Contract
ハルカモール出品規約
第1条 総則
本規約は、株式会社アルファポイント(以下「甲」と言う)と甲がインターネット上で運営するショッピングモール「ハルカモール」(以下「本モール」と言う)に商品の出品を希望する者(以下「乙」という)との間における契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条 出品の申込
1 乙は、本モールに商品の出品を希望する場合、甲が指定する方式により申込を行う。
2 甲は、前項の申込を承諾した場合、本モールのシステム等について、本規約、甲乙間の合意事項及びガイドラインその他の甲が定めた方法(以下本規約等を含めて「本規約等」という)に従って使用することを許諾する。
第3条 商品の販売
1 乙は、商品の出品を希望する商品の情報等について甲が指定する情報を甲所定の方式により甲に提供し、甲は、乙から提供された商品の情報等をもとに、本モールに商品を出品し、販売する。
2 乙は、甲へ商品の情報等を提供するにあたり、第11条その他本契約に反しないことを約する。
3 甲は、理由の如何を問わず、乙が出品を希望する商品について、商品の情報等の提供の前後を問わず、商品の出品を行わず、商品の出品後についても商品の出品の中止を行うことが出来る。
4 乙は、甲の前項の判断について一切の異議を述べることは出来ないこと並びに商品の出品を行わないこと及び商品の出品を中止したことにより乙が被った損害について甲へ損害賠償等の請求を行えないことについて同意する。
第4条 受注および発送
1 甲は、本モールの顧客から乙が出品した商品が注文され、甲に入金手続きが完了されたこと確認した後、乙に対して注文された商品名、数量、発送先等の情報(以下、「注文情報」という)を乙に伝え、乙は注文情報をもとに速やかに商品を発送する。
2 乙は、前項の発送完了後、発送が完了した旨を甲所定の方式で速やかに甲に報告する。
3 甲及び乙は、顧客との間で商品の未到着、到着期限の徒過、瑕疵その他の紛争が生じた場合、又は商品に関し第三者との間で著作権、商標xxの知的財産権を含む紛争が生じた場合には、甲乙協議の上で解決するものとする。
4 乙は、甲に対し、乙の商品を原因として、甲が顧客又は第三者に損害賠償等の支払をし
た場合、同損害の全額及び同解決のために支出した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払うことを約する。
第5条 売上報告および支払
1 甲は、甲が定めた方式により、本モール上で販売した商品名および数量、売上金額、あらかじめ甲乙間で合意した分配率によって算出した乙への分配金額等を乙に報告する。
2 乙は、前項の売上報告をもとに請求書を作成し、甲が定めた期限までに甲へ送付する。
3 甲は、甲が定めた期限までに前項の請求書に記載された金額を乙の指定する銀行口座に振込送金する。なお、振込手数料は、甲が別途定めない限り、請求金額が 3 万円以上の場合は甲の負担、3 万円未満の場合は乙の負担とする。
第6条 担当責任者
1 乙は、本契約に基づく商品の出品の申し込みを行うにあたり、本モールにおける商品の出品、商品の顧客への送付等について担当責任者を置き、甲へ担当責任者を報告しなければならない。
2 乙は、甲より、担当責任者の変更を指示された場合、担当責任者を変更しなければならない。
3 乙は、担当責任者の変更があった場合、すみやかに甲へ新たな担当責任者の氏名等を報告しなければならない。
第7条 著作xx
1 本モールに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
2 乙は、第三者が著作権を有する著作物を商品の情報として使用する場合、事前に当該第三者から、WEBサイト、アプリケーション等媒体を問わず、甲、甲のグループ会社、甲の指定した第三者及び乙が利用・改変すること(第三者の著作者人格権の不行使を含む)の許諾を受けなければならない。
3 前 2 項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。
第8条 顧客情報
1 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、本モールにおける購入履歴等の顧客についての情報(以下「顧客情報」という)について、顧客の承諾に基づき、メールマガジンの送付、甲の営業その他の目的のため取得・利用することとし、同取得・行使について乙は異議を述べない。
2 甲は、本モールの運営のために必要と判断した場合、前項の顧客情報を乙へ提供する。
3 乙は、前項の顧客情報の提供について、xが顧客情報を開示するか、甲が開示した顧客
情報の範囲、乙の顧客情報の利用方法を含めて、甲の判断に異議を述べない。
4 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は、本契約終了後については、甲より提供を受けた顧客情報を廃棄しなければならない。
5 乙は、個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
6 乙は、顧客情報の漏洩が生じないため、社員教育及び外注先への指導を含め必要な措置をとることを約する。乙は、顧客情報が外部に漏洩した場合は、乙の故意又は過失の有無を問わず、甲らにおいて生じた損害賠償の支払い及び弁護士費用を含む費用負担に応じる。
7 甲と乙は、第4項乃至6項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有することを合意する。
第9条 業務委託
1 乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
2 乙は、前項の場合、第三者へ顧客情報の管理をはじめとする本契約及び本契約に基づきガイドライン等により乙が負担する義務を遵守させるものとし、同第三者の行為について責任を負うものとする。
第10条 守秘義務
1 乙は、本契約期間中または本契約終了後を問わず、本契約及び本契約に関連して知り得た情報を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2 乙は、甲が法令もしくは国の機関等により要請された場合又は甲が、甲、顧客、第三者の権利、財産の保護のため又は本モールの運営のため必要と判断した場合、甲のグループ会社、国の機関等又は守秘契約を締結した第三者に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示することを同意する。
第11条 禁止事項
1 乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法その他法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵
害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 本モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対して、広告・宣伝を内容とする行為
(7) 甲と同種または類似の業務を行う行為
(8) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(9) 本モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(10)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(11)サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(12)甲が別途禁止行為として定める行為
2 甲は、乙が第 1 項に定める禁止行為を行った場合、甲が定めた違約金の支払いに直ちに応じなければならない。
第12条 サービスの一時停止
乙は、本モールのサービスについて、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3)甲、顧客、他の出品者その他の第三者の利益を保護するためその他甲が必要と判断した場合における停止
第13条 免責
1 甲は、乙が出品に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく商品情報の全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
2 甲は、乙に対する事前の承諾なく、本モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
3 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、本モールの運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
第14条 契約期間
本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない限り、1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。なお、解約の意思表示を行う場合には、書面で相手方に通知するものとする。
第15条 契約解除
1 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の商品情報を本モールおよびサーバから削除することができる。
(1)本契約等に違反したとき
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
(5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散または営業停止状態となったとき、または営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
(7)株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
(8)甲による連絡が取れなくなったとき
(9)販売方法・取扱商品・その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(10)販売方法、取扱商品、その他業務運営が本モールにふさわしくないと甲が判断したとき
(11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(12)その他甲が乙との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 乙が第 1 項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
3 第 1 項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第16条 反社会的勢力との関係を理由とする解除
甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の商品情報を本モールから削除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
(3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4)刑事訴追を受けた場合
(5)乙の代表(乙が法人である場合はその役員を含む)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合
(6)自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
第17条 協議事項
本規約の定めがない事項については、甲乙間で協議の上、決定するものとする。第18条 準拠法、合意管轄裁判所
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上