この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページのe約款を ご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。なお、「保険の約款」は、ご契約時にe約款を選択した場合を除き、ご契約後に保険証券とともにお届けし ます。
傷害総合保険 をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。
2019年10月1日以降保険始期契約用
2019年7月版
AIG損害保険株式会社
この書面では、傷害総合保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「保険の約款」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にご請求ください。なお、「保険の約款」は、ご契約時にe約款を選択した場合を除き、ご契約後に保険証券とともにお届けします。
(※「)重要事項説明書の補足事項」は、弊社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。
このマークに記載の項目は、「重要事項説明書の補足事項」(※)に記載されています。
●ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
■用語のご説明
普通保険約款・特約にも「用語のご説明(」用語の定義)が記載されておりますので、ご確認ください。
用 語 | ご 説 明 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査などにより認められる異常所見をいいます。 |
き | 危険 | ケガまたは損害などの発生の可能性をいいます。 |
急激かつ 偶然な外来の事故 | 転倒・交通事故・運転中の打撲・骨折などの外的要因による事故をいいます。 | |
こ | ご契約者 | 弊社に保険契約の申込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
し | 重度の後遺障害 | 両眼の失明、咀しゃくおよび言語の機能の全廃などの障害をいいます。なお、同一の事故により 2種類以上の後遺障害が生じた場合には、その保険金支払割合が89%に達する場合を含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た | 他の保険契約 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、グループ傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ライフスタイル傷害保険、業務災害総合保険および同一の補償を提供する保険 (共済を含みます。)をいいます。 |
と | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいいます。なお、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、および、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(ただし、これらの事情・状態にあることを、書面などにより確認できる場合に限ります。)。 |
ひ | 被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | セットされた特約により補償されるケガまたは損害などが生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の額 (または限度額)をいいます。 | |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴のないことをいいます。 |
む | 無効 | ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
1
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
●この保険は、国内外を問わず、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(骨折、やけどなど)をした場合などに、保険金をお支払いします。
●基本となる補償およびセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 (ケガの補償)(※1) | セットすることができる主な特約 (任意セット特約) | ||||
死 亡 後 遺 障 害入 院 手 術 通 院(※2) 傷 害 医 療 費 用 介 護 | 個 人 賠 償 責 任補 償 特 約(※3) ホ ー ル イ ン ワ ン・ア ル バトロ ス 費 用補 償 特 約 | 携行品損害補償特約 (再調達価額補償型) 交 通 事 故 傷 害 危 険 の み 補 償 特 約 | 入支 地危 | 院 一 時 払 特 震・噴 火・津険 補 償 特 | 金約 波約 |
(※1)交通事故などによるケガのみに限定して補償することも可能です。また、基本となる補償から一部の補償を外してご契約いただくことも可能です。
(※2)団体契約を除き「、通院保険金支払限度日数短縮特約(30日限度)」が自動的にセットされます。
(※3「)個人賠償責任補償特約」には「、賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされます。
●この保険における被保険者の範囲は、次のとおりです。
被保険者の範囲によってご契約タイプをお選びいただくことができます。なお、本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故発生時におけるものをいいます。
被保険者の ご契約タイプ 範囲 | 保険申込書の被保険者欄記載の本人 | 本人の配偶者 | その他の親族 |
個人型 | ○ | × | × |
夫婦型 | ○ | ○ | × |
家族型 | ○ | ○ | ○(※1) |
本人・親族型 | ○ | × | ○(※2) |
(※1)家族型の場合、本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
(※2)本人・親族型の場合、本人の同居の親族(配偶者を除きます。)および別居の未婚の子をいいます。
(注「)個人賠償責任補償特約」における被保険者の範囲は、ご契約タイプに関係なく、次のとおりとなります。
① 本人
② 本人の親権者
③ 本人の配偶者
④ ①から③までの同居の親族
⑤ ①から③までの別居の未婚の子
⑥ 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、本人に関する事故に限ります。
⑦ ②から⑤までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わり監督する親族。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(2)基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。
また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳しくは、「保険の約款」の傷害補償特約、傷害医療費用補償特約および介護保険金支払特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場には、その額を死亡・後遺障害 保険金額から控除してお支払いします。 | ●故意または重大な過失 | |
死亡保険金 | ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 | |
●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ | ||
後遺障害保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度と なります。 | |
●病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場 など) | ||
入院保険金 | ケガにより入院した場に[、ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象) | |
ケガにより所定の手術を受けた場に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度) ① 入院中に受けた手術の場 [入院保険金日額×10] ② ①以外の手術の場 [入院保険金日額×5] 所定の手術とは | ||
手術保険金 | ●入浴中の溺水(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガによって生じた場 には、保険金をお支払いします。) | |
●妊娠・出産・早産 | ||
●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの | ||
ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場に、 [ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち30日限度(※3)) (※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。 (※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。 (※3「)通院保険金支払限度日数短縮特約(30日限度)」をセットしています。本特約を セットしない場は、90日限度となります。 | ||
通院保険金 | ●地震・噴火またはこれらによる津波 | |
●特に危険な運動中のケガ (ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など) | ||
ケガにより医師の治療を受けた場に、事故日を含めて365日以内に実際に負担した次の費用をお支払いします。 (1事故につきご契約の保険金額限度) ●公的医療保険制度の一部負担金など病院に支払った治療費 ●入退院・転院のための交通費 ●医師の指示による薬剤・医療器具などの費用 (注)労災保険からの給付金、第三者からの損害賠償金などを差し引いてお支払いします。 | ||
傷害医療費用保険金 | ●自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ | |
●戦争・革命・内乱・暴動 | ||
ケガにより事故日を含めて180日以内に重度の後遺障害が生じ、介護が必要な状態と医師に診断された場に、事故日を含めて181日目以降の介護を要する期間1年につき、ご契約の保険金年額をお支払いします。 (介護を要する期間に1年未満の端日数がある場は、1年を365日と した日割計算によりお支払いします。) | ●放射線照射・放射能汚染 | |
介護保険金 | など |
契約概要 注意喚起情報
② 主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、自動的にセットされる特約
自動セット特約
b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約 任意セット特約
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
個人賠償 責任補償特約 任意セット特約 | 被保険者が、次の偶然な事故により、他人の身体や財物に損害を与えたり、国内で電車など(※)を運行不能にさせて、法律上の損害賠償責任を負った場に、保険金をお支払いします。 ●住宅の所有・使用・管理に起因する事故 ●日常生活に起因する事故 (※)電車・モノレールなどの軌道上を走行する乗用具をいいます。 お支払いする保険x xの賠償金や費用の額をお支払いします。 ●損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度) ●訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場 があります。) (注1)損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。 (注2)この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で 行います。ただし、日本国内で発生した事故に限ります。 | ●故意 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●自動車などの所有・使用・管理による損害賠償責任 ●心神喪失による損害賠償責任 ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預ったりした物に対する損害賠償責任 など |
携行品 損害補償特約 (再調達価額補償型) 任意セット特約 | 被保険者が、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故による損害が発生した場 、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、再調達価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。 (再調達価額を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度) (注1)携行品に含まれない主な物は次のとおりです。 ●携帯電話・スマートフォンなどの移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ●ノート型パソコン・タブレット型端末・電子辞書などの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、データなどの無体物 ●船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 など (注2)貴金属などは、時価額により算定します。 (注3)自己負担額(1事故につき3,000円)があります。 | ●故意または重大な過失 ●自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ●自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥 ●電気的事故、機械的事故 ●置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難 ●すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷 など |
入院一時金支払特約 任意セット特約 | 入院保険金をお支払いする場 で、1泊2日以上入院したときにご契約の保険金額の全額をお支払いします。(1事故につき1回限度) | 前記①「基本となる補償」に同じ。 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 任意セット特約 日本国内のみ補償 | 被保険者が、アマチュアの資格で行うゴルフ競技中のホールインワンまたはアルバトロスの達成により、慣習として支出する贈呈用記念品購入費用(※)、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用の実費をお支払いします。(ご契約の保険金額限度) (※)貨紙幣、商品券、プリペイドカードなどは対象外となります。ただし、達成記念として特に作成した商品券およびプリペイドカードは対象となります。 (注1)日本国内の9ホール以上ある有料ゴルフ場において、他の同伴競技者1名以上 (ゴルフ場が主催・共催する公式競技の場を除きます。)と、パー(基準打数) 35以上の9ホールをxxにラウンドした場に限ります。 (注2)保険金のお支払いには、次のすべての方が署名・捺印した弊社所定の証明書のご提出が必要となります。 ●同伴競技者 ●ゴルフ場の責任者 ●ゴルフ場所属の競技同伴キャディ(競技同伴キャディがいない場は、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したゴルフ場の従業員など) (注3)同種の補償・特約をセットしたご契約が他にもある場には、それぞれのご契約のうち最も高い保険金額が複数のご契約を通算してのお支払いの限度額となります。 | ●被保険者が経営するゴルフ場または勤務するゴルフ場でのホールインワンまたはアルバトロス ●ホールインワン・アルバトロス達成を証明する弊社所定の書類などを提出できない場 ●ゴルフの競技または指導を職業としている者が達成した場 など |
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
交通事故傷害危険のみ 補償特約 任意セット特約 | 次のいずれかの事故などによるケガに限り、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 ●運行中の乗物との衝突・接触などの交通事故 ●運行中の乗物に搭乗している間の事故 ●乗物の乗降場構内(改札口内など)での事故 ●乗物の火災 【対象となる保険金】 前記①「基本となる補償(」死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用・介護)の保険金 | 前記①「基本となる補償」の「保険金をお支払いしない主な場合」に加え、次の場合にも保険金をお支払いいたしません。 ●次のいずれかに該当している間の事故によるケガ ① 職務または実習として船舶に搭乗している間 ②グライダー、飛行船に搭乗している間 など |
乗物とは | ●職務として次の作業を行っている間の、その作業に起因するケガ ①乗物への荷物の積込、積卸、整理 ②乗物の修理、整備、清掃 など | |
地震・噴火・津波危険補償特約 任意セット特約 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガをした場合に、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 【対象となる保険金】 前記①「基本となる補償」(死亡・後遺障害・入院・手術・通院・傷害医療費用・介護)の保険金、入院一時金 | ̶ |
(注)特約の詳細および記載のない特約については「保険の約款」をご参照ください。
注意喚起情報
③ 補償の重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更など)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
a. | 個人賠償責任補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任特約、火災保険の個人賠償責任補償特約 |
b. | 携行品損害補償特約(再調達価額補償型) | 自動車保険の携行品損害補償特約、火災保険の持ち出し家財補償特約 |
c. | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
契約概要
④ 引受条件(保険金額の設定等)
保険金額の設定にあたっては、次のa.~c.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額・日額については、保険申込書の保険金額・日額欄や「保険の約款」などでご確認ください。
b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。また、既に他の傷害保険契約を契約している場合には、保険金額・日額を制限させていただくことがあります。保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。
c.死亡に関する保険金額は、次の①、②のいずれかに該当する場合、被保険者ごとに他の保険契約と合算して1,000万円が限度となります。
①被保険者が保険期間開始時点で満15歳未満の場合
②被保険者の同意を得ていない場合(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)
(注1)特約により死亡に関する保険金額を追加・増額してお支払いするご契約の場は、追加・増額後の金額によります。
(注2)家族型契約・夫婦型契約および本人・親族型契約において、配偶者・その他の親族の死亡に関する保険金額は、前記①②にかかわらず他の保険契約と 算して1,000万円が限度となります。
(注3)一般団体契約など、ご契約内容により限度額が異なる場 があります。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問いわせください。
契約概要 注意喚起情報
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:原則1年(1年未満の短期契約も可能)
●補償の開始:保険期間の開始日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の終了日の午後4時
お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、以下の要素によって決定されます。
お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
●保険金額・日額 ●保険期間 ●仕事の内容(※) ●保険料払込方法 など
(※「)交通事故傷害危険のみ補償特約」または「就業中の危険補償対象外特約」をセットする場を除きます。
契約概要 注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の主な払込方法は、次表のとおりです。他にクレジットカード払やコンビニ払があります。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
主な払込方法 | 一時払 | 分割払(※1) | |
初回保険料 | 2回目以降 | ||
口座振替 | ○(※2) | ○(※2()※3) | ○(※3) |
現金払 | ○ | ○ | ○ |
(※1)分割払をお選びいただけるのは、保険期間1年のご契約のみです。分割払の場は、所定の保険料の割増が適用されます。
(※2「)初回保険料の口座振替に関する特約」がセットされたご契約に限ります。
(※3)保険料の払込方法が「口座振替」かつ「分割払」
である個人契約など所定の条件に該当する
(注)包括契約の場 、払込方法は上記と異なります。
場 「、保険契約の自動継続に関する特約」が
自動的にセットされます。
【ご契約時に直接保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から取扱代理店・扱者または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いいたしません。
注意喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
●保険料は、払込期日までに払い込んでください。
●次表の払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いいたしません。また、ご契約を解除する場合があります。
主な払込方法 | 一時払 | 分割払 | |
初回保険料 | 2回目以降 | ||
口座振替 | 払込期日の翌々月末日(※)まで | ||
現金払 | 払込猶予なし | 払込期日の翌月末日まで |
(※)ご契約者に故意または重大な過失があった場または一部の団体契約の場は、翌月末日となります。
●保険料の払込猶予期間は、保険種類や保険料の払込方法によって異なりますのでご注意ください。
(4)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
2
(1)告知義務(保険申込書・契約明細書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
ご契約者・被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書または契約明細書に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者本人の「職業・職務」(※)の情報
(「交通事故傷害危険のみ補償特約」または「就業中の危険補償対象外特約」をセットする場合を除きます。)
②被保険者本人の保険期間開始日における「年齢」
③「過去の傷害保険金請求歴」の有無
④「他の保険契約」の有無。有の場合は、その金額
(※)職業が次の「お引受けできない職業」に該当する場合には、ご契約をお引受けできません。
お引受けできない職業
炭坑、鉱坑などの坑内で作業を行う方、スタントマン、危険が高いと弊社が判断したプロスポーツ選手、オートテスター
(テストライダー)、テストパイロット、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、海面での漁業従事者、トンネル・ダム掘さく工、石切・採石作業者、発破員、運転代行運転者、船舶関係従事者、バイク便運転者、ピザ宅配員、船内・沿岸・港湾における運搬作業者、火薬類・強酸・劇毒物などの危険物の製造作業者、潜水作業者、潜函工、壁面などの危険な場所で清掃を行う方、自衛官、警察官、海上保安官、消防員、麻薬取締官
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
この保険は保険期間が1年以内のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
(3)死亡保険金受取人
注意喚起情報
①死亡保険金受取人を特に定めない場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、ご契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約していた場合は、保険契約が無効となります。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
(注1)家族型契約・夫婦型契約および本人・親族型契約において、配偶者・その他の親族の被保険者の方は、特定の方を指定することはできません。
(注2)企業などがご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員などを被保険者とする場合は、ご契約者から、被保険者(従業員など)に対し、保険の加入についてご説明ください。
契約締結後におけるご注意事項
3
(1)通知義務等
注意喚起情報
●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
保険証券記載の職業・職務(※)を変更した場合
(「交通事故傷害危険のみ補償特約」または「就業中の危険補償対象外特約」をセットする場合を除きます。)
(※)変更後の職業が次の「お引受可能な範囲を超える職業」に該当する場合には、弊社からご契約を解除することがあります。
お引受可能な範囲を超える職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート
(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更などが必要となります。直ちに取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
①保険証券記載の住所・電話番号を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
(2)解約時の返還保険料(解約返戻金)
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店・扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
●解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●保険期間の開始日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
未経過期間
開始日
解約日
終了日
保険期間
(注)解約時の返還保険料の計算方法につきましては、弊社ホームページ
(URL:https://www.aig.co.jp/sonpo/contractor/rp/k/)をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(3)被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者とご契約者が異なる場合で、一定の要件に合致するときは、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
(4)継続契約について
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金や解約時の返還保険料(解約返戻金)などは次の割合で補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は 100%補償されます。
保険金 | 解約返戻金 | |
補償割合 | 100%(破綻後3か月以内の事故) 80%(破綻後3か月経過後の事故) | 80% |
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
②グループ会社・提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内・提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他上記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番 号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
上記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
(URL: https://www.aig.co.jp/sonpo)
保険金請求状況や年齢、補償内容・保険料率の改定などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、同一の内容でご契約いただけないことがあります。
(5)自動継続契約について
「保険契約の自動継続に関する特約」または「通信販売に関する特約」をセットした場合は、自動継続契約になります。この場合、ご契約の満了日(保険期間の終了日)の前月10日までに、弊社またはご契約者から特段の意思表示のないときには、満了日(保険期間の終了日)の内容と同一の内容(※)で自動的にご契約を継続します。
(※)弊社が、補償内容・保険料率などを改定した場合は、改定日以降に継続するご契約からその改定内容が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることがあります。
この場合、改定の内容については、書面や弊社ホームページなどでご案内します。
(6)重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させた場合
●被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
●ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
(7)事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「保険の約款」に定める書類のほか、「重要事項説明書の補足事項」に記載の書類などをご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続、代理請求人制度
その他
共同保険、契約内容登録制度、包括契約の保険料精算、保険証券の確認・保管、長期契約の取扱い
1.保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご不満・ご意見 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0120-016-693(通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平 日 午前9時~午後6時 0120-246-145(通話料無料)土・日・祝日 午前9時~午後5時 受付時間:午前9時~午後6時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) | |
2.事故のご報告 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0120-01-9016(通話料無料)受付時間:24時間365日 | |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 | |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808<ナビダイヤル(通話料有料)> ※ IP電話からは03-4332-5241 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | 一般社団法人保険オンブズマン 03-5425-7963(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 |
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
ご契約内容に関する確認について
弊社では、お客さまのご意向に沿った保険商品をご提案させていただくことに努めておりますが、ご提案した保険商品がお客さまのご意向に沿った内容であること、お申し込みいただくうえで特に重要な項目が正しく記入されていることをご確認いただいております。お手数をおかけいたしますが、ご契約手続きにあたり、下記の内容についてご確認いただき、保険申込書に記入が必要な項目については、該当欄へご記入いただきますようお願いいたします。
ただし、ご勤務先などの団体契約にご加入いただくお客さまにつきましては、加入依頼書などへのご記入は不要とさせていただいておりますが、下記 A および B についてはご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いいたします。
なお、ご確認の結果、修正すべき点があった場合には、ご契約内容を訂正させていただきますので、取扱代理店・扱者または弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。
A 希望される主な補償や保険金額、保険期間、補償の重複、被保険者欄の記載項目などについてご確認ください。
●この保険は、ケガによる死亡・後遺障害や入院・通院などを主な補償としています。ご希望どおりであるかご確認ください。
●「補償の内容」や「特約の内容」、「保険金額」、「保険期間」、「保険料」、「保険料の払込方法」はご希望どおりであるかご確認ください。補償内容の詳細については、パンフレットや重要事項説明書(本書面)などでご確認ください。
(注「)保険金額」や「保険期間」などについては、ご契約内容や弊社規定などによって、ご希望に沿えない場合もございます。
●契約者配当金制度は、この保険には適用されません。
●既にご加入されている保険契約の一部または全てと補償が重複する場合がありますので、その保険契約の補償内容もご確認ください。
●被保険者本人を記名により特定いただくご契約方式の場合、「生年月日」や「年齢」、「性別」、「職業・職務」、「他の保険契約」を正しく記入されているかご確認ください。
(注「)職業・職務」は告知事項および通知事項「、年齢」および「他の保険契約」は告知事項に該当します。
B 被保険者となる方の範囲についてご確認ください。
●この商品は、ご希望により被保険者の範囲を選択することができます。重要事項説明書(本書面)を参照いただき、ご希望どおりとなっているかをご確認ください。
●一般団体契約の場合、団体類別により被保険者本人とすることができる範囲が異なります。
お客さまのご契約が、一般団体契約に該当するか否か、また団体類別が第1類から第4類のいずれに該当するかなど、詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にご照会ください。
被保険者本人の範囲 団体類別等 | 第1類・第4類 | 第2類・第3類 | |
①団体の構成員 | ○ | ○ | |
②団体の構成員の家族 | 配偶者、こども、両親、兄弟 | ○ | ○ |
団体の構成員と同居の親族、使用人 | ○ | ○ | |
③団体の構成員の役員・従業員 | × | ○ | |
④上記③の家族(※) (※)家族とは、配偶者、こども、両親、兄弟およびその団体の構成員の役員・従業員と同居している親族ならびに使用人をいいます。 | × | ○ |
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C 団体契約・包括契約の場合にご確認ください。
●各種割引制度について
団体契約および包括契約では、以下の割引を適用できる場合があります。ただし、以下③から⑤までの割引については、重複して適用できません。具体的な適用条件、適用の可否、割引率などにつきましては、取扱代理店・扱者または弊社にご照会ください。
割引制度 | 概要 | |
①団体割引 | 一般団体契約 | 企業、官公庁、協同組合など弊社が定める団体類別基準に合致する団体がご契約者となる被保険者数20名以上の一般団体契約について、団体類別(第1類から第4類)、被保険者数などに応じて割引率が決定されます。 |
商品付帯契約 | 商品の製造業者・販売業者などをご契約者とし、ご契約者が保険料の全額を負担して商品購入者を被保険者とする20名以上の包括契約・団体契約について、被保険者数などに応じて割引率が決定されます。 | |
その他 | 管理下中の傷害危険補償特約をセットした被保険者数20名以上の団体契約について、被保険者数などに応じて割引率が決定されます。 | |
②損害率による割増引 | 一般団体契約 | 被保険者数が1,000名以上の一般団体契約について、保険料、保険期間などが所定の条件を満たす場合、過去のご契約における引受成績(保険料・お支払いした保険金の額)に応じて、保険料を割引する制度です。 ただし、引受成績が悪化した場合には、保険料が割増となる場合があります。 |
商品付帯契約 | 特約期間が1年の商品付帯契約のうち、前年度契約の損害率が良好な契約について、保険料を割引する制度です。 | |
③役職員一括割引 | 企業などの役職員全員(※)を一括して契約する被保険者数20名以上の一般団体契約について、保険料を割引する制度です。 (※)役員、出向者、パート・アルバイトなどの方を対象外とする場合でも全員と見なします。 | |
④企業一括割引 | 企業などの役職員全員(※)を一括して契約する被保険者数5名以上19名以下の団体契約について、保険料を割引する制度です。 (※)役員、出向者、パート・アルバイトなどの方を対象外とする場合でも全員と見なします。 | |
⑤大口団体契約割引 | 被保険者数が10,000名以上、かつ保険期間1年である一般団体契約について、保険料を割引する制度です。 |
●重要事項説明書の配付について
団体契約(任意加入方式)の場合、募集対象となる方に重要事項説明書を事前に配付いただき、書面に記載の内容をご確認のうえでご加入いただくようご説明ください。
D 団体扱・集団扱の場合にご確認ください。
団体扱・集団扱契約については、ご契約者や被保険者の範囲に制限があり、所定の条件を満たす必要があります。
保険申込書の保険契約者欄にご契約者と団体・集団の関係、被保険者欄にご契約者と被保険者の関係をそれぞれご記入ください。
団体扱 | 集団扱 | |
・現役役職員 | ・集団を構成する法人または個人 | |
ご契約者と 団体・集団のご関係 | ・退職者(※) | ・上記法人または個人に雇用されている方 ・集団に勤務する方 ・集団自身 |
・ご契約者本人 | ||
ご契約者と 被保険者のご関係 | ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者または配偶者の同居の親族 ・ご契約者または配偶者の別居の扶養親族 | |
・ご契約者の役員・従業員(集団扱でご契約者が法人・個人事業主の場合) |
(※)退職者を団体扱に含めて取り扱う手続をとっている場合に対象となります。