当行は利用者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。利用者は当行からの通知等の手段として、郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、 インターネットメール、FAX 等が利用されることに同意するものとします。
「みちのくでんさいサービス利用規定」(以下「本規定」という)は、株式会社みちのく銀行(以下「当行」という)が、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」という)が実施する「電子記録債権(以下「でんさい」という)に係る電子記録に関する業務」の一部を受託して利用者に提供する「でんさいネットサービス」(以下「本サービス」という)の運営に際して、でんさいネットが定める「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」
(以下「業務規程」という)と「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」という)以外に、利用者および当行の間で必要となる事項を定めることを目的とします。
第1条(サービス概要)
1. 利用者はインターネットに接続可能な情報機器(以下「端末機」という)を使用し、または、当行本支店窓口で所定の手続きを行う方法により、でんさいネットへの各種記録請求および開示請求等を実施することができます。
2. でんさいネットに記録されたでんさいの決済は支払期日に行われ、決済資金は債務者の決済口座から払出し債務者の決済口座へ入金されます。
3. 本サービスの内容は、「業務規程」および「業務規程細則」に規定され、これを逸脱することはできません。
4.「業務規程」および「業務規程細則」に規定されていない事項については、本規定および当行の諸規定によるものとします。
第2条(利用時間)
本サービスの利用時間はでんさいネットが「業務規程細則」に定める営業時間のほか、当行所定の時間内とします。ただし当行は当行所定の時間を利用者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。
利用時間は変更することがありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
第3条(通知方法)
当行は利用者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。利用者は当行からの通知等の手段として、郵便、電話、当行WEBサイト上への掲示、インターネットメール、FAX 等が利用されることに同意するものとします。
第4条(サービス利用料等)
1. 本サービスの利用にあたっては、利用者は別にお知らせした当行の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また本サービスを利用するにあたり、必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピューターその他機器等については利用者が負担するものとします。
2. 当行は本サービスの手数料について新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施日前に当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降に本サービスを利用した場合、利用者はその内容を異議なく承諾したものとします。利用者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続きは、第7条の規定を準用するものとします。
3. 本サービスの手数料は、当行所定の方法により各種預金勘定規定の定めにかかわらず、通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに指定口座から自動的に引落とします。
4. 利用契約を解約したまたは解除された元利用者による記録事項の開示請求について
は、元利用者が個別の請求毎に別にお知らせした手数料を当行に支払うものとします。
第5条(利用申込)
1. 本サービスを利用するには、本規定ならびに「業務規程」および「業務規程細則」を熟読しその内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当行所定の「利用申込書」に所定の事項を記載し、本条8項に定める決済口座を開設している当行本支店窓口にて申込手続きを行うものとします。当行は、お客さまからこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを当行が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.「利用申込書」とともに、でんさいネットおよび当行所定の必要書類を添付するものとします。
3.利用契約の締結要件は以下の通りとします。
(1)「業務規程」の利用契約締結要件をすべて満たしていること。
(2)でんさいネットからの通知を受ける手段としてインターネットメールの利用環境を常時使用できる状態で保有していること。
(3)ビジネスインターネットバンキングを当行と締結していること。
4. 当行は、次の場合には利用申込を承認しないことがありま
す。なお、その場合において、利用申込者は、異議を述べないものとします。
(1)利用契約の締結要件をひとつでも満たしていないとき
(2)利用申込時に虚偽の事項を申出たことが判明したとき
(3)「業務規程」および「業務規程細則」により、当行所定の審査をし、契約締結を行わない判断を当行がしたとき
(4)でんさいネットでの審査において否認となった場合
(5)その他当行が利用を不適当と判断したとき
5. 利用申込の承認後であっても利用申込者が本条第4項第
1号または第2号のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取消された場合でも、利用者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定、「業務規程」および「業務規程細則」に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
6. 利用者は複数の利用申込をする場合、同一口座を決済口座に指定することはできないものとします。
7. 債権者利用限定特約等の申込みは以下の手続きで行うものとします。
(1) 債権者利用限定特約を利用する場合、「利用申込書」の所定の欄にその意思表示を表記するものとします。
(2) 保証利用限定特約を利用する場合、「利用申込書」の所定の欄にその意思表示を表記するものとします。
8.決済口座
(1) 利用者は、あらかじめ「利用申込書」により当行本支店における利用者名義の口座をでんさいの決済用の口座
(以下「決済口座」という)として届出るものとします。なお、決済口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
(2) 当行は、決済口座として届け出ることのできる口座の種目を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
9.電子記録の請求権限の付与にかかわる制限の方法
(1) 利用者は、自らを債務者または債権者とする発生記録請求、自らを譲受人とする譲渡記録請求(譲渡記録請求に随伴する保証記録請求を含む)および自らを保証人とする保証記録請求について、これらの記録請求をすることができる取引の相手方を制限することができます。
(2) 前号を利用する場合、利用者は前号の記録請求をすることができる取引の相手方を登録するものとします。
(3) この制限の登録もしくは登録が遅延したために発生するトラブルおよび損害について当行は責任を負いません。
10.利用制限、利用制限解除の申出方法
利用者はでんさいの利用について制限をする場合および利用制限を解除する場合、当行所定の「利用制限・制限解除届」を当行本支店窓口に提出することとします。
11.債権者請求方式の承認を得る方法
利用者が発生記録の請求を債権者請求方式で行う場合は、
「利用申込書」または「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」にて当行に届出するものとします。
12.債権者請求方式による発生記録請求の取扱い
債権者請求方式による発生記録の請求は、取引の相手方の窓口金融機関が債権者請求方式を取扱っており、かつ相手方が同方式を利用している場合に限り取扱うことができます。
第6条(本人確認)
1. 本サービスの利用に際して、利用者の本人確認は、次の方法により行うものとします。
(1) 利用者は、本サービスの利用に際して、管理者および担当者本人であることを確認するための利用者番号、管理者 ID、担当者 ID およびパスワードを当行所定の方法により届出るものとします。
なお、当行は利用者に対し、あらかじめ利用者番号、管理者 ID、担当者 ID、初回パスワードを通知します。
(2) 利用者は、管理者および担当者各々について初回パスワードを当行所定の方法で変更するものとします。
また、その後もパスワードを変更する場合は当行所定の方法で変更するものとします。
(3) 本サービス利用の際、当行は利用者から送信された利用者番号、管理者 ID、担当者 ID およびパスワードと、あらかじめ当行が登録した利用者番号、管理者 ID、担当者 ID およびパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
2. 利用者が、利用者番号、管理者 ID、担当者 ID およびパスワードを失念、紛失または盗難にあった場合は、xxxxに当行所定の手続きにより当行へ届出ください。この届出に対し当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。なお、当行はこの届出前に生じた損害について責任を負いません。
3. 本サービスの利用について、当行に届出たパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数以上連続して入力された場合、本サービスの利用を中止いたします。本サービスの再開は、当行所定の手続きを行ってください。
第7条(利用者による利用契約の解約)
1. 本規定に基づく契約は利用者の申し出により解約できます。その場合は利用者から当行本支店窓口に所定の「利用契約解除届」を提出するものとします。
2. 解約は「業務規程」に定められた状態に達したときに有効となります。
3. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約手続き終了時までに全額を支払うものとします。
第8条(当行またはでんさいネットによる利用契約の解除)
1. 当行は利用者が「業務規程」第16条第1項に定められた以下の事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除できるものとします。
(1) 「業務規程」第18条第1項に規定する債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットおよび当行の運営を損なう行為があった場合
(2)破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(3)「業務規程」第12条第1項(同項第7号に掲げる事由を除く)、本条第2項また
は第3項に規定する要件を満たさなくなった場合
(4)死亡した場合
(5)公序良俗に違反する行為を行った場合
(6)決済用の預金口座が強制解約された場合、その他「業務規程」第12条第4項に規定する利用契約の締結要件を満たさなかった場合
(7)でんさいネットが当行との間の業務委託契約を解除する場合
(8)その他でんさいネットまたは当行が前各号に準ずると認めた場合
2.本規定第5条第3項に定める締結要件を満たさない場合。
3.前2項により当行が利用契約を解除する場合は、利用者に通知するものとします。なお、当行が解除の通知を利用者の届出の住所に宛てて送付した場合に、その通知が利用者の受領拒否、転居先不明等の理由により利用者に到着しない場合、または延着した場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第9条(届出事項の変更)
1. 利用者は「業務規程」および「業務規程細則」に定められた届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により当行本支店窓口に届出るものとします。また、変更の届出は当行の変更手続きが完了後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については利用者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2. 利用者がこの届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切の責任を負わないものとします。
3. 当行が利用者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなどの利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条(発生記録、譲渡記録、保証記録請求の方法)
発生記録、譲渡記録、保証記録の請求は、利用者が端末機により行い、「業務規程」第26条または第27条に基づき、それぞれの電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供しなければならないものとします。
第11条(発生記録以外の記録がされていないでんさいに対する変更記録請求の方法)
1. 発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録または債務者請求方式
もしくは債権者請求方式による請求の予約がされていないでんさいに係る以下の事項についての変更記録請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれ行うことができます。
(1)支払期日
(2)支払金額
(3)「業務規程」第30条第1項第9号に規定する事項
(4)発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がなされている場合には発生記録および信託記録)を削除する旨
2.本条第1項の変更記録の申請は、端末機により行うことができます。
3.変更記録は相手方の承認により成立します。利用者が本条に基づく変更記録の請求をした日を含む5銀行営業日の間に相手方から承認されなかった場合、変更記録はされません。
第12条(でんさいの決済)
1. でんさいに係る債務支払いは「業務規程」および「業務規程細則」の規定により行われます。
2. 口座間送金決済時、利用者は決済口座に支払期日の前日までに決済資金を留保するものとします。
3. 支払期日の14時以降に決済資金を決済口座へ入金した 場合、口座間送金決済の処理が間に合わなくなる可能性が あります。この結果、支払不能措置の対象となった場合、当行の故意、過失による場合以外は異議なきものとします。
4. 決済口座の残高が別の支払の結果、口座間送金決済の資金に満たなかった場合、当行の過失による場合以外は利用者は支払不能措置の対象となることに異議なきものとします。
5. 同一日に複数の引落しがある場合の決済口座からの引落し順序は、該当口座のその他の引落し明細も含めて、当行の任意とします。
6. 利用者は債権者または債務者として口座間送金決済の中止の申し出をすることができます。この場合、決済口座のある当行本支店窓口へ所定の書類にて申し出るものとします。
7. 当行は利用者が「業務規程」第44条に定められた事由に該当した場合には、口座間送金決済を中止します。
8. 本条第1項から第7項の場合に当行の故意・過失によるものを除き、口座間送金決済がなされたことまたはなされなかったことに関して利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第13条(電子記録の訂正または回復の通知の方法)
1. 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、「業務規程細則」第36条第1項に規定する事由があることを知った場合は、直ちに当行に対し申し出するものとします。
2. 当行は前項の申し出によりその経緯、事実関係を調査しでんさいネットへ記録の訂正・回復を依頼します。
第14条(死亡した個人利用者の利用契約を承継した旨の届出方法および添付書類)
1. 利用者が死亡したとき該当利用者の利用契約を承継する場合は、相続人等が承継するものとします。
2. 本条第1項の相続人等がでんさい取引の承継の届出をする場合、相続人等は当行所定の相続手続きに必要な書類をでんさい取引の承継手続きのための「利用者承継届」と併せて当行に提出するものとします。
第15条(他の者に利用契約を承継させる場合の届出方法)
1. 利用者が合併または分割により利用者登録事項に変更が 生じる場合、承継者が当行所定の「届出事項変更届」の他、当行所定の書類と併せて、でんさいの利用者登録事項を変 更するための「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」を当行に提出するものとします。
2. でんさいの利用者登録事項の変更については、提出いただいた書類等で本サービスの新規申込時に準じた審査を当行で行い 本サービス利用者の要件を満たしているかを確認します。
第16条(利用者に破産手続開始の決定等の事由が生じた場合の届出方法)
1. 利用者は破産手続開始の決定、その他「業務規程細則」第
12条で定める事由が生じた場合には遅滞なく、「破産手続開始決定通知書」の写し等その事実がわかる確認書類とともに当行に届出するものとします。
2.当行は本条第1項の届出に基づき、利用制限登録をするものとします。
第17条(支払不能処分終了後の債権者利用限定特約の解除の届出方法)
1.「業務規程」第18条の規定により債務者利用停止措置となった利用者は、「業務規程細則」で規定されている期間が経過した場合、当行所定の「利用者登録情報変更届(兼変更記録請求書)」により「債権者利用限定特約」の解除を申請することができます。
2. 本条第1項の申請を受けて当行は本サービスの新規申込時に準じた審査を行い、本サービス利用者の要件を満たしており、かつ当行が解除が妥当と判断した場合、「債権者利用限定特約」の解除をします。
第18条(異議申立)
1. 利用者は支払不能に関して異議を申し立てることができます。
2. 異議の申立は原則支払期日の前銀行営業日までとします。ただし、口座間送金決済が未了の場合は支払期日当日も異議の申立を受付します。
3. 異議の申立は当行所定の「異議申立書」によって行うものとします。利用者はこの「異議申立書」を当行本支店窓口に提出するものとします。
4. 当行は異議申立により口座間送金決済を中止するものとします。
5. 利用者が異議申立を行う場合は、対象となった支払不能分でんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という)を支払期日の前日の窓口受付時刻までに当行に預け入れたときに効力を生ずるものとします。
6. 本条第5項にかかわらず利用者は「不正作出」が異議申立の理由であるときは、異議申立預託金の免除を当行に申し立てることができます。
第19条(債権記録に記録されている事項の通常開示の請求方法および通常開示の方法)
1. 利用者は債権記録に記録されている記録事項の開示請求を端末機を使用し、開示のために必要な条件を入力することにより行うことができます。
2. 開示結果は、利用者が開示請求を行った端末機の画面上に表示することにより、利用者に通知するものとします。
3. 元利用者が開示請求を行った際に提供された情報の開示については、開示請求を行った請求者本人による請求によって行うことができます。この際 当行所定の書類を添付し「開示請求(記録事項)」により開示請求を行うものとします。
第20条(記録請求に際して提供された情報の通常開示の請求方法および通常開示の方法)
1. 利用者は記録請求の際して提供された情報の開示請求を端末機を使用し、開示のために必要な条件を入力すること
により行うことができます。
2. 開示結果は、利用者が開示請求を行った端末機の画面上に表示することにより、利用者に通知するものとします。
3. 元利用者が開示請求を行った際に提供された情報の開示については、開示請求を行った請求者本人による請求によって行うことができます。この際 当行所定の書類を添付し「開示請求書(提供情報)」により開示請求を行うものとします。
第21条(取引の移管)
1. 決済口座の取引を利用者の都合で当行の本支店に移管する場合、本規定に基づく契約は解約となりますので、取引移管後も本サービスを利用する場合には、取引移管後の決済口座で新たに契約の手続きを行ってください。
2. 決済口座の取引が店舗の統廃合等、当行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、利用者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますので予めご了承ください。
第22条(免責事項、損害賠償等)
1. 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 利用者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
4. 利用者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該利用者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
5. 当行が当行およびでんさいネットに提出された各種申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って 照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの申込書等につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 当行が各種請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を当行に届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った
場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのため
に利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 当行が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを本条第6項の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第23条(サービス内容・規定等の変更)
1. 当行がWEB上やその他の方法により定める個別規定は本規定の一部を構成します。
本規定と掲示・個別規定が矛盾抵触する場合には、原則として本規定が優先するものとします。
2. この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
3. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載、またその他相当の方法で公表することにより、周知します。
4. 前 3 項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第24条(利用者情報の取扱い)
1. 当行は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求にあたって提供された情報、支払不能情報その他利用者に関する情報(以下「利用者情報」という)について、漏えい、滅失、改ざん等が生じないよう適切に管理するとともに、次の目的のために、利用者情報を利用するものとします。
(1) 参加金融機関業務を実施するため
(2) でんさいの円滑な流通の確保のため
(3) 当行の与信取引上の判断のため
(4) 当行および当行の提携会社等の金融機関業務の達成に必要範囲で利用するため
2. 前項の規定にかかわらず、利用者情報のうち支払不能情報については、本条第1号から第3号までに定める目的以外では利用いたしません。
3. 当行は、次に掲げる場合を除き、本条第1項第1号から第
4号に規定する目的のため、でんさいネットまたは他の参加金融機関、他の利用者等の第三者に利用者情報を提供する場合は、あらかじめ利用者または、元利用者(以下「利用者等」という)の同意を得るものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、利用者等の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を利用者等に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第25条(個人情報の取扱い)
1. 当行は第24条の他、本サービスの利用者の個人情報について、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が法令
等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
(1) 業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
② 銀行代理業務、投資信託販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務含む)
(2) 利用目的
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を行う個人情報取扱業者に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ)に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ 銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬ 銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理等の手続を履行するため
⑭ 法令等を遵守するため
⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※ 法令等に基づく利用目的の限定について
① 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
②銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営の確保、その他の必要と認められる目的以外の目的に利 用・第三者提供いたしません。
第26条(海外からの利用)
本サービスは原則として国内からのご利用に限るものとし、利
用者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第27条(関係規定の適用.準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱いします。これらの規定と本規定との矛盾抵触する場合には、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第28条(サービスの休止)
当行は、別にお知らせしたサービス休止日時以外は、休止の時期及び内容について本規定第3条の通知方法によりお知らせします。
第29条(準拠法)
本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第30条(合意管轄)
本規定の利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上