Contract
海 外証券先物取引等に関する規 則(xx. 6.22)
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が顧客又は他の協会員との間で行う海外証券先物取引、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引(以下「海外証券先物取引等」という。)に関し、取引の執行及びその決済並びにその受託等について遵守すべき事項を定め、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令・諸規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、海外証券先物取引等を行う場合には、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則等を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 海外証券先物取引 外国金融商品市場において行う取引であって、金商法第28条第8項第3号イ又はロに掲げる取引と類似の取引をいう。
2 海外証券先物オプション取引 外国金融商品市場において行う取引であって、金商法第28条第8項第3号ハ⑵に掲げる取引(原資産を同号イ又はロに掲げる取引であるものに限る。)と類似の取引をいう。
3 海外証券オプション取引 外国金融商品市場において行う取引であって、金商法第28条第8項第3号ハ
⑴に掲げる取引と類似の取引をいう。
(取引契約の締結)
第 4 条 協会員は、顧客又は他の協会員から海外証券先物取引等の注文を受ける場合には、あらかじめ当該顧客又は他の協会員と海外証券先物取引等に関する契約を締結しなければならない。
2 協会員は、前項の規定により顧客と海外証券先物取引等に関する契約を締結するときは、当該顧客から海外証券先物取引等の口座設定に関する約諾書(以下「約諾書」という。)の提出を受けるものとする。
3 約諾書は、次に掲げる事項が記載されたものでなければならない。
1 海外証券先物取引等の口座による処理に関する事項
2 期限の利益の喪失に関する事項
3 顧客の決済不履行、支払不能又はそれらのおそれがある場合等に係る措置に関する事項
4 執行取引所(海外証券先物取引等を執行する外国金融商品市場を開設する者をいう。以下同じ。)及び執行方法の指示に関する事項
5 注文の執行及び処理に関する事項
6 顧客の委託証拠金の差入れ及び引出し等に関する事項
7 受入証拠金等の計算等に関する事項
8 決済に関する事項
9 諸通知に関する事項
10 諸料金に関する事項
11 通貨に関する事項
12 契約の解約に関する事項
13 免責事項
14 準拠法に関する事項
15 合意管轄に関する事項
16 約諾書の内容の変更に関する事項
17 その他事務手続きに関する事項
4 前項に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める内容が記載されていなければならない。ただし、協会員の業務内容に鑑み、あらかじめ顧客との間で内容を定める必要のないものについては、この限りでない。
1 前項第6号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 顧客の委託証拠金の差入義務及び差入期限に関すること。
ロ 委託証拠金の引出額の制限及び引き出させる場合の委託証拠金の引渡予定日時に関すること。ハ 計算上の利益の払出額の制限及び払い出す場合の計算上の利益の引渡予定日時に関すること。ニ 第15条第1項に定める不足額の確認の頻度に関すること。
ホ 顧客の委託証拠金の追加差入義務及び差入期限に関すること。
へ ロスカット取引(顧客の海外証券先物取引等を決済した場合に顧客に生じることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする海外証券先物取引等の決済をいう。以下同じ。)の方法に関すること。
ト 委託証拠金の返還予定日時に関すること。
チ 委託証拠金に対して利息その他の対価を付さないこと。
2 前項第7号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 委託証拠金の所要額及び受入証拠金の算出方法
ロ 代用有価証券(第11条に定める代用有価証券をいう。)の取扱いの可否及び取り扱う場合における種類、代用価格その他に関すること。
ハ 委託証拠金の所要額の変更に関すること。
3 前項第8号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 決済に伴う金銭及び有価証券の授受に係る受渡方法並びに受渡期限に関すること。ロ 顧客への建玉の割当方法に関すること。
ハ 権利行使等に係る意思確認に関すること。
ニ 天災地変等による決済条件の変更に関すること。
4 前項第9号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 通知書その他の諸通知の内容、交付方法及び交付時期ロ 通知の効力に関すること。
5 前項第11号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 委託証拠金の授受及び決済に使用する通貨の種類ロ 通貨の換算レートに関すること。
ハ 外国通貨による受払いに関すること。
6 前項第17号に掲げる事項 次に掲げる内容
イ 日本国又は執行取引所の存する国の法令諸規則等に基づく顧客に係る海外証券先物取引等の内容等の政府機関等への提出に関すること。
ロ 電磁的方法による書面の授受に関すること。ハ 顧客の届出事項の変更届出に関すること。
(約諾書による処理)
第 5 条 協会員は、顧客の注文に基づいて行う海外証券先物取引等の執行、差金決済、受渡決済及び当該取引に係る資金の授受等については、約諾書に定めるところにより処理しなければならない。
(遵 x x 項)
第 6 条 協会員は顧客に対する海外証券先物取引等の投資勧誘に際しては、顧客の意向、投資経験及び資力に適合した投資が行われるよう十分配慮するものとする。
(取引開始基準)
第 7 条 協会員は、海外証券先物取引等についての取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客から取引を受託するものとする。
第 2 章 注文の執行及び処理
(口座の種類)
第 8 条 協会員は、海外証券先物取引等について、その取引の執行地における諸法令及び慣行等からヘッジ勘定及びスペキュレーション勘定に分ける必要が生じた場合は、当該顧客の取引口座をヘッジ勘定とスペキュレーション勘定の2種に区分して管理し、顧客から文書によりヘッジ勘定による管理の申出があったときを除きスペキュレーション勘定として管理する。
第 3 章 委 託 証 拠 金
(委託証拠金の受入れ等)
第 9 条 協会員は、顧客の海外証券先物取引等による売付け又は買付けが成立した場合(ただし、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の買付けの場合を除く。)において、第12条に規定する受入証拠金の総額が第10条に規定する委託証拠金の所要額の総額を下回っているとき又は当該顧客から委託証拠金として受け入れている金銭の額が現金支払予定額(第12条第3項に規定する現金授受予定額が負である場合の当該額をいう。以下同じ。)を下回っているときは、当該顧客から、受入証拠金の総額と委託証拠金の所要額の総額との差額(以下「総額の不足額」という。)又は当該金銭の額と現金支払予定額との差額(以下「現金不足額」という。)のいずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、約定日(当該売付け又は当該買付けの成立を協会員が確認した日)から起算して3営業日目の日の正午までの協会員が定める日時までに受け入れるものとする。
2 前項の規定は海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てにより成立する海外証券先物取引について準用する。
3 協会員は、この条及び第15条に定める委託証拠金の受入れに当たり、顧客の信用リスク、価格変動リスク等に応じた適切な証拠金管理のための態勢を整備し、当該態勢に基づく管理を行わなければならない。
(委託証拠金の所要額)
第 10 条 委託証拠金の所要額は、執行取引所の定める証拠金額以上の額で協会員が定める額とする。
(委託証拠金の有価証券による代用)
第 11 条 顧客から受け入れる委託証拠金は、有価証券をもって代用することができる。ただし、現金不足額に相当する額の委託証拠金は、有価証券をもって代用することができないものとする。
2 前項の規定に基づき顧客から受け入れる有価証券(以下「代用有価証券」という。)の種類は、いずれかの
金融商品取引所等(金融商品取引所及び執行取引所をいう。以下この項において同じ。)が定めるデリバティブ取引に係る代用有価証券の種類とし、協会員が代用有価証券の評価を行う場合における代用価格は、デリバティブ取引に係る代用有価証券の代用価格を算出するために当該金融商品取引所等が定める時価に当該金融商品取引所等の定める率を乗じて得た額を超えない額とする。
(受入証拠金の計算方法)
第 12 条 受入証拠金の総額は、顧客ごとに計算し、当該顧客から受け入れている委託証拠金の額に、第3項に規定する現金授受予定額を加減して得た額とする。
2 受入証拠金の総額の計算において、委託証拠金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用有価証券の額は、代用有価証券を前条第2項に定める代用価格により評価した額の合計額とする。
3 現金授受予定額は、次項に規定する計算上の損益額に、顧客の海外証券先物取引の決済損益額のうち授受を終了していないもの並びに当該顧客の海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の取引代金のうち授受を終了していないものの合計額を加減した額から当該顧客の負担すべきものに相当する額で協会員が必要と認める額を差し引いて得た額に相当する金銭の額とする。
4 計算上の損益額は、顧客の海外証券先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額の合計額から当該顧客の海外証券先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額の合計額及び第14条の規定により払出しを行った場合の当該払出額の合計額を差し引いて得た損益額とする。
(委託証拠金の引出し等の制限)
第 13 条 協会員は、顧客から海外証券先物取引等に係る委託証拠金として受け入れている金銭又は有価証券を引き出させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券については、この限りでない。
1 引き出させる際における当該顧客の受入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っている場合 その超過額を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券又は当該超過額と現金超過額(委託証拠金として受け入れている金銭の額が現金支払予定額を超えている場合の当該超過額をいう。以下同じ。)のいずれか小さな額に相当する額の金銭
2 当該顧客から委託証拠金として受け入れている有価証券を金銭又は他の有価証券と差し換える場合 当該金銭の額又は当該他の有価証券の額(第 11 条第2項に定める代用価格により評価した額をいう。以下この項において同じ。)を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券
3 当該顧客から委託証拠金として受け入れている金銭のうち現金超過額に相当する金銭を有価証券と差し換える場合 当該有価証券の額に相当する額の金銭
2 協会員は、前項第1号に該当する場合において、当該顧客の請求により金銭又は有価証券を引き出させる
ときは、超過額を確認した日から遅滞なく行うものとする。
(計算上の利益額の払出し)
第 14 条 協会員は、顧客が請求し、かつ、当該協会員が応じる場合には、当該顧客の計算上の利益額に相当する金銭を、当該顧客の受入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、払い出すことができる。
2 協会員は、顧客からの計算上の利益額の払出しの請求に応じない場合には、当該顧客に対し、計算上の利益額の払出しを行わない旨を明示のうえ、海外証券先物取引等の注文を受けるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、執行取引所において計算上の利益額の払出しを認めていない場合は、協会員は、当該顧客の計算上の利益額の払出しはできないものとする。
(委託証拠金の追加受入れ)
第 15 条 協会員は、毎営業日に顧客ごとに総額の不足額又は現金不足額が生じているかを確認しなければならない。
2 協会員は、前項の確認により、顧客に総額の不足額又は現金不足額が生じていることが判明した場合には、いずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、当該顧客から、不足額が生じていることが判明した日から起算して3営業日目の日の正午までの協会員が定める日時までに受け入れるものとする。ただし、当該定める日時を待たずに協会員においてロスカット取引を行うことを妨げない。
(委託証拠金に対する付利の禁止)
第 16 条 協会員は、顧客から海外証券先物取引等の委託証拠金として受け入れた金銭又は有価証券に対しては、利息その他の対価を付してはならない。
(委託証拠金の返還)
第 17 条 協会員は、顧客の海外証券先物取引等について、次の各号に該当する場合において、当該顧客からの委託証拠金の返還請求があったときは、当該各号に定める日以降、遅滞なく委託証拠金を返還することとする。ただし、海外証券先物取引等に係る当該顧客の債務のうち未履行部分に相当する額の委託証拠金については、この限りでない。
1 転売又は買戻しによる決済を行った場合 当該転売又は買戻しの約定日
2 受渡決済を行った場合 執行取引所の定める売買取引最終日の国内応当日の翌営業日
3 最終差金決済(海外証券先物取引等について、未決済勘定を転売又は買戻しにより決済しなかった場合に、執行取引所等(執行取引所及び協会員から海外証券先物取引等の委託を受ける外国証券業者をいう。以下同じ。)の定めるところにより行われる差金決済のことをいう。以下同じ。)が行われた場合 協会員が最終清算価格を確認した日
4 海外証券先物オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合 協会員が当該割当てを確認した日
5 海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合 協会員が当該割当てを確認した日
6 海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引について、権利消滅となった場合 協会員が権利消滅を確認した日
(委託証拠金の使用制限)
第 18 条 協会員は、海外証券先物取引等について顧客から委託証拠金として受け入れている金銭又は有価証券を、自己の取引に使用してはならない。
2 協会員は、あらかじめ当該顧客の書面による同意がある場合を除くほか、海外証券先物取引等について顧客から委託証拠金として受け入れている金銭又は有価証券を、他の顧客の取引に使用してはならない。
第 4 章 決 済 等
(転売又は買戻しに伴う差金決済)
第 19 条 協会員は、海外証券先物取引等について顧客が転売又は買戻しを行った場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を、当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営業日目の日までの協会員が定める日時までに当該顧客から受け入れるものとする。
2 協会員は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を当該転売又は買戻しに係る約定日から遅滞なく当該顧客に支払うものとする。
(計算上の利益の払出しに伴う金銭の授受)
第 20 条 前条及び次条の規定にかかわらず、第 14 条の規定により計算上の利益額の払出しを受けている顧客が受渡決済、転売若しくは買戻しによる決済又は最終差金決済(以下「受渡決済等」という。)を行う場合における当該顧客と協会員との間の金銭(当該顧客が受渡決済を行う場合における次条の規定に基づく品渡代金及び品受代金を除く。)の授受については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
1 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、顧客の海外証券先物取引における未決済約定(売買取引最終日が到来した限月取引の売買取引最終日以後における当該限月取引の未決済約定を除く。以下この条において同じ。)がある場合
イ 第 14 条の規定により顧客に払い出している額の合計額(以下「計算上の利益の払出額」という。)が受渡決済等により当該顧客が受領することとなる金銭の額以上であるときは、協会員は、当該顧客に対し当該金銭を支払わないものとする。この場合において、当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を新たな計算上の利益の払出額とする。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により顧客が受領することとなる金銭の額を下回るときは、協会員は、当該顧客に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うものとする。この場合において、当該計算上の利益の払出額は全額当該顧客から返還されたものとする。
ハ 受渡決済等により顧客が金銭を支払うこととなるときは、協会員は、当該顧客より当該金銭の支払いを受けるものとする。この場合において、計算上の利益の払出額については増減を行わないものとする。
2 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、顧客の海外証券先物取引における未決済約定がないこととなる場合
イ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により顧客が受領することとなる金銭の額以上であるときは、協会員は、当該顧客より当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日(その日が休業日に当たる場合には、その後の直近の営業日とする。以下同じ。)から起算して4営業日目の日までの協会員が定める日時までに、計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額の支払いを受けるものとする。この場合において、協会員は、当該顧客に対し当該金銭を支払わないものとする。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により顧客が受領することとなる金銭の額を下回るときは、協会員は、当該顧客に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うものとする。
ハ 受渡決済等により顧客が金銭を支払うこととなるときは、協会員は、当該顧客より当該金銭の支払いを受けるとともに、計算上の利益の払出額について当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日から起算して4営業日目の日までの協会員が定める日時までに、返還を受けるものとする。
(受渡その他の決済方法)
第 21 条 協会員は、海外証券先物取引について、顧客が有価証券の品渡しによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡手続開始日の国内応当日までの協会員が定める日時までに、当該顧客から当該執行取引所等が定める受渡適格銘柄を受け入れるものとする。なお、当該顧客に対し交付すべき品渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく当該顧客に支払うものとする。
2 協会員は、海外証券先物取引について、顧客が有価証券の品受けによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日までに、当該顧客から品受代金を受け入れるものとする。なお、当該顧客に対し交付すべき有価証券については、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、あらかじめ顧客との間で別途取り決めた受渡方法により交付するものとする。
3 協会員は、海外証券オプション取引について、顧客が有価証券の売買に係る権利行使を行う場合には、執行取引所において権利行使する日の国内応当日までに、権利行使に必要な当該有価証券又は受渡代金等を顧客から受け入れるものとする。なお、当該顧客に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、当該顧客にあらかじめ顧客との間で別途取り決めた受渡方法により交付するものとする。
4 協会員は、海外証券オプション取引について、顧客が有価証券の売買に係る権利割当てを受けた場合には、執行取引所等の定める受渡日に受渡しが支障なく行われるよう当該有価証券又は受渡代金等を顧客より受け入れるものとする。なお、当該顧客に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、当該顧客にあらかじめ顧客との間で別途取り決めた受渡方法により交付するものとする。
5 協会員は、顧客の海外証券先物取引等について、最終差金決済又は権利行使に伴う差金決済が行われた場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を当該協会員が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日までの協会員が定める日時までに当該顧客から受け入れるものとする。
6 協会員は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を当該協会員が当該決済に係る清算価格を確認した日から遅滞なく当該顧客に支払うものとする。
7 協会員は、顧客が海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の買付けを行った場合、約定プレミアムを約定日から起算して4営業日目の日までの協会員が定める日時までに当該顧客から受け入れるものとする。
8 協会員は、顧客が海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の売付けを行った場合、約定プレミアムを約定日から遅滞なく当該顧客に支払うものとする。
(建玉等の割当て)
第 22 条 協会員は、顧客の海外証券先物取引に関して海外証券先物取引の未決済勘定を有する顧客間で受渡決済の割当てを行う必要がある場合又は顧客の海外証券先物オプション取引若しくは海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てを行う必要がある場合には、恣意性を排除したxxな方法により割当てを行うものとする。
(権利行使等に係る意思確認)
第 23 条 協会員は、顧客が海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の権利行使の通知期限までに権利行使の通知を行わなかった場合において、執行取引所の別の定めがあるときには、あらかじめ顧客の意思を確認のうえ当該定めに従うものとする。
2 協会員は、顧客の海外証券先物取引等の取引最終日が近づいたときは、当該顧客に対し、転売若しくは買戻しにより決済を行うか、現物受渡により決済を行うか又はオプションの権利行使を行うか確認することに努めるものとする。
(顧客の決済不履行の場合等の措置)
第 24 条 協会員は、顧客の決済不履行を防ぐために必要と認められるときは、海外証券先物取引等の取引の執行に関して顧客に対しあらかじめ当該有価証券の確認又は預託を求めることができる。
2 顧客が所定の時限までに、海外証券先物取引等に関し協会員に預託すべき委託証拠金若しくは約定プレミアムその他支払うべき金銭を預託せず又は支払わない場合は、当該協会員は、任意に、当該海外証券先物取引等を決済するために必要な転売若しくは買戻し又は最終決済等の取引を当該顧客の計算において行うことができる。
3 顧客が所定の時限までに、海外証券先物取引等に関し、協会員に交付すべき有価証券の交付を遅延した場合は、当該協会員は、当該顧客の計算において、当該有価証券の売買取引を行うことができる。
4 協会員が前2項により損害を被った場合においては、顧客のために占有する金銭及び有価証券をもって、その損害の賠償に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いを顧客に対し請求することができる。
第 5 章 雑 則
(取引に関する通知書等の送付)
第 25 条 協会員は、海外証券先物取引等に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該海外証券先物取引等に関する通知書を毎月送付するものとする。
2 前項に規定する通知書には、銘柄、限月、売付け又は買付けの別、取引契約数量、約定価格又は約定指数、取引成立日、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引については、プット又はコールの別及び権利行使価格を記載しなければならない。
(電磁的方法による送付等)
第 26 条 協会員は、前条第1項に規定する海外証券先物取引等に関する通知書の送付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」(以下「書面電磁的提供等規則」という。)に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面の送付を行ったものとみなす。
2 協会員は、次に掲げる書面の提出を受けることに代えて、書面電磁的提供等規則に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該協会員は、当該書面の提出を受けたものとみなす。
1 約諾書
2 第8条に規定するヘッジ勘定による管理の申出
(社内規則の作成)
第 27 条 協会員は、本規則に基づき海外証券先物取引等を行うに当たり、その取引の執行、決済及び受託等を適切に実施できるよう、必要な事項について社内規則を作成しなければならない。
x x
この規則は、xxx年6月30日から施行する。
x x(平 6. 8.22)
1 協会員が、執行取引所の清算会員である外国親会社若しくは外国子会社又はこれらと密接な関係を有する海外先物業者(以下「外国親会社又は外国子会社等」という。)からの海外証券先物取引等を、電子端末取引を利用して媒介を行う場合(委託の媒介を含む。)は、本規則を適用しない。
この場合において、協会員は、次の各号を遵守するのもとする。
① 協会員は、執行取引所の清算会員である外国親会社又は外国子会社等との間で媒介又は委託の媒介に係る契約を締結すること
② 協会員は、執行取引所の清算会員である外国親会社又は外国子会社等に対して媒介手数料を請求すること
③ 協会員は、執行取引所の清算会員である外国親会社又は外国子会社等に対して取引の内容について責任を負わないこと
2 上記付則の改正は、平成6年8月22日から実施する。
x x(平10. 2.18)
この改正は、平成10年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第4条、第8条第1項、第9条、第10条第1項、第3項、第12条第1項、第2項、第3項、第13条、第14条、第15条、第23条を改正。
⑵ 第10条第2項を削り、第3項を第2項とする。
⑶ 第10条第3項、第4項、第14条第2項、第3項を新設。
⑷ 第12条第4項を第5項とし、第4項を新設。現行第12条第5項を削る。
⑸ 第16条及び第17条を削り、現行第18条から第21条までを第16条から第19条までとする。
⑹ 現行第22条から第26条までを第21条から第25条までとし、第20条を新設。
⑺ 第27条を削り、第28条及び第29条を第26条及び第27条とする。
⑻ 第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」の第2条第2項、第4条第3項、第17条第1項、第18条、第19条第1項、第3項、第21条、第22条、第23条、第24条、第37条、第39条、第47条第1項を改正。第19条第2項を削り、第3項及び第4項を第2項及び第3項とする。第23条第2項及び第3項を新設。第25条及び第26条を削り、第27条から第29条までを第25条から第27条までとする。現行第30条から第37条までを第29条から第36条までとし、第28条を新設。第38条を削り、第39条を第37条とする。第40条から第44条を削り、第45条から第51条までを第38条から第44条までとする。
x x(平12. 3.15)
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」の第2条⑴を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第28条第1項、第2項を新設。
x x(平13. 4.16)
この改正は、平成13年4月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第11条を削り、現行第12条以下を各1条ずつ繰り上げる。
⑵ 第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」の第20条を削り、現行第21条以下を各1条ずつ繰り上げる。
x x(平17. 2. 9)
この改正は、平成17年2月9日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」の第2条⑴を改正。
x x(平18. 4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」の第2条⑴を改正。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条、第7条、第10条、第11条、第12条、第17条及び第19条を改正。
⑵ 第25条第4項を新設。
⑶ 第26条及び第27条を改正。
⑷ 付則(平 6. 8.22)を改正し第28条とする。
x x(平23. 4.19)
この改正は、平成23年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第3条第1項及び第2項、第4条、第8条見出し、第1項及び第3項、第9条、第10条第1項及び第3項、第11条第2項から第4項まで、第12条第1項柱書、第1号から第3号まで及び第2項、第13条第1項、第14条及び同条見出し、第15条、第16条第1項柱書及び第1号から第6号まで、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条柱書、第1号及び第2号、第20条第1項から第8項まで、第22条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条第4項並びに第27条第1項、第2項第1号及び第2号を改正。
⑵ 第10条第3項第1号から第3号まで及び第4項、第11条第5項、第22条第2項、第25条第3項及び第4項、第 27条第1項第1号及び第2号並びに第28条を削る。
⑶ 第3条第3項及び第4項を新設。
⑷ 第8条第2項を削り、第3項を第2項とし、同条に第3項を新設。
⑸ 第10条第2項を削り、第3項を第2項とする。
⑹ 第11条第1項を削り、第2項及び第3項を第1項及び第2項とし、同条に第3項を新設。
⑺ 第14条を同条第2項とし、同条に第1項を新設。
⑻ 第21条を削り、第2条から第20条までを第3条から第21条までとし、第2条を新設。
⑼ 第26条を削り、第27条を第26条とし、第27条を新設。
⑽ 第3条第2項に規定する「海外証券先物取引等口座設定約諾書」を削る。
【規則第4条第2項による海外証券先物取引等の口座設定に関する約諾書の参考様式】
海外証券先物取引等口座設定約諾書
○○証券株式会社 殿
年 月 日住 所 氏名又は
名 称
私は、貴社から受けた海外証券先物取引、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引(以下「海外証券先物取引等」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において海外証券先物取引等の取引を行います。つきましては、貴社に海外証券先物取引等口座(以下「本口座」という。)を設定するに際し、国内の諸法令、その海外証券先物取引等を執行する外国金融商品市場を開設する者(以下「執行取引所」という。)及び日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、海外証券先物取引等に関連する条項に従うとともに、次の各章各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、本約諾書を差し入れます。
第 1 章 x x
(海外証券先物取引等口座による処理)
第 1 条 私が今後貴社との間において行う海外証券先物取引等において、買付代金、売付代金、オプションの約定価額(以下「約定プレミアム」という。)、買xxx証券、売xxx証券、委託証拠金、海外証券先物取引等の決済による損益金、その他授受する金銭はすべて本口座で処理すること。
(期限の利益の喪失)
第 2 条 私が次の各号のいずれかに該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する海外証券先物取引等に係る債務について、当然期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
⑴ 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、又は破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
⑵ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押の命令が発送されたとき
⑶ 支払を停止したとき
⑷ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分があったとき
⑸ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき
⑹ 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき
2 私が次の各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する海外証券先物取引等に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
⑴ 貴社との海外証券先物取引等に係る債務のいずれかの履行を怠り、又は貴社に対する取引の約定のいずれかに違背したとき
⑵ その他貴社に対し、債務不履行のおそれがあると認められる相当の事由があるとき
3 私が第1項各号又は前項各号のいずれかに該当したときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(決済不履行、支払不能又はそれらのおそれがある場合等における転売又は買戻し契約等)
第 3 条 私が所定の期限までに、私が本口座に関し貴社に預託すべき委託証拠金若しくは約定プレミアムその他の支払うべき金銭を預託せず若しくは支払わないとき又は売xxx証券若しくは買付代金を貴社に交付しない場合に、貴社が任意に、当該海外証券先物取引等を決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
2 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、貴社が任意に、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、それを決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは(ただし、本条第1項に該当する場合を除く。)、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、私がそれを決済するために必要な取引を貴社に委託して行うことに異議のないこと。
4 前項の期日までに、私が決済のために必要な取引を貴社に委託しないときは、貴社が任意に、私の計算において決済のために必要な取引を行うことに異議のないこと。
5 前各項の取引を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 貴社は、私の決済不履行を防ぐために必要と認められるときは、海外証券先物取引等の取引の執行に関して私に対しあらかじめ当該有価証券の確認又は預託を求めることができること。
(差引計算)
第 4 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の委託証拠金、預け金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率は貴社の定めによるものとすること。
(決済条件の変更)
第 5 条 私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、以下の措置が講じられた場合には、それに従うこと。
⑴ 執行取引所が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取引等に係る決済物件の変更又は受渡決済期日の変更等
⑵ 貴社が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取
引等に係る本約諾書所定の受渡しその他の決済方法の変更等
(経過xxの取扱いの変更)
第 6 条 私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、執行取引所が受渡決済において、非課税扱いの申告に係る経過xxの取扱いについて課税扱いの指定を行った場合には、その措置に従うこと。
(担保物の処分)
第 7 条 私が本約諾書に基づき貴社に対し差し入れる担保は、すべて本約諾書に基づく私の貴社に対する債務の他、本約諾書に基づく債務の履行を完了した時点における貴社に対するいっさいの債務(有価証券その他の取引に関して発生したものを含む。)を共通に担保すること。
2 私が海外証券先物取引等に関し、本約諾書に基づく私の貴社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預託してある有価証券を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当されても差し支えなく、また前記弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(占有物の処分)
第 8 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、貴社の占有している私の動産、有価証券等を貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われても異議のないこと。
(弁済等充当の順序)
第 9 条 債務の弁済又は第4条による差引計算の場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社は、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払)
第 10 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、貴社の定める率及び計算方法による遅延損害金を支払うこと。
(委託証拠金及び代用有価証券の使用)
第 11 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に預託した金銭及び有価証券は、貴社が任意に他の顧客の海外証券先物取引等のために使用しても異議のないこと。
(同種同量の有価証券の返還)
第 12 条 前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還することができること。
(債権譲渡等の禁止)
第 13 条 私が貴社に対して有する海外証券先物取引等に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託証拠金の利息その他の対価)
第 14 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に委託証拠金として預託する金銭又は有価証券及び私の計算に属する金銭又は有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
第 2 章 取 引
(執行取引所及び執行方法等の指示)
第 15 条 貴社は、私が貴社に海外証券先物取引等の委託をする場合、海外証券先物取引等の種類、執行取引所及び執行方法等については、貴社の応じ得る範囲内で私があらかじめ指示するところにより行うこと。
(注文の執行及び処理)
第 16 条 海外証券先物取引等の約定日は、執行取引所における私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を、貴社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)とし、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てに係る海外証券先物取引の約定日は、貴社が当該権利行使又は権利割当てを確認した日(以下、それぞれ「約定日」という。)とすること。
2 貴社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から私の委託に係る発注日時と約定日時とが異なっても異議のないこと。
3 貴社への私の委託は、貴社が定めた時間内に行うこと。
4 貴社は、私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を確認したときには、遅滞なく取引報告書等を交付すること。
注:取引報告書の交付方法は各社の状況に応じて記載する。現行の届け出た住所に送付するほか、電磁的な方法による交付も認められるものと考えられる。
(委託証拠金の差入れ等)
第 17 条 私は、私の海外証券先物取引等による売付け又は買付けが成立した場合(ただし、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の買付けの場合を除く。)において、第 20 条に規
定する差入証拠金の総額が第 18 条に規定する委託証拠金の所要額の総額を下回っているとき又は私
が委託証拠金として差し入れている金銭の額が現金支払予定額(第 20 条第4項に規定する現金授受予定額が負である場合の当該額をいう。以下同じ。)を下回っているときは、差入証拠金の総額と委託証拠金の所要額の総額との差額(以下「総額の不足額」という。)又は当該金銭の額と現金支払予定額との差額(以下「現金不足額」という。)のいずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、約定日から起算して3営業日目の日の正午までの貴社が定める日時までに差し入れること。
注:「貴社が定める日時」について、協会員の取り扱う取引の種類等にかかわらず日時を一律に記載できる場合には、約諾書中に記載することが望ましい。(以下同じ)
2 前項の規定は、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てにより成立する海外証券先物取引について準用すること。
(委託証拠金の所要額)
第 18 条 委託証拠金の所要額は、執行取引所の定める証拠金額以上の額で貴社が定める額とすること。
(委託証拠金の有価証券による代用)
第 19 条 私が差し入れる委託証拠金は、有価証券をもって代用することができること。ただし、現金不足額に相当する額の委託証拠金は、有価証券をもって代用することができないものとすること。
2 前項の有価証券の種類及び評価を行う場合における代用価格は、貴社が別に定めるところによること。
(差入証拠金の計算方法)
第 20 条 貴社は、貴社が定める方法により海外証券先物取引等の種類又は執行取引所ごとに計算上
の損益額等を算出した上で、海外証券先物取引等に係る差入証拠金を計算するものとすること。
注:第 1 項における海外証券先物取引等に係る差入証拠金の具体的な計算方法の詳細については、協会員ごとに異なることが考えられる。例えば、証拠金の額を執行取引所ごとに区分するのか、又は執行取引所を越えて通算したものとするのか、同一の建通貨取引ごとに計算するのかなど、その取扱いが明確になるよう記載することが求められる。
2 差入証拠金の総額は、私が差し入れている委託証拠金の額に、第4項に規定する現金授受予定額を加減して得た額をいうこと。
3 差入証拠金の総額の計算において、委託証拠金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用有価証券の額は、代用有価証券を前条第2項に定める代用価格により評価した額の合計額とすること。
4 現金授受予定額は、次項に規定する計算上の損益額に、私の海外証券先物取引の決済損益額のうち授受を終了していないもの並びに私の海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の取引代金のうち授受を終了していないものの合計額を加減した額から私の負担すべきものに相当する額で貴社が必要と認める額を差し引いて得た額に相当する金銭の額とすること。
5 計算上の損益額は、私の海外証券先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額の合計額から私の海外証券先物取引の相場の変動に基づく損失に相当する額の合計額及び第 22 条の規定により払出しを行った場合の当該払出額の合計額を差し引いて得た損益額とすること。
(委託証拠金の引出し等の制限)
第 21 条 私は、私が海外証券先物取引等に係る委託証拠金として差し入れている金銭又は有価証券を引き出さないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券については、貴社が同意する場合はこの限りでないこと。
⑴ 引き出させる際における私の差入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っている場合 その超過額を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券又は当該超過額と現金超過額(委託証拠金として差し入れている金銭の額が現金支払予定額を超えている場合の当該超過額をいう。以下同じ。)のいずれか小さな額に相当する額の金銭
⑵ 私が委託証拠金として差し入れている有価証券を金銭又は他の有価証券と差し換える場合 当該金銭の額又は当該他の有価証券の額(代用価格により評価した額をいう。以下この項において同じ。)を代用有価証券の評価に用いる率をもって除した額に相当する有価証券
⑶ 私が委託証拠金として差し入れている金銭のうち現金超過額に相当する金銭を有価証券と差し換える場合 当該有価証券の額に相当する額の金銭
2 貴社はその判断により、前項第1号に該当する場合において、私の請求により、同号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券を引き出させるときは、超過額を確認した日から遅滞なく行うものとすること。
注:「遅滞なく」については、「貴社が定める日時」と同様に、協会員の取り扱う取引の種類等にかかわらず日時を一律に記載できる場合には、約諾書中に記載することが望ましい。(以下同じ)
(計算上の利益額の引出し)
第 22 条 私が請求し、かつ、貴社が応じる場合には、私の計算上の利益額に相当する金銭を、私の差入証拠金の総額が委託証拠金の所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、払い出すことができること。
2 貴社は、私からの計算上の利益額の払出しの請求に応じない場合には、私に対し、計算上の利益額の払出しを行わない旨を明示のうえ、海外証券先物取引等の注文を受けること。
3 第1項の規定にかかわらず、執行取引所において計算上の利益額の払出しを認めていない場合は、私の計算上の利益額の払出しはできないこと。
(委託証拠金の追加差入れ)
第 23 条 貴社は、毎営業日に、私に総額の不足額又は現金不足額が生じているかを確認すること。
2 私は、貴社による前項の確認により、私に総額の不足額又は現金不足額が生じていることが判明した場合には、いずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、当該不足額が生じていることが判明した日から起算して3営業日目の日の正午までの貴社が定める日時までに差し入れること。ただし、当該定める日時を待たずに貴社が定めるロスカット取引(私の海外証券先物取引等を決済した場合に私に生じることとなる損失の額が、貴社の定める計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする海外証券先物取引等の決済をいう。)を行う場合には、この限りではないこと。注:ロスカット取引を行わない協会員については、「ただし~(以下省略)」を記載する必要はない。
(委託証拠金の所要額の変更)
第 24 条 貴社は、経済情勢の変化及び執行取引所の定める証拠金額の変更に伴い、委託証拠金の所要額を変更することができること。
2 貴社は、委託証拠金の所要額を変更したときは、建玉中の委託証拠金に対しても変更後の委託証拠金の所要額を適用すること。
(委託証拠金の返還)
第 25 条 貴社は、私の海外証券先物取引等について、次の各号に該当する場合において、第2条第
1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しないとき、かつ、私からの委託証拠金の返還請求があったときには、次の各号に定める日以降、遅滞なく委託証拠金を返還すること。ただし、海外証券先物取引等に係る私の債務のうち未履行部分に相当する額の委託証拠金については、この限りでないこと。
⑴ 転売又は買戻しによる決済を行った場合 当該転売又は買戻しの約定日
⑵ 受渡決済を行った場合 執行取引所の定める売買取引最終日の国内応当日の翌営業日
⑶ 最終差金決済(海外証券先物取引等について、未決済勘定を転売又は買戻しにより決済しなかった場合に、執行取引所等(執行取引所及び貴社から海外証券先物取引等の委託を受ける外国証券業者をいう。以下同じ。)の定めるところにより行われる差金決済のことをいう。以下同じ。)が行われた場合 貴社が最終清算価格を確認した日
⑷ 海外証券先物オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合 貴社が当該割当てを確認した日
⑸ 海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合 貴社が当該割当てを確認した日
⑹ 海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引について、権利消滅となった場合貴社が権利消滅を確認した日
(転売又は買戻しに伴う差金決済)
第 26 条 私は、海外証券先物取引等について私が転売又は買戻しを行った場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を、当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営
業日目の日までの貴社が定める日時までに貴社に支払うこと。
2 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を当該転売又は買戻しに係る約定日から遅滞なく私に支払うこと。
(計算上の利益の払出しに伴う金銭の授受)
第 27 条 前条及び次条の規定にかかわらず、私が第 22 条の規定により計算上の利益額の払出しを受けているときの受渡決済、転売若しくは買戻しによる決済又は最終差金決済(以下「受渡決済等」という。)を行う場合における私と貴社との間の金銭(私が受渡決済を行う場合における次条の規定に基づく品渡代金及び品受代金を除く。)の授受については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによること。
⑴ 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の海外証券先物取引における未決済約定(売買取引最終日が到来した限月取引の売買取引最終日以後における当該限月取引の未決済約定を除く。以下この条において同じ。)がある場合
イ 第 22 条の規定により払出しを受けている額の合計額(以下「計算上の利益の払出額」という。)が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額以上であるときは、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないこと。この場合において、当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を新たな計算上の利益の払出額とすること。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うものとする。こ の場合において、当該計算上の利益の払出額は全額私から返還されたものとすること。
ハ 受渡決済等により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うこと。この場合において、計算上の利益の払出額については増減を行わないこと。
⑵ 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済若しくは最終差金決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の海外証券先物取引における未決済約定がないこととなる場合
イ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額以上であるときは、当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日(その日が休業日に当たる場合には、その後の直近の営業日とする。以下同じ。)から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに、計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を貴社に支払うこと。この場合において、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないものとすること。
ロ 計算上の利益の払出額が受渡決済等により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うこと。
ハ 受渡決済等により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うとともに、計算上の利益の払出額を当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに、貴社に返還すること。
(受渡その他の決済方法)
第 28 条 私は、海外証券先物取引について、有価証券の品渡しによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡手続開始日の国内応当日までの貴社が定める日時までに、貴社に当該執行取引所等が定める受渡適格銘柄を差し入れること。なお、私に対し交付すべき品渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく私に支払うこと。
2 私は、海外証券先物取引について、有価証券の品受けによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日までに、貴社に品受代金を支払うこと。なお、私に対し交付すべき有価証券については、貴社は執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、あらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
3 私は、海外証券オプション取引について、有価証券の売買に係る権利行使を行う場合には、執行取引所において権利行使する日の国内応当日までに、貴社に権利行使に必要な当該有価証券又は受渡代金等を支払うこと。なお、私に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、私にあらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
4 私は、海外証券オプション取引について、私が有価証券の売買に係る権利割当てを受けた場合には、執行取引所等の定める受渡日に受渡しが支障なく行われるよう当該有価証券又は受渡代金等を差し入れるものとする。なお、私に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所等の定める受渡日の国内応当日から遅滞なく、私にあらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
5 私は、海外証券先物取引等について、最終差金決済又は権利行使に伴う差金決済が行われた場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を貴社が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに支払うこと。
6 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を貴社が当該決済に係る清算価格を確認した日から遅滞なく私に支払うこと。
7 私は、海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の買付けを行った場合、貴社に約定プレミアムを約定日から起算して4営業日目の日までの貴社が定める日時までに支払うこと。
8 貴社は、私が海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の売付けを行った場合、約定プレミアムを約定日から遅滞なく私に支払うこと。
(建玉の割当て)
第 29 条 私は、海外証券先物取引に関して海外証券先物取引の未決済勘定を有する顧客間で受渡決済の割当てを行う必要がある場合又は海外証券先物オプション取引若しくは海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てを行う必要がある場合には、貴社が定める方法により当該割当てを行うことに異議がないこと。
注:建玉の割当方法については協会員の定める恣意性を排除したxxな方法によるものとし、約定日順その他例えば、無作為抽選、建玉水準に応じた比例配分等が考えられる。なお、協会員が取り扱う割当方法について、協会員が取り扱う取引の種類等にかかわらず一律に記載できる場合には、約諾書中に記載することが望ましい。
(権利行使等に係る意思確認)
第 30 条 貴社は、私が海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の権利行使の通知期限までに権利行使の通知を行わなかった場合において、執行取引所の別の定めがあるときには、あらかじめ私の意思を確認のうえ当該定めに従うこと。
2 貴社は、私の海外証券先物取引等の取引最終日が近づいたときは、私に対し、転売若しくは買戻しにより決済を行うか、現物受渡により決済を行うか又はオプション取引の権利行使を行うかを確認すること。
(諸通知)
第 31 条 私は、貴社より次の通知を受けること。
⑴ 私の海外証券先物取引等に係る委託証拠金の所要額及び代用有価証券の種類及び代用価格の変更の通知
⑵ 私の海外証券先物取引等に係る執行取引所の定める重要な取引の内容の変更の通知
2 貴社は、私の海外証券先物取引等に未決済勘定がある場合には、銘柄、取引契約数量及び約定価格等を記載した海外証券先物取引等に関する通知書を毎月交付すること。
注:上記の通知書のほか、取引残高報告書その他の文書を交付している場合には、各協会員の実態に合わせて適宜約諾書中に追記することが考えられる。
(諸料金等)
第 32 条 私は、執行取引所における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の手数料を貴社が定める期日までに支払うこと。
2 私の指示による特別の扱いについては、貴社の要した実費をその都度、支払うこと。
(委託証拠金及び決済に使用する通貨)
第 33 条 私は、貴社との間の海外証券先物取引等において、委託証拠金・決済その他に使用する通貨は貴社の応じ得る範囲内で私が指定する通貨とすること。
2 前項の規定により私が指定する通貨について他の通貨に換算する必要がある場合には、貴社が定めるレートによること。
注:協会員が取り扱う通貨について、特定の通貨を一律に記載できる場合には、約諾書中に記載することが望ましい。
(外国通貨による受払い)
第 34 条 海外証券先物取引等に関して私と貴社の間で行われる外国通貨の授受は、原則として私が自己名義で開設する外貨預金勘定と貴社が指定する貴社の名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によること。
第 3 章 雑 則
(届出事項の変更届出)
第 35 条 貴社に届け出た氏名、名称又は商号、印章、代表者、住所若しくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに、書面をもってその旨の届出をすること。
(通知の効力)
第 36 条 私の届出住所若しくは事務所あて、貴社によりなされた海外証券先物取引等に関する諸通知が、転居、不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとすること。
(契約の解約)
第 37 条 私が第2条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当したときは、本約諾は解約されること。
2 次の各号のいずれかに該当したとき(前項に該当したときを除く。)は、本約諾は解約されること。
⑴ 私が貴社に対し本約諾の解約の申出をしたとき
⑵ 私が本約諾書の条項のいずれかに違反し、貴社が本約諾の解約を通告したとき
⑶ 私が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、貴社が解約を申し出たとき
⑷ 私が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、貴社が解約を申し出たとき
⑸ 私が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、貴社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑹ 第 43 条に定める本約諾書の変更に私が同意しないとき
⑺ 前各号のほか、やむを得ない事由により、貴社が私に対し解約の申出をしたとき
3 前2項に係る解約時において私の委託に係る海外証券先物取引等の未決済勘定が残存する場合、又は私の貴社に対する本約諾書に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約諾書は効力を有するものとすること。
4 第1項及び第2項の場合において、本口座に残高があるときの処理については、私の指示に従うこと。
5 第1項及び第2項の場合において、前項の指示をした場合は、貴社の要した実費をその都度貴社に支払うこと。
(免責事項)
第 38 条 次の各号に掲げる損害については、貴社は免責されること。
⑴ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の執行、現物の受渡、オプションの権利行使、権利割当て、金銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
⑵ 執行取引所の開場にもかかわらず国内の休日又は貴社の業務時間外のために、当該取引所の取次ぎに応じえないことにより生じた損害
⑶ 国内の休日又は貴社の業務時間外のために、取次ぎ済の海外証券先物取引等に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害
⑷ 電信又は郵便の誤謬、遅滞等貴社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑸ 貴社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと貴社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法)
第 39 条 本約諾書は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 40 条 私と貴社との間の海外証券先物取引等に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(報告書等の作成及び提出)
第 41 条 私は、貴社が日本国又は執行取引所の存する国の法令諸規則等に基づき要求される場合には、私に係る海外証券先物取引等の内容その他を日本国又は執行取引所の存する国の政府機関、執行取引所等あてに報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、当該報告に係る書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われた報告に係る書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害につい
ては、貴社は免責されること。
(電磁的方法による書面の授受)
第 42 条 貴社は、私との海外証券先物取引等に係る貴社の定める書面の交付及び書面による受領に代えて、金融商品取引法その他関係法令又は日本証券業協会の定める諸規則に則った方法により、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により提供すること及び提供を受けることができること。この場合において、貴社は当該書面の交付等を行ったものとみなすこと。
(約諾書の内容の変更)
第 43 条 本約諾書の内容において、貴社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合であって、私が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとすること。
平成 23 年4月 19 日 制定
平成 25 年5月 17 日 改正