第1条 当会社は、株式会社マーケットエンタープライズと称し、英文では MarketEnterprise Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社マーケットエンタープライズ
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社マーケットエンタープライズと称し、英文では MarketEnterprise Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.古物の売買、斡旋及び輸出入
2.各種イベントの企画、制作、実施
3.電気通信事業法に定める電気通信業務
4.電気通信サービス、放送サービスの加入手続きに関する代理店業務
5.フランチャイズチェーン店の加盟募集及び加盟店の指導業務
6.総合レンタル業及び総合リース業
7.酒類の小売、卸売
8.情報処理・提供サービス業
9.ソフトウェアの企画、開発、販売
10.通信販売業並びに情報提供の仲介
11.広告代理店業務
12.書籍、雑誌等の出版及び販売
13.労働者派遣事業
14.不動産の売買、賃貸借、仲介、斡旋及び管理
15.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
16.前各号に関連する経営コンサルティング業
17.前各号に関連する市場調査、宣伝及び広告業
18.前各号に付帯し、又は関連する一切の業務
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx墨田区に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、18,000,000 株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の1単元の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(基準日)
第 10 条 当会社は、毎年6月末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日に株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録株式質権者とする。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後、3カ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
2 当会社は、感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。
(株主総会の議長)
第 15 条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(株主総会の決議)
第 17 条 株主総会決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 19 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 20 条 当会社の取締役は、7名以内とする。
(取締役の選任)
第21 条 取締役は株主総会において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時株主総会終結時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第 23 条 取締役を複数置く場合には、代表取締役を1名置き、取締役の互選により定める。
2 代表取締役は、社長とし、会社を代表し、会社の業務を遂行する。
(取締役の報酬等)
第24 条 取締役の報酬、その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産の利益は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 26 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の方法)
第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 28 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議の目的である事項について書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会議事録)
第 29 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規程)
第 30 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の責任免除)
第 31 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 32 条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第 33 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任議決権は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。
(監査役の任期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として、又は増員により選任された監査役の任期は、他の在任監査役の任期の残存期間と同一とする。
(監査役の報酬等)
第35 条 監査役の報酬、その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産の利益は、株主総会の決議によって定める。
(常勤の監査役)
第 36 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 37 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 38 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の責任免除)
第 39 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会締結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第 43 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第7章 計 算
(事業年度)
第 44 条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月末日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第45 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(中間配当)
第 46 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 12 月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第47 条 剰余金の配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
附 則
(株主総会の招集に関する経過措置)
定款第 13 条第2項の変更は、当会社が実施する場所の定めのない株主総会が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日をもってその効力を生ずるものとし、本附則は、効力発生日経過後にこれを削除する。
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
1 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
2 本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。