Contract
xxx市と株式会社ジモティーとの
リユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定書
xxx市(以下「甲」という。)と株式会社ジモティー(以下「乙」という。)は、リユース活動の促進に向け、以下のとおり連携協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙の緊密な連携と協力により、それぞれの資源や機能等の活用を図り、xxx市内のリユース活動を促進し、住民サービスの向上及び環境負荷の少ない循環型社会の形成に寄与することを目的とする。
(連携協力の内容)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力をする。
(1) リユース活動を促進するための企画立案に関すること。
(2) リユース活動を促進するための広報啓発に関すること。
(3) その他リユース活動の促進に関して、甲及び乙で合意した事項に関すること。
(協議及び報告)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的達成に向けた連絡事項に関する協議及び報告を行う。
(実績報告)
第4条 乙は、xxx市内で乙の事業を利用し、リユース品の取引を行った実績を甲に報告する。
(責務)
第5条 乙の事業を利用した利用者間でトラブルが発生した場合は、乙の責任のもと誠意をもって問題解決を図るものとし、xは一切の責任を負わないものとする。
(個人情報)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく連携協力にあたり、知り得た市民の個人情報について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、き損及び改ざんを防止すること。
(2)本条に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに甲に報告すること。
(本協定の変更)
第7条 甲又は乙から、本協定の内容について変更の申し出があった場合、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(本協定の有効期間及び更新)
第8条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和7年3月31日までとする。但し、本協定書の有効期間が満了する日の30日前までに甲又は乙から書面による特段の申し出がないときは、本協定の有効期間は1年間延長されるものとし、以降同様とする。
2 甲又は乙は、前項の定めに関わらず、30日前までに書面をもって通知することにより、いつでも本協定を解除することができる。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議してこれを定めることとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxx 000 xxxxx市長 x x x x
x xxxxxxxxxx0xx00x0x株式会社ジモティー
代表取締役社長 x x x x