なお、「公共工事設計労務単価」につきましては、国土交通省ホームページにおいて公表しております。http://www.mlit.go.jp/
[名寄市の建設工事受注事業所用]
公共工事の適正な履行に向けて
公共事業の施工にあたっては、雇用の安定と就労の促進を図るとともに、下請契約に係る適正化の指導などにより、事業の有効かつ適正な執行を図ることとしています。公共工事の適正化を図るため、平成12年から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、公共工事の一括下請負の完全禁止、特定建設業者における発注者への施工体制台帳の提出の義務づけなどが定められたところであります。このほか名寄市においては、平成25年に名寄市暴力団排除条例及び名寄市契約等における暴力団等排除措置要綱を制定し、すべての契約等から暴力団等を排除する措置を講じることとしています。
目
次
8 建設業退職金共済制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
「名寄市発注工事に係る元請業者による建設業退職金共済制度事務処理要領」
9
10
11
建設リサイクル法
関係法令の遵守について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8~9
建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)について・・・・・・・・・P9
これらの趣旨をご理解いただいたうえ、法律、その他関係法令を遵守し、適正な工事の執行に努めてください。
1 | 建設工事の請負契約について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 |
2 | 賃金の適正化について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2 |
3 | 技術者の配置について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2~4 |
4 | 工事現場の労働安全について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4~5 |
5 | 元請・下請について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5~6 |
「名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱」 | ||
6 | 一括下請の禁止 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6~7 |
7 | 雇用労働条件について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7~8 |
資料1 | 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて | ・・・・・P10~12 |
資料2 | 名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱 | ・・・・・P13~15 |
資料3 | 名寄市発注工事に係る元請業者による建設業退職 | ・・・・・P16~17 |
金共済制度事務処理要領 |
1 建設工事の請負契約について
建設工事の請負契約について建設業法第19条では、請負契約の当事者は、契約の締結に際して、一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。
名寄市では、中央建設業審議が示す建設工事の標準請負契約約款を基本とし、暴力団排除条項を加えた契約書により請負契約を締結しています。
2 賃金の適正化について
公共工事の積算については、農林水産省及び国土交通省で、毎年、公共工事に従事する労働者の都道府県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる「公共工事設計労務単価」により積算しているため、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください。
なお、「公共工事設計労務単価」につきましては、国土交通省ホームページにおいて公表しております。xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
3 技術者の配置について
建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、工程管理、品質管理、安全管理がスムーズに行われるよう必要な資格や技術のあるxx技術者または監理技術者を適正に配置しなければなりません。
特に、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する建設工事で、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を施工しようとする場合は、必ず工事現場毎に専任の監理技術者又はxx技術者を配置しなければなりません。また、発注者が国や地方公共団体等で指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の各工事業)に該当する工事の場合で、工事現場に専任の監理技術者を置かなければならない時は、1級の技術検定合格者等一定の国家資格者(建設大臣認定者を含む)で監理技術者資格者証の交付を受け、過去5年以内に監理技術者講習を受講したことを示す「監理技術者講習修了証」(登録機関が発行)を有する者でなければなりません。
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(建国土建第 348 号~国土建第 351 号、国土建第
272 号)は、資料1として添付。
(1)xx技術者を置く工事
建設業者は、許可区分が特定、一般を問わず、また、元請、下請を問わず、さらに請負代金の額にかかわらず、全てxx技術者を置かなければなりません。
(2) 監理技術者を置く工事
建設業者が発注者から直接請け負った工事の施工で、下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事は、6,000万円)以上となる場合は、特定建設業の許可を受けていなければならず、xx技術者に替えて、監理技術者を置かなければなりません。
以上をまとめると次の表となります。
<指定建設業(7業種)>
許可を受けている業種 | 指定建設業(7業種) 土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業 | |||
建設業の許可制度 | 許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | |
営業所に必要な専任の技術者の資格要件 | ・一級国家資格者 ・国土交通大臣特別認定者 | ・一級国家資格者 ・二級国家資格者 ・実務経験者 | ||
元請工事における下請金額合計 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6, 000万円)未満 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6, 000万円)以上は契 約できない | |
工事現場の技術者制度 | 工事現場に置くべ き技術者 | 監理技術者 | xx技術者 | |
技術者の資格要件 | ・一級国家資格者 ・国土交通大臣特別認定者 | ・一級国家資格者 ・二級国家資格者 ・実務経験者 | ||
技術者の現場専任 | 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事※であって、請負金額が3,500万円(建築一 式工事の場合は7,000万円)以上となる工事 | |||
監理技術者資格証の必要性 | 専任を要するときに必要 | 必要ない |
<その他(上記以外の22業種)>
許可を受けている業種 | その他(上記以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、 建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 | |||
建設業の許可制度 | 許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | |
営業所に必要な専任の技術者の資格要件 | ・一級国家資格者 ・実務経験者 | ・一級国家資格者 ・二級国家資格者 ・実務経験者 | ||
元請工事における下請金額合計 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6, 000万円)未満 | 4,000万円(建築一式工事の場合は6, 000万円)以上は契約できない |
工事現場の技術者制度 | 工事現場に置くべ き技術者 | 監理技術者 | xx技術者 |
技術者の資格要件 | ・一級国家資格者 ・実務経験者 | ・一級国家資格者 ・二級国家資格者 ・実務経験者 | |
技術者の現場専任 | 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事※であって、請負金額が2,500万円(建築一式 工事の場合は5,000万円)以上となる工事 | ||
監理技術者資格証の必要性 | 専任を要するときに必要 | 必要ない |
※ 1 国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
2 鉄道、道路、上下水道等の公共施設に関する工事
3 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事
4 学校、図書館、工場等公衆又は多数の者が利用する施設
(個人住宅を除くほとんどの施設・工作物の工事が対象)
4 工事現場の労働安全について
建設工事は、他の産業に比べ、作業環境や作業方法の特性から危険を伴うことも多く、事故が発生しやすいものとなっています。
このため、建設工事業における安全管理の向上は重要な課題です。
建設業者の皆様は、日ごろから、現場における安全衛生教育の徹底に努める必要があります。下請業者を含めて、作業方法や安全対策の打ち合わせを行う等、日々の労働安全管理体制の確立に努めてください。
建設工事における安全管理については、労働災害防止の観点から労働安全衛生法など関係法令が制定されています。
建設業者の皆様は、これらの法令を守ることはもちろん、人命の尊重と建設業の健全な発展という見地から法令で定められている以上の十分な安全対策の実施や快適な職場環境の形成に努めることが必要です。
(1)次の場合は、必ず安全衛生教育を実施してください。
① 新たに建設労働者を雇用したとき
② 作業の内容を変更したとき
③ 危険または有害な作業を行うとき
④ 新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務に就いた者がいるとき
5 元請・下請について
名寄市は建設工事に係る元請・下請の適正化を図るために「名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱」を定めています。要綱は資料2として添付。
(1)下請施工は積極的に市内業者を活用すること
下請施工を必要とするものにあっては、市内業者への優先発注に努め、建設業の許可の適用除外となる軽微な工事を除き、許可を受けた建設業者を選定してください。 また、施工に必要な各種の建設資材、建設機械等の購入またはリースについても、できる限り市内業者を活用してください。
(2)下請契約は標準下請契約約款(またはこれに準拠した契約書)により締結
下請契約があいまいなまま工事が行われると、注文者、受注者それぞれに、次のような様々な問題が生じるおそれがあります。
■ 下請契約の注文者(元請業者)は
◇ 不当な支払を要求される。
◇ 工事が工期内に出来上がらない。
◇ 工事に不良な部分があっても、補修してもらえない。
■ 下請契約の受注者(下請業者)は
◇ 正当な請負代金を請求できなくなる。
◇ 請負代金が長期の手形になる。
◇ 支払条件が不適切なものとなるなど経営を圧迫され、大きな支障が生じる。
このようなことから、下請契約当事者間のトラブルを防ぐためには、建設工事標準下請契約約款または、これに準拠した内容の契約書で契約をすることが必要です。
(3)下請契約書には「下請契約等における暴力団排除に関する特約」を添付
名寄市では名寄市暴力団排除条例及び名寄市契約等における暴力団等排除措置要綱を制定しています。下請契約からも暴力団等を排除するため、下請契約に当たっては、下請け契約書に「下請契約等における暴力団排除に関する特約」(様式は名寄市ホームページ>入札・契約案内からダウンロードしてください。)を添付して契約書と一体の扱いとしてください。
(4)下請契約の代金支払は適正に行いましょう
下請契約の当事者である注文者と受注者は、対等な立場で、合意したことに基づき、xxな下請契約を締結し、契約に定められた条項を誠実に履行しなければなりません。
下請契約の注文者は、受注者に対する請負代金の支払方法等について次のことを守ってください。
(5) 下請契約の注文者が下請代金の支払方法について守るべきこと
・ 下請契約の請負価格は、施工範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。
・ 請求書の締切から支払までの間をできる限り短くすること。
・ 支払はできる限り現金払いとすること(少なくとも、労務費相当分は現金払いとすること)。
・ 手形期間は90日以内とし、できるだけ短い期間とすること。
前払金の支払いを受けたときは、下請業者に対して建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすること。
資材業者、建設機械や仮設機材の賃貸業者等についても同様の配慮が必要です。
なお、建設工事標準下請契約約款を添付した注文書、請書で下請契約を締結しない場合にあっても、建設業法第19条に規定する次の事項を記載した請負契約書で下請契約を締結してください。
(社)北海道建設業協会の地方建設業協会(うち11協会のみ)において個別工事下請契約約款、工事下請基本契約書、注文書、注文請書が販売されています。詳しくは、(社)北海道建設業協会のホームページにてご確認ください。
(6)請負契約書に記載すべき事項
・ 工事内容
・ 請負代金の額
・ 工事着手の時期及び工事完成の時期
・ 請負代金の全部又は一部の前金払若しくは出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
・ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期又は工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
・ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
・ 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
・ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
・ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
・ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
・ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
・ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
・ 各当事者の履行の遅滞その他の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
・ 契約に関する紛争の解決方法
6 一括下請の禁止
発注者が受注者となる建設業者を選定するにあたっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするため、発注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際し当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなります。
さらに、一括下請けを容認することは、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあるため、建設業法で一括下請けを禁止しています。
■一括下請負の弊害
◇ 建設工事の施工上の責任の所在が不明確になること。
◇ 不合理な利潤が取られ、この結果、実際に工事を施工する業者の経営が圧迫され、受注者や現場で働く労働者の労働条件が不利なものとなりがちであること。
◇ 自らは何も工事を行わないで、手数料を搾取する商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くこと。
(1)施工体制台帳、施工体系図を必ず作成しましょう。
建設業法では、特定建設業者が元請となり、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる場合は、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え置き、かつ、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げることになっています。
なお、建設業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 55 号)により、公共工事の入札及び
契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)が改正され、平成 27 年4月から公共工事については、下請契約金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられております。
7 雇用労働条件について
建設業者は、建設労働者の雇用労働条件の改善のため、安定した雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を目指し、少なくとも次の事項を実現するよう努めなければなりません。
(1)雇用・労働条件
① 雇い入れにあたっては、適正な労働条件を明示し、雇用に関する文書を交付すること。
② 賃金は毎月1回以上、一定日に通貨で全額を労働者に支払うこと。
③ 建設労働者名簿と賃金台帳を作成し備え置くこと。
④ 労働時間の短縮や休日の確保などを十分に配慮した労働時間の管理を行うこと。
・建設業も週40時間労働制が適用されていますので、変形労働時間制を活用するなど、労働時間の短縮に努めること。
・労働基準法上の年次有給休暇の継続勤務要件が1年から6ヶ月に短縮されています。事業主の方は、労働者に対し、年次有給休暇の取得の指導に努めること。
・雇用期間が6ヶ月未満の季節労働者についても、次の目安により有給休暇を付与するよう努めること。
就労月数が3ヶ月以上4ヶ月未満の者には3日程度就労月数が4ヶ月以上6ヶ月未満の者には5日程度
(2)安全衛生
① 新たに雇用した者、作業内容を変更した者、危険有害な作業につく者、新たに監督職務(職長など)につく者に対する安全衛生教育を行うこと。
② 下請工事の現場で災害が発生したときは、直接の契約の相手方である建設業者及び二次以下の下請工事にあっては、発注者から直接工事を請け負った建設業者に報告すること。
③ 交通安全管理については、工事関係車両による交通事故の絶無を期するとともに、過積載の違反防止をはじめ機械等の保管および運行管理を適正に行い、運転者に対しては交通法規を厳守するよう配慮すること。
(3)x x
① 雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入すること。健康保険、または厚生年金保険の適用を受けない労働者についても国民健康保険、または国民年金に加入するよう指導すること。
② 任意の労災補償制度に加入するよう努めること。
③ 建設業退職金共済制度に加入するなど、退職金制度を確立すること。また、厚生年金基金の加入にも努めること。
8 建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済制度は、建設現場で働く人たちの退職金制度です。
現場で作業する人たちが、全国どこの現場で、いつ働いても、日数分の掛金が全部通算され、建設業の仕事をしなくなったとき退職金が支払われるしくみとなっています。
建設業の事業主が共済組合と退職金共済契約を結んで、建設現場で働く作業員を被共済者として共済手帳を交付し、働いた日数は全部通算できます。
例えば、作業員が次々と現場を移動し事業主が変わっても、その先々で共済証紙を貼ってもらい、働いた日数は全部通算されます。
掛金は、税法上損金または必要経費として扱われます。
建設業退職金共済事業支部に用意してある申込書に必要事項を書き込み、提出するだけで会費や手数料は一切不要です。
詳しくは、建退共北海道支部にお問い合わせするか、同制度を紹介しているページをご覧ください。なお、名寄市では建退共制度の普及と雇用労働者の福祉の充実に努めることを目的とした「名寄市 発注工事に係る元請業者による建設業退職金共済制度事務処理要領」を定めています。資料3として
添付しますので、適正な事務の履行を行ってください。
9 建設リサイクル法
建設工事では、廃棄物の再資源化の推進及び廃棄物を処理する責任は工事を受注した事業者にあるので、元請業者の責任において発生から処分まで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」など諸法令に基づき適正に処理してください。第三者に処理を委託する場合は、産業廃棄物の収集・運搬、中間処理又は処分に関する法律上の許可を有していることを必ず確認してください。
10 関係法令の遵守について
建設業に関連する法律は、次のように数多くあります。
建設業の皆様は、これらの法律を守り、適正な工事の施工に努めてください。
建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法、独占禁止法、刑法、道路交通法 ほか
法令に違反すると、各法律が定めている罰則や、建設業法による行政処分などを受け、経営を圧迫することとなります。また、違反した企業が社会的信用を失うだけでなく、建設産業全体のイメージを大きく傷つけることになります。
例えば、独占禁止法に違反すると、xx取引委員会により審決という形で業務改善命令が出され、多額の課徴金が課せられます。
さらに、建設業法に基づく監督処分として、営業停止等の行政処分の対象となるほか、国や道、市町村に指名参加をしているときは、長期間にわたる指名停止措置がとられることになります。
刑法で禁じられている贈賄や談合を行った場合は、懲役や禁固刑など、より一層重い罰則が課せ
られることにもなりますし、社会的な信用もさらに大きく損なわれることとなります。関係法令を守ることは、建設業者として最低限のルールです。
11 建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)について
建設業における元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及びxxかつ透明な取引の実現を図ることを目的として、「建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)」が策定されておりますので、業務にお役立てください。
URLは xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx
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■問い合わせ先■
工事の施工管理に関する内容
〒098-0507 名寄市風連町西町196番地1名寄市役所風連庁舎 発注担当課
電話 01655-3-2511
FAX 01655-3-2510
契約・入札に関する内容
〒096-8686 名寄市大通南1丁目名寄市総務部財政課契約係
電話 01654-3-2111(内線3333・3336)
FAX 01654-2-5644
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資料1
都道府県主管部局長等 あて
建国土建第 348 号~国土建第 351 号
平成 25 年2月5日
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下、「法」という。)第 26 条、建設業法施行令(昭和 31 年
政令第 273 号。以下、「令」という。)第 27 条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)については、監理技術者制度運用マニュアル(平成 16 年3月1日国総建第 315 号。以下、「制度運用マニュアル」という。)により、その適正な配置をお願いしてきたところであり、また、現場代理人については、公共工事標準請負契約約款(以下、「標準約款」という。)において、常駐義務緩和に関する規定が設けられているところですが、今般、その取扱い等を下記のとおり定め、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。貴職におかれては、貴管内の公共工事発注機関等の関係行政機関及び建設業者団体に対しても速やかに関係事項の周知方お願いします。また、「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」(平成 24 年2月 20 日付け国土建第 265 号)は、廃止します。記
1 令第 27 条第2項の当面の取扱いについて
令第 27 条第2項においては、同条第1項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。
(1) 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(※)で、かつ、工事現場の相互の間隔が5km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、令第 27 条第2項が適用される場合に該当すると判断して差し支えない。
(※「東日本大震災の被災地における建設工事の技術者の専任に係る当面の取扱いについて」
(平成 24 年2月 20 日付け国土建第 268 号)から追加された部分)
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(3) (1)及び(2)の適用に当たっては、法第 26 条第3項が、公共性のある施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。
2 現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について平成22 年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約款第 10 条第3項)が追加されたことを受
け、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(平成 23 年 11 月 14 日付け国土建第
161 号)(別紙1)において、適切な運用に努めるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場代理人の常駐義務緩和について適切に運用されたい。
なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第 26 条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではないことに留意されたい。
3 監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
監理技術者等の専任を要しない期間については、制度運用マニュアルのほか、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について」(平成 21 年6月 30 日付け国総建第 75 号)(別紙2)において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監理技術者等の専任を要しない期間について適正に運用されたい。
以 上
都道府県主管部局長 あて
国土 建第 27 2 号平成 26 年2月3日
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)
建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)及び現場代理人について、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平成 25 年2月5日付
け国土建第 348 号を定め、その適正な運用をお願いしてきたところですが、今般、下記のとおり改正し、地方整備局等あて通知しましたのでお知らせします。
貴職におかれては、貴管内の公共工事発注機関等の関係行政機関及び建設業者団体に対しても速やかに関係事項の周知方お願いします。
なお、「東日本大震災の被災地における「建設工事の技術者の専任等に係る取扱について」の運用について」(平成 25 年9月 19 日付け国土建第 162 号)は、廃止します。
記
1.令第 27 条第2項の当面の取扱について
令第 27 条第2項においては、同上第1項に規定する工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができることとされているところであるが、当面の間、以下のとおり取り扱うこととする。
なお、当該規定については監理技術者には適用されないことに留意されたい。
(1) 工事の対象なる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10km程度の近接した場所において
同一の建設業者が施工する場合には、令第 27 条第2項が適用される場合に該当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。
(2) (1)の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。
(3) (1)及び(2)の適用に当たっては、法第 26 条第3項が、公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる点について留意されたい。
2. 現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について
平成 22 年7月の標準約款の改正により、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(標準約
款第 10 条第3項)が追加されたことを受け、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用に
ついて」(平成 23 年 11 月 14 日付け国土建第 161 号)(別紙1)において、適切な運用に努めるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、当該規定の趣旨を踏まえ、現場代理人の常駐義努緩和について適切に運用されたい。
なお、現場代理人の常駐義務の緩和により、法第 26 条第3項に基づく管理技術者等の専任義努が緩和されるものではないことに留意されたい。
3.監理技術者等の専任を要しない期間の明確化について
監理技術者等の専任を要しない期間については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成 16
年3月1日付け国総建第 315 号)のほか、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の
明確化について」(平成 21 年6月 30 日付け国総建第 75 号)(別紙2)において、適切に設定されるよう、お願いしてきたところであるが、引き続き、これらの趣旨を踏まえ、監理技術者の専任を要しない期間について適正に運用されたい。
以 上
資料2
名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、名寄市建設工事執行規則第2条の規定に基づき、名寄市が発注する建設工事に係る元請・下請の適正化を図ることを目的とする。
(一括下請負の禁止)
第2条 元請業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせ、又は不必要な重層下請をさせてはならない。
(下請業者の選定)
第3条 元請業者は、下請施工をさせる場合には、施工能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況及び下請との取引の状況等を総合的に勘案して、優良な業者を選定しなければならない。
(下請契約の締結)
第4条 下請契約の当事者は、契約の締結にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 契約の当事者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第 19 条の内容を備えた書面による契約を締結すること。
なお、契約書には下請契約等における暴力団排除に関する特約を添付すること。
(2) 契約の当事者は、対等な立場で十分協議の上、施工条件を明確にするとともに適正な工期及び工程を設定すること。
(3) 請負代金の設定については、施工責任範囲及び施工条件等を反映したものとする。
(4) 請負代金の決定は、下請業者から法定福利費を内訳明示した見積書の提出を求めるとともに提出された見積書の内容を尊重し、協議を行うなど適正な手順によること。
(5) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由なく請負代金を減じるなど、自己の取引上の地位を不当に利用しないこと。
(下請業者の届出)
第5条 発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、工事の一部を下請に付した場合は、下請金額にかかわらず全ての工事について、下請業者選定通知書により発注者に提出しなければならない。
(下請代金の支払等)
第6条 下請代金の支払等については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 下請代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
(2) 下請代金の支払は、できる限り現金払とし、手形併用の場合も現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分は現金払とする。
(3) 手形期間は 90 日以内で、できる限り短い期間とし、一般の金融機関による割引が困難な手形を交付しないこと。
(4) 元請業者は、前払金の支払を受けたときは下請業者に対し、資材の購入、建設労働者の募集、その他建設工事の着手に必要な費用を現金で前払すること。
(5) 元請業者は、下請業者に対して、建設工事に必要な資材を元請業者から購入させる場合には、下請代金の支払期日前に当該資材の代金を支払わせないこと。
(6) 元請業者は、下請業者が倒産又は資金繰りの悪化等により、下請工事の施工に関わる建設労働者等の関係者に対して、請負代金及び賃金の不払等、不測の損害を与えることのないよう十分指導
すること。
(施工体制台帳等の提出)
第7条 発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、発注者が設計図書等で指定する工事において下請契約を締結した場合は、全ての下請業者を把握するとともに、法第 19 条第1項各号に掲げる事項を記載した下請契約書の写し等を添付した施工体制台帳(以下「台帳」という。)を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、台帳の写し及び下請代金の額が明記された全ての下請契約書の写しを発注者に提出すること。
2 元請業者が前項の台帳を作成したときは、その台帳を元に施工体系図を作成の上、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示すること。また、工事完了時には施工体系図の写しを作成し、工事契約約款に規定する工事完了通知書とあわせて発注者に提出すること。
(下請における雇用管理等)
第8条 元請業者は、下請契約により定められた事項を適正に履行するよう指導、助言その他の援助を行うとともに、適正な工程管理の実施、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第
33 号)及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)の遵守、労働保険料の適正な納付等措置を講じなければならない。
(任意保険等)
第9条 元請業者は、任意の労災補償制度及び第三者に対する損害賠償責任保険等に加入し、万一の事故に備えて十分な対策を講ずるように配慮しなければならない。
(勤労者退職金共済機構への加入)
第 10 条 元請業者は、勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)への加入並びに証紙の購入及び共済手帳への貼付について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、機構に加入するとともに、その建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)の対象となる労働者について証紙を購入、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
(2) 発注者から直接建設工事を請け負った元請業者は、退職金制度適用届と建設業退職金共済掛金収納書届を工事契約締結時に発注者に提出すること。なお、期限内に収納書を提出できない特別の事情がある場合においては、あらかじめその事由及び証紙購入をあわせて申し出ること。
(3) 元請業者が下請契約を締結する場合は、下請業者(2次以下の下請負人を含む。以下同じ。)に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する本制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握するとともに、これらの対象労働者について必要となる証紙をできるだけ一括して購入し、現物により下請業者に交付すること。ただし、現物交付が困難な場合は、共済掛金相当額を下請代金中に算入すること。
(4) 元請業者は、元請業者及び下請業者が雇用した対象労働者への証紙貼付実績について、名寄市発注工事に係る元請業者による建設業退職金共済制度事務処理要領第6条に規定する報告書等を、工事契約約款に規定する工事完成通知書とあわせて発注者に提出すること。
(資材業者の保護)
第 11 条 元請業者は、第4条に規定する下請契約を締結した業者のほか、資材業者、仮設機械又は仮設機械リース業者に対しても、法における下請業者の保護の規定に準じて適正に処置すること。
(工事事故防止)
第 12 条 建設工事の施工にあたっては、保安要員の適正配置、地下埋蔵物に対する取扱いの配慮及び従業員の技術研修等安全管理体制を強化し、事故絶滅に努めるとともに、交通事故等を起こさぬよう万全の注意を払わなければならない。
(実態調査)
第 13 条 市長は、この要綱に掲げる事項については、必要に応じ、元請業者及び下請業者の協力のもとに実態調査を行うものとする。
(市の指導・助言等)
第 14 条 市は、次に掲げるところにより、この要綱の円滑かつ適正な施行を図るものとする。 (1)この要綱の遵守に関し、元請業者に対して必要に応じて指導又は助言を行うこと。
(2)元請業者及び下請業者がこの要綱を遵守しない場合において、必要があると認められるときは、名寄市競争入札参加資格関係事務処理要綱第 10 条に基づく適切な措置を講ずること。
附 則
この要綱は、平成 19 年1月 22 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 25 年 11 月 25 日から施行する。附 則
この要綱は、平成 30 年2月 26 日から施行する。
資料3
名寄市発注工事に係る元請業者による建設業退職金共済制度事務処理要領
(目的)
第1条 この要領は、名寄市建設工事執行規則第2条の規定に基づく建設工事について、名寄市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱第 10 条に規定する建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)関係事務の適正な手続きを定め、建退共制度の普及と雇用労働者の福祉の充実に努めることを目的とする。
(証紙の適正購入)
第2条 元請業者は、証紙を一括購入する際、工事ごとに元請業者が雇用する対象労働者数又は下請契約に付する場合は、下請業者が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に予測し、必要とされる証紙を適正に購入するとともに、必要に応じ追加購入するものとする。この場合において、対象労働者数及び延べ就労日数をあらかじめ的確に予測することが困難であるときは必要に応じ、勤労者退職金共済機構が定める「共済証紙購入の考え方について」を証紙購入の参考として活用するものとする。
(下請業者による就労状況の報告)
第3条 元請業者は、下請業者に対し、各月ごとに下請業者が雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数について提出を求め、元請業者は工事完了後、公共工事における雇用労働者等の就労状況報告書
(第1号様式)により、発注者に報告するものとする。
(下請業者による就労状況の把握の徹底)
第4条 元請業者は、下請業者が前条の報告を適正に行い得るよう、建設労働者の雇用の改善に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)第5条第1項の規定に基づき選任される雇用管理責任者の活用を図るなどして、工事現場における対象労働者の就労状況を的確に把握し、管理するよう指導するものとする。
(下請業者への証紙の交付)
第5条 元請業者は、当該下請業者に対し、必要となる証紙を現物により交付するものとする。ただし、下請代金中に共済掛金相当額を算入した場合は、建設業退職金共済証紙使用状況報告書(第2号様式)にその旨を明記するものとする。
(元請業者による証紙の貼付状況の報告)
第6条 元請業者は、前条により下請業者へ証紙を交付した場合、当該工事完了後、第3条の報告に基づき、対象労働者の共済手帳(以下「手帳」という。)への証紙の貼付状況を建退共証紙貼付実績書
(第3号様式)により発注者に提出するものとする。
(手帳及び証紙の受払簿の備付け)
第7条 元請業者及び下請業者は、手帳及び証紙の受払簿を作成し、事務所に備え付けておくものとする。
(建設業退職金共済証紙貼付状況報告書の提出)
第8条 元請業者は、証紙の貼付状況を確認するため、元請業者及び下請業者が雇用した対象労働者への証紙貼付実績について、工事契約約款に規定する工事完了通知書とあわせて、建設業退職金共済証紙貼付状況報告書(第4号様式)を添付して発注者に提出するものとする。
(未加入者の下請業者に対する建退共制度の加入促進)
第9条 元請業者は、建退共に未加入の下請業者に対しては、制度への加入指導に努めるものとする。附 則
この要綱は、平成19年1月22日から施行する。