Contract
第 1 条【適用範囲】
ブレインフィットネス®会員規約
ブレインフィットネス®会員規約(以下「本規約」といいます)はブレインフィットネス®(以下「本ジム」といいます)の会員、本ジムに入会しようとされる方、第 12 条もしくは第 13 条に基づき本ジムを利用する方、ならびにその他本ジムを利用し、もしくは利用しようとされる方(以下「会員等」と総称します)に適用されます。
第 2 条【目的】
本ジムは、入会された会員が脳と体の健康の維持・増進を図ることを目的とします。
第 3 条【管理運営】
本ジムのすべての施設(以下「諸施設」といいます)は、株式会社イノベイジ(以下「会社」といいます)が経営し、各施設に管理運営にあたる事務所をおきます。
第 4 条【会員制】
本ジムは会員制とします。
1 本ジムの会員には、会員証を発行します。
2 会員の諸施設の利用範囲、条件、特典などについては会社が別途定めるものとします。
3 会員は本ジムを利用する場合は会員証を提示するものとします。
第 5 条【入会資格】
本ジムに入会する方は、以下の各号のすべてに該当する方である必要があります。
1. 本ジムの目的と主旨に賛同し、すべての規則を遵守する方
2. 刺青、タトゥーまたはこれに類するものが入っていない方
3. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいい、以下同様とします)でなく、かつ、その関係者でない方
4. 医師等に運動を禁じられていない方(運動に制限のある方はご相談ください)
5. 心臓病、高血圧症、糖尿病、その他何らかの内臓疾患等を患っていない方(※軽度認知障害(MCI)改善サポートプランについては一定の条件の下、利用できる場合があります。詳細は「軽度認知障害(MCI)改善サポートプラン同意書」をご参照ください)
6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有していない方
7. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病その他身体運動するにあたり支障のある疾病または危険な傷害等がない方
8. 現在、鬱や統合失調症などの精神疾患を患って通院していない方
9. 認知症と診断されていない方
10. 妊娠していない方
11. 他の会員等の円滑なジムライフに支障を来す可能性がない方
12. その他会社が不適当と判断した以外の方
第 6 条【入会手続き】
本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
1 会社所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)により、会社が別途指定する必要な情報を会社に提供するとともに、本規約、会社が別途定める「個人情報保護方針」(以下、「個人情報保護方針」といいます)および施設内諸規則(以下「施設内諸規則」といいます)ならびにその他会社が本ジムに関して定める一切の諸規則(以下、施設内諸規則とあわせて「諸規則等」と総称します)に同意した上で、会社に対して入会申込みを行っていただきます。なお、入会申込みに際しては、会社に、虚偽の情報・誤記、不十分な情報、不正確な情報を提供してはならないものとし、これらの情報が提供された場合には、会社は、入会申込みを拒否することがあります。
2 前項の申込みを受け、会社は、会社所定の基準に従い、入会資格の有無等(第 5 条各号の全てに該当するかどうかを含みますが、これに限られません)を判断の上、入会の承諾を行います。なお、会社が申込みを拒否する場合でも、会社は、その理由を開示する義務を負わず、また、当該拒否により申込者に生じた損害等(精神的苦痛、逸失利益またはその他の金銭的損害を含む一切の不利益を含みます。以下同様とします)について、一切責任を負いません。
3 会社から入会を承諾する旨の連絡を受けた方は、第 9 条に定める諸費用を同条の定めに従い会社にお支払いいただきます。
第 7 条【変更手続き等】
1 会員は、入会申込書に記載した内容を含む入会申込みの際に会社に提供した情報に変更があったときは、遅滞なく会社が別途定める方法等に従い変更手続きを行っていただきます。
2 会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに会社所定の紛失届に必要事項を記入して提出するものとします。この場合、会員は、会社が別途定める再発行手数料をお支払いいただくことにより、会員証の再発行を受けることができます。
3 会社より会員の住所宛に通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、当該住所宛の発送時点をもって当該通知および連絡等の効力が発生するものとします。
第 8 条【個人情報保護】
会員等は、個人情報保護方針について同意の上、会社に対して、自己の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条
第 1 項により定義された個人情報を意味するものとし、以下同様とします)を提供するものとし、会社は、会社の保有する会員の個人情報を、個人情報保護方針に従って管理します。
第 9 条【諸費用】
1 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金、コース料金、プログラム料金その他会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
2 会員は、実際の施設利用の有無等に関わらず、会員資格を喪失するまでの期間に相当する諸費用をお支払いいただきます。
3 第 21 条第 2 項の退会に伴う返金手続きを利用する場合及び第 25 条の返金保証制度を利用する場合を除き、理由の如何を問わず、会社は、一旦お支払いいただいた諸費用の返還には応じません。
第 10 条【会員資格の取得・会員証の管理等】
1 第 6 条の入会手続きが完了し、本ジムの会員証を受けとった時に会員資格を取得する(本ジムの会員になる)ものとします。
2 会員は、自己の責任において、前項により会社から受領した会員証を管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。なお、会員の会員証を利用した第三者の行為については、当該会員の行為とみなされます。
3 会員証の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害等の責任は会員自身が負うものとし、会社は一切責任を負いません。
4 会員は、会員証が盗まれたり、第三者に使用されている可能性を認識した場合には、直ちにその旨を会社に対して会社所定の方法で通知するとともに、会社からの指示に従うものとします。
第 11 条【会員資格の相続・譲渡】
会員等は、本ジムの会員資格その他本規約に基づく契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部
(以下、本条において会員資格等といいます)を、第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権、および譲渡担保権の設定その他一切の処分または担保に供する行為をすることができません。また、本ジムの会員資格等は、相続その他の包括継承の対象にはなりません。
第 12 条【ビジター等】
本ジムにおいては以下の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)も諸施設を利用いただくことができます。
① 会員の同伴者(ただし、会社が別途指定する人数以内とします)もしくは会社が開催する体験説明会・ワークショップ参加者であって、第 5 条各号のすべてに該当する方であること
② 会社が別途定める施設利用料をお支払いいただくこと
③ 本規約および施設内諸規則を含む諸規則等を遵守することに同意いただくこと
④ その他、会社が別途定める条件を満たすこと
第 13 条【その他会員・ビジター以外の施設利用】
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、第 12 条の条件を満たしたビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第 14 条【施設内諸規則の遵守】
会員は、諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を含む諸規則等を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第 15 条【禁止事項】
会員等は、本ジムの利用に関して、次の行為はしてはいけません。
① 他の会員等や施設スタッフ、本ジム、会社、その他第三者を誹謗中傷する行為
② 他の会員等や施設スタッフその他第三者への一切の暴力行為や危険行為
③ 他の会員等や施設スタッフその他第三者への威嚇行為や迷惑行為
④ 本ジムの諸施設・器具・備品等の損壊や器具・備品を持ち出す行為
⑤ 刃物、火器、薬品などの危険物を諸施設内へ持ち込む行為
⑥ 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
⑦ 高額な金銭、貴金属その他貴重品を諸施設内へ持ち込む行為
⑧ 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜き行為
⑨ 動物の諸施設内への持ち込み
⑩ 本ジムの秩序を乱す行為
⑪ ホームキット及び同キットに記載された情報の全部又は一部について、会社に無断で、複製、改変(翻案を含みます)、譲渡、貸与、第三者の閲覧に供する行為、及びその他第三者の利用に供する一切の行為
⑫ その他、本規約、法令等、社会規範、社会常識、社会通念もしくは公序良俗に反する一切の行為
⑬ 前各号のおそれのある行為
⑭ その他、会社が不適切と判断する一切の行為
第 16 条【免責】
1 会員等の諸施設の利用中の怪我その他の事故(以下「事故等」といいます)により会員等に生じた損害等について、会社に故意または重過失がない限り、会社は、当該損害等に関する一切の責任を負いません。また、会社は、会員等が諸施設の外で被った損害等について、一切の責任を負いません。なお、本ジムでは第 15 条第 7 号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しており、会員等が、金銭、貴金属、その他貴重品を含む会員等の一切の所有物を紛失し、または盗難の被害にあった場合でも、会社は一切の責任を負いません。また、VR サービスを受ける際に、眼鏡等を着用ながら利用された際の破損等についても、会社は一切責任を負いません。
2 会社は、本ジムで提供するトレーニングメニューおよびプログラムメニューの内容、文献データベースの情報その他本ジムで提供する一切の情報に関する、正確性、最新性、有用性、適合性、完全性、安全性、合法性およびその他一切の事由について保証せず、これによって会員等に生じた損害等について、会社は一切の責任を負いません。
3 会員等同士および会員等と会員等以外の第三者との間に生じた紛争やトラブルについては、当該会員等または当該会員等以外の第三者において解決するものとし、会社は一切関与せず、一切責任を負いません。
4 本規約のうち、会社の債務不履行または会社の不法行為責任を完全に免責する規定の全部または一部が適用されないことが管轄権を有する裁判所により判断された場合で、会社の債務不履行または不法行為に直接起因して会員等に損害等が発生した場合、会員等に直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、会社が賠償の責任を負うものとします。ただし、会社に故意または重過失があるときは、この限りでないものとします。
第 17 条【会員等の損害賠償責任等】
1 会員等が諸施設の利用中その他本ジムの利用に関連して、会社または第三者(他の会員等を含みます。以下同様とします)に損害(通常損害、特別損害、本ジムのイメージを回復するために講じた措置に要した費用、訴訟費用、および弁護士費用等を含みますが、これらに限りません。以下、本条において同様とします)を与えたときは、その会員等が会社または第三者に対して当該損害を賠償する義務を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。なお、会員が同伴したビジターが第三者に損害を与えたときは、当該会員が当該ビジターと連帯して当該損害を賠償する義務を負うものとします。
2 前項のほか、会員等の行為に起因して、会社が第三者からの請求に応じて損害賠償その他の支払いを行うことを余儀なくされた場合、会社は、原因を作出した当該会員等に対し、会社が被った損害の賠償を請求できるものとします。 3 会員等が、本ジムに関連して、第三者からクレームを受けまたは第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を会社に通知するとともに、当該会員等の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、会社からの要
請に基づき、その経過および結果を会社に報告するものとします。
第 18 条【会員資格喪失】
1 会員は次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。な
お、既にお支払いいただいた諸費用は、第 21 条第 2 項の退会に伴う返金手続きを利用する場合及び第 25 条の返金保証制度を利用する場合を除き、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
① 第 21 条第 1 項に定める退会を申し出、会社がそれを承認したとき
② 第 25 条第 3 項により、本ジムを退会したものとみなされたとき
③ 第 22 条により除名されたとき
④ 死亡したとき
⑤ 会社が、当該会員が利用可能な諸施設の全部を第 23 条により閉鎖したとき
⑥ 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき
⑦ その他、会社が会員資格を喪失させるのが適当と判断したとき
2 前項の会員資格の喪失により会員に生じた損害等につき、会社は一切の責任を負いません。
第 19 条【予約日の変更・キャンセル】
予約日の変更先として選択可能な期間は予約日から第 20 条第 1 項および第 2 項所定の有効期間内のみとします。ま
た、予約日の変更および予約のキャンセルは、予約日の直前営業日の 19 時までに行うものとします。ただし、本ジム側の都合による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第 20 条【有効期間】
1 新規入会者に提供されるトレーニングコース(「ブレインヘルスプラン(パーソナル)」「ブレインレストプラン
(パーソナル・セミパーソナル)」)の有効期間は、会社が別途定める場合を除き原則 4 ヶ月とします。
2 「ブレインヘルスプラン(パーソナル)」「ブレインレストプラン(パーソナル・セミパーソナル)」を実施済みの会員は、希望する場合、会社所定の申込書類により会社が別途指定する必要な情報を会社に提供し、かつ、追加のコース料金(チケット制とし、金額等の詳細は別途会社が定めるものとします)を会社に支払うことを条件に、当該会員の追加のトレーニングサポートを目的としたトレーニングコース(以下「サポートプラン」といいます)の提供を受けることができます。このサポートプランのコースの有効期間(以下、本項および第 3 項において、第 1 項所定の
有効期間とあわせて「有効期間」と総称します)は、当該会員が支払った追加のコース料金に応じて会社が発行するチケットの枚数により定められるものとし、その具体的な期間は会社が別途定めるものとします。
3 会員は有効期間内に会社が予定するトレーニングまたはプログラムを実施できないときは、会社所定の書面により、有効期間の延長手続きを行うものとします。会員が有効期間の延長手続きを行った後、会社が有効期間の延長を承認した時に、当該コースまたは当該プログラムの有効期間は延長されます。延長期間は最長 2 ヶ月とし、延長の理由により、延長手続き時に会社が具体的期間を定めるものとします。なお、一度延長した有効期間の再延長は行えないものとします。有効期間の延長手続きは来店もしくは電話での相談のうえ、会社所定の書面を直接会社に提出して行うものとし、ファクシミリ、電子メール、その他の手段による有効期間の延長手続きには応じかねます。
4 「軽度認知障害(MCI)改善サポートプラン」の有効期間は、原則 1 ヶ月とし、会員資格を喪失するまでは、自動的
に 1 ヶ月更新されるものとし、以降も同様とします。
5 「ニューロウェルネスプラン(パーソナル)」の有効期間は、会社が別途定める場合を除き購入日より 1 年間としま
す。「ニューロウェルネスプラン(グループ)」の有効期間は、原則 1 ヶ月とし、会員資格を喪失するまでは、自動
的に 1 ヶ月更新されるものとし、以降も同様とします。
第 21 条【退会・返金手続き等】
1 会員は、自己都合により退会するときは、会社所定の書面により退会手続きを行うものとします。退会手続きは、来店もしくは電話での相談のうえ、会社所定の書面を直接会社に提出して行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。会社が退会を承認するまで、会員の諸費用の支払義務は継続して発生するものとします。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。また、「軽度認知障害(MCI)改善サポートプラン」及び「ニューロウェルネスプラン(グループ)」については、退会手続きを退会希望月の前月 5 日(定休日・祝日の場合は前営業日)までに行うものとし、同 5 日までに退会手続きが適正に完了したものと会社が認めた場合には、会社は、原則として、当該退会手続き完了月の翌月末日をもって当該会員が退会することを承認するものとします。
2 前項第 1 文の手続きに従って会員が退会をする場合、次の第 1 号に定める場合に該当するときは、前項第 4 文にかかわらず会社は、当該会員に対して、既にお支払いいただいたコース料金またはプログラム料金の一部を返還いたします(具体的な返金手続き、返金金額及び返金時期はそれぞれ次の第 2 号、3 号及び第 4 号に定めます)。ただし、当該会員が第 25 条の返金保障制度を利用する場合、当該会員は本項に基づくコース料金およびプログラム料金の返還を受けることができません。
① 返金を認める場合:個別事案ごとに会社が任意の判断で、病気や転居などのやむを得ない事情により、当該会員の本ジムの利用が著しく困難となったと会社が判断した場合
② 返金手続きの方法:返金の手続きは来店もしくは電話で相談のうえ、会社所定の書面を直接会社に提出して行うものとし、ファクシミリ、電子メール、その他の手段による返金手続きには応じかねます。
③ 返金金額:各プランに応じて、次の算定式により定める金額とします。なお、入会金の返金は一切いたしません。
a. 「ブレインヘルスプラン(パーソナル)」「ブレインレストプラン(パーソナル・セミパーソナル)」
返金金額={(支払済みのコース料金全額÷それに対応するトレーニング回数)✕当該トレーニング回数のうち退会時点で当該会員に対して実施されていない残トレーニング回数+消費税}-返金事務手数料(※)
※ 会員への返金に必要となるクレジットカード解約事務手数料及び振込手数料をいいます(なお、クレジットカード解約事務手数料は要しないこともあります。)。以下、本条および第 25 条第 2 項第 2 号において同様とします。
a-2. 「ニューロウェルネスプラン(パーソナル)」
返金金額={(支払済みのプログラム料金全額÷それに対応するプログラム回数)✕当該プログラム回数のうち退会時点で当該会員に対して実施されていない残プログラム回数+消費税}-返金事務手数料(※)
※ 会員への返金に必要となるクレジットカード解約事務手数料及び振込手数料をいいます(なお、クレジットカード解約事務手数料は要しないこともあります。)。以下、本条および第 25 条第 2 項第 2 号において同様とします。
b. 「軽度認知障害(MCI)改善サポートプラン」
返金金額={(退会日が属する月のコース料金全額÷当該月の全トレーニング回数)✕退会時点で当該会員に対して実施されていない当該月分の残トレーニング回数+消費税}(※)-返金事務手数料
※ 当該会員が、退会日が属する月の翌月分コース料金も既に会社に支払っている場合、上記{ }内の「退会日が属する月」との記載を「退会日が属する月の翌月」と読み替えて上記{ }内の計算式に従い計算した金額を、上記{ }内の計算式に従い計算した金額に加算するものとします。
b-2. 「ニューロウェルネスプラン(グループ)」
返金金額={(退会日が属する月のプログラム料金全額÷当該月の全プログラム回数)✕退会時点で当該会員に対して実施されていない当該月分の残プログラム回数+消費税}(※)-返金事務手数料
※ 当該会員が、退会日が属する月の翌月分プログラム料金も既に会社に支払っている場合、上記{ }内の
「退会日が属する月」との記載を「退会日が属する月の翌月」と読み替えて上記{ }内の計算式に従い計算した金額を、上記{ }内の計算式に従い計算した金額に加算するものとします。
④ 返金時期及び方法:会社が会員に対し返金を許可した場合、会社が十分と判断する内容の返金先の情報(返金先の口座情報等を含みますが、これに限られません)が当該会員から会社に提供されたものと会社が判断した日後 14 営業日以内に、当該返金先情報に係る返金先に返金するものとします。
3 前項にかかわらず、ブレインヘルスプラン(パーソナル)・ブレインレストプラン(パーソナル・セミパーソナ
ル)・ニューロウェルネスプラン(パーソナル)のクレジットカード決済による月々払いの会員については、会社が退会を承認した場合でも、当該会員が既に会社に支払ったコース料金およびプログラム料金の合計金額が当該会員が既に実施したトレーニング回数分のコース料金またはプログラム回数分のプログラム料金の合計金額に満たない場合には、当該会員は、会社が退会を承認した時点以降も、当該差額を会社に支払う義務を負うものとします。
第 22 条【除名】
1 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると会社が判断するときは、その会員を本ジムから除名することができます。除名された者は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
① 第 5 条各号のいずれかに該当しなくなったとき、またはいずれかに該当していなかったことが入会後判明したとき
② 本規約または諸規則等に違反したとき、または、そのおそれがあるとき
③ 第 15 条各号に定める禁止行為のいずれかを行ったとき
④ 会員と連絡が取れなくなってから 4 ヶ月が経過した場合もしくはトレーニングまたはプログラムを 3 回以上無断でお休みされたとき
⑤ その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき
2 本条の措置により会員に生じた損害等につき、会社は一切の責任を負いません。
第 23 条【施設の閉鎖・休業および解散】
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。会社が事前に閉鎖等を予定している場合には、原則として 1 ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費等の諸費用の支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、会社は、会員等に対して、特別の補償または閉鎖等により生じた損害等の賠償を一切行いません。
① 気象災害その他の外因的事由により、会員等に危険が及ぶと会社が判断したとき
② 諸施設の増改築、修繕または点検を実施するとき
③ 定期休業によるとき
④ 事業譲渡その他本ジムの運営事業の承継、本ジムの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき
⑤ その他、会社が閉鎖等が適当であると判断したとき
第 24 条【利用の禁止等】
1 会員が次の各号に該当すると会社が判断するときは、会社は、当該会員の諸施設の利用を禁止または一部制限することができます。
① 第 5 条各号のいずれかに該当しなくなったとき、または、いずれかに該当していなかったことが入会後判明したとき
② 本規約または諸規則等に違反したとき、または、そのおそれがあるとき
③ 第 15 条各号に定める禁止行為のいずれかを行ったとき
④ その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき
2 本条の措置により会員に生じた損害等につき、会社は一切の責任を負いません。
第 25 条【返金保証制度】
1 会員が次の各号の条件を全て満たすと会社が判断した場合、当該会員は、返金保証制度(以下「本制度」といいま
す)を利用することができます。ただし、当該会員が第 21 条第 2 項の退会に伴う返金手続きを利用する場合、当該会員は本制度を利用することはできません。
① 第 6 条第 1 項に定める入会申込みを行った場合
② 入会申込みを行った日から起算(入会申込日も含めて起算します)して 14 日以内に、会社に対し、第 2 項第 1 号の方法に従い本制度の利用を申し込んだ場合
③ 前号の本制度の利用申込後に本ジムを利用していない場合
2 本制度の利用申込手続きの方法、並びに本制度による返金金額、返金時期及び返金方法については、それぞれ次の各号のとおりとします。
① 利用申込手続きの方法:本制度の利用申込手続きは、来店もしくは電話での相談のうえ、会社所定の書面を直接会社に提出して行うものとし、ファクシミリ、電子メール、その他の手段による申込手続きには応じかねます。
② 返金金額:会員が会社に支払った入会金、コース料金及びプログラム料金並びにそれらの消費税から、返金事務手数料を控除した金額とします。
③ 返金時期及び方法:会社が会員に対し本制度の利用を許可した場合、会社が十分と判断する内容の返金先の情報
(返金先の口座情報等を含みますが、これに限られません)が当該会員から会社に提供さ
れたものと会社が判断した日後 14 営業日以内に、当該返金先情報に係る返金先に返金するものとします。
3 本制度を利用して返金を受けた場合、当該会員は、本ジムを退会したものとみなされ、以降本ジムのサービスを一切受けることができません。
第 26 条【諸費用の変更ならびに運営システム変更について】
1 会社は、諸費用をはじめとした会員等が負担すべき費用について会社が必要と判断したときは変更することができます。
2 会社は、諸施設の運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
3 前二項の場合、会社は 1 週間前までに、会員にこれを告知します。
4 会社は人事・病気等の会社の都合により、トレーナーの担当変更その他本ジムに関するスタッフ等の変更をすることができます。
5 前項の場合、変更が決定した段階で、会員等にこれを告知します。
6 本条の措置により会員等に何らかの損害等が発生した場合でも、会社は一切責任を負いません。
第 27 条【本規約等の改訂】
会社は、本規約および施設内諸規則を含む諸規則等(以下、「本規約等」といいます)の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂日の 1 週間前までに告知することにより、改訂した本規約等の効力が改訂日から全会員に及ぶものとします。
第 28 条【告知方法】
会社から会員等への告知方法は、施設内への掲示、会社のウェブサイトへの掲示その他会社が別途定める方法によるものとします。なお、施設内への掲示や会社のウェブサイトへの掲示による場合は、各会員等が現実に当該告知を認識したかどうかを問わず、当該掲示時点をもって告知の効力が発生するものとします。
第 29 条【分離可能性】
1 本規約等のいずれかの条項またはその一部が、管轄権を有する裁判所により、違法、無効、または執行不能と判断された場合であっても、残部はその後も有効に存続します。また、違法、無効、または執行不能と判断された条項もしくは部分についても、当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項を無効な条項もしくは部分と置き換えて適用し、または当該条項もしくは部分の趣旨に最も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
2 本規約等の全部、いずれかの条項またはその一部が、特定の会員等との関係で取り消された場合、または管轄権を有する裁判所により、違法、無効、もしくは執行不能と判断された場合であっても、本規約等はその他の会員等との関係では有効とします。
第 30 条【存続規定】
本規約等に基づく会社と会員等との契約が存続しているか否かにかかわらず、第 6 条第 2 項第 2 文、第 7 条第 3 項、第
9 条第 3 項、第 10 条第 2 項ないし第 4 項、第 11 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条第 1 項柱書第 2 文および第 2 項、第
21 条第 1 項第 4 文および第 3 項、第 22 条第 1 項柱書第 2 文・第 3 文および第 2 項、第 23 条柱書第 3 文、第 24 条第 2
項、第 25 条第 3 項、第 26 条第 6 項、第 27 条ないし本条、ならびに第 31 条は、引き続き効力を有するものとします。
第 31 条【準拠法・管轄の合意】
本規約等に関する一切については日本法に準拠して解釈されるものとし、本規約等に関連する紛争が生じた際は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019.4 改訂