Contract
別紙1 レンタルプレス機サービス約款
このたびは、株式会社宝來社のレンタルプレス機サービスをご利用いただき、有難く厚くお礼申し上げます。
お客様(以下甲という)は株式会社宝來社(以下乙という)のレンタルプレス機利用注文書に記載の物件(以下レンタル物件という)のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
◆約款条項◆
第1条 (x x)
本レンタル約款は甲と乙との間の、レンタルプレス機サービスの賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
第2条 (レンタル物件)
乙は甲に対し、レンタル物件明細書(以下明細書という)記載のレンタル物件(以下本物件という)をレンタル約款に基づいてレンタル(賃貸)し、甲はこれを賃借します。
第3条 (レンタル期間)
レンタル期間は最低3 日間以上の明細書記載の期間とし、本物件を甲にお届け(以下引渡しという)した日をレンタル開始日とし、 乙に返却した日を終了日とします。
第4条 (レンタル料金)
乙は乙所定のレンタル料金、運送諸掛費、その他の費用など、別表に定めのある通りの料金を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日 3 日前迄に乙に支払うものとします。但し、乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める方法によることができます。
第5条 (延⾧レンタル)
レンタル期間満了の1日前迄に甲から期間延⾧の申し出があったときは、乙は別段の事由がない限り、この延⾧を承諾するものとし、この間のレンタル料金は別表に記載された乙所定の延⾧レンタル料金を適用します。以降繰り返し延⾧するときも同様とします。
第6条 (本物件の引渡し)
乙は本物件を原則として乙の指定の倉庫において引渡し、又は甲指定の場所までの運送手配は乙が行ない、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行なうものとし、本物件引渡し日より1日以内(乙の営業日)に甲より乙に書面で通知がない場合、本物件が明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、xxに引渡しが行なわれたことといたします。
第7条 (担保責任)
乙は本物件の正常な稼働、若しくは正常な性能の具備のみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保責任を負いません。尚、甲が本物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害について、乙は甲に対し一切の責任を負いません。
第8条 (担保責任の範囲)
①レンタル物件の引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由に基づいて、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、乙はレンタル物件を修理し、または取り替えるものとします。
②前項のレンタル物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除できるものとします。
③乙は前項に定める以外の責任は負いません。
第9条 (本物件の使用保管)
甲は本物件を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本物件は日本国内でのみの使用を原則とし、乙は本物件の確認点検を何時でも行なえるものとします。
第10条 (乙の承認を必要とする行為)
甲は事前に書面により乙の承諾を得なければ下記の行為はできません。
① 本物件を引渡し時明細書記載の納入場所以外に移動すること。
② 本物件上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
③ 甲の賃借権を譲渡し、または本物件を第三者に賃貸する行為を行なうこと。
第11条 (レンタル物件の輸出)
甲はレンタル物件を日本国内での利用に限定し、日本国外では使用できないものとします。
第12条 (本物件の譲渡等の禁止)
甲は本物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
第13条 (本物件の滅失、毀損)
本物件の返却までに生じた商品の滅失、毀損(原因のいかんを問わない)、または返却不能事態に対する全ての危険を甲が負担し、滅失、毀損した場合甲の費用で代替商品購入代金相当額、または修理若しくは修理代金相当額を乙に支払うものとします。
第14条 (使用、設置、保管による損害)
甲がレンタル物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害又は第三者に与えた損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。また、甲に商品をお渡しした後、ご利用目的を達しない等のお客様に生じた損害については、乙は一切の責任を負いません。
第15条(レンタル物件返還)
甲は、利用契約終了の日までに、レンタル物件を乙の指定する場所に返還するものとします。ただし、利用契約の解約、解除がなされた場合は、甲は即日レンタル物件を返還するものとします。
第16条(レンタル物件の遅延の損害金)
甲が乙に対してレンタル物件の返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日までの期間の利用料金相当額を乗じて算出した損害金を乙に支払うものとします。
第17条 (中途解約)
甲は乙が本物件発送後、またはレンタル期間中にあっても解約を申し出ることができます。この場合解約日は本物件が乙に返還された日とし、甲は期間変更に伴う乙所定の計算による精算金を直ちに支払うものとします。但し、最低レンタル期間の 3 日間を満たない解約は 3 日間分の清算金を支払うものとします。
第18条 (解約)
乙は本物件に性能の欠陥が生じ本物件の取替えに過大な費用または時間を要する場合、乙はその旨を甲に通知しレンタルの解約をすることができます。この場合、前条に規定する精算金は生じないものとします。
第19条 (契約の解除及び期限の利益の喪失)
甲に下記各号の事由が発生したときは、乙は甲に対し何らの通知、催告をしないでレンタル契約を解除できるものとします。この場合、xは直ちに本物件を乙に返還するとともに、レンタル契約に基づき甲が乙に支払うべき一切の債務につき期限の利益を喪失し甲は直ちに一括現金により全額を乙に支払うものとします。 また、乙は何らの催告を要せず甲乙間の債権債務につき相殺できるものとします。
①甲がレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき。
②甲がレンタル料の支払を一回でも遅滞したとき。
③甲が支払停止の状態に陥り、不渡手形を発生させたとき。
➃甲が破産、会社整理、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定若しくは 制定されたものを含む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受け、若しくはこれらの申立をしたとき。
⑤甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、または申立をしたとき。
⑥甲が解散したとき
⑦甲の業態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
Ⓑ甲が監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。
なお、上記③~Ⓑの事態発生のとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するものとします。 また、前項による契約解除により乙に損害が生じたときは、甲は直ちに賠償の責に任ずるものとします。
第20条 (本物件の返還)
第 18 条に規定する契約の解除を生じたとき、若しくは乙から本物件の返還の請求があったときは、甲は直ちに乙指定の場所に下記の通り本物件を返還するものとします。
①甲は本物件の原状を保証し、異なる場合はその修理費用等を負担する。
②甲は本物件の返還に伴う費用を負担する。
③甲が本物件の返還を遅延したときは、甲はレンタル期限の終了翌日から返還完了までの期間の乙所定遅延損害金を乙に支払う。
第21条(反社会的勢力との関係排除等)
① 甲及び乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営及び事業に支配力を有する者をいう)若しくは業務従事者又は本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これら を総称して「反社会的勢力」という)であること
2.反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること
3.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
4.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に危害を加える目的をもってするなど、 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
5.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与していると認められる関係を有すること
6.反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 甲及び乙は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、又はその活動を助⾧するおそれがないことを誓約します。
③ 甲及び乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
1.反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと
2.自ら若しくは業務従事者又は第三者を利用して以下の行為を行うこと(1)詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどすること(2)事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること(3)相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること
(4)相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をすること
第22条 (遅延利息)
甲が本約款に基づく債務の履行を延滞した場合、甲はその完済に至るまでの年 15%の遅延利息を乙に支払うものとします。
第23条 (不可効力)
乙の責に帰すことのできない事由による本約款条項の履行遅延、または履行不能について、乙は何らの責をも負いません。
第24条 (管轄裁判所の合意)
甲、及び乙は、本約款に関するすべての訴訟については、東京地方裁判所とすることに合意します。
第25条 (特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。