Contract
個人情報の取り扱いについて
1.借受人(貸渡契約の申し込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)貸xx作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅138号平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
(2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(3)自動車、保険、その他当社において取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催ついて、宣伝印刷物の送付、eメールの送付等の方 法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(4)商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2.当社は、個人情報の取り扱いについて、ホームページ等により公表します。 URL:xxx.xxxxxx-xxxxx.xxx
第 1 章 総則
第 1 条 (定款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 章 貸渡契約
第 2 条 (予約)
1.借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種クラス、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 3 条 (貸渡契約の締結)
1.当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人及び運転者に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払い方法を指定することがあります。
第 4 条 (貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にxxxxxを引渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸渡すことができるものとします。
3.前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第 5 条 (貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることな く貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、xxxxxが借受人に引渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第
3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第 6 条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第 7 条 (中途解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3.前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第 8 条 (借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 9 条 (貸渡契約の締結の拒絶)
1.当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡しするレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証の掲示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させようとしたとき。
(6)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払を滞納しているとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
(8)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(9)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織の属していると認められるとき。
(10)その他、当社が適当でないと認めたとき。
第 3 章 貸渡自動車
第 10 条 (開始日時等)
1.当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
第 11 条 (貸渡方法等)
1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び附属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
4.xxxxxxxxは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。
第 4 章 貸渡料金
第 12 条 (貸渡料金)
1.当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第 13 条 (貸渡料金改定に伴う処置)
1.前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第 5 章 責任
第 14 条 (定期点検整備)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第 15 条 (日常点検整備)
1.借受人は、借受期間中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の
2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条 (借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第 17 条 (禁止行為)
1.借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第 18 条 (自動車貸xxの携帯義務等)
1.借受人は、xxxxxの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 19 条 (賠償責任)
1.借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 20 条 (違法駐車)
1.借受人は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車にかかる反則金及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたとき、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカー借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催促を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を目的とする旨の当社指定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4.約款冒頭の個人情報の取り扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5.借受人がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人もしくはレンタカーの検索に要した費用(以下「検索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取りに要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は当社が指定する期日までに次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)検索費用及び車両管理費用
6.当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反にかかる反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。
第 6 章 自動車事故の処置等
第 21 条 (事故処理)
1.借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 22 条 (補償)
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人賠償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物賠償 1事故限度額 無制限 (免責額5万円)
(3)車両保険 1事故限度額 時価 (免責額 10万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 3,000万円
2.前項に定める補償限度額を越える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を越える損害については、借受人の負担とします。
3.当社が第1項の補償限度額を越えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
5.貸渡約款に違反した場合または保険約款の免責事項に該当する場合補償は適用されません。
第 23 条 (故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中にxxxxxの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第 24 条 (不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第 7 章 取消し、払戻し等
第 25 条 (予約の取消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。
3.第2条の予約があったにもかかわらず前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取り消し手数料を差し引いた額を返還するものとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 26 条 (中途解約手数料)
1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=({ 貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 27 条 (貸渡料金の払戻し)
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全部
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第 8 章 返還
第 28 条 (レンタカーの確認等)
1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 29 条 (レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金を超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.借受人は第1条第1項にかかわらず当社の承諾を受けることなく借受期間を超過したあとに返還したときは、次に定めるところにより算出した料金(以下「特別延長料金」とする)を支払うものとします。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
第 30 条 (レンタカーの返還場所等)
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送の費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の費用×300%
第 31 条 (燃料が満タンでない場合)
1.レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は当社が別途定める料金に従い燃料代をレンタカー返還時に支払うものとします。
第 32 条 (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手段のほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 33 条 (信用情報の登録と利用の合意)
1.借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を越えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第 9 章 雜則
第 34 条 (消費税)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第 35 条 (遅延損害金)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条 (契約の細則)
1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときには、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第 37 条 (管轄裁判所)
1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 この約款は、平成30年9月3日から施行します。