Contract
国立大学法人岐阜大学職員就業規則
平成16年4月1日 岐阜大学規則第62号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人岐阜大学(以下「本学」という。)の理念と目標を確実に実現させ,社会から期待される使命や機能を果たすため,本学に勤務する職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,本学の職員に適用する。ただし,「労働基準法」(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条に基づく1年以内の有期労働契約による職員(契約職員という。)については別に定める。
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は,次のとおりとする。
一 「教育職員」とは,教授,准教授,講師,助教,助手,特任教員,副校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。なお,特任教員については学長が別に定める。
二 「一般職員」とは,前号以外の職にある者をいう。
(権限の委任)
第4条 学長は,この規則に規定する権限の一部を学部長,医学系研究科長,連合農学研究科長,連合xxx研究科長,連合創薬医療情報研究科長,学則第9条から第11条までに定める施設の長,医学部附属病院長,教育推進・学生支援機構長及び研究推進・社会連携機構長(以下「部局等の長」という。)及び担当理事に委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない事項については,労基法,その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 本学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
(採用)
第7条 職員の採用は,選考による。
2 前項の選考方法,手続き,提出書類,その他必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員採用規程」による。
(任期付採用)
第8条 学長が必要と認める場合は,前条の方法により任期を定めて職員を採用することができる。
2 前項の任期は,次の各号に掲げるものとする。
一 国立大学法人岐阜大学教育職員の任期を定める規程及び国立大学法人岐阜大学テニュアトラック制度に関する規程を適用する職員 当該規程に定める任期
二 第19条に定める休職に伴う代替職員 当該休職期間の範囲内
三 第61条第5号又は第6号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする職員 当該承認に係る期間の範囲内
四 第64条による育児休業をしている職員の代替職員 当該育児休業期間の範囲xx 第65条による介護休業をしている職員の代替職員 当該介護休業期間の範囲内六 その他特別の事由により,学長が必要と認める職員 必要と認めた期間
3 前項にかかわらず,通算の契約期間は,本学における期間の定めのある当初の採用日から起算して5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号。以下「研究開発力強化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第2条第3項第1号に該当する者は10年)を超えることはできない。ただし,業務の特殊性等を勘案し,学長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
4 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に規定する空白期間を有する者については,空白期間前の契約期間は,前項の契約期間に算入しない。
(無期契約への転換)
第8条の2 前条の規定により任期を定めて採用された職員が,本学における期間の定めのある採用(以下「有期契約」という。)を2回以上締結し,有期契約の期間を通算した期間(労働契約法第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。(以下「通算雇用期間」という。))が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第8
2号。)に基づき期間の定めのある労働契約を締結した者及び研究開発力強化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者は10年)(本学に在籍している期間(大学の学生である者を除く。)における契約期間を除く。)を超える場合に,期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みをすることにより,現に締結している有期契約の契約期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2 特別措置法第2条第3項第1号に該当する者は,専門的知識等を必要とする業務完了までの期間(当該期間が10年を超える場合にあっては,10年)及び同法同条同項第
2号に該当する者は,定年後引き続いて雇用されている期間は,無期契約の締結の申込みは発生しない。
3 職員が前項の無期契約の締結の申込みを行う場合には,現に締結している有期雇用の 契約期間が満了する日の30日前までに,別に定める書面で申し込まなければならない。
4 前項の規定による申込みを受理した場合,当該職員に対し,別に定める書面を交付するものとする。
5 無期契約に転換後の職員の労働条件は,現に締結している有期契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一とし,前条の規定を除き,この就業規則に定めるところによる。
(労働条件の明示)
第9条 学長は職員の採用に際しては,採用をしようとする職員に対し,あらかじめ,次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇並びに交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
五 退職に関する事項
(試用期間)
第10条 職員として採用された者には,採用の日から6か月間の試用期間を設ける。ただし,国,地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き本学の職員となった者については,この限りでない。
2 試用期間中に職員として,あるいは試用期間終了後xxの職員とするに学長が不適当と認めたときは,第26条の規定により解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。
(昇任)
第11条 職員の昇任は勤務成績等の評価に基づいて行う。
(降任)
第12条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任させることができる。一 勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合三 その他,必要な適性を欠く場合
(配置換・出向等)
第13条 職員は業務上の都合により配置換,併任又は出向を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 職員の出向について必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員出向規程」による。
(赴任)
第14条 赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。
一 住居移転を伴わない赴任の場合 即日二 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
(休職)
第15条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは,休職を命ずることがある。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する者の病気休暇が引き続き90日を超える場合
二 学校,研究所,病院その他学長が適当と認める公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究,指導に従事し,又は国際事情の調査等の学長が適当と認める業務に従事する場合
三 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を学長の許可を得て兼ねる場合において,主として当該役員等の業務に従事する必要があり,本学の職務に従事することができない場合
四 労働組合業務に専従する場合
五 その他特別の事由により,学長が適当と認めた場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
(休職の効果)
第16条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,その休職の期間中,「国立大学法人岐阜大学職員給与規則」第36条に定める休職者の給与以外の何等の給与を受けることはできない。
(休職の期間)
第17条 第15条第1項の規定による休職期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内で学長が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 第15条第1項第2号から5号までの規定による休職期間が引き続き3年に達する際に,学長が特に必要があると認めたときは,2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することがある。
(休職の手続)
第18条 職員に休職を命ずる場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし,職員から同意書の提出があった場合にはこの限りでない。
2 第17条第1項の規定による学長が定める休職の期間及び更新する期間は,第15条第1項第1号による休職については,原則として医師の判断の結果に基づいて行うものとする。
(休職に伴う代替職員)
第19条 学長は,当該職を他の職員をもって処理する必要があると認めるときは,当該職員の休職期間の範囲内で,代替職員を採用することができる。
(復職)
第20条 学長は,第17条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,復職を命ずる。ただし,第15条第1項第1号の休職については,職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命ずる。
2 学長は,前項の場合,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(退職)
第21条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。
一 退職を願い出て学長から承認されたとき。二 定年に達したとき。
三 任期を定めて雇用をされている場合,その任期を満了したとき。
四 第15条第1項に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しないとき。五 死亡したとき。
(辞職の手続)
第22条 職員は,前条第1号により退職(以下「辞職」という。)しようとするときは,辞職を希望する日の30日前までに,上司に申し出て,辞職を希望する日の14日前までに,辞職願を学長に提出しなければならない。
2 職員は,辞職願を提出しても,辞職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第23条 職員の定年は,次のとおりとする。
一 教育職員の定年は,原則65歳とし,当該職員の申請を基に,60歳から65歳の定年を教育研究上の必要性から,学長が定める。
二 一般職員の定年は,60歳とする。
三 前各号にかかわらず,教育職員のうち,附属学校副校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の定年は,60歳とし,一般職員のうち,労務作業に従事する者の定年は,63歳とする。
2 前項第1号の実施について必要な事項は,別に定める。
3 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(定年による退職の特例)
第24条 学長は,前条の規定にかかわらず,その職員の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲内で期限を定め,その職員を当該業務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
2 学長は,前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,前項の事由が引き続き存すると認めた場合は,1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。
(再任用)
第25条 学長は,次のいずれかの者で,職員が希望し,次条に定める解雇事由のいずれにも該当しない者であって,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(平成24年法律第78号)の一部を改正する法律附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に基づく労使協定に定められた基準に該当した者については1年を超えない範囲内で期間を定め再任用する。
一 第23条第1項第2号及び第3号の規定により退職した者
二 前条の規定により勤務を延長され,その期限が到来し退職した者及び期限到来前に退職した者
三 前各号に掲げる者のほか,前各号に準ずる者として学長が別に定める者
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲で更新する。
3 前項の規定により期間を更新する場合は,次条に定める解雇事由のいずれにも該当しない者を対象に行うものとし,第1項の基準を準用する。
4 第1項及び第3項の場合において,次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については,同表左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる基準の適用年齢以上の者を対象に行うものとする。
期 間 | 基準の適用年齢 |
平成25年4月1日 ~ 平成28年3月31日 | 61歳 |
平成28年4月1日 ~ 平成31年3月31日 | 62歳 |
平成31年4月1日 ~ 平成34年3月31日 | 63歳 |
平成34年4月1日 ~ 平成37年3月31日 | 64歳 |
5 第1項及び第2項の規定による任期については,その末日は,その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日とする。
6 再任用職員の給与,勤務時間,休暇及びその他の必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員再任用規程」による。
(解雇)
第26条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。一 勤務実績が著しくよくない場合
二 心身の故障のため業務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合三 その他,業務に必要な適性を欠く場合
四 事業活動の縮小により剰員を生じた場合
五 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合
(解雇制限)
第27条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は,この限りでない。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間二 第61条第5号及び第6号の規定による特別休暇期間及びその後30日間
(解雇予告)
第28条 第26条の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第68条第4号に定める懲戒解雇を行う場合はこの限りでない。
(退職後の責務)
第29条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第30条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。一 雇用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位四 給与
五 退職の事由(解雇の場合は,その事由)
3 証明書には前項の事項のうち,又は前項の事項のほかに退職若しくは解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
(給与)
第31条 職員の給与について,その決定,計算,支払方法,その他必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員給与規則」による。
(誠実義務)
第32条 職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつxxに職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第33条 職員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務専念義務免除期間)
第34条 職員は,次の各号のいずれかの事由に該当する場合には,職務専念義務を免除される。
一 勤務時間内レクリエーションに参加を承認された期間 二 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間
三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の者)若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者である職員が勤務時間内に保健指導又は健康診査を受けることを承認された期間
四 均等法第13条の規定に基づき,妊産婦である職員に対し,通勤緩和,休憩(補食等)により勤務しないことを承認された期間
五 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間
(職場規律)
第35条 職員は,上司の職務上の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第36条 職員は,次の事項を守らなければならない。一 みだりに勤務を欠いてはならない。
二 職務の内外を問わず,本学の信用を傷つけ,その利益を害し,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
三 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
四 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。五 学長の許可なく,事業を営み,又は職務以外の業務に従事してはならない。
六 本学の敷地及び施設内(以下「学内」という)で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
七 学長の許可なく,学内で放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
八 学長の許可なく,学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。
九 学内で,政治的活動及び宗教的活動を行ってはならない。
(職員の倫理)
第37条 職員の倫理について,遵守すべき業務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学役員及び職員倫理規則」による。
(ハラスメントに関する措置)
第38条 ハラスメントの防止等に関する措置は,別に定める「国立大学法人岐阜大学ハラスメント防止等に関する規程」による。
(兼業及び他の事業等の従事)
第39条 職員が報酬を得て,本学以外の事業の団体の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ね,その他いかなる事業に従事し,若しくは事務を行うにも,学長の許可を要する。
2 次に掲げる基準のすべてに該当する場合には,勤務時間内に職務として従事することができる。
一 国(行政執行法人を含む。),国立大学法人又は地方公共団体におかれる審議会委員又は教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人等の各種委員等の業務で特に公益性が高いと認められるものであること。
二 無報酬であること。
三 従事回数が年間数回程度であること。四 本来の職務に支障がないこと。
五 先方から学長に対して依頼されたものであること。
六 学長に対して協力要請若しくは協定に基づき本学を代表して参加するものであること。
3 兼業の許可に関する基準は,学長が別に定める。
(知的財産)
第40条 知的財産について必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学知的財産規程」による。
(所定勤務時間)
第41条 職員の所定勤務時間は,1週間当たり38時間45分,1日当たり7時間45分とする。
2 学長が指定する職員にあっては,学長が指定する日を起算日とする1月(4週間)単位の変形労働時間制を採用し,1週間の所定勤務時間は,4週間を平均して38時間4
5分とする。
3 教育学部附属小学校及び中学校の教育職員には,1年単位の変形労働時間制を適用するものとし,学長は,職員の過半数を代表する者と「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を締結し,これを,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
4 学長は,1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。
5 前項の規定にかかわらず,第42条の2第1項に該当する職員であって,請求のあった者の休憩時間は45分とすることができる。
(始業,終業及び休憩の時刻)
第42条 職員の勤務の始業,終業時刻及び休憩時間の時刻は,別表第1のとおりとする。ただし,本学の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,別表第2から別表第4まで及び別表第11に,医学部附属病院長が指定する交替制勤務者については,別表第5から別表第10に定めるとおりとし,同表の職員の区分欄に掲げる職員に対して,変形期間の3日前までに通知するものとする。
2 業務の都合上必要があると認める場合は,前項の規定にかかわらず始業,終業の時刻及び休憩時間及び休息時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
(育児又は介護を行う職員の勤務時間の特例)
第42条の2 小学校就学前の子の養育,児童福祉法に基づく学童保育施設に託児している小学生の子の送迎又は家族の介護を行う一定範囲の職員であって,請求のあった者については,事業の正常な運営に支障がある場合を除き,始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務(早出遅出勤務)をすることができる。
2 職員のうち,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は,申し出に基づき育児短時間勤務の適用を受けることができる。
3 前2項の手続等必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程」による。
(勤務時間の特例)
第43条 第41条及び前条にかかわらず,業務の性質上,業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねる必要がある場合,始業・終業の時刻をその者の決定に委ねる場合及び休憩時間を一斉に与えることが困難な場合等について,学長は,職員の過半数を代表する者と,職員の範囲等を定め,裁量労働制等に関する協定を締結し,これを,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の職員の範囲等とは,従事する職員の業務,勤務時間等労基法に定める項目とする。
(事業場外の勤務)
第44条 職員は,業務の都合上必要があると認める場合は,出張を命ぜられることがある。
2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは,速やかに上司に復命しなければならない。
3 職員が,出張その他,本学の職務をおびて本学外で勤務する場合であって,勤務時間を算定しがたいときは第41条第2項の時間を勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するために所定勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(時間外,深夜,休日勤務)
第45条 業務の都合上必要があると認める場合は,第41条の定めにかかわらず超過勤務,又は休日勤務をさせることがある。この場合において,法定の勤務時間を超え,又は法定の休日における勤務については,学長は職員の過半数を代表する者と「時間外勤務及び休日勤務に関する労使協定」を締結し,これをあらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については,前項後段による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に勤務させることはできない。
3 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の職員であって,超過勤務を短いものとすることを申出した者の法定の勤務時間を超える勤務については,前項後段にかかわらず,事業の正常な運営に支障がある場合を除き,1ヶ月について24時間,
1年について150時間を超えて超過勤務をさせることはできない。
4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の職員であって,申出のあった者については,事業の正常な運営に支障がある場合を除き,深夜勤務(午後10時から午前5時)に従事させることはできない。
5 3歳に満たない子の養育を行う一定範囲の職員であって,申出のあった者については,事業の正常な運営に支障がある場合を除き,超過勤務をさせることはできない。
6 第3項の超過勤務の制限,第4項の深夜勤務の制限及び前項の超過勤務の免除の手続等必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程」による。
(時間外勤務の休憩)
第46条 前条第1項の規定により超過勤務を命ぜられた時間が,1日につき第42条に規定する所定の勤務時間を通じて8時間を超えるときは,1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。
(災害時の勤務)
第47条 災害その他避けることのできない事由によって,一定の勤務時間を超えて,又 は特定された休日に,職員に勤務を命ずることがある。ただし,労基法第33条第1項, 又は同法第36条第1項の手続きを必要とするものについては,その手続きを行わずに,勤務を命ずることはできない。
(宿日直等)
第48条 職員は,勤務時間外において,宿日直勤務又は待機勤務を命ぜられることがある。なお,宿日直勤務又は待機勤務の職務内容その他の事項については,本学の各部局等の長が定めるところによる。
(出勤簿)
第49条 始業時までに出勤した職員は,直ちに出勤簿に押印を行うものとする。ただし,やむを得ない場合には署名にかえることができる。この場合,事後速やかに押印に訂正するものとする。
(週休日)
第50条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,原則として日曜日及び土曜日とする。なお,労基法第35条に定める法定休日(以下「法定休日」という。)は日曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず,第41条第2項に規定する者及び第42条に規定する交替制勤務者の週休日(法定休日を含む。)については,学長が指定する日とする。
(週休日の振替)
第51条 学長は前条の規定により,週休日とされた日に業務の都合上,勤務を命ずる必
要がある場合には,原則として当該勤務を命ずる日の同一週内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という)を週休日として,当該勤務日に割り振られていた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち,4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休日)
第52条 職員の休日は,次のとおりとし,特に勤務を命ぜられるものを除き,勤務することを要しない。
一 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日二 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
(休日の代休日)
第53条 学長は,前条に規定する休日に業務の都合上,勤務を命ずる必要がある場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,勤務を命ずる休日と同一の勤務時間が割り振られている勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
2 職員は勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,代休日として指定された日は,勤務することを要しない。
(週休日の振替及び代休日の手続)
第54条 週休日の振替及び代休日の指定は,週休日の振替・代休日指定簿により行うものとし,その指定については,できる限り職員の意向に沿うものとする。
(有給休暇の種類)
第55条 職員の有給休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第56条 年次有給休暇は,1年(1月1日から12月31日までの1暦年)における休暇とし,その日数は,1年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数(以下「基本日数」という。)とする。
一 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日
二 当該年の中途において,新たに職員となり,又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ,別表第12の日数欄に掲げる日数
三 当該年において新たに職員となった者で,行政執行法人の職員,国家公務員,地方公務員,沖縄振興開発金融公庫の職員又はその業務が国の事務若しくは事業と綿密な関連を有する法人のうち「国家公務員退職手当法施行令」第9条の2各号に掲げる法人の職員から引き続き職員となったもの(以下「交流職員等」という。)は,交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第12の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
四 当該年の前年において交流職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員
となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に交流職員等となり引き続き再び職員となったものは,交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度とする日数を,当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の届出)
第57条 年次有給休暇は,職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。
2 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,学長に対し,あらかじめ休暇を願い出なければならない。ただし,やむを得ない事由によってあらかじめ休暇を願い出ることが困難であったことを上司が認めたときは,職員は,事後速やかに,その事由を付して休暇を願い出ることができる。
(年次有給休暇の単位)
第58条 年次有給休暇は,1日として与えられるものとする。ただし,特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができるものとし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第59条 職員が,負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ない場合は,最小限度と認める範囲内において,その勤務しない期間は,病気休暇とする。ただし,連続する病気休暇は,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,原則90日を超えることができない。
2 病気休暇を取得した職員が職務に復帰した後,週休日及び休日を含めて暦日数で計算し,30日を超えて勤務することなく再度病気休暇を取得する場合には,職務復帰後,勤務した期間を除き,職務復帰前の病気休暇に継続した病気休暇とみなす。
3 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,必要な時間病気休暇を与える。
(病気休暇の手続)
第60条 職員は,前条の病気休暇を請求する場合は,あらかじめ休暇簿に記入して学長に承認の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 病気休暇が1週間を超える場合には,治療期間を予定した医師の診断書を速やかに学長に提出しなければならない。
3 病気休暇が長期にわたり,前項診断書に記載された治療期間を経過した場合には更に診断書を学長に提出しなければならない。
4 長期にわたり病気休暇を取得している者が,回復後出勤しようとする場合には学長の
許可を受けなければならない。この場合,医師の診断書,治癒証明書又は就業許可証明書を提出しなければならない。
(特別休暇)
第61条 職員は,次の各号のいずれかの事由により勤務日又は勤務時間中に勤務しない場合には,それぞれ当該各号に規定するところによりその勤務しない日又は時間は,特別休暇として,休暇の付与を受けることができる。
一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間
二 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,その必要と認められる期間
三 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,その必要と認められる期間
四 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後3月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
五 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は,出産の日までの申し出た期間
六 女性職員が出産した場合は,出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(産後6週間を経過した女性職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)
七 生後1年に達しない子を育てる職員が,xxxの保育のために必要と認める授乳等を行う場合は,1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,xxxの当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
八 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合は,2日の範囲内の期間
九 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは,当該期間内における5日の範囲内の期間
十 職員の親族(別表第13の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないこと
が相当であると認められるときは,親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数
(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,xxxの看護(負傷し,若しくは疾病にかかったxxxの世話又は予防接種や健康診断を受けさせるための世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
十二 職員が配偶者,子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者,子及び父母の死亡後学長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1日の範囲内の期間
十三 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが 相当であると認められる場合は,原則として1年の7月から9月までの期間における,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
十四 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるときは,7日の範囲内の期間
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十五 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は,必要と認められる期間
十六 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間
十七 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められる時は,1年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ 身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
十八 大学がxx一斉休業を実施する場合は,学長が指定する2日の範囲内の期間
十九 要介護状態にある家族(以下,「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は,1
年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間。その他の手続等必要な事項については,別に定める「岐阜大学職員の育児・介護休
業等に関する規程」による。
二十 その他学長が必要と認めるときは,その必要と認める期間
2 前項第8号,第9号,第11号及び第19号の休暇は,1日又は1時間単位で分割して取得できるものとする。ただし,これらの休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを使用することができる。
3 第1項第18号に定める一斉休業の期間中,一斉休業することができない医学部附属病院及び応用生物科学部附属動物病院の職員並びにその他の部局等において業務の都合により勤務が必要となる職員は,学長が指定する日以外の日に休暇を取得することができるものとする。
(特別休暇の手続)
第62条 職員は,特別休暇及び職務専念義務免除期間の承認を受けようとする場合には,あらかじめ休暇簿に記入して学長に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によってあらかじめ申請することができなかった場合には,事後速やかに,その事由を付して事後において承認を受けることができる。
2 前項の場合において,学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。
(休暇の付与単位)
第63条 病気休暇,特別休暇,職務専念義務免除期間は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし,第61条第5号及び第6号に該当する場合においては,1日を単位として取り扱わなければならない。
2 病気休暇は,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
(育児休業又は育児部分休業)
第64条 職員のうち,3歳に満たない子の養育を必要とする者は,申し出に基づき育児休業をすることができる。
2 職員のうち,小学校就学の始期に達するまで子の養育を必要とする者は,申し出に基づき育児部分休業の適用を受けることができる。
3 育児休業又は育児部分休業の対象者,手続き等の必要事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程」による。
(介護休業又は介護部分休業)
第65条 職員のうち,家族の介護を必要とする者は,申し出に基づき介護休業をし,又は勤務時間の短縮の措置(介護部分休業)を受けることができる。
2 介護休業又は介護部分休業の対象者,期間,手続等の必要事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員の育児・介護休業等に関する規程」による。
(職員研修)
第66条 職員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。
2 教育職員は,本務に支障のない場合において承認を受け,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3 前2項について必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員研修規程」による。
(表彰)
第67条 学長は,特に他の職員の模範として推奨すべき実績があった職員を表彰する。
2 前項に定める者の表彰について必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員表彰規程」による。
(懲戒)
第68条 学長は,職員が第69条第1項に規定する事由に該当する場合は,これに対し次の区分に応じ懲戒することができる。
けん
一 譴責 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
二 減給 始末書を提出させるほか,賃金を減額する。この場合において,減額は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を上限とする。
三 停職 始末書を提出させるほか,6月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
四 懲戒解雇 即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第69条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
一 正当な理由なく無断欠勤2週間以上に及ぶとき。
二 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠った場合三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
四 窃盗,横領,傷害,収賄,危険運転致死傷罪等の刑法犯に該当する行為があったとき。
五 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき。六 xx不良で学内の秩序又は風紀を乱したとき。
七 酒酔い運転等悪質・危険な運転による交通事故・交通法規違反をしたとき。八 重大な経歴詐称をしたとき。
九 第36条の遵守事項に違反をしたとき。
十 その他,この規則に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 前項に定める事由に該当する者の懲戒について必要な事項は,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員懲戒規則」による。
(訓告等)
第70条 学長は,前条に係わる懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告,厳重注意を文書又は口頭により行う。
(損害賠償)
第71条 学長は,職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,第6
8条又は第70条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(安全及び衛生に関する遵守義務)
第72条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,学長の指示を守るとともに,本学が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
2 職員は,次の事項を守らなくてはならない。
一 安全及び衛生について学長の命令,指示等を守り,実行すること
二 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること
三 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり,許可なく当該地域には立ち入らないこと
(安全及び衛生管理)
第73条 職員の安全及び衛生については,「国立大学法人岐阜大学職員安全衛生管理規程」の定めるところによる。
(安全及び衛生教育)
第74条 職員は,本学が行う安全,衛生に関する教育,訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第75条 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに学長又は所属長に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(健康診断)
第76条 本学は,毎年健康診断を行う。
2 前項のほか,必要に応じて全部又は一部の職員に対し,臨時にこれを行うことがある。
3 職員は,正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。
(就業の禁止)
第77条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,就業を禁止することがある。
一 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある者二 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
三 前2号に準ずる者
(旅費)
第78条 職員が業務上,出張を命ぜられた場合の旅費については,別に定める「国立大学法人岐阜大学旅費規程」による。
(宿舎利用基準)
第79条 職員の宿舎の利用については,「国立大学法人岐阜大学職員宿舎規程」及び「国家公務員宿舎法」(昭和24年法律第117号)の定めるところによる。
(業務上の災害補償)
第80条 職員の業務上の災害については,労基法及び「労働者災害補償保険法」(昭和
22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより,同法の各災害補償を行う。
(通勤途上の災害)
第81条 職員の通勤途上における災害については,労災法の定めるところにより,同法
の各災害補償を受ける。
(退職手当)
第82条 職員の退職手当について,その適用範囲,決定,計算,その他必要な事項については,別に定める「国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則」による。
附 則
(施行日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(休暇の引継ぎ)
2 「国立大学法人法」(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者に係る平成16年4月1日に付与される有給休暇の日数については,第5
6条第1項の規定にかかわらず,年次休暇の残日数(1日未満の端数を含む。)とする。
(休職の引継ぎ)
3 この規則の施行日前日において,「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)第
79条又は人事院規則11-4(職員の身分保障)に基づき,休職をしている者は,この規則により休職をしている職員とみなす。
附 則
この規則は,平成16年12月20日から施行する。附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 第25条第4項の規定にかかわらず,同条第1項及び第2項の任期の末日は,その者が次表の年齢に達する日以後における最初の3月31日とする。
生 年 月 日 | 上限年齢 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日に生まれた者 | 満63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日に生まれた者 | 満64歳 |
昭和24年4月2日以降に生まれた者 | 満65歳 |
附 則
この規則は,平成18年7月1日から施行する。附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。附 則
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって,施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については,同年1月1日から施行日の前日ま
での間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成22年6月30日から施行する。附 則
この規則は,平成23年7月1日から施行する。附 則
この規則は,平成23年12月22日から施行する。附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成26年11月1日から施行する。附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第3項における当初の採用日は,平成25年3月31日以前の日である場合は,平成25年4月1日とする。
3 改正後の第8条の2第1項の規定は,平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする有期契約について適用し,平成25年3月31日以前の日が初日である有期契約の期間は,同項に規定する通算雇用期間には,算入しない。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(第42条関係)別表第1
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
通常勤務者 | 午前 8:30~午後 5:15 | 午後 0:00~午後 1:00 |
別表第2
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
授業,窓口等に関連する業務に従事する事務系職員で当該部局等の長がx xする者 | 午後 0:30~午後 9:15 | 午後 4:30~午後 5:30 |
別表第3
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
医学部附属病院事務部医 | 午前 | 8:30~午後 | 5:15 | 午前11:45~午後 | 0:45 |
事課及び医療支援課に勤 | |||||
務する職員のうち,患者 | 午前 | 8:30~午後 | 5:15 | 午後 0:15~午後 | 1:15 |
の受付等業務に従事する | |||||
職員で当該部局等の長が | 午前 | 8:30~午後 | 5:15 | 午後 0:45~午後 | 1:45 |
指定する者 |
別表第4
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
教育学部附属小学校に勤 務する教育職員 | 午前 8:00~午後 4:45 | 午前10:25~午前10:40 午後 0:30~午後 1:15 |
教育学部附属中学校に勤 務する教育職員 | 午前 8:00~午後 4:45 | 午前10:35~午前10:45 午後 0:35~午後 1:25 |
別表第5
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院検査部, | 午前 8:00~午後 4:45 | 午前11:30~午後 0:30 |
輸血部及び医療機器セン | ||
午後 5:00~午前10:30 | 午後 9:00~午後10:00 | |
ターに勤務する職員で病 | 午前 5:00~午前 6:00 | |
院長が指定する者 |
別表第6
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
医学部附属病院放射線部 | 午前11:15~午後 8:00 | 午後 | 3:00~午後 4:00 |
に勤務する職員で病院長 | 午後 5:00~午前10:30 | 午後 | 9:00~午後10:00 |
が指定する者 | 午前 | 6:00~午前 7:00 |
別表第7
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||||
医学部附属病院薬剤部に勤務する職員で病院長が指定する者 | 午後 | 0:00~午後 | 8:45 | 午後 | 4:15~午後 | 5:15 |
午後 | 5:15~午前 | 8:30 | 午後 午前 | 9:00~午後10:30 1:30~午前 7:30 | ||
午前 | 8:30~午前 | 8:30 | 午後午後午後 午前 | 0:00~午後 1:00 5:15~午後 5:30 9:15~午後10:30 1:30~午前 7:30 | ||
午後 | 5:00~午前10:30 | 午後 午前 | 9:00~午後10:00 6:00~午前 7:00 |
別表第8
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
医学部附属病院看護部に | 午前 7:00~午後 3:45 | 午前11:00~午後 0:00 |
勤務する職員で病院長が | 午前 7:30~午後 4:15 | 午前11:00~午後 0:00 |
指定する者 | 午前 8:00~午後 4:45 | 午前11:00~午後 0:00 |
午前 9:00~午後 5:45 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 9:30~午後 6:15 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前10:00~午後 6:45 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前10:30~午後 7:15 | 午後 4:00~午後 5:00 | |
午前11:00~午後 7:45 | 午後 4:00~午後 5:00 | |
午前11:30~午後 8:15 | 午後 4:00~午後 5:00 | |
午後 0:30~午後 9:15 | 午後 5:00~午後 6:00 | |
午後 1:15~午後10:00 | 午後 5:00~午後 6:00 | |
午後 4:15~午前 1:00 | 午後 9:00~午後10:00 | |
午前 0:30~午前 9:15 | 午前 5:00~午前 6:00 | |
午後 4:30~午前 9:30 | 午後 9:30~午後10:00 | |
午前 5:00~午前 6:00 | ||
午前 8:30~午後 9:00 | 午後 0:30~午後 1:15 | |
午後 7:30~午後 7:45 | ||
午後 8:30~午前 9:15 | 午後 9:00~午後 9:15 | |
午前 5:00~午前 5:45 | ||
午前 8:30~午後 7:30 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 8:30~午後 6:15 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 9:00~午後 8:00 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 9:00~午後 6:45 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 9:30~午後 8:30 | 午後 1:00~午後 2:00 | |
午前 9:30~午後 7:15 | 午後 1:00~午後 2:00 |
別表第9
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
医学部附属病院xx救命 | 午前 6:00~午後 2:45 | 午前 | 9:45~午前10:45 |
治療センターに勤務する | 午後 0:15~午後 9:00 | 午後 | 4:00~午後 5:00 |
職員で病院長が指定する | 午後 5:00~午前 8:00 | 午後 | 8:00~午後 9:15 |
者 | 午前 | 1:00~午前 7:00 |
別表第10
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||||
医学部附属病院診療科に | 午前 | 8:30~午後 | 0:30 | |||
勤務する職員で病院長が | 午前 | 8:30~午後 | 0:30 | 午前11:30~午前11:45 | ||
指定する者 | 午前 | 8:30~午後 | 9:45 | 午後 | 0:00~午後 | 1:00 |
午後 | 5:15~午後 | 5:45 | ||||
午前 | 8:30~午後 | 9:45 | 午後 | 0:00~午後 | 1:00 | |
午後 | 5:15~午後 | 6:00 | ||||
午後 | 1:00~午後 | 9:45 | 午後 | 5:00~午後 | 6:00 | |
午後 | 6:00~午後10:00 | |||||
午後 | 6:00~午後10:00 | 午後 | 7:00~午後 | 7:15 | ||
午前 | 8:30~午前 | 8:30 | 午後 | 0:00~午後 1:00 | ||
午後 | 5:15~午後 5:30 | |||||
午後 | 9:15~午後10:30 | |||||
午前 | 1:30~午前 7:30 | |||||
午後 | 5:30~午前 | 8:30 | 午後 | 9:15~午後10:30 | ||
午前 | 1:30~午前 7:30 |
別表第11
職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
医学部附属病院に勤務す | 午前 6:00~午後 | 2:45 | 午前10:00~午前10:45 | ||
る入院患者の給食業務に | 午後 0:30~午後 0:45 | ||||
従事する職員 | 午前 7:00~午後 | 3:45 | 午前11:00~午前11:45 | ||
午後 1:30~午後 1:45 | |||||
午前 9:00~午後 | 5:45 | 午後 | 1:00~午後 | 1:45 | |
午後 | 3:30~午後 | 3:45 | |||
午前11:00~午後 | 7:45 | 午後 | 3:00~午後 | 3:45 | |
午後 | 5:30~午後 | 5:45 |
別表第12(第56条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満までの期間 | 20日 |
別表第13(第61条第10号関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合 にあっては7日) |
孫 | 3日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合 にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の 父母(姻族) | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 (姻族) | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の 祖父母(姻族) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者 の兄弟姉妹(姻族) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
おじ又はおばの配偶者(姻族) | 1日 |
葬儀等に出席するため旅行する場合は,その移動日を日数に加える。