■ 連絡先 TEL 03-3283-8111(代表)
2024年8月改訂
契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)
5年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)
ご検討いただく際には必ずお読みください。
ご検討いただく際にはこの「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
・「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。なお、記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。
・「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。
ご契約の際には必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。特にリスク・諸費用の説明や主な免責事由等、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分については、必ずご確認ください。
ご契約内容に関する詳細は、この「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」のほか「ご契約のxxx 定款・約款」にも記載しておりますのであわせてご確認ください。
この保険は米ドル建ての商品のため、為替リスクがあります。
為替レートの変動やお客さまにご負担いただく諸費用により、保険金等を円でお受け取りいただく場合の金額が、保険料払込累計額(円)を下回り、損失が生じるおそれがあります。
契約概要
■「契約概要」は、ご契約時の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご確認いただきたい事項を記載しています。
■「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、
概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等の詳細については、「ご契約のxxx 定款・約款」、主な保険用語の説明等については、本書面21ページに記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
1. 引受保険会社の名称と住所等
■ 名 称 明治xx生命保険相互会社
■ 住 所 本社x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
■ 連絡先 TEL 00-0000-0000(代表)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
2. 商品の特徴としくみ
■ 商品の名称(正式名称)
5年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)
■ 商品の特徴
● この保険は米ドル建ての終身保険です。
● 被保険者が、第1保険期間(保険料払込期間)中に死亡したときは、災害死亡給付金または死亡給付金をお支払いし、第2保険期間(保険料払込期間満了日の翌日から終身)中に死亡したときは、災害死亡保険金または死亡保険金をお支払いします。
● 毎回の保険料は円によりお払い込みいただきます。
● この保険の積立金◆は、毎回の保険料(円)を当社所定の為替レートにより米ドルに換算した金額をもとに計算します。為替レートは日々変動しているため、保険料(円)を米ドルに換算した金額は毎回異なります。(注1)
● 第1保険期間中の死亡保障や、ご契約から一定期間内に解約された場合などの返戻金を抑制することで、第2保険期間のお受取額を大きくしています。
● 第2保険期間中は、予定利率計算基準日◆の予定利率◆が最低保証予定利率を上回った場合には、その予定利率計算基準日に死亡保険金額が増加します。(注2)
●(災害)死亡給付金、(災害)死亡保険金、解約時の返戻金等は、米ドルまたは円でお支
払いします。
(注1)保険料払込期間満了時の積立金額は、保険料払込期間満了時まで確定しません。
(注2)予定利率計算基準日における被保険者の年齢が101歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とし、その日より後は、死亡保険金額は増加しません。
契 約 概 要
■ 商品のしくみ
イメージ図
保険料(円)を米ドルに換算するための当社所定の為替レートが保険料払込期間中変動せず、第2保険期間開始日の予定利率が、最低保証予定利率を上回っている場合の例
予定利率計算基準日◆における予定利率◆が最低保証予定利率を上回った場合には、災害死亡保険金額および死亡保険金額が増加します。
死亡保険金
災害死亡保険金
死亡給付金
災害死亡給付金
ご契約
払込満了
保険料払込期間 5年
5年
第1保険期間(保険料払込期間)
予定利率計算基準日
(5年ごと)
第2保険期間(終身)
!
この保険における特に重要な事項については、以下のページをご確認ください。
・為替リスク
・お客さまにご負担いただく諸費用
・低解約返戻金期間と返戻金
・猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除)
8ページ、9ページ 10ページ、11ページ
12ページ
13ページ
3. 保障内容
契 約 概 要
■ 保険金等のお支払事由
保険金・給付金 | お支払いする場合 | お支払額 | 受取人 | |
第1保険期間 | 災害 死亡給付金 | 被保険者が第1保険期間の満了時までに不慮の事故により、その事故の日から180日以内に死亡したとき | 被保険者が 死亡した日の 積立金額◆の1.1倍 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が第1保険期間の満了時までに特定感染症により死亡したとき | ||||
死亡給付金 | 被保険者が第1保険期間の満了時までに死亡した場合で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 被保険者が 死亡した日の積立金額 | ||
第2保険期間 | 災害 死亡保険金 | 被保険者が第2保険期間中に不慮の事故により、その事故の日から180日以内に死亡したとき | 被保険者が 死亡した日における所定の 死亡保険金額(注1)の1.1倍 | |
被保険者が第2保険期間中に特定感染症により死亡したとき | ||||
死亡保険金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき | 被保険者が 死亡した日における所定の 死亡保険金額(注1) |
(注1)各予定利率計算基準日◆に、当該予定利率計算基準日における次の(1)~(3)に基づいて、死亡保険金額を計算します。
(1)積立金額
(2)予定利率◆
(3)被保険者の年齢および性別
● 災害死亡給付金、死亡給付金、災害死亡保険金および死亡保険金は、重複してお支払いしません。
● 災害死亡給付金、死亡給付金、災害死亡保険金または死亡保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅します。
● 両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金等はありません。
■ 保険金等をお支払いできない場合
● 16ページの「4.保険金等をお支払いできない場合」をご覧ください。
■ 特約
円入金特約(円建保険料固定型)
● 毎回の保険料を円でお払い込みいただくための特約で、ご契約のお申込時に必ず付加いただきます。(注2)なお、追加の保険料は必要ありません。
● 円で払い込まれた保険料を米ドルに換算した金額をもとにこの保険の積立金◆が計算されます。
米ドルへの換算における当社所定の為替レート
● 米ドルへの換算にあたっては、当社所定の為替レート(注3)を適用します。
為替レート適用日 | 適用為替レート(注4) |
保険料の払込期月の前月末日(注5) | TTM◆+25銭 |
契 約 概 要
(注2)この特約の解約はできません。
(注3)当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTT S◆を上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
(注4)当社所定の為替レートの算出式(TTM+25銭)は将来変更される可能性があります。
(注5)その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日とします。
円支払特約
● ご請求の際にお申し出いただくことによって、保険金等を円でお受け取りいただくための特約で、ご契約のお申込時に必ず付加いただきます。(注6)なお、追加の保険料は必要ありません。
円への換算における当社所定の為替レート
● 円への換算にあたっては、当社所定の為替レート(注7)を適用します。
項目 | 為替レート適用日 | 適用為替レート(注8) |
災害死亡給付金、死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金 | 請求書類が当社に到達した日(注9) | TTM-25銭 |
解約時の返戻金等 | 請求書類が当社に 到達した日(注9()注10) |
(注6)この特約の解約はできません。
(注7)当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTB◆を下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
(注8)当社所定の為替レートの算出式(TTM-25銭)は将来変更される可能性があります。
(注9)その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
(注10)当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)
● ご契約者が、ご契約に関するお手続きをする意思表示が困難な場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人(注11)が、ご契約者に代わって所定のお手続き(表1参照)を行なうことができます。
表1 所定のお手続き
● 住所変更、保険料の減額、解約などの、ご契約者が行なうご契約に関するお手続きが対象となります。
ただし、次のお手続きは代理可能なお手続きの対象外です。
・ご契約者の変更手続き(注12)
・保険契約者代理人の変更手続き
・保険金等の受取人の変更手続き
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き
契 約 概 要
(注11)保険契約者代理人の範囲等の詳細については、「ご契約のxxx 定款・約款」をご確認ください。
(注12)被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。
● ご契約者は、保険契約者代理人に対し、「ご契約の内容」および「ご契約者に代わってお手続きができること」を必ずお知らせください。
■ 予定利率
● 保険金額等を算出する際の基準となる利率であり、積立金◆に適用されます。積立金額は、保険契約にかかる費用を差し引いた後の金額のため、毎回の保険料(円)や保険料を米ドルに換算した金額が予定利率◆でそのまま複利運用されるものではありません。
第1保険期間 | ● 米国債の金利等をふまえ、毎月1日に当社が設定します。 ● 契約日◆に適用された予定利率が第1保険期間満了日まで継続します。 |
第2保険期間 | ● 予定利率計算基準日◆(第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの年単位の契約応当日◆(注13))に予定利率を見直し、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用されます。(注14) ● 最低保証予定利率(0.25%)を下回りません。 |
(注13)予定利率計算基準日における被保険者の年齢が101歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とします。
(注14)第2保険期間に適用される予定利率については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
4. お申込みに際して
■ 為替リスク
● 8ページ、9ページの「為替リスク」をご覧ください。
契 約 概 要
保険料払込期間 | 保険料 払込方法 (払込回数) | 最低保険料(注3) | 最高保険料 (注3) |
10年 15年 | 新年掛 | 120,000円以上 (12,000円単位) | 被保険者の 年齢により 当社所定の要件があります |
月掛 | 10,000円以上 (1,000円単位) | ||
20年 25年 30年 | 新年掛 | 60,000円以上 (12,000円単位) | |
月掛 | 5,000円以上 (1,000円単位) |
■ 主なお取扱い
指定通貨 | 米ドル |
保険料払込期間 (第1保険期間) | 10年・15年・20年・25年・30年 ただし、保険料払込満了時の年齢が被保険者・ご契約者ともに85歳以下であること |
保険料払込方法(注1) (払込回数/払込経路) | 新年掛(注2)・月掛/口座振替扱い |
保険料の範囲(単位) | |
保険期間 | 終身 |
契約年齢範囲 | ご契約者:満18歳~満75歳 被保険者:0歳~満75歳 |
告知事項 | 職業などの告知 |
主契約の増額・減額 | 増額:お取扱いしておりません 減額:第2保険期間のみ、最低保険金額5,000米ドル以上 (100米ドル単位)でお取扱いします |
第1保険期間(保険料払込期間)中の保険料の変更 | 増額:お取扱いしておりません 減額:上記の「保険料の範囲(単位)」に準じてお取扱いします |
保険料の前納、契約者貸付、自動振替貸付、失効・復活、延長定期保険・払済保険への変更 | お取扱いしておりません |
(注1) 新年掛から月掛および月掛から新年掛の変更は、年単位の契約応当日◆のみお取扱いします。
(注2) 新年掛保険料をお払い込みいただいた後に、保険年度の途中でご契約が消滅(ご契約の解約、給付金等のお支払いによる消滅等)した場合でも、消滅後の期間に対応する保険料は、保険料としては払い戻さず、お支払いする給付金や返戻金等の計算に含めます。
(注3) 同一被保険者がすでに当社の商品にご加入済の場合は、ご加入いただけないことがあります。
● xxxx情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
● ご契約の具体的な内容については、契約成立後に当社よりお送りする「保険証券」でご確認ください。
■ 年齢の計算
● 契約日◆における被保険者・ご契約者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。また、保険契約締結後の被保険者・ご契約者の年齢は、年単位の契約応当日◆ごとに1歳を加えて計算します。
5. 配当x
x 約 概 要
● 配当金は決算により剰余金が生じた場合、ご契約者にxxに分配され、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日に円でお支払いします(自動積立)。ただし、決算実績によっては、配当金をお支払いできない場合もあります。
● 上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
● 配当金は当社所定の利率(注1)で円で積み立てておき、ご契約者から請求があったとき、または、保険金・解約時の返戻金等をお支払いするときなどにあわせて円でお支払いします。
(注1)この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
6. 解約・減額と返戻金
● 12ページの「低解約返戻金期間と返戻金」および、17ページの「5.解約・減額と返戻金」をご確認ください。
7. お客さまにご負担いただく諸費用
● 10ページ、11ページの「お客さまにご負担いただく諸費用」をご確認ください。
注意喚起 情 報
■「注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事
項や不利益となる事項を記載しています。
■ 特に、リスク•諸費用の説明や主な免責事由等、お客さまにとっ
て不利益な情報が記載された部分については、あらかじめご了承のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
■ この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する詳細は「、ご契
約のxxx 定款•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
●記載事項について、お客さまご自身でお読みいただくことが重要です。
●主な免責事由など、お客さまにとって特に不利益となる情報が記載された部分は、必ずお客さまご自身でご一読ください。
●特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。
! 為替リスク
注意喚起情報
● この保険は米ドル建ての商品のため、為替リスクがあります。
● この保険における為替リスクとは、為替レートの変動によって、毎回の保険料(円)を米ドルに換算したときや、保険金等(米ドル)を円に換算したときの価値が変動することにより、差損(差益)が生じることをいいます。
● この保険における為替リスクは、ご契約者または死亡保険金受取人が負います。
毎回の保険料(円)を米ドルへ換算した金額
● 為替レートは日々変動しているため、保険料(円)を当社所定の為替レートにより米ドルに換算した金額は毎回異なります。(9ページ【事例1】参照)
そのため、この保険の積立金額◆は、ご契約の際の当社所定の為替レートで試算した積立金額を下回るおそれがあります。
● 保険料を米ドルに換算した金額は、円安時は小さくなり、円高時は大きくなります。
米ドル建ての保険金、解約時の返戻金等を円に換算した金額
● 保険金や返戻金等をお支払いする際の当社所定の為替レートにより円換算した保険金額や返戻金額等が、ご契約の際の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額等を下回るおそれがあります。
さらに、ご契約の保険料払込累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります。(9ページ【事例2】参照)
● 円に換算した金額は、円高時は小さくなり、円安時は大きくなります。
次ページへ続く
前ページより
■一般的な為替リスクの例(1,000万円で米ドルを購入する場合)
米ドル売却時の為替レートが
1 米ドル=80円の場合
米ドル購入時の為替レートが
1 米ドル=100円の場合
10万米ドル
米 ・
円高
ドルx
x ・
円安
米ドル売却時の為替レートが
1 米ドル=120円の場合
ドル高
1,200万円
1,000万円
800万円
■【事例1】この保険における為替リスクの例
・保険料払込回数:月掛
・保険料:10,000円
4月 5月 6月 7月
8月
9月
…
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 …
$100
$106
$100
$99
$96
$97
…
(※)保険料を米ドルに換算した金額は毎月異なります。
当社所定の為替レートにより米ドルに換算
死亡保険金請求時の当社所定の為替レート | 1米ドル=80円 (加入時よりも円高) | 1米ドル=120円 (加入時よりも円安) |
死亡保険金の円換算額 | 20,000米ドル =160万円 | 20,000米ドル =240万円 |
保険料払込累計額(180万円)との差額 | ー20万円 | +60万円 |
ご契約の際の当社所定の為替レート(1米ドル=100円)で計算した死亡保険金額(20,000米ドル= 200万円)との差額 | ー40万円 | +40万円 |
■【事例2】この保険における為替リスクの例
・保険料払込回数:月掛
・保険料:10,000円
・保険料払込期間:15年(保険料払込累計額180万円)
・ご契約の際の当社所定の為替レート:1米ドル=100円
・死亡時の死亡保険金額:20,000米ドルの場合
(※)税金等を考慮せず計算した金額であり、実際に受け取る金額とは相違する場合があります。
注意喚起情報
9
! お客さまにご負担いただく諸費用
保険契約にかかる費用
● 保険契約にかかる費用は、以下の「保険契約関係費用」、「解約控除」の合計額となります。
項目 | 内容 | 費用 |
保険契約関係費用 | ご契約の締結・維持・管理にかかる費用、保険金などのお支払いにかかる費用 | 被保険者の契約年齢および性別・ご契約後の経過期間等により異なります |
解約控除 | 契約日◆から10年経過するまでにご契約を解約される場合などにかかる費用 | 契約日からの経過期間(注1)に応じて計算します(注2) 積立金◆×70%×解約控除率(※) |
注意喚起情報
(※)解約控除率は、20%×(1ー経過月数(注1)÷120)
(注1)ご契約から解約などをされた日までの経過月数です。すでに到来している保険料期間(*)に対する保険料のうち、払い込まれていない保険料がある場合は、保険料が払い込まれた月までとなります。
(*)保険料期間は、払い込まれた保険料が充当される期間をいいます。
(注2)契約日からの経過期間(保険料をお払い込みいただいた月数)が10年(120ヵ月)超となった場合には、解約控除はありません。
・これらの費用は、保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。
・米ドル建ての(災害)死亡給付金額・(災害)死亡保険金額・解約時の返戻金額等は、
すでにこれらの費用が差し引かれた後の金額です。
外貨の取扱いにかかる費用
■ 為替手数料
円入金特約(円建保険料固定型)・円支払特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。この為替レートには、為替手数料があらかじめ含まれています。
当社所定の為替レート | 適用為替レート(注3) |
円入金特約(円建保険料固定型)における為替レート | TTM◆+25銭 |
円支払特約における為替レート | TTM-25銭 |
(注3) 当社所定の為替レートの算出式は将来変更される可能性があります。
・お払込時にかかる為替手数料は、あらかじめ円入金特約(円建保険料固定型)における為替レートに含まれているため、保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。
・保険金等を円でお受け取りいただく際にかかる為替手数料は、あらかじめ円支払特約における為替レートに含まれています。お受け取りいただく金額は、この手数料が差し引かれた後の金額です。
注意喚起情報
■ 口座引出手数料等
● 保険金等を米ドルでお受け取りいただく際、米ドルを受け取る口座をご用意いただく必要があります。そのために口座開設手数料がかかる場合があります。また、口座着金・引出にかかる手数料等が必要となる場合があります。
● 手数料等の金額、口座開設のお取扱いは、金融機関によって異なります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。
この手数料は、お受取時に別途発生します。
11 ◆マークの用語については、21ページの「用語ガイド」をご覧ください。
! 低解約返戻金期間と返戻金
● この保険は、ご契約から一定期間(第1保険期間のみ。最長15年)内に解約された場合などの返戻金の額を低く設定した低解約返戻金型です。
● 低解約返戻金期間中に解約された場合などの返戻金の額は、積立金◆に、下表の契約日◆から解約などをされた日までの経過期間に応じた割合および解約控除率をふまえた割合を乗じて計算するため、積立金額を下回ります。
注意喚起情報
● 契約日から解約などをされた日までの経過期間に応じた割合
経過期間 | 割合(%) |
10年未満 | 70% |
10年以上15年未満(注1) | 経過期間に応じた以下の割合(注2) 10年0ヵ月以上1ヵ月未満 ・・・70.0% 10年1ヵ月以上2ヵ月未満 ・・・70.5% (以後、1ヵ月経過するごとに0.5%ずつ加算) 14年10ヵ月以上11ヵ月未満 ・・・99.0% 14年11ヵ月以上15年0ヵ月未満・・・99.5% |
15年以上(注3) | 100% |
(注1)10年経過後でも10年経過前の期間に対応する保険料が払い込まれていない場合は10年未満として取り扱います。
(注2)すでに到来している保険料期間(*)に対する保険料のうち、払い込まれていない保険料がある場合は、保険料が払い込まれた期間に対応する割合とします。
(*)保険料期間は、払い込まれた保険料が充当される期間をいいます。
(注3)15年経過後でも15年経過前の期間に対応する保険料が払い込まれていない場合は15年未満として取り扱います。
● 解約控除率をふまえた割合
1ー20%×(1-経過月数(注4)÷120)
(注4)ご契約から解約などをされた日までの経過月数です。すでに到来している保険料期間に対する保険料のうち、払い込まれていない保険料がある場合は、保険料が払い込まれた月までとなります。
● その他の解約時の返戻金等のお取扱いについては、17ページの「5.解約・減額と返戻金」をご確認ください。
! 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除)
● 払込期月(注1)内に保険料をお払い込みいただけなかった場合でも、猶予期間内に保険料をお払い込みいただくことでご契約は継続します。猶予期間は以下のとおりです。
保険料 | 猶予期間 |
第1回保険料 | 払込期月(注1)の翌月1日から末日まで |
第2回以降の保険料 | 払込期月(注1)の翌月1日から翌々月の末日まで |
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合には、猶予期間満了日の翌日にご契約が解除となり(注2)、返戻金がある場合は、ご契約者に返戻金をお支払いします。
● 解除時の返戻金額は、米ドル建てで確定します。
注意喚起情報
● 解除となった日(解除日)からその翌月の末日(送金待機期間)までに返戻金の請求があった場合、米ドルまたは円で返戻金をお受け取りいただけます。円で受け取る場合、返戻金は請求書類が当社に到達した日(注3)(注4)における当社所定の為替レートで円に換算します。
● 送金待機期間内に返戻金のご請求がない場合、返戻金は円のみでお受け取りいただきます。
● この場合、返戻金は送金待機期間満了日の翌日(注4)における当社所定の為替レートで円に換算します。
● また、当社所定の条件を満たす場合、ご契約者からのご請求があったものとみなして、ご契約者名義の口座へ円に換算した返戻金を送金します。
● なお、この保険には、失効・復活のお取扱いや、当社が自動的に保険料を貸し付ける制度(自動振替貸付)はありません。
(注1)保険料をお払い込みいただく月の1日から末日までをいいます。
(注2)解除となった時点でご契約は消滅します。
(注3)当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
イメージ図
4月分保険料(月掛、第2回以降)のお払込みがなかった場合の例
払込期月
猶予期間(2ヵ月間)
送金待機期間(2ヵ月間)
保険料
振替日
保険料
保険料
(注5)
未入金
4/27
振替日
(注5)
未入金
5/27
振替日
6/27
7/1
ご請求がなく、当社所定の
9/1
未入金解除日
(注5)
条件を満たす場合
自動送金日
解除時の返戻金額が米ドル建てで確定
送金待機期間満了日の翌日の当社所定の為替レートで円に換算した金額を送金
請求書類が当社に到達した日の当社所定の為替レートで円に換算して、解除時の返戻金をお支払い
(注4)その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
(注5)その日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直後の営業日とします。
1. 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
● 申込日または、本書面を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます)であれば、書面または電磁的記録*によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」)をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額を円でお返しいたします。
*電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、当社ホームページ(裏表紙参照)の専用申出フォーム(以下「専用申出フォーム」)からお申し出いただく方法を設定しております。
● お払い込みいただいた金額を円でお返しするまでには、お申込内容の確認等のために時間を要する場合があります。また、すでに保険証券を発送している場合があります。
● お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)または専用申出フォームによるお申し出時に効力を生じます。書面によるお申込みの撤回等の場合は、郵便により当社の支社または本社あて、上記期限内に発信してください。
注意喚起情報
● 書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号(お申込内容と同一)・保険種類・申込日および毎回の保険料などを記載してください。
● 書面は、個人情報保護の観点から、封書によるお申し出をおすすめします。
2. 職業などの告知
■ 告知の義務
● ご契約者や被保険者には職業などについて告知をしていただく義務があります。
● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、はじめから危険度の高い職業に従事されている方などが無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
● ご契約にあたっては、現在の職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
● 告知受領権は生命保険会社が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
■ 告知の内容
● 告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金等をお支払いできないことがあります。
● 告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
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前ページより
● ご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金等をお支払いできないことがあります。
・告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。
・この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
● 告知にあたり、生命保険募集人(代理店を含みます)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
注意喚起情報
● 当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込内容などについて確認させていただく場合があります。
3. 保障の開始
● お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
● 第1回保険料の払込方法が、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合、第1回保険料相当額のお払込みが、お申込みの承諾における要件の一つとなります。
● 生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、
お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4. 保険金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金等のお支払いはできません。
● 3ページの「3.保障内容」に記載の「お支払いする場合」に該当しない場合(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など)
● 免責事由に該当する場合
例)・責任開始日から、3年以内における被保険者の自殺
・ご契約者または死亡保険金受取人の故意による死亡 など
● 告知義務違反による解除の場合
● 重大事由による解除の場合
例)・保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
注意喚起情報
・ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
● 詐欺による取消し、保険金の不法取得目的による無効の場合
冊子「保険金・給付金のご請求について」もあわせてご確認ください。
5. 解約・減額と返戻金
■ ご契約の解約
● この保険は、いつでもご契約を解約して返戻金をお受け取りいただくことができます。なお、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
■ 保険料の減額
● 第1保険期間(保険料払込期間)中は、当社所定の範囲内で、毎回の保険料(円)を減額することができます。
● 減額した場合も、それまでの積立金◆は引き続き運用されるため、返戻金はありません。
● 一度減額した保険料を元の金額に戻すことはできません。
■ 死亡保険金額の減額
注意喚起情報
● 第2保険期間中は、当社所定の範囲内で死亡保険金額を減額することができます。(注1)この場合、その割合に応じて災害死亡保険金額も減額されます。
● 減額の割合に応じて返戻金をお受け取りいただけます。
● 一度減額した死亡保険金額を元の金額に戻すことはできません。
■ 解約された場合などの返戻金
● 返戻金額は、被保険者の契約年齢・性別、保険期間、経過年月数等によって異なります。
● 第1保険期間中に解約された場合などの返戻金については、12ページの「低解約返戻金期間と返戻金」をご確認ください。
● 第2保険期間中に解約された場合などの返戻金の額は、契約日から解約等をされた日までの経過した年月数により計算します。
■ その他留意事項
● この保険は、ご契約から一定期間内に解約された場合などの返戻金の額を低く設定した低解約返戻金型です。
● 契約日◆から10年を経過するまでに解約された場合などは解約控除があります。解約控除については、10ページ、11ページの「お客さまにご負担いただく諸費用」の「解約控除」をご確認ください。
● 解約された場合などの返戻金を円でお受け取りいただく際の為替リスクについては、
8ページ、9ページの「為替リスク」をご確認ください。
● 解約・減額や保険料のお払込みがなく解除となった場合のお手続きについては、20ページに記載のコミュニケーションセンターへご連絡ください。(注2)
(注1)第1保険期間中は、給付金額の減額のお取扱いはありません。
(注2)解約のお手続きについては当社ホームページ(裏表紙参照)中の「お客さま専用サイトMYほけんページ」から行なうこともできます(お手続きには諸条件があります)。
6. 現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約
● 現在ご契約の保険契約または特約を解約・減額されますと、多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
● 新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率◆が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
● 現在のご契約と新たなご契約とで給付範囲(保険金・給付金の支払事由)が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
注意喚起情報
● 告知内容などによっては、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために新たなご契約が解除・取消しとなることもあります。
7. ご契約者と相互会社との関係
● 当社は相互会社であり、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。
● 相互会社ではご契約者が「社員」(注1)となります。社員には、社員の代表たる総代を選出する社員投票権や剰余金分配を受ける社員配当金請求権などがあります。
(注1)剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます。
8. 生命保険の税金
■ 生命保険料控除
● お払い込みいただいた保険料(円)は、その年の一般の生命保険料控除の対象となります。
● その年にお払い込みいただいた他の生命保険料と合算し、一定の金額が総所得金額から控除されます。
◆マークの用語については、21ページの「用語ガイド」をご覧ください。 18
■ 保険金等をお受け取りいただいた場合にかかる税金
● この保険の税法上の取扱いは、円建ての生命保険契約と同じとなります。
● 米ドルで保険金等をお受け取りいただいた場合は、下表のとおり円に換算したうえで、課税対象額を算出します。
項目 | 税の種類(注1) | 為替レート適用日•適用為替レート(注2) | |
(災害)死亡 給付金、 (災害)死亡 保険金 | ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 相続税 | 死亡日の最終TTB◆ |
受取人がご契約者自身の場合 | 所得税(一時所得)・住民税 | 死亡日の最終TTM◆ | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ 異なる場合 | 贈与税 | 死亡日の最終TTB | |
返戻金 | - | 所得税(一時所得)・住民税 | 請求書類が当社に 到達した日の最終TTM |
注意喚起情報
(※)ご契約者が保険料負担者である場合の取扱いとなります。
(注1)所得税には復興特別所得税があわせて課税されます。
(注2)「最終」とは、1日のうち公示値の変更があった場合、その日の最終の公示値のことです。
● 円で保険金等をお受け取りいただいた場合は、円でのお受取額がそのまま課税対象となります。
【参照】税法上の取扱いについて詳しくは、「ご契約のxxx 定款・約款」をご覧ください。
上記の税務の取扱い等については 2024 年 6 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更等に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いについては、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
9. 保険金額等が削減される場合
● 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。
● 当社は、生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」といいます)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。
10. 保険金等のご請求
● 保険金等の支払事由が生じた場合や、支払可能性があると思われる場合などには、速やかに当社(担当者、支社またはコミュニケーションセンター)にご連絡ください。
注意喚起情報
● ご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、お支払いに関してご不明な点がある場合などには当社にご連絡ください。
冊子「保険金・給付金のご請求について」もあわせてご確認ください。
● ご住所等を変更された場合には、当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、必ず当社にご連絡ください。
11. ご契約後のお手続きやご相談
● ご契約内容のご照会、各種お手続き(解約・減額等)のお申し出、ご契約に関する苦情・ご相談については、「コミュニケーションセンター」へご連絡ください。
コミュニケーションセンター
よ う こ そ ハ ロ ー
「外貨建保険のお問い合わせ窓口」
月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
0000-000-000
● ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
● (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxx 0 x(生命保険協会内)
☎ 00-0000-0000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
● なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
用語ガイド
●積立金(額)
当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金(保険料のなかから、将来の保険金などをお支払いするために必要な金額を積み立てる米ドル建てのお金)のことをいいます。保険契約にかかる費用を差し引いた後の金額であり、期間の経過とともに増加します。
●予定利率計算基準日
第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの年単位の契約応当日をいい、当社が予定利率を設定する日です。
●予定利率
保険金額等を算出する際の基準となる率の1つで、保険期間を通じて得られる資産運用の収益をあらかじめ見込み、当社が設定する運用利回りのことをいいます。
●TTM ティーティーエム(対顧客電信売買相場仲値)
銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTT B(対顧客電信買相場)の中間の値となります。
●TTS ティーティーエス(対顧客電信売相場)
お客さまが銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)ときに用いられるレートとなります。
用 語 ガ イ ド
●TTB ティーティービー(対顧客電信買相場)
お客さまが銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)ときに用いられるレートとなります。
●契約日
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始され、その日の属する月の翌月1日が契約日となります。
●契約応当日
契約日に対応する日のことで、年単位、月単位の2つの契約応当日があります。
(例)契約日が2024年9月1日の保険契約の場合
■年単位の契約応当日:2025年以降毎年の9月1日
■月単位の契約応当日:2024年10月1日以降の毎月1日
「MY Web約款」について
䀝「MY Web約款」では、ご契約のしおりや、約款・特約条項の全文を閲覧いただけます。
䀝「MY Web約款」の閲覧方法は次のとおりです。
閲覧に際しては、商品名と契約日が必要です。
商品名は「つみたてドル建終身」を選択してください。契約日は「保険証券」などでご確認ください。
当社ホームページは明治安田で検索または以下のアドスを入力してください。
検索
明治安田ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/
明治安田
①
当社ホームページ トップページ
・当社ホームページから「MY Web約款」ボタンを押下してください。
・別ウインドウが表示されます。
②
MY Web約款 トップページ
・ページ内の「契約日等から探す」または「商品名から探す」を押下してください。
・契約日を選択のうえ、保険証券の契約日を入力して、検索ボタンを押下してください。
・入力した契約日に「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
・「つみたてドル建終身」を選択してください。
【 契約日等 から探す 】の場合
・「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
・「つみたてドル建終身」を選択してください。
・約款等の改正に応じて期間が分かれていますので、契約日が含まれる期間を選択してください。
【 商品名 から探す 】の場合
③
約款等 閲覧画面
・商品名および契約日が含まれる期間が表示されていることを確認してください。
・ご覧になる約款等を押下してください。
※二次元コードは公開された仕様に基づき作成されるものですが、各携帯電話会社、および対応機種により若干の独自仕様等を含みます。このため、対応端末のすべてで正確に読み取れることを完全には保証できません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン・タブレット等をご活用の場合は、こちらの二次元コードから、「MY Web約款」の検索画面にアクセスすることができます。
ご契約の際には、「ご契約のしおり 定款・約款」および本書面をご確認ください。
「ご契約のしおり 定款・約款」はご契約についての大切な事項や必要な保険の知識などについてご説明しています。
「ご契約のしおり 定款・約款」は当社ホームページの「MY Web約款」から閲覧いただけます。詳しくは22ページをご覧ください。
〔「ご契約のしおり 定款・約款」記載事項の例〕
・保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)
・保険の特徴と仕組み
・職業などの告知
・保障の開始
・保険金などをお支払いできない場合
・保険料のお払込み
・猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除)
・解約と返戻金
当社コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、当社ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)をご覧ください。
月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
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よ う こ そ ハ ロ ー
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0120 453 860
コミュニケーションセンター「外貨建保険のお問い合わせ窓口」
お電話によるご相談窓口
担当者
生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。 したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、この商品にご契約の際は、必ず外貨建保険販売資格をもつ生命保険募集人にご相談ください。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
引受保険会社
本社 〒100 - 0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 TEL 03 - 3283 - 8111(代表)
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明治安田ホームページ
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