Contract
令和4年度xx市シティプロモーション計画策定支援委託業務仕様書
1. 業務名称等
事業年度及び番号 令和4年度 第13号
業務名称 令和4年度xx市シティプロモーション計画策定支援委託業務
2. 業務目的
本事業は、xx市の魅力を再発見し、市民、企業、団体等が共感する「xx市のウリ(セールスポイント)」の磨き出しと戦略的なシティプロモーション計画策定の支援を行うこととする。また、ターゲットを定め、そのターゲットに突き刺さる計画策定とする。
今年度を含め「xx市シティプロモーション計画」の構築を3ヵ年にわたり取り組むため、1年目においてはシティプロモーション計画の策定及び翌年度以降の伴走事業者の抽出を行うこととする。
3. 適用範囲
本仕様書は、xx市(以下「発注者」という。)が発注する「xx市シティプロモーション計画策定支援委託業務」に関して必要な事項を定めるとともに、受託者(以下「受注者」という。) が履行しなければならない事項を定めたものである。
3. 適用基準
本業務の履行にあたっては、本仕様書のほか、契約規則等の関係法令に基づき実施しなければならない。
4. 履行期間
契約締結日から令和5年3月31日(金)までとする。
5. 業務内容
(1)ワークショップ開催の企画運営等
市民等が共感する「xx市のウリ(セールスポイント)」を構築するため、各部署が行っているシティプロモーション事業に関する業務を洗い出し、分析し、xx市としてのビジョンの共有を行うためのワークショップの企画運営を行う。また、各部署がそれぞれゴールを認識し、部署ごとにおいてのターゲットを理解し、最終ビジョンをイメージできるような内容とする。なお、合意形成を図る手段として は、オンライン等コロナ禍に適した開催方法に配慮するものとする。
ア.庁内ワークショップ5回以上(リアル開催及びオンライン開催)イ.上記ワークショップに専門講師を2回以上招聘すること
x.市の魅力の洗い出し及び基礎的情報の分析
(2)xx市シティプロモーション計画の策定
橋本市が発信する魅力や価値を明確化したうえで、現行シティセールス基本方針の見直しを行い、計画の作成及び提案を行う。
ア.現行シティセールス基本方針の見直し
イ.xx市シティプロモーション計画の作成及び提案ウ.次年度以降の計画の骨子作成
(3)次年度以降の連携企業探索支援
次年度以降の本市のシティプロモーション計画に沿って伴走してくれる事業者の抽出及びヒアリングを実施し、提案を行う。
ア.連携先企業の抽出(10社以上)
イ.連携先企業へのヒアリングの実施(5社程度)ウ.ヒアリング結果分析・提案
(4)本業務に係る独自提案
シティプロモーションの推進にあたって、効果的と考えるものについて(1)~(3)以外,企画提案上限額の範囲内で積極的に独自提案し、実施すること。
(5)その他
上記に掲げる業務の他に、シティプロモーション事業に資する業務があれば、専門的な見地から必要な助言、支援を行うこと。
6. 成果品
本業務の成果品は,以下のとおりとするが,協議により変更する場合がある。 また、すべてにおいて市が指定する媒体により電子データを提出すること。
(1)業務委託完了報告書 1部
※ワークショップ開催ごとに報告書を提出し、すべてのワークショップ終了後に最終の報告書を提出すること。
(3)xx市シティプロモーション計画案
(4)次年度以降の連携企業のヒアリング結果報告書
(5)業務の過程で作成した成果物や参考資料(業務で収集・作成・整理した図表等)
※(3)においては、印刷製本を前提としたレイアウトとすること。
7. 成果品の帰属等
著作権をはじめ、本業務の成果品における一切の権利は発注者に帰属する。
8. 疑義
本仕様書に記載なき事項および疑義が生じた場合は、速やかに発注者・受注者協議の上、受注者は発注者の指示に従い、業務を遂行しなければならない。
9. 秘密の保持
受注者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後も同様とする。
10. 損害賠償
受注者は、本業務中に生じた受注者の責めに帰する諸事故に対しての責任を負い、損害賠償の請求があった場合には受注者が一切を処理するものとする。
11.資料の貸与
受注者は、本業務に必要な資料を発注者より借り受けるものとするが、適正な管理をもって行うとともに、業務完了後速やかに返却するものとする。
12.検査
受注者は、業務完了後は発注者の検査を受けなければならないものとする。なお、訂正等の支持を受けた場合は、速やかにその指示に従うものとする。また、それに要する経費は受注者が負担するものとする。
13.成果品の帰属
本業務で履行した内容はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾なくして貸与、公表、使用してはならない。
14. その他
本仕様書に記載なき事項および疑義が生じた場合は、速やかに発注者・受注者協議の上、受注者は発注者の指示に従い、業務を遂行しなければならない。