第18条 甲及び乙は、本受託研究の実施にあたり、相手方より提供又は開示を受けた情報のうち、「秘密」、「Confidential」等、「秘密」である旨明示された情報( 以 下「秘密情報」という。なお、口頭で開示された情報又は「秘密」である旨の表示が困難な物品等について、その開示の際に「秘密」である旨明言され、かつ、開示後30日以 内にその内容が書面で確認されたものは「秘密情報」とみなされる。)について、研究担当者等並びに秘密情報を知る必要のある最小限の自己の役員及び従業者( 以下「本受...