Contract
第1条(目的) 甲は乙の選択にかかる別表(1)記載の自動車(以下「物件」という)を乙にリース(賃貸)し、乙はこれを賃借します。 |
➁ この契約は、この契約に定める場合を除き解約もしくは解除することができません。 |
③ 甲および乙は、この契約の履行について道路運送車両法およびその他の自動車関連法規を遵守します。 |
第2条(リース期間) リース期間は別表(2)記載のとおりとし、道路運送車両法に基づき乙が使用者として登録された日を開始日として起算します。 |
第3条(リース料及び支払方法) リース料は月単位をもって計算し、その金額及び支払方法は別表(4)のとおりとします。なお、振込手数料など支払いにかかる費用 |
は乙の負担とします。 |
➁ リース料に含まれる公租公課および諸費用は別表(7)記載のとおりとします。 |
第4条(前払リース料) 乙はこの契約に基づく乙の債務履行を担保するため、甲に対し、別表(5)記載の前払リース料を初回リース料とともに現金で支払います。 |
➁ 前払リース料は別表(5)記載の各リース料の支払期日が到来したときに、なんらの通知・催告を要することなく当然に、そのリース料に充当されるものと |
します。尚、前払リース料には利息を付さないものとします。 |
③ 甲は前項の定めにかかわらず、前払リース料をこの契約に基づく乙の甲に対する一切の債務の弁済に充当することがxxxx。この場合乙は乙の債務に |
充当された額に相当する額を、甲の請求に基づき直ちに補填します。 |
第5条(物件の引渡) 乙は道路運送車両法に基づく車両登録(以下「登録」という)の手続きに必要な書類を、甲の要求に応じ提出します。 |
➁ 物件は、登録後速やかに同記載の使用の本拠地にて、引き渡されるものとします。 |
③ 物件の引渡しは、本物件の安全性を鑑みて、甲が前項の引渡場所まで陸送運搬するものとします。尚、陸送にかかる費用は甲の負担とします。 |
④ 乙は前項により物件の引渡しを受けた後、直ちに甲または甲の代理人の立会いのもとにこれを検査し、検査終了と同時に甲に対して借受証を交付します。 |
尚、借受証の交付日は第2条に定める日とします。甲乙間の物件の引渡しは、借受証の交付のときをもって完了するものとします。 |
⑤ 前項の検査において、物件に瑕疵が発見されたときは、乙は直ちに書面により甲に通知するものとします。乙がこれを怠ったときは、物件に瑕疵がなかった |
ものとして取扱い、甲は以後一切責任を負いません。 |
⑥ 物件に第4項の検査のときに発見出来なかった隠れた瑕疵について、xは一切責任を負いません。 |
⑦ 甲は、天災地変、同盟罷業、法律による手続き、その他甲の責に帰することの出来ない事由に対しては何らの責任を負いません。 |
⑧ 乙が正当な事由なくして物件の引渡しを拒んだり、第4項から第6項の定めに従って検査をせず、または借受証の交付をしないときは、甲は、直ちにこの契約 |
を解除し乙に対して物件の返還及び損害賠償の請求をすることがxxxx。 |
⑨ 乙は、第3項による物件の引渡しを受けた後、引渡し完了のとき(借受証交付日)まで、善良な管理者の注意をもって乙の費用負担で物件を管理し、滅失、 |
毀損についての危険を負担します。 |
第6条(物件の使用及び保管) 乙は、物件の使用者として、物件を物件明細記載の場所で善良な管理者の注意をもって管理・保管し、関連する法令及び手続を |
順守して、物件が正常に機能する状態を維持するように保守・管理するものとします。 |
➁ 乙は、使用の本拠地に変更があるときは、甲に書面で通知し、その承諾を得るものとします。 |
③ 乙は、前項による甲の承諾を得て使用の本拠地を変更するときは、道路運送車両法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律等の定めに従い、乙の |
費用負担により、必要な手続をとるものとします。 |
④ 乙は、物件を本来の用途以外に使用し、または物件の運転免許を有する乙の事業に従事する者以外が使用することがないよう十分に管理し、または法令 |
を遵守するよう指導を行います。 |
⑤ 甲は、道路運送車両法第48条に定められている定期点検整備について、実施時期を乙に通知し、乙は甲が指定する整備工場にて必ず点検を受けるもの |
とします。尚、当該定期点検整備の際に発生する、製造業者による基準の定期点検、整備、油脂類の交換等の費用については、甲が負担するものとします。 |
⑥ 物件を常に正常な運転状態又は十分な機能が働く状態に維持するための製造業者の整備基準に基づく点検整備、並びに前項の定期点検整備を除いた |
通常使用において発生する、部品、備品、付属品、油脂類の交換および補修、修理、自主検査等については、乙が責を負うものとし、乙が費用を負担する |
ものとします。 |
⑦ 乙は、物件が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず、速やかに、甲に対し、物件の不具合の箇所及び修繕・修復を委託した自動車整備修理工場 |
についての情報、修理の内容その他物件の損傷及び修繕・修復に関する一切の事項を書面で通知するものとします。 |
⑧ 乙は、前項に基づき修繕・修復を行うときは、その費用一切(レッカー車等による物件の移動費用を含む。)を負担します。 |
⑨ 乙は、リース期間内において、物件の修繕・修復を要した場合(第7項による修繕・修復を含む。)においても、その修理に要した期間の機会損失に対する |
補償、営業補償、代車保証等いかなる補償について、xは一切の責任を負いません。 |
⑩ 乙は、甲から物件に甲の所有権を明示する表示・標識等を設置するよう指示があったときは、異議なくこれに応じます。 |
➃ 乙は、甲が物件の保管、使用状況を調査するため、物件明細記載の使用の本拠地への立入または説明・資料の提示等を求めたときは、異議なくこれに |
応じます。 |
⑫ 乙は、物件の使用について、次の各号に該当する行為をしてはなりません。 |
1. 物件を本来の目的以外の用途及び一般の慣習に反して使用すること。 |
2. 物件を改造したり指定以外の油脂や燃料を補給すること。 |
3. 物件を法令又は公序良俗に反して使用すること。 |
4. 立入禁止区域や物件が大きく損傷することが想定される場所で使用すること。 |
第7条(年間走行距離) 物件の走行距離は、別表(8)記載の月間走行距離を上限とし、この距離にリース期間の月数を乗じた距離を |
リース期間の走行距離の上限とします。 |
➁ 乙は、前項で定めた走行距離の上限を超えた距離に対して、1km当り金8円を乗じた金額を超過料金として甲に支払うものとします。 |
第8条(費用負担等) 甲がこの契約による権利を守り、回復するため、または第三者により異議苦情の申立を受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、 |
乙は、弁護士費用を含めその費用の一切を甲に支払います。 |
➁ 別表(7)記載のもの以外に物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある公租公課は、名義人の如何 |
にかかわらず乙が負担します。 |
③ 乙は、前項の公租公課を甲が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、甲の請求により直ちに甲に支払うものとします。 |
④ この契約に係わる消費税及び地方消費税(以下消費税等という)は、全て乙の負担とします。この契約書に記載の消費税等額は、この契約の成立日の税率 |
により計算されたものであり、消費税等額が増額された場合には、乙は甲の請求により、直ちにその増額分を甲に支払います。再リース料も同様とします。 |
⑤ この契約の締結及び変更に関する諸費用、並びにこの契約に基づく乙の債務履行に関する一切の諸費用は、乙の負担とします。乙は、甲の請求があり次第 |
直ちに諸費用として甲所定の事務手数料を甲に支払うものとします。 |
第9条(物件の原状変更・所有権侵害等の禁止) 乙は物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたり、その他甲の所有権を侵害するような行為をしないものとします。 |
➁ 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為をしないものとします。 |
1. この契約に基づく賃借権を譲渡し、または物件を転貸すること。 |
2. 物件に設置された第6条第10項の表示・標識等を取り外すこと。 |
3. 物件に他の物件を原状回復が困難な方法で付合させること。 |
4. 物件の一部を取り外しもしくは取り替ること。 |
5. 物件の用途を変更すること。 |
6. 使用の本拠地を物件明細記載の場所から変更すること。 |
③ 物件に付着した他の物件の所有権は、甲が認めた場合を除き全て無償で甲に帰属します。 |
④ 第三者が物件に対して権利を主張したり、保全処分や強制執行をして甲の所有権を侵害する恐れのあるときは、乙は物件が甲の所有であることを主張証明 |
して、その侵害を防ぎ、その事情を甲に知らせます。乙がこの条項に違反し甲の所有権が侵害された場合は、第19条に定める規定損害金とともに甲が被った |
損害相当額を甲に支払います。 |
第10条(物件の滅失等による契約終了) 物件が滅失し、もしくは盗難にあうなど、乙が物件の占有を失い、甲の所有権が回復する見込みのないときや、物件が |
損傷し修理不能のときは、乙は直ちに甲に通知し、その原因の如何を問わず、直ちに第19条に定める規定損害金を甲に支払います。但し、損害が第11条の |
保険金によって補填されたときは、甲は受領した規定損害金を保険により補填された範囲内で乙に返還します。 |
➁ 乙が前項により規定損害金を支払ったときは、この契約は終了します。 |
第11条(物件の保険) 乙はこの契約の定めを遵守するため、契約期間中継続して乙の費用負担で甲又は車検証上の所有者を被保険者とする車両保険に加入し、 |
契約更新の都度保険証券の写しを甲に交付します。 |
➁ 乙が前項の車両保険への加入及び保険証券の写しの交付を怠ったときは、これに起因するすべての責は乙が負うものとし、甲は一切責任を負いません。 |
③ 乙は甲の了承を得てその他各種の自動車保険に乙の費用負担で加入することがxxxx。 |
④ 前3項の保険契約の対象範囲である事故が発生したときは、乙は直ちにその旨を甲に通知します。物件にかかわる事故の場合、乙は直ちに保険金受取りに |
必要な一切の書類を、被保険者である甲に交付します。 |
⑤ 甲が保険金を受取り、かつ乙が前項の義務を履行したときは、物件の事故発生により乙が負担しなければならない第6条第8項に定める金額について、 |
受取保険金の限度においてその負担が免除されます。但し、乙に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。 |
⑥ 車両保険額については、別表(9)に定める金額をxxするものとします。 |
第12条(第三者に対する損害賠償) 乙が物件の使用または保管等に起因して第三者に損害を与えたときは、乙は法令に定められた措置をとるとともに、 |
直ちに甲に報告し当事者として事故の解決に努めます。乙はこれに関する一切の損害賠償及び費用(弁護士費用、報酬を含む)を負担し、 |
甲に一切負担をかけないものとします。 |
➁ 前項により乙が第三者に対して支払うべき損害賠償債務については、乙が負担するものとし甲は一切責任を負いません。但し、第11条の保険契約により |
保険金を甲が受け取った場合に限り、受取保険金の範囲内でその債務を甲が負担します。 |
第13条(通知・報告義務) 乙は、次の各号のひとつにでも該当するときは、その旨を遅滞無く書面により甲に通知します。 |
1. 名称または商号を変更したとき。 |
2. 住所を変更もしくは移転したとき。 |
3. 代表者を変更したとき。 |
4. 事業の内容に重要な変更があったとき。 |
➁ 乙は甲から要求があったときは、その事業の状況を説明し関係書類を提出します。 |
③ 甲から乙に対する通知・催告等の書類は、乙の届出住所宛になされるものとします。この送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には、 |
乙は通常到達したとみなされても異議を述べることはできません。 |
第14条(再リース) 乙はリース期間満了の3カ月前までに甲に書面で通知することにより、この契約を更新することがxxxx。但し、契約更新後のリース料、 |
リース期間、支払方法その他の条件については、甲乙協議のうえ、これを決定するものとします。 |
第15条(物件の返還及び精算) この契約がリース期間及び再リース期間の満了、解除により終了したとき、乙は物件の自然の損耗と第9条第3項によって |
xが認めたものを除き、直ちに乙の負担で物件を現状に回復したうえ、甲の指定する場所に返還します。なお、返還に要する費用一切は乙の負担とします。 |
➁ 乙は、前項に基づく原状回復が困難なときは、原状回復に要する修理費用、清掃費用、陸送費用などの相当額を甲に支払うものとします。 |
③ 甲は、物件返還時に物件の放射線量の測定を行い、0.3μSV/h以上の数値が確認されたときは、乙は物件を甲が定める販売価格で買い受けるものとします。 |
④ 乙は、物件を甲に返却するまでに、乙が所有する又は乙が第三者から受託した機器や載荷等一切の動産を除去するものとし、甲は、本物件返却時に残存 |
するこれらの動産を処分できるものとします。 |
⑤ 物件の返還が遅れたときは、乙は返還完了まで遅延日数に応じリース料相当額の損害金を甲に支払うほか、この契約の各条項に従います。 |
⑥ 乙が物件の返還を遅延した場合において、甲または甲が指定した者は、物件の所在場所に立ち入って物件を回収xxxx。また、乙はその回収行為を |
妨害したり、拒むことが出来ないものとし、甲の回収行為にともなって生じる一切の費用は乙が負担します。 |
⑦ 物件の返還が不能と甲が判断した場合は、乙は甲に対し、物件を返還すべきであった時点における甲が相当の基準に従って評価したリース満了時の |
物件の見込残存価格相当額を損害賠償金として直ちに支払います。 |
⑧ 甲はリース期間及び再リース期間の満了以外の事由により、物件の返還をうけたときは、甲の選択により次のいずれかの処置をとり、当該金額を |
規定損害金が完済されているときに限り、規定損害金の額を限度として乙に返還します。 |
1. 相当の金額に従って評価し、評価額から物件の占有回復後評価するまでに要した費用一切を差し引いた金額。 |
2. 相当の金額で処分し、処分金額が生じたときは、処分金額から物件の占有回復後、処分するまでに要した費用一切を差引いた金額。 |
第16条(契約違反・期限の利益の失効) 乙に次の各号のひとつにでも該当する事由が発生したとき、甲は、なんらの通知、催告を要しないで |
本条第2項各号の行為の全部または一部をすることがxxxx。 |
1. リース料の支払いを一回でも遅滞したとき。 |
2. この契約の各条項のひとつにでも違反したとき。 |
3. 仮差押、仮処分、強制執行、保全処分、諸税の滞納処分、競売の申立などを受け、または、破産、民事再生、会社整理、会社更生もしくは |
特別清算などの法的手続きの申立があったとき。 |
4. 営業の休止、廃止あるいは解散の決議をし、または監督官庁より営業停止もしくは営業登録の取消処分等、その他営業続行不可能な処分を |
受けたとき。 |
5. 支払いを停止したとき、または小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。 |
6. 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 |
7. 物件について必要な保全行為をしないとき。 |
8. この契約以外の甲に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。 |
9. 第20条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは、同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に |
関して虚偽の申告をしたことが判明し、甲が、この契約を継続することが不適切であると判断したとき。 |
10.連帯保証人が前各号のひとつにでも該当した場合において、甲が相当と認める連帯保証人を追加提供しなかったとき。 |
➁ 乙に前項各号のひとつにでも該当する事由が発生した場合において、甲が行える行為は下記の各号です。 |
1. リース料またはその他の費用の全部または一部の即時の弁済請求。 |
2. 物件の引揚げまたは返還の請求。 |
3. この契約の解除と、損害賠償としての第19条に定める規定損害金の請求。 |
③ 甲によって前項各号のいずれかの行為が取られた場合でも、この契約によるその他の乙の義務は免除されません。 |
第17条(甲の権利) 甲は、この契約上の権利を金融機関、その他の第三者に担保に入れ、または譲渡することがxxxx。 |
第18条(遅延損害金) 乙がリース料その他この契約に基づく金銭債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から、または甲が乙のために費用の |
立替払いをしたときは、その立替払いをした日の翌日から、それぞれ支払うべき金額に対し完済にxxxまで、年14.6%(1年に満たない |
端数期間については365日の日割計算とします)の割合による遅延損害金を甲に支払います。 |
第19条(規定損害金) 規定損害金は、この契約に基づく借受証交付日までは別表(6)記載の契約始期の基本額とし、借受証交付日以降は、 |
リース料の支払方法が契約期間中各回均等払いの場合は別表(6)記載のとおりとします。また、支払方法が不均等払いなど各回均等払いと異なる |
場合は、別表(6)記載事項にかかわらず、契約始期の基本額から規定損害金を支払う時点迄に乙が甲に支払ったリース料総額を差し引いた金額とします。 |
第20条(反社会的勢力の排除) 乙及び連帯保証人は、現在、乙及び連帯保証人(これらの役員および従業員を含む。以下本条において同じ)が、 |
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は |
特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、 |
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると |
認められる関係を有すること。 |
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 |
5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
➁ 乙及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかも行わないことを確約します。 |
1. 暴力的な要求行為。 |
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。 |
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 |
4. 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為。 |
5. その他前号に準ずる行為。 |
第21条(連帯保証人) 連帯保証人は、乙及び他の連帯保証人と共に、この契約および第14条による更新後の契約に基づく乙の甲に対する一切の |
債務(規定損害金を含む)を保証し、債務履行の責に任じます。 |
第22条(xx証書) 乙及び連帯保証人は、甲に対する債務の履行を怠ったときは、強制執行を受けても異議がないことを認諾します。また、甲から要求が |
あったときは、この契約と同趣旨のxx証書作成の委嘱を承諾し、その費用を負担します。 |
第23条(合意管轄) この契約についての紛争は、横浜地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
第24条(特約) この契約に定めていないこと、またはこの契約の各条項と違うことは、別表(10)特約事項記載の通りとし、ここに記載のないことは、 |
別に書面で甲乙が合意しなければ効力がないものとします。 |