enta CARD会員規約 本規約を必ずお読みください。
2024年2月9日版
本会員規約に同意されたうえで、カードをご利用ください。
本規約に同意いただけない場合は、カードをご使用になる前に、
カードを切断し、その旨をお書き添えのうえ、当社までご返却ください。
enta CARD会員規約 本規約を必ずお読みください。
一般条項
第1条<会員>
株式会社UCS(以下「当社」という)は、本規約を承認のうえUCSカードの利用の申込みをされ、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。また、本人会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ申込みされた家族で、当社が適当と認めた家族を家族会員とします。(以下、本人会員と家族会員とを「会員」という)
なお、契約は、当社が会員のカード利用を承諾した日をもって成立した日とします。
2. 本人会員は、自己および家族会員のカードご利用代金等当社に支払いいただくべき一切の債務について支払い義務を負うものとします。ただし、カード未発行の本人会員より選定された家族会員については自己の利用に基づく債務について支払い義務を負うものとします。
第2条<カードの貸与>
本規約に定めるクレジットカードは、Mastercard機能を有するカード
(以下、「マスターカード」という)、VISA機能を有するカード(以下、
「VISAカード」という)、JCB機能を有するカード(以下、「JCBカード」という)、当社単独機能を有するカードの4種類(以下、これらを総称して「カード」という)とします。なお、当社が貸与するカードの種類については、当社基準によるものとします。
2. 当社は会員に氏名・会員番号・有効期限等を表示したカードを発行し、貸与します。会員はカード受領後、署名欄がある場合はただちに当該カード署名欄に自己の署名をし、善良なる管理者の注意をもってカードを管理していただきます。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
3. カードはカードに表示されたご本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入れ等担保提供することは一切できません。また、カードを違法な取引に使用してはなりません。
4. 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
第3条<有効期限>
カードの有効期限は当社が指定し、カードに表示した年月の末日とします。
2. 前項の有効期限までに特に会員からの申し出が無く、当社が引き続き会員として認めた場合は新しい有効期限のカードを発行し、貸与します。
3. カードの有効期限内におけるカードご利用によるお支払いについては、有効期限後といえどもすべて本規約が適用されます。
第4条<暗証番号>
会員は、カードの暗証番号を当社に登録していただきます。その際、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外に知られないよう注意していただきます。
2. 本人以外に暗証番号を知らせ、または知られたことから生じた一切の債務の支払い責任は会員が負うものとします。
3. 会員から暗証番号の届出が無い場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録・変更することがあることをあらかじめ承認していただきます。
第5条<カード盗難保障制度>
会員は、自動的にUCSカード盗難保障制度に加入していただきます。UCSカード盗難保障制度については、別途UCSカード盗難保障制度規約に定めます。
第6条<利用可能枠>
利用可能枠は、本人会員と家族会員の合算の利用可能枠を当社が定め、カード送付時に通知します。なお、ショッピング利用可能枠のう
ち2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いに係る利用可能枠(以下、「割賦枠」という)は、別途当社が審査し、決定するものとします。また、カードは未決済ご利用代金が可能枠を超えない範囲で利用できます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては当社規定の可能枠あるいは、貸金業法の定めるところによる可能枠を超えない範囲となります。なお、ショッピングの分割払いの未決済ご利用代金は、未決済の分割支払金合計金額となります。
2. 利用可能枠は、当社が必要と認めた場合は増額または減額することが
できます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用可能枠の増額は、会員の同意を得たうえで実施するものとします。
3. 当社のカードを複数枚貸与された場合は、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。なお、割賦枠についてもカードの枚数にかかわらず、各カード毎に定められた割賦枠のうち最も高い額が適用されます。ただし、それぞれのカードにおける割賦枠は、各カードに定められた額とします。
4. 会員は、当社が承認した場合を除いて、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。また、当社の承認を得ず利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただく場合があります。なお、会員が割賦枠を超えて2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いを利用した場合、会員は当該利用分を1回払いでの利用としてお支払いいただく場合があります。
5. 当社は、会員がショッピング利用可能枠の換金を目的とする取引を行
うことを禁止いたします。
第7条<お支払い>
会員は、毎月15日(以下「締切日」という)までのショッピング、キャッシングサービス、カードローンサービスなどの利用代金、弁済金、利息、手数料等当社にお支払いいただくべき一切の債務を翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日、以下「約定支払日」という)に会員があらかじめ指定した預金口座、郵便貯金口座(以下「お支払い口座」という)からの口座振替または自動払込により支払うものとします。ただし、当社が認めた場合およびお支払い口座の設定が無い場合等については振込用紙等によりお支払いいただく場合があります。また、この場合の支払いに関する費用は会員負担となります。
2. 第1項の締切日に関わらず、加盟店での締切日および事務上の都合
により翌々月以降のお支払いとなる場合がございます。
3. 会員が日本国外でカードを利用された場合等の外貨建債務については当社およびMastercard Asia/Pacific Xxx.Xxx(以下「、マスターカード・ワールドワイド」という)、Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx(以下「、ビザ・ワールドワイド」という)、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)所定の方法で円貨に換算した金額を第1項と同様の方法でお支払いいただきます。
4. 会員は、カードの利用または本規約に基づく費用・手数料ならびにそれらに課される消費税その他公租公課を負担するものとします。また、xx証書作成費用、支払督促申立、訴訟等の法的措置に要する費用は退会後といえどもすべて会員負担となります。
5. 当社は第1項のお支払額をお支払月初め頃に当社が別途定める
「WEB明細に関する特則」に基づき、電磁的方法によりご利用明細書として本人会員に通知します。通知を受けた後毎月5日までに会員から当社に異議申立が無い場合は、ご利用明細書の内容について承認されたものとします。なお、年会費のみのお支払いの場合はご利用明細書の発行および通知を省略することがあります。
6. 会員は第1項に係る業務を当社指定の業者に委託することを承諾していただきます。
7. 会員は第1項のお支払いが連続して1年以上無く、その後の利用があった場合、お支払い口座からの口座振替または自動払込ができない場合があることおよびその場合、再度預金口座振替依頼書または自動払込利用申込書を当社に提出することをあらかじめ承認してい
ただきます。
8. 当社に支払うべき債務のうち、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの返済元金は、お支払い口座からの口座振替または自動払込の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第6条第1項に定める未決済ご利用代金に含めるものとします。
9. 本条第5項にかかわらず、ご利用明細書について本会員が当社所定の方法で書面交付による提供希望を申し出た場合、本会員の届出住所宛に郵送する方法によりご利用明細書を提供します。
10. 本条第5項に基づき電磁的方法によりご利用明細書の提供を受けている本会員が郵送による提供を希望する場合には、当該本会員は、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ、所定の登録手続を行い、同特則所定の費用を支払うことで、郵送による提供を受けることができます。ただし、支払方法が2 払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高およびキャッシング利用にかかる残高が記載されたご利用明細書については、同特則所定の費用の支払いは要しません。なお、当社が別途定める「ご利用明細書の郵送サービスに関する特則」を承認のうえ所定の登録手続を当社が毎月「ご登録締切日」21時に締切り、ご登録締切日の翌月約定支払日お支払い分のご利用明細書より、郵送による提供の方法に変更するものとします。また、郵送によるご利用明細書の提供の中止を希望する場合には、当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
第8条<支払金等の充当順位>
会員の弁済された金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足らないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第三十条の五の規定によるものとします。
第9条<期限の利益喪失>
会員は、次のいずれかの事由に該当された場合、(1)~(8)においては、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に、(9)~(11)においては当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちにお支払いいただきます。ただし、キャッシングサービスおよびカードローンサービスについては利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
(1)リボルビング払いによるショッピングご利用代金を除き弁済金
の支払いが1 でも遅延したとき。
(2)自ら振出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押があったとき。
(4)仮差押、差押、競売の申請、仮処分または滞納処分を受けたとき。
(5)会員または会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立を受けられたときまたは自らこれらもしくは特定調停の申立をされたとき。
(6)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達した場合。
(7)リボルビング払いによるショッピングご利用代金の弁済金を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期限まで支払いがなかったとき。
(8)商品購入が割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に該当する場合で、カードご利用代金のお支払いが1 でも遅れた場合。
(9)商品の質入、譲渡、賃貸等当社の所有権を侵害する行為があった場合。
(10)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(11)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
第10条<届出事項の変更>
会員は住所、氏名、電話番号、勤務先、お支払い口座等の変更があった
場合は遅滞なく当社所定の方法により届出をしなければなりません。当該届出がないため、当社からの通知または送付書類などが延着または不着となった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなさせていただきます。ただし、届出事項の変更を行っていないことについてやむをえない事情があるときは、この限りではありません。
第11条<カードの再発行>
カードが紛失・盗難・破損などにより使用不能となった場合は、当社所定の手続きをしていただき、当社が認めた場合に再発行します。
第12条<退会・利用停止・会員資格の取消について>
会員は自己の都合により退会するときは、当社所定の届出をするものとします。この場合、当社に対する債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。
2. 会員が以下のいずれかの事由に該当したときは、当社は会員に通知することなく、会員に貸与するすべてのカードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場合があります。会員は当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
(1)第9条のいずれかに該当した場合。
(2)会員が、カードの申込みもしくはその他当社への届出等で虚偽の申告をした場合。
(3)会員の委任を受けた弁護士または司法書士からの債務整理等の受任通知があった場合など、会員の信用状況が著しく悪化または悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
(4)カード偽造・盗難が発生またはその恐れがあると当社が判断した場合。
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(6)住所の変更を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の住所が不明となり、当社が会員への通知・連絡が不能と判断した場合。
(7)会員が、当社に対する債務の約定支払いを怠った場合。
(8)本規約のいずれかに違反した場合。
(9)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
3. 本人会員が退会あるいは会員資格の取消となった場合は、家族会員も同様に退会あるいは会員資格の取消となります。
4. 退会あるいは会員資格の取消となった場合は、カードはすみやかに当社に返却するものとします。
5. 会員資格取消等により会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することをあらかじめ承認するものとします。
第13条<遅延損害金>
会員が、利用代金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該利用代金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日より完済に至る日までの未払債務の元金全額に対して、ショッピング利用分については年14.60%、キャッシングサービスおよびカードローンサービス利用分については年20.00%の遅延損害金をお支払いいただきます。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算とします。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
第14条<規約の改定>
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的な
ものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法または本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第15条<手数料率・利率の変更>
当社は、金融情勢の変化などにより本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率、融資利率および利率(遅延損害金利率を含む)を変更することがあります。この場合、ショッピングリボルビング手数料率および利率は当社が通知した適用日の利用残高全額に対して適用されます。また、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの融資利率は当社が通知した適用日以降のご利用分より変更後の融資利率が適用され、適用日以前のご利用残高は変更前の融資利率が継続して適用されることに会員は異議がないものとします。
第16条<外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用>
会員が、日本国外でカードを利用する場合は外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などに従うものとします。
第17条<準拠法>
会員と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第18条<合意管轄裁判所>
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第19条<犯罪収益移転防止法に基づく本人確認の同意>
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づく本人確認が当社所定の期間に完了しない場合は、入会をお断りすることや金融サービスの利用を制限することがあります。
第20条<債権譲渡>
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員のカード利用により生ずる債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が債権を再び譲り受けることをあらかじめ承認するものとします。
2. 会員は、前項の債権譲渡等に関して、第26条第1項に該当する場合を除いて、当社に対して有し、または将来有することとなる一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。
第21条<反社会的勢力の排除>
カードお申込人および会員(以下「会員等」という)は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員{暴力団(その団体の構成員またはその団体の構成団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員}および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2)暴力団準構成員(暴力団員以外で、暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(3)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力してい
る企業)に属する者
(4)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(6)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(7)前各号の共生者
(8)その他前各号に準ずる者
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 会員等が第1項もしくは第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等はこれに応じるものとします。
4. 当社は、会員等が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認められる場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
5. 会員等が、第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または第3項の調査等に応じない場合や虚偽の 答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6. 前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害
等」といいます)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7. 第5項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
ショッピング利用条項
第22条<ショッピングの利用>
会員は、次の加盟店においてカードを提示し、売上票等に署名することにより商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店については売上票等の署名を省略すること、あるいは署名に代えて暗証番号の端末機等への入力、その他当社が認めた方法によって商品・権利の購入または役務の提供等を受けることができます。
(1)当社と契約した加盟店。
(2)VISAカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(3)マスターカードについては、マスターカード・ワールドワイドと提携するクレジットカード会社・金融機関の契約する加盟店。
(4)JCBカードについては、日本国内外のJCBおよびJCBの提携会
社と契約する加盟店。
2. カードの利用に際して、利用金額、購入商品、提供を受けられる役務の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、会員は加盟店が当社にカード利用に関する照会をすることおよび当社が会員本人の利用であることを確認することをあらかじめ承認するものとします。また、貴金属・金券類等一部の商品についてはカードの利用を制限させていただく場合があります。
3. 会員は、通信サービス料金、保険料金等継続的な利用契約(以下「継続利用サービス」という)の決済手段として、会員番号等を事前に加盟店に登録することにより役務の提供を受けることができます。加盟店への登録内容に変更があった場合は、会員は加盟店所定の手続きを行うものとします。ただし、加盟店からの要請により、当社は会員番号等の変更情報を加盟店に通知することを会員はあらかじめ承認するものとします。
4. 継続利用サービスの支払いの中止および変更は、会員が直接加盟店に申し出を行うものとします。また、カード退会後も継続利用サービスのご利用がある場合は、会員はそのご利用代金を第7条第1項によりお支払いいただきます。ただし、カードの退会・一時停止・会員資格の取消となった場合は、当社判断により継続利用サービスの支払いも中止する場合があります。この場合に、当該継続利用サービスが解約となっても当社は責任を負いません。
5. 当社は、会員のカード利用代金について、加盟店に対して立替払いす
ることあるいは加盟店より債権譲渡をされることを会員はあらかじめ承認するものとします。なお、会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入に代金債権について、加盟店に対して有する一切の抗弁権を放棄し、または、契約の不成立・不存在を主張しないことを、当該カードご利用の都度、当該ご利用をもって承諾するものとします。
第23条<ショッピングの支払方法>
会員がカードショッピングを利用した場合、支払方法はすべてリボルビング払いとなります。ただし当社が指定するものは「1 払い」となります。
2. リボルビング払いの支払い方法は、定額リボルビング払い(手数料 With-out方式)にて、会員があらかじめ申込み時に指定した金額(ただし、支払元金が申込み時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。当社所定の方法により会員からの申し出を受け、当社が承認した場合、弁済金の増額支払い、全額支払い、支払方法の変更等をすることができます。なお、この場合の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
3. リボルビング払いの手数料は次のとおりとします。
(1)リボルビング払いの手数料は、実質年率15.00%となります。
(2)初 利用分については、締切日翌日より翌月約定支払日までの手数料(初 約定支払時に加算される手数料)を免除するものとします。
(3)2 目以降の手数料は、前 約定支払日翌日から次 約定支払日までをそれぞれ1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。
<ショッピングリボルビング払いのお支払いコース>
毎月の弁済金 | 3,000円コース |
5,000円コース | |
10,000円コース |
<弁済金の具体的産出額>
毎月の弁済金が元金3,000円コースで4月20日に50,000円を利用した場合
①初 リボルビングご利用残高 50,000円
6月10日弁済金 3,000円
元金充当金 3,000円
手数料充当金 0円
弁済後のリボルビング利用残高 47,000円
(50,000円-3,000円)
②2 目 リボルビングご利用残高 47,000円
7月10日弁済金 3,579円
元金充当金 3,000円
手数料充当金 579円
*47,000円×15.00%×30日/365日=579円
弁済後のリボルビング利用残高 44,000円
(47,000円-3,000円)
第24条<商品の所有権>
会員は、カード利用により購入した商品の所有権について、当該商品にかかわる債務完済までは当社に留保されることを認めるものとします。
第25条<見本・カタログ等と現物の相違>
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場 において、引き渡された商品等が見本・カタログ等と相違している場 は加盟店に対して商品等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができるものとします。
第26条<支払停止の抗弁権>
会員は下記の事由がある場 にはその事由が解消するまで、当該商品等の支払を停止することができます。
(1)商品等の引渡しがなされないとき。
(2)商品等の破損、汚損、故障、その他瑕疵があるとき。
(3)その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2. 当社は、会員から第1項の支払停止のお申し出があった場 は所定の手続きを取るものとします。
3. 会員は、第2項の支払停止の申し出を行う場 はあらかじめ問題解決のため加盟店と交渉するよう努めていただき、すみやかに第1項の内容がわかるものを書面にて(資料がある場 には資料を添付してください)当社に提出するよう努めていただきます。また申し出された内容の調査を当社が行うときは、調査に協力いただきます。
4. 第1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできません。
(1)商品等の購入が割賦販売法の適用がないか、割賦販売法第三十五条の三の六十第一項に規定される適用除外条件に該当するとき。
(2)カードショッピングの方法が2 払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いでないとき。
(3)リボルビング払いご利用の場 で、1 のカード利用にかかる現金価格の 計が38,000円未満のとき。
(4)カードショッピングの方法が、2 払い、ボーナス一括払い、分割払いご利用の場 で、1 のカード利用にかかる支払総額が 40,000円未満のとき。
(5)会員による支払停止の申し出内容がxxに反すると認められるとき。
金融サービス条項
第27条<キャッシングサービス>
会員は以下のいずれかの方法によりキャッシングサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等の現金自動支払機(以下「CD」という)、現金自動預払機(以下「ATM」という)でカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3)その他当社所定の方法。
2. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。
第28条<キャッシングサービスの支払方法>
会員がキャッシングサービスを利用した場 、支払方法はすべてリボルビング払いとなります。ただし、当社が指定するものは1 払いとなります。
2. リボルビング払いは、締切日のご融資残高に応じて、下表の「キャッシングリボルビング払いのご案内」に定める標準コースに基づきお支払いいただきます。
3. 当社および当社の提携先のCD、ATMでキャッシングサービスをご利用いただいた場 、ご利用1 ごとに融資金と利息とは別に、当社所定のATM手数料(利用金額10,000円以下は110円(税込)、10,001円以上は220円(税込))をお支払いいただきます。
なお、この場 の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
4. 利息は第1 目のお支払いについてはご利用日の翌日から第1 目約定支払日までを、第2 目以降のお支払いについては毎月締切日の融資残高に対して、前 約定支払日の翌日から次 約定支払日までを
1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の「キャッシングサービス利息の計算方法」とします。
5. 増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場 にできるものとします。その場 の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場 の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
6. 融資利率は下表の「キャッシングサービス融資利率のご案内」とします。
●キャッシングサービスリボルビング払いお支払額のご案内
締切日(毎月15日)のご利用残高 | 月々の支払額(標準コース) |
1 ~ 100,000 円 | 3,000 円 |
100,001 ~ 200,000 円 | 6,000 円 |
200,001 ~ 300,000 円 | 9,000 円 |
300,001 円以上は | 100,000 円増すごとに 3,000 円ずつ追加 |
※お支払額が上記該当お支払額に満たない場 は全額となります。
※月々のお支払額には利息が含まれております。
※利息が上記該当お支払額を超える場 の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。
●キャッシングサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365日(1年を365日、うるう年は366日で算出)
●キャッシングサービス融資利率のご案内
名称 | 融資利率 |
キャッシングサービスリボルビング払い | 18.00%(実質年率) |
第29条<カードローンサービス>
指定カードの会員は、以下のいずれかの方法によりカードローンサービスを受けることができます。
(1)当社および提携する金融機関等のCD、ATMでカードおよび暗証番号を用いて利用する方法。
(2)会員が当社指定の窓口に電話またはインターネットを通じて申し込みする方法。
(3)その他当社所定の方法。
2. カードローンサービスの資金使途は自由とします。
第30条<カードローンサービスの支払方法>
カードローンサービスご利用による融資金および利息のお支払方法は残高スライド元利定額返済(リボルビング方式)とし、締切日のご融資残高に応じて、下表の「カードローンサービスお支払額のご案内」に定める利用時スライドコースに基づきお支払いただきます。
2. 当社の定めた方法により会員が申し出された場 は、支払方式変更、ボーナス加算払い、加算額の変更等をすることができます。
3. 当社および当社の提携先のCD、ATMでカードローンサービスをご利用いただいた場 、ご利用1 ごとに融資金と利息とは別に、当社所定のATM手数料(利用金額10,000円以下は110円(税込)、 10,001円以上は220円(税込))をお支払いいただきます。なお、この場 の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
4. 利息は第1 目のお支払いについてはご利用日の翌日から第1 目約
定支払日までを、第2 目以降のお支払いについては毎月締切日の融資残高に対して、前 約定支払日の翌日から次 約定支払日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を
366日とした日割り計算にて算出します。利息の計算方法は下表の
「カードローンサービス利息の計算方法」とします。
5. 増額支払いまたは残金全額支払いは当社の定めた方法により会員が申し出された場 にできるものとします。その場 の利息については、ご融資残高に対して、返済日までを1年を365日とした日割り計算にて、うるう年は1年を366日とした日割り計算にて支払うものとします。なお、この場 の支払方法は本規約第7条に準ずることとします。
6. 融資利率は下表の「カードローンサービス融資利率のご案内」とします。
●カードローンサービスお支払額のご案内
締切日(毎月15日)のご利用残高 | 月々の支払額 | ||
利用時スライドコース | 標準コース | 長期コース | |
1 ~ 100,000 円 | 5,000 円 | 5,000 円 | 3,000 円 |
100,001 ~ 200,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 |
200,001 ~ 300,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | |
300,001 ~ 400,000 円 | 20,000 円 | 12,000 円 | |
400,001 ~ 500,000 円 | 15,000 円 | ||
500,001 ~ 600,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 |
600,001 ~ 700,000 円 | 21,000 円 | ||
700,001 ~ 800,000 円 | 25,000 円 | 40,000 円 | 24,000 円 |
800,001 ~ 900,000 円 | 27,000 円 |
※支払方式が標準コース、長期コースの場 、ご利用の有無にかかわらず締切日における融資金残高によりお支払額が変動します。※支払方式が利用時スライドコースの場 、新たなご利用があったときの締切日における融資残高により、お支払額が変動します。新たなご利用がないときは、前 と同額のお支払額となります。※お支払額が上記該当お支払額に満たない場 は全額となります。※月々のお支払額には利息が含まれております。※利息が上記該当お支払額を超える場 の約定お支払額は約定支払日までの利息全額とします。※長期コースへの支払方式変更は平成19年12月18日までの取扱となります。※標準コースへの支払方式変更は、平成20年9月23日までの取扱となります。
●カードローンサービス融資利率のご案内
名称 | 融資利率 |
カードローンサービス | 18.00%(実質年率) |
●カードローンサービス利息の計算方法
ご利用額(ご利用残高)×利率(実質年率)×ご利用日数(ご利用日の翌日よりお支払日まで)÷365日(1年を365日、うるう年は
366日で算出)
第31条<書面の交付に関する同意>
当社が賃金業法第十七条および同法第十八条に基づき交付する書面
(電磁的方法によるものを含む)を、金融サービスのご利用・ご返済の都度交付するか、または、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できることおよび貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、会員(申込者を含む)は、あらかじめ同意するものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場 、当社は、金融サービスのご利用を制限または中止することがあります。
2. 前項の書面に記載する、返済期間、返済 数および返済金額は、当該
書面に記された内容以外に金融サービスのご利用またはご返済がある場 、変動することがあります。
第32条<収入証明書の提出>
会員は、当社から源泉徴収票等の資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます)の提供を求められることに関して、以下の内容に同意します。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに応ずること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出に応じていただけないとき、あるいは当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、キャッシングサービスおよびカードローンサービスの利用を停止、または利用可能枠を減額する場 があること。
●本規約対象カード
enta CARD(年会 無料)、UCSカードmajica enta(年会 無料)
【お問い せ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問い せ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
2. お支払い、本規約第26条の支払停止の抗弁権に関する書面については、株式会社UCS お客様相談室までお尋ねください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx XXX 0000-00-0000
3. 当社の貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〔所在地〕x000-0000 xxxxxxx0-00-00
〔電話番号〕TEL 00-0000-0000
UCS ICカード特約
第1条(適用)
本規約は、カードがICチップもしくはNFC対応チップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場 のICカードの利用方法について定めたもので、UCSカード会員規約およびUCSカード会員規約とともに適用される特約に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規程が重複する場 は、本特約を優先いたします。
第2条(ショッピングの利用の特例)
会員は、UCSカード会員規約第23条のショッピングの利用方法として、当社が適当と認めた店舗においては、売上票等への署名の代わりに、 UCSカード会員規約第4条第1項の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法、その他当社が認めた方法により商品の購入等ができるものとします。なお、端末機が故障等の場 には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことを予め承諾するものとします。
第3条(暗証番号)
会員は、UCSカード会員規約第4条第1項の暗証番号の変更をする場 、当社所定の方法により、ICカードを返却し、当社が認めた場
、ICカードの再発行を受けること、またはその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとします。
第4条(ICカードの管理)
会員は、ICカードの分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
第5条(期限の利益喪失)
会員は、ICカードの分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行った場 は、当社から何ら通知、催告を受けることなく当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務額を直ちにお支払いいただきます。
第6条(利用停止・会員資格の取消について)
会員は、ICカードの分解等を行い、またはICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行ったときは、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員資格の取消を行うことができるものとし、加盟店に当該カードの無効を通知する場 があります。会員は、当社あるいは加盟店等がカードの返却を求めた場 は、すみやかに返却するものとします。
第7条(特約の変更)
本特約を変更する場 は、会員にその内容を公表または通知いたします。なお、本特約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がICカードを利用した場 には、会員はその改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
WEB 明細に関する特則
第1条(目的)
本特則は、当社がインターネット上で提供するUCS ネットサーブにおいてUCSカード会員規約(一般条項)第1条第1項により定められた本人会員(以下「本人会員」という。)に対し、当社が発行するクレジットカードにかかる毎月のご利用明細書を、電磁的方法により通知するサービス(以下「本サービス」という)について定めるものです。
第2条(WEB明細の利用登録)
WEB明細の利用登録は、本人会員に限り可能とします。
第3条(電磁的通知方法)
当社は本人会員が届け出たメールアドレス宛に請求金額確定を通知するメールを配信します。本人会員は当該メールにおいて指定されたWEBサイトにパソコン・スマートフォンからアクセスしご利用明細書を閲覧し、ご利用明細書のデータをダウンロードすることとします。ご利用明細書のダウンロード可能期間は24ヶ月とします。
2. ご利用明細書の閲覧、データのダウンロードの推奨環境については当社ホームページ「サイトについて」でご確認ください。
3. 当社は本人会員に対し、原則としてご利用明細書を郵送しないものとします。ただし請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場 、ご利用明細書を郵送するものとします。
(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場
(2)金融機関のお引き落とし口座設定が完了していない場
(3)UCSカードを解約された場
(4)その他当社が「ご利用明細書」の郵送が必要と判断した場
4. 本会員は、当社所定のWEBサイト等からご利用明細書を閲覧し、その内容を確認するものとします。また、本会員は、システムメンテナンスによるご利用明細書の閲覧の停止、その他の事情によりご利用明細書の確認ができない場 があることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(UCSカード会員規約等の適用)
本サービスの利用に際し、本特則に定めのない事項は当社が別途定める「UCSカード会員規約」および「UCSネットサーブ利用規約」を適用することとします。
ご利用明細書の郵送サービスに関する特則
第1条(適用)
本特則は、当社が発行したカード(以下「カード」という)の本会員に適用されます。
第2条(発行料) UCSカード会員規約第7条第10項および第11項に基づき当社が本会員にご利用明細書(以下「明細書」という)を郵送により提供した場 に、本会員は、以下のいずれかに該当する場 を除き、当社所定の発行料を、カードの利用代金の約定支払期日に、当該代金と
算して支払うものとします。
1. ①支払方法が、2 払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いのショッピング利用にかかる残高が明細書に記載される場(契約上所定の 用の支払いの定めがある場 を除く)
2. ②キャッシング利用にかかる残高が明細書に記載される場
3. ①②のほか当社が特に認める場
個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用 ・ 提供に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
カードお申込み人および会員(以下「会員等」という)は、本契約{本同意条項を含み、株式会社UCS(以下「当社」という)とのクレジットカード発行契約をいう}に関して、以下の情報(以下これらを総称し て『個人情報』という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
(1)会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールアドレス、その他会員等が申告し、又は当社が適法に取得(お電話、メール、郵便、書面、お問い わせフォーム、チャットツール、ウェブの閲覧履歴等を利用する取得を含む。)
した会員等に関する事項およびその変更事項
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払 数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額およびその他クレジット取引に伴う購入店や数量等の購買情報等の情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するためまたは支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等および配偶者の資産、負債、収入、支出、会員等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)官報や電話帳等一般に公開されている情報
(6)「犯罪収益移転防止法」、「貸金業法」および「割賦販売法」に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
(7)本申込みに関する当社との各取引の与信判断および与信後の管理(以下、与信業務という)および本人確認のため、当社が必要と認めた場 には、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報
(8)音声情報(電話の録音等)
(9)映像情報(防犯カメラ等)
個人情報を利用する当社の業務 | 利用目的 | 利用する個人情報 |
•クレジットカード業務 •ローン業務 •保険代理店業務 •その他関連業務 | 与信判断(途上与信・保証審査を含む。以下同じ)・与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) |
与信判断・与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため、当社の加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会および登録するため | (1) (2) (3) (4) | |
カード発行、会員管理および与信サービス、カード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能履行のため | (1) (2) (3) (4) | |
お客さまからのお問い わせ事項、要望事項に 答および業務の品質向上と正確性の確保のため | (1) (2) (3) (4) (8) (9) | |
1.当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、架電・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内その他のご案内のために利用する場 2.当社の事業におけるマーケティング活動・商品開発のために利用する場 3.当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を当社が認めた外部から受託し行う ために利用する場 。 4.当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行う場 なお、上記1.2.の当社の事業内容はクレジットカード事業、包括信用購入あっせん事業、前払式支払手段事業、ショッピングクレジット事業、融資事業、融資代行事業、保険代理店事業、通信販売事業、旅行事業、リース事業、財産形成事業、レンタカー事業、資金移動事業、投資信託等の金融サービス事業、その他会社の目的として登記している事業および上記の事業に附帯する事業です。 | (1) (2) (3) (4) | |
契約または法律に基づく権利の行使、義務の履行、訴訟等への対応のため | (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) |
2. 当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場 に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託する事があります。
3. 会員等は、当社が本契約に関する与信業務および、与信後の債権管理・ 収業務の一部または全部を、当社の指定する業者に委託する場 に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで収集した個人情報を提供し利用することに同意します。
第2条(個人関連情報に関する同意)
会員等は、本契約に関して、第1条に定める利用目的のため、当社が保護措置を講じたうえで第三者から以下に定める個人関連情報(個人情報保護法において定義される「個人関連情報」をいう。以下同じ)の提供を受けることに同意します。当社は、当該第三者から提供を受けた当該個人関連情報を個人情報として本同意条項に基づいて取り扱うものとします。
・携帯電話番号 ・IPアドレス
・Cookie等の端末識別子を通じて収集されたウェブサイトの閲覧履歴
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場 には、割賦販売法および貸金業法等により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限りそれを利用することに同意します。
2. 会員等および当該会員等の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等および当該会員等の配偶者の支配能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。なお、当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場 は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト 15階お問い せ先:TEL 0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館お問い せ先:TEL 0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※ 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報 | 会社名および登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)会員規約に係る申込をした事実 | 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間を超えない期間 |
(2)会員規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および本債務を完済した日から5年を超えない期間 |
(3)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 当該事実の発生日から 5年を超えない期間(ただし、延滞情報について |
は、延滞継続中、延滞解消 | ||
および債権譲渡の事実に | ||
係る情報については当該 | ||
事実の発生日から1年を | ||
超えない期間) |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)については下記(1)、(2)、株式会社日本信用情報機構については下記(1)、(3)となります。
(1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1お問い せ先:TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(2)株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館お問い せ先:TEL 0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階お問い せ先:TEL 0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4. 2項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員等に配偶者がある場 の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/
数/期間、支払 数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
(2)株式会社日本信用情報機構
会員等に係る本契約に基づく個人情報{本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)および会員等とその配偶者との婚姻関係に係る情報、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払 数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)}
5. 会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていること
が、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の共同利用)
会員等は、当社が「個人情報保護法に基づく公表事項(」以下「公表事項」という)2.(1)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が保護措置を講じたうえで以下(3)の目的により共同して利用すること(以下「共同利用」という)に同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1)(2)(6)に記載された個人情報
(2)共同利用者の範囲
PPIHグループ企業(資本業務提携先を含む。)
※PPIHグループ企業の詳細についてはホームページで掲載しております。
(ホームページアドレス https://ppih.co.jp/corp/outline/)
(3)共同利用の目的
①ポイントサービスの提供等のため
②グループ企業が取扱う商品・役務等の開発および市場調査
(マーケティング調査やアンケート調査等)のため。
③グループ企業が取扱う商品・役務等の営業企画等のご案内のため。
④グループ企業が取扱う商品・役務等と連携する等グループ企業と共に総 的サービスを提供するため。
(4)個人情報の管理について責任を有する者
当社 株式会社UCS 〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 後藤 秀樹
2. 会員等は、当社が公表事項2.(2)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が、下記(1)記載の個人情報を、保護措置を講じたうえで下記(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1)から(7)までに記載された事項
(2)共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス(以下「PPIF」といいます。)
(3)共同利用の目的
・PPIFが提供するmajicaサービス(前払式支払手段事業および後払い決済サービスを含む。以下同じ)の申込みの受付およびサービス提供可否の判断のため
・PPIFが提供するmajicaサービスの利用者の継続的な取引における管理のため
・majicaサービスおよび保険、投資信託等の金融サービスに関連する商品案内、マーケティング活動、分析、調査、商品の開発のため
(4)個人情報の管理について責任を有する者当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地代表取締役社長 後藤 秀樹
3. 会員等は、当社が公表事項2.(3)に定める共同利用に関する事項のとおり、当社および下記(2)に掲げる企業が、下記(1)記載の個人情報を、保護措置を講じたうえで下記(3)の目的により共同して利用することに同意します。
(1)共同利用する個人情報の項目
第1条第1項(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)に記載された事項
(2)共同利用者の範囲
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスおよびPPIF
(3)共同利用の目的
①当社および共同利用者の保有する情報から購買、行動傾向等を分析し、マーケティング活動・商品開発等に利用するため
②当社および共同利用者の営業・告知・お得情報等をdm・架電・メール・アプリ・snsでのメッセージ・その他インターネットを用いた方法でご案内するため
③当社が提供するクレジットカード業やローン業に関して提供するサービスにおける与信判断(途上与信・保証審査を含みます。)、与信後の管理および支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査のため
(4)個人情報の管理について責任を有する者当社 株式会社UCS
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地代表取締役社長 後藤 秀樹
4. 前3項の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年以内とします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、法令の範囲内で、当社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
とができます。
(1)当社が保有する自己に関する個人情報ならびに第4条に関する個人情報の開示を求める場 には、第8条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)第3条で記載する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場 には、第3条第2項記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場 および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場 、本契約の申込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第4条に同意しない場 でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。
第7条(利用・共同利用中止の申出)
本同意条項第1条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、共同利用をしている場 であっても、中止の申出があった場 は、それ以降の当社での利用、共同利用を中止する措置をとります。ただし、利用明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。
第8条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問い わせや利用・共同利用中止の申出等に関しましては、下記の当社お客さま相談室までお願いします。
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地
お客さま相談室 TEL:0587-30-5000(9:00~17:30)
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場 であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
お問い わせ・相談窓口
(1)商品等についてのお問い わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店へお尋ねください。
(2)お支払い、会員規約第26条の支払停止の抗弁権に関する書面については、
株式会社UCS お客さま相談室
〒492-8686 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL:0587-30-5000
までお尋ねください。
(3)当社貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりとなります。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
[所在地]〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
[電話番号]TEL:03-5739-3861
UCS カード盗難保障制度規約
第1条(損害の補填)
会員は、株式会社UCS(以下「当社」という)が発行するカードが紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場 、これにより被った損害の補填を本規約に従い受けることができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は本制度加入の日から1年間とします。
2. 本制度への加入は、カード入会と同時に自動的に加入するものとし、会員資格を喪失するまでの間毎年自動的に更新します。
第3条(カードの紛失・盗難等の届出と損害の補填範囲)
会員は当社から貸与を受けたカードを紛失したり盗難等にあったときは、直ちに当社に電話などにより連絡のうえ当社および最寄りの警察へそれぞれ「紛失・盗難届」を提出していただきます。
なお、会員は当社が事故の防止や究明を目的として必要と認めた事
項を警察へ届出ることに同意していただきます。
2. 会員は、カードの紛失・盗難等による損害が発生したときは、当社が請求する書類を遅延なく当社に提出していただきます。また、当社および当社の委託を受けた者がその損害状況などの調査を行う場
は、会員はこれに協力していただきます。
3. カードの紛失・盗難等の事由により第三者に利用された損害は、当社の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。
第4条(補填されない損害)
会員は、第3条の定めに関わらず、以下のいずれかに該当する場は、その損害について補填を受けることができません。
①会員の故意または重大な過失に起因する損害。②会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の りの世話をする方など、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用した場 。
③本規約第3条の紛失・盗難などの連絡を当社が受理した日の61日以前に生じたカード紛失・盗難等に起因する損害。④戦争・地震など著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難等に起因する損害。⑤UCSカード会員規約第13条およびenta CARD会員規約第12条に定める退会ならびに会員資格の取消がされた以降の紛失・盗難等に起因する損害。⑥会員が、UCSカード会員規約第2条およびenta CARD会員規約第2条に違反している状況において、紛失・盗難が生じた場 。
⑦UCSカード会員規約第4条第2項およびenta CARD会員規約
第4条第2項に該当した場 。⑧カード署名欄があるカードにおいて自署でサインがなされていない場 。⑨会員が、本規約に違反している場 、または違反している状況で生じた紛失や盗難の場 。
⑩会員が当社および保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および保険会社が行う被害状況の調査に協力しない場 。⑪会員が、不正使用が発生、もしくは発生の恐れがあるカードに対して当社からのカードの 収や会員番号の異なるカードの再発行の求めに応じずその後の当該事由により不正使用が発生した場 。⑪会員規約にある年会 の支払を怠ったとき以降の紛失・盗難等に起因する損害。
第5条(損害補填の手続・調査)
会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは30日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および保険会社が定める書類を当社および保険会社に提出するものとします。
2. 当社および保険会社が本条第1項の損害状況などの調査を行う場 、会員はこれに協力するものとします。
majica 一体型クレジットカード特約
第1条(対象カード) majica一体型クレジットカードとは下記のカード(以下、「本カード」といいます。)をいいます。株式会社パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービスが発行するmajica 機能
(本特約第3条第1項にて定義される機能)を有するカードです。
<対象カード>
UCSカードmajica、UCSカードmajica ゴールド、UCSカード majica ドライブエイド、UCSカードmajica モリエ、UCSカード majica モリエゴールド、UCSカードmajica 友和会、UCSカード majica へいあん、UCSカードmajica 名城大学、UCSカードmajicaドラゴンズ、UCSカードmajica enta、majica donpen card
第2条(会員)
会員とは、majica規約、majicaマネーの利用における個人情報の取り扱いに関する重要事項、majicaポイント規約等のmajicaの利用規約(https://www.majica-net.com/use_terms/)、本特約およびUCSカード会員規約に承諾し、株式会社UCS(以下、「当社」といいます。)が入会を認めた日本国内に居住する方をいいます。
第3条(majica機能)
本カードのmajica機能とはmajica規約に定める機能をいい、会員のmajica機能の利用等はmajica規約に定めるところによります。
2. 会員が本カードの会員資格を喪失した場 または利用停止となった場 、その他当社が相当と判断した場 、当社は当該会員の本カードに係るmajica機能を停止または喪失その他所定の措置をとることができるものとします。なお、majica機能を停止または喪失その他所定の措置をとることにより会員に生じる不利益、損害について当社はその責を負いません。
3. 会員が都 により本カードを退会する場 は、当社所定の届出をするとともに当社に本カードを返却するか、当社の指示により会員において本カードを裁断し破棄するものとします。但し、当社に退会の申出をした場 であっても、本特約およびUCSカー ド会員規約に基づく当該会員の当社に対する債務の全額を完済しなければ退会できないものとします。なお、当該会員は、本特約およびUCSカード会員規約に基づく当社に対する債務については、退会の申出後も本特約およびカード会員規約の定めに従い支払の責を負うものとします。
4. 本カードの紛失、盗難その他の事由によりmajica残高が紛失または第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場 であっても、当社はそれらを補償する責を負いません。なお、本カードの退会により会員に生じる不利益、損害について当社はその責を負いません。
5. 本カードのmajica機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社はその責を負いません。
6. majica donpen cardにおいては、majica規約に定めなき事項については、本特約ならびにmajica donpen cardクレジットポイントサービス規約(以下、「ポイントサービス規約」といいます。)によるものとし、重複する規定については本特約ならびにポイントサービス規約が優先されます。
第4条(年会費)
UCSカード会員規約第33条およびenta CARD会員規約第32条に定める通りです。
第5条(本特約の変更)
当社は、次の各号に該当する場 には、本特約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(https:// www.ucscard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本特約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場 には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適 するとき。
②変更の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、 理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.ucscard.co.jp/)において告知する方法または本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本特約を変更することができるものとします。この場 には、会員は、当該周知の後に会員が本特約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行ったものとし、当該意思表示をもって本特約が変更されるものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、UCSカード会員規約が適用され、本特約とUCSカード会員規約が重複する規定については、本特約が優先されます。
※majicaの会員規約はmajicaホームページおよびmajica加盟店店頭設置のmajica規約をご確認ください。
株式会社UCS
愛知県稲沢市天池五反田町1番地 TEL:0587-30-5000登録番号 東海財務局長 第00108号
日本貸金業協会会員 第002839号