体外診断用医薬品(IVD)製品の販売条件
体外診断用医薬品(IVD)製品の販売条件
1. 定義
「本ドキュメンテーション」とは、本製品に係るイルミナのユーザーマニュアル、添付文書及びこれらに準ずる技術文書をいい、本製品がイルミナから出荷された日において有効なものをいいます。本ドキュメンテーションは、イルミナから、本製品の出荷時に本製品とともに提供されるか、又は電子的に提供されます。
「本製品」とは、本書(以下「本販売条件」といいます)に基づき購入され、イルミナがヒトの体外診断用である旨のラベルを貼付した製品をいいます。本製品には、IVDハードウェア、IVD消耗品及びIVDソフトウェアが含まれます。IVDソフトウェアは、IVDハードウェアに組み込み若しくはインストールされ、又は別途提供されます。
「本テスト用製品」とは、IVDハードウェアを除き、本ドキュメンテーションにおいて特定の使用目的が定められた本製品をいいます(例:本ドキュメンテーションの使用目的欄に、特定の核酸シーケンス、核酸シーケンスのコンビネーション、疾病又は症状のテストに使用する目的の製品である旨が記載されている体外診断用試薬キット)。
「本汎用製品」とは、本製品のうち本テスト用製品を除く一切のものをいいます(例:複数のテスト用IVD消耗品を使用することができる装置)。
「イルミナの知的財産権」とは、本製品の出荷日においてイルミナ又はイルミナの関連会社が所有又は管理(ライセンスによる場合を含みます)している一切の知的財産権をいいます。
「知的財産権」とは、法域にかかわらず、法律上認められている、特許、著作権(コンピューターソフトウェアに関する権利を含みます)、営業秘密、ノウハウ、商標、サービスマーク及びトレードドレスに関する権利並びにその他一切の工業所有権又は知的財産権をいい、登録(あらゆる申請又は申請する権利及びそれに係る登録を含みます)されているか否かを問いません。
「使用目的」とは、本製品についてイルミナが定める特定の使用目的をいい、当該本製品の本ドキュメンテーションの使用目的の欄に記載されているものをいいます。
「IVD消耗品」とは、イルミナがヒトの体外診断用である旨のラベルを貼付したイルミナブランドの試薬及び消耗品をいい、
IVDハードウェアの使用を通じて消費されることを目的としているものをいいます。
「IVDハードウェア」とは、イルミナがヒトの体外診断用である旨のラベルを貼付したイルミナブランドの装置、付属品又は周辺機器をいいます。
「IVDソフトウェア」とは、イルミナがヒトの体外診断用である旨のラベルを貼付したイルミナブランドのソフトウェアをいい、
本販売条件に基づき購入されたIVDハードウェア上で使用することができるものをいいます(例:IVDハードウェアのオペレーションソフト及びその関連インストーラー)。
「買主」とは、本販売条件に基づき、本製品を購入し、使用する個人又は法人をいいます。
「イルミナ」とは、イルミナ株式会社をいいます。
「本仕様書」とは、本製品に係るイルミナの技術仕様書をいい、本製品がイルミナから出荷された日において有効なものをいいます。
2. 買主の本製品に関する権利
本販売条件に基づき、買主に付与される権利は、(A) 本テスト用製品に係る本ドキュメンテーションに定められた特定の使用目的に限定して本テスト用製品を使用するためのイルミナの知的財産権、並びに(B) 本汎用品に係る本ドキュメンテーションに定められた特定の使用目的、及び買主の社内研究用(買主が第三者に対し提供する研究業務を含みます)の使用目的に限定して本汎用製品を使用するためのイルミナの主要知的財産に基づく、非独占的、譲渡不可、かつ個人的な権利に限られるものとします。ただし、上記の(A)及び(B)のいずれにおいても、買主の施設内に限定し、以下に定める「目的外使用」は明確に除外するものとします。
「目的外使用」とは、(a) 本製品の本仕様書又は本ドキュメンテーションに従わない使用、(b) イルミナの知的財産権に係る権利又はライセンスの付与を必要とする使用(ただし、本テスト用製品に係る当該イルミナの知的財産権が、本販売条件において明示的に付与されている場合を除きます)、(c) 非侵襲性出生前検査を行うための本製品の使用、及び(d)適用法令により禁止される本製品(若しくは本製品の使用により生じる情報)の使用、又は国内外の倫理機関が策定している倫理指針に反する本製品(若しくは本製品の使用により生じる情報)の使用をいいます。また、買主は、本汎用製品と合わせてイルミナから提供されたIVDソフトウェアをインストールして使用するためのイルミナの主要知的財産に基づく、非独占的、譲渡不可、個人的、かつサブライセンス不可の権利を付与されるものとします。ただし、本販売条件並びに本汎用製品の本仕様書及び本ドキュメンテーションを遵守するものとし、目的外使用は明確に除外するものとします。当該ライセンスは、買主が本販売条件に違反した場合、又は買主がIVDソフトウェアの使用を停止し、その一切のコピーを廃棄若しくは削除した場合に終了します。すべてのIVDソフトウェアは、本製品と別に提供されるか、本製品にインストールされているか、又は本製品に組み込まれているかどうかにかかわらず、買主に対しライセンスされるものであり、譲渡されるものではありません。本条において明示的に定められている場合を除き、いかなる知的財産権に基づく権利又はライセンスも、明示か黙示かを問わず、禁反言(エストッペル)の法理によるとよらずにかかわらず、一切買主に対して付与されるものではなく、それらの一切の権利等は明示的にイルミナ及びその関連会社に留保されます。
「主要知的財産」とは、本製品の出荷日において、イルミナ若しくはイルミナの関連会社が所有又は管理している知的財産のうち、本製品のあらゆる用途及び使用分野において共通してみられる本製品(若しくは本製品の使用)の性質若しくは特性に関連する知的財産、又はそれらを対象に含む知的財産をいいます。ただし、特定の分野又は特定の用途に限
定してみられる本製品(若しくは本製品の使用)の性質若しくは特性に関連する知的財産、又はそれらを対象に含む知的財産は含まれません。
買主は、買主が意図している本製品の使用用途のために必要なすべての知的財産権を保有しているかどうかを判断することについてのみ責任を負うものとします。
3. 本製品に関する制限
本販売条件に定められた一切の条件及び制限は、売買の条件として取り決められたものであり、買主による本製品の購入及びその使用に対して適用されます。
a. 本製品の不正使用 買主は、次に定める各事項について同意するものとします。(i) 本製品に係る本ドキュメンテーション及び本仕様書に従って本製品を使用するものとし、目的外使用に該当する方法で本製品を使用したり、第三者に使用させたりしないこと。(ii) IVD消耗品は一回で使い切ること。(iii) イルミナのIVDハードウェアを使用する場合、本ドキュメンテーション又は本仕様書において明示的に定められている場合を除き、イルミナの消耗品のみを使用すること。また、買主は、次に定めるいずれの行為も行わないことに同意し、またいかなる第三者に対しても許可しないことに同意するものとします。(i) 本製品の分解、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルを行うこと。(ii) 本製品の構成部品の切り離し、抽出若しくは分離、又は本製品についてその他の許可されていない分析を行うこと。(iii) 本製品の動作方法にアクセスし、又はそれを解析すること。
b. 本製品の不正譲渡 IVDソフトウェアのライセンスは、これを譲渡することができません。買主は、一切のIVDハードウェア又はIVDソフトウェアを含むその構成部品について、IVDソフトウェアを事前に消去又は削除を行わずに、第三者に対し売却、貸与、リース、ローン、移転、譲渡又はその他の処分を行わないことに同意するものとします。
c. ソフトウェアライセンスの制限 買主は、ソフトウェアについては、販売条件が追加される場合があることをあらかじめ了承するものとします。買主は、IVDソフトウェアをコピー、修正、派生品作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、分解、配布、販売、譲渡、質入れ、サブライセンス、リース、ローン、貸与、タイムシェア又はその他の態様で移転することはできないものとし、いかなる第三者にもこれを行わせることはできません。買主は、I VDソフトウェアから商標、商号、ロゴ又は特許若しくは著作権の表示若しくはマークを、除去したり、改変したり、あるいはIVDソフトウェアに他の表示やマークを追加したりしてはなりません。買主は、IVDソフトウェアのプロテ クションメカニズム(IVDソフトウェアの機能を制限又はコントロールするためのメカニズムを含みますが、これらに限られません)を突破、回避、迂回、除去、無効化、又はその他の方法で潜り抜けてはなりません(当該行為を試みる行為も禁止されます)。
d. サード・パーティ・コード IVDソフトウェアにサード・パーティ・コードが含まれ、当該サード・パーティ・コードに適用されるサード・パーティのライセンスの条件が本販売条件に直接抵触する場合には、当該サード・パーティ
のライセンスの条件は、当該サード・パーティ・コードについて、当該抵触を回避するために必要な範囲に限って適用されるものとします。
4. 法令の遵守
xxxxは、本製品が適法かつ倫理的な方法によってのみ使用されることを目的としています。買主は、本製品及び本製品の使用により生じる情報を使用、保守並びに処分する際には、一切の適用法令、規制及び国内外の倫理機関が策定している倫理指針を遵守することに同意するものとします。
5. 責任の制限
イルミナ又はそのサプライヤーは、法律が許容する範囲において、いかなる場合も、買主又は第三者に対して、代替製品若しくは代替サービスの調達費用、逸失利益、データ若しくは事業、又は本製品の販売、本製品の使用、イルミナによる履行若しくは本販売条件等に起因若しくは関連する、一切の間接損害、特別損害、偶発損害、制裁的損害、派生的損害若しくは懲罰的損害について、その種類及び発生原因を問わず、責任の理由を問わずにかかわらず、一切責任を負いません。上記については、契約によるか、過失を含む不法行為によるか、無過失責任か、その他の責任の理由のいかんを問いません。
法律が許容する範囲において、本販売条件(本製品、本製品の使用及びイルミナによる本販売条件の履行を含みますが、これらに限られません)に起因又は関連して生じる、買主又は第三者に対するイルミナの累計責任総額は、いかなる場合も、当該責任の直接の発生原因となった特定の注文における特定の本製品の対価としてイルミナが受領した金額を超えないものとします。上記については、契約によるか、過失を含む不法行為によるか、無過失責任か、その他の責任の理由のいかんを問いません。
6. 保証の制限
イルミナは、法律が許容する範囲において、また、本販売条件に明確に定められた製品保証に従って、本製品について、本販売条件に明確に定められた保証以外の保証は一切行いません。上記については、市場適合性、特定の目的への適合性、権利侵害がないことの黙示的保証、又は履行、取扱い、使用若しくは取引の過程で生じる一切の黙示的保証を含みますがこれらに限られません。また、上記については、明示か黙示かを問わず、法定によるものかを問わず、かか る保証を一切行わず、それらすべての保証を明確に否認します。上記の規定の一般性を制限することなく、イルミナは、買主の意図する用途について、本製品の有用性に関するいかなる宣言、表明及び保証も一切行いません。
7. 本製品の保証
すべての保証は、買主のみに付与されるものであり、買主の関連会社を含むいかなる第三者に対しても、移転又は譲渡
することはできません。すべての保証は施設ごとに付与されるものであり、本製品が買主の他の施設に移設した場合には、イルミナがかかる移設を行った場合を除き、当該保証は移転しません。本販売条件に定める保証は、本製品と合わせて取得又は使用される独立型のサード・パーティ製品には適用されません。
a. IVD消耗品に関する保証 イルミナは、(i) イルミナの出荷日から3か月間、及び(ii) 当該IVD消耗品にイルミナにより予め印刷されている使用期限の最終日のうち、いずれか遅く到来する日まで、IVD消耗品が本仕様書に適合することを保証します。ただし、いかなる場合も、出荷日から12か月を超えないものとします。
b. IVDハードウェアに関する保証 イルミナは、アップグレード部品を除くIVDハードウェアが、イルミナの出荷日から12か月間、本仕様書に適合することを保証します。ただし、IVDハードウェアの内容に、イルミナによる据付けが含まれる場合には、据付けの日と、IVDハードウェアが出荷された日から45日後の、いずれか先に到来する日から保証が開始するものとします(以下「基本IVDハードウェア保証」といいます)。「アップグレード部品」とは、基本IVDハードウェア保証に従ってイルミナが提供するIVDハードウェアのコンポーネント、改良版又は強化版をいいます。xxxxは、アップグレード部品が、xxxxが提供した日から90日間、本仕様書に適合することを保証します。アップグレード部品によって、IVDハードウェアの基本IVDハードウェア保証が延長されることはありません。ただし、イルミナがイルミナの施設においてアップグレードを行った場合を除くものとし、その場合には買主に出荷されたアップグレード後のIVDハードウェアには、新しい基本IVDハードウェア保証が適用されるものとします。
c. 保証の適用除外 上記の保証は、不適合の原因が次のいずれかに該当する場合には適用されません。(i) 乱用、誤用、放置、過失、事故、不適切な保管、本ドキュメンテーション又は本仕様書に反する使用。(ii) 目的外使用又はその他の態様による本取引条件に違反する使用。(iii) 不適切な取扱い、設置、保守又は修理(イルミナの社員が行った場合を除きます)。(iv) 無許可での改変。(v) 不可抗力事象。(vi) サード・パーティ製品との併用(本製品の本ドキュメンテーション又は本仕様書に、当該製品が本製品とともに使用するのに適していると明記している場合を除きます)。
d. 保証の履行手続 本保証に基づき修理又は交換を行うためには、買主は次に定める各事項を行う必要があります。 (i) 速やかにイルミナのサポート部門に連絡し、不適合を報告すること。(ii)不適合の確認又は診断について、イルミナと協力すること。(iii) イルミナの指示に従い本製品を返送するか、又は、イルミナと買主との間で合意した場合には、不適合の確認及び修理のため、イルミナから権限を与えられた修理スタッフに本製品へのアクセスを許可すること。
e. 保証に基づく唯一の救済 イルミナは、自己の選択により、当該保証の対象であると合理的に確認した不適合のある本製品を修理又は交換します。修理又は交換後のIVD消耗品の保証期間は、出荷日から90日間か、又は元のIVD消耗品の保証期間の残存期間終了日のうち、いずれか遅く到来する日までとします。IVDハードウェアについては、修理するか、不適合のある本製品と機能的に同等のもの、再調整済の中古品又は新品のIV Dハードウェア若しくは部品(ただし、IVDハードウェアの部品のみが不適合である場合に限ります)と交換する
ものとします。IVDハードウェアを全面的に交換する場合には、かかる交換後の製品の保証期間は、出荷日から90日間か、又は元のIVDハードウェアの保証期間の残存期間終了日のうち、いずれか遅く到来する日までとします。部品のみを修理又は交換する場合には、当該部品の保証期間は、出荷日から90日間か、又は元のIV Dハードウェアの保証期間の残存期間終了日のうち、いずれか遅く到来する日までとします。上記に定められた内容が、本販売条件において提供する保証に基づく買主の唯一の救済手段であり、xxxxの唯一の義務です。
8. 補償
a. イルミナの補償 本販売条件(第8条(b)に規定するイルミナの補償義務の例外、及び第8条(d)に規定する補償義務の条件を含みますが、これらに限られません)に基づき、イルミナは、 (i) (A) 本テスト用製品を本ドキュメンテーションに定められた特定の使用目的に従って使用したこと、(B) 本汎用製品を (x) 本ドキュメンテーションに定められた特定の使用目的に従って使用したこと、若しくは (y) 買主が本販売条件並びに本製品の本ドキュメンテーション及び本仕様書に従って使用したことが、第三者の有効かつ執行可能な知的財産権の侵害を理由とする第三者からの請求又は訴訟に対して、買主を弁護し、買主に対し補償し、買主を免責するものと します。また、xxxxは、(ii) 当該権利侵害に関する賠償請求に関連して合意された一切の支払金、並びに買主に対して裁定された一切の最終判決額及び費用(合理的な弁護士費用を含みます)を支払うものとします。本製品若しくはその一部が権利侵害に基づく損害請求の対象となる場合、又はイルミナの見解により損害賠償の対象となる可能性がある場合、イルミナは、自己の選択により、次のいずれかを行う権利を有するものとし ます。(A) 本製品の使用を継続する権利を買主のために確保すること。(B) 本製品を修正するか、権利侵害のない実質的に同等の代替品と交換すること。(C) 本製品の返却を要求し、本製品に関して買主に提供されていた権利、ライセンス及びその他の許可を終了させ、返却された本製品の返却時点での減価償却後価額(買主の公式記録に記載)を買主に対し返金すること。ただし、使用済み、又は期限切れのIVD消耗品については返金されないものとします。本条で記載している内容が、第三者の知的財産権に対する侵害についてのイルミナの賠償責任のすべてとします。
b. イルミナの補償義務の例外 イルミナは、イルミナの権利侵害に関する請求の理由が次のいずれかに該当する場合には、買主を弁護し、買主に対し補償し、又は買主を免責する義務を負わないものとします。(i) 本製品が目的外使用のために使用された場合。(ii) 本製品が、態様を問わず、本製品の本仕様書、本ドキュメンテーション、又は本販売条件に基づき買主に明示的に付与された権利及び買主に課された義務を遵守せずに使用された場合。なお、本ドキュメンテーションに定められた特定の使用目的を逸脱して本製品が使用された場合を含みますが、これに限られません。(iii) 本製品が、サード・パーティ製品、資材又はサービスと組み合わせて使用された場合(本製品の本ドキュメンテーション又は本仕様書に、当該サード・パーティ製品が本製品とともに使用するものである旨明示的に記載されている場合を除きます)。(iv) 本製品が、イルミナが提供していな
い分析方法又はその他の処理方法を実行するために使用された場合。(v) イルミナが、本製品について買主から直接又は代理人を通じて提供された仕様又は指示を遵守した場合。(vi) 買主が本販売条件のいずれかの規定に違反した場合。(vii) 本製品とともに、取得又は使用することができる独立型のサード・パーティ製品が使用された場合。(以下、(i)から(vii)の各号を、個別に「除外請求」といいます)
c. 買主の補償 買主は、除外請求に起因又は関連する一切の請求、責任、損害賠償、罰金、罰則、請求原因及びあらゆる損失(合理的な弁護士費用を含みます。また、人身傷害又は死亡に基づく賠償請求及び第三者の知的財産権の侵害に基づく賠償請求を含みますが、これらに限られません。)から、xxxx、イルミナの関連会社、それらの関連会社ではない本製品の開発に貢献した協力者及び開発パートナー並びにそれら各社の役員、取締役、代理人及び従業員を弁護し、それらの者に対し補償し、それらの者を免責するものとします。
d. 補償義務の条件 両当事者の補償義務は、次に定める事項を必要条件とします。補償を求める当事者が、(i)請求又は訴訟について、相手方に対して速やかに書面により通知すること。(ii) 請求又は訴訟の補佐及び解決に関して、相手方に専らの指揮権及び権限を与えること。(iii) 相手方の事前の書面による同意なく、知的財産権の侵害を認めないこと。(iv) 相手方の事前の書面による同意なく、請求又は訴訟についての示談や和解に応じないこと。(v) 請求又は訴訟の補佐において相手方に合理的な支援を提供すること。ただし、補償をする当事者は、補償を求める当事者側に、当該支援を提供するにあたって合理的な経費が発生した場合は、支援を受けた当事者が補償を求める当事者に当該経費を支払うものとします。
9. 所有権及び危険負担
IVDハードウェア及びIVD消耗品の所有権及び危険負担は、xxxxが指定する納品を証する書面に記載された日付に買主に移転するものとします。
10. 一般条項
a. 本販売条件の適用範囲 本販売条件は、本製品の注文、購入、供給及び使用に対して排他的に適用されるものとし、注文書、請求書又はこれらに準ずる書面において、本販売条件と抵触、修正、又は追加する条項が定められていた場合でも、本販売条件がそれらの条項すべてに優先し、それらの条項は本販売条件により排斥され、無効となるものとします。xxxxが上記の条項に異議を申し立てなかったとしても、xxxxは権利を放棄したことにはならず、それらの条項を認めたことにもなりません。サード・パーティ製品については、別の販売条件が追加して適用される場合があります。
b. 注文の変更とキャンセル 本製品の注文は、原則として、いったん注文した後に変更又はキャンセルをすることができないものとします。
c. 準拠法 本販売条件、その解釈及び当事者による履行は、日本法に準拠するものとします。イルミナと買主は、国際物品売買契約に関する国際連合条約(the United Nations Convention on Contracts for the Internati
onal Sale of Goods )は、本販売条件(本ドキュメンテーションに定められた一切の規定を含みます)には適用されないことを合意します。
d. 管轄裁判所 本販売条件に関する訴訟の管轄は、東京地方裁判所に専属するものとします。
e. 表明保証 買主は、イルミナ又はその関連会社の製品又はサービスについて許可を受けたディーラー、代表者、再販業者又は流通業者ではありません。買主は、次に定める事項を表明し保証します。(i) 第三者に代わって本製品を購入するものではないこと。(ii) 第三者を通じて再販又は頒布するために本製品を購入するものではないこと。(iii) イルミナが本製品を送付した、注文時に買主から指定された送付先住所の国(以下「宛先国」といいます)から本製品を輸出する目的で本製品を購入するものではないこと。(iv) 本製品を宛先国から輸出しないこと。
f. 違反に対する救済手段 本販売条件において定められた一切の救済手段及び法律又はxx法に基づきイルミナに認められる一切の救済手段に加えて、買主が本販売条件に違反した場合には、イルミナは次に定める手段を、ひとつでも、全部でも、いかなる組み合わせでも、取ることができるものとします。(i) 履行を停止すること(以後の本製品の出荷を停止することを含みますが、これに限られません)。(ii) 第2条(買主の本製品に関する権利)により買主に付与された権利を終了させること。(iii) 対象の本製品について有効なサービス契約を終了させること。(iv) 対象の本製品について残存している製品保証を終了させること。(v) 買主に、未払いの請求金額を即時に支払うよう求めること。
g. IVDハードウェアの適合性 IVDハードウェアのアップグレードのペースが比較的遅いことから、買主は、イルミナの研究用の試薬及び消耗品が、IVDハードウェア及びIVDソフトウェアに適合しない場合があり得ることを了承するものとします。買主は、イルミナの研究用の試薬及び消耗品をIVDハードウェア及びIVDソフトウェアで使用するために購入する場合には、事前にイルミナのテクニカルサポート部に連絡することに同意するものとします。
h. サービス契約 イルミナからIVDハードウェアのための長期サービス契約が提供される場合には、当該サービス契約のためのイルミナの標準販売条件のみが適用されるものとします。
i. 将来の製品 今後の商品及び/又はサービス(以下「リリース前製品」といいます)には、新しい部品番号、価格及び仕様が適用され、本販売条件に基づく本製品の購入は、リリース前製品の提供を前提としたものではありません。
j. イルミナの関連会社 本販売条件に基づきイルミナが行使する権利義務は、イルミナ又はイルミナの関連会社が行使又は履行することができるものとします。例えば、イルミナの関連会社が出荷、サービスの提供、請求書の発行及び支払金の受領を行う場合があるものとします。
k. 不可抗力 イルミナは、全部又は一部においてイルミナが合理的に制御できる範囲を超えた理由(天災、火災、洪水、竜巻、地震、ハリケーン、雷、政府の処置、実際の若しくは予想される戦争行為、テロ行為、騒擾若しくは暴動、サボタージュ、労働力不足若しくは労働争議、イルミナの仕入先若しくは下請業者の債務不履行、輸送困難、エネルギー不足、原料不足、装置の不足、又は買主の過失を含みますが、これらに限られません)に
よる債務不履行又は遅延については一切責任を負いません。上記の遅滞が生じた場合には、遅滞の原因事由によって失われた時間に相当する期間、履行日を延期するものとします。
l. 通知 本販売条件に関連する正式な通知は書面によるものとします。宅配便の場合は発送してから1日後、書留郵便又は配達証明郵便の場合は発送してから2日後、及び国際郵便の場合は発送してから10日後に受領されたものとみなします。
m. イルミナの情報 イルミナは、注文の処理、記録の維持、買主から将来受ける注文の参考用、及び適用法令の遵守を目的として、買主に関する注文と口座情報のデータベースを維持してこれを使用することができるものとします。買主は、適用される法律により必要な場合(必要な範囲に限り)を除いて、イルミナの事前の書面による同意を得ずに、取引の金銭に関する条項を第三者に一切開示してはならないものとします。買主は、イルミナに対して、本製品に関して買主がイルミナに提供する助言、アイデア又は意見を、あらゆる方法により使用及び商品化することのできる、非独占的で、全額払込済みで、ロイヤリティ無償で、全世界を対象とし、取消不可の、期限の定めのない、サブライセンス可能な権利及びライセンスを付与するものとします。
n. 輸出規制の遵守 本製品、関連技術又は買主に提供される情報は、米国の輸出規制法及び同法による規制
(又は他国の輸出規制法)により課される制限及び管理の対象となることがあります。買主は、本販売条件の定めにかかわらず、本製品、関連技術又は買主に対して提供された情報を、いかなる方法であれ、いかなる国、州若しくは法域の法令若しくは規制に違反して、使用したり、他の国、人又は法主体に対して一切輸出又は再輸出したりしないことに同意するものとします。
o. ヘルスケアに関する法律の遵守 買主は、イルミナ及びイルミナの関連会社が、ヘルスケア・カンパニーとして適用される法令(以下「ヘルスケアに関する法律」といいます)に基づき、本販売条件の存在及び条件(金銭的条件を含みます)並びに対象事項の開示を義務付けられる場合があることを了承し、これに同意するものとします(例:米国サンシャイン法並びにこれに準ずる州及び外国の法令)。xxxxは、当該開示に同意し、イルミナ及びその関連会社が、当該ヘルスケアに関する法律を遵守するために、最小限の情報を開示することに同意します。
p. 公表 買主は、xxxxの事前の書面による同意がなければ、本製品の購入について、プレスリリースを発表するなどの公表をしてはならないことに同意するものとします。ただし、xxxxによる当該同意は、不当に留保又は遅延しないものとします。
q. 雑則 本販売条件に明示的に定められていない限り、イルミナ又はイルミナの関連会社の知的財産権に基づく権利又はライセンスは、明示か黙示かを問わず、禁反言(エストッペル)の法理によるとよらずにかかわらず、一切付与されません。日数に言及している場合には、別段の定めがない限り、すべて暦日を意味するものとします。イルミナは、買主が破産又は倒産、破産管財人の管理下、清算若しくは債権者のための整理に関する手続の申立てを行い、又は行われた場合に、買主に対して何らの責任を負うことなくただちに履行を中止することができるものとします(未履行の注文のキャンセルを含みます)。本販売条件は、本販売条件の対象事項に関する両当事者間の合意のすべてを表現したものであり、これ以前に両当事者間に存在したいかなる協議、
連絡、合意及び理解に優先します。本販売条件の修正又は何らかの権利、条件若しくは違反の放棄若しくは免除は、両当事者が署名した書面によらなければ効力を生じません。いずれかの規定が無効又は執行不能であると判断された場合には、当該条項は両当事者の意図を反映するよう最大限許容できる範囲において法的強制力を有するものとし、本販売条件のその他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。いずれかの当事者が本販売条件において付与された何らかの権利を行使せず、義務の履行を求めず、又は本販売条件の違反について行使できる権利を放棄したとしても、その他の権利の行使又は執行を妨げられることはなく、以後の同条項又はその他の条項の違反についても免除したとはみなされないものとします。本販売条件のいかなる部分も、両当事者の間に合弁事業、提携その他類似の協定を構成したり、創設したりするものではあり ません。本販売条件には、第三者受益者はいません。
r. 付則 本販売条件は、2019年7月1日から適用します。