TWTunion
18・19年次版 TOTOウォシュレットテクノ
労働組合
プライバシーポリシー労働協約
TOTOウォシュレットテクノ労働組合規約
綱 領
1. 私たちは労働組合の健全な発展が民主化の基盤であることを認識し、自主的組織を確立し、働く人たちが社会的、経済的に向上するための運動を推進する。
2. 私たちは労働諸条件の改善と向上を図り、生活のゆとりと豊かさを実現するとともに、共同福利増進のために社会的な役割と責任を果たす。
3. 私たちは教養文化、品性の向上のために見聞を広め、識見の啓発に努めるとともに人格の完成の前進を図る。
TWTunion
TOTOウォシュレットテクノ労働組合規約
第1章 x x
第1条 (名称)この組合は、TOTOウォシュレットテクノ労働組合(以下組合)という。
第2条 (事務所の所在地)この組合の事務所、xxxxxxxxxx 0-0-0 に置く。
第3条 (目的)この組合は綱領の主旨貫徹をもって目的とする。
第4条 (事業)この組合は目的達成のため次の事業を行う。
1.労働条件の維持改善
2.組合員および家族の福利増進
3.労働協約の締結および団体交渉
4.経営参加
5.組合員に対する教育啓蒙および宣伝
6.必要な調査研究
7.他の民主的団体との連携および協力
8.採用解雇、異動賞罰等組合員の人事を適切xxにすること
9.生産能率の増進をはかること
10.その他組合の目的を達成するために必要な一切の事項
第2章 組 織
第5条 (組織)この組合はTOTOウォシュレットテクノ株式会社の正社員・エリア社員・エキスパート社員・契約社員・再雇用社員をもって組織する。ただし、次に該当するものを除く。
1.労働協約にて定めた者
第6条 (組合員)前条ただし書以外の社員は、すべて所定の手続きにより組合員にならなければならない。
第7条 この組合は次に掲げる事業所別の支部を置く。
1.x x
2.x x
3.茨 城
第3章 x x と x x
第8条 (平等の原則)組合員はこの規約によって組合のすべての問題に参与する権利および均等の取り扱いを 受ける権利を有する。また、いかなる場合においても人種、宗教、思想、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。
第9条 (権利)組合員は組合の機関に対して報告を求め、また役員ならびに一般組合員に対し批判の自由と 責任追及の権利をもち、不正または過誤の行為があったときは、組合の機関に提訴して処分を要求する
ことができる。組合員は自己の言動について決定がなされるときは、自ら参加して発言することができる。
第10条 (義務)組合員は綱領、規約を守り、機関の決定にしたがって活動しなければならない。正当の理由なく会議に欠席することは許されない。
第4章 機 関
第 11 条 (機関の種類)この組合は次の機関を設ける。
1.総 会
2.大 会
3.執 行 委 員 会
4.職 場 委 員 会
第1節 総 会
第 12 条 (構成)総会は組合の最高決議機関で全員で構成し、全員投票で行う。
第 13 条 (付議事項)総会は次の場合これを行う。
1.争議権の施行および停止
2.組合の解散
3.大会が必要と認めたとき
4.組合員1/3以上の請求があったとき
前各号の場合、いずれも大会において十分論議をつくし、問題の論点を整理し全組合員に周知されなければならない。
第 14 条 (無記名の原則)全員投票は直接無記名とする。
投票は賛成か反対かという簡単な形式において行い、原案に対する修正は許されない。
第 15 条 (決定)全員投票の決定は、そのいずれか一方の意思表示が全組合員数の2/3を超える場合にはじめて成立する。
第 16 条 (全員投票管理委員会)全員投票は、全員投票管理委員会のもとに支部ごとに行う。
全員投票管理委員は大会において全組合員の中から若干名を選出する。任期は次の大会までとする。
第 17 条 (委員長)全員投票管理委員長は、委員の互選による。委員長は支部における特定の委員に投票管理の業務一切を委任することができる。
第 18 条 (公示と開票)全員投票管理委員会は、少なくとも 10 日前に投票の内容および採決の方法を、文書または掲示をもって組合員に周知させると同時に開票日を公示する。開票日の前日に投票を締め切り、開票は各支部同時に行う。
第 19 条 (効力)開票の結果は全員投票管理委員会の確認を得たとき効力を発する。全員投票管理委員会は開票の結果について直ちに公示しなければならない。
第2節 大 会
第 20 条 (構成)大会は総会に次ぐ決議機関で、職場委員と代議員(ただし会計監査を除く)をもって構成する。代議員は各支部より別に定める選挙規定により選出する。
第 21 条 (招集)大会は年1回(9月)執行委員長が招集する。
ただし、次の場合は臨時大会を招集しなければならない。
1.執行委員会が必要と認めたとき
2.職場委員が招集を決議したとき
3.組合員1/5または二支部以上の請求があったとき
前各号の場合、執行委員長は 21 日以内に招集しなければならない。
第 22 条 (付議事項)大会に次の事項を付議する。
1.事業報告
2.労働協約の締結ならびに破棄
3.協定書
4.予算および決算
5.運動方針
6.規約の変更
7.他団体への加入および脱退
8.役員の承認
9.役員の不信任 10.組合員の除名
11.会計監査報告
12.その他組合に関する重要事項
第 23 条 (大会の異例)大会付議事項で特に職場委員会が認めたときは、会議を招集せず全員投票をもって決し、大会にかえることができる。
第3節 執 行 委 員 会
第 24 条 (構成)執行委員会は役員(ただし会計監査を除く)で構成し、各決議機関の決定に基づく一切の組合業務を執行する。役員の選出については別に定める選挙規定による。
第 25 条 (招集)執行委員会は執行委員長が必要と認めたとき招集する。
第 26 条 (緊急処理)緊急事項で大会または職場委員会に付議することができないときは、執行委員会の責任において行う。この場合次の大会および職場委員会に報告し、承認を求めなければならない。
第27条 (責任)執行委員会は、業務の執行について責任を負う。
第28条 (交渉の責任)執行委員会は、交渉に関する一切の責任をとり、次の大会および職場委員会に報告し承認を求めなければならない。
第29条 (緊急または軽微な議案の交渉)会社側提示にかかる緊急または軽微な議案で、大会または職場員会に 付議することができないときは執行委員会の責任において交渉する。この場合次の大会および職場委員会に報告し、承認を求めなければならない。
第 30 条 (専門委員会)執行委員会は、必要に応じ諮問機関として専門委員会を設けることができる。専門委員会はその都度、組合員中より執行委員長が任命する。
第4節 職 場 委 員 会
第30条 (構成)職場委員会は決議機関で、職場委員および役員(ただし会計監査を除く)をもって構成する。職場委員は選挙規定により選出する。
第 32 条 (招集)職場委員会は次の場合、支部長が招集する。
1.執行委員会が必要と認めたとき
2.職場委員1/3以上が議案を提出し請求したとき
第 33 条 (付議事項)職場委員会には次の事項を付議する。
1.執行委員会の報告認定
2.事業の経営
3.その他執行委員会が必要と認めたこと
第5章 会 議
第 34 条 (大会)大会の会議は次のとおり行う。
1.大会は、その定数3/4以上および執行委員の2/3以上の出席及び委任状が定数以上なければ開催できない。
2.大会に出席することのできない職場委員・代議員は、委任状を提出しなければならない。
3.大会の議長は、その都度構成員の中より選出する。
4.議決は決議権を有する出席人員の2/3以上及び委任状によって決定する。このほか、あらかじめ職場委員・代議委員の議を経た場合には電磁的方法による採択を行う事が出来る。
5.大会の招集および議事の通知は、開催 10 日前に行わなければならない。ただし.緊急の場合はこの限りではない。
第 35 条 (職場委員会)職場委員会はその定数の2/3以上出席しなければ会議を開くことができない。会議は支部長が主催し、構成員の協議により、決定は出席人員の2/3以上とする。
第 36 条 (執行委員会)執行委員会は、その定数の2/3以上出席しなければ会議を開くことができない。会議は執行委員長が主催し、構成員の協議により、決定は出席人員の2/3以上とする。
第 37 条 (議事録)議事録は保管することとし、組合員の請求あるときはこれを閲覧させなければならない。
第6章 役 員
第 38 条 | (役員)組合に次の役員を置く。(組織形態は | 別表1に定める) |
1.執行委員 長 | 1 名 | |
2.副執行委員長 | 若干名 | |
3.書 記 長 | 1 名 | |
4.副書記長 | 若干名 | |
5.執行委員 | 若干名 | |
6.会計監査 | 2 名 |
第 39 条 (任期)役員の任期は役員選挙当選の9月から翌々年の8月末まで2年間とする。ただし重任は妨げない。
第 40 条 (役員変更の場合の任期)役員を変更した場合は、その役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 41 条 (役員の職務)執行委員長は、組合を代表し組合の業務を総理する。
副執行委員長は、執行委員長を補佐し執行委員長に事故があるときはこれを代行する。
書記長は、執行委員長を補佐し組合業務を統轄し、その命を受けた日常の組合業務を統轄する。副書記長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときはこれを代行する。
尚,日常の組合業務機関で決定した事項を行う。
執行委員は、執行委員会を構成し,主として組合業務を分担し執行する。
会計監査は組合会計を監査し、定期大会及び年次大会でその結果を報告しなければならない。
第 42 条 (決議権)役員は決議機関における決議権をもたない。
第 43 条 (役員の解任)役員は大会において、その解任が決議されたときは解職する。ただし、後任者が決定しても業務の引き継ぎを完了するまではその責任を負う。
第 44 条 (選出)役員の選出は別に定める選挙規定による。
第7章 会 計
第 45 条 この組合の会計および財産管理ならびに会計監査は、法令および規約に定めるもののほか、別に定める財政処理規定によるものとする。
第 46 条 組合の会計年度は8月1日より翌年7月31日までを一会計年度とする。
第 47 条 組合の経費は組合費をもってこれにあてる。組合費は別にこれを定める。
第 48 条 会計は毎年1回年次決算表を作成して委員長および会計監査に提示し閲覧を受けなければならない。
第 49 条 執行委員会は組合の収入支出の決算を一会計年度ごとに会計監査を受け、大会の承認を受けなければならない。
第 50 条 組合の預金は委員長の名義、また各支部長の名義をもってする。
第 51 条 組合員はいつでも会計帳簿の閲覧、その他に関する事項について説明を求めることができる。
第8章 支 部
第 52 条 (支部活動)規約第7条に定める各支部は、次の事項についての立案および支部所在の事業場に対する活動の権限をもつ。
1.支部特有の問題で、組合の機関が支部における解決を適当と認める場合。ただし、前項の場合も支部は原則として事前に執行委員会に通告しなければならない。
2.支部活動は、教宣及び日常組合業務を主たるものとし、その統括は職場委員会において行う。また、職場委員会の開催については毎月1回を開催することを原則とする。
第9章 加入および脱退
第 53 条 (加入の手続)組合に加入する者は、所定の届出用紙を執行委員長に届けなければならない。
第 54 条 (脱退)組合員は次の場合、その資格を失い脱退するものとする。
1.退 職
2.第 5 条ただし書の規定に該当するに至ったとき
3.除 名
ただし、組合の債務その他をもつ者は履行しなければならない。
第10章 統 制
第 55 条 (制裁)組合員で次の各号に該当する者は制裁する。
1.規約または機関の決議に違反したとき
2.組合の秩序を乱したとき
3.組合の名誉を汚したとき
第 56 条 (制裁の種類)制裁は除名、権利の一時停止、譴責の三種類とする。
第 57 条 (制裁の決定)除名については大会の決議を経なければならない。権利の一時停止および譴責については、執行委員会の決議を経なければならない。
第 58 条 (弁明)除名されようとする者は、大会において弁明することができる。
第 59 条 (提訴)権利の一時停止および譴責の決定に本人が不服のときは通知を受け取った日より7日以内に執行委員会に提訴することができる。この場合、執行委員会は事実を調査し、すみやかに大会を開催してこれを付議しなければならない。
第 60 条 (再審議)前条にて再審議が必要な場合、執行委員会は再審議を行い処分の決定をおこなう。
第 61 条 (制裁の執行)執行委員長は制裁決定の日から7日を経てこれを本人に通知するとともに公示する。ただし、決定の不服により本人が提訴したときは再審議による処分が決定するまでは制裁の執行を 保留する。
第11章 争 議 行 為
第 62 条 (闘争)争議行為が生じたときは総会の決議により争議委員会に切り替えることができる。
第 63 条 (構成)争議委員会は次のとおり構成する。 争 議 委 員 長 1 名
副 争 議 委 員 長 1 名
書 記 長 1 名
争 議 委 員 3 名
第 64 条 (選出と職務)争議委員長は執行委員長があたり、争議委員会を代表し、争議に関する一切の指令を発する。副争議争委員長は副執行委員長があたり、争議委員長を補佐し、争議委員長に事故があるときはその職務を代行する。争議委員は書記長がこれにあたる。
第 65 条 (業務)争議委員会は全員投票、大会および職場委員会の決議に基づく一切の争議業務を執行する。
第 66 条 (統制)すべての組合員は団結の威力を保持するため争議委員長の発する一切の指令にしたがわなければならない。
第 67 条 (統制違反)争議委員会は大会または支部に対して統制違反の処分を要求することができる。
第 68 条 (通常態勢への復帰)争議終了にあたり、その経過を大会または職場委員会に報告し、その承認により通常態勢に復するものとする。
x x
この規定は2003年3月29日から実施する。
この規定は2006年10月1日にこれを改訂する。この規定は2013年8月10日にこれを改訂する。この規定は2015年8月8日にこれを改訂する。 この規定は2018年9月8日にこれを改訂する。
この規定は2020年 9月29日にこれを改定する。
組 合 費 規 定
第1条 (設定額)組合費は、次のとおりとする。
1. 正社員は毎月賃金
役割能力給(基本給)×1%
2. エリア社員及びエキスパート社員・契約社員・再雇用社員(会社と組合が認めた者)は毎月賃金 役割能力給(基本給)×0.8%
3. 正社員・エリア社員は年間賞与
総支給額の1%(xx,年末各0.5%)
ただし、いずれの場合も100円未満は切り捨てる。
第2条 (徴 収)
1.組合費は組合に加入した月より第1条の設定額にしたがい、給料より控除し、組合に納入する。ただし、全休者はこの限りではない。
2.該当月に1日でも出勤した場合は原則として組合費を徴収する。ただし、控除不可能の場合は会社の控除要領に準ずる。
3.一度納入した組合費はいかなる場合においても個人に返却することはない。
第3条 (予算額設定)組合費はその全額を組合の一般予算とし、使途については、大会の承認において決定する。
x x
この規定は2003年 3月29日から実施する。
この規定は2010年 8月 7日にこれを改訂する。 この規定は2013年 8月 10日にこれを改訂する。この規定は2015年 8月 8日にこれを改訂する。 この規定は2018年 9月 8日にこれを改訂する。
組 合 旅 費 規 定
第1条 組合員が組合用務により出張する場合はこの規定にしたがい順路による旅費を支給する。
組合旅費規定の「第2条」「第3条」「 第4条」については、 【PIS規則0009 国内出張旅費規定】の2項 普通出張旅費、2.1 定義、2.3 日当、2.4 宿泊料に変更があった場合は、この規定に準じる。
第2条 遠隔地出張
通常利用する幹線交通機関で片道3時間以上の地にあって、かつ宿泊を要する出張 a 日 当 2,200 円
b 宿 泊 料 一般宿泊施設の場合 | 東京都内および横浜・xx市内 | 10,500 円 |
その他の地域 | 8,500 円 |
寝台車利用の場合、車中宿泊 2,200 円、会社施設のある場所では 3,500 円とする。
自宅泊は 0 円。親戚・知人宅に宿泊した場合は会社施設の宿泊料とする。 c 日当の基準
・午後出発した時、または午前中に帰着した時はその当日につき日当の半額を支給する。
・午後 10 時以後に出発した時、または午前7時以前に帰着した時はその当日について日当を支給しない。
第3条 日帰り出張
通常利用する幹線交通機関で片道1.5時間以上の地にあって、かつ宿泊を要しない出張
ただし、片道1.5時間未満であっても片道100㎞を超える場合は、日帰り出張の取り扱いとする。 a 日 当 2,200 円
b 日当の基準 午前中に出発し正午までに帰着する場合、または正午以後に出発する場合は半額
第4条 長期出張
同一地域に長期滞在(11 日以上)する出張
a 滞在日当 初日~30 日 2,950 円 31 日以降 2,300 円
b 滞在宿泊代 4,500 円
第5条 休日に出張をした場合は、日当のほかに休日出勤手当として 1000 円を支給する。(2,200 円)
ただし、休日に 1.5 時間未満または 100km を超えない移動を行った場合は、手当として 1000 円を支給する。
第6条 出張先における近距離移動のための電車、バス、タクシーの利用は組合用務上の場合はこれを請求することができる。なお、この場合タクシーは業務上・場所的・物品の搬送その他の必要を生じた場合に 限りこれを認めるものとする。
第7条 電話、電報の利用は、組合用務の場合はこれを請求することができる。
第8条 汽車(船)賃
組合用務のため出張する場合、汽車(船)賃は普通、寝台についてはB寝台(1等)を利用するものとする。
第9条 特別事情による旅費支給
原則としてこの規定に定めるところによるが、特別の事情により必要と認められる場合においては、委員長の承認を得てその都度決定する。
x x
この規定は2003年 3月29日から実施する。
この規定は2009年 8月22日にこれを改訂する。この規定は2015年 8月 8日にこれを改訂する。この規定は2019年 8月10日にこれを改訂する。
x x 処 理 規 定
第1章 x x
第1条 この規定は、TOTOウォシュレットテクノ労働組合規約第 45 条に基づいて作られたもので、この組合の財政処理に関する規定である。
第2条 この組合の会計【一般会計、その他大会で定められた特別会計】および財産管理ならびに会計監査は、法令および規約に定めたもののほか、この規定により処理するものとする。
第3条 この組合の会計は、大会において決定された予算に基づき行うものとする。
第4条 この組合の会計は、統一予算に基づき統一会計を行い、決算を行うものとする。
第2x x 算
第5条 組合会計の収入、支出はすべて予算に編入しなければならない。予算案は、執行委員会において作成し、これを大会に提出し、その議決を経なければならない。
第6条 総予算で必要な経費に不足を生じたときの追加予算および補正予算は、執行委員会で決定することができる予備費の運用は、執行委員会の責任で、これを支出できる。この場合、次期大会に報告しなければならない。
第3x x 算 の x x
第7条 予算の作成は、事業計画書を作り、書記長の指示のもとに、次の各条項に基づき総予算の編成を行い、執行委員会へ提出する。
第8条 予算事項は、次の2項とする。
1.収 入
2.支 出
第9条 予算の編成は、第7条の事業計画に基づき、支出予算を作成し、この支出にあてる収入を確保しなければならない。
第 10 条 収入の財源は、次の各項によるものとする。
1.前期繰越金(剰余金のとき)
2.組 合 費(加入金を含む)
3.臨 時 費
4.事業収 入
5.寄 付 金
6.雑 収 入(xx収入を含む)
第 11 条 臨時の支出および収入と支出のズレを補うため、必要な予備費を計上することができる。
第 12 条 未収金その他予算の範囲内における収入財源を引当に短期の借り入れを行おうとする場合は、執行委員会において、これを行うことができる。この場合、次期大会に報告し、承認を受けなければならない。
第 13 条 第5条により会計年次の始まりに予算の成立をみることができないので、執行委員会は、次期大会までの次年次暫定予算を作成し、大会終結までは、これによらなければならない。
ただし、年間本予算が成立したならば、暫定予算に基づき行った会計行為および債権、債務の発生は、本予算に基づき行ったものとみなす。
第 14 条 各支部の予算は各機関ごとに、この章各条に基づき作成し、各機関の大会決議を経なければならない。
第 15 条 前条に基づき作成決定した各機関の予算は、本部においてこれを統轄し、執行委員会へ報告するものとする。
第4章 決 算
第 16 条 書記長の指示により、毎年次末において年次内の会計決算書を作成し、執行委員会の審議を経て次期定期大会に報告し承認を受けなければならない。
第 17 条 決算報告書には次の事項を明らかにしなければならない。
1.収 支 関 係
(1) 収 入 の 部
イ 収支予算額(前年次繰越金を含む)ロ 収入済決定額(予算外収入を含む)
(2) 支 出 の 部 イ 支出予算額 ロ 支出済決定額ハ 大科目の流出
ニ 予備費使用の明細
2.資産負債関係
(1) 資 | 産 の 部 | ||||||
イ | 現金、預金額 | ロ | 未 収 金 | ハ | 仮 | 払 | 金 |
ニ | 貸 付 金 | ホ | 差入保証金 | ヘ | 貯 | 蔵 | 品 |
(2) 負 | 債 の 部 | ||||||
イ | 未 払 金 | ロ | 仮 受 金 | ハ | 借 | 入 | 金 |
3.財 産 関 係
(1)土 地 (2)建 物 (3)什 器
(4)備 品 (5)積 立 金 (6)有価証 券 (7)x x 金 (8)x x 金
第 18 条 剰余金ならびに不足金は、次年度会計に繰り越すものとする。
第5章 x x 引 継
第 19 条 財政事務の引継書を作成し、引き継ぎを行わなければならない。
第 20 条 次の場合には必ず財政引継書を作成し、引き継ぎを行わなければならない。
1.執行委員会が交替するとき
2.執行委員長、副執行委員長、書記長が交替するとき
第 21 条 財政引継書は、定められた毎会計年次末で作成された次の諸表をいう。
1.(1)繰越金内訳書 (2)収支計算書 (3)財産内訳書 (4)引継帳 簿
(5)その他必要と認めた諸表、諸書類
2.前項の引継書のうち、特に次のものは確認の上引き継ぎを行わなければならない。 (1)現 金
(2)預 金(通帳、証書、小切手帳を含む) (3)有価証券および出資証券
(4)積 立 金
(5)債権、債務、確認書 (6)権利書、契約書
(7)土地、建物、什器、備品、雑具
第 22 条 財政引き継ぎの際は、会計監査立ち会いのもとに行う。
第 23 条 財政引き継ぎが完了したならば、その状況を執行委員会に報告しなければならない。
第 24 条 財政引継書は、執行委員長、副執行委員長、書記長および会計監査が確認捺印し、保存しなければならない。
第6章 組 合 費
第 25 条 組合費は「組合費規定」にこれを定める。
第7章 出 x x 務
第 26 条 収入金は、書記長・副書記長又は、委員長より指名された執行委員(以下 現金出納担当者とする)が証拠書類(振込報告書など)を添付する。また、入金の適否を確認し、執行委員長の認印を得て 収入手続きをする。
第 27 条 支出金は、現金出納担当者が証拠書類(領収書など)を添付する。また、出金の適否を確認し、執行委員長の認印を得て支払手続きをする。
第 28 条 現金出納担当者は、前2条によって確認された証拠書類に基づき出納を行う。
第 29 条 支払いまたは収入の完了した証拠書類には出納簿と確認ができるようにしておく。
第 30 条 現金出納担当者は、毎日金銭出納簿に記入し、その日の現金有高を常に明らかにしなければならない。
第 31 条 書記長又は副書記長は、毎日金銭出納簿の残高と現金有高を調査し一致しているか否かを確認しなければならない。
第 32 条 1.現金の保管は、労働金庫および金融機関に預金し通帳、証書および小切手帳は常に事務所内の安全な場所に保管し、盗難、紛失、火災等の予防に努めなければならない。
2.次の事由が発生した場合は、執行委員会に諮らなければならない。イ 現金の盗難、紛失、火災その他の事故により喪失したとき
ロ 労働金庫(金融機関を含む)の指定または解除するときハ 預金または財産を担保に差入れの必要あるとき
3.前項ロをもって労働金庫(金融機関を含む)の指定をしたときに登録する印鑑は、代表者印以外に副印を必ず届出なければならない。
第 33 条 出納事項に必要な処理の方法および取り扱いの細則は各機関で定め実施するものとする。
第8章 帳簿および伝票の整理
第 34 条 会計帳簿および財務諸表の種類ならびに用語、様式は特に定めない。
第 35 条 会計上の出納より発生するすべての処理は、証拠書類によって処理するものとする。
第 36 条 証拠書類は取り引きが正確で、計算が相違ないことを認印の上、書記長がこれを処理する。
第 37 条 会計帳簿の記帳は、証拠書類により行うものとする。
第 38 条 会計帳簿、財務諸表および証拠書類の保存期間は次のとおりとし、書記長が、これの保管の責任にあたるものとする。
1.会 | 計 帳 簿 | |
イ | 資産、負債、勘定に属するもの | 永久 |
ロ | その他のもの | 5年 |
2.x | x 諸 表 |
イ | 予算、決算 | 永久 |
ロ | 計算書表(重要なもの) | 10 年 |
ハ | 会計監査報告書 | 永久 |
ニ | 引 継 書 | 永久 |
ホ | その他のもの | 3年 |
3.証 | 拠 書 類 | |
イ | 証拠書類、領収証 | 7年 |
ロ | 契約書、書類 | 永久(有効期間) |
ハ | 登記、登録関係書類 | 永久 |
ニ | 諸権利書 | 永久 |
4.その他重要書類は有効期間とする。
5.保存中の書類で保存の必要が消滅した場合は執行委員会に諮って廃棄することができる。
第9章 組合財産の管理
第 39 条 組合財産の取得、維持、運営、保存および処分については次の各条項によるものとする。
第 40 条 組合財産は、大会で承認された予算に基づき取得した財産ならびに組合費により生じた財産をいう。
第 41 条 組合財産の所有権は組合にあるが、これが管理処分の権限(占有権)は、支部各々がその所属機関によってこれを享有することとする。
第 42 条 特定の事業による財産および会計は特別会計として、別途に取り扱うものとする。
第 43 条 不動産を取得したときは、所在地を管轄する法務局および同出張所において、TOTOウォシュレットテクノ労働組合の名義をもって不動産登記を行わなければならない。
第 44 条 財産の登記申請手続きに必要な書類は、執行委員長がこれを作成し、所属機関へ送付しなければならない。登記権利書は、xx支部において所有するものとする。
第 45 条 組合財産は所属機関の大会の決議を経て、その財産を処分したときは、これが登記に必要な申請手続書類は、執行委員長がこれを作成し、当該機関へ送付しなければならない。
不動産変更の場合もまた同じとする。
第 46 条 物品の購入、工事の施工、工作物の施工は、予算に基づき見積書を提出させ、同一規格または同一条件において金額の適正と認められるものの低きをとるものとする。入札の方法、工事監督、竣工引渡等の措置は、必要に応じて行わなければならない。
第 47 条 書記長は管財の責任に任じ、次の帳簿を備え組合財産の維持、運用に関しての最善の注意を怠ってはならない。
1.土地台 帳
2.建物台 帳
3.什器・備品台帳
4.雑具台 帳
5.積立金台帳
6.有価証券出資金台帳
7.権利金台帳
第 48 条 財産の区分は、次の基準によるものとする。
1.土 | 地 | 地上権および借地権は含まない。 |
2.建 | 物 | 借家権または建物に対する権利は含まない。付属工作物は、建物に含むものとする。 |
第 49 条 管財処理の細則は、各機関において適切に定め施行することができる。
第 50 条 書記長は、地上権、借地権、借家権、その他の財産として見積られる権利および債権の管理を明らかにして保管の責任に任ずるものとする。
第 51 条 財産の運用
1.当該資金の貸し出しを行うときは、大会の承認を経なければならない。
ただし、緊急やむを得ない時は執行委員会の責任においてこれを行うことができるものとする。この場合、次期大会に報告し承認を受けなければならない。
2.貸出金の管理
当該資金運用の適用を受けた支部は、別途に管理運用しなければならない。
3.返 済
当該資金運用の適用を受けた支部は、毎年7月20日迄に年利5分6厘の利息を付けて返金するものとする。
4.借入を希望する支部は、借用証に支部長、副支部長が記名認印の上、執行委員会に提出するものとする。なお、借用証は会計年度毎にこれを更新する。
x x
1.この規定を施行するために組合会計準則を定めることができる。
2.この規定の改廃はすべて大会で行うものとする。 この規定は、2003年3月29日これを制定する。この規定は、2005年8月28日これを改訂する。この規定は、2006年10月1日これを改訂する。
この規定は2015年 8月 8日にこれを改訂する。この規定は2018年 9月 8日にこれを改訂する。この規定は2020年 9月29日にこれを改定する。
組合選挙規定
第1章 x x
第1条 この規定は選挙を民主的に行うために定めたものである。
第2章 選 出 方 法
第2条 1. 組合役員(執行委員長・副執行委員長・書記長・副書記長・執行委員・職場委員・会計監査)の任期は2年とし、改選は通常8月に行う。
2. 役員の選出は、四役・会計監査を全支部で行い、職場委員は支部ごとに行う。
3. 選挙は全員の直接無記名投票により高点者から決定する。ただし、定員と候補者が同数の場合は信任投票で決定する。
職場委員の定員は、支部ごとに組合員50名につき 1 名の割合で選出する。ただし、50名以下の場合は、30名を超えた場合、1 名選出する。
4. 代議員の選挙は各支部において定め、支部ごとにおおむね組合員30名につき1名の割合で選出する。ただし、30名未満あるいは倍数を超える端数が15名以上あるときはこれについて1名選出する。
5. 立候補の届け出の期間は、原則として告示の日から5日以内、選挙運動の期間は原則として告示の日から10日間とする。
6. 立候補の届け出の締切は、原則として定期大会の16日前とする。
7.
第3条 役員の事故ある場合は補選しなければならない。
第4条 役員の改選は次の方法で行う。
第3章 選挙管理委員会
第5条 組合役員の選挙にあたっては選挙管理委員会を設ける。
第6条 選挙管理委員はその都度執行委員会で決める。委員長は委員の互選による。
第7条 選挙管理委員が役員候補者となったときは直ちに解任となる。後任者は選挙管理委員長が指名する。
第8条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
1.選挙公示
2.立候補者の受付と告示
3.投票および開票の管理
4.有効投票の判定
5.当選人の確認と公示
6.その他管理に必要な業務
第9条 立候補者および支部の推薦候補者の届け出は所定の様式による届書をもって管理委員会に提出する。
x x
1.立候補者が定員と同数の場合は、信任投票を行い資格票数は有権者数の過半数とする。
2.可否同数の場合は不信任とする。
この規定は、2004年8月28日から実施する。
この規定は、2006年10月1日にこれを改定する。この規定は、2007年8月11日にこれを改訂する。この規定は、2015年8月 8日にこれを改訂する。
x x x 定
第1章 x x
第1条 この規定は組合に対し特に功労または貢献のあった者に対する表彰を規定するものである。
第2条 表彰は執行委員会,表彰委員会を経て職場委員会で決定し大会で表彰する。
第3条 表彰方法は次の内容とする。
1.功労表彰
組合に対して特に功労,貢献のあった組合員
2.任期表彰
2-1 4年間組合に貢献した組合員
2-2 8年間組合に貢献した組合員
2-3 15年間組合に貢献した組合員
(以後6年毎)
対象とする組合員は以下の者とする。
・執行部
・会計監査
・職場委員
3.特別表彰
特に認められる組合員。但し,組合員以外でも執行委員会が特に認めた場合この限りではない。
第2章 x x
第4条 表彰は次の定めにより行い,その旨大会議事録に記録する。
1.前条1項と2項‐3 賞状,記念品,xx封を贈る。
2.前条2項‐2 賞状と記念品を贈る。
3.前条2項‐1と3項 記念品を贈る。
第3章 表彰委員会
第5条 表彰委員会は組合員の中より各支部2名で構成し,委員長は互選とする。
第6条 表彰者の決定は出席委員の3分の2以上の賛成が得られなければならない。
但し,第3条3項については職場委員会以上の議決機関の決定によって決めることができる。
x x
1.この規定の改廃は大会で決定する。
この規定は2006年8月26日より実施する。
この規定は2006年10月1日にこれを改定する。
慶弔見舞金規定
第 1 条 セラミックス連合さぽーと共済の保障内容により「死亡」「重度障害」「障害」「入院」の補償を行う。
【保障内容】
死亡・重度障がいになったとき | 不慮の事故による | 病気等による | |||||||
死亡・重度障がい | 後遺障がい(最高) | 入院(日額) | 入院(日額) | ||||||
100 | 万円 | 200 | 万円 | 100 | 万円 | 1,000 | 円 | 1,000 | 円 |
*保障内容の詳細については、全労済に問合せの事。
第2条 組合員にして脱退した者は餞別を贈呈する。
1.組合員として勤続 10 年以上の者は、 5,000 円
2.組合員として勤続 10 年以上で定年退職し再雇用契約をしない者は伴わせて
5,000 円
3.組合員として勤続 10 年以上の者で、再雇用社員として契約期間満了で退職した者は、第2条 1項(5,000 円)及び2項(5,000 円)とする。
x x
1.この規定の改廃は大会で決定する。
この規定は2009年 8月22日より実施する。
この規定は2015年 8月 8日にこれを改定する。この規定は2018年 4月 1日にこれを改定する。この規定は2020年 9月29日にこれを改定する。
xx支部長(執行委員)
会計監査
【別表1】 組合体制図
執行委員長
3
副執行委員x
xxx
xx支部長(副執行委員長)
xx支部長(執行委員)
茨城支部長(副書記長)
xx副支部長(執行委員)
茨城副支部長(執行委員)
職場委員
職場委員
職場委員
代議委員
代議委員
代議委員
xx副支部長(副書記長)
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
TOTOウォシュレットテクノ労働組合
1.個人情報の保護に関する基本的な考え方
TOTO ウォシュレットテクノ労働組合(以下 TWT 労組という)は、労働組合としての活動を円滑に進めるため、 組合員及び、組合役員・職員、又、その経験者など関係者の氏名、住所、電話番号などの個人情報を取得・利用しています。TWT 労組は、これらの個人情報を保護することの重要性をふまえ、以下の考え方に基づいて個人情報を取り扱います。
(1)個人情報保護法や関連する法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱います。
(2)個人情報の取得にあたっては、その利用目的を明確にし、正当な目的に限って使用します。
(3)適正な個人情報の取り扱いのために、役職員に必要な教育を行い個人情報保護に関する認識を深め、個人情報の安全管理向上に努めます。
2.利用目的等
TWT 労組は、以下の目的のために必要な個人情報を取得・利用します。
(1)機関決定事項の報告、各種行事の案内・報告など各種情報提供のため。
(2)個人対象の各種調査・アンケートなどを実施するため。
(3)共済加入者への通知・報告や各種案内などを行うため。
(4)政策・制度実現活動の案内などに活用するため。
(5)各種問合わせに回答するため。
(6)その他、上記に付随する業務を実施するため。
3.個人情報の共同利用
TWT 労組は、個人情報を法令に基づいて共同利用することがあります。その場合は、共同利用する者の範囲や利用目的等を明確にした共同利用覚書を締結し、適切な取り扱いをします。
4.第三者への提供
TWT 労組は、上記「2.利用目的等」を達成する範囲において、法令に基づいて個人情報を第三者に提供することがあります。その場合は、適切な管理を施すよう監督します。
5.開 示
個人情報について、本人から情報の開示を求められた場合は、法令に従い本人であることを確認したうえ、遅滞なく本人に開示します。
6.訂正・削除等
本人から訂正・追加・削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行ったうえ、その結果に基づいて訂正・追加または削除をします。
7.利用停止・消去・第三者への提供停止
本人から利用停止・消去・第三者への提供停止を求められた場合で、その求めに理由があり、且つ合理的な場合はこれに応じます。
8.開示等の求めに応じられない場合
利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等を求められた場合、その結果を通知すると共に、申し出に応じた措置をとらない場合、または本人が求める措置と異なる措置をとる場合には、本人にその理由を説明します。
9.開示等の受付方法・窓口
開示等の申し出や問合わせは、以下の窓口で応じています。その際の手続きの詳細は、その時点でお知らせします。
受付窓口 :x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0
TOTOウォシュレットテクノ労働組合 書記局電話番号 :000-000-0000
10.個人情報管理者
TWT 労組の個人情報管理者は、書記長とします。
11.改訂・更新
TWT 労組は、個人情報保護を図るため、法令等の変更や必要に応じて、本プライバシーポリシーを改訂することがあります。その際は、最新のプライバシーポリシーを速やかにお知らせします。
以上
制定・施行 平成18年 8月 11日
この規定は2018年 9月 8日にこれを改定する。
労 働 協 約 書
TOTOウォシュレットテクノ株式会社(以下会社と称す)とTOTOウォシュレットテクノ労働組合(以下組合 と称す)とは次の労働協約を締結し、当事者互いに誠意を持ってこれを遵守し、生産の増進と社員の労働条件の維持改善をはかり、もって産業平和の維持に協力するものとする。
第 1 章 x x
第1条 会社は組合が当社内における唯一の労働組合であることを認め一切の交渉は組合とのみ行い、これ以外の団体とは交渉しない。ただし、この協約において特に定めたところにより、xx・xx・茨城の各支部(以下単に支部組合と称す)が組合を代表してそれぞれ会社と協議または交渉することを認める。この場合協議または交渉された事項は組合における場合と同様の効力を有するものとする。
第2条 組合は会社の経営権を確認し、会社は組合の労働権を確認する。人事は会社の責任において行うがこの協約に規定した手続を経たxxxに行うものとする。
第3条 会社および組合は当事者間において協議された事項は相互に確認するものとする。
第4条 1.会社の社員は次の各号の一に該当する者を除き組合に加入しなければならない。
(1) 社員資格等級(副参事)以上のものおよび課長(GL)・課長代理(副GL)以上の職責にある者
(2) 試用期間中のもの
(3) その他会社・組合双方の認めたものおよび組合から除名されたもの
2.会社の社員以外のものは組合に加入することはできない。
第5条 組合に加入しないもの、組合から脱退したもの、および組合から除名されたものは会社は組合と協議の上、異議がないときは解雇する。
第 2 x x 事
第6条 1.組合員の異動・出向・解雇の基本方針ならびに賞罰・休職の基準については、組合または支部組合と協議する。
2.組合員個々の人事は会社が行う。
第7条 会社は社員の雇い入れの方針については組合または支部組合と協議するが、個々の雇い入れは会社が行う。
第8条 1.個々の組合員の人事については会社は事前に支部組合および本人に通知する。
2.通知後3日以内(場所の異動をともなう場合は5日以内)に支部組合より意義の申し入れがあった場合は支部組合と協議する。
第 3 章 労 働 条 件
第9条 1.会社は労働条件に関する諸規則の設定・改廃はすべて組合または支部組合と協議する。
2.個々の労働条件について苦情があるときは会社と支部組合の間で処理する。
第 10 条 1.組合員の最低賃金については、会社・組合間で書面により協定して行なうもの
とする。給与の基準は生活面と生産能率・技能を考慮し組合と協議の上別に定める。
2.個々の組合員の給与はその職務内容・能力および成績等を考慮して会社がこれを決定する。
第 11 条 会社は組合員に対し給与を支払うときは次のものを控除する。
(1) 給与所得税
(2) 労働組合費
(3) 社会保険料
(4) 厚生福利施設利用による組合員負担代金および立替金
(5) その他会社・組合協議の上書面により協定したもの
第 12 条 1.社員の就業時間は1日8時間40分(実動7時間50分・休憩50分)を原則とする。
ただし、労働基準法第 41 条各号の一に該当する者で行政官庁の許可を受けたものはこの限りではない。
2.当該月の1日を起算日とする月において、1ヵ月を平均して1週の所定労働時間が 40 時間を超えない
範囲で、1週 40 時間を超えて勤務させることがある。
3.週 40 時間を超える週は、毎年第 14 条に基づいて設定する年間カレンダーによるものとする。
第 13 条 1.業務の都合により会社は前条の就業時間を超える勤務を行なう。
2. 前項の場合実働8時間を超える勤務については、会社・組合間で書面により協定して行なうものとする。
第 14 条 1.定休日を年間 123 日とする。
2.業務上必要な場合はあらかじめ会社・組合協議のうえ、前項の休日を他の日に振り替えることがある。
3. また業務の都合上休日に出勤させることがあるが、この場合は代休がとれる。
ただし、労働基準法第 36 条の規定により会社・組合間に書面による協定を結んだ場合は代休を与えないことがある。
第 15 条 年次有給休暇の付与は別途、就業規則に定める。
第 16 条 1.労働基準法第 26 条による会社の責めに帰すべき事由によって休業する場合においては、会社はその休業期間中賃金の全額を保障する。
2.またこれが会社・組合いずれの責めでもない場合は平均賃金の 70%を保障する。
3.長期または定期的に休業する場合は前2項にかかわらず改めて組合と協議の上保障率を定める。
第 17 条 1.生理日の就業が著しく困難な女子に対しては、本人の申し出により休暇を与える。
2.前項の休暇は、病欠扱いとする。
第 18 条 1.6週間(多胎妊娠の場合にあっては 14 週間)以内に出産予定の女子が休業を申し出たときおよび 産後8週間を経過しない女子は就業させない。ただし、産後6週間を経過し本人が就業を申し出て医師が支障ないと認めたときはこの限りではない。
2.前項の産前・産後の休業は成績に関係のない病欠扱いとする。
第 18 条の 2 所定の要件を満たす者については、「育児休業制度実施細則」の定めるところにより育児休業を認めるものとする。
第 18 条の 3 妊娠中および出産後 1 年以内の女性について、均等法の定めるところにより次の
各号の取り扱いを認めることとする。なお、当該不就業については、無給扱いとする。
(1) 妊娠中および出産後 1 年以内の女性について、
・健康診査のための通院に必要な時間の遅刻・早退・欠勤
・医師等の指導に基づく勤務時間の変更・短縮、休業等
(2) 妊娠中の女性について、本人の請求による通勤緩和ならびに休憩の措置
第 19 条 会社は福利厚生施設の充実に努め、その企画・運営に関しては組合と協議の上行なう。
第 20 条 1.会社は組合員が業務上の負傷・疾病により死亡または就業不能となった場合は組合と協議の上生活擁護の方策を講ずる。
2.組合員が業務上負傷しまたは疾病にかかった場合には、会社は治療費の全額お よびその期間中の賃金・諸手当の全額を保障する。ただし、労働基準法の定める ところにより打切保障を行なうことがある。
第 21 条 1.会社は組合員に対し定期的に健康診断を行なう。
2.会社は健康診断の結果に基づき軽作業職種への転換・労働時間の短縮・適切な 休暇を与えるなどの措置をとるものとする。
第 22 条 所定の要件を満たす者については、「介護休業制度実施細則」の定めるところにより介護休業を認めるものとする。
第 4 章 組 合 活 動
第 23 条 会社は組合または組合の役員または組合員であることを理由として不利益な取り扱いをしない。
第 24 条 会社は組合員の組合活動については法令およびこの協約の条項に違反しない限りその自由を認める。
第 25 条 会社は組合業務に専従するため組合員の中より組合業務専従者(以下専従者という)を置くことを認める。ただし、専従者の選任にあたっては、会社・組合にて相互に確認する。
第 26 条 専従者の取り扱いは次による。
(1) 休職とする。ただし、休職期間は勤続年数に通算する。
(2) 賃金・賞与その他これに準ずる一切の給与は支払わない。ただし、会社が臨時に会社の業務に従事させたときはこの限りではない。
(3) 社会保険料は組合および本人の負担とする。
(4) 厚生福利施設の利用および退職・解雇・賞罰ならびに慶弔の場合の取り扱いは一般組合員と同様とする。
(5) 専従者の年次有給休暇については、専従期間中も会社勤務と同様に取り扱う。ただし、専従期間中は組合に対し請求するものとする。
(6) 専従を解かれたときは原則として原職に復帰させる。ただし、やむを得ない理由により原職復帰ができないときは会社は組合と協議する。
(7) その他の取り扱いは一般組合員と同様とする。
第 27 条 1.専従者以外の組合員の組合活動は所定の労働時間外に行なうものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
(1) この協約で定めた経営協議会に出席するとき
(2) xxの手続を経て会社との間に行なわれる団体交渉に出席するとき
(3) 前各号のほか会社との間の協議会に出席するとき
前各号の場合に限り会社はその時間の賃金を支払う。ただし、所定就業時間外にわたる分については時間外賃金は支払わない。
2.第1項各号以外でも会社が認めたときは労働時間中の組合活動を行なうことができる。ただし、この場合失なわれた労働時間に対する賃金を差し引くものとする。
第 28 条 組合員が前条の組合活動を行なうため職場から離れる場合はあらかじめ所属長に届けるものとする。
第 29 条 1.会社は専従者以外の組合員が会社の承認を得て組合用務のため外出または出張することを認める。
2.前項の場合成績に関係のない不就業とし、旅費およびその期間の賃金は支払わない。
第 30 条 組合または組合員はその事務所として会社所定の建物を使用することができるほか、組合活動のため事前に会社の承認を得て会社の建物施設および備品を使用することができる。
ただし、会社の必要によって組合または支部組合と協議の上、使用方法および使用物件を変更することがある。
第 31 条 1.組合または組合員は会社の構内において組合および組合共通かつ専用の掲示板を使用することができる。
掲示するものは組合または組合の名において掲示するものに限る。
2.掲示板以外の場所に組合または支部組合の掲示をなし、または文書・ビラ・ポスター等を貼付することはできない。
3.組合または組合の名において配布するもののほか、組合員は会社構内において一切の文書・ビラ・ポスターを配布することはできない。
4.会社が認めたもの以外、電子メールを利用して文書・ビラを配布することはできない。
5.会社が特に認めた場合は前2項にかかわらずそれらのものを貼付または配布することができる。
第 5 章 経 営 協 議 会
第 32 条 1.会社および組合は生産能率の向上・組合員の福祉増進をはかり、あわせて会社・組合員の意思の疎通を促進するために経営協議会を設けて協議する。
2.経営協議会は全社での経営協議会と工場での経営協議会とに分ける。
第 33 条 経営協議会は会社・組合または組合それぞれの委員をもって構成し別に書記を出席させて議事録の作成および確認に関する事務に当たらせる。
第 34 条 経営協議会において必要と認めたときは、審議に必要なものを出席させ資料の提出を求めまたは次条の専門委員会に審議させることがある。
第 35 条 1.経営協議会は議案を審議させるために必要に応じ、専門委員会に諮ることができる。
2.専門委員会は会社・組合または組合より出された若干名の委員をもって構成し、そのうち1名を委員長とする。
3.委員長は委員の互選により選出する。
第 36 条 経営協議会は毎年1回、工場経営協議会は毎月1回開催することを原則とし緊急必要あるときは会社・組合または支部組合了解の上、両協議会とも臨時に開催することができる。
第 37 条 経営協議会を開こうとする場合はあらかじめ書面をもって議題・日時・出席者名等を相手方に通告するものとする。
第 6 章 紛 争 処 理
第 38 条 会社・組合間に意見が一致しなくて紛争を生ずる恐れがある場合は双方誠意をもって極力平和的に解決するよう努力する。
第 39 条 団体交渉に当たる双方代表者は会社・組合ともそれぞれの委員をもって構成し、別に書記を出席させて議事録の作成に当たらせる。
第 40 条 団体交渉を行なう場合はあらかじめ書面をもって交渉事項・日時・場所・出席者名等を相手方に通告するものとする。
第 41 条 団体交渉による自主的解決に成功しなかった場合には、一方の申し立てにより労働委員会の斡旋または調停に付する。
第 7 章 有 効 期 間
第 42 条 この協約の有効期間は、2020年4月1日より2022年3月31日までとする。ただし、有効期間中においても会社・組合双方が同意した場合は、改訂することができる。
第 43 条 1.会社または組合はこの協約の期間満了に際し、この協約について改訂の意思のあるときは期間満了の
1カ月前までにその旨を相手方に通知し協議するものとする。
3.前項による改訂のための協議が有効期間満了までに調わないときは期間満了後3カ月を限りこの協約の効力を存続させ、その期間中に妥結に導くように努力する。
3.第1項による改訂の意思表示がないときは更に1カ年この協約の有効期間を更新する。
x x
この協約の付属協定書として給与協定書をつくる。前項の付属協定書の有効期間は別段の定めのない限りこの協約書に準ずる。
2020年 4月 1日
TOTOウォシュレットテクノ株式会社 代表取締役社長 x x x x
TOTOウォシュレットテクノ労働組合
執 行 委 員 長 x x x x