Contract
阪神水道企業団工事請負契約約款
新 旧 対 照 表
改 正 後 | 改 正 前 |
(総則) | (総則) |
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に | 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、こ |
基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、質疑回答書をいう。以下同 | の契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の設計書、図面、仕様書 |
じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内 | 及び質疑回答書(以下「設計図書」という。)に従い、この契約を履行しなけれ |
容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 | ばならない。 |
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発 | |
注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 | |
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下 | 2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的 |
「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めが | 物を完成するために必要な一切の手段については、乙が定めることができる。 |
ある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。 | |
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | |
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行 | |
わなければならない。 | |
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とす | |
る。 | |
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 | |
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書 | |
に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものと | |
する。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律 第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 | |
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管 | |
轄裁判所とする。 | |
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基 |
づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代 表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整) 第2条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する 他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表等) 第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表及びそ の他必要な書類を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。なお、この工程表等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を 付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は 発注者が確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証 券を発注者に寄託しなければならない。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において 「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の5以上としなければならない。 | (工程表) 第2条 乙は、この契約締結後5日以内に、設計図書に基づいて工事工程表を作成し、甲に提出してその審査を受けなければならない。 第3条 削除 (契約保証金等) 第4条 乙は、この契約による債務の不履行によって生ずる甲の損害をてん補する ため、請負代金額の100分の5以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。 |
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したと きは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の
5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、 保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、工事目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に、第1項第
1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号の金融機関等による 保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分 払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立して その機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の 通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基 づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わな
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物の確認を受けた検査合格済み工事材料を第三者に譲渡し、賃与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面に よる承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(受任者又は下請負人の通知)
第7条 乙は、工事を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか じめ、受任者又は下請負人の名称、委任者又は請け負わせる工事の内容その他甲が必要とする事項について、書面をもって甲に通知しなければならない。
(特許権等の使用)
第8条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施工方法を指定し、仕様書に特許権その他の第三者の権利の対象であることが
ければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者 の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあって は、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申 出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注 者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定
明示されていないで、かつ、乙がその存在を知っていなかった場合には、甲は、乙に対してその使用に関して要した費用を支払わなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。
監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、契約書、設計図書で定めるところにより、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示承認又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のために乙が作成した詳細図等の承認
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承認は、原則として書面をもってこれを行わなければならない。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 乙は、現場代理人、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさ
めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項に該当する工 事にあっては「監理技術者」とし、同条第3項の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第4項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求 の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取 締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に 委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねるこ とができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専 門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
どる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)及び監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の 場合には専任の技術者。以下同じ。)並びに専門技術(建設業法第26条の2に規定する技術者という。以下同じ)を定め、書面により甲に通知しなければならない。現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることが できる。
3 乙又は乙の現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営取締り及び工事に関す る一切の事項の処理を行わなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
2 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これら | 第11条 甲又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者及び専門技術者そ |
の者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために | の他乙が工事を施工するために使用している下請負人及び労働者等で、工事の施 |
使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認 | 工又は管理につき、著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対してそ |
められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、 | の理由を明示し、その交代を求めることができる。 |
必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | |
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ いて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければ | |
ならない。 | |
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、 | 2 乙は、監督員がその職務の執行につき、著しく不適当と認められるときは、甲 |
発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを | に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを求めることができ |
請求することができる。 | る。 |
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について 決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければなら | |
ない。 | |
(工事材料の品質及び検査等) 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書に | (工事材料の検査) 第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは中等の品質 |
その品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 | を有するものとする。 |
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同 | 2 乙は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工 |
じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合 | 事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 |
格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費 | |
用は、受注者の負担とする。 | |
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 | 3 監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなけれ |
日以内に応じなければならない。 | ばならない。 |
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現 | 4 第1項の検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。 |
場外に搬出してはならない。 | |
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料 | 5 乙は、検査の結果不合格と決定した工事材料については、監督員の指示によ |
については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければな | り、これを遅滞なく工事現場外に搬出し、引き取らなければならない。 |
らない。 | |
6 発注者は、工事材料に第2項の検査の際、発見することが困難であった隠れた | 6 乙は、工事現場に搬入した検査合格済み工事材料を、監督員の承諾を受けない |
るかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を | で、持ち出してはならない。 |
請求することができる。 | |
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合につい | (監督員の立会い及び工事記録の整備等) 第13条 乙は、設計図書において、監督員立会いのうえ調合、試験、又は見本検査 |
て見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて | を要するものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、試 |
調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 | 験し、又は当該検査を受け合格したものでなければこれを使用してはならない。 |
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工 | 2 乙は、設計図書において、監督員立会いのうえ施工するものと指定された工事 |
事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 | については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 |
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書 | 3 乙は、設計図書及び監督員の指示により、見本又は工事写真等の記録を整備 |
において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合 | し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。 |
又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備 | |
し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しな | |
ければならない。 | |
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたと | 4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたとき |
きは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 | は、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに乙の |
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じ | 求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、書面 |
ないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した | をもって監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工 |
上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又 | 事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において |
は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の | は、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する |
調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録 | 見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこ |
を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提 | れを提出しなければならない。 |
出しなければならない。 | |
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真 | |
等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 | |
(支給材料及び貸与品) 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸 | (支給材料及び貸与品) 第14条 甲から乙への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引 |
与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は | 渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによるものとする。 |
性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 | 2 甲は、必要がある場合は、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若し |
くは性能、引渡場所及び引渡時期を変更できるものとする。この場合において | |
は、第17条第2項及び第3項の規定を準用するものとする。 | |
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、 | 3 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品を乙の立会いのうえ引渡さなければなら |
発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日 以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたるかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合にお いて、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸 与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しく は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければ ならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、
ない。この場合において、その品質規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、遅滞なく書面をもってその旨を甲又 は、監督員に通知しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品を受領したときは、遅滞なく甲に借用書又は受領書 を提出するものとし、かつ、支給材料については、受払簿を設けてその用途を明確にし、工事完成後その受払計算書を提出しなければならない。
5 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければ ならない。
6 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
3項の引渡しのさい発見することが困難であったかくれたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。
7 乙は、工事の完成若しくは工事内容の変更によって不用となった支給材料又は使用済みの貸与品があるときは、直ちに設計図書に定められた場所でこれを甲に返還しなければならない。
8 乙の責に帰すべき理由によって、支給材料又は貸与品が滅失しき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定する期間内に甲が相当と認める代品を
若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならな | 納め、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 |
い。 | |
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないとき | 9 乙は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指 |
は、監督員の指示に従わなければならない。 | 示に従わなければならない。 |
(工事用地の確保等) 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要 | |
な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日ま | |
でに確保しなければならない。ただし、設計図書に特別の定めがある場合は、こ | |
の限りではない。 | |
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ | |
ばならない。 | |
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合におい | |
て、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、 | |
仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以 | |
下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するととも | |
に、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならな | |
い。 | |
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤 | |
去せず、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、 | |
受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行う | |
ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは | |
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若 | |
しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 | |
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が | |
受注者の意見を聴いて定める。 | |
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員 | (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 第15条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改 |
がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合にお | 造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、乙は、 |
いて、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由 | 請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適 |
によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金 | 合が甲の責に帰すべき理由によるときは、第17条第2項及び第3項の規定を準用 |
額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな らない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違 反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該 相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 別冊の設計書、図面、仕様書及び質疑回答書が一致しないこと(これらの優 先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別 な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる 事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を 指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に
するものとする。
2 甲は、必要がある場合には、工事施工中において、随時検査を行うことができ る。
3 甲又は監督員は、乙が第12条第1項若しくは第13条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合における検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
(設計図書と工事現場の状態との不一致等)
第16条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面により、その旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条
件が実際と相違すること。
2 監督員は、前項の確認を求められたときは、直ちに調査を行い、乙に対して必 要な指示を与えなければならない。
通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた 上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号の事実が発注者と受注者の間において確認され た場合は、発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要が あるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変 更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変 更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者 は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通 知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地 震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象
(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものに より工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内 容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 前項の場合において、工事の内容、工期又は請負代金額を変更する必要がある ときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(工事の変更、中止等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を
変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。
2 前項の規定により、工期又は請負代金額を変更する必要がある場合は、甲乙協
議して書面によりこれを定めるものとする。
3 第1項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、 甲は、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償するものとする。この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が 工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力そ の他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めら れるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短 縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を短縮すべき場合におい て、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額 を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者 に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の
(乙の請求による工期の延長)
第18条 乙は、天候の不良等その責に帰することができない理由により工期内に工事を完成する見込みがない場合は、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、 甲乙協議して書面をもって定めるものとする。
場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、 受注者が工期変更の請求を受けた日)から10日以内に協議開始の日を通知しない | |
場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | |
(請負代金額の変更方法等) 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注 | |
者に通知する。 | |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者 に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10日以内 | |
に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者 | |
に通知することができる。 | |
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け | |
た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議 | |
して定める。 | |
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に | (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 第19条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内 |
日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となっ | における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認め |
たと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 | たときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 |
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代 | 2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請 |
金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した | 負代金額から当該請求時の出来高部分に相応する請負代金額を控除した額をい |
額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎と | う。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算 |
して算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額の うち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応 | 出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変 動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなけ |
じなければならない。 | ればならない。 |
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、 | 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、 |
物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 | 物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に |
から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す | 協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。 |
る。 | |
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再 | 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再 |
度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあ | 度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあ |
るのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第2項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受 注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第
6項の請求を行った日又は受けた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
るのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の定めにかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第20条 乙は、災害防止等のために必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置につき、遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、乙は、 直ちにこれに応じなければならない。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負 担額は、甲乙協議して定めるものとする。
(一般的損害) 第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1 | (一般的損害) 第21条 工事目的物の引き渡し前に、工事目的物又は工事材料に生じた損害その他工事の施工により生じた損害(次条又は第23条第1項に規定する損害を除く。) |
項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただ し、その損害(第49条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部 | は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場 合においては、この限りでない。 |
分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 | |
発注者が負担する。 | |
(第三者に及ぼした損害) 第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を 賠償しなければならない。ただし、その損害(第49条第1項の規定により付され | (第三者に及ぼした損害) 第22条 乙は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときはその賠償の責を 負う。ただし、乙の責に帰する理由以外による場合においては、この限りではな |
た保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注 | い。 |
者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 | |
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、 | |
振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 | |
発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施 | |
工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについ | |
ては、受注者が負担する。 | |
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合にお | |
いては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。 | |
(不可抗力による損害) 第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあって | (天災その他の不可抗力による損害) 第23条 天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事材料、工事仮設物 |
は、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すこと | 又は建設機械器具に被害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその |
ができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は | 状況を甲に通知しなければならない。 |
工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受 | |
注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 | |
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の 損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第 | 2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い前項の被害の 状況を確認しなければならない。 |
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条にお | |
いて「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければな | |
らない。 |
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は 第37条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるの は「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超
3 乙は、前項の規定により、被害状況が確認されたときは、甲に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基 づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の負担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により、乙から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があった場合に、当該損害の額(工事の出来形部分、現場搬入済みの工事材料、通 常妥当と認められる工事仮設物又は通常避難することができない建設機械器具であって、第12条第1項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査又は立会いその他乙の工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。以下本条において「損害額」という。)が請負代金額の100分の1を超える額であるときは請負代金額の変更又は損害の負担をしなければならない。この場合において、甲の負担額は、甲乙協議して定めるものとする。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲乙協議して定める。
(1) 工事出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2 次以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から
える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差 | すでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用するものとする。 |
し引いた額」として同項を適用する。 | |
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から 第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用 | |
を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負 | |
担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合におい | |
て、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議 開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知 | |
する。 | |
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者 | |
に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は 費用の負担すべき事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合 | |
には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 | |
(検査及び引渡し) 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければなら | (完成検査及び引渡し) 第24条 乙は、工事が完成したときは、その旨を書面により甲に通知しなければな |
ない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以 | らない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から14日以内に検査を行うものとす |
内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認す | る。ただし、特別の理由がある場合は、当該検査期限を延長することができるも |
るための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。こ | のとする。 |
の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者 | |
に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 | |
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす | |
る。 | |
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的 | 3 乙は、前項の検査に合格したときは、甲の指示に従い、直ちに工事目的物を甲 |
物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければな | に引き渡さなければならない。 |
らない。 | |
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを | |
請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合にお | |
いては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 |
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の | 4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、遅滞なく修補又は改造して甲の検査 |
検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成と | を受けなければならない。この場合においては、修補又は改造の完了を工事の完 |
みなして前5項の規定を適用する。 | 成とみなして前3項の規定を適用する。 |
(請負代金の支払) 第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求す | (請負代金の支払) 第25条 甲は、工事目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けたのちに、乙か |
ることができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以 | ら、所定の手続きに従って請負代金の請求があったときは、その日から40日以内 に乙に支払わなければならない。 |
内に請負代金を支払わなければならない。 | |
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないと | |
きは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間 | |
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合におい | |
て、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約 | |
定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 | |
(部分使用) 第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工 | (部分使用) 第26条 甲は、必要とする場合には、工事目的物の全部又は一部を乙の書面による |
事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 | 同意を得て使用することができる。 |
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもっ | 2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使 |
て使用しなければならない。 | 用しなければならない。 |
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによ | 3 甲は、第1項の使用により、乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したとき |
って受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 | は、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合におけ |
る賠償額又は負担額は、甲乙協議して定めるものとする。 | |
(前金払) 第34条 受注者は、発注者が前払金を支払う必要があると認めた場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規 | (前払金) 第27条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載 |
定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完 | の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証 |
成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」と | 契約」という。)を締結したときは、契約後30日以内にその保証証書を甲に寄託 |
いう。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める | して、前払金を請求することが出来る。ただし、その額は、入札執行通知、設計 |
前払金額を限度として前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以 | 図書等により、甲の指定した額によるものとする。 2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30 |
内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払 | 日以内に前払金を支払わなくてはならない。ただし、特別の事情がある場合は、 |
期限を延長することができる。
3 受注者は、請負代金額が2割以上増額された場合においては、その増額後にお ける発注者の定める前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が2割以上減額された場合において、受領済みの前払金 額が減額後における発注者の定める前払金額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は 第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著 しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未 返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払を請求することができる。
支払期限を延長することができる。
3 乙は、第1項の規定により前払金を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関 し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、中間前払金を請求することができる。この場合においては、第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
4 乙は、第31条の規定による部分払又は第32条の規定による請負金額の支払を請 求した後にあっては、前項の中間前払金を請求することができない。
5 乙は、第3項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間 前払金 に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該請求の結果を乙に通知しなければならない。
6 前5項の規定により前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)をした後におい て、請負金額が2割以上増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金の率により計算した額を、甲は、乙に追加払いし又は乙をして還付させることができる。
(保証契約の変更等) 第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前 | (保証契約の変更) 第28条 乙は、前条第6項の規定により前払金の額が増減した場合には、直ちに保 |
払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証 | 証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 |
証書を発注者に寄託しなければならない。 | |
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、 | |
保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ | |
ならない。 | |
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更等、保証契約の期間を変更す | 2 乙は、工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直 |
る必要が生じた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知す | ちに通知するものとする。 |
るものとする。 | |
4 発注者は、保証契約が解除されたときは、受注者から前払金の全部又は一部を | |
返還させるものとする。 | |
(前払金の使用等) 第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械 | (前払金の使用等) 第29条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入 |
購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支 | 費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運 |
払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として | 賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要 |
必要な経費以外の支払に充当してはならない。 | な経費以外の支払に充 |
当してはならない。 | |
(保証契約の解除) | |
第30条 甲は、保証契約が解除されたときは、乙をして前払金の全部又は一部を返 | |
還させるものとする。 | |
(部分払) 第37条 発注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事 材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を | (部分払) 第31条 甲は、工事の完成前に、乙の請求により、中間1回の割合で、検査に合格 した出来形部分及び工事材料(以下「出来高部分」という。)に相応する請負代 |
要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものに | 金相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の部分払をすることがで |
あっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「出来 | きる。 |
高部分」という。)に相応する請負代金相当額(以下「出来高額」という。)の 10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を | 2 乙は、中間前払金を請求した後にあっては、部分払を請求することができな い。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りではない。 |
することができる。ただし、契約工期が2年度以上にわたる工事のうち、国若し | 3 前項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、甲に移転するものとす |
くは県の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の交 | る。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで乙が負うものと |
付の対象となる工事にあっては当該既済部分又は性質上可分の工事の請負契約に あっては完済部分で検査に合格したものに対して、その請負代金相当額の全部まで支払うことができる。
2 発注者は、第34条第1項に規定する前金払をした場合における部分払について は、次の算式により計算した額を、前項の規定に基づき決定した部分払の額から控除するものとする。ただし、前項ただし書に規定する工事及び国庫債務負担行為の対象となる工事に係る控除すべき額については、別に定める。
前払金額
する。
控除すべき額=出来高額 ×
請負代金額
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出
来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者 の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす る。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することが できる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合に おいては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 第1項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、発注者に移転するも のとする。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで受注者が負うものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引
4 乙は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、甲が必要ないと認めるものを除き、出来高部分について甲を被保険者とする火災保険等に付し、 その証券を甲に提出しなければならない。この場合において、保険の種類、保険金額及び期間は、甲の指示によるものとする。
5 前項の場合において、保険事故が発生したときは、乙が損害をてん補した場合 のほか、その保険金は、甲の乙に対する工事支払金相当金額の限度で、甲が取得するものとする。
(部分引渡し)
第32条 工事目的物について、甲が設計図書において、工事の完成に先だって引渡
渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合 | しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合に |
において、当該指定部分の工事が完了したときは、受注者は、その指定部分の引 | おいて、当該部分の工事が完了したときは、乙は、その指定部分の引渡し後、指 |
渡し後、指定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。 2 前項の場合においては、第31条、第32条及び前条第2項の規定を準用する。 | 定部分に相応する請負代金の支払を請求することができる。 この場合においては、第24条及び第25条の規程を準用するものとする。 |
(第三者による代理受領) 第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第 | (第三者による代理受領) 第33条 乙は甲の承認を得て、請負代金の受領について、第三者を代理人とするこ |
三者を代理人とすることができる。 | とができる。 |
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受 | 2 甲は、前項の第三者に対し第25条の支払をするものとする。 |
注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなさ れているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含 む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。 | 3 前項の場合において、当該第三者は、乙の提出する支払請求書に乙の代理人と して明記されている者でなければならない。 |
(前払金等の不払に対する工事中止) 第40条 受注者は、発注者が第34条若しくは第38条において準用される第32条の規 | |
定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら | |
ず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができ | |
る。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにそ | |
の旨を発注者に通知しなければならない。 | |
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必 | |
要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工 | |
事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するた | |
めの費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受 | |
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 | |
(かし担保) 第41条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を | (かし担保) 第34条 甲は、担保期間中において、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して |
定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の | そのかしの修補を請求し、又は請求に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を |
賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に | 請求することができる。 |
過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。 2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項 (第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを | |
受けた日から2年以内で契約書記載の担保期間内に行わなければならない。ただ |
し、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項 の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94 条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第
5条第1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のな いものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、第
2項又は第4項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に 第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督 員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注 者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する 請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する 場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者
(履行遅滞の場合における損害金)
第35条 乙の責に帰すべき理由により、工期内に工事を完成することができない場合において、工事経過後相当の期間内に当該工事が完成する見込みのあるときは、甲は、当該工事を継続せしめ、完成後乙から延滞違約金を徴収するものとす る。
2 前項の延滞違約金の額は、延滞日数1日につき請負代金額の1000分の1とす る。
は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法 律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合その他不正行為に対する措置)
第43条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したと きは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の規定により排除措置命令を受け、かつ、同条第6項の規定による審判を同条第7項に規定する期間内に請求しなかったとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第50条第1項の規定により課徴金の納付命令を受け、 同条第4項による審判を同条第5項に規定する期間内に請求しなかったとき。
(3) 受注者が、独占禁止法第66条第1項から第3項までの審決(原処分の全部を 取り消す審決を除く。)を受け、当該審決の取消しの訴えを同法第77条第1項の期間内に提起しなかったとき。
(4) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決取消しの訴えを提起 し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198 条の規定による刑が確定
(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
3 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除 するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号から第4号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁 止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 前条第1項第5号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているとき は、発注者は、受注者の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求をすることができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を 超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等の排除)
第44条 発注者は、阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱
(以下「要綱」という。)第7条第1項の照会の結果、受注者が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第7条に規定する下請人が暴力団等であると知りながら次項の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 要綱第2条第1号で規定する暴力団
(2) 要綱第2条第2号で規定する暴力団員
(3) 要綱第8条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 受注者は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
3 受注者は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
4 受注者は、前各項のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否 かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。
5 発注者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 受注者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部刑事部組織犯罪対
(暴力団等の排除)
第36条 甲は、阪神水道企業団契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)第7条第1項の照会の結果、乙が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「暴力団等」という。)であると判明したとき、又は第7条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 要綱第2条第1号で規定する暴力団
(2) 要綱第2条第2号で規定する暴力団員
(3) 要綱第8条各号で規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
第37条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第38条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴
策局暴力団対策課長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
6 受注者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(発注者の解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当 の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達 することができないと認められるとき。
(5) 第47条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ ならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる 担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
力団対策課長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
第39条 この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(甲の解除権)
第40条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を 完成する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しない とき。
(3) 第5条、第6条又は第15条の規定に違反したとき。
(4) 次条の規定に基づかないで、契約解除を申し出たとき。
(5) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(6) 暴力団等であると判明したとき。
(7) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約 を締結したと認められるとき。
(8) 第37条第2項の求めに要請に従わなかったとき。
(9) 前8号のほか、この契約及び関係法令に違反し、その違反により契約の目的 を達することができないと認められるとき。
2 甲は、工事が完成しない間は前項の定める場合を除くほか、必要があると認め るときは、契約を解除することができる。
(協議解除)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必 要があるときは、受注者と協議の上、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼし たときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部の みの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるとき は、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(乙の解除権)
第41条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第17条第1項の規定により工事内容を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第17条第1項の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したと き。
(3) 甲が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき。
(解除の効果)
第42条 前2条の規定により、契約を解除したときは、工事の出来形部分及び工事 材料中検査に合格したもので甲が承認したものは、甲の所有とし、甲は、これに相応する請負代金を乙に支払うものとする。ただし、次項前段の場合において、第4条第1項ただし書の規定により、契約保証金を免除したものにあっては、請負代金額の100分の5を違約金として、徴収するものとする。
2 第1項の場合において、第27条の規定による前払金があったときは、当該前払 金の額(第31条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項による支払額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、その余剰額を甲に返還しなければならない。
3 第40条第1項の規定により契約を解除した場合においては、契約保証金は甲に
(解除に伴う措置)
帰属するものとし、同条第2項及び前条による場合においては、契約保証金は乙 に返還する。
4 甲は、第40条第2項及び前条の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、そ の損害を賠償するものとする。この場合において、損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(談合行為に対する措置)
第43条 乙は、次の各号の一に該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更 契約による請負代金額(単価契約の場合は、支払金額)の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約による工事が完了した後においても同様とする。
(1) 公正取引委員会が、この契約に係る入札に関して、乙が私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) この契約に係る入札に関して、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又 は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(3) その他この契約に係る入札に関して、乙が前2号の規定による違法な行為を したことが明白となったとき。
2 乙が共同企業体である場合は、前項各号中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表 者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった 者又は構成員であった者に第1項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定する場合においては、甲は、契約を解除することができる。
5 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(解除に伴う措置)
第48条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当 該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす る。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払 金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の 出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品 を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又 は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は
第44条 契約が解除された場合において、乙は、支給材料、貸与品その他甲の所有 に属する物件を甲に返還しなければならない。この場合において、当該物件が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、原状に復し又は返還に代えて、その損害を賠償しなければならない。
2 甲の所有に属さない物件が工事用地等の内にあるときは、乙は、甲の指示に従 い、当該物件を搬出し、工事用地等を原状に復さなければならない。
3 前項の場合において、乙が、正当な理由なく一定の期間内に当該物件を撤去せ ず、工事用地等を原状に復さないときは、甲は、乙に代わってこれを処分することができる。この場合において、乙は、異議なく甲の処分に従うとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、 | |
工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 | |
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤 | |
去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、 | |
受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行う | |
ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは | |
取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若 | |
しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 | |
8 第4項、第5項及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等に ついては、契約の解除が第45条の規定によるときは発注者が定め、第46条又は前 | |
条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 | |
(火災保険等) 第49条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において | (損害保険等) 第45条 乙は、設計図書で定めるところにより、工事目的物、工事材料(支給材料 |
同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保 | を含む。以下同じ。)等を火災保険その他の保険に付さなければならない。 |
険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならな | |
い。 | |
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに | 2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に |
代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 | 提出しなければならない。 |
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に | 3 乙は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付 |
付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 | したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。 |
(あっせん又は調停) 第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつ | (紛争の解決) 第46条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議がととの |
き協議が整わなかったとき、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその | わない場合その他この約款に関して、甲乙間の紛争を生じた場合には、甲及び乙 |
他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じたときは、発注者及び受注 | は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん |
者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の | 又は調停によりその解決を図るものとする。 |
あっせん又は調停によりその解決を図る。 | 2 甲及び乙は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停によって紛 |
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術 | 争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、審査会の |
者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している | 仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 |
下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行 に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若 |
しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなけれ ば、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調 停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第52条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請 求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第53条 この契約書に定めのない事項については、阪神水道企業団契約規程(昭和 42年管理規程第1号)及び関係法令によるほか、必要に応じて発注者と受注者と が協議して定める。
(補則)
第47条 この約款に定めがない事項については、阪神水道企業団契約規程及び関係法令によるほか、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。