本 General Terms(以下「本書」といいます)は、本書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以下
基本条項
本 General Terms(以下「本書」といいます)は、本書を締結する個人や団体と、日本オラクル株式会社(以下
「オラクル」といいます)の間のものです。本書に基づいて注文を行う為には、本書に添付される二つの付則(以下に定義します)が組み込まれていなければなりません。特定の付則のみに関連する規定は、本書に対して当該付則が組み込まれていることを前提として、当該付則に対してのみ適用されるものとします。
第 1 条(定義)
1. 「対象ハードウェア」とは、コンポーネント、オプション及び、スペア・パーツを含むコンピュータ機器をいいます。
2. 「組込ソフトウェア」とは、以下のいずれかに該当するソフトウェア又はプログラムされたコードをいいます。
(a) 対象ハードウェアに組み込まれた又は統合され、対象ハードウェアの機能を使用可能にするもの
(b) 付則-H に基づいてオラクルからお客様に明示的に提供されるもので、以下のいずれかの方法により特定されるもの
(i) 添付別紙
(ii) オラクルの Web ページ
(iii) インストールを容易にする為にお客様の対象ハードウェアとともに使用する仕組み経由組込ソフトウェアには、以下に対する権利は含まれません。
(c) 診断、メンテナンス、修理、又はテクニカル・サポートのためのコード、又は機能
(d) 別途許諾されるアプリケーション、オペレーティング・システム、開発ツール、又はオラクルにより別途許諾されるシステム管理ソフトウェア或いはその他のコード
特定の対象ハードウェアにおいては、組込ソフトウェアには別途注文される組込ソフトウェアのオプション(「付則 H - 対象ハードウェア」で定義されます)を含みます。
3. 「Oracle Master Agreement」(以下「本契約」といいます)とは、本書(本書に対する覚書を含みます)及び、本書と一体をなす二つの付則(当該付則に対する覚書を含みます)をいいます。オラクル又はxx販売店に対して注文された対象製品及び対象サービスのお客様による使用は、本契約に基づくものとします。
4. 「オペレーティング・システム」とは、対象ハードウェア上で対象プログラムやその他のソフトウェアを制御するためのソフトウェアをいいます。
5. 「対象製品」とは、対象プログラム、対象ハードウェア、組込ソフトウェア、及びオペレーティング・システムの総称をいいます。
6. 「対象プログラム」とは、(a)オラクルが権利を保有又は頒布するソフトウェア製品で、付則-P に基づいてお客様が注文されたもの、(b)対象ドキュメント、及び(c)テクニカル・サポートを通じて入手されたプログラムの更新版をいいます。対象プログラムには組込ソフトウェア及びオペレーティング・システム、又は一般的に利用可能前にリリースされたソフトウェア(ベータ・リリースなど)は含まれません。
7. 「対象ドキュメント」とは、対象プログラムを使用するためのユーザー・マニュアル及びインストレーション・マニュアルをい い ま す 。 対 象 ド キ ュ メ ン ト は 、 対 象 プ ロ グ ラ ム と と も に 提 供 さ れ る か 、 又 は オ ン ラ イ ン 上 の xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx でアクセスすることができます。
8. 「付則」とは、本書に対する付属文書をいい、第2条で特定されるものをいいます。
9. 「第三者許諾条件」とは、対象ドキュメント、readme ファイル、又は notice ファイルで特定される別段の使用条件をいい、第三者許諾テクノロジー(以下に定義します)に適用されるものをいいます。
10. 「第三者許諾テクノロジー」とは、本契約の条件によらず、第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者のテクノロジーをいいます。
11. 「対象サービス」とは、お客様が注文したテクニカル・サポート、研修、ホスティング・サービス/アウトソーシング・サービス、クラウド・サービス、コンサルティング、Advanced Customer Support サービス又はその他のサービスをいいます。対象サービスについては、該当する付則において詳述されます。
12. 「お客様」とは、本書を締結した個人や団体をいいます。
第 2 条(本契約の有効期間及び適用される付則)
本契約は、本契約に添付、又は本契約を参照する旨明記された注文に対してのみ適用されます。以下の付則は、発効日をもって本契約と一体となります。
「付則 H– 対象ハードウェア」
「付則 P – 対象プログラム」
付則には、特定の製品・サービスに適用される、本書と異なる又は追加の規定及び条件が定められます。
第 3 条(契約の独立性)
対象製品及びそれに関連する対象サービス、又はその他の対象サービスの購入は、それぞれが全て別個の注文であって、お客様がオラクルから受ける可能性があるか、又はすでに受けた対象製品及びそれに関連する対象サービス、あるいはその他の対象サービスの注文とは別個のものです。お客様は、お客様が対象製品及びそれに関連する対象サービス、あるいはその他の対象サービスを、他の対象製品や対象サービスとは別個に購入することができることを了解し、同意します。(a)対象製品及びそれに関連する対象サービスに基づくお客様の支払い義務は、当該支払義務の対象以外の対象サービスの実施又は対象製品の引渡を条件としません。(b)その他の対象サービスに基づくお客様の支払い義務は、対象製品の引渡し又は当該支払義務の対象以外の追加の対象サービス/その他の対象サービスの実施を条件としません。お客様は、オラクル又はオラクル関連会社との融資又はリース契約とは関係なく購入することに同意するものとします。
第 4 条(権利)
オラクル又はオラクルに対するライセンサーは、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び本契約に基づいてオラクルが開発する及び/又は納入するすべてのものに関し、その知的財産権及びその他の一切の権利を保有します。
第 5 条(補償)
1. 本条第 5 項乃至第7項に従い、お客様又はオラクルの一方当事者(提供物(以下に定義)を受領した当事者を以下「受領者」といいます)に対して、相手方当事者(提供物を提供した当事者を以下「提供者」といいます)から提供され受領者が使用している、情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ、ハードウェア及びその他の提供物(本条ではあわせて以下
「提供物」といいます)のいずれかについて、第三者が当該第三者の知的財産権を侵害しているとするクレームを提起した場合、提供者は、受領者が以下の各号を実施することを条件に、提供者自身の費用と負担において当該クレームから受領者を防御するとともに、裁判所が判示した金額(当該第三者に対する損害額、損害賠償額、負担した費用など)又は提供者が同意した和解金額につき受領者に補償を行うものとします。
(a)受領者が当該クレームを受領した日から 30 日以内に、(法律で要求される場合はそれより早く)提供者に書面にて速やかに通知をすること
(b)提供者に防御及び解決のためのあらゆる交渉を単独の裁量で行わせること
(c)当該クレームの防御や解決に必要となる情報や権限、助力を提供者に与えること
2. 提供物のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、又は、提供者が侵害していると認めた場合は、提供者は当該提供物を非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当該提供物の使用権を終了させ返却を求め、当該提供物に関して受領者が相手方当事者に支払った料金、及び、オラクルが侵害品の対象プログラムの提供者である場合は、当該侵害品の対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を受領者に返還することができます。お客様が提供者の場合で、かかる提供物を返却することで当該提供物に関連する注文に基づくオラクルの義務の履行に著しい支障をもたらす場合には、オラクルは、自らの裁量により 30 日前までの書面による通知をもって、当該注文を終了することができます。
3. 前項の定めにかかわらず、対象ハードウェアに関してのみ、対象ハードウェア(又はその一部)が第三者の知的財産権を侵害 していると判断された場合、又は、侵害していると提供者が認めた場合は、提供者は、当該対象ハードウェア(又はその一部)を非侵害となるように(その実用性又は機能性を実質的に維持しながら)交換又は修正するか、あるいは、その継続使用を可 能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとることができます。いずれの措置も商業上合理的でない場合は、提供者は当 該対象ハードウェア(又はその一部)を取り外し、正味帳簿価額、及びオラクルが侵害品の対象ハードウェアの提供者である 場合は、当該対象ハードウェアについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分を返還すること ができます。
4. 提供物が第三者許諾テクノロジーの場合で、その第三者許諾条件が使用権の終了を認めていない場合、オラクルは、提供物の使用権を終了する代わりに、当該第三者許諾テクノロジーに関連する対象プログラムの使用権を終了させ、返却を求め、当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みの料金、及び当該対象プログラムの使用権についてお客様がオラクルに支払い済みのテクニカル・サポートの料金のうち未経過分をお客様に返還するものとします。
5. お客様が、オペレーティング・システムに対するオラクルのテクニカル・サポート(Oracle Premier Support for Systems、 Oracle Premier Support for Operating Systems、又は Oracle Linux Premier Support、等)に加入していることを条件とし て、お客様が当該サポートに加入している期間中、(a)本条第1項における「提供物」には、オペレーティング・システム、 組込ソフトウェア及びお客様に許諾された組込ソフトウェアのオプションが含まれるものとし、(b)本条における「対象プ ログラム」は、「対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプション(該 当する場合)」に置き換えられるものとします(お客様が当該サポートに加入していない/していなかった場合、オラクルは、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は組込ソフトウェアのオプションのお客様による使用について、お客様に対して補償を行わないものとします。) 。但し、当該オペレーティング・システムが Linux である場合、 xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx-000000.xxx に明記されているOracle Linux の対 象ファイル以外の提供物については、オラクルはお客様に対して補償を行わないものとします。
6. 次の各号のいずれかに該当する場合は、提供者は受領者に対して補償を行わないものとします。
(1)受領者に提供された最新版かつ変更が加えられていない提供物を受領者が使用していれば侵害が避けられた場合に、受領者が提供物に変更を加え、又は提供者の使用説明書に定める使用範囲を超えて提供物を使用した場合、或いは旧バージョンの提供物を使用していた場合
(2)受領者が、提供物の使用権の終了後に当該提供物を継続して使用していた場合
(3)当該クレームが提供者の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データ及び資料に起因する場合提供物をオラクルが提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに起因する侵害のクレームについては、オラク
ルはかかるクレームのいかなる部分についても、お客様に対する補償を行わないものとします。対象プログラムに含まれるか、使用が必須の第三者許諾テクノロジーについてのみ、以下の全てに該当する場合に限り、オラクルは、本契約の条件に基づい て提供する必要がある対象プログラムについての侵害の補償と同等の補償を、当該第三者許諾テクノロジーの侵害のクレーム についてお客様に対して提供します。
(a)改変せずに使用される場合
(b)対象プログラムに含まれるか、使用が必須である場合
(c)対象プログラムの使用許諾及び本契約のその他全ての条件に従って使用されている場合
対象プログラムが提供されたままの状態で、本契約の条件に従って使用されていれば、第三者の知的財産権を侵害することがなかった場合において、お客様の行為に起因する侵害のクレームについては、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。お客様が使用権を取得した時点で、お客様が認識していた知的財産権侵害のクレームについては、オラクルはお客様に対する補償を行わないものとします。
7. 本条は、権利侵害によるクレーム又は損害に関する両当事者の唯一の救済措置とします。
第 6 条(契約の終了)
1. 一方の当事者が本契約の重要な条件に違反し、書面で違反内容の明示があった後 30 日以内に違反を是正しないときは、違反当事者は契約の不履行となり、非違反当事者は本契約を終了させることができます。オラクルが本条項に基づき本契約を終了させた場合は、お客様は 30 日以内に、当該終了以前の未払代金全額、並びに本契約に基づき注文した対象製品及び/又は提供を受けた対象サービスに対して支払いが残っている合計額に加え、その消費税額及び関連する費用を支払わなければなりません。対価の不払いを除き、非違反当事者は、違反当事者が当該違反を是正するにあたり合理的な努力を続ける限りにおいて 30 日の猶予期間を延長することに自らの裁量で同意できます。本契約についてお客様の債務不履行が発生した場合、お客様は本契約に基づく対象製品の使用はできないこと、及び/又は、本契約に基づく対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
2. お客様は、お客様が注文の対価を支払うためにオラクル又はオラクル関連会社との契約を利用し、当該契約において債務不履行となった場合においても、当該契約が適用された対象製品及び/又は対象サービスの提供を受けることができないことに同意します。
3. 本契約の終了後又は満了後においても、第 5 条(補償)、第 7 条(支払条件)、第 10 条(責任の制限)及びその他の事項でその性質上存続すべき事項は、本契約終了後も引き続き存続します。
第 7 条(支払条件、価格、請求及び支払義務)
1. お客様は、オラクルに支払う料金の全てを、別段の定めがある場合を除き、オラクルが請求書を発行した月の末締め翌月末までにオラクル指定の銀行口座への振込により支払うものとします。お客様は、お客様の注文した対象製品及び/又は対象サービスに基づいてオラクルが納付すべき、適用される法令により賦課される、消費税、付加価値税、及びその他類似の税金を支払うことに同意します。またお客様は対象サービスを提供するのに必要な合理的な範囲の費用を支払います。
2. お客様は、お客様が注文した対象製品及び対象サービスに対し、複数の請求書を受領する場合があることを理解します。請求書は、オラクルの Invoicing Standards Policy に従ってお客様に対して発行されます。オラクルの Invoicing Standards Policyは xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx においてアクセスすることができます。
第 8 条(機密保持)
1. 本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件、価格、並びに開示の時点で機密である旨明示された全ての情報に限定されます。
2. 各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(a)他方当事者の作為又は不作為(act or omission)によらずに公知であるか又は公知となった情報
(b)開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(c)他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(d)他方当事者が独自に開発した情報
3. 両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から3年間、相手方の 機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機 密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人又は委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。本条項は、各当事者が、本契約により生じた又は本契約に関連した法的な手続において、本契約又は本契約に基づいて提出された注文の 条件及び価格を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関又は地方自治体に機密情報を開示することを制限するものでは ありません。
第 9 条(完全合意)
1. お客様は、本契約及び明示的に参照されることにより本契約の一部となる情報(URL に含まれる情報への参照又は参照されたポリシーを含みます)、並びに適用される注文書が、お客様から注文された対象製品及び/又は対象サービスに関する完全な合意であり、本契約が、書面又は口頭であるかを問わず、当該対象製品及び/又は対象サービスについて本契約締結以前になされたすべての合意や意思表示に取って代わることに同意します。
2. 両当事者は、本契約及び注文書の条件が、あらゆる購買注文書、インターネット調達サイト、その他のあらゆるオラクル所定ではない同種の書面に取って代わり、いかなる購買注文書、サイト又はその他オラクル所定ではない書面の条件も、お客様が注文した対象製品及び/又は対象サービスに対して適用されないことを明確に合意します。いずれかの付則の条件と本書の条件に矛盾を生じた場合は、当該付則が優先するものとします。注文書の条件と本契約の条件に矛盾を生じた場合は、注文書が優先するものとします。お客様及びオラクルの正当な権限を有する者が署名又は記名押印した書面による場合を除き、本契約及び注文書は修正されず、権利及び制限について変更や放棄がなされないものとします。本契約において必要な通知は、書面をもって相手方当事者に行うものとします。
第 10 条(責任の制限)
いずれの当事者も、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は結果的損害について、あるいは、逸失利益、売上の喪 失、データ又はデータの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないものとします。本契約又はお客様の注文により生じる、あるいは関連する損害に対するオラクルの賠償責任は、契約上の責任によるものであるか、不法行為によるものであるか、又 はその他のいかなる法律原因によるものであるかを問わず、付則に基づいてお客様がオラクルに支払った金額を上限とし、ま た当該損害が保証を満たさない不十分な対象製品又は対象サービスから生じた場合には、オラクルの賠償責任は、損害の原因 である保証を満たさない不十分な対象製品あるいは対象サービスに対してお客様が支払った金額を上限とします。
第 11 条(輸出管理)
対象製品には、米国、日本国及び関係する地域における輸出関連法規が適用されます。お客様は、本契約に基づき提供される対象製品(技術データを含みます)及び対象サービスのあらゆる納入物の使用にあたり、当該輸出関連法規が適用されることに同意し、お客様は、当該輸出関連法規(みなし輸出及びみなし再輸出に関する規制を含みます)の全てを遵守することに同意します。お客様は、対象サービスから生じる、データ、情報、製品及び/又は資料(又はそれらの直接的製品)が、当該輸出関連法規に違反して直接又は間接であるかを問わず輸出されないこと、当該輸出関連法規において禁止されたいかなる目的
(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含みますがこれに限定されません)にも使用されないことに同意します。
第 12 条(不可抗力)
いずれの当事者も以下の事由による義務の不履行又は遅滞について責任を負わないものとします。
(1)戦争、反乱、妨害行為
(2)天災
(3)世界的流行病
(4)債務者の責めによらない電気、インターネット又は電気通信上の機能停止
(5)政府の規制(輸出入又はその他のライセンスの拒否、取消しを含みます)
(6)債務者の合理的な支配を超えたその他の事態
両当事者は、不可抗力の影響を緩和させるために合理的な努力を行うこととします。これらの不可抗力が 30 日を超えて続い た場合、一方当事者は書面による通知により履行されていない対象サービス及び影響を受けた注文を取り消すことができます。本条は通常の障害回復処置にしたがって妥当な対策を講じる各当事者の義務、及び注文又は納入された対象製品及び対象サー ビスに対するお客様の支払い義務を免除するものではありません。
第 13 条(準拠法と管轄裁判所)
本契約は日本法が適用され、お客様とオラクルは、本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 14 条(通知)
お客様がオラクルとの間で紛争を提起する場合、お客様が本書の補償条項に基づく通知をする場合、あるいはお客様が
(1)支払停止
(2)重要な財産又は本書に基づきオラクルから交付を受けた財産についての仮差押、仮処分、差押又は強制執行手続の開始
(3)解散決議又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立、のいずれかに該当した場合は、お客様は速やかに下記宛に書面により通知するものとします。
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxオラクル株式会社 法務室長
第 15 条(権利譲渡の禁止)
お客様は、他の個人又は法人に対し、本契約を譲渡すること、また、対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又はあらゆる対象サービス、並びに、それらの権利を贈与、譲渡することはできません。お客様が対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は対象サービスの納入物を担保に供した場合でも、当該担保権者は当該対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び/又は対象サービスの納入物を利用又は譲渡する権利を有しません。お客様が、対象製品及び/又は対象サービスの取得に際して融資を受ける場合、お客様は xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載されるオラクルの融資に関するポリシーに従うものとします。前述の規定は、オープン・ソース又はこれに類似する条件に従い使用権許諾された Linux オペレーティング・システム、第三者テクノロジー又は第三者許諾テクノロジーに対してお客様が別途有する権利を制限するものではありません。
第 16 条(その他)
1. オラクルは独立した契約者であり、両当事者は、当事者間で共同経営、ジョイント・ベンチャー又は代理人の関係を構築する ものではないことに同意するものとします。両当事者は、関連する税金及び保険料を含むそれぞれの従業員への支払について、各当事者が責任を負うものとします。
2. 本契約の条件のいずれかが無効、又は法的強制力がないことが判明した場合でも、その他の規定は引き続き有効に存続し、当該条件は本契約の目的及び趣旨と一致した条件に置き換わるものとします。
3. 料金の不払い又はオラクルの財産権侵害に関する訴訟を除き、いずれの当事者も本契約により生じる、あるいは関連する訴訟を、いかなる形態であれ、訴訟の原因が発生した時から 2 年経過した後には提起することはできません。
4. 対象製品及び対象サービスの納入物は、核施設又はその他の危険な目的での利用のために設計されたものではなく、それらの利用を特に意図したものでもありません。お客様は、対象製品及び対象サービスの納入物のかかる目的での使用において、安全確保の責任を負うことに同意するものとします。
5. xx販売店がお客様に代わって要求した場合、当該xx販売店がお客様からの注文を処理できるようにする為に、オラクルが本契約のコピーを当該xx販売店に提供できることに同意するものします。
6. お客様は、コンサルティング・サービスの提供をお客様が依頼したあらゆる第三者企業を含め、オラクルのビジネス・パートナーはオラクルから独立しており、オラクルの代理人ではないことを了解するものとします。(i)当該ビジネス・パートナーが本契約に基づいて注文された業務を推進するために、オラクルの下請業者(請負業者)としてサービスを提供している場合において、また、(ii)当該注文に基づいてオラクルの要員が履行することについてオラクルが責任を負うのと同等の責任を除き、オラクルは、それらのビジネス・パートナーによるいかなる行為についても責任や義務を負いません。
7. ソフトウェアにおいては、(i)対象プログラム、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプションの一部(又はそのすべて)の場合、(ii)お客様がオラクルからバイナリ・フォームで受領する場合、(iii)バイナリのソース・ コードを受領する権利を与えるオープン・ ソース条件に基づいて使用許諾されている場合、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx から該当するソース・コードを受領することができます。当該ソフトウェアのソース・コードがバイナリ・コードで提供されない場合、お客様は後者のウェブサイトの
「Written Offer for Source Code」条項に従い、書面にて申請することにより、そのソース・コードをコピーした物理メディアを郵送で受け取ることができます。
8. オラクルは、セールス・プレゼンテーション、マーケティング媒体及び活動において、オラクルのお客様としてお客様を紹介することができるものとします。
付則 H– 対象ハードウェア |
本「付則 H - 対象ハードウェア」(以下「本付則」といいます)は、本付則が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則、及び添付された「付則 P – 対象プログラム」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 対象ハードウェア、オペレーティング・システム及び組込ソフトウェアの「開始日」とは、対象ハードウェアの引渡し日を指します。組込ソフトウェアのオプション(以下に定義します)においては、対象ハードウェアの引渡し日、又は対象ハードウェアの出荷が不要な場合は注文の発効日を「開始日」といいます。
2. 「組込ソフトウェアのオプション」とは、対象ハードウェアに組み込まれ、インストールされ、又は有効化されているソフトウェア又はプログラムされたコードを指し、お客様による別途の注文と、追加料金の支払いに対する同意を必要とする 1 つ又は複数のライセンスからなるものをいいます。すべての対象ハードウェアに組込ソフトウェアのオプションが含まれているわけではなく、特定の対象ハードウェアに適用される特定の組込ソフトウェアのオプションについては、 xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx においてアクセス可能な、「Oracle Integrated Software Options License Definitions, Rules and Metrics」(以下「組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルール」といいます)に記載されます。オラクルは、組込ソフトウェアのオプションの後継版において、新しいソフトウェア機能を組込ソフトウェアのオプションに指定する権利を有し、当該指定は該当するドキュメント及び組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールに記載されるものとします。
3. 基本条項で定義した用語は、本付則で別段の定めをした場合を除き、本付則においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(xxxx)
1. お客様が注文する対象ハードウェアは、該当する注文に記載されている以下のもので構成されます。
・ハードウェア機器(コンポーネント、オプション及びスペア・パーツを含みます)
・オペレーティング・システム(お客様のシステム構成にて定められます)
・組込ソフトウェア
お客様が注文するハードウェアには、組込ソフトウェアのオプションが含まれる場合があります。組込ソフトウェアのオプションは、お客様がそれらを別途注文し追加料金の支払いに同意するまで有効化し又は使用することはできません。
2. お客様には、対象ハードウェアとともに提供されたオペレーティング・システムを使用する権利が付与されます。オペレーティング・システムの使用権許諾契約の条件は、対象ハードウェアと共に提供されます。最新の使用権許諾契約は、 xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx で閲覧することができます。お客様には、オペレーティング・システム及びテクニカル・サポートにより取得したオペレーティング・システムの更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。
3. お客様には、対象ハードウェアとともに提供された組込ソフトウェアを、本付則及び該当するドキュメントの条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルティ不要、かつ譲渡不能、移転不能の限定された権利が付与されます。お客様には、かかる組込ソフトウェア及びテクニカル・サポートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。お客様には、お客様が別途注文する組込ソフトウェアのオプションを、本付則、該当するドキュメント、及び組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルール(本付則に組み込まれその一部を構成します)の条件に従って使用する、非独占的、ロイヤルティ不要、かつ譲渡不能の限定された権利が付与されます。お客様には、それらの組込ソフトウェアのオプション及びテクニカル・サポートにより取得した更新版を、対象ハードウェアに組み込まれその構成の一部としてのみ使用する権利が許諾されます。お客様が別途注文する組込ソフトウェアのオプションに関するお客様の使用権について十分な理解を得るため、お客様は、組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールを閲読するものとします。いずれかの本契約と組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールの間に何らかの矛盾を生じた場合は、組込ソフトウェアのオプションのライセンス・ルールが優先するものとします。
4. オペレーティング・システム、組込ソフトウェア又は組込ソフトウェアのオプション(又はこれらのすべて)には、readmeファイル、notice ファイル又は該当するドキュメントにおいて特定されたオープン・ソース又はそれに類似のライセンスの条件によって使用許諾された別のプログラムが含まれることがあります。当該ライセンス条件に基づきお客様がオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションを使用する権利は、本付則を含む本契約によって制限されません。上述の別のプログラムに関する使用条件は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションとともに提供される readme ファイル、notice ファイル又は該当するドキュメントに記載されています。
5. お客様は、対象ハードウェア関連の対象サービスへの支払いをすることにより、本付則に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文書に基づき追加的な使用権許諾条件の対象となることがあります。
第 3 条(制限)
1. お客様は、保管、不具合のある複製媒体の取替、又はプログラムの検査を目的としてのみ、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションを複製することができます。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションに付されている著作権に関する記述又はラベルを除去することはできません。お客様は、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの逆コンパイルや、リバース・エンジニアリング(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)をしてはなりません。
2. お客様は、特定の対象ハードウェアを稼働するにあたり、お客様の環境が対象ハードウェアの付属文書に定める最低限の必要条件を満たさなければならないことに同意します。当該必要条件は随時変更の可能性があり、当該変更内容は、オラクルからお客様に対し、適用される対象ハードウェアの付属文書を用いて伝達されます。
3. 基本条項の第15条に基づく、オペレーティング・システム又はオペレーティング・システムに含まれるあらゆる権利の譲渡又は移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止に法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則に基づいて許諾される全てのオペレーティング・システムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
オラクルは対象ハードウェアに対し別の対象プログラム(Exadata Storage Server software など)を含めることがあります。お客様は、お客様が当該対象プログラムを使用するためのライセンスを特に付与された場合を除き、当該対象プログラムを使用する権限を有しないものとします。ただし、お客様は、対象プログラムの内容及び/又は機能に関する第三者向け研修の提供又は参加のために使用しないことを条件に、提供を受けた日から 30 日を上限として、当該対象プログラムを非業務処理目
的で試用することができます。お客様が 30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用する場合は、
オラクル又はxx販売店から当該対象プログラムの使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用権を取得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピュータ・システムから当該対象プログラムを全て削除するものとします。試用目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについて、テクニカル・サポートの提供をせず、又、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. お客様の注文により購入された対象ハードウェアのテクニカル・サポートは毎年更新することが可能であり、お客様が同じシステムを同じ構成で対象ハードウェアのテクニカル・サポートを更新する場合、初回及び2回目の更新年のテクニカル・サポートの料金は、前年度料金より 4%を超えて増加しないものとします。
2. 初年度及び次年度以降の対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、それが注文された場合、テクニカル・サポートが提供される時点で有効な Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーに従って提供されます。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーは、本付則の一部を構成し、オラクルの裁量で変更される場合があります。ただし、料金が既に支払われた期間中は、オラクルは、テクニカル・サポートのレベルを実質的に低下させることはありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、当該ポリシーを閲読しているものとします。最新の Oracle Hardware 及び Systems サポート・ポリシーは、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx で閲覧することができます。
3. 対象ハードウェアのテクニカル・サポートは、開始日をもって有効となります。ただし、対象ハードウェアの出荷を要さない場合は、注文書の発効日をもって有効となります。
第 6 条(対象ハードウェア関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx の対象ハードウェア関連の対象サービスに関するドキュメントに記載された限定数の対象サービスを、本付則に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、及び全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に明記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成する他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかる全ての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお客様に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービスは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有又は頒布している対象製品の使用権に関連する場合があります。お客様による当該対象製品の使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、及び唯一の救済措置)
1. オラクルは、(i)対象ハードウェア、(ii)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプション、並びに(iii)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの物理メディア(以下あわせて「対象メディア」といい、(i)乃至(iii)を総称して、以下「保証対象物」といいます)について、限定的な保証
(以下「Oracle Hardware Warranty」といいます)を提供します。オラクルは、対象ハードウェアがお客様に引渡された日から1年間、材料及び製造技術について重大な欠陥がないこと、及びオペレーティング・システム、組込ソフトウェア並びに組込ソフトウェアのオプションの使用が対象ハードウェアの欠陥の原因とはならないことを保証します。オラクルは、対象メディアがお客様に引渡された日から90日間、その材料及び製造技術について重大な欠陥がないことを保証します。Oracle Hardware Warranty に関する詳細は、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx(以下「Warranty Web Page」といいます)で参照することができます。Warranty Web Page にて規定される Oracle Hardware Warranty に関する変更は、当該変更が規定された時点以前に注文された対象ハードウェア又は対象メディアには適用されません。Oracle Hardware Warranty は、(1)オラクルが製造、又は製造委託し、かつ(2)オラクルにより販売された(直接、又はxx販売店による販売かを問いません)対象ハードウェア及び対象メディアに対してのみ適用されます。対象ハードウェアは新品の場合と新品同様の再生品の場合があります。Oracle Hardware Warranty は、新品の対象ハードウェアと、オラクルにより再生され、オラクルが保証に関する認証を行った新品同様の対象ハードウェアに適用されます。
2. また、オラクルは、本付則に基づいて注文及び提供されるテクニカル・サポート及び第6条に規定する対象ハードウェア関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービス又は対象ハードウェア関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポート又は対象ハードウェア関連の対象サービスの実施から 90 日以内にオラクルに通知しなければなりません。
3. 上記保証違反が発生した場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置及び責任は、以下のいずれかに限定されます。
(A)オラクルは、欠陥のある保証対象物の修理、又はオラクルの裁量及び費用負担による交換を行います。ただし、上記の修理又は交換が合理的に実現できない場合には、欠陥のある保証対象物につきオラクルに支払い済みの対価、及び当該欠陥のある保証対象物のテクニカル・サポートについて支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分を返還します。
(B)オラクルは、対象ハードウェア関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客様は当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象ハードウェア関連の対象サービスにつきオラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、上記の製品に関してその他の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとします。
4. Oracle Hardware Warranty に基づいて不良部品又は保証対象物と交換される交換部品は、新品又は新品同様の品質であるも
のとします。かかる交換部品には、それらがインストールされた対象ハードウェアの保証を引き継ぎ、別個の、又は独立した
いかなる種類の保証も有するものではありません。すべての不良部品又は保証対象物の権利は、対象ハードウェアから取り除かれた時点でオラクルに移転するものとします。
5. オラクルは、対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェアのオプション及び対象メディアが、エラーや中断なく稼動することを保証しません。
6. 以下の場合にあてはまるいかなる対象ハードウェア、オペレーティング・システム、組込ソフトウェア、組込ソフトウェアのオプション又は対象メディアについても、保証は適用されないものとします。
(a)オラクルの書面による同意なしに、変更、改変、又は追加等が加えられた場合(対象ハードウェア上のオラクル/Sunシリアル番号タグを変更又は除去することを含みます)
(b)関連するドキュメントに従わない、間違った取扱い又は使用がなされた場合
(c)オラクルの品質基準を満たさない方法で、第三者により修理された場合
(d)オラクル又はオラクルが認証するインストレーション・パートナー以外の第三者によって不適切に設置された場合
(e)オラクルの保証の対象となっていない機器又はソフトウェアとともに使用したことに起因して問題が発生した場合
(f)他の場所に移動したことに起因して問題が発生した場合
(g)直接的、間接的に関わらず、その使用が米国あるいはその他の国の輸出関連法規により禁止されている行為である場合
(h)最新の米国輸出規制リストに掲載されている者によって使用された場合
(i)米国の貿易禁止、又は貿易規制国に移動された場合
(j)上記(h)の者、又は(i)の国での活動を支援するために、遠隔的に使用された場合
(k)オラクル以外、又は、オラクルのxx販売店以外から購入された場合
7. Oracle Hardware Warranty は、対象ハードウェア又は対象メディアの通常の消耗には適用されません。Oracle Hardware Warranty は、対象ハードウェアの当初購入者又は当初のリース購入者にのみ適用され、対象ハードウェアの所有権を第三者に移転した場合には無効となります。
第 8 条(監査)
オラクルは、45日前までに書面で通知することにより、お客様によるオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用状況について、監査を行うことができます。お客様はオラクルによる監査に協力し、合理的な範囲内で助力及び情報を提供することに同意します。当該監査は、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。お客様に許諾された使用権の範囲を超えるオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用に対して適用される対価について、お客様はオラクルの書面による通知から 30 日以内に支払うことに同意します。お客様がこれを支払わない場合、オラクルは、(a)オペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションに関連する対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、(b)本付則及び関連する契約に基づき注文されたオペレーティング・システム、組込ソフトウェア及び組込ソフトウェアのオプションの使用権を終了し、及び/又は(c)本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルは責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注及び物流)
1. 対象ハードウェアの引渡し、設置及び受領
(1)お客様は、対象ハードウェアの設置について責任を負います。(オラクルより当該対象ハードウェアのインストール・サービスを購入した場合を除きます。)
(2)オラクルは、対象ハードウェアを、注文時点で有効なオラクルの Order and Delivery Policies に従い引渡し、その詳細 は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx にて閲覧することができます。オラクルは、お客様がお客様の購買書類上で指定した引渡 し場所、又は、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定された場所において引渡すものとし、その引渡しは Order and Delivery Policies におけるお客様の引渡し先の国の条件に基づくものとします。
(3)対象ハードウェアの受け取りをもって引渡しとみなされます。
(4)オラクルは、部分的に引渡しをする場合があり、その場合にはお客様に対し相当対価の請求ができるものとします。
(5)オラクルは、対象ハードウェアの全体的なパフォーマンスに重大な悪影響を与えない範囲で、対象ハードウェアの代替や変更をする場合があります。
(6)オラクルは、お客様の注文した対象ハードウェアの数量やタイプに応じオラクルの過去の実績に準じた期間内に引渡しができるように商業的に合理的な範囲で努力するものとします。
2. 組込ソフトウェアのオプションの引渡し及びインストール
(1)組込ソフトウェアのオプションのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該組込ソフトウェアのオプションのインストレーション・サービスを購入した場合、又はお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって組込ソフトウェアのオプションがプリ・インストールされている場合を除きます。)
(2)オラクルは、注文に記載される組込ソフトウェアのオプションをダウンロードするための Electronic Delivery Web サイト(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該 Web サイトを通じて、該当する注文書記載の各組込ソフトウェアのオプション及び関連するドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピュータへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が組込ソフトウェアのオプションのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該組込ソフトウェアのオプション及び関連するドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべての組込ソフトウェアのオプションが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能な組込ソフトウェアのオプションの最新状況について、上述の Electronic Delivery Web サイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery Web サイトの URL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
3. 所有権の移転
対象ハードウェアの所有権は、その引渡しにより移転します。
4. 対象地域
対象ハードウェアは、お客様がお客様の購買書類にて引渡し場所に指定した国、又は、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定された場所に設置されるものとします。
5. 価格、請求、及び支払い義務
(1)お客様は、オラクルによって設定され、それぞれの時点で有効な注文変更料を負担することによって、出荷の前に、対象 ハ ー ド ウ ェア の 注 文x xの 変 更 を す るこ と が でき ます 。 当 該 注 文変 更 料 及び 変更 可 能 な 品 目は xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載される Order and Delivery Policies に規定されています。
(2)お客様は、注文書に基づく支払義務への合意にあたり、お客様が、いかなるハードウェア、プログラム、更新版の将来の提供可能性をも前提としないことを了解し同意します。前述の規定は、(a)テクニカル・サポートをお客様が注文する場合において、当該時点で有効なオラクルの最新のテクニカル・サポート・ポリシーに従い、本契約に基づいてオラクルが当該テクニカル・サポート(提供可能な場合)を提供する義務を免除するものではなく、また、(b)注文書及び本契約に基づいてお客様に許諾された権利を変更するものではありません。
(3)対象ハードウェア及び組込ソフトウェアのオプションの料金は、それぞれの開始日をもって請求されます。
(4)対象ハードウェア関連の対象サービスの料金は、当該対象ハードウェア関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。但し、全ての対象ハードウェア関連の対象サービスの実施期間は、対象ハードウェアの開始日をもって、又は対象ハードウェアの出荷の必要がない場合は注文書の発効日をもって有効となります。
(5)注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料及び税金を請求するものとし、お客様は、当該請求及び税金に対し、Order and Delivery Policy にて参照されている「インコタームズ」において明示的又は黙示的な規定にかかわらず、責任を負うものとします。お客様は、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx 上で Order and Delivery Policy にアクセスすることができます。
付則 P – 対象プログラム |
本「付則 P - 対象プログラム」(以下「本付則」といいます)は、本付則が添付された基本条項に対する付則です。基本条項と本付則、及び添付された「付則 H – 対象ハードウェア」を合わせて、Oracle Master Agreement(以下「本契約」といいます)を構成するものとします。基本条項が終了した場合、本付則も同時に終了するものとします。
第 1 条(定義)
1. 「開始日」とは、物理メディアの出荷日、又は当該出荷が不要の場合は注文の効力発生日を指します(その注文が Oracle Store を通して注文された場合、当該注文の効力発生日は、注文がオラクルに提出された日を指します。)。
2. 基本条項で定義した用語は、本付則で別段の定めをした場合を除き、本付則においても同様の意味を有するものとします。
第 2 条(xxxx)
1. オラクルによるお客様の注文の受諾をもって、お客様には、本契約の条件、注文に明記された「定義及び規則(ライセンス定義)」の条件、及び対象ドキュメントの条件に従って、お客様自身の内部的業務処理を唯一の目的として、対象プログラムを使用し対象プログラム関連の対象サービスの提供を受ける、無期限(注文書に別途定める場合を除く)で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要(オラクルが定める料金を除きます)の限定された権利が許諾されます。
2. 対象プログラム関連の対象サービスへの支払いをすることにより、お客様には、本付則に基づきオラクルが開発しかつお客様に納入したもの(以下「納入物」といいます)に対して、お客様自身の内部的業務処理に使用できる、無期限で、非独占的、譲渡不能かつロイヤルティ不要の限定された使用権が与えられます。ただし、特定の納入物においては、注文に記載される追加の使用許諾条件が適用される場合があります。
3. お客様は、代理人又はお客様が業務を委託する第三者(アウトソーシング業者を含みますがこれに限定されません)に、お客様の内部的業務処理目的で対象プログラム及び納入物を使用させることができ、かかる場合、お客様は、当該第三者による基本条項及び本付則の遵守についての責任を負うものとします。お客様の顧客及び納入業者が、お客様の内部的業務処理を促進するためにお客様と情報をやりとりするよう特に設計された対象プログラムについては、基本条項及び本付則に基づいて当該使用が認められます。
4. お客様は、使用権を許諾された範囲でそれぞれの対象プログラムを必要なだけ複製することができ、また、それぞれの対象プログラムのメディアを 1 部複製することができます。
第 3 条(制限)
1. 対象プログラムには、対象プログラムとともに提供される第三者のテクノロジーが含まれる場合があり、又はその使用が必要となる場合があります。オラクルは、かかる第三者のテクノロジーに関連するお客様への特定の通知を、対象ドキュメント、 readme ファイル、又は notice ファイル上で提供する場合があります。第三者のテクノロジーは、本契約の条件に基づいて許諾されるものと、対象ドキュメント、readme ファイル、又は notice ファイルで指定される第三者許諾条件に基づいて許諾されるものがあります。第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを使用するお客様の権利は、本契約によりいかなる制限をも受けるものではありません。ただし、第三者許諾テクノロジー以外の第三者のテクノロジーは、通知の有無にかかわらず対象プログラムの一部とみなされ、本契約の条件に基づいてお客様に使用権許諾されるものとします。
お客様が対象プログラムの頒布を認められている注文の場合、お客様は、かかるすべての通知及び第三者許諾テクノロジーに関連するすべてのソース・コードを、オラクルによって提供された形式及び範囲で対象プログラムに含めて頒布しなければならず、また、お客様は第三者許諾条件に基づいて許諾される第三者許諾テクノロジーを(オラクルによって提供される第三者許諾条件の形式及び範囲で)頒布しなければならないものとします。前述の規定にかかわらず、対象プログラムに関するお客様の権利は、お客様の注文により許諾される権利のみに限定されるものとします。
2. お客様は以下の行為をしてはならないものとします。
(a)対象プログラムの表示、又はオラクル若しくはそのライセンサーの財産権に関する注意事項の表示を削除又は変更すること
(b)対象プログラム、又は対象サービスの提供により生じた納入物を、方法の如何に関わらず第三者の業務処理目的で当該第三者の使用に供すること(ただし、お客様が購入した特定の対象プログラムの使用権、又は対象サービスの提供により生じた納入物について当該使用を明確に認めている場合を除きます)
(c)対象プログラムのリバース・エンジニアリング(ただし相互運用性検証のため法律で認められている場合を除きます)、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを自ら行い、又は第三者にそれらの行為を許可すること(前述の禁止事項はデータ 構造又は対象プログラムにより作成された同種のものの検証を含みますが、これに限定されません)
(d)オラクルの事前の書面による承諾なく、対象プログラムのベンチマークテストの結果を開示すること
3. 基本条項の第15条に基づく、対象プログラム又は対象プログラムに含まれるあらゆる権利の譲渡又は移転の禁止は、適用される法律の定めにより、当該禁止が法的拘束力がないとみなされる場合を除き、本付則に基づいて許諾される全ての対象プログラムに適用されるものとします。
第 4 条(トライアル・プログラム)
お客様は、試用目的の対象プログラムを注文することができます。また、オラクルはお客様の注文に、非業務処理目的で試用できる別の対象プログラムを含めることがあります。お客様は、対象プログラムの内容及び/又は機能に関する第三者向け研修を提供し又は、これに参加するために試用目的の対象プログラムを使用することはできません。お客様は開始日から 30 日
間、当該対象プログラムを評価できます。お客様が 30 日間のトライアル期間経過後に当該対象プログラムを継続して使用す
る場合は、オラクル又はxx販売店から当該対象プログラムの使用権を取得する必要があります。お客様が 30 日のトライアル期間経過後に、当該対象プログラムの使用権を取得しない場合は、当該対象プログラムの使用を中止し、直ちにコンピュータ・システムから当該対象プログラムを全て削除するものとします。試用目的で使用権が許諾される対象プログラムは、「現状有姿」のままで提供されるものであり、オラクルは、当該対象プログラムについて、テクニカル・サポートの提供をせず、又、いかなる保証も行いません。
第 5 条(テクニカル・サポート)
1. テクニカル・サポートは、オラクル又はxx販売店に対するお客様の注文により提供される、対象プログラムに関するオラクルの年次テクニカル・サポート・サービスにより構成されます。年次のテクニカル・サポート(初年度及びその後続年度を含
みます)は、テクニカル・サポートが提供される時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに基づいて提供されるものと します。お客様は、オラクルに協力し、オラクルがテクニカル・サポートを提供するために必要なアクセス、リソース、部材、人員、情報や許可を与えることに同意します。テクニカル・サポート・ポリシーは、本付則の一部を構成し、オラクルの裁量 で変更される場合があります。ただし、オラクルによるテクニカル・サポート・ポリシーの変更は、テクニカル・サポート料 金が既に支払われた期間中、サポートを受けている対象プログラムに対して提供されるテクニカル・サポートのレベルについ て実質的な低下を生じさせるものではありません。お客様は、テクニカル・サポートを注文する前に、テクニカル・サポー ト・ポリシーを閲読しなければなりません。お客様は、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx 上で最新のテクニカ ル・サポート・ポリシーにアクセスすることができます。
2. お客様の注文で購入された Software Update License & Support(Software Update License & Support の後継の同様なテクニカル・サポートも含め、以下「SULS」といいます)は毎年更新され、お客様が同じ対象プログラムを同ライセンス数で SULS を更新する場合、初回及び2回目の更新年 SULS 料金は、前年度料金より 4%を超えて増加しないものとします。お客様の注文がxx販売店によってなされる場合、初回更新年度の SULS 料金は、xx販売店がお客様に見積った料金とします。
2回目の更新年度の SULS 料金は、前年度料金より 4%を超えて増加しないものとします。
3. お客様がライセンス・セット内のある対象プログラムのライセンスのテクニカル・サポートを購入する場合、当該ライセンス・セット内の全てのライセンスに対し同じレベルのテクニカル・サポートを購入する必要があります。また、ライセンス・セット内の一部のライセンスに対するサポートの終了は、当該ライセンスを終了することにお客様が同意した場合のみ可能とします。残りのライセンスへのテクニカル・サポート料は、一部のライセンスのテクニカル・サポートを終了した時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに基づいて価格が決められます。オラクルのライセンス・セットの定義は最新のテクニカル・サポート・ポリシーに記載されています。お客様がテクニカル・サポートを購入しない場合、テクニカル・サポートを受けていないプログラムを新バージョンに更新することはできません。
第 6 条(対象プログラム関連の対象サービス)
お客様は、テクニカル・サポートに加え、xxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx の対象プログラム関連の対象サービスに関するドキュメントに記載された限定数の対象サービスを、本付則に基づいて注文することができます。お客様は、オラクルによるこれらの対象サービスの提供を可能にするために合理的に必要なあらゆる情報、アクセス、及び全面的協力をオラクルに提供することに同意し、また注文に明記された措置を講ずる責任を負うものとします。これらの対象サービスの提供にあたり、オラクルがお客様のシステムの一部を構成する他社製品へのアクセスを必要とする場合、お客様は、かかる全ての製品を取得する責任を負い、また、お客様は、オラクルがお客様に代わってかかる製品にアクセスするために必要となる適切な使用権を取得する責任を負うものとします。提供される対象サービスは、お客様が別の注文に基づいて入手する、オラクルが保有又は頒布している対象プログラムの使用権に関連する場合があります。お客様による当該対象プログラムの使用には、当該注文において参照した契約書が適用されるものとします。
第 7 条(保証、免責、及び唯一の救済措置)
1. オラクルは、お客様に使用権許諾された対象プログラムが全ての主要な点において該当の対象ドキュメントに記載されているように動作することを、納入(物理的な出荷又はダウンロード)後1年間保証します。対象プログラムに保証を満たさない不十分な点があった場合、お客様は納入後1年以内にオラクルに通知しなければなりません。また、オラクルは、本付則に基づいて注文及び提供されるテクニカル・サポート及び第6条に規定する対象プログラム関連の対象サービスが、業界水準に沿う専門的手法で提供されることを保証します。お客様は、保証を満たさない不十分ないかなるテクニカル・サポート・サービス又は対象プログラム関連の対象サービスについても、当該不十分なテクニカル・サポート又は対象プログラム関連の対象サービスの実施から90日以内にオラクルに通知しなければなりません。
2. オラクルは、対象プログラムがエラーや中断なく稼働することを保証せず、またエラーのすべてを補正することを保証しません。
3. 上記保証違反が発生した場合のオラクルのお客様に対する唯一の救済措置及び責任は、以下のいずれかに限定されます。
(A)オラクルは、保証違反を発生させたプログラム・エラーを補正します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で当該対象プログラムのエラーを実質的に補正できない場合は、お客様は対象プログラムの使用権を終了し、当該対象プログラムの使用権についてオラクルに支払い済みのライセンス料、及び当該対象プログラムのためのテクニカル・サポートについてオラクルに支払い済みのテクニカル・サポート料金のうち未経過分について返還を受けることができます。
(B)オラクルは、対象プログラム関連の対象サービスのうち保証を満たさない不十分な部分について再履行します。ただし、オラクルが商業的に合理的な方法で不十分な対象プログラム関連の対象サービスを実質的に是正できない場合は、お客 様は当該不十分な対象プログラム関連の対象サービスを終了させ、当該不十分な対象プログラム関連のサービスにつき オラクルに支払い済みの対価の返還を受けることができます。
4. 法律で禁じられていない範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性についての保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ないものとします。
第 8 条(監査)
オラクルは、45 日前までに書面で通知することにより、お客様による対象プログラムの使用状況について、監査を行うことが できます。お客様はオラクルによる監査に協力し、合理的な範囲内で助力及び情報を提供することに同意します。当該監査は、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。お客様に許諾された使用権の範囲を超える対象プログラムの使用に 対して適用される対価について、お客様はオラクルの書面による通知から 30 日以内に支払うことに同意します。お客様がこ れを支払わない場合、オラクルは、(a)対象プログラム関連の対象サービス(テクニカル・サポートを含みます)を終了し、
(b)本付則及び関連する契約に基づき注文された対象プログラムの使用権を終了し、及び/又は(c)本契約を終了することができるものとします。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、オラクルは責任を負わないことに同意します。
第 9 条(発注及び物流)
1. 納入及びインストール
(1)対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、又はお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます。)
(2)オラクルは、該当する注文の「対象プログラム及びテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery Web サイト(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該 Web サイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェア及び関連する対象ドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピュータへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラム及び関連する対象ドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述の Electronic Delivery Web サイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery Web サイトの URL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
(3)もし物理メディアが注文された場合、オラクルは、これを該当する注文書で指定された住所に送付します。お客様は、適用されるメディア代金及び出荷費用を支払うことに同意します。物理メディアの出荷に関して適用される条件は FCA
(運送人渡し条件)となり、お客様への出荷時点で所有権及び危険負担がオラクルからお客様に移転します。
2. 対象地域
対象プログラムは、注文書で指定された国で使用されるものとします。
3. 価格、請求、及び支払い義務
(1)お客様は、お客様の注文書により生じた支払い義務が、いかなるプログラムや更新版の将来の提供可能性をも前提とし ないことに同意します。ただし、前述の規定は、(a)お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを注文する場合、当該時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに従って、オラクルがテクニカル・サポートを提供(提供可能な場合)する本契約に基づく義務を免除するものではなく、(b)お客様の注文書及び本契約に基づいて許諾されたお客様の権利 を変更するものではありません。
(2)対象プログラムの料金は、開始日をもって請求されます。
(3)対象プログラム関連の対象サービスの料金は、当該対象プログラム関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年1回事前に請求されます。全ての対象プログラム関連の対象サービスの提供期間は、開始日をもって有効となります。
(4)注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料及び税金を請求するものとし、お客様は、当該請求及び税金に対し責任を負うものとします。
第 10 条(定義及び規則 (ライセンス定義))
本注文は、参照により、「定義及び規則(ライセンス定義)」(Oracle License Definitions and Rules)v061119(Japanese)
(掲載場所:xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx)の条件と一体をなします。お客様に許諾される使用権を完全に理解するために、お客様は、価格単位(License Metrics)の定義、期間指定及びライセンス規則を確認する必要があります。