | 2,500 円(税込価格 2,750 円) |
Ⅱ型 | 4,500 円(税込価格 4,950 円) | ||
無線LAN対応装置(無線アクセスポイント) | 3,000 円(税込価格 3,300 円) | ||
備考 1 中継装置のⅠ型は、ポート数が8のものをいい、中継装置のⅡ型は、ポート数が 24 のものをいいます。 2 中継装置又は無線LAN対応装置の提供は、1の閉域グループ内回線につき、中継装置、無線LAN対応装置及び設定代行機能を合わせて最大 99 までとします。 | |||
東日本エリアSDx対応ルータ装置 | プラン1 | 5,000 円(税込価格 5,500 円) | |
備考 1 東日本エリアSDx対応ルータ装置の提供プランは、基本サービスにおける提供プランと同じとします。 2 当社は、IP通信網サービスにより提供する閉域グループ内回線を除く、1の閉域グループ内回線に対し1台のルータ装置を提供します。 3 東日本エリアSDx対応ルータ装置は、他網接続機能及び東西間グループ通信機能を契約している場合 に提供します。 |
4.付加機能利用料
区分 | 単位 | 月額料金 | ||
設定代行機能 | 契約者からの申出により、当社がサーバ装置を用いて閉域グループ内回線に係る端末設備(ルータ装置及び本規約別紙1 3.加算額に定める回線接続装置に限ります。)の設定を 行う機能 | プラン1 | ルータ装置及び端末設備ごとに | 1,000 円( 税込価格 1,100 円) |
プラン2 | 1閉域グループ内回線ごとに | 1,000 円( 税込価格 1,100 円) | ||
備考 1 設定範囲は当社が別に定めるところとします。 2 設定代行機能の提供を開始した日から起算して1年以内に設定代行機能の廃止があった場合は、当社が定める期日までに、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただきます。 3 プラン1については設定を行う回数は、設定代行機能の提供を開始した日から起算して1年ごとに5回までとします。 4 設定代行機能の提供は、1の閉域グループ内回線につき、設定代行機能、中継装置及び無線LAN対応装置を合わせて最大 99 までとします。 5 プラン2について設定を行うID数は、1閉域グループ内回線ごとに 30 までとします。 6 当社は、第 41 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
他網接続機能 | 契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)の間の通信を行うことを可能 とする機能 | 1閉域グループごとに | 12,000 円( 税込価格 13,200 円) | |
備考 1 契約者は、その閉域グループに属する他のすべての契約者に代って、この機能の利用の開始又は廃止等当社への請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。この場合、契約者は、その閉域グループに属するすべての契約者の同意を事前に得ていただきます。 2 この機能を利用した通信については契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信(以下この欄において「相互接続通信」といいます。)を行うことができます。 3 契約者がこの機能を利用して行う相互接続通信及び他社相互接続通信(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係るこの機能を利用して行う通信をいいます。以下この欄において同じとします。)に係る料金については、当社が設定するものとし、この表に規定する料金額を適用します。 4 当社は、第 41 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 5 契約者は、設定代行機能を利用している場合は本機能を利用することはできません。 | ||||
東西間グループ通信機能 | IP通信網サービスに接続するルータ装置と、他社相互接続通信を介して接続するルータ装置における閉域接続を 可能とする機能 | ルータ装置ごとに | 3,000 円 ( 税 込 価 格 3,300 円) | |
備考 1 契約者は、その閉域グループに属する他のすべての契約者に代って、この機能の利用の開始又は廃止等当社への請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行っていただきます。 |
この場合、契約者は、その閉域グループに属するすべての契約者の同意を事前に得ていただきます。 2 当社は、第 41 条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3 契約者は、設定代行機能を利用している場合は本機能を利用することはできません。 | |||
東日本エリアSDx対応ルータ装置等のオンサイト保守アップグレード | 東日本エリアSDx対応ルータ装置及び回線接続装置におけるオンサイト保守を24 時間365 日対応可能とするもの | 東日本エリアSDx対応ルータ装置ごとに | 1,000 円 ( 税 込 価 格 1,100 円) |
備考 1 本機能における保守範囲はルータ装置、中継装置及び無線LAN対応装置となります。 2 契約者は、ルータ装置に接続する閉域グループ内回線(当社が提供するものを除きます。)に係る保守は閉域グループ内回線を提供する協定事業者に申し出ていただきます。 3 東日本エリアSDx対応ルータ装置を契約している場合に提供します。 |
5.工事費
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
基本工事費 | ① ②以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 | 4,500 円 ( 税 込 価 格 4,950 円) |
② 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに基本額 | 1,000 円 ( 税 込 価 格 1,100 円) | |
交換機等工事費 | 端末設備の設定に関する工事の場合(設定代行機能において端末設備の設定に関する工事を 行う場合を除きます) | ルータ装置及び端末設備ごとに | 5,000 円 ( 税 込 価 格 5,500 円) |
機器工事費 | 回線接続装置 | ルータ装置及び端末設備ごとに | 3,000 円 ( 税 込 価 格 3,300 円) |
利 用 の x x x 断 の 工事費 | 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円 ( 税 込 価 格 1,100 円) |
交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,000 円 ( 税 込 価 格 1,100 円) | |
再利用の工事費 | 利用の一時中断の工事費と同額 | ||
備考 1 基本工事費について、機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの 場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900円)までごとに 3,500 円(税込価格 3,850 円)の加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 2 契約者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 3 次に規定する時間帯での施工する場合は基本工事費、交換機等工事費、機器工事費に対して割増工事費を適用します。 ① 午後5時から午後10時まで(12月29日から1月3日までは午前8時半から午後10時まで)は基本工事費、交換機等工事費、機器工事費の合計から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引 いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算します。 ② 午後10時から翌日の午前8時半までは基本工事費、交換機等工事費、機器工事費の合計から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算します。 4 当社は、この規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することが あります。 |
6.手続きに関する料金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800 円(税込価格 880 円) |
備考 1 本規約第 11 条に規定する本サービス利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
別紙2 当社が別に定める内容
1 当社が別に定める内容
第 27 条(料金計算方法等)6 | 当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
第 41 条(債権の譲渡) | 当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 ① 第1条(利用規約の適用)に規定する別段の合意に基づく料金その他の提供条件により本サービスを提供している場合 ② 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ③ 本サービスの料金等の請求情報(契約者に係る料金等の料金明細内訳及び通話明細内訳をいいます。)の送付に代えて、コンパクトディスク等の媒体又はお客様の端末からの操作によるデータ転送により通知している場合 ④ 契約者が租税特別措置法第 86 条に基づき免税の取扱いを受けている場合 ⑤ 個々の請求を3階層以上にまとめる場合(例:個々の請求を部署単位でまとめると2階層となり、更に複数の部署の請求を会社全体の請求にまとめると3階層となる。) ⑥ 広域の事業所で利用している複数の契約者回線又は電話サービス若しくは総合ディジタル通信網サービス等の請求をまとめる場合(契約者から、当社から請求事業者への債権譲渡を承諾する旨の申出があり、当社がその申出を認めた場合を除きます。) ⑦ 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 ⑧ 上記に該当する請求又は以下の場合の債権に係る請求と一括して請求又は送付される請求の場合 ・電話サービス契約約款第 83 条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。) ・総合ディジタル通信サービス契約約款第 61 条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。) ・音声利用IP通信網サービス契約約款第 38 条の2(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑩を除きます。)に該当する債権 ・特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第 43 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合(⑧を除きます。)に該当する 債権 | |
別紙1 付加機能利用料 設定代行機能 備考1 | 当社が別に定めるところ | ・プラン1の場合 【SDx対応ルータ装置の設定の場合】 IPsec設定 ルーティング設定 インターネット接続設定 |
アプリケーション振り分け設定セキュリティ設定 VLAN設定 【中継装置の設定の場合】 VLAN設定 【無線LAN対応装置の設定の場合】 SSID設定 APプロファイル設定 ・プラン2の場合 SSL-VPN(FortiClient)設定 | ||
別紙1 付加機能利用料 他網接続機能 別紙1 付加機能利用 料 他網接続機能 備考4 | 当社が別に定めるもの | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続点 |