NOBLE + shaire salon 業務委託契約書
NOBLE + shaire salon 業務委託契約書
株式会社 LOA(以下、「甲」という)と __(以下、「乙」という)は、
甲における業務の委託及び規定に関し、次のとおり契約を締結合意する。
第 1 条(目的)
本契約・規定は甲乙相互間の信頼に基づくxxな取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展を
はかることを目的とする。委託業務遂行に関する細目については、本契約の各条項で定めるほか、
甲乙協議の上取り決めるものとする。
第 2 条(業務の内容)
甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを
受託する。
A)甲が運営する美容業務ならびに、ネイル・まつ毛などに付随する一切の業務 B)その他甲乙の協議の上決定された管理業務
C) 甲は、前項に掲げる委託業務について、乙に外注するものとし、それ以外の事項ついては、ス
ケジュール・内容・実施方法等の詳細については甲乙協議の上決定し、必要に応じて各規定等を
作成するものとする。
D) 甲又は乙は、必要に応じて委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことがで
きるものとする。この場合、甲乙が協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを改
めて決定するものとする。
第 3 条(注意義務)
乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務連絡等に基づき、善良なる注意
をもって委託業務を遂行するものとする。
第 4 条(個人事業開廃業届の提出義務)
乙は本契約に伴い、個人開廃業届けと青色申告承認申請書を税務署に届け、その控え書類又
はコ
ピーを甲へ提出し管理する事とする。
第 5 条(確定申告の誓約)
乙は本契約日を含む、契約期間における確定申告を行い、確定申告後の控え書類を、甲へ明示す
る事。確定申告(税務申告)を行わない事が原因で、甲に何らかの問題が生じた場合は、当方顧
問弁護士を通じて応対する事とし、乙は全責任を負う事を了承する。また、申告を行う為の記帳
等の代行サービスは、甲の提携先会社を利用する事を定める。
第 6 条(再委託の禁止)
乙は、委託業務の全部または一部について、第三者への再委託を禁止とする。
第 7 条(契約の継続)
規定及び業務委託契約は、契約日から 60 日間とし、以降乙からの 30 日前までの申し出が無い場合
は、自動更新とする。但し、最終顧客サービス日から起算して、30 日間委託業務の遂行が無い場
合は、本契約及び税務申告に関する誓約を取り消す行為とみなす。なお特別な事情(疾病等・冠
婚葬祭等)の場合は、事前に甲へ申し出る事とする。
第 8 条(業務委託報酬および支払方法)
甲は委託業務に係る業務委託報酬を乙に支払い、その金額については消費税を含む金額とし、報
酬算定基準に基づき明細書を発行し、甲は乙の指定口座へ入金する事で完結とする。
A)経済事情変動等により前項の業務委託報酬が不相当となったときは、甲乙の協議の上これを改
定できるものとする。
B)業務委託報酬は、月末日締め切りし翌 20 日支払いとし、その際にかかる振込み手数料は乙の負
担とする。
第 9 条(個人情報の取得及び管理)
乙は本契約遂行上で知り得た情報及び、顧客の氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレ
ス・SNS 情報、その他特定の個人を識別する事のできる情報を個人情報といい、その個人情報を
厳正に管理し、漏洩等の事故が起きない様に注意しなければならない。また、業務委託契約期間
に知り得た個人情報は甲に帰属する。
第 10 条(設備使用及び情報提供)
甲乙双方は、委託業務遂行上必要な情報を提供するものとする。
A)甲乙双方の共有スペースは、善良な注意をもって使用し、本契約に基づく委託業務の遂行以外
の目的に使用しないものとする。
B) 乙は業務遂行上に知り得た情報(個人情報・経営情報等)を、複製・転記・SNS 利用などの一
切の行為や、店舗内及び店舗外への持ち出し行為を禁止し、その行為が発覚した場合には、甲は
委託法人及び団体又は提携弁護士等に相談し(窃盗・不正競争防止立件等)、本件の早期解決に
向けて依頼する事とする。但し、乙の申し出により、甲の許可を得た場合に限って、その定めで
はないものとする。
第 11 条(秘密保持義務)
甲乙双方は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上営業上
及び個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、その権利は甲に帰属し、本契約
有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏
洩しないものとする。
第 12 条(競業避止)
A) 乙は、甲からの最終業務委託日又は本契約終了日のいずれか遅い日から 1 年間に限り、甲の
事前の文書による承諾が無い限り、この最終業務地の半径 5 キロメートル以内の地域にお
いて理
美容室業務、若しくは理美容室の経営等に関与してはなりません。また、第三者に経営の助言・
ほう助又は行わせる事もできません。
B) 乙は、甲からの本契約期間内、又は最終業務委託日又は本契約終了後も含め、甲の従業員及び
業務委託者を引き抜いてはなりません。
第 13 条(写真・画像・文字のデータ提供及び禁止事項)
A) スタイル写真等を含む画像・文字等のデータの全権利は甲に帰属し、乙が甲へ提供する画像
類・文字等のデータは、第三者の知的財産権・肖像xxの法的権利を侵害していない事を前提に
提供する事とする。乙が甲に提供いただいたデータ類を原因とした法的問題が生じた場合、その
一切の責任を乙が担う事。
B)店舗内でのお客様又は美容師への勧誘行為を一切禁止する。
第 14 条(事故処理)
本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、顧客を担当し
た乙の責任において速やかに相手方へ連絡すると共に、乙がその解決処理にあたるものとする。
また、乙は損害賠償事故に備えて、賠償責任保険への加入をする事とする。
第 15 条(損害賠償)
本契約の履行に関し、甲が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内
において損害賠償を乙に請求できるものとする。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
A) 乙は、暴力団又は暴力団関連、又はこれらに準ずる者ではない事、かつ将来にわたって該当し
ない事。
B)反社会的勢力に対する金銭の授受又は供与、要求の受入れ、その他の関係を有しない事。
C)乙自ら又は第三者を利用して、暴力団の要求、法的責任を超えた不当要求、脅迫的な言動、風
説の流布をせず、暴力、偽計又は威力を用いて甲の信用を毀損する行為を行わない事。
第 17 条(契約違反違約金)
A)乙は本契約全条を対象に違反した場合、契約違反行為を直ちに停止すると共に、違約金とし業
務委託契約期間日数×1 日あたり 50,000 円を、乙は甲に対して支払うものとします。 B)業務委託契約期間とは、業務委託契約書契約日から、最終業務委託日又は本契約終了日のいず
れか遅い日の事を指します。
C)乙は甲からの書面を通じ、期日までに全額を指定口座へ支払う事。また期日までに支払い確認
できない場合は、遅延損害金として年 6%の利息を付加する。
D)乙は甲に対して、違約金とは別に甲に生じた損害賠償をする責任を負います。
第 18 条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、争議行動その他不可抗力により、本契約の全部または一部の履行
の遅延または不能が生じた場合は、甲乙は共にその責を負わないものとする。
第 19 条(解約・解除)
A)甲乙は本契約期間中であっても、30 日前の予告期間をもって本契約を解約することができるも
のとする。上記に基づく解約・解除については、甲及び乙は相手方に対しその事業に損害が生じ
ないよう配慮するものとする。
B) 解約・解除理由が、法的根拠に基づく場合(金銭の横領等)は即時契約解除とし、店舗運営上
会社の方針と逸脱している(著しい材料の過剰使用等)と判断した場合、乙は甲からの解約の申
し出を直ちに承諾し第 17 条を適用する。第 20 条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いにxx・誠実の原則に従
い、
協議・決定するものとする。
第 21 条(報酬算定基準)
別紙委託報酬表に基づき計算する。
第 22 条(交通費)
業務委託者全員に、甲は交通費の負担をしない。
以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を 2 通作成し、甲乙各 1 通を保有するものとする。