ローソン銀行 ATM 入金サービス利用規定
ローソン銀行 ATM 入金サービス利用規定
第1条(目的)
本規定は、ローソン銀行(以下「当行」という。)が提供する第 2 条に定めるローソン銀行 ATM 入金サービス(以下「本サービス」という。)について定めるものです。
第2条(サービス内容)
1.本規定で使用する用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1)「ローソン銀行 ATM 入金サービス」
本条第 1 項第 2 号および第 3 号に定めるサービスをいいます。
(2)「ATM 入金サービス」
本条第 2 項第 1 号に定めるサービスをいいます。
(3)「資金移動サービス」
本条第 2 項第 2 号に定めるサービスをいいます。
(4)「入金専用口座」
当行が本サービスの提供を承認した法人(以下「契約者」という。)が当行の現金自動入出金機(以下「ATM」という。)等を利用して現金を入金するために開設する本サービスの契約者名義の普通預金口座をいいます。
(5)「資金集中口座」
契約者が入金専用口座に入金された資金を、資金移動サービスを用いて当行所定の時刻に全額払戻し、その資金を入金する本サービスの契約者名義の普通預金口座をいいます。
2.当行は、契約者に対し、本規定に基づき、本サービスとして次の各号に掲げるサービスを提供します。
(1) ATM 入金サービス
当行が契約者の依頼に基づき、別途当行が指定する入金専用口座に対応する ATM入金カードを発行し、契約者または契約者が貸与することにより当該カードの使用者とした者(以下「使用者」という。)が、当該カードを用いて当行所定の手続により、ATM で契約者の営業活動における売上金・収益金等の現金を当該入金専用口座に入金するサービスをいいます。なお、使用者は、契約者との間で雇用契約又はこれに準じた契約を締結し、契約者の営業活動に従事する者又はこれに準ずる者に限ります。
(2) 資金移動サービス
資金移動サービスとは、当行が ATM 入金サービスにより入金専用口座に入金された資金の全額を、当行所定の時刻に、契約者からの都度の指示なく払戻し、その資金を資金集中口座に入金するサービスをいいます。
第3条(利用申込)
本サービスの契約者は、次の各号その他当行所定の要件全てに該当する法人とします。ただし、当該要件全てに該当する法人からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当行が利用を不適当と判断した場合には、利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 本規定の適用に同意した法人
(2) 当行普通預金(決済用預金を含む。)口座をお持ちの法人(非課税法人を除く。)
第4条(入金専用口座・資金集中口座の開設等)
1.契約者は、本サービスを利用するに際し、当行所定の申込手続を行い、本サービスの利用に必要となる入金専用口座および資金集中口座を開設のうえ、別途当行が提供する法人向けのインターネットバンキングサービスに申し込むものとします。なお、入金専用口座および資金集中口座の利用および法人向けインターネットバンキングサービスの利用に関しては、本規定に定める事項のほか、当行所定の規定が適用されるものとします。
2.入金専用口座からの払戻しは、資金集中口座への振替を行う場合に限られるものとし、 ATM による引出しは行うことができないものとします。
第5条(ATM 入金カードの申込・発行・送付)
1.契約者は、ATM 入金カードの発行を申し込む場合、当行所定の方法により、別途当行が提供する法人向けのインターネットバンキングサービスより、発行申込みを行うものとします。なお、当行所定の手数料は ATM 入金カードの申込時に同時に資金集中口座から引落します。
2.当行は、前項の申込みについて、前項の手数料の引落としの確認その他当行所定の確認を行ったうえで、これを承諾した場合には、当行所定の手続きを経て、契約者の届出の住所へ ATM 入金カードを送付します。
3.当行が発行する ATM 入金カードの枚数は、同一の入金専用口座あたり当行所定の枚数を上限とし、これを超える枚数の ATM 入金カードの交付を希望する場合には、当行所定の定めに従うこととします。
4.ATM 入金カードの発行を行った場合、当行所定の手続が終了した後、発行されたカードが利用可能となります。なお、ATM 入金カードは、当行から契約者に貸与されるものとします。
第6条(ATM 入金カードの使用)
1.契約者は、ATM 入金カードの使用について、本規定に定める内容のほか、当行所定のキャッシュカード規定(預入れ等に関する規定)に従うものとします。
2.ATM 入金カードは、契約者の営業活動における売上金・収益金等を、当行の ATM を使用して当該 ATM 入金カードに係る入金専用口座に預け入れる場合に限りこれを使用することができるものとし、当行は ATM 入金カードを通じて入金専用口座に入金があった場合は、その理由および入金者にかかわらず、全て当該カードの使用者による入金とみなし、契約者の預金として取り扱うものとします。
3.ATM 入金カードの使用は契約者および使用者に限るものとします。
4.契約者は、使用者に対し、本サービスの内容について十分に説明した上で ATM 入金カードを使用させるものとし、使用者の ATM 入金カードの使用については、契約者が全ての責任を負うものとします。また、当行は、使用者以外の者が ATM 入金カードを使用したことにより生じた紛議、損害等については一切の責任を負わないものとし、当該使用により当行に損害等が生じた場合、契約者にその損害を賠償していただくことがあります。
第7条(資金移動サービスの取扱い)
1.当行は、入金専用口座に入金された資金を次の各号の通り処理します。
(1) 資金を払い出す口座は、入金専用口座とします。
(2) 資金を入金する口座は、資金集中口座とします。
(3) 当行は、毎営業日の所定時限に、入金専用口座における前日の残高全額を全ての入金専用口座から引落し、資金集中口座へ振替するものとします。なお、当該振替に際しては、契約者から当行への払戻請求書の提出を要しないものとします。
2.振替金額が 100 億円以上の場合、残額が 100 億円未満になるまで 50 億円ずつ分割して振替するものとします。
3.本サービス以外の方法により入金専用口座に入金された場合であっても、当行の判断により適宜入金専用口座にある資金を払戻し、資金集中口座に入金できるものとします。
第8条(入金専用口座へ ATM からの預入れ)
入金専用口座への一回あたりの預入れは、当行所定の金額の範囲内かつ当行所定の入金紙幣枚数上限以内とします。
第9条(ATM 入金手数料のコースの選択)
本サービスのご利用にあたり、契約者は次の各号の ATM 入金手数料のコースよりご利用されるコースを選択するものとし、選択されたコースは全ての入金専用口座に対して適用されます。
(1) Aコース(利用回数単位)
契約者および使用者が、ATM 入金カード単位で本サービスを利用した回数に応じ
て、ATM 入金手数料をお支払いいただくコースです。
(2) Bコース(利用日単位)
契約者および使用者が、ATM 入金カード単位で本サービスを利用した日に応じて、 ATM 入金手数料をお支払いいただくコースです。なお、本サービスを利用した日数の計算は、当行のシステム上の日付に拠るものとします。
(3) Cコース(利用月単位)
契約者および使用者が、ATM 入金カード単位で本サービスを利用した月に応じて、 ATM 入金手数料をお支払いいただくコースです。
第 10 条(手数料)
1.本サービスのご利用にあたり、契約者は次の各号の当行所定の手数料および消費税等相当額(以下「手数料」という。)を当行所定の時期にお支払いいただきます。
(1)ATM 入金カード発行手数料(全コース共通)
ATM 入金カード発行のお申込の時点でお申込みの都度 ATM 入金カード(正・副) 1 セットごと(再発行の場合は 1 枚ごと)に当行所定の手数料(資金集中口座から引落し)
(2)ATM 入金手数料
前条で選択された ATM 入金手数料のコースごとに 1 ヵ月単位で当行所定の手数料
(資金集中口座からの引落し)
2.当行が手数料を改定または新設する場合には、第 22 条に定める手続きによるものとします。
第 11 条(ATM 入金手数料のコース適用時期)
ATM 入金手数料のコース適用時期はサービス申込時、コース変更時でそれぞれ以下のとおりとなります。
(1) サービス申込時
Aコース(利用回数単位)、Bコース(利用日単位)、Cコース(利用月単位)共にサービス申込み時に選択し、契約日より適用されます。
(2) コース変更時
Aコース(利用回数単位)、Bコース(利用日単位)、Cコース(利用月単位)共に当行所定の申込方法により申込みし、当行で手続きが完了した月の翌月以降に適用されます。
第 12 条(入出金明細)
当行は、法人向けのインターネットバンキングサービスで入金専用口座の入出金明細を契約者が照会できる機能を提供します。
第 13 条(ATM 入金カードの返却、使用停止等)
1.契約者および使用者は、本サービスの利用が終了した場合その他 ATM 入金カードを利用する必要がなくなった場合のカードのお取扱いについて、当行の指示に従うものとします。
2.ATM 入金カードを使用した入金時の異物や汚損破損のある紙幣の混入、当行所定の入金紙幣枚数上限を超えた枚数の入金、ATM 入金カードの改ざん、不正使用など当行が ATM 入金カードの使用を不適当と認めた場合には、当行は契約者に対し、ATM 入金カードの返却を求めることができるものとします。
3.契約者が、前項の規定に違反して ATM 入金カードを返却しない場合に、当該契約者に生じた損害等について、当行は一切の責任を負わないものとします。
4.当行は、次の各号の場合には契約者に通知することなく、ATM 入金カードおよび入金専用口座・資金集中口座の利用停止をすることができるものとします。
(1)契約者または使用者が本規定の定めに違反した場合
(2)ATM 入金カードの偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
5.前項に基づく各利用停止に関して生じた紛議、損害等について当行は、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(ATM 入金カードの再発行)
1.契約者は、ATM 入金カードの再発行を申し込む場合、当行所定の方法により、別途当行が提供する法人向けのインターネットバンキングサービスより、再発行申込みを行うものとします。なお、当行所定の手数料は再発行申込時に同時に資金集中口座から引落します。
2.当行は、前項の申込みについて、前項の手数料の引落としの確認その他当行所定の確認を行ったうえで、これを承諾した場合には、当行所定の手続きを経て、契約者の届出の住所へ ATM 入金カードを送付します。
3.カードの再発行を行った場合、当行所定の手続が終了した後、再発行されたカードが利用可能となります。
第 15 条(利用時間)
ATM を利用できる時間は当行所定の時間内とします。ただし、システムのメンテナンス、大規模なシステム改編のため、ATM の取扱いを停止または中止する場合があります。この場合、事前に当行所定の方法により公表します。また、障害などの事由により、予告なく取扱いを停止または中止する場合があります。
第 16 条(本サービスの一時停止・中止)
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由が生じた場合または天災、火災、風水害等または通信回線障害、停電等やむを得ない事由が生じた場合には、当行所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを一時停止または中止できるものとします。なお、前条に該当する場合は、同条の定めによるものとします。
2.前項の規定にもかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は事前に契約者に告知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第 17 条(サービスの改定・廃止)
当行は本サービスの改定または廃止する場合は、当行所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを改定または廃止できるものとします。
第 18 条(免責事項)
1.当行が、ATM に挿入された ATM 入金カードを当行が発行したものとして処理し、本規定に基づく取扱いをしたときは、ATM 入金カードについて、偽造、変造、盗難その他の事故があってもそのために契約者または使用者に生じた損害について、当行は一切責任を負わないものとします。
2.本規定に基づき、本サービスを一時停止、中止、改定又は廃止した場合において、これにより契約者または使用者に生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
第 19 条(契約期間)
1.本サービスの当初契約期間は申込日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から解約の申し出がないかぎり、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、その後も同様とします。なお、本サービスの解約を行う場合、入金専用口座および資金集中口座についても解約を行うものとします。
2.前項の定めにかかわらず、ローソン銀行取引規定(法人等)第 16 条第 5 項により資金集中口座及び入金専用口座を解約した場合の他、当行の定める銀行取引規定(法人等)その他の規定に基づき、本サービスの利用に必要な口座が維持できなくなった場合には、本契約は終了するものとします。
第 20 条(秘密保持等)
当行および契約者は、本サービスの契約期間中および終了後に、本サービスにより知った業務上の秘密やデータを第三者に開示または漏洩することを禁止するものとします。
第 21 条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。
第 22 条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲示による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020 年 11 月 16 日現在)