NifMo 利用規約
NifMo 利用規約
改訂:2021 年 7 月 1 日
第xx 総則
第1条(利用規約)
1.本利用規約は、ニフティ株式会社(以下、「ニフティ」といいます。)が提供する NifMo サービス(以下「NifMo」といいます。)の利用にかかわる一切に適用されます。
2.ニフティが本規約とは別に発表する NifMo の説明、案内、利用上の注意等および第3条所定の約款類は、名目の如何にかかわらず本利用規約の一部を構成するものとします。
3.ニフティは、契約者の了承を得ることなく本利用規約を随時変更することができるものとします。変更後の本利用規約は、ニフティが NifMo のホームページ上に掲載することで契約者に通知した時点より効力が生じるものとします。尚、ホームページ上の記載とその他媒体の記載に齟齬がある場合、ホームページ上の記載内容を優先して適用します。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は以下のとおりとします。
(1) NifMo:ニフティ以外の電気通信事業者提供元となる、IP 通信網サービス、および音声通話サービスを個別に又は組み合わせてニフティが主体となって提供するモバイルアクセスサービスで、ワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの
2種類とする
(2) SIM カード:NifMo によりモバイルアクセスサービスを利用するのに必要な、契約者情報を記録した IC カード。ニフティが契約者に貸与するもの
(3) 契約者:以下の 2 つに分類されます。
個人会員:@nifty 会員規約・本規約に同意し、NifMo を個人又は家族などで利用する者
法人会員:@nifty 会員規約・本規約に同意し、NifMo を自社従業員などに利用させようという企業など
(4) ワイヤレスデータ通信サービス:無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うサービス
(5) 回線交換サービス:回線交換方式による音声通話回線交換サービス:回線交換方式による音声通話およびショートメッセージサービス
(6) 付加機能サービス:ワイヤレスデータ通信サービスおよび回線交換サービスに伴って利用するサービスであり、NifMo サービス 重要事項説明の別表に定めるもの
(7) 契約者回線:NifMo の利用に際し、契約者が使用する電気通信回線
第3条(根拠約款等)
1. 契約者は、NifMo の利用に際しては、本利用規約の他、以下の規約、約款等(以下包括して「約款類」といいます)に従うものとします。
(1)@nifty 会員規約
(2)IP 通信網サービス契約約款
(3)Xi約款
2.前項約款類のうち 2 号および 3 号所定の約款類については、「当社」を「ニフティ」と読み替えるものとします。
3.本利用規約、約款類に重複して定める事項については、本利用規約、@nifty 会員規約、および前項(2)号および(3)号の各約款の順で優先順位をもって適用されるものとします。
4.契約者は、NifMo の利用に際して任意に申し込む割賦販売、端末保証、オプションサービス契約および付加機能サービスに関する規約、契約等を遵守するものとします。
第二章 契約の成立
第4条(NifMo 契約の成立)
1.NifMo の利用契約(以下「NifMo 契約」といいます。)は、NifMo の利用希望者が本利用規約および約款類に同意のうえでニフティが別途定める手続きに従いニフティへ申込み、xxxxが審査(後 2 項所定の手続を含みますがこれに限りません。)の上これを承諾し、当該希望者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. xxxxは、NifMo の申込者(以下「申込者」といいます。)のうち回線交換サービスを利用しようとする者について「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律」第9条の規定に基づ き、申込者の氏名、住所、生年月日等の確認を行うものとします。申込者は、xxxxの指示に従い、これらの本人確認に必要な書類等(以下、「本人確認書類等」といいます。)を、xxxxが定める期日までに提出するものとします。xxxx は、本人確認書類等を、本人確認の用に供するために受領した本人特定事項に関する身分証明書等について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行うなど、ニフティが必要と考える措置を講じる場合があり、申込者はこれを承諾するものとします。
3.xxxxは、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないあるいは成立した契約を取消すことがあります。
(1)申込者が@nifty 会員規約第8条第1項各号または第34条第1項各号の 1 つにでも該当するとき
(2)申込者が、前号以外の本利用規約、約款類における利用停止事由、契約解除事由に該当するとき
(3)ニフティにおいて本人確認ができないとき
(4)NifMo 契約と同時に申し込んだ端末機器に関する割賦販売契約が成立しなかったとき
(5)同一人物あるいは複数名義の申込みであっても同一人物と目される場合であって、個人利用としては不自然であるとニフティが判断する大量の件数の申込みがあったとき
(6)その他、xxxxが NifMo の契約者としてふさわしくないと判断したとき
4.本条第 2 項の規定にかかわらず、xxxxが必要であると判断した場合には、申込時に本人確認書類等の提出を求める場合があり、申込者はこれを承諾するものとします。
第5条(サービス提供開始時期)
1.ニフティは、NifMo および付加機能サービスについては、前条により NifMo 契約が成立し、ニフティがこれに基づき送付した当該契約者が注文した端末機器および/または SIM カードを、当該契約者が受領した日を、NifMo の提供開始日とし、当該提供開始日を含む月を提供開始月とします。
2.前項の規定にかかわらず、当該 NifMo 契約が回線交換サービスの提供を内容とするものであり、第 19 条第 1 項に基づき携帯電話番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することで、以下
「MNP」といいます。)が適用される場合であって、回線切替手続完了前に SIM カードを当該契約者が受領したときは、受領した日の翌日を提供開始日とします。
第三章 NifMo 半額ダイヤル通話
第6条(NifMo 半額ダイヤル通話)の提供
1.xxxxは、本章の規定に従い、「NifMo 半額ダイヤル通話」(以下「半額ダイヤル通話」といいます。)を提供します。
2.「半額ダイヤル通話」とは、第 7 条第 1 項所定の「NifMo 半額ダイヤルアプリ」(以下「アプリ」といいます)から発信され、
またはプレフィックス番号「0035-45」を電話番号の先頭に付けて国内から発信された音声通話については、通話料を 11 円
(税込)/30 秒とするサービスです。
3.ニフティが半額ダイヤル通話を提供するのは、音声通話サービスを申し込み、または現に利用している利用者とします。
第7条(半額ダイヤル通話の利用方法)
1.半額ダイヤル通話の利用方法には、以下の 2 通りがあります。利用者は、半額ダイヤル通話利用の都度、任意にいずれかの方法を選択し、半額ダイヤル通話を利用するものとします。
(1)利用する端末機器にダウンロードしたアプリから電話を掛ける方法
(2)掛けようとする電話の相手方の電話番号の先頭にプレフィックス番号「0035-45」を付けた上でアプリを用いないで電話を掛ける方法
2.ニフティは、半額ダイヤル通話を提供するのに伴い、別途定める方法によりアプリを利用者が無償でダウンロードできるようにすることで提供するものとし、利用者はこれを任意にダウンロードし、利用するものとします。
3.以下の場合、半額ダイヤル通話の利用とはみなしません。当該通話については利用者には 22 円(税込)/30 秒の通話料をお支払いただきます。
(1)アプリを利用せず、かつ、プレフィックス番号「0035-45」が付けられなかった通話。利用者の故意過失を問わず当該端末機器がプレフィックス番号「0035-45」の入力を認識しなかった場合を含む。)
(2)アプリの不具合による場合
第 8 条(半額ダイヤル通話では発信できない番号)
以下の番号に、半額ダイヤル通話からは発信できません。この場合、各社が無償で提供するサービスを除き、利用者には 22 円
(税込)/30 秒の通話料をお支払いただきます。
(1)110 番、118 番、119 番、117 番その他 3 ケタの番号
(2)NTT コミュニケーションズ株式会社のフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドーム
(3)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の災害募金サービス等 0XX0 系の番号
(4)マイライン等の 00XX から始まる電話番号
(5)060、020、もしくは、#で始まる電話番号
(6)株式会社 NTT ドコモの「他の電話機からの遠隔操作」の発信番号 090-310-14xx (*a) 090-310-1655 (*b)
(7)ソフトバンク株式会社の「転送・留守電・着信お知らせ機能サービス」に関する発信番号 (*c)
(*a)xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
(*b)xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/
(*c)xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/0x/xxxxx_xxxx/
第 9 条(禁止事項)
利用者は、アプリのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをしてはならないものとします。
第 10 条(適合関係)
半額ダイヤル通話に関し、本章の規定と本規約の他の規定が重複して定める事項については、本章の規定が優先して適用されるものとし、本章に定めのない事項については、本規約の他の規定が適用されるものとします。
第四章 利用制限等
第 11 条(通信区域)
NifMo の通信区域は、その時点で提供元の電気通信事業者が発表する通信区域の通りとします。但し、当該通信区域内であって も、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい場所では、通信に支障を来し、または通信をできない場合があります。
第 12 条(通信利用の制限)
1. ニフティは、技術上、保守上、その他ニフティの事業上やむを得ない事由が生じた場合、または約款類その他提供元の電気通信事業者との取決等により通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく通信を一時的に制限または停止することがあります。
2. 音声通話サービスの利用において不自然な発信履歴をニフティが検知した場合、契約者に対してメール/SMS 等にて通知を行い、xxxxは契約者へ意図した音声通話サービスの利用であることの申告を求めるものとします。
ニフティは、 通知に記載されている期限内に契約者からの応答がない場合、契約者の意図しない通話が行われていると判断し、契約者保護の観点から回線利用停止を行う場合があります。
回線利用停止後もニフティが指定する方法で契約者からニフティへ申告があり、契約者が意図して音声通話サービスを利用されていたことが確認できた場合、回線利用再開を行うものとします。
第 13 条(通信時間等の制限)
1.前 2 条の規定による場合のほか、ニフティは、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限または停止することがあります。
2.前項の場合において、ニフティは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.ニフティは、一定期間における通信時間がニフティの定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量がニフティの定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
第 14 条(その他の制限等)
ニフティは、契約者間の利用のxxを確保し、NifMo を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション 等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるワイヤレスデータ通信について速度や通信量を制限または停止することがあります。
第 15 条(制限等にかかる取決)
1.本章による各制限等の実施は、xxxxが自らの単独の判断により実施する場合のみならずニフティの提供元の電気通信事業者との取決等に従った結果実施する場合もあることを、契約者は予め承諾します。
2.本章による各制限の実施により契約者に損害が生じたとしても、ニフティは本利用規約または約款類に別段の定めがある場合を除き、契約者の損害を賠償する義務はないものとします。
第五章 NifMo サービスの利用等
第 16 条(通信時間の測定)
NifMo による通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態になった時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態になった時刻までの経過時間としニフティの機器により測定しま す。但し、提供元の電気通信事業者等の測定結果をニフティの測定結果とみなすことがあります。
第 17 条(通信速度等)
1. ニフティが本利用規約、約款類、その他広告類を含む告知等で表示する通信速度は理論値です。必ずしもこの速度が保証されているものではなく、接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、表示の速度が出ないことがあり得ることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.契約者は、電波状況等により、NifMo を利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 18 条(契約者識別番号の付与)
1.ニフティは、回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め1つの契約回線に対して1つ付与します。
2.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
3.契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与は、提供元の電気通信事業者が直接行います。
第 19 条(回線交換サービスの携帯電話番号ポータビリティ)
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者が MNP の適用を希望する場合は、ニフティ所定の方法によりその旨を申し出るものとします。xxxxは、当該契約者からの申出の携帯電話番号が別途定める条件に合致する場合、当該契約者からの MNP を適用します。
2.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、SIM カード受領後、MNP の切替作業を行うものとします。ニフティは、当該 MNP の有効期限直前になっても当該 SIM カードの切替作業が行われていないことを検知した場合、自己の判断により強制的に切替作業を行うことがあり、このことを契約者は予め承諾します。この強制切替により契約者が不利益を被ったとしても、xxxxは責を負うものではありません。
第 20 条(サービスの禁止行為)
1.回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとし
ます。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(2)故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為
(3)着信者の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為
2.ワイヤレス通信サービスの提供を受ける契約者は、ワイヤレス通信サービスを利用するにあたり、@nifty 会員規約において禁止される行為を行ってはならないものとします。
第六章 料 金
第 21 条(料金)
1.NifMo の料金は、基本使用料、月額料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、およびオプションサービスに関する料金等は NifMo サービス 重要事項説明の別表1【料金表】に定めるところにより構成されるものとし、契約者はこれらの料金表のうち自己が選択し利用している各サービスの料金をニフティに支払う義務を負うものとします。
2. 基本使用料、月額料金、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料は、第 5 条所定のサービス提供開始月から、 NifMo 契約の解除等の手続が完了した日の属する月まで発生します。ニフティは、月額料金の算定において、本利用規約または約款類で規定される場合を除き、第四章所定の事由によるサービス提供の停止があった場合であっても、NifMo の提供があったものとして取り扱うものとします。
第 22 条(料金の支払方法等)
1.個人会員は、基本使用料および月額利用料金を、ニフティが別途定める場合を除き、本人名義のクレジットカードにより支払うものとします。 法人会員は、基本使用料および月額利用料金を、預金口座振替または請求書により支払うものとします。
2. 契約者が NifMo 契約申込の際に、NifMo サービスに利用する端末機器も併せてニフティから購入する場合の代金の支払方法は、当該端末機器受領の際の代金引換などによるニフティへの支払いまたは、ニフティが別途指定する割賦事業者との契約による分割による支払いのいずれかとします。
第七章 端末機器および SIM カード
第23 条(端末機器)
1. 契約者は、NifMo を利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と責任において準備するものとします。
2.契約者は、前項に基づき準備した端末機器等が別途ニフティの公開する技術基準に適合しない機種である場合、当該端末機器での NifMo の利用はできません。
3.NifMo の利用に際しニフティから端末機器を購入する場合、契約者は当該端末機器を同梱の説明書に則って使用するものとします。なお当該端末機器の設定やドライバのインストールは、契約者自身が行うものとします。
第 24 条(端末機器等利用にかかる契約者の義務)
1.利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法その他関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.利用者は、端末機器について次の事項を遵守していただきます。
(1)端末機器を分解し、もしくは破壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと
(2)端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと
第 25 条(SIM カード)
1.xxxxは NifMo の利用に必要な SIM カードを契約者に貸与し、契約者はこれを借受けるものとします。
2.契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該 SIM カードに、ニフティ、提供元の電気通信事業者等および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。
3.契約者以外の第三者の SIM のカードの利用等について、xxxxは、当該利用を全て当該契約者の NifMo の利用とみなし、当該契約者に債務の履行を請求できるものとします。
4.契約者は、SIM カードが第三者に使用されていると疑いを持った場合、ただちにニフティにその旨連絡するとともに、ニフティからの指示がある場合にはこれに従うものとします。但し、その場合であっても、連絡までの利用分については前項の規定が適用されるものとします。
5.契約者の責に帰さない事由により SIM カードが故障、損壊等した場合、xxxxは自己の判断により当該 SIM カードの修理若しくは代替品との交換(種別の異なる SIM カードとの交換はできないものとします。)を無償で行うものとします。
6.契約者は、SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
第八章 損害賠償等
第 26 条(解除等)
1. サービス変更/解除の方法個人会員向け
■ホームページ:xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxx/
※@nifty ID とログインパスワードが必要です。
※@nifty の解約は別途手続きが必要です。
■電話窓口:@nifty カスタマーサービスデスク 0000-00-0000(ナビダイヤル)
・受付時間
契約内容の変更等のお手続き 10:00 ~ 18:00 (日、祝祭日、年末年始を除く)
接続設定、接続トラブル等のご相談 10:00 ~ 18:00 (年末年始を除く)
・IP 電話、国際電話、携帯電話定額制プランからのご利用の方は 00-0000-0000 へおかけください。
法人会員向け
■NifMo 法人管理者ツール:xxxxx://xxxxx.xxxxx.xxx/xxx/
※@nifty ID とログインパスワードが必要です。
※@nifty の解約は別途手続きが必要です。
■電話窓口:@nifty 法人会員センター
0000-00-0000 (ナビダイヤル) 受付時間:平日 10:00~12:00 13:00~17:00
※IP 電話、国際電話、携帯電話定額制プランからのご利用の方は 00-0000-0000 へおかけください。
※ナビダイヤル通話料金 固定電話から:9.35 円(税込) /3 分 携帯電話から:11 円(税込)/20 秒
※固定電話の市内通話割引サービスは適用されません。携帯電話の場合、無料通話/ 定額サービスは適用対象外となります。
2.契約者が NifMo 契約を解除しようとする場合、所定の方法でニフティに申し出るものとします。解除は前項解除のお申し出から 10 日後に成立します。月の中旬以降に解除のお申し出があった場合、解除が成立するのはお申し出があった月の翌月となる場合があります。その場合、翌月分の月額費用、音声通話料及び SMS の利用料等お支払いただきます。
3.当社から他社への MNP による転出手続完了には最短で 5 日かかります。NifMo でお使いだった電話番号について他社での MNP転入手続きが完了したことを当社が確認した時点をもって上記解除のお申し出の有無に関わらず、NifMo の契約は自動的に解除となります。当社から他社への MNP 転出のお申出月と、上記当社確認月が異なる場合、確認月までの月額費用、音声通話料、及び SMS の利用料等をお支払いただきます。
4.ニフティは、前 4 項または本条以外に本規約に規定する場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当該該当契約者に対し何ら通知催告等の手続なくして、NifMo の提供を停止し、あるいは NifMo 契約を解除することができるものとします。
(1) NifMo の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、またはその恐れがあるとxxxxが判断したとき
(2)契約者がニフティに届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
(3)第 23 条第 2 項の規定に違反し、SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき、またはニフティの指定する以外の SIM カードを利用したことに起因し、ニフティまたは提供元の電気通信事業者等に損害が生じたとき
(4)NifMo にかかる電気通信設備(ニフティ所有または管理する電気通信設備に限りません)に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(5)不正、不法、公序良俗に反する利用がなされ、またはその利用の恐れがあるとニフティが判断したとき
(6)前5号のほか、契約者により本利用規約または約款類の定めに違反する行為が行われたとき
(7)その他ニフティが契約者として不適当と判断したとき
5.NifMo の一部サービスについては電気通信事業法に定められる初期契約解除の対象です。NifMo お申し込み後にニフティから送付される契約書面に初期契約解除対象サービス等について記載をします。契約者は、契約書面に記載されている初期契約解除条件、申請方法に従ってニフティへ初期契約解除の申請を行うことによりxxxxは初期契約解除に応じます。
6.xxxxがキャンペーン等で端末機器代金の値引きを行った端末機器を契約者が購入し、契約者が前項に定める初期契約解除を行った場合、購入方法を問わず契約者は、端末機器を返却するものとします。xxxxは、契約者が返却した端末機器の受領後、契約者が支払った端末機器代金を契約者へ返金します。契約者が端末機器返却に応じない場合、xxxxは契約者に対して損害金 20,000 円(非課税)を請求し、契約者は損害金をニフティに対して支払うものとします。
7. 前項に定める端末機器の返却、端末機器代金の返金、損害金の請求等については、その方法、期限等を別途ニフティが定めるものとし、契約者はこれに従うものとします。
8. 本条第 7 項に基づき端末機器を返却した場合に、返却物に契約者の私物等、本規約において返却を求められている物以外の物
(以下「当該私物等」といいます)が含まれており、xxxxが契約者に当該私物等を返却する際は、送料は契約者が負担するものとします。また、当該私物等の破損について、xxxxは一切の責任を負わないものとします。なお、契約者に当該私物等
が返却できない場合、xxxxは、xxxxが定める期間当該私物等を保管したのち、当該私物等を廃棄します。この場合、xxxxは当該私物等の廃棄について一切の責任を負わず、また、廃棄により契約者に損害が生じたとしても、契約者はxxxxに対し何らの請求をせず、xxxxは本利用規約または約款類に別段の定めがある場合を除き、契約者の損害を賠償する義務を負わないものとします。
第 27 条(延滞利息)
1.前条に基づくニフティの解除権の行使の有無に関わらず、契約者が債務を支払期日が過ぎてもなお弁済しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括し て、ニフティが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第九章 情報等の取扱い
第 28 条(情報の収集)
1.xxxxは以下の場合に必要な情報を収集し、自己による分析、蓄積等を行うほか、当該情報(契約者情報を含みます。)を提供元またはその他の電気通信事業者、クレジットカード会社等に提供することがあり、契約者は予めこれに同意するものとします。
(1)第 13 条に規定する通信時間等の制限のため
(2)利用料債務の履行を怠るなどの当該契約者の債務不履行情報を他の電気通信事業者と共有するため
(3)番号ポータビリティにかかる転入または転出の手続のため
(4)提供元の電気通信事業者または当該提供元電気通信事業者と協定等により契約者に 国際電気通信サービスを提供する国際電気通信事業者等からの請求に応えるため
(5)不正利用被害情報をクレジットカード会社等と共有するため
第 29 条(発信者番号通知等)
1.ニフティは回線交換サービスの利用において、当該契約者回線からの通信に紐づけられる契約者識別番号を当該通信の着信先の契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者はxxxxが別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。但し、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断しニフティに通知の要請があった場合には、契約者識別番号を通知することがあります。
3.回線交換サービスの利用において当該契約者回線への通信(ニフティが別に定めるものに限ります)であって、発信者番号
(発信に係る契約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
第 30 条(位置情報の送出)
1.当該契約者の利用にかかるワイヤレスデータ通信について、提供元の電気通信事業者等から位置情報の要求があったときは、xxxxはその接続点への位置情報を送出する場合があることを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前条第 2 項但書の規定により、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(ニフティの要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、本条において同じとします。)を、提供元の電気通信事業
者等がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。但し、当該緊急通報に係る機関がその情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.ニフティは、前 2 項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第十章 雑則
第 31 条(NifMo の廃止)
1.ニフティは、NifMo の全部または一部を廃止することがあります。
2.ニフティは、前項の規定により NifMo を廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 32 条(分離性)
本利用規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 33 条(準拠法)
本利用規約は、日本国法を準拠法とします。
第 34 条(専属的合意管轄裁判所)
NifMo 契約をめぐり契約者とニフティの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を両者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則:この規約は 2014 年 11 月 26 日から実施します。
この改訂規約は 2021 年 7 月 1 日から実施します。