ガスを熱源とし、定格出力( 機器容量) が 37.6 kw 以上のもの]温水機器
xxガス小売供給選択約款ボイラーパッケージ契約
2020(令和 2)年 2 月 1 日
xxガス株式会社
目 次
1.実施及び適用 1
2.選択約款の変更 1
3.用語の定義 1
4.適用条件 2
5.契約の締結及び契約期間 2
6.使用量の算定 3
7.料金 3
8.単位料金の調整 3
9.設置の確認 3
10.需給契約の補償料 4
11.名義の変更 4
12.契約の変更又は解約 4
13.契約の解約に伴う契約中途解約補償料 4
14.本支管工事費の精算 5
15.その他 5
附 則 6
1.この選択約款の実施期日 6
2.この選択約款の掲示 6
(別表第1)適用機器 7
(別表第2)料金及び消費税等相当額の算定方法 7
(別表第3)料金表 7
xxガス小売供給選択約款(ボイラーパッケージ契約)
1.実施及び適用
(1)このxxガス小売供給選択約款(以下、「選択約款」といいます。)は、当社が行う小売供給の実施に関し、必要な事項を定めたものです。
(2)この選択約款は、4の適用条件を満たすお客さまに適用いたします。
(3)この選択約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの選択約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2.選択約款の変更
(1)当社は、この選択約款を変更することがあります。この場合、ガス料金その他の供給条件及びお客さまへの通知等については、xxガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)
2の規定によるものとします。
(2)当社は、小売約款を変更した場合には、小売約款2の規定によりこの選択約款を変更することがあります。
3.用語の定義
この選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)契約最大使用量
契約で定める 1 年間を通じて 1 時間当たりの最大の使用量をいいます(小数点以下切り捨て)。
(2)契約月別使用量
契約開始月から終了月までの契約で定める月別使用予定量をいいます。
(3)契約年間使用量
契約月別使用量の合計量をいいます。
(4)契約年間引取量
契約で定めるお客さまの 1 年間において引取らなければならない使用量をいいます。
(5)契約月平均使用量
契約年間使用量を 12 で除した量をいいます(小数点以下切り捨て)。
(6)最大需要期
12 月使用分(11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで)から 3 月使用分(2 月検針日の翌
日から 3 月検針日まで)までの 4 か月間をいいます。
(7)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
(8)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この選択約款においては 10 パーセントといたします。
(9)単位料金
8に定める基準単位料金(税込)又は調整単位料金をいいます。
4.適用条件
この選択約款は、次のすべての条件を満たし、この選択約款の契約を希望されるお客さまに適用いたします。
(1)別表第1で定めるいずれかの機器を使用すること。
(2)契約最大使用量が、10 立方メートル以上であること。
(3)契約月平均使用量が、150 立方メートル以上であること。
(4)契約年間引取量が契約年間使用量の 70 パーセント以上であること。
(5)不測の需給逼迫等の緊急時において当社が必要と認めた場合には、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられる需要であること。
5.契約の締結及び契約期間
(1)この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾したときに成立いたします。
(2)お客さまは、この選択約款を承諾の上、所定の申込書により当社へ申し込んでいただきます。
(3)お客さまは、新たにこの選択約款に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、当社に対し別表第1で定める適用機器の使用設備を提示するものとし、当社はその内容にもとづき、同一業種における適用機器の使用状況、又はお客さまの過去の使用実績等を参考にして、お客さまとの協議によって次の契約量を定めるものといたします。
① 契約最大使用量
② 契約月別使用量
③ 契約年間使用量
④ 契約年間引取量
⑤ 契約月平均使用量
(4)契約最大使用量は原則としてガスメーターの能力と同一といたします。ただし、お客さまが希望される場合には、負荷計測器を設置の上、お客さまとの協議によって契約最大使用量を定めるものといたします。その場合、負荷計測器本体は当社負担とし、取付関係工事費はお客さま負担といたします。
(5)契約期間は次のとおりといたします。
① 契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます)の翌日から、その定例検針日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(以下、「使用開始日」といいます)
以前の場合は、使用開始日からその翌日以降最初の定例検針日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。
② 契約期間満了日以前にお客さま又は当社から別段の意思表示がない場合、この選択約款に基づく契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌年同月の定例検針日まで継続するものとし、以後も同様といたします。
(6)当社は、本契約の契約期間満了前に解約又は小売約款に定める契約又は他の選択約款への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しない場合があります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合にはこの限りではありません。( (7)において同じ。 )
(7)当社は、本契約の契約期間満了前に他の選択約款(小売約款に基づく契約を除く。)への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(8)当社は、お客さまが当社(導管部門を含みます。)との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、それぞれの契約に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この選択約款への申し込みを承諾できないことがあります。
6.使用量の算定
各月使用分の使用量は、小売約款18の規定により算定いたします。
7.料金
(1)お客さまがお支払いいただく料金は、小売約款22(2)に定める早収料金、又は小売約款22(9)に定める遅収料金のいずれかになります。
(2)当社は、別表第3の料金表を適用して、早収料金を算定いたします。
(3)料金適用開始日は契約成立後の初回定例検針日の翌日(新たにガスの使用を開始した場合は、初回検針日を含みます。)とし、初回定例検針日までの期間については小売約款の料金表にもとづき料金を算定します。ただし、当社の他の選択約款にもとづく契約の解約と同時にこの選択約款を適用する場合は、従前の選択約款の料金表にもとづき料金を算定します。
8.単位料金の調整
単位料金の調整は、小売約款23の規定により算定いたします。
9.設置の確認
(1)当社は、別表第1で定める適用機器の有無等、4の適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、需要場所への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの選択約款の申し込みを承諾しない、又はこの選択約款を解約し解約日以降小売約款を適用
いたします。
(2)別表第1で定める適用機器を取り外した場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、適用機器を取り外した場合は、この選択約款を解約したものとみなします。
(3) (1)又は(2)に基づく解約日は、4に定める適用条件を満たさなくなった事が明らかになった日以降最初の定例検針日といたします。
10.需給契約の補償料
当社は、お客さまの年間の実績使用量が契約年間引取量に満たない場合には、当社がやむをえないと判断した場合以外、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約年間引取量未達補償料として申し受けるものといたします。なお、補償料計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
契約種別のガス需給契約に定める契 約 年 x x 約 実 績 月別契約量に各月の単位料金を引 取 量 = 年 間 - 年 間 × 乗じたものの合計額を契約年間未達補償料 引 取 量 使 用 量 使用量で除し、小数第3位以下を
四捨五入した額
11.名義の変更
お客さま、又は当社が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さま、又は当社は契約をその後継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
12.契約の変更又は解約
(1)お客さまのガス使用計画に変更がある場合、又は2(1)、もしくは2(2)によりこの選択約款が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更又は解約することができるものといたします。
(2)当社に契約違反があった場合、又はお客さまに契約違反があった場合(4の適用条件を満たさなくなった場合及び10の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものといたします。
13.契約の解約に伴う契約中途解約補償料
契約期間中において生じた契約の解消が、12(1)の規定によるものであって、もしくは1
2(2)の規定によるものであってお客さまの契約違反のみによる場合には、当社がやむをえないと判断した場合以外、次のとおり契約中途解消補償料を申し受けます。なお、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(1)新たにこの選択約款にもとづいて契約を締結しない場合には、当社は契約解消月に、次の
算式によって算定される契約中途解消補償料を申し受けます。
契 約 中 途 解消日の翌月から 契 約 種 別 の
= 契約終了月までの × 基 本 料 金解消補償料 残 存 月 数 (税込)相当額
(2)新たにこの選択約款にもとづいて契約を締結する場合であって、契約の解消日の翌日から契約最大使用量をそれまでの契約使用量から変更する新たな契約を締結する場合には、当社は契約の解消月に、次の算式によって算定される契約中途解消補償料を申し受けます。
契 約 中 途 前契約の1 か月 新契約の1 か月 解消日の翌月から
= あたりの基本料 - あたりの基本料 × 前契約終了月まで解消補償料 金(税込)相当額 金(税込)相当額 の残存月数
14.本支管工事費の精算
本支管工事を伴う設備の新増設後、1 年未満の契約期間中において、お客さまがこの選択約款にもとづく契約を解約するとともにガスの使用を廃止する場合には、当社は、原則としてその本支管の延長又は入取替工事に係る当社負担額を申し受けます。
15.その他
この選択約款に定めがない事項については、小売約款を適用いたします。
附 則
1.この選択約款の実施期日
この選択約款は、平成 29 年 4 月 1 日から実施いたします。
この選択約款は、平成 29 年 6 月 15 日から実施いたします。
この選択約款は、令和元年 10 月 1 日から実施いたします。
この選択約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施いたします。
2.この選択約款の掲示
当社は、この選択約款を、当社ホームページ及び営業所等において掲示いたします。この選択約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この選択約款を変更する旨、変更後の選択約款の内容及びその効力発生時期を周知します。
(別表第1)適用機器
ボイラー
[ガスを熱源とし、定格出力( 機器容量) が 37.6 kw 以上のもの]温水機器
[ ガスを熱源とし、定格出力(機器容量)が 76.0 kw 以上のもの]
[ ガスを熱源とし、定格出力(機器容量)の合計が 110.0 kw 以上のもの]
(別表第2)料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金(税込)と従量料金の合計といたします。従量料金は、別表第3の料金表の基準単位料金(税込)又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は小売約款別表第6の2(2)のとおりといたします。
(3)早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします(小数点以下の端数切捨て)。
① 早収料金に含まれる消費税等相当額 = 早収料金 × 消費税率 ÷( 1+消費税率 )
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額 = 遅収料金 × 消費税率 ÷( 1+消費税率 )
(別表第3)料金表
(1)基本料金
1か月につき | 5,500.00 円(税込) |
5,000.00 円(税抜) |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 102.00 円(税込) |
92.73 円(税抜) |
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金(税込)をもとに、8の規定により算定した 1 立方メートルあたりの単位料金といたします。