(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)インターネット・ホームページ http://jp.credit-suisse.com/
ジャパン・グロース・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
投資信託説明書(目論見書)
2008年12月
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同xxxxの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
(本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。)
ジャパン・グロース・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
投資信託説明書(交付目論見書)
2008年12月
1.「クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年6月6日に関東財務局長に提出しており、平成20年6月7日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条第2項第1号の規定に基づく目論見書です。
3.当ファンドにおける有価証券届出書第xxの内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社に請求することにより、当該販売会社を通じて交付されます。なお、投資信託説明書(請求目論見書)を請求された場合には、その旨をご自身で記録しておいてください。
4.本書で使用している税率等の課税上の取扱いは、本書作成時現在に適用されているものですが、税制が改正された場合等には、変更になる場合があります。
●投資信託の運用による損益は、すべて投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
●投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●投資信託は証券会社以外でご購入の場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
当ファンドの販売会社および基準価額等については、次の照会先までお問い合わせください。
[照会先]
クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)インターネット・ホームページ xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/
下記の事項は、クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド(以下「当ファンド」といいま
す。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよく お読みください。
記
当ファンドは、日本の大型株から小型株まで幅広く投資します。したがって、これらの有価証券の価格の下落、発行体の経営・財務状況の変化やそれらに関する外部評価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
そのため、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に、「価格変動リスク」、「信用リスク」および「流動性リスク」などがあります。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
買付申込日の基準価額に 3.15%(税抜 3.0%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料かかりません。
◆信託財産留保額
換金申込日の基準価額に対し、0.3%を乗じて得た額とします。
◆信託報酬
当ファンドの純資産総額に年率1.68%(税抜1.6%)を乗じて得た額とします。
◆その他の費用*
・有価証券・デリバティブ等の取引の手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・一部解約に伴い立替を受ける場合や借入を行う場合の利息、など
*「その他の費用」は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、お申込からご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を要約したものです。
詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご確認ください。
フ ァ ン ド 名 | クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド |
商 品 分 類ファンドの目的投 資 対 象 ファンドの特色 主な投資制限 設 定 日信 託 期 x x 算 日収 益 分 配 発 x x 額 信託金限度額 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) |
信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行います。 | |
わが国の株式を主要投資対象とします。 | |
■ 企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。 ■ ファンダメンタルズ分析に基づいたアクティブ運用を行います。 ■ ボトムアップ・アプローチによる運用を基本とし、実際に企業を訪問し、徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。 ■ グローバルな視点を加味した運用を行います。 ■ ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果をめざします。 | |
■ 株式への投資割合 制限を設けません。 ■ 外貨建資産への投資割合 信託財産の純資産総額の30%以内とします。 | |
平成11年5月31日 | |
無期限です。 ただし、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等は信託期間の途中で信託を終了させる場合があります。 | |
3月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。 | |
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。 | |
2,000億円を上限とします。 上記金額には、申込手数料は含みません。 | |
5,000億円を限度とします。 |
取得・換金について
申 込 期 間 取得・ 換 金 の申込受付 時間 | 平成20年6月7日から平成21年6月5日まで ☆申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
午後3時(年末年始など半休日の場合は午前11時)までに申込みが行わ れ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。 |
取得について
申 込 価 額 申 込 単 位 申 込 手 数 料 取 得 申込代 xx 払 日 | 申込日の基準価額とします。 |
①申込手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。 ②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。 ③販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。 | |
販売会社が別に定める手数料をお支払いいただきます。本書作成時現在の手数料率は、申込価額に対し3.15%(税抜3.0%)以内です。 ☆詳しくは販売会社にお問合わせください。 | |
販売会社の定める日までに取得申込代金を販売会社にお支払いください。 | |
申 込 の 中 止 | 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消 すことができます。 |
換金について
換 金 価 額信託財産留保額換 金 単 位換 金 手 数 料 換金代金支払日 換 金 の 中 止 | 換金申込日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額とします。 |
換金申込日の基準価額に対し、0.3%とします。 | |
1口単位とします。 | |
かかりません。 | |
原則として、換金申込日から起算して5営業日から販売会社にてお支払いします。 | |
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込みの受付けを取り消すことが できます。 換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとし て、算出した価額とします。 |
費用と税金
■申込時、収益分配時、換金時等に直接ご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 | 目 | 費 用 ・ 税 金 | |||||
申 | 込 | 時 | 申 | 込 | 手 | 数 | 料 | 販売会社が別に定める手数料をお支払いいただきます。本書作成時現在の手数料率: 申込価額に対し3.15%(税抜3.0%)以内 ※詳しくは販売会社にお問合せください。 | |
収 益 分 配 時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%※1 | |||||||
換 金 x | x x 財 産 留 保 額 | 換金申込日の基準価額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3% | |||||||
換 | 金 | 手 | 数 | 料 | なし | ||||
(解約請求制) | |||||||||
所得税および地方税 | 基準価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 | ||||||||
償 | 還 | 時 | 所得税および地方税 | 償還価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 |
※1 個人投資家の場合の税率です。法人投資家の場合は税率が異なります。また、平成21年1月1日税制が変更になる予定です。
※2 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)をいいます。
注) 課税上の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。
■信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
毎 | 日 | 信 託 報 酬 | 純資産総額に対して年率1.68%(税抜1.6%) 配分 委託会社 年率0.7875% (税抜0.75%)販売会社 年率0.7875% (税抜0.75%)受託会社 年率0.105% (税抜0.1%) |
随 | 時 | その他の 費 用 | ・有価証券・デリバティブ等の取引の手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・一部解約に伴い立替を受ける場合や借入を行う場合の利息等 |
注1)信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
注2)監査費用は、委託会社が負担し、信託財産からは支払いません。
注3)上記の「その他の費用」は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、お申込からご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
☆ 税制が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
☆ 商品内容を十分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
ファンドの特色
企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資します。
■国内のあらゆる企業を銘柄選択の対象とします。
企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。新規公開企業の株式にも着目します。
■ファンダメンタルズ分析に基づいたアクティブ運用を行います。
株式等の組入れ比率については原則としてフル・インベストメントで、積極的な運用を基本とします。
■銘柄選択に際しては、企業の成長性に着目し、株価の割安度を考慮します。
ボトムアップ・アプローチによる運用を基本とし、実際に企業を訪問し、徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。
■グローバルな視点を加味した運用を行います。
グローバルに展開するクレディ・スイスの情報力を活かし、グローバルな視点を加味した運用を行います。
リスクおよび留意点
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されるものではありません。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、これらを全て完全に網羅しておりませんのでご留意ください。
■価格変動リスク
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。
株価は、発行企業の業績、株式市場の需給、国内および国際的な政治・経済情勢などの影響を受け大きく変動します。株価の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入れ株式の下落により基準価額が下落し、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
■信用リスク
一般に、当ファンドが投資対象とする株式を発行している企業が業績悪化や倒産等に陥ることが予想される場合または陥った場合、あるいは外部評価の変化等により、当該企業の株価が下落し、当ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、当該銘柄の投資資金が回収できなくなることがあります。
■小型株投資に伴うリスク
当ファンドは、小型株にも投資します。小型株は大型株に比べ、一般に、市場規模や取引量が少ないために、組入れ銘柄を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクが大きくなる場合があります。また、小型株は、大型株と比較して、流動性や需給動向その他の要因により、一般的に価格変動幅が大きくなる傾向があります。したがって、当ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。また、小型株が大型株と異なる値動きを示した場合、当ファンドの基準価額の動きが株式市場全体とは異なる動きになることが考えられます。
■その他のリスクおよび留意点
流動性リスク、先物取引等(デリバティブ)の利用に伴うリスク、為替変動リスク、市場の閉鎖等に伴うリスク、関係法人についての留意点、繰上償還に関わる留意点、収益分配方針に関わる留意点、法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点、目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点、申込受付中止等の可能性に関わる留意点、その他、などがあります。
頁 | ||
第一部 | 証券情報 | ・・・・・・・・・ 1 |
受益権の発行、取得申込みについて | ||
第二部 | ファンド情報 | |
第1 | ファンドの状況 | |
1 | ファンドの性格 ファンドの目的及び基本的性格、仕組み等 | ・・・・・・・・・ 3 |
2 | 投資方針 投資方針、投資対象、運用体制、分配方針、投資制限 | ・・・・・・・・・ 6 |
3 | 投資リスク 当ファンドの主なリスクおよび留意点、リスクの管理体制 | ・・・・・・・・・ 14 |
4 | 手数料等及び税金 申込手数料、換金(解約)手数料、信託報酬等、その他の手数料等、課税上の取扱い | ・・・・・・・・・ 17 |
5 | 運用状況 | ・・・・・・・・・ 20 |
6 | 手続等の概要 申込(販売)手続等、換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・ 23 |
7 | 管理及び運営の概要 資産管理等の概要、受益者の権利等の概要 | ・・・・・・・・・ 25 |
第2 | 財務ハイライト情報 | ・・・・・・・・・ 27 |
第3 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・ 32 |
第4 | ファンドの詳細情報の項目 | ・・・・・・・・・ 33 |
有価証券届出書提出日 | 平成20年12月9日 |
発行者名 | クレディ・スイス投信株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 xx x範 |
本店の所在の場所 | xxx港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
信託約款
用語の解説
(1) ファンドの名称
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
(以下、「当ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は、1口当たり1円です。
格付けは取得していません。
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるクレディ・スイス投信株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
2,000億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
取得申込日の基準価額とします。
基準価額とは、純資産総額をその時の受益xx口数で除して得た金額です。なお、当ファンドの基準価額は、便宜上、1万口単位で表示されています。基準価額は毎営業日計算し、原則として翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の〔C・スイス〕に、略称(CSJG)として掲載されます。また、販売会社または後述の「照会先」でもお知らせします。
(5) 申込手数料
販売会社が別に定める手数料をお支払いただきます。本書提出日現在の手数料率は、3.15%(税抜3%)以内です。詳しくは販売会社または後述の「照会先」にお問い合わせください。
(6) 申込単位
①申込手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。
(7) 申込期間
平成20年6月7日から平成21年6月5日※までとします。
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
販売会社において申込みを取扱います。販売会社については、後述の「照会先」にお問い合わせ下さい。
(9) 払込期日
販売会社の定める日までに申込代金を販売会社にお支払いください。販売会社は、申込日毎の取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
申込代金は、販売会社にお支払いください。販売会社については、後述の「照会先」にお問い合わせ下さい。
(11) 振替機関に関する事項
当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) その他
①申込代金に利息はつきません。
②日本以外の地域での発行はありません。
③振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
〔照会先〕クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。) インターネット・ホームページ xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的
当ファンドは、日本株式を主要投資対象として、信託財産の成長をはかることを目的とします。 b.ファンドの基本的性格
当ファンドは追加型証券投資信託で、「国内株式型(一般型)※」に属しています。
※「国内株式型(一般型)」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品分類方法において、「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」をいいます。
c.信託金限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。追加信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
d.ファンドの特色
1.企業の成長性に着目し、大型株から小型株まで幅広く投資機会を探ります。
2.ファンダメンタルズ分析※1に基づいたアクティブ運用を行います。
3.ボトムアップ・アプローチ※2による運用を基本とし、実際に企業を訪問し、徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。
4.グローバルな視点を加味した運用を行います。
5.ベンチマーク※3であるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果をめざします。
※1「ファンダメンタルズ分析」とは、投資価値を判断する分析手法のひとつです。景気や企業業績を重視し、
将来の企業の成長性を調査・分析し、株式投資に反映させます。企業業績ではとくに財務内容を中心に分析を行います。
※2「ボトムアップ・アプローチ」とは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプローチに対して、個々の企業を分析した結果で銘柄選択を行い運用手法のことです。
※3「ベンチマーク」とは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行い際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。また、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
(2) ファンドの仕組み
a.ファンドの仕組み
ファンド
クレディ・スイス・ ジャパン・グロ-ス・ファンド
三菱UFJ信託銀行株式会社
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算 等
<再信託受託会社>
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
( 受託会社)
受託会社
クレディ・スイス投信株式会社
・信託財産の運用指図 等
( 委託会社)
委託会社
①投資信託契約
②募集・販売の取扱い等に関する契約
販売会社 ※ | ||
・ 募集・販売の取扱い ・ 収益分配金の再投資に関する 事務 等 |
販売会社は、販売・一部解約等の申込み、一部解約金・償還金の支払い等に関する投資家の窓口になります。
投資家
( 受益者)
※申込・払込取扱場所になります。
<委託会社が関係法人と締結している契約等の概況>
①受託会社(投資信託契約)
ファンドの運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項について規定しています。
②販売会社(募集・販売の取扱い等に関する契約)
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定しています。
b.委託会社の概況
(以下に記載する情報は、本書提出日現在のものです。)
①資本
資本金の額 2,090.4百万円発行する株式の総数 320,000株
発行済株式の総数 308,062株
②会社の沿革
平成5年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立平成5年9月30日 証券投資信託委託業の認可
平成7年5月31日 投資顧問業の登録
平成9年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
平成9年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投資顧問株式会社に変更
平成10年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
平成14年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
③大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
クレディ・スイス | スイス国チューリッヒ市パラデプラッツ8番地 | 308,062株 | 100.00% |
(1) 投資方針
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
①徹底した企業調査を行います。
産業構造の変革の中で、日本企業の将来は過去の延長線上にはないと考えます。その将来を決めるものは『人』であり、その中で最も重要な役割を果たす『経営者』の、哲学やビジョン、そして経営戦略などを確かめるために、ポートフォリオ・マネージャー等による企業訪問を中心とした徹底した調査・分析を行います。
②グローバルに展開するクレディ・スイスの情報力を投資に活かします。
経済がグローバル化する状況で、日本という枠の中だけで日本株を評価・分析することは偏った投資判断に陥るリスクがあると考えます。そこで、グローバルに展開するクレディ・スイスの情報力を活かし、グローバルな視点を加味した運用を行います。
③国内のあらゆる企業を銘柄選択の対象とします。
・脚光を浴びている企業から脚光を浴びていない企業まで
・流動性の高い大型株から流動性の低い小型株まで
・伝統的な産業から新しい産業まで
・歴史の長い大手企業から創業間もない新興企業まで
b.投資態度
①全ての日本株式を対象に幅広く投資機会を探ります。新規公開企業の株式にも注目します。
②銘柄選択に際しては、企業の成長性に着目し、株価の割安度を考慮します。特に個別企業の収益性、経営者の資質、株価水準などに焦点をあてます。
③その時々の相場の投資テーマも銘柄選択の判断材料とします。
④組入銘柄については、ポートフォリオ・マネージャー等が企業訪問を中心とした調査を実施します。
⑤株式の組入比率は、原則としてフル・インベストメントで、積極的な運用を基本とします。
⑥現物株式への投資を運用の主体とします。先物取引等は原則としてヘッジ目的に限定して行います。
⑦資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができないことがあります。
<投資プロセス>
銘柄選択基準
ユニバース
全ての日本株式
・企業の成長性・株価の割安度
・ファンダメンタルズ分析
・経営者の資質
・投資テーマ
企業調査 銘柄選択
ポートフォリオ
保有銘柄の
レビュー
銘柄選択基準から
はずれた場合は売却
- 6 -
(2) 投資対象
以下のa.からc.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。 a.投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特別目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
20. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
21. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第15号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第15号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第19号および第20号の証券を以下「投資信託証 券」といいます。
b.投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの c.その他の投資対象
① 有価証券先物取引等を行いことの指図をすることができます。
② スワップ取引を行いことの指図をすることができます。
③ 外国為替の売買の予約を指図することができます。
(3) 運用体制
評価・分析結果等の提供
運用方針等の審議・決定等
評価・分析結果等の是正指導等
売買指図
トレーディング部門(約2名)
株式売買の発注
運用部門
日本株式(約2名)
運用方針等に基づき、運用の実行
運用リスク委員会
コンプライアンス委員会
日本株式投資政策委員会
リスク管理部門・コンプライアンス部門ファンドのリスク管理・分析
および投資制限の遵守監視
(約6名)
●運用体制に関する社内規程等
ファンドの運用に関する社内規程として、ポートフォリオ・マネージャーが遵守すべき服務規程を設け、ポートフォリオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定し、法令遵守、顧客の保護、取引のxxを図っています。また、実際の運用の指図においては、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となるインサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。
●関係法人に関する管理体制
受託会社 :委託会社の社内ガイドラインに基づき、委託する業務の明確化および外部委託先の選定に係り適正な業務執行能力・信用力等を評価します。委託会社は、システム・ダウン、顧客情報の漏洩、緊急時対応等を含む内部統制状況を定期的に監視しています。
* 当ファンドの運用体制等は本書提出時現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4) 分配方針
a.収益分配方針
年1回の決算時(原則として、毎年3月10日)に、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
①繰越分を含めたxx・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②委託会社が基準価額の水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
b.収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(消費税等相当額込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬(消費税等相当額込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 投資制限
以下のa.からb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。 a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により 取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約 権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託 会社が投資することを指図することができるものとします。
②信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行いことの指図をすることができるものとします。
ロ.信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行い ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.式分割により取得する株券
3.償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならびに信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
③先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行いことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証 券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行いことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行いことの指図をすることができます。 1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの
指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で
運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第17条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において金融商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
④スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行いことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
二.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行いにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行いものとします。
⑤有価証券の貸付の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行いものとします。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国
為替の売買の予約を指図することができます。
⑧資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行い日における信託財産の純資産総額の10%以内。
ハ.借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動があります。)ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。
当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象ではなく、元金が保証されているものではありません。また、証券会社以外でご購入の場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、これらを全て完全に網羅しておりませんのでご留意ください。
基準価額の主な変動要因等
①価格変動リスク
株価は、発行企業の業績、株式市場の需給、国内および国際的なの政治・経済情勢などの影響を受け大きく変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入れ株式の下落により基準価額が下落し、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
②信用リスク
一般に、当ファンドが投資対象とする株式を発行している企業が業績悪化や倒産等に陥ることが予想される場合または陥った場合、あるいは外部評価の変化等により、当該企業の株価が下落し、当ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、当該銘柄の投資資金が回収できなくなることがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や新たな取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといいます。当ファンドが実質的に組入れている資産の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、この場合には基準価額の下落要因となります。
④小型株投資に伴うリスク
当ファンドは、小型株にも投資します。小型株は大型株に比べ、一般に、市場規模や取引量が少ないために、組入れ銘柄を売買する際に市場実勢から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクが大きくなる場合があります。また、小型株は、大型株と比較して、流動性や需給動向その他の要因により、一般的に価格変動幅が大きくなる傾向があります。したがって、当ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。また、小型株が大型株と異なる値動きを示した場合、当ファンドの基準価額の動きが株式市場全体とは異なる動きになることが考えられます。
⑤先物取引等(デリバティブ)の利用に伴うリスク
当ファンドにおいては、価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むこと によるリスクなどが伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を 被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産に投資する場合、当該資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需要その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元金を
割り込むことがあります。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場は、世界的な経済事情の急変または天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されたり同市場が混乱することがあります。これにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が下落する恐れがあります。
関係法人についての留意点
①販売会社
販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
②受託会社
・受託会社の信用力に関わる留意点
受託会社の格付が低下した場合や、その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の 相手方の提供するクレジット・ラインが削減される可能性があり、為替取引その他の取引ができ なくなる可能性があります。さらに、そのような場合には、為替取引その他の取引に関して、適 用される契約の条項に従い、既に締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。 これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。また、受託銀行に破産その他の倒産手続が開始した場合には、それにより当ファンドの運営に支障をき たすことが想定されます。
・受託会社の辞任・解任に伴う委託会社の免責に関わる留意点
受託会社は、委託会社の承諾を受けて当ファンドの受託会社の任務を辞任することができます。また、委託会社は信託約款に定める場合には受託会社を解任することができます。
受託会社が辞任しまたは解任されたもしくは解任されうる場合において、委託会社が信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可能または困難であるときは、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
③運用担当者の交代に関するリスク
長期間にわたって当ファンドを運用していく上で、当ファンドの運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、運用体制などは出来る限り継続性を維持するように努めるものの、運用担当者の交代等に伴い運用体制の見直しがなされる場合があります。
④委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)、受託会社とは別法人であり、委託会社は当ファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込金額の預り等を含みま す。)について、受託会社は信託財産の管理・処分についてそれぞれ責任を有し、互いに他の者の 業務について責任を有しません。
その他の留意点
①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合等には、繰上償還されることがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや募集を停止することがあります。この場合、新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
②収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、収益分配方針に従い、計算期末に分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により、分配が行われない場合があります。
③法令・税制・会計原則等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計原則等は、変更になる可能性があります。
④目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑤申込受付中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは取得申込受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込受付を取消すことができます。また同様の事情がある場合、一部解約の申込受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の申込受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の申込みを受付けたものとします。
⑥その他
資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性があります。
リスクの管理体制
ファンドのリスク
リスク・マネジメント部 ◼ 運用パフォーマンス、運用リスクの分析管理、各種リスク(市場リスク、信用リスク等)管理 ◼ 運用リスク委員会の開催(各プロダクトのパフォーマ ンスとそのリスクの管理・分析を重視する) | |
リーガル・コンプライアンス部 ◼ 運用の投資制限等に対する遵守状況のモニタリング | |
運用部門 ◼ 運用部門と業務部門の機能の明確な分離 ◼ 運用部門内で、ポートフォリオ・マネージャーとトレーダーの明確な分離 ◼ 運用ガイドラインの日次管理 |
* 当ファンドのリスク管理体制等は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1) 申込手数料
a.申込手数料
販売会社が別に定める手数料をお支払いただきます。本書提出日現在の手数料率は、基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.収益分配金を再投資する場合は、無手数料で取扱います。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2) 換金(解約)手数料
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、換金申込日の基準価額に対し、0.3%を乗じた額がかかります。
(3) 信託報酬等
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率 0.7875% (税抜 0.75%) | 年率 0.7875% (税抜 0.75%) | 年率 0.105% (税抜 0.1%) |
信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.68%(税抜1.6%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通りです。
※ 信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支払います。
(4) その他の手数料等
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額込)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。
d.上記のa.~c.の費用は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、お申込からご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
e.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額込)は、委託会社が負担し、信託財産中からは支払いません。
(5) 課税上の取扱い
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
◇ 個別元本方式について a.個別元本について
① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(買付手数料(消費税等相当額込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回買付した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、以下「b. 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
b.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下 回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
◇ 個人、法人別の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
=平成20年12月31日まで=
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として10%(所得税7%および地方税3%)の税率で源泉徴収が行われ、申告不要制度の適用があります。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。なお、普通分配金については、確定申告を行うことにより、総合課税を選択することもできます(配当控除の適用はありません。)。また、償還または一部解約により生じた損失につい
ては、確定申告により株式等の売却益(譲渡益)との相殺および繰越控除の適用が可能です。
=平成21年1月1日以降=イ.収益分配金に対する課税
普通分配金については配当所得として、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合は、20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用され、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、10%
(所得税7%および地方税3%)の軽減税率による源泉徴収が行われます。また、
平成21年、平成22年のそれぞれの年において、1年間に受取る普通分配金を含む上場株式等の配当金等の合計額が100万円(1年間の支払金額が1万円以下のものは除きます。)を超える場合には、確定申告の必要があります。この場合、申告分離課税または総合課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合は、100万円以下の部分については
10%(所得税7%および地方税3%)、100万円を超える部分については20%(所得税
15%および地方税5%)の税率が適用されます。ロ.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の価額は、その全額を公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得等の収入金額とみなして、その差益(一部解約時および償還時の価額から取得に要した金額(申込手数料および消費税相当額を含みます。)を控除した利益)については、公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得等として、20%(所得税15%および地方税
5%)の税率により、申告分離課税の対象となります。ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は特例措置として、その年における公募株式投資信託を含む上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%(所得税
7%及び住民税3%)の軽減税率が適用されます。
源泉徴収選択口座においては、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は 10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率による源泉徴収が行われますが、源泉徴収選択口座および源泉徴収選択口座以外の1年間の公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える場合は、申告不要の特例はなく源泉徴収選択口座で生じた譲渡所得等を含めて、確定申告が必要となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益との相殺、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算および繰越控除の適用が可能となります。
b.法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成21年3月31日までは7%(所得税7%)、平成21年4月1日から15%(所得税15%)の税率による源泉徴収の対象となりますが、地方税の特別徴収はありません。
なお、所得税額控除制度の適用がありますが、受取配当等の益金不算入制度の適用はありません。
なお、販売会社に対する買取請求によるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1) 投資状況
(平成20年10月31日現在)
資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株 式 | 日 本 | 1,436,755,300 | 95.26 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 71,432,850 | 4.74 | |
合計(純資産総額) | 1,508,188,150 | 100.00 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額の上位30位銘柄 (平成20年10月31日現在)
順位 | 銘柄名 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 株数 (株) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,700 | 5,200.00 | 92,040,000 | 3,730.00 | 66,021,000 | 4.38 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 株式 | 銀行業 | 109,600 | 870.99 | 95,461,248 | 598.00 | 65,540,800 | 4.35 |
3 | xx薬品工業 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 10,100 | 5,380.82 | 54,346,306 | 4,830.00 | 48,783,000 | 3.23 |
4 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 58 | 792,549.51 | 45,967,872 | 693,000.00 | 40,194,000 | 2.67 |
5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 115 | 547,223.41 | 62,930,693 | 344,000.00 | 39,560,000 | 2.62 |
6 | 東京海上ホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 13,400 | 3,961.90 | 53,089,481 | 2,940.00 | 39,396,000 | 2.61 |
7 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,400 | 2,513.10 | 38,701,856 | 2,550.00 | 39,270,000 | 2.60 |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 株式 | 銀行業 | 99 | 680,351.67 | 67,354,816 | 382,000.00 | 37,818,000 | 2.51 |
9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 86 | 463,796.29 | 39,886,481 | 392,000.00 | 33,712,000 | 2.24 |
10 | 関西電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 13,700 | 2,436.53 | 33,380,489 | 2,450.00 | 33,565,000 | 2.23 |
11 | xxxフィナンシャルグループ | 日本 | 株式 | 銀行業 | 135 | 412,298.96 | 55,660,360 | 232,000.00 | 31,320,000 | 2.08 |
12 | ベネッセコーポレーション | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,500 | 4,157.82 | 31,183,664 | 4,090.00 | 30,675,000 | 2.03 |
13 | 任天堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,000 | 52,460.06 | 52,460,060 | 30,600.00 | 30,600,000 | 2.03 |
14 | xxxx | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,800 | 7,456.55 | 43,248,005 | 4,990.00 | 28,942,000 | 1.92 |
15 | 第xx共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,400 | 2,543.40 | 36,625,052 | 2,000.00 | 28,800,000 | 1.91 |
16 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 4,710.55 | 39,097,565 | 3,340.00 | 27,722,000 | 1.84 |
17 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 2,160.91 | 38,896,395 | 1,512.00 | 27,216,000 | 1.80 |
18 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 34 | 1,095,133.82 | 37,234,550 | 799,000.00 | 27,166,000 | 1.80 |
19 | xxホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 30,100 | 1,498.38 | 45,101,238 | 902.00 | 27,150,200 | 1.80 |
20 | セブン&アイ・ホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,600 | 2,966.12 | 28,474,774 | 2,715.00 | 26,064,000 | 1.73 |
21 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 15,000 | 2,884.20 | 43,263,031 | 1,707.00 | 25,605,000 | 1.70 |
22 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 164 | 161,638.92 | 26,508,782 | 155,000.00 | 25,420,000 | 1.69 |
23 | 富士フイルムホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 11,700 | 2,941.65 | 34,417,357 | 2,145.00 | 25,096,500 | 1.66 |
24 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,200 | 9,336.51 | 20,540,322 | 10,260.00 | 22,572,000 | 1.50 |
25 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,800 | 4,039.10 | 23,426,837 | 3,890.00 | 22,562,000 | 1.50 |
26 | キリンホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 21,000 | 1,397.81 | 29,354,157 | 1,067.00 | 22,407,000 | 1.49 |
27 | xx技研工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 9,100 | 2,800.05 | 25,480,455 | 2,400.00 | 21,840,000 | 1.45 |
28 | 伊藤忠商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 43,000 | 1,026.00 | 44,118,000 | 506.00 | 21,758,000 | 1.44 |
29 | 日立製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,000 | 744.04 | 35,714,302 | 453.00 | 21,744,000 | 1.44 |
30 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,400 | 3,212.10 | 43,042,140 | 1,603.00 | 21,480,200 | 1.42 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額比率です。
(種類別投資比率)
(平成20年10月31日現在)
種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) | 業種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 鉱業 | 0.66 | その他製品 | 2.03 |
建設業 | 1.71 | 電気・ガス業 | 4.83 | ||
食料品 | 4.74 | 陸運業 | 4.47 | ||
化学 | 6.54 | 海運業 | 0.93 | ||
医薬品 | 7.23 | 情報・通信業 | 7.58 | ||
ゴム製品 | 0.53 | 卸売業 | 3.91 | ||
ガラス・土石製品 | 0.46 | 小売業 | 6.08 | ||
鉄鋼 | 1.83 | 銀行業 | 9.83 | ||
非鉄金属 | 0.67 | 証券、商品先物取引業 | 1.80 | ||
機械 | 1.99 | 保険業 | 4.00 | ||
電気機器 | 9.72 | 不動産業 | 1.70 | ||
輸送用機器 | 6.80 | サービス業 | 4.70 | ||
精密機器 | 0.52 | - | |||
合計 | 95.26 |
(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する種類の評価金額比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(百万円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
1期 (平成12年3月10日) | 8,827 | - | 2.1561 | - |
2期 (平成13年3月12日) | 8,046 | - | 1.0908 | - |
3期 (平成14年3月11日) | 7,420 | - | 1.0205 | - |
4期 (平成15年3月10日) | 4,414 | - | 0.6171 | - |
5期 (平成16年3月10日) | 5,777 | - | 0.8764 | - |
6期 (平成17年3月10日) | 5,040 | - | 0.8758 | - |
7期 (平成18年3月10日) | 5,530 | - | 1.2467 | - |
8期 (平成19年3月12日) | 4,210 | - | 1.1668 | - |
9期 (平成20年3月10日) | 2,241 | - | 0.7711 | - |
平成19年10月末日 | 3,257 | - | 1.0460 | - |
平成19年11月末日 | 3,001 | - | 0.9735 | - |
平成19年12月末日 | 2,872 | - | 0.9446 | - |
平成20年1月末日 | 2,487 | - | 0.8492 | - |
平成20年2月末日 | 2,462 | - | 0.8416 | - |
平成20年3月末日 | 2,247 | - | 0.7738 | - |
平成20年4月末日 | 2,519 | - | 0.8698 | - |
平成20年5月末日 | 2,556 | - | 0.8918 | - |
平成20年6月末日 | 2,367 | - | 0.8329 | - |
平成20年7月末日 | 2,308 | - | 0.8217 | - |
平成20年8月末日 | 2,192 | - | 0.7862 | - |
平成20年9月末日 | 1,888 | - | 0.6836 | - |
平成20年10月末日 | 1,508 | - | 0.5471 | - |
② 分配の推移
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
1期 | 115.6 |
2期 | △49.4 |
3期 | △6.4 |
4期 | △39.5 |
5期 | 42.0 |
6期 | △0.1 |
7期 | 42.3 |
8期 | △6.4 |
9期 | △33.9 |
(1) 申込(販売)手続等
a.取得申込方法
①取得申込みについては、午後3時(年末年始など半休日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約(自動けいぞく投資契約」といいます。)を締結します。
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」等を選択できる場合があります。
「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込方法によるものとします。
b.取得申込単位
①申込手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。
c.取得申込価額
取得申込日の基準価額とします。 d.取得申込代金支払日
販売会社が別に定める日までに申込代金を販売会社にお支払いください。 e.申込の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
f.取得申込時の振替口座簿について
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 換金(解約)手続等
a.換金申込方法
午後3時(年末年始など半休日の場合は午前11時)までに、換金申込みが行われ、かつ当該申 込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.換金単位
1口単位とします。 c.換金価額
換金申込日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額※を差引いた額とします。なお、手取額は、当該換金価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、
信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。
d.解約代金支払日
原則として、換金申込日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。 e.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
f.換金の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込みの受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(1) 資産の評価
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価 格」欄の〔C・スイス〕に、略称(CSJG)として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
〔照会先〕 クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成11年5月31日以降、無期限とします。ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(4) 計算期間
原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算 期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5) その他
a.償還条件
①委託会社は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
②委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると 認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、解約しよ うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者 に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した ときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。 d.運用報告書
委託会社は、当ファンドの計算期間終了時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して、販売会社を通じて交付します。
e.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は、収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権、一部解約
(換金)請求権、帳簿書類の閲覧・謄写の請求権です。
以下の情報は、「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。第8期計算期間(平成18年3月11日から平成19年3月12日まで) の財務諸表について中央xx監査法人(現みすず監査法人)、第9期計算期間(平成19年3月13日から平成20年3月10日まで)の財務諸表について、および中間計算期間(平成20年3月11日から平成 20年9月10日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けており、当該各監査法人による監査報告書は、「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」もしくは「中間財務諸表」に添付されています。
※当ファンドは、平成19年12月8日付で、名称を「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」から「クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド」へ変更いたしました。
そのため、第8期計算期間については、変更前の名称「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」で監査を受けております。
1 貸借対照表
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第 8 期 (平成19年3月12日現在) | 第 9 期 (平成20年3月10日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 190,555,561 | 101,570,059 | |
株式 | 4,015,295,200 | 2,186,472,400 | |
未収入金 | 42,032,799 | 6,612,870 | |
未収配当金 | 2,592,387 | 1,616,700 | |
未収利息 | 1,983 | 1,057 | |
流動資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 | |
資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 16,572,059 | |
未払解約金 | 1,513,791 | 14,525,239 | |
未払受託者報酬 | 2,433,122 | 1,481,152 | |
未払委託者報酬 | 36,496,752 | 22,217,223 | |
流動負債合計 | 40,443,665 | 54,795,673 | |
負債合計 | 40,443,665 | 54,795,673 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | *1 | 3,608,325,794 | 2,907,033,843 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 | 601,708,471 | △665,556,430 |
(うち分配準備積立金) | (481,122,128) | (385,599,515) | |
剰余金合計 | 601,708,471 | △665,556,430 | |
元本等合計 | 4,210,034,265 | 2,241,477,413 | |
純資産合計 | 4,210,034,265 | 2,241,477,413 | |
負債・純資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第 8 期 自 平成18年3月11日至 平成19年3月12日 | 第 9 期 自 平成19年3月13日至 平成20年3月10日 |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 52,089,836 | 44,993,544 | |
受取利息 | 127,072 | 502,393 | |
有価証券売買等損益 | △274,515,868 | △1,217,884,117 | |
その他収益 | 2,418 | 560 | |
営業収益合計 | △222,296,542 | △1,172,387,620 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 5,203,783 | 3,493,717 | |
委託者報酬 | 78,056,545 | 52,405,696 | |
営業費用合計 | 83,260,328 | 55,899,413 | |
営業損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
経常損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
当期純損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 16,919,923 | 79,699,504 | |
期首剰余金 | 1,094,262,894 | 601,708,471 | |
剰余金増加額 | 17,701,574 | 1,613,402 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (17,701,574) | (1,613,402) | |
剰余金減少額 | 221,619,050 | 120,290,774 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (221,619,050) | (120,290,774) | |
分配金 | *1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,708,471 | △665,556,430 |
3 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第 8 期 自 平成18年3月11日至 平成19年3月12日 | 第 9 期 自 平成19年3月13日至 平成20年3月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 2.収益及び費用の計上基準 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な 事項 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券 は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額 (ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 平成19年3月10日およびその翌日が休日のため、信託約款第38条により、第8期計算期間期末日を平成19年3月12日としております。 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券 は、個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合 は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値 (平均値)、金融機関の提示する価額 (ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 受取配当金の計上基準 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成19年 6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 平成19年3月10日およびその翌日が休日のため、信託約款第38条により、第8期計算期間期末日が平成19年3月12日と なったため、第9期計算期間の期首日は平成19年3月13日としております。 |
1 中間貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 当中間計算期間 (平成20年9月10日現在) |
金 額 | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 112,445,495 | |
株式 | 1,978,541,500 | |
未収入金 | 22,140,676 | |
未収配当金 | 310,000 | |
未収利息 | 1,170 | |
流動資産合計 | 2,113,438,841 | |
資産合計 | 2,113,438,841 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 31,669,799 | |
未払解約金 | 35,622 | |
未払受託者報酬 | 1,244,503 | |
未払委託者報酬 | 18,667,495 | |
流動負債合計 | 51,617,419 | |
負債合計 | 51,617,419 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | *1 | 2,769,583,148 |
剰余金 | ||
中間欠損金 | *2 | 707,761,726 |
(うち分配準備積立金) | (366,571,870) | |
剰余金合計 | △707,761,726 | |
元本等合計 | 2,061,821,422 | |
純資産合計 | 2,061,821,422 | |
負債・純資産合計 | 2,113,438,841 |
2 中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 当中間計算期間 自平成20年3月11日至平成20年9月10日 |
金 額 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 20,749,542 | |
受取利息 | 183,598 | |
有価証券売買等損益 | △66,819,331 | |
その他収益 | 731 | |
営業収益合計 | △45,885,460 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,244,503 | |
委託者報酬 | 18,667,495 | |
営業費用合計 | 19,911,998 | |
営業損失金額 | 65,797,458 | |
経常損失金額 | 65,797,458 | |
xxx損失金額 | 65,797,458 | |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | 8,438,974 | |
期首剰余金又は欠損金(△) | △665,556,430 | |
欠損金減少額 | 33,511,069 | |
(xxx部解約に伴う欠損金減少額) | (33,511,069) | |
欠損金増加額 | 1,479,933 | |
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (1,479,933) | |
分配金 | - | |
中間欠損金 | 707,761,726 |
3 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 当中間計算期間 自平成20年3月11日至平成20年9月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。中間計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合 は、当該金融商品取引所における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と 認めた価額で評価しています。 |
a.名義書換手続き等
名義書換は行われません。 b.受益者等に対する特典
該当事項はありません。 c.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。 d.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
e.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
f.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
g.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
h.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
運用の基本方針
信託約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法 (1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度
① 銘柄の選定にあたっては、企業の成長性に着目し、かつ株価水準が割安と判断さ
れる銘柄を中心に行い、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を基本とします。
② 株式等の組入比率については原則としてフル・インベストメントで積極的な運用を基本とします。
③ 実際に企業を訪問し、徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別する「ボトム・アップ・アプローチ」による運用を基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めたxx・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行なわないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、クレディ・スイス投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)
(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委任)
第1条の2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金1億円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条および第 54 条の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については1億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第
2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約
が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含
みます。)を受益者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種
金融商品取引業を行なう者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の取得単位、価額および手数料等)
第 12 条 指定販売会社は、当該指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款に係る契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権取得申込者に対し、1口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めます。
⑤ 前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
(削除)
第 13 条 削除
(削除)
第 14 条 削除
(削除)
第 15 条 削除
(削除)
第 16 条 削除
(運用の指図範囲)
第 17 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特別目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
14. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
16. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
20. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
21. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 15 号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第 12 号ならびに第 15 号
の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 19 号
および第 20 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(削除)
第 18 条の2 削除
(投資する株式等の範囲)
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売り出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならびに信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 21 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 17 条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 17 条第2項各号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第 17 条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において金融商品運用額等といいます。)の範囲内とします。ただしヘッジ対象金利商品が外貨建で信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(外貨建資産への投資制限)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の 30%を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により 30%を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 25 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 27 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託等)
第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第 29 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 30 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(削除)
第 31 条 削除
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年3月 11 日から翌年3月 10 日までとします。ただし、第1計算期間は平成 11 年5
月 31 日から平成 12 年3月 10 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条の規定による信託終了の日とします。
(信託財産に関する報告)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.60%を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分方法は別に定めるものとします。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(利益の処理方法)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下
「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費および信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(削除)
第 43 条 削除
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 44 条 受託者は、収益分配金については、第 46 条に規定する交付開始までに、償還金(信託終了時における信託財
産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)については第 45 条第1項に規定する支払開始日
の前日までに、一部解約金については第 45 条第2項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金および一部解約金の支払い)
第 45 条 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
② 一部解約金は、第 49 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
③ 前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは指定販売会社の営業所等において行なうものとします。
④ 償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、指定販売会社に交付されます。
② 指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 第 49 条第2項により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前2項の規定にかかわらず、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益者に支払います。
④ 収益分配金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(削除)
第 47 条 削除
(収益分配金および償還金の時効)
第 48 条 受益者が、収益分配金については第 46 条第3項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないと
き、ならびに信託終了による償還金については第 45 条第1項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 49 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1 口単位をもって当該一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 平成 19 年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年1月4日以降に一部解約金が受益者に支
払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。なお、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 49 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 50 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより信託財産の純資産総額が 30 億円を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 51 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 55 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 52 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 55 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 53 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 54 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 55 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 55 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第 55 条の2 第 50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 50 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 50 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。
(公告)
第 56 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 57 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
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第1条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第 45 条第4項および第 46 条第4項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年3月 31 日以前の取得申込にかかる受益権の信
託時の受益権の価額は、委託者が計算する平成 12 年3月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
第3条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条、第 13 条(受益証券の種類)から第 16 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
平成 11 年5月 31 日
委託者 クレディ・スイス投信株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
アクティブ運用 ベ ン チ マ ー ク 受 益 x x 準 価 額純 資 産 総 額 信 託 財 産留 保 額 解 約 価 額 収 益 分 配 金 信 託 報 酬 解 約 請 求 制 追 加 型投 x x 託 | 投資対象の情報を分析し投資銘柄の選別を行う運用手法で、市場の収益率を上回る収益率をあげることを目指します。(アクティブ運用に対比する運用手法として、パッシブ運用があります。これは逆に、市場の収益率通りの収益率をあげることを目指します。) |
ファンドの運用に当たって運用目標の基準となる指標です。 | |
信託財産の運用によって得られた利益の分配を得る権利です。 | |
受益権1口当たりの時価(純資産額)のことをいいます。 (基準価額=純資産総額÷受益xx口数) | |
信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除したものをいいます。 | |
信託期間終了前の一部解約に対し、一部解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入られます。これは、運用の安定を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。 | |
投資信託の換金時の価額で、一部解約時に信託財産留保金がある場合、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。 | |
計算期間中に運用によって得られた収益から費用を差し引き、受益者に分配するお金です。次の2つに分けられます。 ・ 特別分配金 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回ったとき、収益分配金のうち、その部分に相当するものです。元本の払い戻しとみなされ非課税扱いになります。 ・ 普通分配金 追加型投資信託の収益分配金のうち、分配落ち前基準価額の個別元本超過部分を指し、課税の対象となります。 | |
投資信託の運用・管理にかかる費用のことで、委託者報酬と受託者報酬に分けることができます。委託者報酬とは委託会社が運用の対価として受け取るもので、受託者報酬とは受託会社が信託財産の保管・管理の対価として受け取るものです。なお、委託会社が受取る委託者報酬から、販売会社に販売事務等の対価としての手数料が支払われます。 | |
投資信託の換金方法の一つで、受益者が販売会社を通して、委託会社に対し信託契約の一部解約を請求する方法です。 | |
追加型投資信託とは、当初募集された信託財産に、いつでも追加設定を行い、一つのファンドとして運用するものです。追加型投資信託は、原則として、時価で自由に設定・解約および売買ができることから、投資家は自らそのタイミングをみて取引をすることができます。 |
目 論 見 書 信 託 約 款運 用 報 告 書 | 投資信託の運用方針や特徴について記した説明書です。投資家が投資信託を理解し、十分検討できるよう、委託会社が作成します。販売会社は、募集、販売に際し、投資家への交付を義務づけられています。 ・ 投資信託説明書(交付目論見書) 投資家にあらかじめまたは買付申込と同時に交付する目論見書です。 ・ 投資信託説明書(請求目論見書) 投資家から請求があった場合に交付する目論見書です。 |
委託会社と受託会社の間に交わされる信託契約の内容が記載されたものです。個々のファンドごとに作成されます。 | |
投資信託および投資法人に関する法律で信託財産の計算期間終了日ごとに作成することが規定されています。期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを、受益者に説明する報告書のことをいいます。委託会社から販売会社を通じて受益者に交付します。 |
ジャパン・グロース・ファンド
追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
投資信託説明書(請求目論見書)
2008年12月
1.「クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年
6月6日に関東財務局長に提出しており、平成20年6月7日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条第2項第2号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3.本書で使用している税率等の課税上の取扱いは、本書作成時現在に適用されているものですが、税制が改正された場合等には、変更になる場合があります。
投資信託説明書(請求目論見書) | ||
目 次 | 頁 | |
第1 | ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3 | 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 | 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
2 | 受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第4 | ファンドの経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
1 | 財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
中間財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 | |
2 | ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第5 | 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
第1 ファンドの沿革
平成11年5月31日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
平成14年2月1日 クレディ・スイス投信株式会社とウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社の合併により、存続会社であるクレディ・スイス投信株式会社が当ファンドの委託会社の業務を承継
クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限の委託を開始
平成15年8月8日 クレディ・スイス・アセット・マネジメント・エルエルシーへ運用指図の権限の委託を解除
平成19年12月8日 クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンドへ名称変更
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
a.取得申込方法
①取得申込みについては、午後3時(年末年始など半休日の場合は午前11時)までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、投資家は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」※にしたがって契約を締結します。
※販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」※等を選択できる場合があります。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込みの方法によるものとします。
※他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.取得申込単位
①申込手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1円単位とします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する申込単位によるものとします。
c.取得申込価額
取得申込日の基準価額とします。 d.取得申込代金支払日
販売会社が別に定める日までに、申込代金を販売会社にお支払いください。 e.申込の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2 換金(解約)手続等
a.換金申込方法
午後3時(年末年始など半休日の場合は午前11時)までに、換金申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
b.換金単位
1口単位とします。 c.換金価額
換金申込日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額※を差し引いた額とします。
※「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の解約に対し、解約する投資家から徴収する一定の金額をいい、
信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家とのxx性を確保する目的で導入されています。
d.換金代金支払日
原則として換金申込日より起算して5営業日目から販売会社において支払います。 e.換金における制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等に よっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
f.換金の中止
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込みの受付けを取り消すことができます。
換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない合には、当該受益権の換金価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、算出した価額とします。
g.換金時の振替口座簿について
換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいま す。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の〔C・スイス〕に、略称「CSJG」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でもお知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、1万口単位で表示されています。
〔照会先〕 クレディ・スイス投信株式会社
お問い合わせ窓口 フリーダイヤル 0120-104-903
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ xxxx://xx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/ c.追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の
口数を乗じた額とします。 d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者毎の信
託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成11年5月31日以降、無期限とします。ただし、「(5) その他 a.償還条件」に該当する場合は、信託契約を解約し信託を終了させることができます。
(4) 計算期間
原則として、毎年3月11日から翌年3月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算 期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5) その他
a.償還条件
①委託会社は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることと なった場合には、受託会社と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
②委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信 託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、監督官庁に届出する前に、
解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異 議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし、その期間内 に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契 約の解約をしません。信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその 理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には、当該手続きは適用されません。
⑤委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
⑥委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「b.信託約款の変更」において信託約款の変更をしないこととした場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託約款を解約し、信託を終了させます。
b.信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、監督官庁に届出する前に、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③②に規定する公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下回らないものとし、その期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。また、監督官庁の命令に基づいて、この信託約款を変更する場合は、上記の手続きにしたがいます。
c.公告
日本経済新聞に掲載します。 d.運用報告書
委託会社は、当ファンドの計算期間の末日および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して、販売会社を通じて交付します。
e.関係法人との契約の更新等に関する手続
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に関する業務の内容、一部解約に関す
る事務の内容、およびこれらに関する手続き等についての契約の有効期間は1年間とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長され、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
f.委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g.反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
受益者の有する主な権利は次の通りです。 a.収益分配金に対する請求権
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日)までに信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c.一部解約(換金)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求する権利を有します。 d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年 大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、当中間計算期間
(平成20年3月11日から平成20年9月10日まで)については改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、財務諸表および中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。
(2)当ファンドは、旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、第8期計算期間(平成18年3月11日から平成19年3月12日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成19年3月13日から平成20年3月10日まで)の財務諸表について、および当中間計算期間(平成20年3月11日から平成20年9月10日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けています。
※ 当ファンドは、平成19年12月8日付で、名称を「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」から「クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド」へ変更いたしました。
そのため、第8期計算期間については、変更前の名称「ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド」で監査を受けております。
(1) 貸借対照表
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第 8 期 (平成19年3月12日現在) | 第 9 期 (平成20年3月10日現在) |
金 額 | 金 額 | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 190,555,561 | 101,570,059 | |
株式 | 4,015,295,200 | 2,186,472,400 | |
未収入金 | 42,032,799 | 6,612,870 | |
未収配当金 | 2,592,387 | 1,616,700 | |
未収利息 | 1,983 | 1,057 | |
流動資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 | |
資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 16,572,059 | |
未払解約金 | 1,513,791 | 14,525,239 | |
未払受託者報酬 | 2,433,122 | 1,481,152 | |
未払委託者報酬 | 36,496,752 | 22,217,223 | |
流動負債合計 | 40,443,665 | 54,795,673 | |
負債合計 | 40,443,665 | 54,795,673 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | *1 | 3,608,325,794 | 2,907,033,843 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 | 601,708,471 | △665,556,430 |
(うち分配準備積立金) | (481,122,128) | (385,599,515) | |
剰余金合計 | 601,708,471 | △665,556,430 | |
元本等合計 | 4,210,034,265 | 2,241,477,413 | |
純資産合計 | 4,210,034,265 | 2,241,477,413 | |
負債・純資産合計 | 4,250,477,930 | 2,296,273,086 |
(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 第 8 期 自 平成18年3月11日至 平成19年3月12日 | 第 9 期 自 平成19年3月13日至 平成20年3月10日 |
金 額 | 金 額 | ||
営業収益 | |||
受取配当金 | 52,089,836 | 44,993,544 | |
受取利息 | 127,072 | 502,393 | |
有価証券売買等損益 | △274,515,868 | △1,217,884,117 | |
その他収益 | 2,418 | 560 | |
営業収益合計 | △222,296,542 | △1,172,387,620 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 5,203,783 | 3,493,717 | |
委託者報酬 | 78,056,545 | 52,405,696 | |
営業費用合計 | 83,260,328 | 55,899,413 | |
営業損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
経常損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
当期純損失金額 | 305,556,870 | 1,228,287,033 | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 16,919,923 | 79,699,504 | |
期首剰余金 | 1,094,262,894 | 601,708,471 | |
剰余金増加額 | 17,701,574 | 1,613,402 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (17,701,574) | (1,613,402) | |
剰余金減少額 | 221,619,050 | 120,290,774 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (221,619,050) | (120,290,774) | |
分配金 | *1 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,708,471 | △665,556,430 |
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 第 8 期 自 平成18年3月11日 至 平成19年3月12日 | 第 9 期 自 平成19年3月13日 至 平成20年3月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・証券取引所に上場されている有価証券 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は、個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。 計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則とし て、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 受取配当金の計上基準 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額を計上しております。ただし、平成 19年6月30日以前については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 平成19年3月10日およびその翌日が休日のため、信託約款第38条により、第8期計算期間期末日が平成19年3月12日と なったため、第9期計算期間の期首日は 平成19年3月13日としております。 |
証券取引所に上場されている有価証券は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。計算期間末日に当該証券取引所の最終相場がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則とし て、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 | ||
2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 | |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 平成19年3月10日およびその翌日が休日のため、信託約款第38条により、第8期計算期間期末日を平成19年3月12日としております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第 8 期 (平成19年3月12日現在) | 第 9 期 (平成20年3月10日現在) |
*1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 4,436,302,703円期中追加設定元本額 80,708,965円 期中一部解約元本額 908,685,874円 - 2 計算期間末日における受益権の総数 3,608,325,794口 | *1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 3,608,325,794 円 期中追加設定元本額 32,165,119 円 期中一部解約元本額 733,457,070 円 *2 元本の欠損 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は665,556,430円であります。 3 計算期間末日における受益権の総数 2,907,033,843口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 8 期 自 平成18年3月11日至 平成19年3月12日 | 第 9 期 自 平成19年3月13日至 平成20年3月10日 |
*1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(658,745,340円)及び分配準備積立金(481,122,128円)より分配対象収益が 1,139,867,468円(1万口当たり3,158円)でありますが、分配は行っておりません。 | *1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(534,596,063円)及び分配準備積立金(385,599,515円)より分配対象収益が 920,195,578円(1万口当たり3,165円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(有価証券に関する注記)
第8期(平成19年3月12日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 4,015,295,200円 | △335,383,681円 |
合 計 | 4,015,295,200円 | △335,383,681円 |
第9期(平成20年3月10日現在)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
株 式 | 2,186,472,400円 | △646,846,771円 |
合 計 | 2,186,472,400円 | △646,846,771円 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第9期(自 平成19年3月13日 至 平成20年3月10日)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第 8 期 (平成19年3月12日現在) | 第 9 期 (平成20年3月10日現在) |
1口当たりの純資産額 1.1668 円 (1万口当たりの純資産額 11,668 円) | 1口当たりの純資産額 0.7711 円 (1万口当たりの純資産額 7,711 円) |
(4) 附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式(平成20年3月10日現在) (単位:円)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 | 評価額 金額 | 備考 |
株式 | 日本円 | 国際石油xxx石ホールディングス | 30 | 1,150,000.00 | 34,500,000 | |
スルガコーポレーション | 8,000 | 573.00 | 4,584,000 | |||
日揮 | 13,000 | 1,549.00 | 20,137,000 | |||
中外炉工業 | 36,000 | 368.00 | 13,248,000 | |||
ユニ・チャーム ペットケア | 3,700 | 5,530.00 | 20,461,000 | |||
ヤクルト本社 | 5,500 | 3,000.00 | 16,500,000 | |||
日本たばこ産業 | 97 | 559,000.00 | 54,223,000 | |||
東レ | 22,000 | 584.00 | 12,848,000 | |||
トクヤマ | 26,000 | 649.00 | 16,874,000 | |||
信越化学工業 | 6,200 | 4,990.00 | 30,938,000 | |||
JSR | 5,800 | 2,140.00 | 12,412,000 | |||
積水化学工業 | 19,000 | 638.00 | 12,122,000 | |||
日立化成工業 | 6,900 | 1,852.00 | 12,778,800 | |||
資生堂 | 6,000 | 2,535.00 | 15,210,000 | |||
xx製薬 | 8,600 | 3,830.00 | 32,938,000 | |||
xx薬品工業 | 10,300 | 5,270.00 | 54,281,000 | |||
第xx共 | 7,500 | 3,240.00 | 24,300,000 | |||
ブリヂストン | 10,300 | 1,587.00 | 16,346,100 | |||
日本電気硝子 | 29,000 | 1,403.00 | 40,687,000 | |||
日本碍子 | 15,000 | 1,801.00 | 27,015,000 | |||
住友金属工業 | 79,000 | 344.00 | 27,176,000 | |||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,900 | 3,760.00 | 22,184,000 | |||
DOWAホールディングス | 21,000 | 613.00 | 12,873,000 | |||
住友電気工業 | 19,800 | 1,395.00 | 27,621,000 | |||
xxxx | 17,000 | 708.00 | 12,036,000 | |||
xx製作所 | 17,600 | 2,465.00 | 43,384,000 | |||
ダイキン工業 | 6,000 | 4,210.00 | 25,260,000 | |||
ダイフク | 13,500 | 1,220.00 | 16,470,000 | |||
マキタ | 4,100 | 3,550.00 | 14,555,000 | |||
日立製作所 | 30,000 | 715.00 | 21,450,000 | |||
東芝 | 50,000 | 711.00 | 35,550,000 | |||
エルピーダメモリ | 2,000 | 3,150.00 | 6,300,000 | |||
アルバック | 7,800 | 4,030.00 | 31,434,000 | |||
xx電器産業 | 13,000 | 2,190.00 | 28,470,000 | |||
ソニー | 11,900 | 4,380.00 | 52,122,000 | |||
TDK | 1,300 | 6,520.00 | 8,476,000 | |||
シスメックス | 4,200 | 4,190.00 | 17,598,000 | |||
ファナック | 3,500 | 9,120.00 | 31,920,000 | |||
新光電気工業 | 7,700 | 1,249.00 | 9,617,300 | |||
京セラ | 1,700 | 8,540.00 | 14,518,000 | |||
キヤノン | 9,100 | 4,530.00 | 41,223,000 | |||
デンソー | 4,400 | 3,580.00 | 15,752,000 | |||
いすゞ自動車 | 13,000 | 433.00 | 5,629,000 | |||
トヨタ自動車 | 21,100 | 5,200.00 | 109,720,000 | |||
アイシン精機 | 2,000 | 3,750.00 | 7,500,000 | |||
xx技研工業 | 9,800 | 2,960.00 | 29,008,000 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 単価 | 評価額 金額 | 備考 |
スズキ | 22,400 | 2,555.00 | 57,232,000 | |||
HOYA | 5,600 | 2,490.00 | 13,944,000 | |||
任天堂 | 800 | 51,000.00 | 40,800,000 | |||
東京瓦斯 | 53,000 | 436.00 | 23,108,000 | |||
京浜急行電鉄 | 47,000 | 716.00 | 33,652,000 | |||
東日本旅客鉄道 | 65 | 810,000.00 | 52,650,000 | |||
日本郵船 | 31,000 | 928.00 | 28,768,000 | |||
ヤフー | 473 | 43,600.00 | 20,622,800 | |||
日本電信電話 | 35 | 441,000.00 | 15,435,000 | |||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 169 | 158,000.00 | 26,702,000 | |||
ゼンリン | 14,800 | 2,390.00 | 35,372,000 | |||
エヌ・ティ・ティ・データ | 97 | 467,000.00 | 45,299,000 | |||
第xx商 | 16,600 | 938.00 | 15,570,800 | |||
伊藤忠商事 | 43,000 | 1,026.00 | 44,118,000 | |||
三井物産 | 32,000 | 2,190.00 | 70,080,000 | |||
三菱商事 | 14,300 | 3,160.00 | 45,188,000 | |||
マツモトキヨシホールディングス | 2,700 | 1,926.00 | 5,200,200 | |||
良品計画 | 4,900 | 5,020.00 | 24,598,000 | |||
ファーストリテイリング | 7,500 | 7,480.00 | 56,100,000 | |||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 85,200 | 850.00 | 72,420,000 | |||
三井住友フィナンシャルグループ | 117 | 680,000.00 | 79,560,000 | |||
xx銀行 | 32,000 | 645.00 | 20,640,000 | |||
xxxフィナンシャルグループ | 143 | 388,000.00 | 55,484,000 | |||
xxホールディングス | 27,800 | 1,502.00 | 41,755,600 | |||
三井不動産 | 25,000 | 1,883.00 | 47,075,000 | |||
電通 | 61 | 231,000.00 | 14,091,000 | |||
楽天 | 138 | 53,100.00 | 7,327,800 | |||
ベネッセコーポレーション | 13,000 | 4,110.00 | 53,430,000 | |||
計 | 銘柄数: | 74 | 2,186,472,400 | |||
組入時価比率: | 97.5% | 100.0% | ||||
合計 | 2,186,472,400 |
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 当中間計算期間 (平成20年9月10日現在) |
金 額 | ||
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 112,445,495 | |
株式 | 1,978,541,500 | |
未収入金 | 22,140,676 | |
未収配当金 | 310,000 | |
未収利息 | 1,170 | |
流動資産合計 | 2,113,438,841 | |
資産合計 | 2,113,438,841 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 31,669,799 | |
未払解約金 | 35,622 | |
未払受託者報酬 | 1,244,503 | |
未払委託者報酬 | 18,667,495 | |
流動負債合計 | 51,617,419 | |
負債合計 | 51,617,419 | |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | *1 | 2,769,583,148 |
剰余金 | ||
中間欠損金 | *2 | 707,761,726 |
(うち分配準備積立金) | (366,571,870) | |
剰余金合計 | △707,761,726 | |
元本等合計 | 2,061,821,422 | |
純資産合計 | 2,061,821,422 | |
負債・純資産合計 | 2,113,438,841 |
(2) 中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
区分 | 注記番号 | 当中間計算期間 自平成20年3月11日至平成20年9月10日 |
金 額 | ||
営業収益 | ||
受取配当金 | 20,749,542 | |
受取利息 | 183,598 | |
有価証券売買等損益 | △66,819,331 | |
その他収益 | 731 | |
営業収益合計 | △45,885,460 | |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,244,503 | |
委託者報酬 | 18,667,495 | |
営業費用合計 | 19,911,998 | |
営業損失金額 | 65,797,458 | |
経常損失金額 | 65,797,458 | |
xxx損失金額 | 65,797,458 | |
一部解約に伴うxxx利益金額分配額 | 8,438,974 | |
期首剰余金又は欠損金(△) | △665,556,430 | |
欠損金減少額 | 33,511,069 | |
(xxx部解約に伴う欠損金減少額) | (33,511,069) | |
欠損金増加額 | 1,479,933 | |
(中間追加信託に伴う欠損金増加額) | (1,479,933) | |
分配金 | - | |
中間欠損金 | 707,761,726 |
(3) 中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 当中間計算期間 自平成20年3月11日至平成20年9月10日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しています。中間計算期間末日に当該金融商品取引所の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場で評価していますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合 は、当該金融商品取引所における中間計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しています。 ・金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しています。 ・時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しています。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
*1 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額
期首元本額 2,907,033,843円
期中追加設定元本額 7,970,619円
期中一部解約元本額 145,421,314円
*2 元本の欠損
中間貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は707,761,726円であります。
3 中間計算期間末日における受益権の総数
2,769,583,148口
当中間計算期間
(平成20年9月10日現在)
(1口当り情報に関する注記)
0.7445 円
7,445 円)
1口当たりの純資産額
(1万口当たりの純資産額
当中間計算期間
(平成20年9月10日現在)
純資産額計算書
(平成20年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,545,948,509 円 |
Ⅱ 負債総額 | 37,760,359 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,188,150 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,756,571,975 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5471 円 |
第5 設定及び解約の実績
(単位:口)
追加設定口数 | 一部解約口数 | 発行済口数 | |
1期 | 4,754,381,742 | 660,068,161 | 4,094,313,581 |
2期 | 4,141,795,070 | 860,028,095 | 7,376,080,556 |
3期 | 815,993,280 | 920,183,690 | 7,271,890,146 |
4期 | 377,474,332 | 495,888,494 | 7,153,475,984 |
5期 | 168,002,886 | 729,399,152 | 6,592,079,718 |
6期 | 85,057,898 | 922,025,006 | 5,755,112,610 |
7期 | 150,896,758 | 1,469,706,665 | 4,436,302,703 |
8期 | 80,708,965 | 908,685,874 | 3,608,325,794 |
9期 | 32,165,119 | 733,457,070 | 2,907,033,843 |
(注1) 第1期追加設定口数には、当初自己設定口数が含まれます。 (注2) 追加設定口数、一部解約口数はすべて本邦内におけるものです。