Contract
川崎市(以下「派遣先」という。)と (以
下「派遣元」という。)は、派遣元の行う派遣先に対する労働者派遣に関し、基本的事項を定めるため、次のとおり契約を締結する。
第1条(総則)
本契約は、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を、その雇用関係を基に派遣先の取扱う業務に派遣先の指揮命令を受けて労働に従事させるために派遣することを目的とする。
2 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
第2条(法の遵守)
派遣先及び派遣元は、それぞれ派遣先事業主ならびに派遣元事業主として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)その他関係法令に規定する事項を遵守しなければならない。
第3条(派遣就業条件及び個別の労働者派遣契約)
派遣労働者の派遣就業の条件、その他労働者派遣法第 26 条において、労働者派遣契約に定めるべき事項については、本契約に従い別途、派遣先、派遣元間において個別の労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)に定めるものとする。
2 派遣先及び派遣元は、前項の個別に定める派遣契約書を当該労働者派遣の終了日より
3年間保管しなければならない。
第4条(継続派遣役務提供制限業務と事前通知等)
派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 40 条の2の継続派遣役務の提供制限業務(以下
「継続派遣制限業務」という。)の就業場所ごとの同一業務については、3年を超える継続派遣を行わないよう留意し、かつ、派遣先は派遣元よりこれに該当する業務について派遣契約を締結するに当たっては、その都度あらかじめ上記期間に抵触することとなる
「3年を超える日」を記載した書面を通知しなければならない。
2 派遣元は、派遣先より前項の書面による通知を受けないで、継続派遣制限業務への派遣契約は締結しない。
第5条(適用範囲)
本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に、派遣先、派遣元間に締結される派遣契約のすべてに適用される。
第6条(派遣労働条件の確保措置)
派遣元は、派遣先が派遣労働者に対し、派遣契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働の協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、派遣労働者に対する諸規則を整備し派遣就業条件の確保を図らなければならない。
第7条(派遣労働者の通知)
派遣元は派遣契約の都度、労働者派遣法第 35 条の定めるところにより、当該派遣契約に係わる派遣労働者の氏名、性別、その他所定事項を派遣先に通知しなければならない。
第8条(適正な労働者の派遣義務)
派遣元は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、技術、技能等があり、派遣就業の目的を達する適正な労働者を派遣先に派遣しなければならない。
2 派遣先は、派遣労働者が前項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めるときは、代替要員の要請を求めることができる。
第9条(責任者の選定等)
派遣先及び派遣元は、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選任しなければならない。
2 派遣先は派遣労働者を直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」という。)を定めるものとする。指揮命令者は、業務の処理について、派遣契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導するものとする。
第 10 条(適正な派遣就業措置)
派遣先は、労働基準法等の諸法令並びに本契約及び別途定める派遣契約の就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣先、派遣元それぞれ個別に定める苦情の申出を受けるべき者相互間において通知し、連携して適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 派遣先の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、派遣契約に定める派遣先の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代理者についても、派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
第 11 条(派遣労働者の個人情報・個人秘密の保護)
労働者の個人情報の保護に適正を期し、派遣元が派遣先に提供することができる派遣
労働者の個人情報は、労働者派遣法第 35 条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して本人の同意を得た場合、又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 派遣先は、派遣元に対して派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求しない。
3 派遣先及び派遣元は、派遣契約及び派遣就業上派遣労働者に関し、知り得た個人的秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
第 12 条(守秘義務)
派遣元及び派遣労働者は、本契約に定める派遣先の業務の遂行及びこれに関連して知り得た派遣先の業務上の秘密を、他に漏らしてはならない。本契約終了後についても同様とする。
2 派遣元は、派遣労働者に対し前項の守秘義務を遵守させるとともに、これらに関する教育指導を行うものとする。
第 13 条(秩序維持)
派遣元は、派遣先の事業所において派遣元の派遣労働者が、派遣先の指揮命令にxxに従い、派遣先の職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、作業心得等を遵守し、就業上の諸規則に違反しないよう定めるとともに、これに関する教育指導等適切な措置を講じなくてはならない。
第 14 条(金銭、有価証券の取扱い)
派遣先は派遣元の派遣労働者に金銭、有価証券を取扱わせないこととする。ただし、派遣先の責任においてなすことを妨げない。
第 15 条(貸与品の管理等)
派遣先は、派遣元の派遣労働者に対し、役務の遂行に必要な什器、備品等を貸与する。
2 派遣元は、派遣労働者に対し貸与品を注意をもって管理させるとともに、派遣労働者の重大な過失による滅失、毀損が生じた際はその損害を派遣先に賠償する。
3 派遣契約が終了もしくは解除された場合、派遣元は派遣労働者に対し貸与品を直ちに派遣先に返還させるものとする。
第 16 条(工業所有xx)
派遣労働者が派遣業務に関連して創作した発明、考案、意匠等につき特許、実用新案登録、意匠登録の設定登録を受ける権利は、派遣先に帰属する。
2 派遣労働者が派遣業務に関連して創作したプログラムその他著作物の著作権は、派遣
先に帰属する。
第 17 条(xx衛生)
派遣先及び派遣元は、派遣就業における派遣労働者の安全と健康を確保し、さらに進んで快適な就業環境の形成、保持に努めるものとする。
第 18 条(福利厚生施設の利用)
派遣先は、派遣元の派遣労働者に対し、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、休養所、ロッカー等の施設であって現に派遣先の職員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与に努めるものとする。この場合の利用料等必要な経費の負担については、派遣先、派遣元協議の上別に定めるものとする。
第 19 条(派遣料金)
派遣の役務の提供の対価として、派遣先は派遣元に対し派遣料金を支払う。
ただし、派遣料金は派遣役務の内容により、別途派遣先派遣元間で締結する派遣契約により定める。
2 経済変動、諸経費の変動、労働社会保険料の料率の変更等により、料金改定の必要性が生じた時は、派遣先、派遣元協議の上改定することができる。
3 派遣先の職員のストライキその他派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の役務の提供が不可能となった場合は、派遣元は派遣先に対し、派遣料金の請求をすることができる。
第 20 条(損害賠償)
派遣の役務の遂行において、派遣元の派遣労働者がその責に帰すべき事由により、派遣先に損害を与えた場合は、派遣先、派遣元協議の上派遣元が誠意をもって解決にあたる。
第 21 条 (検査等)
派遣元は、毎月の業務を完了したときは、直ちに業務完了届を派遣先に提出しなければならない。
2 派遣先は、前項の業務完了届を受理した日から10日以内に、業務内容を検査しなければならない。
3 派遣元は、前項の検査の結果、派遣先に修正を命じられた時は、直ちにこれを修正し、再び検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を業務の完了とみなし、前2項の規定を準用する。
第 22 条(派遣先側の事由による派遣契約期間中の解除等)
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により個別の派遣契約による各契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該派遣契約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。
例えば、派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満
たないときは解雇の日の 30 日前の日から予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないものとする。
2 派遣先は、派遣契約の契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行おうとする場合に、派遣元から請求があったときは、解除の理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
3 第1項の場合において、派遣先及び派遣元双方の責に帰すべき事由がある場合は、それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。
第 23 条(解除制限)
派遣先は、派遣元の派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、及び派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、本契約および派遣契約を解除することはできない。
第 24 条(基本契約の解除)
派遣先又は派遣元は、相手方が正当な理由なく本契約または派遣契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないときは、契約の全部または一部を解除することができる。
第 25 条(双方協議)
本契約または派遣契約に定めなき事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、xx市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)によるほか、派遣先及び派遣元はxxxxの原則に従い協議の上決定する。
第 26 条(特約事項)
派遣先及び派遣元は、派遣契約の履行に関し、特に必要ある場合は、派遣契約に特約事項を追加することができる。
第 27 条(業務上災害)
派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
派遣先及び派遣元は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保障する。
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者
2 派遣先及び派遣元は、次の各号に掲げる行為を行なわないことを表明する。
(1)暴力的な方法による要求をすること
(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて派遣先及び派遣元の信用を毀損し、又は派遣先若しくは派遣元の業績を妨害すること
(5)反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行なわせること (6)反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行なうこと
(7)第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との取引を行なうこと (8)その他前各号に準ずる行為
3 派遣先及び派遣元は、自らが第1項の各号に該当し、若しくは前項の各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。
4 派遣先及び派遣元は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとする。
5 派遣先及び派遣元は、相手方が、前各項に違反した場合には、何らの催告をなしに直ちに、派遣先と派遣元間で締結した一切の契約を解除することができる。
6 派遣先及び派遣元は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を負わない。
第 29 条 (合意管轄)
本契約、覚書及び派遣契約から生ずる権利義務に関する訴訟については、派遣先所在地を管轄する裁判所を専属的な管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
派遣先 xx市
xx市長 印
派遣元
(総則)
x x 市 委 託 契 約 約 款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書及び図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その委託代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
6 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(日程表の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に
おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合は、当該成果物を使用又は複製し、また、第6条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合は、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 受注者は業務の一部(主要な部分を除く)を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対してすべての責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の適正な維持管理)
第6条の2 受注者は、業務を行う上でxx市個人情報保護条例(昭和 60 年xx市条例第 26 号)に規定する個人情報
(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第6条の3 この契約を履行するに当たり、受注者は個人情報を含む発注者の情報資産の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(調査等担当職員)
第7条 発注者は、調査又は監督等を担当する職員をおくときは、その氏名及び権限を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場代理人等)
第8条 受注者は、業務施行上必要な現場代理人又は使用人(ただし、法令により技術上の管理をつかさどる資格が要求されるときは、現場代理人又は使用人は、当該資格者であること。)をおくときは、業務着手前に、発注者に書面による通知をしなければならない。
2 発注者は、現場代理人等が業務施行上著しく不適当と認めるときは、その理由を明示して変更を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、業務内容を変更し、又は業務の施行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合、発注者は書面によりその旨を受注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託契約金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第10条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。その場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して、書面をもって定めなければならない。
(臨機の措置)
第11条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、必要な臨機の措置をとろうとするとき、又はとったときは、直ちに発注者に協議し、若しくは報告をしなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託契約金の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の報告又は調査)
第12条 発注者は、必要があるときは、いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、又は調査することができる。
(損害の負担)
第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、直ちに業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理した日から10 日以内に、受注者の立会いを求めて業務内容を検査しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な補修をして発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなし前2項の規定を準用する。
4 受注者から発注者への業務完了に伴う引渡しは、検査に合格したときに完了するものとする。
(委託代金の支払)
第15条 発注者は、前条に規定する検査合格後において、受注者の適法な請求をうけた日から起算して 30 日以内に、
委託代金を支払うものとする。
(部分使用)
第16条 発注者は、第 14 条の規定による引渡し前においても、業務の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前払金の請求及び支払の時期)
第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する 保証事業会社と履行期間を保証期間として同条第5項に規定する前払金保証に関する契約を締結した上、その保証証書を発注者に寄託して委託代金の 10 分の3以内で発注者が定める額の前金払を請求することができる。
2 前払金の支払いの時期は、前項の請求があった日から 15 日以内とする。
(前払金の使用等)
第18条 受注者は、前払金を当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(内払)
第19条 発注者は、業務の完了前に業務既済部分の相当金額が委託契約金の 10 分の5に達したときは、当該既済部分に相当する金額の 10 分の9以内において、委託契約金の一部の支払いをすることができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後、当該成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条の2 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 14 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不
適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 損害金は、委託代金、契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
4 発注者の責めに帰すべき事由により、第 15 条の規定による委託代金の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由がないにもかかわらず業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 正当な理由がないにもかかわらず第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 受注者の振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき。
(6) 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て等があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第3条第1項の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。 (2) この契約の業務を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものに請負債権を譲渡したとき。
(8) 第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によらないで契約解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 ウ この契約に関して、受注者が、再委託契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方がア又はイのいずれか
に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
エ この契約に関して、受注者が、ア又はイのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ウに該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第22条の3 第 22 条及び前条に規定する場合のほか発注者は、発注者の都合により必要があると認めたときは、契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の4 第 22 条又は第 22 条の2に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条の5 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条の6 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちに契約を解除することができる。 (1) 第9条の規定により業務内容を変更したため委託契約金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の7 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第23条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、受注者の立会いの上、既済部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既済部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既済部分の検査を行う場合において、発注者は、受注者に立会いを求めても受注者が応じないときは、立会いを得ずに検査をすることができる。
4 第2項の既済部分の委託代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
6 第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定により契約が解除された場合において、発注者は、受注者に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第23条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、契約金額の 10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 22 条又は第 22 条の2の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生債務者等
3 第1項の損害賠償金は、委託代金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 契約が解除された場合において、第 17 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 22 条又は第
22 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付した額を、第22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
4 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取り片付けに要する費用(以下「撤去費用」という。)は、次の各号に掲
げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2によるときは受注者が負担し、第 22
条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等は受注者が負担する。
5 第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
6 第2項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 22 条又は第 22 条の2に
よるときは発注者が定め、第 22 条の3、第 22 条の5又は第 22 条の6の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に対する賠償金等)
第25条 受注者が、この契約の当事者となる目的でした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占
禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の 10 分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合又は受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保険)
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(発注者への報告等)
第26条の2 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第9条各号に規定する行為を受け、又は正当な理由がなく履行の妨げとなる行為を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに、履行場所を管轄する警察署に通報し、捜査上必要な協力をしなければならない。
(その他)
第27条 この約款に定めのない条項については、xx市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)によるほか発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(情報セキュリティの確保)
第28条 この契約を履行するに当たり、受注者は個人情報を含む発注者の情報資産の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項
( 趣旨)
第1 条 この特記事項は、 個人情報の取扱いを伴う事務事業の委託について、 必要な事項を定めるものである。
( 基本事項)
第2 条 発注者との間でこの契約を締結し、 受注者は、 業務の履行に当たり情報セキュリティの重要性を認識し、 情報資産の漏えい、 紛失、 盗難、 改ざんその他事故等から保護するため、 必要な措置を講じなければならない。
( 情報セキュリティ関連規程の遵守)
第3 条 受注者は、 この契約による業務に関する情報資産の取扱いについては、 情報セキュリティに関する法令のほか、 xx市個人情報保護条例( 昭和 60 年xx市条例第 26 号。以下「 個人情報保護条例」という 。)、 xx市情報セキュリティ基準、 関連する実施手順など、発注者が定める条例、 規程その他の関連規程を遵守しなければならない。
( 個人情報の適正な維持管理)
第4 条 受注者は、 この契約の履行に当たり個人情報保護条例に規定する個人情報( 以下「 個人情報」 という 。) を取り扱う場合は、 個人情報の保護を図るため、 個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 き損その他の事故等を防止するための必要な措置を講ずることにより、 個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、個人情報保護条例にある罰則規定を周知しなければならない。
( 秘密保持及び第三者への提供の禁止)
第5 条 受注者は、 この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、 又は漏えいしてはならず、 並びにあらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除いて、 この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、 また、 同様とする。
2 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 発注者は、 第1 項の規定に違反するおそれがある場合は、 受注者に対し関係資料の提出を求め、 又は発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、 文書その他の資料を調査させ、 若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
( 再委託の禁止)
第6 条 受注者は、 この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 ただし、 業務の一部であって、 発注者に事前に
書面により申請し、 発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、 前項ただし書により発注者に申請する書面には、 再委託先の名称、 再委託する理由、 再委託して処理する内容、 再委託先において取り扱う情報、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法等を記載しなければならない。
3 受注者は、 第1 項ただし書により委託する場合は、 受託者の当該事務に関する行為について、 発注者に対してすべての責任を負うものとする。
( 指示目的外の利用の禁止)
第7 条 受注者は、 この契約の履行に必要な業務に関する情報をその他の用途に使用してはならない。
( 情報の複写及び複製の禁止)
第8 条 受注者は、 この契約の履行に当たり、 発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受託業務に関する情報を複写し、 又は複製をしてはならない。
( 情報の帰属権)
第9 条 業務に関する情報が記録された記録媒体等の内容をなす一切の情報は、 当該業務の処理のため発注者が提供した発注者の情報であって、 受注者はその内容を侵す一切の行為をしてはならない。
2 発注者及び受注者は、この契約にかかわるすべての情報の記録等、当該受託業務完成に必要なものが、 発注者の所有物であることを確認する。 ただし、 受注者が所有するソフトウェア及び著作権、 特許権その他の権利でこの契約の履行のために適用したものについてはこの限りではない。
3 受注者は、 この契約の履行による成果物のすべてについて、 第三者の著作権、 特許権その他の権利を侵してはならない。
( 情報資産の保護)
第1 0 条 受注者は、 受託業務に関する情報資産を発注者の指定した場所以外には、 搬出できないものとする。
( 情報資産の受渡し)
第1 1 条 この契約による業務に関する情報資産の提供、 返却又は廃棄については、 受渡票等で確認し、 行うものとする。
( 情報資産の授受及び搬送)
第1 2 条 この契約で履行する業務に関する情報資産の授受及び搬送は、 発注者の管理責任者が指定する職員と、 受注者の管理責任者との間で行う。
2 業務に関する情報資産の授受及び搬送を受注者が行う場合は、 その費用は受注者の負担とし、受注者の責任において行うものとする。
( 厳重な保管及び搬送)
第1 3 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、改ざん、 滅失、 き損その他の事故等を防止するために、 情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
( 情報資産の返還又は廃棄)
第1 4 条 受注者は、 この契約が終了し、 又は解除されたときには、この契約による業務に関する情報資産を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示に従い、 情報を復元できないよう措置を講じ、 安全適切に廃棄しなければならない。
( 入退室管理事項)
第1 5 条 受注者は、 発注者の情報セキュリティ管理エリアに入室して業務を行う場合には、 発注者の定める入退出に関する規定を遵守しなければならない。
2 発注者の情報セキュリティ管理エリアには、 情報機器及び外部媒体の持込み並びに持ち出しを禁止する。 ただし、 発注者に事前に書面により申請し、 発注者が許可した場合はこの限りではない。
( 身分証明書の携帯等)
第1 6 条 この契約による業務に従事する受注者の従業員は、 その業務を行うに当たり、 受託会社の商号及び自己の氏名が記載され、 並びに顔写真が付いた身分を示す証明書を携帯し、 関係人から請求があったときには、 これを提示しなければならない。
( 事故発生時の報告義務)
第1 7 条 受注者は、この契約による業務に関する情報資産の漏えい、紛失、 盗難、 改ざんその他事故等が生じ、 又は生じた可能性があることを知ったときには、 速やかに発注者に報告し、 その指示に従わなければならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 また、 同様とする。
2 この場合、 受注者は、 その事故発生の理由にかかわらず、 速やかにその状況、 処置対策等を書面により発注者に報告しなければならない。
( 業務の報告又は検査等)
第1 8 条 発注者は、 必要があるときは、 いつでも受注者の業務の処理状況について報告を求め、 又は個人情報の取扱いについて必要な措置が講じられているかどうか確認するため、 受注者及び再委託先に対して検査等を行うことができる。
( 教育の実施)
第1 9 条 受注者は、 従業員に対し、 この契約による業務に関する情報資産を取り扱う場合に遵守すべき事項その他この契約の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。
( 契約の解除)
第2 0 条 発注者は、 受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合には、 契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 受注者は、 前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、 発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
3 第1 項の規定により契約を解除したときは、 契約保証金は発注者に帰属する。 契約保証金の納付がない場合は、 受注者は、 委託契約金の 10 分の1 に相当する額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。
( 損害賠償)
第2 1 条 受注者の故意又は過失を問わず、 受注者が本特記事項に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより、 個人情報の漏えい等の事故が発生し 、発 注者に対する損害を発生させた場合は 、受 注者は、発注者に対して、 その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償金は、 契約金、 契約保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 第1 項の損害賠償の額は、 前条第1 項により契約を解除する場合には、 同条第3 項により発注者に帰属する契約保証金、 または受注者が発注者に支払う損害賠償金の額を超過した額とする。
( 違反事実の公表)
第2 2 条 受注者がこの特記事項に違反した場合、 発注者は受注者の名称及び違反事項を公表することができる。
( その他)
第2 3 条 受注者は、 この特記事項に定めるもののほか、 情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。