Contract
サイボウズ株式会社 使用許諾契約書
ソフトウエアの使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体(親会社による資本参加率が 50%を超過する子会社および関連会社はお客様と同一の法人または団体とみなします。)のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、上記に示された、サイボウズ株式会社 ソフトウエア製品(以下、「本ソフトウエア製品」といいます。)に関してお客様とサイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」といいます。)の間に締結される法的な契約書です。お客様は、登録キー証明書の含まれる封筒を開封した時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとし、本使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)が成立したものとみなされます。
本ソフトウエア製品は、著作xxおよび著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウエア製品はサイボウズがお客様に対してその使用を許諾するもので、販売するものではございません。
1. 定義
(1) 「ライセンス」とは、1つの登録キー毎に与えられる1つの使用権を意味し、許諾された範囲内で使用することができる権利をいいます。お客様が既に本ソフトウエア製品のライセンスをお持ちで、さらにユーザーライセンスを追加するかたちで購入された場合、その追加分は既存のユーザーライセンスと同一かつ一体のライセンスとみなされます。
(2) 「登録キー」とは、ライセンスの範囲内で本ソフトウエア製品の使用を許諾されたことを証明するもので、サイボウズが発行し、登録キー証明書に記載されたものをいいます。お客様は本ソフトウエア製品に登録キーを登録することで本ソフトウエア製品を使用することができます。なお、本ソフトウエアを体験版としてご使用になるお客様については以下に示す範囲内で本ソフトウエア製品を使用することができます。
(3) 「集中管理システム」とは、『サイボウズ ガルーン』の集中管理システムサーバーソフトウエアをいいます。
(4) 「ワークグループシステム」とは、『サイボウズ ガルーン』のワークグループシステムサーバーソフトウエアをいいます。
2.使用範囲
サイボウズはお客様に対し以下の権利を許諾いたします。
(1) お客様は本ソフトウエア製品について、ワークグループシステムが稼動している単一の集中管理システム配下に設定、管理、使用される場合であれば、いくつでもインストールすることができます。
(2) 登録キーは本ソフトウエアに対して、登録することができます。単一の集中管理システム配下で設定、管理、使用される場合に限り、登録キーを並行して使用することができます。それ以外の場合は、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても、1 つの登録キーを並行して使用することはできません。
(3) お客様が本ソフトウエア製品のユーザーライセンスを追加するかたちで購入された場合は、追加したユーザー数を合計した数を登録ユーザーとして登録することができますが、既存のユーザーライセンスと同一かつ一体のライセンスとみなされます。なお、ユーザーライセンスを追加でご購入いただくためには、『サイボウズ ガルーン』のサービスライセンスが必要となります。別途ご確認ください。
3.そのほかの権利と制限
(1) お客様は、お客様の入力されたデータをバックアップすることのみを目的に本ソフトウエア製品を複製することができます。ただし、お客様のデータバックアップを目的とした複製物は、バックアップしたデータを復旧する場合を除いて、お客様の保有するものであると第三者の保有するものである、とを問わず、いかなるコンピュータ上においても並行して使用されないことを条件とします。
(2) お客様は、本ソフトウエア製品をお客様の所有する他のサーバーコンピュータに移管することができますが、本ソフトウエア製品は、移管前のサーバーコンピュータからすべて消去されなくてはなりません。
(3) お客様は、本ソフトウエア製品を、バックアップする目的以外の複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、本ソフトウエア製品を使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。お客様はいかなる状況においても、他の法人または団体の従業員および構成員に対して、本ソフトウエア製品を使用する権利を与えることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウエア製品あるいは本ソフトウエア製品に関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本ソフトウエア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウエア製品は1つの製品として許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。
(5) お客様が本ソフトウエア製品を旧製品のバージョンアップ、代替製品からの乗り換えとして使用される場合、お客様はサイボウズによってバージョンアップ対象製品または代替乗り換え対象製品として指定されている製品(以下、「既存取得製品」といいます)のライセンスをxxに取得していなければなりません。なお、既存取得製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、既存取得製品を破棄(アンインストール)した後、単一のサーバーコンピュータにインストールし、本契約第2条で許諾された範囲内でのみ使用することができます。本ソフトウエア製品をバージョンアップまたは乗り換えとして使用される場合、既存取得製品のライセンスは自動的に消滅します。よって、既存取得製品のデータをコンバートする場合においても、本ソフトウエアをインストールした後、速やかにコンバート作業を行ない、作業終了次第、既存取得製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。
4.本契約の解除および終了
(1) お客様が本契約の条項および条件の1つにでも違反した場合、サイボウズは本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。
(2) 本契約が解除となった場合、お客様は、本ソフトウエア製品、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3) 本契約の解除に伴って本ソフトウエア製品の全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、サイボウズは一切責任を負いません。
5.品質保証
サイボウズは、本ソフトウエア製品の配給媒体(ソフトウエアの記録媒体、登録キー証明書、その他説明書等)に物理的な瑕疵がある場合、本ソフトウエア製品のお買い上げ後 90 日間に限り、交換により対応するものとします。このとき、提供される代
替品はサイボウズによって選択されるものとし、交換前のものと同一の内容であることの保証はいたしません。ただし、これらの場合、お客様は本ソフトウエア製品と、その購入を証するものの両方をサイボウズに返却するものとします。また、サイボウズは、お客様または第三者の故意あるいは過失による場合は、保証の責任を負わないものとします。
6.保証の制限
(1) お客様は、本ソフトウエア製品の使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、サーバーダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)ないし危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。
(2) サイボウズは、前条の品質保証を除き、本ソフトウエア製品に含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウエア製品が正常に作動すること、本ソフトウエア製品に瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証いたしません。また、サイボウズのいかなる口頭又は書面によるかなる情報又は助言も、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
(3) サイボウズは本ソフトウエアプログラムに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウエアプログラムと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
7.責任の制限
いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、サイボウズおよび本ソフトウエアの供給者、再販売業者、ならびに各情報コンテンツの提供会社は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、サイボウズは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
8.登録キー情報の守秘義務と不正使用の禁止
お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウエア製品のコード・構造・編成等に関する情報、ならびに登録キーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また、本契約書に違反した登録キーの不正使用はこれを一切禁じます。
9.著作xx
(1) 本ソフトウエア製品(HTML タグ等を含むプログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウエア製品に関する文書、図面、およびドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下「本件知的財産xx」といいます。)は、サイボウズおよびその供給者に帰属します。
(2) 本件知的財産xxは、著作xx及びその他の無体財産権に関する法律等ならびに条約によって保護されています。本ソフトウエア製品からアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての無体財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
10.準拠法および雑則
(1) 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
(2) 本契約書ないし本ソフトウエアに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xx管轄裁判所とすることにお客様もサイボウズも合意するものとします.
11.その他
お客様が入手した本ソフトウエア製品に、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、サイボウズによって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウエア製品の使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。