楽天ブロードバンドプレミアム NURO Biz プラン サービス利用規約
楽天ブロードバンドプレミアム NURO Biz プラン サービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、
「本規約」といいます。)を定め、これにより当社と契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、楽天ブロードバンドプレミアム NURO Biz プラン サービス(電気通信回線設備及びインターネット・サービスをいいます。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から楽天ブロードバンドプレミアム NURO Biz プラン サービスの利用許諾を受けて提供するものです。
3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は変更後の利用規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
用語 | 用語の意味 |
加入申込者 | 本サービスの契約締結を申し出た者であって、契約の締結に至っていな い者 |
契約者 | 本規約に基づき、契約を締結した者 |
利用者 | 契約者が認めた本サービスの利用者 |
ID 等 | 当社が契約者に貸与するユーザーID 及び契約者が設定するパスワード等、本サービスを利用することを目的に当社が契約者に対して付与する 記号または番号 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設 備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
契約者回線 | 本契約に基づき、当社から契約者の指定する場所までの間に設置される 電気通信回線 |
端末設備 | 当社の本サービスを利用するために当社が貸し出す機器であって契約者 |
回線の終端をするための機器(電気通信設備、電気通信回線設備という 場合には、端末設備を含みます。) | |
自営電気通信設 備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
履歴情報 | 本サービスを利用した記録 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
消費税率 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の率並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の率 |
第2章 契約
第3条(契約の成立)
本サービスの加入申込者は、本規約に同意した上で申込むものとし、当社がこれを承諾し、当該手続が完了した時点で契約が成立するものとします。
2 加入申込者が、以下のいずれかに該当することを当社が確認した場合、当社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2)加入申込者が、本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)加入申込者が、第 17 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき
(4)加入申込者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき
(5)加入申込者が希望する設置場所を所有していない場合について、その所有者に本サービスの設置について工事その他の許可が取れないとき
(6)当社が本人性の確認のために証明書等の提出を求めた際に、他者の証明書等を本人に断りなく無断で利用する又は公的な書類を偽造する等を行ったことが判明したとき
(7)加入申込者が、第 50 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(8)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 契約者が、新たな契約を申し込む場合には、前2項を適用します。
第4条(契約の単位)
当社は、1の契約者回線ごとに1の契約を締結します。
2 契約者が、新たな契約を申し込む場合には、前項を適用します。
第5条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、当社が別途定める手続に従い、解約を希望する月の 40 日前までに通知することにより、本契約を終了することができるものとします。
2 本契約の解除は、契約者が希望した日を含む月末に行うものとし、契約者は、解除の行われた月の月末までの利用料及び工事費等を料金表に定める通り支払うものとします。
3 本契約の解除に伴い、本サービスの端末機器の設置場所及び敷地、家屋、構造物等の現状復旧に必要な費用は、契約者が負担するものとします。
第6条(当社が行う契約の解除)
当社は、第 17 条(利用停止)の規定により、本サービスの利用停止を受けた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、当該契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 17 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められたときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
4 第1項に定める契約の解除を行う場合には、当社は、前条の第2項及び第3項を適用します。
第7条(契約者回線の異経路)
当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。
第8条(契約者の地位の承継)
法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1人を代表者として取り扱います。
第9条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、当社に予め届け出ているその氏名、名称、住所若しくは居所、その他の情報に変更があったときは、そのことを遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出に際し、当社は、その事実を証明する書類の添付を求めることがあります。
第 10 条(利用権の譲渡)
本サービスの利用権を譲渡する場合は、当社の承認が必要となります。
2 本サービスの利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社所定の書面により、当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 本サービスの利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた本契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
4 譲渡人は、当社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、当社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。
第 11 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があった場合には、第3条(契約の成立)第1項に準じて、その内容を承諾します。
第 12 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社及び契約者の責めに帰すことができない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、本契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 端末設備の貸与等第 13 条(端末設備の貸与)
当社は、本サービスの提供に必要となる契約者回線の終端装置(以下、「端末設備」といいます。)を貸与します。
2 契約者は、前項の規定により貸与する端末設備が当社の電気通信設備に接続されている場
合、当社がその接続状態監視することを承諾していただきます。
第 14 条(端末設備の取り替え)
当社は、端末設備の貸与後、契約者の責めに帰すことができない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者の請求に応じて、端末設備を修理又は取り替えるものとします。ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、本契約を解除できるものとします。
第 15 条(契約の解除に伴う端末設備についての契約者の義務)
契約者は、本契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するものとします。この場合、端末設備の返還に要した費用は、契約者自身で負担するものとします。
2 契約者が返還義務の履行を怠った場合、契約者は、当社に対して第 41 条(利用に係る契約者の義務)第2項に規定する費用を支払うものとします。
第4章 利用中止
第 16 条(利用中止)
当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2)第 18 条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る利用料金、初期費用、手続きに関する費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(3)第 41 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(5)契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき
(6)前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 通信
第 18 条(通信利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 次の場合は、通信が相手先に着信しないことがあります。
(1)通信が著しく輻輳したとき
(2)その通信が発信者により予め設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき
(3)その通信が、電子メールに係るものであって、当社が別に定める方法により送信されるものであるとき
第 19 条(通信時間等の制限)
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
3 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4 前3項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5 当社は、第1項乃至第3項に基づき、通信時間または通信量等を制限または切断等するときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
7 当社は、一般財団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを 掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サ イトに掲載されている一部の映像または画像への契約者及び利用者からの閲覧要求を検知し、当該Web サイト全体の閲覧または当該Web サイトに掲載されている一部の映像または画像 の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
第 20 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 18 条(通信利用の制限等)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第6章 料金等
第 21 条(料金及び工事等に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、加入に関する料金、利用料金、オプション料及びその他の費用とし、料金表によるものとします。
2 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、料金表によるものとします。
3 当社が提供する本サービスの工事に基づき、施工した箇所に関する原状回復費用については、契約者にて負担していただきます。
4 料金表に定めのない工事等については、契約者に別途見積もりを提示し、契約者が承諾した場合にのみ行うものとし、契約者はその費用を負担するものとします。
5 当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して 8 日以内に、契約者が第5条(契約者が行う契約の解除)に従って本契約の解除を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第 22 条(利用料金の支払義務)
契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日の翌歴月の初日から起算して、本サービス
契約の解除日が属する歴月の末日までの期間について、料金表に規定の利用料金を支払っていただきます。
2 第 17 条(利用停止)の規定により、利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービ スについての利用料金。 |
3 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。第 23 条(初期費用及び工事費の支払義務)
契約者は、本サービスの契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する初期費用及び工事費を支払っていただきます。
2 本サービスの申込み後、サービス開始日までに本サービスの申込みの撤回等があった場合、料金表に規定するキャンセル料金を支払っていただきます。
3 契約の解除に伴う工事又は契約者が要請する工事については、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
4 本サービスの契約中に契約者から設置場所の移転の希望があった場合、契約者は料金表に規定する移転費用を負担するものとします。移転後に再度初期費用は発生しないものとします。
第 24 条(異経路にかかる費用の支払義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。
第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求(第 7 条から第 11 条に定める請求を含みます)をし、その承諾を受けたときは、当社にて別途定める料金表に規定の手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 26 条(最低利用期間)
本サービスには、最低利用期間があります。最低利用期間は、サービスの開始の翌歴月の初日を起算日として、1年間です。
2 本サービスの契約中に契約者の希望による設置場所住所の移転があった場合、その最低利用期間は移転工事の完了日の翌歴月の初日を起算日とし、1年間です。
第 27 条(機器損害金の支払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合、当社が別途定める機器損害金を支払っていただきます。
第 28 条(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 29 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事、手続き等に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 30 条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(当社が別途定める料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 31 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年
14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第7章 保守
第 32 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3
0号)に適合するように維持します。
第 33 条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第 34 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、試験等を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験等により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第 35 条(修理又は復旧の順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 18 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第8章 損害賠償
第 36 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金(その本サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本月額料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
第 37 条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めに帰すことができない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメ
ッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
3 当社は、本規約等の変更により自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
4 契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者から損害賠償その他の請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
5 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
6 第 18 条(通信利用の制限等)及び第 19 条(通信時間等の制限)において、契約者又は利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、本サービスの内容、ならびに契約者及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
8 本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者および利用者の情報の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外一切責任を負わないものとします。
9 契約者または当社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が本サービスの全部または一部を利用できないことにつき、当社は一切の責任を負いません。
第 38 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した直近の6か月間の利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第 39 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第 40 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第 41 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに当社に通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社に本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、xx、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(8)当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(9)当社が別に定める本サービスの禁止事項を行わないこと
(10)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくは毀損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(当社が別途定める料金表に規定する額を限度とします)を支払っていただきます。
3 契約者は、本規約に定める事項及び法令に違反する態様での利用を利用者にさせないことについて責任を持つものとします。
第 42 条(サービスの提供範囲等)
当社は、本規約の規定による本サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する本サービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第 43 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次の通りとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 44 条(契約者の氏名等の通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。
第 45 条(協定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業
者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 46 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款及び利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者を含みます)で利用します。
2 既に当社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に対してかかる変更を届出るものとします。
3 当社は、契約者情報および履歴情報を、個人情報保護管理者の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理します。
4 契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、当社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5 契約者は、当社が契約者情報及び履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします。
(1) 当社が契約者または利用者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2) 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
(3) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者情報の統計分析を行い、契約者を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
(4) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
(5) 料金表に定める料金の決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、当社は、当該契約者情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約者情報のみを金融機関等に提供します。
(6) 契約者または利用者から事前に同意を得た場合。
6 前項第 1 号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての当社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、当社に対してその旨請求できるものとし、当社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かか
る当社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7 契約者は、利用者に関する情報を当社に登録または提供する場合、事前に当社による当該情報の利用、開示もしくは提供につき該当する利用者から同意を得るものとします。当該情報の利用、開示、提供に関連して、かかる同意を得ていない場合、あるいは利用者に損害が発生した場合または利用者との間で紛争が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけない、または損害を与えないものとします。
8 契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途当社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。
9 当社は、契約者からの契約者情報または履歴情報に関しての問い合わせについては、別途提示する問い合わせ連絡先にて受付けるものとします。
第 47 条(秘密保持)
契約者(利用者も含みます)及び当社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービスに関連して相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます)を、本サービスを利用する以外の目的で使用してはならず、善良なる管理者における注意をもって管理し、本サービスの利用契約の有効期間中はもとより、当該利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 開示を行った時点で既に相手方が正当に保有しているもの
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4) 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの
第 48 条(著作権)
契約者は、本サービスを通じて当社が契約者に提供する情報(映像、音👉、文章等を含みます。以下同じ)に関する著作権が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
2 契約者は、本サービスを通じて当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載などを行ってはならないものとします。
第 49 条(情報等の削除等)
契約者又は利用者が、本サービスを通じて発信又は提供した情報が、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当社は、当該契約者に通知の上当該情報を削除する権限を有するものとします。
(1)契約者又は利用者が別に定める禁止事項を行った場合
(2)本サービス又は当社の管理する設備若しくはシステムの保守管理上必要であると当社が判断した場合
(3)契約者若しくは利用者により登録又は提供された情報量が、当該契約者又は利用者に割り当てられた当社の管理する設備及びシステムの所定の記録容量を超過した場合
2 前項の規定にも拘わらず、当社は、契約者又は利用者により本サービスを通じて登録又はインターネット上で提供された情報が前項の各号の一に該当する場合であっても、その削除の義務を負わないものとします。
3 当社は、契約者若しくは利用者により本サービスを通じて登録又はインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこと若しくは削除させたこと、又は当該情報を削除しなかったこと若しくは削除させなかったことにより当該契約者若しくは当該利用者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第 50 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,👉迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第 51 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 52 条(技術基準等)
本サービスにおける基本的な技術基準等は、別表に定めるところによります。
第 53 条(サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 54 条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 55 条(協議解決の原則および管轄裁判所)
本契約に関連して契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、契約者と当社の間で誠意をもって協議するものとします。
2 本契約に係る争訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 56 条(SLA に関する事項)
当社は、契約者の申し出により、SLA が満たされていない事実が認められた場合、次に定める条件に基づき利用料金を契約者に返還するものとします。ただし、これらの事実が自然災害等に起因する場合は、この限りではありません。
(1)利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月 20 日までになされていること
(2)その他の利用料金の返還事項と重複した場合には、重複した金額の合計を返還すること
ただし、使用料金の返還額の合計は、月額の利用料金を上限とします。
稼働率 | 稼働していない時間 | 返還額 |
99.9% | (43 分以内) | 免責範囲 |
98.0%~99.9%未満 | (43 分~14 時間 24 分以内) | 利用料金の 30 分の 1 |
95.0%~98.0%未満 | (14 時間 24 分~36 時間以内) | 利用料金の 10 分の 1 |
90.0%~95.0%未満 | (36 時間~72 時間以内) | 利用料金の 3 分の 1 |
90.0%未満 | (72 時間 0 分 1 秒以上) | 利用料金の全額 |
(3)利用料金の返還額は、利用料金返還プランに関する次に定める稼働率に基づくことなお、稼働率の算定方法については、次の(ア)から(ウ)の通りとします。
(ア)月間(毎月1日0時から当月末日23時59分59秒)の稼働率とし、当該月の稼働していない時間を根拠とすること
ただし、7日前までに通知したメンテナンスの場合を除きます。
(イ)契約者に起因する障害、機器への電源供給の停止(停電等)や機器の破損または光ケーブルの破損については、稼働率の算定対象外とすること
(ウ)稼働率(稼働していない時間)については、当社にて計測する
3 前項に規定する利用料金の返還については、原則該当月の利用料金から対当額にて相殺することで、返還したものとみなします。
第 57 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
別記
1 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であるこ と。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定す る基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
2 禁止事項
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者または当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害する虞のある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する虞のある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつく虞の高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、映像、音👉若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むといわゆる危険ドラッグ乱用に結びつく、若しくは結びつく虞の高い行為、未承認若しくは使用期限切れ
の医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(12)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその虞のあるメールを送信する行為
(14)当社を含む他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える虞のある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、👉xx)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ虞の高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はその虞の高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)他者の錯誤等を誘引する行為を行うことで、その個人情報等を不正に入手する行為又はその虞の高い行為及びその行為を助長する行為
(22)その他、公序良俗に反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
3 ID等の管理
契約者は、ID等の管理責任を負うものとし、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者は、ID等を利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはなら
ないものとします。
3 契約者は、自己の設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
4 契約者によるID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使用により発生した本サービスの料金等については、かかる第三者によるID等の使用が当社の責に帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします。
5 契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者(利用者を除く)に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4 提供区域
本サービスの提供区域は、当社の公開するホームページ上に掲載する通りとします。
別表
1 基本的な技術基準等
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金及び工事に関する費用は、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその本契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。
4 最低利用期間は、サービスの開始の日(オプションの場合を含みます)の翌歴月を1と起算し、解約の日を含む歴月までの月数が 12 か月に満たない場合に、適用します。その場合、残余期間に相当する利用料金を請求します。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合又は、当社が必要と判断した場合には別途当社が定める条件に従って、前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
10 第 21 条(利用料金の支払義務)から第 26 条(機器損害金の支払義務)までの規定により、当社が別途定める料金表に規定の料金及び工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。料金表に記載の税込価格は消費税 10%相当であり、法律の改正等により消費税率が変更となった場合は、料金
表の記載にかかわらず、その変更後の消費税率が適用されるものとします。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1 加入に関する料金
1 適用
本サービスの利用の開始の際に、適用します。
2 料金額
項目 | 内容 | 料金額 |
初期費用※1 | 当社の局内工事及び設定等にかかる費用 | 150,000 円 (税込 165,000 円) |
事務手数料 | 契約の開始にかかる手続きの費用 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
基本工事費用※2 | 端末設備の設置工事にかかる基本的な費 用 | 50,000 円 (税込 55,000 円) |
※1 初期費用は、契約の開始の日の翌月を 1 と起算し 24 か月間の分割払いとし、24 か月間契約が継続されている契約者については、その間の月額利用料から同額を割引するものとします。利用期間が 24 か月に満たない場合、残余の月数の分割初期費用を請求します。
※2 基本的な工事費であるため、端末設備の設置場所の状況により別途工事費が発生することがあります。
第2 利用料金
1 適用
本サービスの利用について、適用します。本サービスには最低利用期間があります。
2 料金額
項目 | 内容 | 料金額 |
Nuro Biz プラン | 最大上り 1Gbps/下り 1Gbps※1 の通信速度が可能なインターネット接続サービスであって電気通信回線の利用料及びイン ターネットサービスプロバイダー利用料 | 18,850 円 (税込 20,735 円) /回線・月 |
を含みます。標準固定 IP アドレスを割り当てます。別途定める IP 電話サービスxxx契約約款に定める電話サービスを利 用できる 1 のポートがあります。 | ||
NuroBiz プラン 2 ギガ | 最大上り 2Gbps/下り 2Gbps※1 の通信速度が可能なインターネット接続サービスであって電気通信回線の利用料及びインターネットサービスプロバイダー利用料を含みます。固定 IP アドレスを利用できる 1 のポート及び動的 IP アドレスの利用 ができる 1 のポートがあります。 | 18,850 円 (税込 20,735 円) /回線・月 |
※1 理論上の最大値であり、この通信速度を保証するものではありません。
第3 オプション
1 適用
本サービスの利用について、契約者が希望する項目について適用します。特に定めのないものは、契約回線毎に料金額が発生します。
2 料金額
2-1 固定 IP アドレス
固定IP アドレスオプションには最低利用期間があります。
コース | IP アドレス利用数 | 料金額 |
固定IP アドレスオプション IP4(/30) | 2 | 6,000 円 (税込 6,600 円) |
固定IP アドレスオプション IP8(/29) | 6 | 10,000 円 (税込 11,000 円) |
固定IP アドレスオプション IP16(/28) | 14 | 30,000 円 (税込 33,000 円) |
固定IP アドレスオプション IP32(/27) | 30 | 60,000 円 (税込 66,000 円) |
2-2 固定 IP アドレス 逆引き権限移譲設定オプション
当社と固定IP アドレスを契約している契約者のみ以下の料金※1 でオプション契約ができます。申し込み後のxxxxxは受け付けません。逆引き権限移譲先のネームサーバー
初期費用 | 月額利用料 |
5,000 円(税込 5,500 円) | 無料 |
は契約者が用意するものとします。その他の利用の条件は、当社が別に定めます。
※1 料金は1アドレスブロックごとの料金になります。第4 その他の費用
1 適用
本サービスの利用について、契約者の必要に応じて適用します。特に定めのないものは、契約回線毎に料金額が発生します。
2 料金額
項目 | 内容 | 料金額 | |
時間帯指定工事※1 | 契約者の希望する工事の日が日祝日の場 合に発生する追加工事費 | 別途見積もりを提示 | |
契約者の希望する工事の時間が夜間(20 時~23 時までの間)追加工事費 | 60,000 円 (66,000 円) | ||
契約者の希望する工事の時間が夜間(23 時~翌日 9 時までの間)追加工事費 | 別途見積もりを提示 | ||
キャンセル | 契約の加入申込後に申込みを撤回する場 合の当社の手続き費用 | 35,000 円 (税込 38,500 円) | |
機器損害金 | 第 26 条に定める損害金 | (非課税)6,000 円/ 台 | |
同一フロワー内での移 設 | 同一フロワー内にて共有部から同一ルー ト配線可能時 | 35,000 円 (税込 38,500 円) | |
移転工事 | 同一ビル内であって「同一フロワー内での移設」に該当しない場合及び同一ビル外への移転のときに発生する工事費用(標準固 定 IP アドレスは変更します) | 53,000 円 (税込 58,300 円) | |
固定IP アドレスオプション移転 | 移転費用とともに発生 | 平日(9 時~20 時) | 15,000 円 (税込 16,500 円) |
平日(20 時~23 時) | 35,000 円 (税込 38,500 円) | ||
土日(9 時~23 時) | 35,000 円 (税込 38,500 円) |
固定IP アドレスオプションコース変更 | コースの変更の際に発生し、最低利用期間は変更の日の翌歴月に再度起算開始にな ります | 7,000 円 (税込 7,700 円) |
※1 移転工事の場合にも発生します。
附則
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
本改正規定は、令和 4 年 11 月 1 日から実施します。