a 技術士総合技術管理部門 b 技術士建設部門(都市及び地方計画) a 技術士総合技術監理部門 b 技術士建設部門(都市及び地方計画)またはRCCM(都市及び地方計画、又は造園)
xx山緑地再整備等に係る設計及び基本計画策定に係る検討業務委託特記仕様書
第1章 x x
第1条 適用
本仕様書は、xx市が委託する「xx山緑地再整備等に係る設計及び基本計画策定に係る検討業務委託」の履行に適用するものとする。
第2条 履行期間
履行期間は、契約締結日から令和5年3月31日までとする。
第3条 業務の目的
本市では、昨年度策定を行った「xx市グリーンインフラ推進計画」のなかでxx山緑地を緑化重点地区の一部として位置付けており、xx山動物園・緑楓台を含む当該地区の再整備を予定している。本業務の目的は、①グリーンインフラ活用型都市構築支援事業に基づいた補助事業であるxx山緑地のxx改修に係る予備設計及び詳細設計と関連調査、②学識経験者(動物園における生態的展示(生息環境展示)の専門家)の指導の下、次年度以降の設計に向けたxx山動物園再整備基本計画策定等に係る検討、③xx山緑地における管理運営方法の検討、関係者や地域住民との合意形成手法の検討と実施、
④xx山緑地を含む市内の緑化推進拠点のデザイン検討、を行うことである。
第4条 総括責任者
1.受注者は本業務における総括責任者を定め、監督職員に通知するものとする。
総括責任者は、契約図書に基づき、本業務の全体にわたる技術管理を行うとともに、監督職員と常に密接な連絡をとり、本業務の円滑な進捗を図るものとする。
総括責任者となる者は、直接かつ恒常的な雇用関係が3ヶ月以上ある社員であり、次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
① 次のいずれかに該当すること。
a 技術士総合技術管理部門
b 技術士建設部門(都市及び地方計画)
② 過去 5 年間(平成29年度~令和3年度)において、都市公園の計画・設計に係る業務に携わったことがあること。
2.総括責任者は原則として変更できない。但し、病休、退職等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、監督職員と協議を行うものとする。
第5条 照査技術者
受注者は本業務における照査技術者を定め、監督職員に通知するものとする。
照査技術者となるものは、次のいずれかに該当すること。(ただし、総括責任者との兼任は認めない。)
a 技術士総合技術監理部門
b 技術士建設部門(都市及び地方計画)またはRCCM(都市及び地方計画、又は造園)
第6条 xx担当技術者・担当技術者
受注者は本業務におけるxx担当技術者と担当技術者を定め、監督職員に通知するものとする。xx担当技術者となるものは、次に掲げる要件を満たすものであること。(ただし、要件①及び②については、xx担当技術者を複数名とし、それぞれで各要件を満たすことも可能とする。)
要件①
過去 5 年間(平成29年度~令和3年度)において、都市公園の基本設計又は詳細設計に係る業務に携わったことがあること。
要件②
過去 5 年間(平成29年度~令和3年度)において、動物園(注)の基本設計又は詳細設計に係る業務に携わったことがあること。(注)公益社団法人日本動物園水族館協会に加盟する動物園とする。
第 7 条 諸手続
本業務の実施に伴い必要となる官公署等への諸手続は、監督職員の承諾を得て、受注者の責任において速やかに行わなければならない。
第8条 準拠する法令等
本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の各号に掲げる関係法令等(最新版)に準拠して行うものとする。
① 都市計画法
② 都市公園法
③ 都市緑地法
④ xx市都市計画マスタープラン
⑤ 第6次xx市総合計画
⑥ xx市緑の基本計画
⑦ その他関係法令、通達、指針、条例、計画等
第9条 業務計画書作成
受注者は、契約後速やかに業務実施体制を整えて、業務上必要な資料収集をしたうえで業務計画書を作成し監督職員に提出するものとする。業務計画書には下記事項を記載するものとする。
① 業務内容
② 実施方針
③ 業務実施体制
④ 業務工程
⑤ 打合せ計画
⑥ 連絡体制(緊急時含む)
⑦ その他 監督職員の指示するもの
第10条 協議打合せ等
受注者は業務実施期間中において、発注者と打合せを綿密に行い、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
受注者は監督職員が求めた場合は、業務に関する打合せをしなければならない。
第11条 資料の貸与
本業務に必要と認められる資料は、協議により受注者に貸与するものとする。
受注者は、貸与された資料について責任を持って保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとともに、業務終了後、速やかに監督職員へ返却するものとする。
第12条 疑義
本仕様書に定めのない事項、また、その内容の解釈に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と受注者が協議を行い、決定するものとする。
第13条 秘密の遵守
受注者は、本業務実施中に生じる全ての成果品を、発注者の許可無く他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。
第14条 損害賠償
本業務実施中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について、受注者は一切の責任を負い、発注者に発生原因及び経過等を速やかに報告し、監督職員の指示に従うものとする。
第15条 個人情報の取扱いに関する基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利、利益を侵害することのないよう、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の個人情報の適切管理の為に必要な措置を講じなければならない。
① 秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても
同様とする。
② 取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理する為に個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
③ 利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、目的外利用の為に個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。
④ 複写等の禁止
受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、または複製してはならない。
⑤ 再委託の禁止
受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。
⑥ 事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
⑦ 資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、または受注者が収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後または解除後、速やかに発注者に返却し、または引き渡さなければならない。ただし、監督職員が廃棄または消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
第16条 ウイルス対策
受注者は、電子納品時のみならず、監督職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新しなければならない。
第17条 提出書類
受注者は本業務を実施するにあたり、次の書類を監督職員に提出し、承認を得るものとする。
① 着手届
② 業務計画書
③ 総括責任者・照査技術者・担当技術者届及び経歴書
④ その他、本市が業務上必要と認める書類
第 2 章 業 務 x x
第18条 xx山緑地再整備等に係る設計及び基本計画策定に係る検討
1.xx山緑地のxx改修に係る設計及び調査
グリーンインフラ活用型都市構築支援事業に基づいた補助事業であるxx山緑地のxx改修に係る予備設計及び詳細設計とそれに関連する調査を行う。xx山緑地では複数箇所の駐車場が設置されているが、xx山緑地第二駐車場やバス駐車場はドライブウェイに隣接しており、ドライブウェイの利用者と駐車場の利用者により、特に休日や行楽シーズンにおいて周辺道路まで交通渋滞が発生することが課題となっている。交通渋滞解決のためのxx拡幅を視野にいれた予備設計と詳細設計、設計に必要となる測量調査と地質調査を行う。なお計画・設計においてはドライブウェイのバリアフリー環境改善、歩行者の安全性の確保、桜の生育環境改善、グリーンインフラ推進に係る舗装・排水施設の仕様及び整備効果の評価等を十分考慮すること。
1-1.予備設計
主な設計対象はxx・擁壁とし、詳細な業務実施項目は以下とする。
・予備設計の検討(xx L=250m)
・予備設計の検討(擁壁(地上高さ 2~5.5m 程度) 1 箇所)
・整備に伴う構造物の移設検討と関係機関協議資料作成
1-2.詳細設計
主な設計対象となるxx、腰壁・擁壁について、工事発注可能な図面作成を行うとともに、工作物申請等の申請書類・数量計算書を作成し、概算工事費の算出・照査を行う。概算工事費の算出にあたっては、見積徴収を行うこととする。詳細な業務実施項目は以下とする。
・xx詳細設計の検討(L=250m)
・擁壁詳細設計の検討(擁壁 5 箇所)
・擁壁及び法面の緑化デザイン検討
1-3.測量調査
五月山緑地xx詳細設計に係る測量調査を実施する。調査範囲について調査着手前に監督職員と協議の上、調査計画を立案した上で調査を実施すること。また、地下埋設物台帳調査を行い、図化を行うこと。詳細な業務実施項目は以下とする。
・4級基準点測量 6 点
・現地測量(1/500) 0.0162k ㎡
・路線測量 L=0.27km P=20m、W=45m 以上 75m 未満
1-4.地質調査
五月山緑地xx詳細設計に係る地質調査を実施する。調査箇所について調査着手前に監督職員と協議の上、調査計画を立案した上で調査を実施すること。詳細な業務実施項目は以下とする。
・岩盤ボーリング 2 箇所(15m×2=30m)
・標準貫入試験(軟岩) 30 回
・土質試験(土粒子密度試験、含水比試験、粒度試験:各 12 試料、岩の三軸圧縮試験 4 試料)
2.xx山動物園再整備基本計画策定に係る検討
昨年度xx山動物園の施設レイアウトの概略検討を実施しており、その成果をテーマ※に沿って深度化し次年度に詳細設計が可能なように基本計画策定に係る検討を行う。詳細な検討内容については、xx山動物園の指定管理者や学識経験者(動物園における生態的展示(生息環境展示)の専門家)へのヒアリングを踏まえながら、監督員との協議により決定すること。検討範囲の面積は現状のxx山動物園(xx・緑地等)約 7300 ㎡程度とし、建築の規模は過年度の検討成果に基づき、建築
面積約 650 ㎡(動物舎 550 ㎡・展示施設 100 ㎡)程度を想定しているが、3.の管理運営方法の検討次第でその他の施設(飲食施設・パークセンター・ボランティアセンター等)の設置も想定している。
※動物園再整備テーマ:オーストラリアの森と草原
2-1.与条件の整理
詳細な業務実施項目は以下とし、数量に変更が生じた場合は監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。なお学識経験者への謝金支払いに要する費用は受注者の負担とする。
・施設の配置に係る与条件の検討(検討項目整理、建築の規模要件等)
・動物園の施工に係る類似事例収集とヒアリング(3 事例程度想定)
・動物園の施工に係る概略施工ステップ検討
・学識経験者へのヒアリング(5 回程度想定)
・動物園の指定管理者へのヒアリング(3 回程度想定)
・建築確認申請、工作物申請に係る与条件の検討
・敷地境界部分の法面構造、擁壁構造の概略検討
・敷地内の造成概略検討
2-2.デザイン検討
施設レイアウト及びデザインイメージの検討を行う。次年度に詳細設計が可能な程度の成果を想定している。詳細な業務実施項目は以下とし、測量図に関しては過年度の測量調査実施成果を発注者から貸与するものとする。
①施設配置着色平面図(1/500 程度)
②主要断面図(3 断面・1/200 程度)
③整備イメージパース(鳥瞰イメージ 1 枚、アイレベルイメージ 2 枚)
④概算工事費の算出
3.xx山緑地における管理運営方法等の検討
五月山緑地における動物園や駐車場等の既存施設は指定管理者制度により維持管理・運営を行っているが、将来的には行政・民間・市民が連携して公園の管理・運営を行っていくことが望ましい。
2.に示すxx山動物園の再整備に係るデザイン検討の内容と関連させながら、既存施設のリニューアルに合わせて、最適な管理運営方法等の検討を行う。
3-1.現況整理
検討範囲における現況の整理を行う。必要な情報は本市から提供することとする。
3-2.市民意見の徴収・反映
動物園を含むxx山緑地は池田市民にとってはシンボル的な存在として、また近隣市町村の住民や府民にとっても憩いの場として親しまれていることから、市民意見の聴取と反映を行う。市民意見の聴取、反映の方法は事業者による提案をもとに監督職員と協議のうえ決定することとする。
3-3.管理運営等に係る検討
3-1.~3-2.の検討内容を踏まえ、xx山緑地の再整備における最適な管理運営の方法の検討を行う。財源の確保については、管理運営及び整備手法も含めて整理することとする。
4.緑化推進拠点のデザイン検討
本市が昨年度とりまとめた「グリーンインフラ推進事業計画」を参照し、緑化推進拠点として位置付けられる箇所について、次年度以降に詳細設計が可能なように検討内容の具体化を行う。検討箇所数は 4 箇所(①xx山緑地(xx山動物園を除く範囲)、②栄本町ポケットパーク(2 期整備)、③カップヌードルミュージアム周辺道路、④池田駅前公園)を想定しているが、対象については監督職員との協議により決定することとする。
4-1.与条件の整理
詳細な業務実施項目は以下とする。
・施設の配置に係る与条件の検討(検討項目整理、建築の規模要件等)
・事業スケジュールの検討
・施工に係る概略施工ステップ検討
・建築確認申請、工作物申請に係る与条件の検討
・敷地境界部分の法面構造、擁壁構造の概略検討
・敷地内の造成概略検討
4-2.デザイン検討
施設レイアウト及びデザインイメージの検討を行う。整備箇所ごとの詳細な業務実施項目は以下とする。
①施設配置着色平面図(1/200~1/500 程度)
②主要断面図(1~2 断面、1/200 程度)
③整備イメージパース(鳥瞰イメージ 1 枚、アイレベルイメージ 1 枚)
④概算工事費の算出
5.打ち合わせ
初回、中間10回、他必要に応じて打ち合わせを行う。
6.報告書とりまとめ
業務内容ごとに業務報告書にとりまとめる。
・xx山緑地のxx改修に係る設計検討報告書
・xx山緑地のxx改修に係る調査検討報告書
・xx山動物園再整備基本計画書
・xx山緑地の管理運営方法に係る検討報告書
・緑化推進拠点デザイン検討報告書
業務報告書の構成は以下を基本とする。
報告書(A4 版ファイル綴じ製本) 各 3 部電子媒体(CD 等データファイル) 各 3 部図面(A3 版ファイル綴じ製本) 各 3 部 数量計算書 各 2 部
構造計算書 各 2 部
その他、発注者・受注者の協議で必要とされるもの 1 式