三 気象防災アドバイザー委嘱等に係る実施要綱(R3.11.1 付気企第 96 号)(以下「委嘱要綱」という。)に規定する要件に合致する、気象防災アドバイザーの任務を遂行する能力を持つ気象庁退職者あるいは退職予定者
気象防災アドバイザー推進ネットワーク 会則
(名称)
第1条 本会は「気象防災アドバイザー推進ネットワーク」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、気象防災アドバイザーとなり得る人材を確保して拡充を進めるとともに、会員間の情報交換、気象庁からの最新の情報の共有等を行うことにより、気象防災アドバイザーとしての活躍に向けた意欲向上を図り、もって気象防災アドバイザーの活動を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。一 気象防災アドバイザーの活動状況の共有
二 会員名簿・メーリングリストの管理三 その他、必要と認められる事業
(会員)
第4条 本会には、以下に定める者が入会できるものとする。一 気象防災アドバイザーの委嘱を受けた者
二 気象防災アドバイザー育成研修修了者であり、同アドバイザーの委嘱をまだ受けていない者
三 気象防災アドバイザー委嘱等に係る実施要綱(R3.11.1 付気企第 96 号)(以下「委嘱要綱」という。)に規定する要件に合致する、気象防災アドバイザーの任務を遂行する能力を持つ気象庁退職者あるいは退職予定者
2 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長へ提出し、承認を受けるものとする。
3 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。一 退会届の提出をしたとき
二 本人が死亡したとき
三 委嘱要綱に基づき気象防災アドバイザーの委嘱状を返還させられたとき四 除名されたとき
4 退会しようとする者は、退会届を会長へ提出するものとする。
5 会員が公序良俗に反する行為など、本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為をしたときは、役員会の議を経てこれを除名することができる。
(会費)
第5条 会費は無料とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。任期は1年とし、再任を妨げない。一 会長 1名
二 副会長 1名
三 幹事 若干名
2 会長は、役員の互選とする。
3 副会長は、役員の中から会長が選任する。
4 幹事は、役員会の同意を得て、会長が選任する。
5 会長は、本会を代表して会務を統括する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
7 幹事は、会長を補佐し、会務を遂行する。
8 役員の報酬は無給とする。
(役員会)
第7条 役員会は役員をもって構成し、必要により会長が招集する。
2 役員会の議長は、会長が務める。
3 役員会は、本会の事業執行に関する事項、その他の重要事項を議決する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決による。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第9条 本会の事務局は、気象庁総務部企画課地域防災企画室に置き、同室が庶務を処理する。
(細則)
第10条 本会則に定めるもののほか、必要な細則は役員会が別に定める。
附則
1 この会則は、令和 4 年1月 17 日から施行する。
2 最初の役員会については、気象庁長官の指名する者を役員として構成する。