Contract
インフォマティカ ライセンス及びサービス契約
本インフォマティカライセンス及びサービス契約(以下「本契約」と いいます。)を参照することにより、本契約の契約条件を組み入れた 又はその他の注文書(以下及びその他の注文書を総称して当社書式注 文書()といいます。)を締結することにより、又はオンライン登録 フォームへの登録を完了すること、若しくは登録のプロセスにおいて 本契約に同意する旨のチェックボックスにクリックすることで、お客 様は、以下の契約条件に同意したことになります。以下の契約条件は、オンライン登録フォーム及び/又は締結済の当社書式注文書()と併 せて、「本契約」を構成します。本契約は、製品等の使用に適用され ます。
貴方は、貴方が所属する会社又はその他の種類の法人(以下、「お客 様」といいます。)を代表して本契約を締結することにより、貴方は 本製品等を利用する権限を有し、且つ、貴方が所属する会社又はその 他の法人を本契約の条件に拘束させる権限を有していることを表明し ます。当該表明がなされたる場合、本契約において、「お客様」とは、
(貴方が所属する)法人を意味するものとします。もし貴方が、自己 が所属する法人を代表して本契約に同意する権限を有していない場合、又は貴方が本契約の諸条件に同意しない場合には、貴方は本契約への 同意を示すチェックボックスにチェックを入れることはできません。 また、本製品等を利用することもできません。
当社とは、インフォマティカ・ジャパン株式会社を意味し、文脈により、その親会社であり、下記に定義される本製品等の所有者であり、提供者である、及びその子会社及び関連会社を含めて意味する場合もあるものとします。
全ての見出しは、参考及び情報提供のみを目的としており、解釈に影響を与えません。
1. 使用許諾範囲定義:
クラウドサービスとは、甲が所有若しくは運用する機器、又は甲のために所有又は運用される機器から、インターネットを介してオンデマンドで乙が使用可能となる Informatica ブランドのオンラインサービス
(オファリング)を意味する。
お客様とは、署名欄で特定される当事者又はその関連会社をいう。尚、お客様を「貴社」と称する場合がある。
インフォマティカとは、本契約を締結するインフォマティカ法人又はその関連会社をいい、インフォマティカを「当社」と称する場合がある。
製品等とは、本ソフトウェア及びクラウドサービスを意味する。
プロフェッショナルサービス及び教育サービスとは、コンサルティングサービス及びトレーニングサービスをそれぞれ意味する。
本サービスとは、サポートサービス、プロフェッショナルサービス、又は教育サービスのうち該当するものを意味する。
本ソフトウェアとは、乙又は乙を代理する第三者が所有又は運用する機器にインストールすることを許諾された Informatica ブランドのコンピュータープログラムを意味する。
サポートサービスとは、乙の注文に関して甲のヘルプデスクへのアクセス並びに、製品等のアップデート、アップグレード、パッチ及びバグ修正へのアクセスを意味する。
1.1. 個別取引文書:乙は、注文書式(以下「注文書」という。)に記載された製品等及びサポートサービス、並びに注文書又は作業明
細書(以下「作業明細書」という。)に記載されたプロフェッショナルサービス及び教育サービスを取得することができる。各々の注文書及び作業明細書は、其々、別個の独立した契約を構成するものとする。乙及び/又はその関連会社は、本契約に基づき、甲及び/又はその関連会社と注文書又は作業明細書を締結することができる。「関連会社」とは、一方の当事者を支配している、一方の当事者により支配されている、又は一方の当事者と共通の支配下にある法人その他の事業体を意味し、支配とは、被支配者が法人である場合にはその発行済の議決権付株式の 50%超を所有していることを意味し、法人以外の事業体の場合にはその持分の 50%超を所有していることを意味する。
1.2 クラウドサービス:乙が甲との間でクラウドサービスについての注文書を締結した場合、本契約の条件に従い、甲は乙の承認済みユーザー(以下「ユーザー」という。)に対して、当該クラウドサービス及びそれに関連する本ソフトウェアを当該注文書に定める期間(以下「注文期間」という。)にわたり使用する権利を、非独占的、譲渡不能かつ全世界対象の権利として付与する(その要領については下記第 1.4 項に定義する)。クラウドサービス製品には、オンプレミスの本ソフトウェアに対する使用制限付きサブスクリプションが含まれる場合があり、当該本ソフトウェアの使用においては、適用される全ての条件を遵守しなければならない。クラウドサービスは、サービスレベル・コミットメント
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx- com/en/docs/legal/service-level-commitment.pdf )に規定されるとおり利用できる。乙は、ユーザーID 及びパスワードの秘密性を守り、セキュリティ違反又は不正使用、コピー、配布の疑いがある場合、速やかに甲に通知するものとする。
1.3 本ソフトウェア:乙が本ソフトウェアの注文を締結した場合、甲は乙に対し、注文期間中、本契約の条件に従い、注文書で特定された本ソフトウェア及び関連するサポートサービスをオブジェクトコード形式で使用するための非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能なライセンスを付与する。バックアップのみを目的とした合理的な数のコピーを除き、乙がインストールする本ソフトウェアのコピーの数は、乙によってライセンスされた数量を超えてはならない。コピーには、権原、商標、及び著作権の表示、並びに制限事項の表示も全て複製されるものとする。
1.4 使用方法における要件:製品等及び本サービスは、本契約、該当の注文書、及び当該注文書で参照する Informatica Cloud and Product Description Schedule の該当規定、並びに(甲による個人データの処理が製品等又は本サービスに含まれる場合は) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx- com/global/amer/us/docs/legal/online-data-processing- agreement.pdf に記載するデータ処理契約(以下「本契約」と総称する。)の規定に従って、乙の社内データ処理及びコンピューティングに必要である場合に限り、使用するものとする。乙は、次のことを行わないものとする。(a) 使用権限のない第三者に製品等及び本サービスを使用させること。(b) 外部委託又は代行業務(Service bureau=サービスビューロー)の目的で製品等を使用すること。(c) 甲又は第三者の権利を侵害する方法で製品等及び本サービスを使用すること、又は製品等若しくは本サービスにアクセスするかこれらを使用する地域で違法となる方法で製品等及び本サービスを使用すること、(d) 製品等若しくは本サービス又はその一部のコピー又は権利を配布、販売、サブライセンス、下請け、又はその他の方法で譲渡すること、(e) 製品等及び本サービスの人工知能(AI)機能を、(i) 個人に法的又はその他の重大な影響を及ぼす方法、又は (ii) AI 機能又は結果として生じる AI システムが、適用法の下で高リスク又は同等のものとみなされる可能性のある方法で使用すること。
(f) 適用される使用量又はストレージ容量の制限を超えること、
(g) クラウドサービスに損害を与え、これを使用不能にし、これに過度な負担をかけ、これを害し、これを妨害し、又はこれを混乱させること、又はクラウドサービスに接続されたシステム若しくはネットワークへの不正アクセスを試みること、又は (h) 明示的に許可された場合以外で、製品等又は本サービスを使用すること。製品等と共に提供された第三者のソフトウェアは、製品等と分離して使用してはならない。両当事者間で書面による別段の合
意がある場合を除き、かつ法律で規定されている場合を除き、乙 はさらに、製品等のソースコード又は製品等の関連特性を、翻案、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又はその他の 方法により引き出さないこと、あるいは第三者にそのような行為 を行なわせないことに同意する。乙は、製品等又は本サービスを ベンチマーク又はその他の競争上の目的で使用してはならない。
1.5 業務委託先業者。乙は、外部の業務委託先業者(以下「業務委託先業者」という)に対して、乙に代わって本契約に基づいて製品等及び本サービスを使用することを許可することができるが、製品等の数量の重複は禁止とする。乙は、各業務委託先業者が本契約を遵守することに責任を負う。
1.6 本資料:乙は、製品等と共に提供された標準資料(以下「本資料」という。)を内部で使用するために合理的な数量を印刷すること ができる。
1.7 専有的権利:甲は、(a) 製品等及び本サービス、並びに製品等及び本サービス並びに成果物に対する修正、バグ修正、機能強化、アップデート、その他の修正及び派生物、並びに (b) 甲が提供する全ての既存及び独自に開発された技術及び資料、並びにそれらの修正及び派生物における、全ての特許権、著作権、企業秘密、商標権、及びその他の所有権を有する。乙に対して明示的に付与されていない権利は、甲が全て留保する。
1.8 乙データ:乙が処理のために製品等又は本サービスに提出する全てのデータ(以下「乙データ」という。)は、乙が所有及び管理する。乙は、(a) 全ての乙データの正確性、品質、完全性、合法性、信頼性及び適切性、並びに全ての乙データの知的財産権、全ての乙データに関連する AI 生成アウトプットの使用、並びに乙データの発信元法域について単独で責任を負い、(b) 乙データをバックアップし、かつ (c) 乙データを甲に提供して処理せしめることが適用法令の違反とならないように図るものとする。クラウドサービスは、クラウドサービスを乙に提供する提供元のデータセンター以外の甲のシステムに乙データを転送しない。
1.9 利用に関する情報:本ソフトウェアは、IP アドレス、データ利用、デプロイメントのシステム統計など、本ソフトウェアが展開されているコンピューティング及びネットワーク環境に関する情報を甲に自動的に送信する。この情報は、サポートサービスの円滑化及び展開と利用分析を含む顧客エクスペリエンス改善のために使用される。乙は、インストール時に提供された、又は本資料に記載された指示に従うことで、本ソフトウェアのかかる情報収集を無効にすることができる。クラウドサービスは、クラウド サービスの運用、組織、及び使用に関する情報(クラウド及びサポートのセキュリティに関する補足文書
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx- com/en/docs/legal/online-cloud-and-support-security- addendum.pdf)に記載されているメタデータを含む)を自動的に収集する。この情報は、サポートサービスの円滑化、展開と利用分析、及び利用に関する提案を含む顧客エクスペリエンス改善のために使用される。乙のオプトアウト権に従い、個人情報を含まない乙のビジネスメタデータ及び技術的メタデータは、AI 機能のトレーニングを含む、本ソフトウェア及びクラウドサービスの改善のために使用される。関連する本ソフトウェアを含むクラウドサービスによるこの情報の収集は、クラウドサービスを提供するために必要なものであり、無効にすることはできない。
1.10 プライバシー及びセキュリティ:甲は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx で公開している プライバシーポリシーを遵守する。クラウドサービスでは、独立した監査を受け SOC 2 への遵守が証明された第三者のインフラストラクチャが使用されることがある。甲は、本契約の条項及び乙の合理的な指示に従い、製品等及び本サービスを通じて乙データを処理する。甲は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx、甲のクラウドサービスの提供に関連して、副処理者に乙データを転送することができる。また、xは、副処理者が本契約及び該当の注文書又は作業明細書と矛盾する方法で乙データを使用することを禁止する。甲は、セキュリティに関する補足文書に記載されているように、乙データのセキュリティ、機密性、完全性を保護するために、合理的な管理的、物理的、技
術的な保護措置を維持する。これらの保護措置には、(a) 製品等及び本サービスを提供する場合、(b) 本契約で許可されている場合、又は (c) 法律で義務付けられている場合を除き、乙データへのアクセス、使用、変更及び開示を防止する措置が含まれる。
1.11 評価 甲は、該当の注文書で指定された期間(又は、特定の期間が 指定されていない場合は(30)日間)のテストデータを使用して、乙の内部評価の目的に限り、非本番インスタンスにおいて、ベー タテストを含む追加的評価を提供することができる。評価版の製 品等及び本サービスは、不完全である場合や、後に市販される バージョンに含まれない機能を含んでいる場合がある。評価版の 製品等及び本サービスは、保証、補償、サービスレベル・コミッ トメント又はサポートサービスを伴わず、「現状のまま」提供さ れる。
2. サポートサービス
甲は、該当のサポートサービス料(以下「サポート料」とい
う。)が支払われることを条件として、製品等についてのサポートサービスを、注文書及び Informatica Global Customer Support Guide(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/XXX-0000 にて閲覧可能)の定めに従って提供することに同意する。
3. 料金、費用、税金、及び引渡し
3.1 初回料金:該当の注文書に別段の定めがある場合を除き、(a) 甲は、注文書の締結と同時に、最初の製品等及びサービス料の請求書を乙に送付する。(b) 複数年の注文期間の場合、甲は、注文書の発効日の各応当日より前に、乙に請求書を送付する。(c) マーケットプレイスを通じて発注された注文は、マーケットプレイスの支払条件に従って請求される。(d) 取引パートナーを通じて発注された注文は、甲から取引パートナーに請求され、乙は取引パートナーに支払う。
3.2 更新:甲は、該当の注文書に別段の定めがある場合を除き、(a)その時点における注文書の注文期間が終了する約60 日前に、見積書(以下「更新見積書」という。)を乙に送付し、(b) 更新注文書(以下「更新注文書」という。)の締結時に、第 3.1 項に従って請求書を乙に送付する。
3.3 変更の禁止:該当の注文書に別段の定めがある場合を除き、(a)該当の注文期間(以下「注文期間」という)中は、数量及び期間を減じることはできないものとし、(b) 当該注文期間における全ての支払義務は、本契約に明示的な定めがある場合を除いて取消不能かつ確定的であり、支払い済み費用について返金は行われないものとする。
3.4 支払期限:製品等及び本サービスの請求書は全て、請求書を受領した日から30 日以内に支払期限が到来するものとする。請求書が支払期限内に支払われない場合、甲は、(i) 月利 1%又は法定最高金利のうち低い方に相当する遅延損害金及び甲の回収費用を付加する権利、並びに (ii) 支払いを受領するまでの間、影響を受ける製品等又は本サービスを停止する権利を留保する。
3.5 レビュー:甲は、10 営業日以上前に書面により事前通知を行うことにより、かつ 12 か月間につき 1 回を超えない頻度で、乙の通常の営業時間内に、乙の本契約の遵守及び製品等のデプロイメントをレビューし検証する権利を有する。乙は、甲からの情報提供の要請について、甲が合理的に受け入れ可能な形式及びフォーマットにて、当該要請から10 日以内に正確かつ完全な情報を提供することに同意する。また、甲によるレビューの結果、支払額の不足分(支払額について適用される遅延損害金を含む)があることが判明した場合には、当該不足分を速やかに甲に送金することにも同意する。
3.6 税金:乙は、税務当局が定める非課税の証明となる文書を適時に甲に提出しない限り、適用される販売、使用、物品及び役務、付加価値、又はそれに相当する「間接的」な税金及び賦課金を支払うものとする。甲は、甲が徴収し納付した間接税の回収を乙が求
めることができるように、甲の請求書が税金を個別に表示し、現地の法定請求要件を満たすようにするものとする。
3.7 引渡し:製品等、本資料、及び全てのサポートサービスは、電子的な方法で引き渡されるものとする。
4. 機密保持
4.1 本契約においては、機密情報を開示する当事者を「開示当事者」とし、機密情報を受領する当事者を「受領当事者」とする。「機密情報」とは、製品等、本サービス、本資料、関連する全ての技術及び財務情報(本契約の規定を含む)、並びに非公開情報、技術データ又はノウハウであって、技術に関連する情報、又は各当事者の本資料、仕様書、ソースコード、オブジェクトコード、研究、発明、プロセス、評価、設計、図面、エンジニアリング、製品、サービス、顧客、企業構造/所有構造、計画、市場、人事及び財務に関する情報を含み(ただしそれらに限定されない)、かつ (i) 機密情報である旨の表示がなされているもの、(ii) 開示の時点で口頭又は書面により機密であると指定されているもの、又は
(iii) その特徴及び性質を考慮した場合、同様の状況にあって合理的判断力を有する人が機密であると判断するであろうものを意味する。
4.2 機密情報には、以下に該当する情報は含まれないものとする。すなわち、(a) 受領当事者が、当該機密情報を受領する前からすでに、機密保持義務を負うことなく正当に所有していたことを立証できる情報、(b) 公知の情報、若しくは受領当事者が開示当事者に対して負う義務に対する違反がないにもかかわらず公知となった情報、(c) 当該情報を開示する権利を有する第三者により、受領当事者に秘密保持義務を課すことなく開示された情報、又は、
(d) 受領当事者が、開示当事者の機密情報に依拠することなく独自に開発したことを立証できる情報。ただし、機密情報の一部が第 4.2 条に定める例外の 1 つ以上に該当する場合には、当該機密情報の残りの部分は、本契約に定める制限に引き続き従うものとする。
4.3 (a) 受領当事者は、本契約に定められた目的のためにのみ機密情 報を使用できる。(b) 受領当事者は、自らの従業員、代理人及び 業務受託者の中でも知る必要のある者だけが開示当事者の機密情 報へのアクセス権を有するようにし、かつ、それらの者に、xx 約に従って機密情報の機密性を維持する義務を負わせるものとす る。(c) 受領当事者は、機密情報の機密性を保持するために、自 らの機密情報の機密性を保持するために払うであろう注意と少な くとも同程度の注意(ただし、合理的な注意義務の程度を下回っ てはならない)を払うものとする。(d) 受領当事者は、裁判所若 しくはその他の政府機関による合法的な命令、又は法令上求めら れる範囲内で開示当事者の機密情報を開示することができる。た だし、受領当事者は、当該開示に先立ち、開示当事者に対して当 該開示義務について通知するために合理的なあらゆる努力を行い、さらに受領当事者は、その他の点については、当該機密情報の取 り扱いを引き続き本契約に従って行うものとする。受領当事者の 義務は、本契約又は注文書若しくは作業明細書の締結に先立って 開示当事者により受領当事者に開示された機密情報にも適用され るものとする。受領当事者は、機密情報を含んだ有形の資料、及 び当該資料のコピー又は複製物を、開示当事者からの書面による 要請から10 日以内に開示当事者に返却する。受領当事者は、受領 当事者の機密保持義務の違反、又はその他に受領当事者、その従 業員、代理人、若しくは業務受託者による機密情報の不当な開示 若しくは使用があった場合には、これを是正するために合理的に 必要なあらゆる行為を行うことに同意する。
5. プロフェッショナルサービス及び教育サービス
5.1 プロフェッショナルサービス及び教育サービス:甲は、該当する注文書又は作業明細書に記載されているプロフェッショナルサービス及び教育サービスを乙に提供する。
5.2 範囲、料金及び費用:各注文書又は作業明細書には、該当のプロ フェッショナルサービス及び教育サービスに係る範囲及び料金を 記載するものとし、それらのサービスは、別段の定めがない限り、
実費精算型で提供されるものとする。乙は、合理的な旅費と生活費を甲に払い戻すものとする。プロフェッショナルサービス又は教育サービスが予定日の 3 営業日前より後に変更された場合、甲
は、コンサルタント 1 名あたりの合理的な料金を請求できるものとする。
5.3 プロフェッショナルサービス及び教育サービスと共に提供される資料の使用:乙は、プロフェッショナルサービス又は教育サービスに関連して甲が提供した資料(甲の製品等及び本サービスのうち市販のもの、本資料、及び甲のトレーニング資料を除く)を、当該資料が提供されたプロジェクトの一部としてのみ、本契約及び該当する注文書又は作業明細書の条件に従って使用、複製し、乙の承認済みユーザーに使用を許可する非独占的、世界的なロイヤルティフリーのライセンスを有するものとする。
6. 履行
6.1 製品等:
(a) クラウドサービスは、注文期間中の通常の使用及び状況下で、該当する本資料に合致する方法で提供される。
(b) 本ソフトウェアは、初回の引渡日から 90 日間、その時点で最新かつ標準的な本資料に従って動作する(通常の使用及び状況下における本ソフトウェアの中心的な機能にとって重大ではない軽微な不具合又はエラーは除く)。
製品等が上記のとおり動作しない場合、乙は、該当する期間内にその旨を書面にて甲に伝えなければならず、甲は、製品等の欠陥を修正するか、又は不適合を是正するために製品等を交換するために合理的な努力を払うものとする。製品等の不適合の場合、乙の唯一かつ排他的な救済及び甲の唯一の義務は、不適合を生じさせている状況の是正である。
乙は、甲が不適合を是正できるようにするために合理的に必要な、あらゆる情報を提供しなければならない。上記の救済は、製品等 に関する事故、悪用、未許可の修理、改変、不正使用、又はその 他の点で本資料と著しく整合しない製品等の使用から生じた不具 合には適用しない。
6.2 プロフェッショナルサービス及び教育サービス:プロフェッショ ナルサービス及び教育サービスはプロフェッショナルな方法で提 供される。プロフェッショナルサービス又は教育サービスは、該 当する注文書又は作業明細書に記載された合意された仕様に実質 的に適合する。プロフェッショナルサービスの納品後30 日以内に 乙が不適合を甲に通知した場合、甲は、追加費用なしで、該当す るプロフェッショナルサービスを速やかに再実施する。尚これは、乙の唯一の救済手段である。
6.3 上記に明示的に定める場合を除き、本契約に基づき提供された製品等及び本サービス(甲のあらゆるコンテンツを含むがこれらに限定されない)は、乙に対して「現状有姿」で提供される。甲並びに甲のサプライヤー及び甲の取引パートナーは、本契約書により、明示的であるか黙示的であるかを問わず、さらに制定法によるか否かを問わず、商品性、特定目的への適合性、非侵害性、信頼性、入手可能性、品質、適合性、正確性、完全性、及び互換性についての黙示の保証を含む(ただし、これらに限定されないものとする)、一切の条件、表明、及び保証を、適用法により認められる最大限の範囲において否認する。
7. 知的財産権についての補償
7.1 製品等又は本サービスが第三者の特許、著作権、又は企業秘密を侵害していると第三者からクレームがあった場合、乙が甲に速やかにクレームを通知し、要求に応じて合理的に関連する全ての情報及び協力を提供した場合、甲は、管轄裁判所により最終的に裁定された料金、罰金、又は甲が承認した和解に含まれるその他の金額から乙を補償し、防御し、免責するものとする。甲は、請求の防御及び解決を管理し、指示する権利を有する。甲は、(a) 製品等又は本サービスの改変又は不正使用、(b) サポートサービスにおいて最新の乙が利用可能なアップデートを乙が導入しなかったこと、(c) 製品等又は本サービスと甲以外のプログラム又はア
イテムとの組み合わせで、組み合わせずに製品等又は本サービスを使用していればクレームが避けられたであろう場合、又は (d)乙の指示に起因するクレームについて、一切の責任を負わない。
7.2 製品等又は本サービスが侵害の申立の対象となる可能性がある場合、又は対象となった場合、甲は、その単独の選択及び費用負担により、(a) 実質的に同等の機能を維持しながら、製品等又は本サービスを非侵害に修正する、(b) 製品等又は本サービスの使用を継続する権利を乙に取得する、又は (c) 申立の対象となった製品等のサブスクリプションを終了し、注文期間の残りの期間について前払いの未使用料金を返金することができる。上記は、製品等又は本サービスが特許、著作権、又は企業秘密を侵害するとのクレームに関する乙の唯一かつ排他的な救済方法である。
8. 期間、終了、終了の効果
8.1 注文期間:注文書に別段の記載がない限り、本ソフトウェア並びにクラウドサービスのサブスクリプション及びサポートサービスの注文期間は、該当する注文書で定める期間であり、引渡日から開始する。
8.2 一方の当事者は、相手方が以下の事項に該当する場合、相手方に対し書面で通知することにより、本契約を解約する権利、及び本契約に基づき付与された任意の権利又は全ての権利を終了させる権利を有する。(a) 相手方が本契約上の義務についての矯正不可能な不履行を犯した場合、又は、当該不履行が矯正可能である場合であっても、当該不履行についての書面による通知を受領した日から 30 日以内に当該不履行が矯正されなかった場合、(b) 相手方が破産したか、債権者のための財産の一括譲渡を行ったか、自らの事業若しくは資産にかかる管財人の選任を申し立てられ若しくはこれを承認したか、倒産法若しくは破産法に基づく法的手続
(国内においてであるか外国においてであるかを問わない)に服することとなったか、又は、任意であるか否かを問わず、清算した場合。一方の当事者による一件の注文書又は作業明細書に関する違反は、必ずしも、その他の注文書若しくは作業明細書又は本契約の違反とはみなされないものとする。
8.3 本契約に基づき付与されたライセンス及び使用権は、本契約の終了時点で直ちに終了するものとし、乙は製品等及び本サービスの使用を全て中止しなければならない。乙は、終了の日から 5 日以内に本ソフトウェア及び本ソフトウェアの全てのコピーをアンインストールしたうえで、(a) 本ソフトウェア及び全てのコピーを返却するか、(b) 本ソフトウェア及び全てのコピーを破棄し、当該破棄がなされたことを書面で証明するものとする。
8.4 第 1.8 項、第 3 条、第 4 条、第 5.3 項、第 6.3 項、第 7.2 項及び第 8
条乃至第 10 条は、本契約の終了後も存続するものとする。
9. 責任の制限
9.1 法の規定により制限又は除外することができない責任、知的財産権の侵害及び知的財産権侵害に対する補償、並びに支払義務を除いて、(A) いかなる場合においても、一方の当事者、並びに甲のサプライヤー及び取引パートナーは、逸失利益又は逸失収益に関する損害を含め、間接的損害、付随的損害、特別損害、又は結果的損害についての法的責任を負わないものとする。これは、当事者が当該損害の可能性を通知されていたとしても、同様とする、また、(B) 本契約又は製品等若しくは本サービスの使用や履行に起因して生じた、甲並びに甲のサプライヤー及び取引パートナーによる乙に対する法的責任は、その発生の如何又は責任についての法理(契約責任、厳格責任、過失、又はその他の不法行為を含む)にかかわらず、当該法的責任を生じせしめた製品等又は本サービスに対して直前の 12 か月間において支払われた料金を超えないものとする。
10. 一般条項
10.1. 乙の事前の書面による同意に基づき、甲は、自社の製品等を使用する現在の顧客公開リストに乙の名前を記載することができる。
10.2. 甲は、本契約の有効期間にわたって、適用法を満たす金額の保険を維持するものとする。甲は、要請があり次第、該当する全ての保険のxxを証明するものを乙に提供する。
10.3. いずれの当事者も、影響を受ける当事者の支配の及ばない事象又は状況による不履行又は履行遅延について責任を負わない。
10.4. 本契約の条項は全て、本契約の両当事者並びにその承継人及び 譲受人に対して拘束力を有し、上記の者の利益のために効力を 生ずるものとする。甲は、本契約上の自らの義務及び権利を、 譲渡、更改、又はその他の方法で関係会社に譲渡する、又は関 係会社を、本契約の当事者として、若しくは合併、再編、買収、又はその他の甲の資産か議決権付株式の全てか実質的に全ての 移転との関連において、あるいは誠実なる組織変更の目的にお いて、組み込む権利を有するものとする。乙は、甲の事前の同 意を得て、本契約、注文書又は作業明細書を譲渡することがで きる。
10.5. 本契約は、抵触法の規定を考慮することなく、甲の所在する国及び/又は州で適用される法律に準拠するものとする。両当事者は、本契約に基づく取引には統一商事法典が適用されないことを認め、これに同意する。
10.6. 本契約に定める何らかの権利について、一方の当事者による放棄又は不行使が何らかの点であった場合でも、本契約上のその他の権利の放棄とはみなされないものとする。本契約の何らかの定めが、管轄裁判所により無効、違法、又は行使不能であると宣言された場合には、当該規定のみが本契約から分離され、その他の定めは効力を維持するものとする。
10.7. 各当事者は、適用される全ての法律、規則、法令及び規制(制裁、輸出法、贈収賄防止法を含む)を遵守する。各当事者は、知り得る限りで本契約の下、又は別の契約により払われたか払うべき任意の種類の金銭又はその他の対価が、違法な目的に使われておらず、又は使われないことを保証する。違法な目的には、腐敗防止法への違反が含まれ、取引を得るか又は保持することを支援するため、取引を第三者に誘導するため、又は不適当な利益を確保するため、自らに代わって行動する者か、一方の当事者の従業員に支払いを行う、又はそのような支払いを引き起こすことを含む。
10.8. 甲は独立した契約当事者であり、甲の人員は、いかなる類の目的においても、乙の従業員及び代理人とみなされておらず、みなされないものとする。
10.9. 当事者間で締結された本契約、該当の注文書及び/又は作業明細書、Cloud and Product Description Schedule、並びに全ての添付資料は、製品等及び本サービスに関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、口頭又は書面による事前又は同時の理解、及び乙の注文書の条項を含む当事者間のその他の全ての伝達内容に取って代わるものであり、両当事者が署名した書面による場合を除き、変更できないものとする。乙は、本契約の締結に際し、将来のアップグレード、製品等又は本サービスの入手可能性に依拠したわけではないことを認める。本契約は、電子的署名によって締結することができる。
10.10. 反社会的勢力の排除
(i) 甲及び乙は、他方当事者に対し、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
(a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d) 暴力団員等に対して、情を知って、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(ⅱ) 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して他方当事者に対して、次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他方当事者の信用を毀損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(e) その他前各号に準ずる行為
(ⅲ) 甲又は乙は、他方当事者が、前二項各号の確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解約することができる。この場合において、当該解約をした者は、他方当事者に対して損害を賠償することは要さない。又、当該解約をされた者は、かかる解約による損害が生じたときは、他方当事者に対して本契約第 9 条の定めに従って損害を賠償するものとする。