eo光【マンションタイプ】所属会員規約で規定されるeo光ネット【マンションタイプ】サービス(グローバルIP アドレスを付与するものに限ります。)とします。
eo光無線ルーターレンタル規約
株式会社オプテージ 2007 年4 月2 日制定
(本規約の適用)
第1条 本規約は、株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)が提供する光ファイバーインターネット接続サービス(以下「eo光ネット」といいます。)を利用することを目的として、当社よりeo光無線ルーターのレンタルを受ける者(以下「契約者」といいます。)に適用されるものとします。
2 契約者は、本規約を誠実に遵守するものとします。
(本規約の範囲、変更および通知)
第2条 本規約は、契約者と当社との間のレンタル契約(eo光無線ルーターのレンタルサービスに係る契約をいいます。以下同じとします。)に関する一切の関係に適用します。
2 当社がレンタル契約の円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、契約者に通知します。本規約の変更は、契約者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
(レンタル契約の単位)
第3条 当社は、eo光ネット1回線ごとに1のレンタル契約を締結します。
(利用申込をすることができる者の条件)
第4条 本サービスの利用申込をすることができる者は、当社が別に定めるeo光ネットの契約者に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるルーターのレンタルサービスの利用申込または利用をしていないeo光ネットの契約者に限ります。
(注)当社が別に定めるeo光ネットとは、光ファイバーアクセスサービス契約約款で規定される電気通信サービス(プラン1(eo光ネット【ホームタイプ】)およびプラン5(eo光ネット【メゾンタイプ】)に限ります。)またはeo光ネット【マンションタイプ】会員規約または
eo光【マンションタイプ】所属会員規約で規定されるeo光ネット【マンションタイプ】サービス(グローバルIP アドレスを付与するものに限ります。)とします。
(注2)当社が別に定めるルーターのレンタルサービスとは、eo光ベーシックルーターレンタル規約で規定されるeo光ベーシックルーターのレンタルサービスとします。
(利用申込の方法)
第5条 本サービスを利用する場合は、当社所定の方法により利用申込を行っていただきます。
(利用申込の承諾)
第6条 当社は、前条(利用申込の方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点でレンタル契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
(2) 第4条(利用申込をすることができる者の条件)に規定する条件に満たさないとき。
(3) その他、当社が不適切と判断したとき。
(レンタル契約の解除)
第7条 レンタル契約の解除を希望する場合には、当社所定の手続きに従うものとします。
2 当社は、契約者からeo光無線ルーターの返還を受けた時点でもってレンタル契約を解除するものとします。
(当社が行うレンタル契約の解除)
第8条 当社は、以下の各号に該当する場合には、そのレンタル契約を解除することがあります。
(1) レンタル料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
(2) 契約者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
(3) 契約者が、第5条(利用申込の方法)に規定する利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(4) 契約者が、eo光ネットの利用契約を解除された場合。
(5) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
2 当社は、前項の規定によりレンタル契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(レンタル料金)
第9条 eo光無線ルーターの貸与に係る料金は、料金表に定めるレンタル料金を毎月支払うものとします。
2 レンタル料金の課金開始日は、第6条(利用申込の承諾)に規定するレンタル契約の成立日が属する月(eo光ネットと同時申し込みの場合は、eo光ネットの開通日が属する月)の翌月1日とします。
3 レンタル契約終了月のレンタル料金は、月額料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
4 契約者は、レンタル契約期間中にeo光無線ルーターを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中のレンタル料金の全額を支払うものとします。但し、本規約に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、レンタル料金の計算の起算日または締切日を変更することができるものとします。
(eo光無線ルーターの引き渡し)
第 10 条 eo光無線ルーターの引き渡しについては、当社が指定する宅配業者などにより無償で行うものとします。
(eo光無線ルーターの取り替え)
第 11 条 eo光無線ルーター引き渡し後の契約者の責めに帰さない理由に基づいて、eo光無線ルーターが正常に作動しなくなった場合、当社は、eo光無線ルーターを修理しまたは取り替えるものとします。
2 前項のeo光無線ルーターの修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合には、当社は契約者に通知のうえ、レンタル契約を解除できるものとします。
3 eo光無線ルーター引き渡し後の契約者の責めによる事由に基づいて、eo光無線ルーター を滅失または毀損した場合で、eo光無線ルーターの利用を継続して希望する場合には、当社が別途指定する手続きに従って届け出るものとします。この場合、新たなeo光無線ルーターの 手続きに関する料金として料金表に規定する変更事務手数料をお支払いいただきます。
(eo光無線ルーターの使用・保管など)
第 12 条 eo光無線ルーターの所有権は当社に属し、契約者は、eo光無線ルーターを善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 契約者は、eo光無線ルーターの使用、保管に必要な通信機器などの準備およびセキュリティーに関する設定は自己の負担と責任でもって行っていただきます。
(著作権など)
第 13 条 eo光無線ルーターの使用において当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、インターフェイス条件資料、各種ソフトウェア、取扱いマニュアルなどを含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または当社が指定する者に帰属する
ものとします。
(禁止行為)
第14 条 契約者は、eo光無線ルーターの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) eo光無線ルーターを保管(設置)場所から移動し、または持ち出しすること。
(2) eo光無線ルーターを第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(3) eo光無線ルーターに貼付された当社の所有権の表示などを除去し、または汚損すること。
(4) eo光無線ルーターについて質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行為を制限する一切の権利を設定すること。
(注)本条第2号に規定する第三者への譲渡については、光ファイバーアクセスサービス契約約款およびeo光ネット【マンションタイプ】利用規約で規定される利用権の譲渡に準じて取り扱います。
(ソフトウェアの複製などの禁止)
第 15 条 契約者は、eo光無線ルーターの全部または一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を禁止します。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをeo光無線ルーター以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
(eo光無線ルーターの滅失・毀損)
第 16 条 契約者の責めによる事由に基づきeo光無線ルーターを滅失、または毀損(所有権の侵害を含みます。)した場合は、契約者は当社に対して、料金表3.(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(eo光無線ルーターの返還)
第17 条 第7条(レンタル契約の解除)、または第8条(当社が行うレンタル契約の解除)などの規定するレンタル契約の解除などその他の理由によりレンタル契約が終了した場合は、契約者は当社が別途指定する方法に基づき、直ちにeo光無線ルーターを当社に返還するものとします。なお、契約者がeo光無線ルーターを当社に返還する際に契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから 1 カ月以内に契約者から契約者私物の返却を求める通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場
合があります。)
2 eo光無線ルーターの返還費用は、契約者自身で負担するものとします。
3 契約者が第1項の返還義務の履行を怠った場合には、契約者は当社に対し、料金表3.(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
(免責事項)
第18 条 当社は、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害などのあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本規約に明示的に定める場合の他、契約者に対して一切の損害賠償責任およびレンタル料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。
(分離性)
第 19 条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第20 条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(特約条項)
第 21 条 契約者は、レンタル契約について別途書面などにより特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することに同意するものとします。
(紛争の解決)
第 22 条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
料 金 表
1.レンタル料金
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
eo光無線ルーターレンタル料金 | 1のレンタル契約ごとに | タイプ1 | 96 円 (税込額 105 円) |
タイプ2 | 96 円 (税込額 105 円) | ||
タイプ3 | 96 円 (税込額 105 円) |
2.変更事務手数料
区 分 | 料金額 |
変更事務手数料 | 3,000 円 (税込額 3,300 円) |
3.修復・補填費用
利用年数 | 料金額 |
1 年目 | 8,427 円(税込額 9,269 円) |
2 年目 | 6,554 円(税込額 7,209 円) |
3 年目 | 4,682 円(税込額 5,150 円) |
4 年目 | 2,809 円(税込額 3,089 円) |
5 年目 | 937 円(税込額 1,030 円) |
(注1)本表に規定する利用年数は、当該eo光無線ルーターの提供を開始した日(当社が工事によりeo光無線ルーターの設置を行なった場合はその設置日とし、また、当社が発送によりeo光無線ルーターの引き渡しを行なった場合は、当社がeo光無線ルーターを発送した日の10 日後の日とします。)の属する月から起算します。
附 則
(実施期日)
この利用規約は、2007 年4月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007 年10 月1日から実施します。
2 2007 年10 月1日から2008 年2月29 日までの間に、eo光ネット(光ファイバーアクセスサービス契約約款で規定される電気通信サービス(プラン1に限ります。)に限ります。)と同時にレンタル契約の利用申込があった場合には、当社は、レンタル料金を課金開始月から3 ヶ月間無料とします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2008 年4月16 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2009 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009 年12 月1 日から実施します。
(eo光ブロードバンドルータレンタル規約の名称変更)
2 この改正規定実施の日において、eo光ブロードバンドルータレンタル規約はeo光無線ルータレンタル規約に変更します。
(eo光ブロードバンドルータのレンタルサービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前のeo光ブロードバンドルータレンタル規約の規定により締結しているeo光ブロードバンドルータのレンタルサービスに係る利用契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの規約の規定により当社が締結したeo光無線ルータのレンタルサービスに係る利用契約とみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年3 月1 日から実施します。
2 2010 年3 月1 日からeo光無線ルーターのタイプ1の新規申込の受付は行いません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2010 年6 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010 年10 月1 日から実施します。
(eo光無線ルータレンタル規約の名称変更)
2 この改正規定実施の日において、eo光無線ルータレンタル規約はeo光無線ルーターレンタル規約に変更します。
(eo光無線ルータのレンタルサービスに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前のeo光無線ルータレンタル規約の規定により締結しているeo光無線ルータのレンタルサービスに係る利用契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの規約の規定により当社が締結したeo光無線ルーターのレンタルサービスに係る利用契約とみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011 年6 月15 日から実施します。
2 2011 年6 月15 日からeo光無線ルーターのタイプ2の新規申込の受付は行いません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012 年4 月1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012 年9 月1 日から実施します。
2 2012 年10 月1 日から料金表 1.レンタル料金に規定するレンタル料金については、次表に規定する料金を適用します。
区 分 | 単 位 | 料金額(税込み) | |
eo光無線ルーターレンタル料金 | 1のレンタル契約ごとに | タイプ1 | 100 円 |
タイプ2 | 100 円 | ||
タイプ3 | 100 円 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012 年10 月1 日から実施します。
2 この改正規定実施前に、旧規約に基づき支払い、支払わなければならなかったレンタル料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2013 年10 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014 年2 月1 日から実施します。
2 2014 年2 月1 日からeo光無線ルーターの新規申込の受付は行いません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015 年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016 年10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年4 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年10 月1日から実施します。