Contract
一般社団法人コスモスxx後見サポートセンター定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人コスモスxx後見サポートセンターと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(用語の定義)
第3条 本定款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) xx被後見人等とは、高齢者、障害者並びにxx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条第2項に定める本人をいう。
(2) xx後見人等とは、xx後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(目 的)
第4条 当法人は、高齢者、障害者等が自らの意思に基づき、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう財産管理及び身上監護を通じて支援し、もって権利の擁護及び福祉の増進に寄与し、個人の尊厳が保持されることを目的とする。
(事 業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 任意後見人、xx後見人、保佐人及び補助人の養成、推薦及び指導監督
(2) 任意後見監督人、xx後見監督人、保佐監督人及び補助監督人の養成、推薦及び指導監督
(3) 任意後見契約の受任者としての事務(前各号に該当するものを除く。第4号において「財産管理事務等」という。)の指導監督
(4) 任意後見、xx後見、保佐及び補助の事務並びに財産管理事務等
(5) 任意後見監督、xx後見監督、保佐監督及び補助監督の事務
(6) 任意後見契約の委任者等の意思能力、契約内容、進捗状況の調査に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障害者等の権利の擁護に関する活動
(8) 研修会等の企画、開催及び講師の紹介
(9) xx後見制度に関する調査、研究及び普及活動
(10)xx後見制度に関する書籍及び印刷物の企画、出版及び頒布 (11)xx後見制度に関する視聴覚教材の企画、制作及び頒布
(12)国、地方公共団体、福祉関係団体等との連携による上記各事業の推進のための活動 (13)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公 告)
第6条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(種 別)
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会 した行政書士(以下「個人正会員」という。)及び行政書士法人(以下「法人正会員」という。)
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体で、後見業務を行わない者
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入 会)
第8条 当法人に正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定めた入会に関する規則の基準に達した上で、同規則に定める書類を添付した入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、理事会の承認を得て入会を認めるものとする。
2 理事長は、前項により入会の申し込みをした者について入会を認めない場合は、速やかにその理由を付した書面により本人に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。その納入方法等については、理事会が定める。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、社員総会の特別決議により除名することができる。この場合は、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、社員総会においてその会員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款及び理事会が定めた規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を棄損し又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、個人正会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正会員が会費の納入を継続して1年以上怠ったとき
(2) 削除
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき
(4) 総正会員(対象会員が正会員であるときは、当該会員を除く。また、対象会員が法人正会員に属する者であるときは、当該法人正会員を除く。)が同意したとき
(5) 当該会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき
(6) 正会員が行政書士会を退会したとき
(7) 正会員がxx後見賠償責任保険の加入を継続して1年以上怠ったとき
2 前2条の場合のほか、法人正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入を継続して1年以上怠ったとき
(2) 行政書士法人の社員たる個人正会員が欠け、規定数に満たない状態が6ヶ月以上継続したとき
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき
(4) 総正会員(対象会員及び当該法人正会員に属する個人正会員を除く。)が同意したとき
(5) 行政書士法人の事業目的から後見業務を行う旨の事項を削除したとき
(6) 行政書士法人を解散したとき
(7) xx後見賠償責任保険の加入を継続して1年以上怠ったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。ただし、理事会において、返還することが適当と認めた場合は、この限りではない。
第3章 役員等
(役員の設置等)
第14条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上20名以内
(2) 監 事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、2名以内の副理事長を置くことができる。
3 理事のうち3名以上18名以内を業務執行理事とし、そのうちの1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
(選任等)
第15条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副理事長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はxxx法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同様の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 この定款に定めるもののほか、理事及び監事の選任に関し必要な事項は、別に定める。
(理事の職務及び権限)
第16条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理又は代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長の指示を受けて、当法人の業務を執行するほか、理事長及び副理事長に事故あるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、当法人の業務を分担執行するほか、専務理事に事故あるとき、又は専務理事が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の決議に基づき、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第19条 理事及び監事は、法令及びこの定款の規定に従い、社員総会の決議によって解任することができる。この場合その役員に対し、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第21条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任免除)
第22条 当法人は、役員の一般法人法第11 1条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第11 1条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1 0 0万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(名誉理事長及び相談役)
第23条 当法人に、名誉理事長及び若干名の相談役を置くことができる。
2 名誉理事長及び相談役は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉理事長及び相談役の職務)
第24条 名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第4章 社員総会
(種 別)
第25条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第26条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第27条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(4) 事業計画及び収支予算報告
(5) 各事業年度の事業報告及び収支決算報告
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の報酬の額又はその規定
(8) 会員の除名
(9) 入会金及び会費の額及び増減
(10)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け (11)理事会が総会に付議すべき事項として決議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開 催)
第28条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面をもって、社員総会招集の請求があったとき
(招 集)
第29条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示し、社員総会招集の請求をすることができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも一週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第30条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した個人正会員の中から選出する。
(定足数)
第31条 社員総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第32条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数が出席し、総正会員の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第14条の定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決xx)
第33条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として指名し、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権の行使を委任した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
3 社員総会の決議について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の決議に加わることができない。
(議決、報告の省略)
第34条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第35条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうち2人の者が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第36条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第37条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行に関する決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 役員等の責任の一部免除及び外部役員等との責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第10 1条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は一般法人法第1 0 1条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長若しくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議・報告の省略)
第43条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
第6章 基 金
(基金の制度)
第45条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 支 部
(支 部)
第46条 当法人は、従たる事務所のほか、第4条で定める目的を達成するため及び当法人と会員との連絡調整を図るため、支部を設置する。
2 支部の区域は、都道府県の区域と同一とする。ただし、理事会の決議に基づき、区域を変更することができる。
3 支部には、支部の事務を行うため、支部長1名及び規則で定めるその他の役員を置く。
4 支部長は、支部を代表し、支部の事務を統括する。
(支部規則)
第47条 この定款に定めるもののほか、支部に関し必要な事項は、理事会が定める。
第8章 法人後見運営委員会
(法人後見運営委員会)
第48条 当法人が後見業務を実施するにあたり、xx被後見人等の権利を擁護するとともに、業務のxx性及び専門性を確保するため、当法人に法人後見運営委員会を置く。
2 法人後見運営委員会は、理事会の承認を得て理事長が委嘱した外部有識者を含む5名以上7名以内の法人後見運営委員をもって組織する。
3 法人後見運営委員の任期は、就任後2回目の定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された法人後見運営委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 法人後見運営委員は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
6 法人後見運営委員会には、理事長の指名により、委員長及び副委員長各1名を置く。
7 委員長に事故があるときは副委員長が、副委員長にも事故があるときは理事長に指名された者が委員長の職務を代行する。
8 法人後見運営委員会は、委員長が招集する。
(法人後見運営委員会の事務)
第49条 法人後見運営委員会は,次の事務を行う。
(1) 法人後見の受任の適否の判断
(2) 法人後見の受任及び辞任の申立てに関する審査
(3) 業務を担当する会員が所属する支部及び当該会員に対する指導、助言、監督
(4) xx被後見人等からの苦情申立てに対する調査、調整及び審査
(5) その他理事会において委嘱された事務
(法人後見運営委員会規則)
第50条 この定款に定めるもののほか、法人後見運営委員会に関し必要な事項は、理事会が定める。
第9章 業務管理委員会
(業務管理委員会)
第51条 当法人に、会員が行うxx後見人等としての事務執行状況を管理するため、業務管理委員会を置く。
2 業務管理委員会は、理事会で選任された個人正会員5名以上30名以内の業務管理委員をもって組織する。
3 委員長以外の業務管理委員は、当法人の役員を兼ねることができない。
4 業務管理委員の選任に関する事項は、理事会が定める。
5 業務管理委員の任期は、理事の任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員会に委員長1名、副委員長3名以内を置く。
7 委員長は、業務執行理事の中から理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
8 副委員長は、業務管理委員の中から理事会の承諾を得て理事長が委嘱する。
9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理又は代行する。
10 業務管理委員会は、委員長が招集する
(業務管理委員会の事務)
第52条 業務管理委員会は、次の事務を行う。
(1) 第66条に定めに基づき提出された報告書類を確認し、会員を指導すること。
(2) 理事長の申出により、受任事件の処理方法の妥当性につき意見を述べること
(3) 会員の受任状況を調査するとともに、受任事件遂行に関する適正な処理方法につき意見を述べること
(4) 理事長に対し、後見監督人候補者名簿に登載する会員を推薦すること
(5) 理事長の申出により、後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿からの候補者の削除に関し意見を述べること
(6) その他理事会において委嘱された事務
(業務管理委員会規則)
第53条 この定款に定めるもののほか、業務管理委員会に関し必要な事項は、理事会が定める。
第10章 xx委員会
(xx委員会)
第54条 当法人に、会員の品位を保持し、信用ある業務を遂行するため、xx委員会を置く。
2 xx委員会は、理事会の推薦により総会の承認を得て選任された個人正会員3名以上5名以内のxx委員もって組織する。
3 xx委員は、当法人の役員を兼ねることができない。
4 xx委員の選任に関する事項は、理事会が定める。
5 xx委員の任期は、就任後第2回目の定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠又は増員により選任されたxx委員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
7 xx委員の互選により、委員長及び副委員長1名を選任する。
8 委員長に事故があるときは副委員長が、副委員長にも事故あるときは委員の互選により選任さ
れた者が委員長の職務を代行する。
9 xx委員会は、委員長が招集する。ただし、最初のxx委員会は、理事長が招集する。
(xx委員会の事務)
第55条 xx委員会は、次の事務を行う。
(1) 会員の執行したxx後見業務等につき、理事長の調査依頼に基づき調査・審議し、必要な処分について勧告すること
(2) その他理事会において委嘱された事務
(xx委員会規則)
第56条 この定款に定めるもののほか、xx委員会に関し必要な事項は、理事会が定める。
第11章 その他の委員会等
(委員会)
第57条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、個人正会員のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の事務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第12章 事務局
(設置等)
第58条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
第13章 後見人候補者名簿
(後見人候補者名簿)
第59条 当法人に、後見人候補者名簿を置く。
2 後見人等候補者は、個人正会員で別に定める研修を履修したものの中から、後見人候補者名簿に登載を希望する旨の申出に基づき、理事長が指名し、後見人候補者名簿に登載する。
3 後見人候補者名簿への登載期間は、登載後2年内の最終の7月31日までとする。この期間は、別に定める研修を履修することにより更新することができる。
4 理事長は、後見人候補者名簿に登載された会員が第10条、第11条又は第12条の規定により会員でなくなったときは、その会員を後見人候補者名簿から削除しなければならない。
(特別削除)
第60条 理事長は、後見人候補者名簿に登載された会員に次のいずれかの事由があり、かつ、当法人の運営のため必要であると認めるときは、業務管理委員会に意見を求めた上、理事会の決議により、その会員を後見人候補者名簿から削除することができる。
(1) 当法人の定款、規則、規程又は総会の決議に違反したとき
(2) 受任事件の処理等につき著しく誠実さを欠いたとき
(3) 当法人の実施する行事の無断欠席その他関係者に著しい迷惑を与える行為があったとき
(4) その他後見人等候補者として不適切であると認められるとき
2 理事長は、後見人候補者名簿に登載された会員の所在を確認することができず、又は合理的な
手段により連絡をとることができないときは、その会員を後見人候補者名簿から削除することができる。
3 後見人候補者名簿に登載された会員を第1項の規定により後見人候補者名簿から削除する場合にはその会員に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。
4 第1項の理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の多数をもってしなければならない。
5 第1項の理事会の決議には理由を付し、後見人候補者名簿からの削除の対象となる会員に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。ただし、第2項の場合には、その会員の住所又 は事務所あてに書面を送付することをもって足りる。
(後見人候補者名簿登載事務規則)
第61条 この定款に定めるもののほか、後見人候補者名簿への登載に関し必要な事項は、理事会が定める。
第14章 後見監督人候補者名簿
(後見監督人候補者名簿)
第62条 当法人に、後見監督人候補者名簿を置く。
2 後見監督人候補者は、別に定める研修を履修した個人正会員の中から、後見監督人候補者名簿に登載を希望する旨の申出に基づき、業務管理委員会の推薦により、理事長が指名し、後見監督人候補者名簿に登載する。
(準用規定)
第63条 第59条第3項及び第4項、第60条並びに第61条の規定は、後見監督人候補者及び後見監督人候補者名簿について準用する。
第15章 会員の遵守義務
(品位保持)
第64条 会員は、この定款及び規則等を遵守し、常に関係法令等の研鑽と高潔な人格の保持に努めなければならない。
(守秘義務)
第65条 会員及び会員であった者は、職務上取扱った事件等について知り得た事実等は、他に漏らし又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。
2 会員は、当法人の事業に関して知り得た事実を、従業員又は使用人たる行政書士が他に漏らさないよう、指導しなければならない。
(報告義務)
第66条 会員は、当法人の事業に関する事件の受任状況を、当法人に定期的に報告しなければならない。
2 会員は、受任する事件につき、別に定める書類を定期的に提出することにより、受任した事件の遂行状況等を当法人に報告しなければならない。
3 会員は、受任した事件の処理が終了したときは、速やかに、その旨を当法人に報告しなければならない。
4 会員は、第8条に定める入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を理事長に報告しなければならない。
第16章 会員の処分
(会員の処分)
第66条の2 当法人は、会員が次の各号に該当するときは、理事会又は総会の決議を経て、当該会員の処分を行うことができる。なお、処分の内容及び公表等については、別に定める。
(1) 法令等に違反したとき
(2) 行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったとき
(3) 当法人の定款又は規則に違反したとき
(4) 当法人の名誉を棄損し又は目的に反する行為があったとき
(5) その他処分すべき正当な事由があるとき
第17章 資産及び会計
(資産の構成)
第67条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄付金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第68条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第69条 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第70条 当法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1) 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと
(2) 会計簿は、xxの簿記の原則に従って正しく記帳すること
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関するxxな内容を明確に表示したものとすること
(4) 会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと
(事業年度)
第71条 当法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第72条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第73条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、
監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号から第6号までの書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(暫定予算)
第74条 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第75条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第76条 予算議決後にやむを得ない事情が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(長期借入金)
第77条 当法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の承認を得なければならない。
第18章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第78条 この定款は、社員総会において、社員総会の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第79条 当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第80条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(合 併)
第81条 当法人が合併しようとするときは、社員総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第19章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第82条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第20章 雑 則
(規則等への委任)
第83条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第21章 附 則
(剰余金の分配金の禁止)
第84条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
(特別の利益の禁止)
第85条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(法令の準拠)
第86条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成22年 | 7月27日 | 認証 |
平成23年 | 4月20日 | 改定 |
平成23年 | 9月26日 | 改定 |
平成24年 | 9月28日 | 改定 |
平成25年10月25日 改定平成26年10月24日 改定平成30年10月26日 改定令和 元年10月30日 改定
令和 2年10月30日 最終改定