三 外国の州又は自治体の機関 四 外国の学校,研究所又は病院五 国際標準化機構( ISO)
大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員任免規程
平成1 6年4月1日自機規程 第34 号
最終改正 令和 6年 1月25日
目次
第1章 総則( 第1 条-第4条)
第2章 採用及び赴任(第5条-第7条) 第3章 昇任及び降任(第8条-第10 条) 第4章 併任( 第1 1条・第1 2条)
第5章 試用期間( 第13 条・第1 4条)
第5章の2 満60歳に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認(第1
4条の2・第14条の3)
第5章の3 定年前再雇用(第14条の4・第14条の5)第6章 休職( 第1 5条- 第2 5条)
第7章 派遣( 第2 6条)
第8章 普通解雇( 第27 条)
第9章 事務取扱及び事務代理(第28 条-第31 条) 第10章 任免の手続(第32条-第34条)
第11章 補則(第35条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員就業規則(平成16年通則第2号。以下「就業規則」という。) 第6条第2項の規定に基づき,就業規則第3 条の規定により就業規則が適用される職員(以下「職員」という。)の任免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 採用 新たに大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。) の職員として職に就かせること(特定契約職員及び短時間契約職員か
ら職員となった場合を含む。) 。
二 昇任 職員を上位の職に就かせること。
三 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること( 昇任及び降任を除く。)。
四 勤務地変更 職員の勤務地を変更させること。五 降任 職員を下位の職に就かせること。
六 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,機構の他の職に就かせること。七 休職 職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと(大学共同利用
機関法人自然科学研究機構育児休業等規程(平成16年自機規程第6号。以下「育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業の場合,大学共同利用機関法人自然科学研究機構介護休業等規程(平成16年自機規程第7号)第2条の規定による介護休業の場合及び就業規則第41条第1項第3号の規定による停職の場合を除く。)。
八 | 復職 | 休職中の職員が職務に復帰すること。 |
九 | 復帰 | 派遣,育児休業及び介護休業の職員が職務に復帰するとき。 |
十 | 派遣 | 職員の身分を保有させたまま任務を負わせて,他の地に行かせるこ |
と。
十一 出向 職員を,機構に在籍のまま, 機構の命令により機構以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
十二 退職 当然解雇,普通解雇,諭旨解雇及び懲戒解雇の場合を除いて, 職員が職員としての身分を失うこと。
十三 当然解雇 職員としての資格を有しないことにより退職させること。十四 普通解雇 職員をその意に反して退職させること。
十五 辞職 職員がその意により退職すること。
(適用範囲)
第3条 職員の区分及び職名は, 別表に定める。
(任期付職員)
第4条 機構は,次の各号の一に該当する場合には,任期を定めて職員を採用することがある。
一 大学の教員等の任期に関する法律( 平成9年法律第82 号)に基づき雇用するとき。
二 育児休業規程第12条第1 項の規定に基づき雇用するとき。
2 前項第1号の規定により雇用される職員の任期に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 採用及び赴任
(研究教育職員の採用)
第5条 研究教育職員の採用は,教育研究評議会の人事の方針を踏まえ,運営会議の議に基づき,機関の長が選考し, 機構が行う。
(研究教育職員以外の職員の採用)
第6条 研究教育職員以外の職員の採用は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうちいずれか一以上の方法により機構が行う。
2 技術員及び係員の採用は,原則として,国立大学協会が実施する国立大学法人等職員採用試験の合格者名簿に提示された候補者のうちから行う。
(赴任)
第7条 赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次に掲げる期間内に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該期間に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
一 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
二 住居移転を伴う場合 2日以内(在外勤務場所に勤務することとなる職員及び在外勤務場所から他の勤務場所に勤務する職員にあっては,赴任日を含め前後併せて7 日以内)
第3章 昇任及び降任
(昇任)
第8条 職員の昇任は,選考による。
2 前項の昇任は, その職員の勤務成績等に基づいて行う。
3 前2項の規定にかかわらず,就業規則第2条第3号及び第4号の職員については,満60歳に達した日以後における最初の4月1日以後,昇任させることができない。
(研究教育職員の昇任の方法)
第9条 研究教育職員の昇任は,教育研究評議会の人事の方針を踏まえ,運営会議の議に基づき,機関の長が候補者を選考し, 機構が行う。
(降任)
第10条 機構は,職員が次の各号の一に該当する場合には,その職員を降任させることがある。
一 勤務成績がよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
三 その他,必要な適格性を欠く場合
2 前項に定めるもののほか,職員が自ら降任を申し出た場合には,これを承認し,降任させることがある。
3 第1項第1号の規定により職員を降任させる場合は,その職員の勤務評定の結果その他勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
4 第1項第2号の規定により職員を降任させる場合は, 機構が指定する医師2 名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
5 第1項第3号の規定により職員を降任させる場合は,職員の適格性を判断するに足る と認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
第4章 併任
(併任する場合)
第11条 機構は,当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合, 併任することがある。
(併任の解除及び終了)
第12 条 機構は, 何時でも併任を解除することができる。
2 機構は,併任を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該併任を解除しなければならない。
3 併任は, 次の各号の一に該当する場合は, 当然終了するものとする。一 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合二 併任されている職を廃止した場合
三 職員が出向した場合四 職員が退職した場合
五 職員が休職又は停職となった場合第5章 試用期間
(試用期間)
第13条 職員の採用は,国家公務員等から引き続き採用する場合を除き,その任命の日から起算して6月間試用とし, その間その職務を良好な成績で遂行したときに当該職員がxxの職員となるものとする。
2 前項の試用期間満了前に機構が別段の措置をしない限り,その期間が終了した日の翌日において,当該職員はxxの職員となるものとする。
(試用期間の延長)
第14条 試用期間の開始後6 月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで試用採用期間は引き続くものとする。ただし,その期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第5章の2 満60歳に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認
(情報の提供)
第14条の2 就業規則第10条の4の規定により職員(研究教育職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供する情報は,次に掲げる情報(第
1号,第3号及び第4号に掲げる情報にあっては,当該職員が満60歳に達し た日以後における最初の4月1日以後に適用される措置に関する情報に限る。) とする。
一 就業規則第1 0 条の2の規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
二 就業規則第1 2 条の2に規定する定年前再雇用短時間勤務職員( 次条第2 項第3号において「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報
三 大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程( 平成16 年自機規程第10 号。以下「給与規程」という。)附則第5項から第11項までの規定による満60 歳に達した日以後における最初の4月1 日以後の当該職員の本給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
四 大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年自機規程第11号)附則第8項から第11 項までの規定による当該職員が満6
0歳に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
五 前各号に掲げるもののほか,勤務の意思を確認するため必要であると機構長が認める情報
(勤務の意思の確認)
第14条の3 就業規則第10条の4の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は,そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては, 次に掲げる事項を確認するものとする。一 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
二 満60 歳に達した日以後における最初の4 月1 日以後の退職の意思三 定年前再雇用短時間勤務職員として勤務する意向
四 その他機構長が必要と認める事項第5章の3 定年前再雇用
(定年前再雇用希望者に明示する事項及び定年前再雇用希望者の同意)
第14条の4 定年前再雇用を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再雇用を されることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再雇用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し,その同意を得なければならない。当該 定年前再雇用希望者の定年前再雇用までの間に,明示した事項の内容を変更す る場合も, 同様とする。
一 定年前再雇用を行う職に係る職務内容二 定年前再雇用を行う日
三 定年前再雇用に係る勤務地
四 定年前再雇用をされた場合の給与
五 定年前再雇用をされた場合の1 週間当たりの勤務時間 六 前各号に掲げるもののほか,機構長が必要と認める事項
(定年前再雇用の選考に用いる情報)
第14条の5 就業規則第12条の2で定める情報は,定年前再雇用希望者についての次に掲げる情報とする。
一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再雇用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再雇用を行う職の職務遂行上必要な事項
第6章 休職
(休職の事由)
第15条 就業規則第11条第1 項第2号に規定する「特別な事情」とは, 次の各号に掲げる場合とする。
一 刑事事件に関し起訴された場合
二 研究所,大学その他機構が指定する研究教育機関等において, その職員の職務に関連があると認められる調査,研究若しくは指導に従事し, 又は機構が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
三 科学技術に関する国及び機構と共同して行われる研究又は国若しくは機構の委託を受けて行われる研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに, 前号に掲げる施設又は機構が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
四 労働組合(労働組合法(昭和24年法律第174号)に定める労働組合)業務に従事する場合
五 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において, 主として当該役員等の職務に従事する必要があり,機構の職務に従事することができない場合
六 地震,水害,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
2 試用期間中の職員については,就業規則第11条第1項第1号に規定する休職及び前項の規定を適用しない。
(休職中の職員等の保有する職)
第16条 休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の給与)
第17条 機構は,休職者に対し,その休職の期間中,給与規程において別段の定めをしない限り, 何等の給与を支給しない。
(期間更新等)
第18条 就業規則第11条第1項各号の規定による休職の期間は,同一の休職の事由(根拠条項)に該当する状態が存続する限り, その原因である傷病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続き3 年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず, 第1 5条第 1 項第2 号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは,機構は,2年を超えない範囲内において,休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が
2年に満たない場合においては,機構は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において, 再度これを更新することができる。
3 職員は,休職の期間の更新又は休職の期間の設定を求める際は,機構が別に定める申請書を提出するものとする。
(病気休職)
第19条 就業規則第11条第1項第1号の規定により病気休職にした職員が, 前条第3項の規定により休職の期間の更新又は休職から復職する申請書を提出 する場合は,原則として医師の判断の結果に基づく書類を添付するものとする。また, 必要に応じて産業医に面談させ, その意見を聞くことができる。
(研究休職)
第20条 第15条第1項第2号の規定による研究休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は, 該当しない。
2 職員は,研究教育機関等の指定を受けようとする場合又は公共的施設及び国際事情の調査等の業務の指定を受けようとする場合は,機構が別に定める申請書を提出するものとする。
(共同・委託休職)
第21条 職員は,第15条第1項第3号の施設の指定を受けようとする場合は, 機構が別に定める申請書を提出するものとする。
(専従休職)
第22条 職員は,第15条第1項第4号の規定により休職する場合は,事前に機構から労働組合業務に専ら従事することについての許可(以下「専従許可」という。) を受けなければならない。
2 職員は,専従許可を求める場合は,機構が別に定める申請書をあらかじめ機構に提出しなければならない。
3 機構は,専従許可を与える場合は,当該有効期間を原則として1年を単位として定めるものとする。ただし,当該労働組合の役員としての在任期間が1年に満たない場合等特別な事情がある場合は,実情に応じ,例外的に特別の有効期間を定めるものとする。
4 職員は,専従許可の有効期間の更新を申請する場合は,機構が別に定める申請書を機構に提出しなければならない。
5 機構は,職員の申請があった場合は,専従許可の有効期間を更新することができる。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第23条 職員は,第15条第1項第5号の規定による休職の承認を求める場合は,機構が別に定める申請書を提出するものとする。
2 同号の規定により休職するためには,同号の規定による承認のほか, 兼業の許可を得ていることが必要である。
(休職期間)
第24条 就業規則第11条第1項第1号の規定による休職の期間は,職員としての在職期間を通じて5年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23 年法律第257号)第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書きの規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については,5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることはできない。
第25条 職員は,専従許可を受けた当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは,その旨を機構に書面で届け出るものとする。
2 職員により前項の届け出がなされた場合, 機構は専従許可を取り消すものとする。なお,前項の届け出がなされた場合であっても,専従許可の取り消しがなければ当該職員は復職することができない。
第7章 派遣
第26条 就業規則第22条第1項第1号及び第2号に規定する日本国が加盟している国際機関,外国政府の機関は,次の各号の一に該当するものとする。
一 日本国が加盟している国際機関二 外国政府の機関
三 外国の州又は自治体の機関 四 外国の学校,研究所又は病院五 国際標準化機構( ISO)
六 国際ヒ ューマ ン・フロン ティア ・サイエン ス・プ ログラム推 進機構
( HFSPO)
七 国際刑事警察機構( ICPO)八 メコン河委員会( MRC)
九 南太平洋経済交流支援センター( SPEESC)
十 包括的核実験禁止条約機関準備委員会( CTBTO 準備委員会) 十一 チリ共和国の環境センター( CENMA)
十二 世界貯蓄銀行協会( WSBI)
2 前項に掲げる派遣とは,国際協力等のため条約,協定,交換xx,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し,単に職員が知識の習得,資格の取得等を目的として調査,研究のため海外へ赴くような場合は,前項に掲げる機関の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
第8章 普通解雇
(普通解雇)
第27条 就業規則第35条第1項第1号の規定により職員を解雇することがある場合は,勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき,勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 就業規則第35条第1項第2 号の規定により職員を解雇することがある場合は,職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき,その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
3 就業規則第35条第1項第3 号及び4号の規定により職員を解雇することがある場合は,機構が指定する医師2名によって,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
第9章 事務取扱及び事務代理
(事務取扱)
第28条 機構は,欠員が生じた場合,必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理)
第29条 機構は,職員の病気療養又は海外渡航に伴う当該職員の事務を代行するため,必要に応じて事務代理を置くことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第30条 病気療養に伴う事務代理を命ずる場合は,診断書等に基づく病気の程度,療養期間等を考慮し, 次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
二 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合三 療養期間が概ね1月以上にわたると予想される場合
四 機構が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
2 機構は,前項の事由が消滅した場合には事務代理を免ずるものとする。
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第31条 海外渡航に伴う事務代理を命ずる場合は,渡航先国,渡航期間等を考慮し, 次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
一 渡航者と連絡をとることが困難な場合
二 渡航期間が30 日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
三 機構が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
2 機構は,前項の事由が消滅した場合には事務代理を免ずるものとする。第10 章 任免の手続
(発令通知書の交付)
第32条 機構は,次の各号の一に該当する場合には,職員にその発令内容を記載した通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合,その異動を発令した時にその効力が発生するが,職員がその異動を了知するまでの間は,当該職員の不利益になるように取り扱ってはならない。
一 職員を採用し, 昇任させ,配置換し,勤務地を変更し, 又は任期を更新した場合
二 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合三 併任を行い,又はこれを解除した場合
四 併任が終了した場合
五 職員に付与される職務に関する名称が変更され,又は付加され,若しくはなくなった場合
六 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合
七 職員を出向させる場合 八 職員を当然解雇する場合
九 職員の辞職を承認した場合十 職員が退職した場合
十一 職員が定年退職をする場合十二 定年前再雇用を行う場合
十三 雇用期間の満了により定年前再雇用短時間勤務職員( 就業規則第12 条の2に規定する定年前再雇用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合
第33条 機構は,次の各号の一に該当する場合には,職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合, 通知書を交付した時にその効力が発生するものとする。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合
三 職員に専従許可を与える場合, 又はその期間を更新する場合四 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第34条 次の各号の一に該当する場合には,前2条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。この場合,通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生するものとする。
一 規程の改廃による組織の新設, 変更,廃止等に伴う職員の配置換の場合 二 第32条第4号,第5 号及び第10号に掲げる場合で通知書の交付によら
ないことを適当と認める場合
三 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合第11 章 補則
(補則)
第35条 この規程に定めるもののほか,任免等に関する手続について必要な事項は, 別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成18年10月1日から施行する。附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年8月1日から施行する。附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成27年7月1日から施行する。附 則
この規程は,平成28年11月1日から施行する。附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。附 則(令和2年3月26日改正)
この規程は,令和2 年4月1日から施行する。附 則(令和4年3月25日改正)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。附 則(令和5年3月23日改正)
この規程は,令和5 年4月1日から施行する。附 則(令和6年1月25日改正)
この規程は,令和6 年2月1日から施行する。
別表 区分及び職名(第3条関係)
職員の区分 | 職 名 |
研究教育職員 | 教授 技師長 |
准教授 上席研究員 xx研究技師 | |
講師 xx研究員 先任研究技師 | |
助教 助手 研究技師 | |
技 術 職 員 | 部長 |
課長 主任技師 | |
班長 技師 | |
係長 xx技術員 | |
xx | |
係員 技術員 | |
事 務 職 員 | 局長 |
局次長 事務センター長 | |
部長 | |
課長 事務長 室長 | |
課長補佐 xxxx 専門員 室長(核融合科学研究所) ビジターセンター長 事務室長(国立天文台) | |
専門職員 係長 | |
xx | |
係員 | |
自動車運転員 環境保全員 |