お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件・需給契約条件・特定小売供給約款・要綱の定めるところによります。詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームペー ジ(https://www.kyuden.co.jp)でもご確認いただけます。
〈電気のご契約のご案内〉必ずご確認ください!!
お客さまとの電気需給契約につきましては、電気供給条件・需給契約条件・特定小売供給約款・要綱の定めるところによります。詳細な内容は、営業所のほか、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。
なお、当社とのご契約に伴う個人情報の取扱いについては、「当社の個人情報の取扱いについて」
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
電気事業法に基づく当社の供給条件等の説明です。大切に保管ください。
●料金プラン
(ご希望の料金プランを選択ください)
低圧電力
<料金プランの特徴>
・契約電力:0.5~50kW未満
・契約電力決定方法:主開閉器または負荷設備
◆ 動力をご使用されるお客さまの標準プランです♪
◆ xx・その他季の2季節に分けて単価を設定しています♪
◆ 口座振替によるお支払いで、毎月55円を割引きます♪
区 分 | 単位 | 単価(税込) | |
基本料金※ | 1kW | 1,023円23銭 | |
電力量料金 | x x(7/1~9/30) | 1kWh | 17円40銭 |
その他季(10/1~翌年6/30) | 1kWh | 15円71銭 |
※ 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は基本料金を5%割増しします。
低圧季時別電力プラン
・契約電力:0.5~50kW未満
・契約電力決定方法:主開閉器または負荷設備
<料金プランの特徴>
◆ ご使用量の料金単価を2季節(xx・その他季)2時間帯(昼間・夜間)に分けて設定しています♪
◆ 電気のご使用を昼間時間から夜間時間に移していただくほど電気料金が割安なプランです♪
区 分 | 単位 | 単価(税込) | ||
基本料金 | 1kW | 1,264円76銭 | ||
電力量料金 | 昼間時間 [8時~22時] | x x(7/1~9/30) | 1kWh | 16円86銭 |
その他季(10/1~翌年6/30) | 1kWh | 14円76銭 | ||
夜間時間[22時~翌朝8時] | 1kWh | 11円19銭 |
※ 1年を通じてご契約いただきます。また、他の料金プランへ変更された場合、1年間は低圧季時別電力プランへの再変更はできません。
区 分 | 単位 | 単価(税込) |
基 本 料 金 | 1kW | 225円26銭 |
電力量料金 | 1kWh | 9円82銭 |
深夜電力(防霜用)
・契約電力:1~50kW未満
・契約電力決定方法:主開閉器または負荷設備
<料金プランの特徴>
◆ 防霜ファン(3相)をご使用されるお客さま専用のプランです♪
◆ 契約使用時間(23時~翌朝7時)の時間に限り、ご使用いただくことが条件です。
※お客さまにてサーモスタットを取り付けていただきます。
※「低圧電力」には燃料費調整に上限がある一方、「低圧季時別電力プラン、深夜電力(防霜用)」には上限がないため、燃料価格が高騰した場合には、「低圧季時別電力プラン、深夜電力(防霜用)」の方が燃料費調整額が高くなる可能性があります。そのため、お客さまのご契約状況や電気のご使用量等によっては、燃料費調整額を考慮しない試算でおトクになる場合でも、「低圧季時別電力プラン、深夜電力(防霜用)」のご加入によりおトクにならない場合があります。
●お支払方法
毎月の電気料金のお支払いは、以下の4つからご選択いただけます。
❶ 口座振替
毎月お客さまの預貯金口座から自動的にお支払いいただきます。
※口座振替日をご指定いただける「口座振替日指定サービス」があります。
❷ クレジットカード 毎月お客さまのクレジットカードから自動的にお支払いいただきます。
❸ SMS決済
毎月お客さまのスマートフォンにお届けするSMS(ショートメッセージ)にて お支払いいただきます。
➍ 振込用紙
毎月お客さまに郵送させていただく振込用紙にてお支払いいただきます。
※「口座振替「」クレジットカード「」SMS決済」をご希望されないお客さまは「振込用紙」でのお支払いとなります。
《注意事項》
・「口座振替」「クレジットカード」「SMS決済」をご希望のお客さまで、振替ができない場合やクレジットカードでのお支払いが承認されない場合、電話番号変更等によりSMSの送信ができない場合は、振込用紙でのお支払いに変更させていただくことがあります。
・お客さまが希望され、当社が認めた場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
料金単価 ご使用量 (注2)
電力量 × 1ヶ月の
●電気料金の算定方法
電気 基本
電力量料金 燃料費等調整額(注3)
再エネ賦課金(注5)
(注1)
賦課金単価
ご使用量
料金 = 料金 +
± ( 燃料費
+ 離島ユニバーサル)× 1ヶ月の +
再エネ × 1ヶ月の
調整単価
サービス調整単価
ご使用量
(注4)
(注1)ご契約容量の大きさ等に応じて決まります。
(注2)電力量料金単価は時間帯や季節等によって異なる単価が設定されている料金プランがあります。
(注3)火力燃料(原油・液化天然ガス・石炭)の価格変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるため、平均燃料価格の変動分に応じて、電気料金を調整する制度です。詳細は、P6~9をご確認ください。
(注4)一般送配電事業者は、離島のお客さまに対してユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられております。
その離島供給に必要な火力燃料の価格変動を全てのお客さま(本土および離島)の料金に反映させるための調整単価です。
(注5)再生可能エネルギー発電促進賦課金
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により、電気事業者に、再生可能エネルギー電源で発電された電気を買い取ることが義務付けられました。
再生可能エネルギー電源で発電される電気の買取に要する費用は、電気をお使いになるお客さまに、電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。
ご契約に関する重要なお知らせ(必ずお読みください)
低圧季時別電力プラン 深夜電力(防霜用) | 低圧電力 | |
供給条件 | 電気供給条件・需給契約条件・要綱 | 特定小売供給約款 |
ご契約期間 | ・ご契約期間は、ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。 (年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます) ・ご契約期間満了までに解約のお申込みをされている場合は、解約日までとなります。 ・お客さまのご使用場所が指定区域(一般送配電事業者が設備の運用と電気の供給を一体的に実施する区域)となる場合の期間は、原則として指定区域となる日の前日までとなります。 | ・ご契約期間は、ご契約開始(変更)の日からその日が属する年度の末日までといたします。 (年度は、4月1日から翌年3月31日までをいいます) ・ご契約期間満了までに解約のお申込みをされている場合は、解約日までとなります。 ・お客さまのご使用場所が指定区域(一般送配電事業者が設備の運用と電気の供給を一体的に実施する区域)となる場合の期間は、指定区域となる日の前日までとなります。 |
契約更新 | 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申し出がない場合は、お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし、以後もこの例によるものといたします。 この場合、当社は、契約期間について、書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます)等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。 | 契約期間満了前に、需給契約の消滅または変更がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 |
条件•約款等の変更 | 当社は、契約期間中であっても電気供給条件・需給契約条件・要綱を変更する場合があります。この場合、当社は、変更内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。 なお、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。 また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、書面を交付することなく、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせすることがあります。変更に異議がある場合は、契約期間中であっても、将来に向かって契約を解約することができます。 | 当社は、経済産業大臣の認可を受け、または経済産業大臣に届け出て、特定小売供給約款を変更する場合があります。 |
解約に関する事項 | 当社は、お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や電気供給条件・需給契約条件・要綱に反した場合等には、需給契約を解約することがあります。 | お客さまが料金その他の債務を支払期日を経過してなお支払われない場合や特定小売供給約款に反した場合等には、送電をお断りすることがあります。 その後もその理由となった事実を解消されない場合は、需給契約を解約することがあります。 |
信用情報の第三者提供 | 料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名・住所・支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ当社が通知することにあらかじめ同意していただきます。 | |
需要場所への立入りのお願い | 一般送配電事業者による計量器の検針、取替工事、その他設備の施工等の際は、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。 | |
書面発行手数料 | 以下に定める書面の発行をご希望の場合、 1通あたり以下の発行手数料を電気料金とあわせて申し受けます。 ・電気料金振込用紙 … 220円(税込) ・電気ご使用量のお知らせ … 110円( 〃 ) ・口座振替結果のお知らせ … 110円( 〃 ) | |
その他 | ・契約後1年間は、原則として他の料金プランへは変更できません。 ・電気事業法に基づき、ご契約締結時および変更時は、ご契約内容について、書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。 |
《ご使用の開始》
□ 需給開始日は、お客さまが希望される使用開始日を基準として協議させていただきます。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ定めた需給開始日に供給できない場合は、あらためて協議させていただきます。
□ 料金は、需給開始の日から適用いたします。
《ご使用量の計量方法》
□ ご使用量を計量するための計量器は、スマートメーターまたは機械式(電子式)メーターのいずれかになります。
□ スマートメーターの場合は、原則、自動検針(現地訪問不要)とし、ひと月の電力量は30 分ごとのご使用量を合計した値といたします。
機械式(電子式)メーターの場合は、当月検針日の指示数と前回検針日の指示数との差し引きにより算定した値といたします。
なお、計量器の故障等により、ご使用量等を協議させていただく場合があります。
《検針結果のお知らせ》
□ 毎月の検針結果は、原則、「九電Web明細サービス」でお知らせいたします。
《お支払期日・延滞利息》
□ 電気料金の支払義務発生日は、原則検針日とし、支払期日は、原則支払義務発生日の翌日から起算して30 日目の日といたします。
□ 電気料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、電気料金に対して年10%(一日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により支払期日経過後に引き落とされたとき、または、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払われた場合は、延滞利息を申し受けません。
《工事費》
□ お客さまの希望により、引込線や計量器等の取付位置を変更する場合等は、実費をご負担いただきます。
□ 新設、契約容量等を増加される場合等は、配電設備の工事内容によって、工事費負担金をご負担いただく場合があります。
※ 原則、工事着手前に、一般送配電事業者が指定した様式により金融機関等を通じてお支払いいただきます。
《お客さまのご協力のお願い》
□ お客さまがご使用場所内の引込線や計量器等の異常または故障に気づかれた場合等は、すみやかに一般送配電事業者にご連絡をお願いいたします。
なお、一般送配電事業者から委託を受けた者が、ご家庭等にお伺いし、電気設備の調査・点検を行っていますので、その際はご協力をお願いいたします。
【個人情報の取扱いについて】
当社が取り扱う個人情報は、電気事業等、当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、当社および当社グループ会社の商品・サービスに関するダイレクトメール等によるご案内その他これらに付随する業務を実施するために必要な範囲内で利用させていただきます。
なお、個人情報の利用目的・共同利用に関する詳細は
当社ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxxx )または最寄りの当社営業所掲示のポスター等をご覧ください。
燃料費等調整の考え方
燃料費調整制度
※過去の燃料価格や燃料費等調整単価の推移等については、当社ホームページでご確認ください。
〇火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動をできる限り迅速に電気料金に反映させるための制度です。3か月間の平均燃料価格が27,400 円/キロリットル(2019 年4月電気料金見直しの前提となっている原油換算燃料価格) から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整します。
3か月間の平均燃料価格(円/kl)(100 円単位)
41,100 円を超えるとき
41,100 円を上限として調整します。
41,100円
27,400円
27,400 円を上回った場合
27,400 円との差をプラス調整します。
基準となる平均燃料価格
27,400 円を下回った場合
27,400 円との差をマイナス調整します。下限は設けません。
(注)燃料費等調整額は毎月変動しますので、当社HP またはご利用明細でご確認ください。
なお、特定小売供給約款(従量電灯・定額電灯・公衆街路灯・低圧電力など)によりご契約のお客さまは燃料費調整に上限がありますが、以下のご契約については上限の設定はございません。
【ご契約例(電気供給条件および需給契約条件のご契約)】
スマートファミリープラン、JAL でんき、電化でナイト・セレクト、おひさま昼トクプラン、季時別電灯、スマートビジネスプラン、 高負荷率型電灯プラン、低圧季時別電力プラン 等
燃料費等調整の考え方
※過去の燃料価格や燃料費等調整単価の推移等については、当社ホームページでご確認ください。
燃料費調整単価の算定 *小数点以下第3位で四捨五入
〇平均燃料価格が27,400円を上回る場合・・・プラス調整
(平均燃料価格※1-27,400円) ×
0.136※2
1,000
〇平均燃料価格が27,400円を下回る場合・・・マイナス調整
(27,400円-平均燃料価格※1) ×
0.136※2
1,000
※1 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ(100円未満四捨五入)
A:平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格 B:平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格 C:平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α:0.0053 β:0.1861 γ:1.0757
α、β、γは原油換算平均価格を算定するための換算係数
(原油換算係数と熱量構成比によって算出される一定の値)
*毎月の燃料費調整単価の算定に用いる平均燃料価格の算定期間については、当社ホームページでご確認ください。
※2 0.136(円/kWh):平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金単価への影響額
[基準単価] (当社の火力発電の燃料消費数量をもとに算出)
燃料費等調整の考え方
※過去の燃料価格や燃料費等調整単価の推移等については、当社ホームページでご確認ください。
離島ユニバーサルサービス調整制度
〇一般送配電事業者は、離島のお客さまに対するユニバーサルサービスとして本土並みの料金水準で電気の供給を行うことが義務付けられており、その離島供給に係る火力燃料費の変動を託送料金に反映して、すべてのお客さま(本土・離島)にご負担いただくための制度です。3か月間の離島平均燃料価格が79,300 円/キロリットル(託送料金の前提となっている原油換算燃料価格)から変動した場合、その変動分に応じて電気料金を調整します。
3か月間の離島平均燃料価格(円/kl)(100 円単位)
119,000 円を超えるとき
119,000 円を上限として調整します。
119,000円
79,300円
79,300 円を上回った場合
79,300 円との差をプラス調整します。
基準となる離島平均燃料価格
79,300 円を下回った場合
79,300 円との差をマイナス調整します。下限は設けません。
燃料費等調整の考え方
※過去の燃料価格や燃料費等調整単価の推移等については、当社ホームページでご確認ください。
離島ユニバーサルサービス調整単価の算定 *小数点以下第3位で四捨五入
〇離島平均燃料価格が79,300円を上回る場合・・・プラス調整
(離島平均燃料価格※1-79,300円) ×
0.003※2
1,000
〇離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合・・・マイナス調整
(79,300円-離島平均燃料価格※1) ×
0.003※2
1,000
※1 離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ(100円未満四捨五入)
A:離島平均燃料価格算定期間における1klあたりの平均原油価格 B:離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均液化天然ガス価格 C:離島平均燃料価格算定期間における1tあたりの平均石炭価格
α:1.0000 β:0.0000 γ:0.0000
α、β、γは原油換算平均価格を算定するための換算係数
(原油換算係数と熱量構成比によって算出される一定の値)
*毎月の離島ユニバーサルサービス調整単価の算定に用いる離島平均燃料価格算定期間については、当社ホームページでご確認ください。
※2 0.003(円/kWh):離島平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の電気料金
[離島基準単価]
単価への影響額
(九州の離島における火力発電の燃料消費数量をもとに算出)
《電気料金の算定期間》
̶ その他お知らせ ̶
《送配電設備の利用等に関する事項》
□ 算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。この期間をひと月とし、需給契約ごとに当該料金プランの料金を適用して算定いたします。
□ ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更がある場合は、日割計算を行い、電気料金を算定いたします。
《その他費用》
□ 電気を不正に使用した場合等は、お客さまから違約金を申し受けることがあります。
□ お客さまが、故意または過失により一般送配電事業者の電気工作物等を損傷・亡失した場合は、修理費等の金額を賠償していただきます。
□ 新設または契約容量等の増加後1年未満に、契約を解約または契約容量等を減少された場合は、その期間の料金および工事費を精算していただく場合があります。
□ 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さま都合により需給開始に至らないで需給契約を廃止・変更される場合は、要した費用の実費を申し受けます。
□ 支払期日を経過してなお料金を支払われない場合等は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
※ 上記費用をご請求する場合は、当社及び一般送配電事業者が指定した様式により金融機関等を通じて申し受けます。
《お申込方法》
□ ご契約開始、ご契約廃止、ご契約内容の変更、その他お申込みは、電話・インターネット・各種申込書により承っております。 なお、ご契約内容の変更の場合、変更とならないその他事項については、ご説明、書面交付、その他のお知らせを省略することがあります。
□ 契約期間満了前に需給契約の解約を希望される場合は、あらかじめ当社にお申込みいただきます。
□ 電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路・引込線とお客さまの電気設備との接続点とし、場所はお客さまとの協議により定めます。なお、引込線や計量器等の施設場所はお客さまから無償で提供していただきます。
□ 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約は90% 以上、その他契約は85% 以上に保持していただきます。
□ 電圧または周波数が著しく変動する場合等お客さまが損害を受けるおそれがある場合および負荷の特性等によって、他のお客さまの電気の使用や当社または他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼす場合等には、お客さまのご負担で必要な措置を講じていただきます。
□ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合や電気工作物を故意に損傷・亡失した場合等は、電気の供給を停止することがあります。その理由となった事実を解消したときは、すみやかに電気の供給を再開いたします。
なお、停止期間中の料金は、まったく電気を使用しない場合の月額料金を日割計算して、算定いたします。
《その他》
□ お客さまへ供給する電圧は100Vまたは200Vとし、周波数は 60Hzといたします。
□ 一般送配電事業者の、供給設備の点検・修繕・変更等やその他電気の需給上または保安上必要がある場合は、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限・中止していただくことがあります。
□ 当社は、電気の供給の中止または使用を制限した場合等は、お客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。
(その原因が当社及び一般送配電事業者の責めとなる理由による場合は除く)
□ 料金の支払状況その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
《低圧電力・低圧季時別電力プランの契約電力の算定方法》
□ 契約電力については、次のいずれかにより算定いたします。
〔負荷設備契約〕
お客さまの契約負荷設備容量により、所定の係数を乗じて決定
《算 定 式》
契約負荷設備容量 × 圧縮係数(注)
(注)圧縮係数は、お客さまがすべての設備を常に同時使用されるわけではなく(不等率)、また、個々の設備についても常に最大負荷がかかるわけではない(需要率)ことを考慮して、あらかじめ設定しています。
〔主開閉器契約〕
お客さまの契約主開閉器の定格電流値により決定
《算 定 式》
契約主開閉器の定格電流値(A)× 電圧(V)× 1.732 ÷ 1,000
〔参考〕一般的な適用例
・空調機単体もしくは複数の設備が同時稼働する場合等 ……… 負荷設備契約
・複数機器を有し、同時稼働しない場合 主開閉器契約
0120‒ 639‒ □□□ | 0120‒ 761‒ □□□ | 0120‒ 879‒ □□□ | |||||
北九州 | 福 岡 | 佐 賀 | 長 崎 | 大 分 | 熊 本 | x x | 鹿児島 |
小 倉 451 | x x 456 | x x 465 | x x 370 | x x 376 | 玉 名 382 | 延 岡 556 | x x 562 |
八 幡 452 | xxx 457 | 鳥 栖 466 | 佐世保 371 | x x 377 | 大 津 383 | x x 557 | x x 563 |
x x 453 | 福 岡 458 | 佐 賀 467 | x x 372 | x x 378 | 熊本西 384 | 高 鍋 558 | 霧 島 564 |
飯 塚 454 | 福岡西 459 | x x 468 | 島 原 373 | 大 分 379 | xxx 385 | x x 559 | 鹿児島 565 |
x x 455 | xxx 460 | ̶ | 長 崎 374 | 三 重 380 | x x 386 | 都 城 560 | xxx 566 |
̶ | x x 461 | ̶ | 五 島 375 | x x 381 | x x 387 | 日 南 561 | x x 567 |
̶ | 久留米 462 | ̶ | ̶ | ̶ | 天 草 388 | ̶ | ̶ |
̶ | 八 女 463 | ̶ | ̶ | ̶ | 人 吉 389 | ̶ | ̶ |
̶ | xxx 464 | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
●お問い合わせ先(各営業所は九州電力から委託を受けた九電ネクストが運営しています。)
《営業時間》月曜日~金曜日(休日を除く)の9時~ 17 時
(お急ぎのご用件の場合は、上記時間以外でも電話を承っております)
・電 話(□部分は、下表より選択ください) ※下線部分の3 桁数字は地域により異なりますのでご注意ください。
・Web
小売電気事業者登録番号 A0275
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
TEL:092-761-3031(代表)
お問い合わせ先
(お便りBOX)
スマホ・携帯電話版
営業所 お問い合わせ先
スマホ・携帯電話版
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