14 C-CAS カード
能越ケーブルネット株式会社 光テレビ契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 能越ケーブルネット株式会社(以下「当社」といいます)は、放送法の規定に従い、この光テレビ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の放送サービス契約約款によります。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開します。
(用語の定義)
第3条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用 語
用語の意味
1 有線テレビジョン放送施設
当社が保有する有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、線路その他の電気的設備
2 放送サービス
有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること
3 センター設備
光施設に接続する送信施設
4 V-ONU
映像用光端末回線装置
5 契約者
当社と加入契約を締結した者
6 光テレビ取扱所
(1) 有線テレビジョン放送に関する業務を行う当社の事業所
(2) 当社委託により有線テレビジョン放送に関する契約事務を行う者の事業所
7 幹線
施設の線路であって、センター設備から引込点(クロージャ)までの間のもの
8 引込設備
契約者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続された引込点(クロージャ)から契約者宅のV-ONU までに設置された引込線及び機器
9 宅内設備
契約者が放送サービスを受信する為、契約者宅V-ONU の出力端子から受信機までに設置された宅内線及び機器
10 同時再放送
放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再放送するサービス
11 光テレビ放送サービス
当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社のデジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス
12 STB(セットトップボックス)
デジタル放送サービスを受信する為の当社施設と契約者設備との間でスクランブル解除等を行う受信機。ただし、これは当社が管理するものとする。
13 受信機
契約者宅内のテレビ受像機及び録画機器
14 C-CAS カード
CATV デジタル放送を視聴する為の当社が貸与する情報管理IC カード
15 B-CAS カード
BS デジタル放送及び地上デジタル放送を視聴する為のB-CASが貸与する情報管理IC カード
16 B-CAS
限定受信システムカード(B-CAS カード)を管理する会社。株式会社ビーエス・コンデイショナルアクセスシステムズの略
17 インターネットサービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行う為の電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます)を利用して、インターネット接続を提供する電気通信サービス
18 光施設
有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバ方式にて幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設
19 HFC施設
有線テレビジョン放送施設のうち、光ハイブリット方式にて幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設
20 料金表示WEB サービス
当社がインターネットサービスを利用して提供する利用料金確認サービス
第2章 契約
(契約の単位)
第4条 契約は引込設備1回線ごとに締結するものとします。
2 引込設備1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として各世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。
3 集合住宅への引込の場合には、建物基本契約の締結後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。 (契約の成立)
第5条 第4条の契約を結ぶ者は、この約款を承認の上、別に定める加入契約申込書に必要事項を記入の上、当社又は光テレビ取扱所に提出していただきます。
(契約の申込み)
第6条 契約は申込者が所定の加入申込書を提出し、当社が審査し承諾したときに成立するものとします。なお、加入契約の申込みに際し、放送サービスの提供をHFC 施設又は光施設のいずれによるかの判断は当社が行うものとします。
2 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由と共に通知します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
4 契約申込者が次の次号のいずれかに該当する場合、契約申込を承諾しない場合があります。
(1)当該申込者のために必要な伝送路設備又は契約者設備の設置が困難なとき
(2)申込みについて引込設備の設置又は保守することが著しく高額なとき
(3)契約申込書の記載事項が事実に反しているとき
(4)契約申込者が未婚の未xxで、xx保証人等の同意を得ていないとき
(5)契約申込者が以前に当社契約約款に違反した者であるとき (申込書記載事項の変更)
第7条 契約者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等加入申込書記載事項に変更のある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
(B-CAS カードの取り扱いについて)
第8条 B-CAS カードに関する取り扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 (B-CAS カードの不備)
第9条 B-CAS により契約者に貸与されたB-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えます。
第3章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第10条 当社は、次の放送サービスを提供します。
(1)放送事業者のテレビジョン放送、BSデジタル放送事業者のテレビジョン放送及びデジタルデータ放送の各同時再放送サービス。ただし、ラジオ放送は除きます。
(2)光テレビ放送サービス基本利用料金の範囲外の有料による放送を同時に再放送するサービス
2 当社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、又はこれらに含まれているチャンネルが終了する場合があります。この場合、当社はその責任を負いません。
(最低利用期間)
第11条 当社が提供する光テレビ放送サービスには別に定める最低利用期間があります。
契約者は前項の最低利用期間内に契約の解除や変更を行った場合は、別に定める違約金を支払っていただきます。
第4章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第12条 契約者は、1ヶ月以上の増改築、転勤等やむをえない事由が発生した場合、事前に当社へ届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx。ただし、この休止期間は、1日から末日までの1ヶ月を単位とし1回につき12ヶ月を限度とします。なお、 12ヶ月を超える場合の取り扱いについて並びに休止事由については、契約者と当社がその都度協議し当社が認めた場合に限ります。
2 一時休止及びその再開により工事費が発生する場合、加入者はその費用を負担するものとします。
(放送サービスの停止)
第13条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社の定める期間デジタル放送サービス、デジタルペイチャンネル、施設利用サービス、地デジ・BS パススルーサービス若しくはその全てを停止することがあります。ただし、次の第1号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1)加入金(施設設置負担金)、利用料金、工事費、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務(以下「債務」といいます)について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合
(2) 第26 条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合
2 当社は、前項の規定により、光テレビ放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日を契約者に連絡します。
(放送サービスの中断)
第14条 当社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合
2 当社は、光テレビ放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、非常事態又は緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
第5章 工事及び保守
(C-CAS カード)
第15条 当社は、C-CAS カードを必要とするSTB を利用する契約者へ、C-CAS カードを貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、契約者にC-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カードは当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害及び利益損失については、契約者が賠償するものとします。
3 契約者が故意または過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、契約者はその損害分を当社に支払うものとします。
(引込設備、宅内設備の設置工事)
第16条 当社は、引込設備の設置工事(以下「引込工事又は標準工事」といいます)及び必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行うものとし、契約者は、宅内設備を自己負担で設置(以下「宅内工事」といいます)し所有するものとします。なお、契約者は引込工事費又は標準工事費及び宅内工事費をご負担いただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅、集合住宅等の共同利用施設により放送サービスの提供を受けている契約者の負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内工事は、原則として当社指定の業者で実施していただきます。また、宅内工事は当社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
4 契約者は、当社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器等を接続する工事はできません。
5 契約者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、当社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第17条 契約者は、放送サービスが受信できなくなったときには、当社又は工事施工業者又は申込みを取り次いだ光テレビ取扱所に点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、当社が管理する機器、C-CAS カードに故障がある場合には、当社が当社の負担でその故障設備を修理します。当社が貸与する機器以外の宅内設備及び受信機に故障がある場合には、契約者がその負担で故障設備を修理していただきます。
3 前1項から2項の規定にかかわらず、契約者の故意又は過失により有線テレビジョン放送設備、引込設備、当社が管理する機器、 C-CAS カード、B-CAS カードが滅失、破損した場合には、その設備の復元、修理等に要する費用は契約者の負担となります。
(設備の設置場所の変更)
第18条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に当社に届け出て当社が管理する機器の設置場所を変更することができます。ただし、第6条4項第1号から第2号に該当する場合にはこの限りではありません。
(1)同一家屋内において当社が管理する機器の設置場所変更の場合
(2)改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込工事又は標準工事を必要とする場合
(3)新築等当社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合
2 当社が貸与する機器の設置場所の変更に伴う引込工事又は標準工事、宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については第16 条によるものとします。ただし、引込設備、当社が貸与した機器等の撤去に要する別途当社が定める費用は契約者の負担となります。
(設置場所の無償使用等)
第19条 当社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、契約者が所有又は占有する敷地及び構築物等を契約者の承諾の上必要最小限において無償で使用できるものとします。なお、引込設備及びSTB 等の使用に係る電気は契約者が用意するものとし、その電気料金及び消耗品は契約者が負担するものとします。
2 契約者は、当社及び当社の指定する者が、引込設備、特殊設備の設置、検査、修理、撤去及び復旧を行うために、契約者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3 契約者は、前1項から2項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
(加入金(施設設置負担金))
第20条 契約者は、加入契約1件あたり当社が定めた加入金(施設設置負担金)をお支払いいただきます。
2 当社は、加入促進を行うため、加入金(施設設置負担金)を割引くことがあります。 (手続きに関する手数料)
第21条 契約者は、光テレビ放送サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が定めた手続きに関する料金を支払うものとします。
(利用料金)
第22条 契約者は、放送サービスの利用に際し、当社が定めた利用料金を払うものとします。
2 放送法に基づくNHKの放送受信料は、加入金(施設設置負担金)、利用料金の中には含まれませんので、契約者は別途NHKと受信契約を結び放送受信料を支払わなければなりません。
3 株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、加入金(施設設置負担金)、利用料金の中には含まれませんので、株式会社W OWOW有料放送サービスの受信を希望する契約者は株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 当社は利用料金をその後の社会情勢の変化あるいは提供するサービス内容拡充等により、改定することがあります。その場合、事前に契約者にお知らせします。
(視聴料等の支払義務)
第23条 契約者は、その契約に基づいて当社が有線テレビジョン放送の提供を開始した日の翌月から起算して、契約の解除があった月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1ヶ月間とします)について、当社が提供するサービス利用料の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、その有線テレビジョン放送を全く視聴できない状態が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した日から起算して、10 日間以上その状態が連続したとき | 10日目以降その状態が解消した日までに対応するその有線テレビジョン放送等の視聴料(その料金が料金表の規定により視聴の都度発生するものを除きます) |
2 | 移転に伴って、その有線テレビジョン放送を視聴できなくなった期間が生じたとき | 視聴できなくなった日の翌月から起算し、再び視聴できる状態とした日の属する月までの期間に対応するその有線テレビジョン放 送についての視聴料等 |
2 契約者は、その契約に基づいて当社がデジタルペイチャンネルの提供を開始した月から起算して契約の解除があった月までの期間
(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1ヶ月とします)について、当社が提供する利用料の支払を要します。
3 前項の期間において、提供の一時中断等により有線テレビジョン放送の提供ができない状態が生じたときの視聴料等の支払は、次によります。
(1)使用停止があったときは、契約者は、その期間中の視聴料等の支払を要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、有線テレビジョン放送の視聴できなかった期間中の視聴料等の支払を要します。
(3)当社は、支払を要しないこととされた視聴料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (利用料金等の請求及び支払)
第24条 利用料金その他の支払については、当社と契約者の合意の上、金融機関の自動振替、自動払込とし、当社は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込について、領収書は発行しないものとします。契約者は「料金表示WEB」サービスにて支払当月の請求額をインターネットで確認することができます。
(延滞金)
第25条 契約者は、加入金(施設設置負担金)、利用料金、工事費、手続きに関する手数料、その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利14.5%の延滞金を当社に支払うものとします。
第7章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第26条 当社は、契約者の加入契約上の権利譲渡を禁止します。ただし、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合にはこの限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新契約者)は、譲渡人(旧契約者)の総ての義務を継承するものとします。 (地位の継承)
第27条 相続又は法人の合併により契約者の地位の継承があった場合には、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が2人以上あるときは、その内の一人を当社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、当社が貸与する機器の設置場所の変更を行う場合、第18 条を準用します。
第8章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第28条 契約者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、対価の有無にかかわらず当社の提供するサービスの不特定又は多数人に対する上映、複製、インターネット上の公開、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることを禁止します。
(不正利用の禁止)
第29条 契約者は、当社が管理するSTB のみ使用できるものとします。
2 契約者は、当社が承諾した設置場所以外の場所で当社が管理する機器を接続してサービスの提供を受けることはできません。
3 当社は、契約者が前1項又は2項に違反した場合、違反した台数に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。 (禁止事項)
第30条 当社が管理するSTB を契約者が他人に貸与、質入れ、譲渡することを禁止します。
2 当社は、契約者が直接又は間接を問わず、当社が管理する機器の本体及びコンピュータプログラムに対して、複製、改造、変造、解析等を行うことを禁止します。
3 当社は、契約者が第1項又は第2項に違反したと認めた場合、本契約を解除し当社が貸与する機器やC-CAS カード、B-CAS カードの返還請求ができるものとします。この場合、契約者は当社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。なお、当社は不正受信者に損害賠償の請求ができるものとします。また、期間を経過して当社が貸与する機器等の返却がない場合は、これらの代金相当額を請求できるものとします。
(損害賠償)
第31条 当社及び契約者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず当社は、番組内容の変更等、放送サービスの休止、停止、中断等により契約者に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとします。また、天災による引込設備の破損に伴う家屋等への損害、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
(初期契約解除)
第32条 加入者は、当社から「ご契約の内容」書面(電子媒体を含む)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、甲に対し前項の書面を発した時生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、加入者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供をうけたサービスの対価、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4 工事費の請求額は、別表の引込工事費と宅内工事費となります。 (契約者が行う解約)
第33条 契約者は、契約を解約しようとする場合は、直ちに当社にその旨を当社指定の方法にて届け出るものとします。
2 解約の場合は、加入金の払い戻しはいたしません。ただし、利用料等を前納している場合には、解約の月の翌月分以降の前納分を払い戻すものとします。
3 第1 項の解約の場合、当社は当社の施設を撤去し、契約者は別に定める解約撤去工事代を負担するものとします。ただし、撤去費用及び撤去に伴い契約者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合、契約者においてその復旧費用を負担するものとします。
4 有料チャンネルの解約は第1 項を準用し、視聴料の取扱は第2 項の例に準じます。
5 解約をした後でも、解約前に生じた契約の補償責任並びに負うべき義務は失効しないものとします。 (当社が行う解約)
第34条 当社は、第13 条の規定により放送サービスの提供を停止された契約について、契約者がその事実を解消しない場合、その他約款に違反したと認められる場合には、契約者に通知催告なしに解約をすることができるものとします。
2 契約者は前項により、解約となった場合、当社の施設及び当社が貸与する機器の撤去に同意するものとしかつそれらを撤去のため敷地内へ立入ることを承諾するものとします。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、放送サービスの提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で放送サービスを提供できなくなる場合、解約することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設により放送サービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
5 当社は契約を解除した場合、契約者が別途支払ったNHKの放送受信料、株式会社WOWOWの視聴料金等が払い戻されず契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は責任を負わないものとします。
(契約終了時の処置)
第35条 当社は、解約となった場合、引込設備、当社が貸与する機器を撤去するものとし、撤去に伴い、契約者が所有又は占有する家屋、敷
地、構築物、アンテナ設備等の復旧を要する場合、その費用は契約者が負担するものとします。また、引込設備、当社が貸与した機器の撤去に要する別途当社が定める費用は、契約者の負担となります。
2 契約者は、解約する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
(加入金(施設設置負担金)等の返還)
第36条 当社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合は、原則として加入金(施設設置負担金)は返還しないものとします。
2 契約が解約になった場合において、既に支払われた基本利用料金に過払い金がある場合には、これを払戻しします。
(個人情報)
第37条 当社は、サービスを締結するために必要な契約者にかかる情報を適法かつxxな手段により収集し、当社の定める個人情報の取扱
(プライバシーポリシー)に基づいて、適正に取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(個人情報の使用目的)
第38条 当社は、第1 条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で契約者個人情報を取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、電子メール、郵便等により送付し、または電話すること。なお、契約者は当社が別途定める方法で届け出ることによりこの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)サービス開発のため、開発試験募集の案内を電子メール、郵便等により送付し、又は電話すること
2 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。当社は、委託先との間で、秘密保持契約等の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
3 個人情報の保護に関する法律 第23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
4 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
(業務区域)
第39条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 (閲覧)
第40条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 (協議事項)
第41条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議のxxx解決にあたるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、令和3 年12 月10 日より実施します。
別表
・表記説明
(1)特記事項なき料金は、1台(単位)あたりの月額料金です。
(2)料金はすべて税込みです。
1.光テレビ料金
(1)契約時加入金 27,500円
(2)工事費
引込工事費 38,500円
宅内工事費 27,500円
(3)基本料金
コース名 | 視聴台数 | ||
1台目 | 2台目 | 3台目~ | |
光デラックス | 4,950円 | 2,530円 | 2,200円 |
光BS | 2,530円 | ― | ― |
光コミュニティ | 1,650円 | ― | ― |
2.オプション
サービス名 | 料金 |
らく録プラス | 1,100円/台/月 |
らく録ブルーレイ | 3,300円/台/月 |
4Kスタンダード | 880円/台/月 |
4Kらく録 | 1,430円/台/月 |
※らく録プラス及びらく録ブルーレイサービスは、光デラックスコース及び光BSコースでご利用できます。
4Kスタンダード及び4Kらく録サービスは、光デラックスコース及び光BSコースでご利用できます。
3.ペイチャンネル利用料金
衛星劇場HD | 1,980円/台/月 |
スター・チャンネル 1 | 3つセットで 2,530円/台/月 |
スター・チャンネル 2 | |
スター・チャンネル 3 | |
東映チャンネルHD | 1,650円/台/月 |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円/台/月 |
グリーンチャンネルHD | 2つセットで 1,100円/台/月 |
グリーンチャンネル2HD | |
SPEEDチャンネル | 2つセットで 990円/台/月 |
富山競輪チャンネル | |
J sports 4HD | 1,430円/台/月 |
レジャーチャンネル | 1,078円/台/月 |
KNTV HD | 3,300円/台/月 |
MnetHD | 2,530円/台/月 |
アニメシアターX(AT‐X) | 1,980円/台/月 |
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,320円/台/月 |
以上
附則
・この料金表は、令和3年12月10日より適用します。