② 本オーディオブックを、CD、カセットテープ、DVD- ROM、メモリーカード等の媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型オーディオブックとして複製し、頒布すること
オーディオブック化契約書ヒナ型(出版契約済書籍用) 日本オーディオブック協議会作成 2016
xxxxxxxx化契約書
著作物名
著作者名
著作権者名
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは、上記著作物(以下「本著作物」という)のオーディオブック化につき、以下のとおり合意する。
年 月 日
甲(著作権者)住 所
氏 名 印
乙(オーディオブック版利用者)
住 所
氏 名 印
第1条(オーディオブック化による利用の許諾)
xは、本著作物のオーディオブック化による利用を、乙に対して独占的に許諾する。
第2条(オーディオブック化による利用)
(1) 前条の、オーディオブック化による利用とは、以下の第1号から第3号までのとおりとする。
① 朗読の方法で本著作物を複製すること(複製して固定した音源を「本オーディオブック」という)
② 本オーディオブックを、CD、カセットテープ、DVD-ROM、メモリーカード等の媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ型オーディオブックとして複製し、頒布すること
③ 音声ファイルとして本オーディオブックを複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること
(本オーディオブックの音源データを送信可能化すること、ダウンロード配信すること、ストリー
ミング配信等で聴取させること、および朗読の再生速度を変更させて配信することを含む)
(2)前項第1号の利用においては、オーディオブックの聴取者の便宜のため必要となる最小限の読み替えを行うこと、図版およびアートワーク(甲が許諾権限を有するもの)の複製を行うことも含むものとする。
(3)甲は、第1項の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。
第3条(著作物利用料の支払い)
(1) 乙は、甲に対し、本著作物のオーディオブック化による利用に関し、別掲のとおり発行部数等の報告および著作物利用料の支払いを行う。
(2) 乙が、本オーディオブックの全部または一部を納本(パッケージ型オーディオブックに限る)、贈呈、批評、宣伝、販売促進、業務等に利用する場合( ユーザー分を上限とする)については、著作物利用料が免除される。
第4条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更(ただし、第2条第2項に定める最小限の読み替えは含まないものとする)を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。
第5条(販売方法の決定)
乙は、第2条第1項第2号の場合の価格、宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに同条同項第3号の場合の価格、宣伝方法、配信方法および利用条件等を決定する。
第6条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約の日から満 ヵ年とする。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから書面をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、同一の条件で自動的に継続され、有効期間を ヵ年延長し、以降も同様とする。
第7条(契約終了後の頒布等)
(1) 乙は、本契約の期間満了による終了後も、パッケージ型オーディオブックについては、著作物利用料の支払いを条件として、在庫に限り販売することができる。
(2) 本契約有効期間中に第2条第1項第3号の利用者に対する送信(ダウンロード配信に限る)がなされた本オーディオブックについて、乙(第2条第3項の再許諾を受けた第三者を含む)は、当該利用者に対するサポートのために、本契約期間満了後も、当該利用者への送信を行うことができる。
第8条(締結についての保証)
甲は、乙に対し、xが本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第9条(内容についての保証)
(1) xは、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことおよび、本著作物につき第三者に対して質権を設定していないことを保証する。
(2) 本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
第 10 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本オーディオブックが翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。
第 11 条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第 12 条(不可抗力等の場合の処置)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本オーディオブックに関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。
第 13 条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によりその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第 14 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第 15 条(個人情報の取扱い)
(1) 乙は、本契約の締結過程およびオーディオブック化業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、オーディオブック化に付随する業務目的で甲の個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
(2) 甲は、乙が本オーディオブックの製作・宣伝・販売等を行うために必要な情報(オーディオブック化の権利・書誌情報の公開を含む)を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。
第 16 条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の書面による合意がない限りは、その効力を生じない。
第 17 条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第 18 条(著作xxの侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力して合理的な範囲で適切な方法により、これに対処する。
第 19 条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。
(別掲)著作物利用料等について
著作物利用料 | 部数等の報告、支払方法およびその時期 |
オーディオブックについて 1ダウンロードごとに、希望配信価格× % (みなし価格方式を採っている場合) | 毎年 月及び 月末に締め、翌月末日に振り込む。 |
配信事業者からの入金の % (レベニューシェア方式を採っている場合) |
以上