注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: タイ国循環型社会形成に向けた海洋ごみモニタリング及び廃棄物発電に係る情報収集・確認調査
(QCBS)
調達管理番号: 20a00535
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年9月30日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年9月30日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称: タイ国循環型社会形成に向けた海洋ごみモニタリング及び廃棄物発電に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2021年11月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課 xxxx Xxxxxx.Xxxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 環境管理グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月21日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年10月30日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 11 月 19 日(木)9 時 00 分~2020 年 11 月 24 日(火)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。技術評価の合否結果は11月13日(金)を目途に通知します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月25日(水) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※技術評価結果が不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないよう お願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月1日(火)までを目途にプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締
結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.調査の背景・経緯
タイ王国(以下、「タイ」)では、急速な経済発展や都市化により廃棄物の発生量が増加している。同国の 1 人当たりの廃棄物発生量は 1 キロ/日を超えると推計されているものの("What A Waste 2.0” 世界銀行(2018 年)のデータを基に推計)、そのうち未収集率は約 23%、全国で約 2,600 カ所ある最終処分場のうちオープンダンピングと呼ばれる地面にごみを積み降ろして投棄するだけの方式の比率は依然として約 54%にのぼり(”What A Waste 2.0” 世界銀行(2018 年))、適正な廃棄物管理の実現が深刻な課題となっている。
こうした課題を受け、タイでは循環型社会形成に向けた取組を数多く実施している。2016 年 5 月、固形廃棄物に係る基本計画として、「National Solid Waste Management Master Plan(2016-2021)」を策定している。2018 年 6 月には、タイ工業連盟、石油化学工業、大手流通業等のプラスチック関連の主要企業が、天然資源・環境省(Ministry of Natural Resources and Environment。以下、「MONRE」)と「持続的なプラスチック・廃棄物管理の公民連携事業」を開始しており、本事業では 2027 年までに海洋に流出するプラスチック量を 50%削減することを目標としている。また、2019 年 4月には「プラスチック廃棄物管理ロードマップ(2018-2030)」を策定しており、前述した海洋プラスチック量 50%削減を踏襲し、特定のプラスチックの使用禁止や 3R の推進等に力を入れている。さらに XXXXX は本ロードマップに基づいた行動計画の作成に着手する等、タイは ASEAN 諸国の中でも先進的な取組を行っている。
循環型社会の実現のためには、陸域における適正な廃棄物処理が不可欠であるが、タイを含むxx国では人口増や都市域の拡大に伴い廃棄物発生量が急速に増加する中で、大都市圏での最終処分場の確保が大きな課題となっている。循環型社会の実現に向けて、廃棄物の減容化やエネルギー回収が可能な廃棄物発電施設の導入は有効な中間処理手法の候補と考えられる。タイにおいても、廃棄物発電導入に向けた法令の整備が進められており、2012 年に策定された「再生可能及び代替エネルギー開発計画(2015-2036)」では、都市廃棄物及び産業廃棄物はバイオエネルギー源に位置付けられ、廃棄物発電の推進対象となっている。現在、首都のバンコクにおいて都市廃棄物用の廃棄物発電施設が稼働中である他、東部経済回廊(EEC)政策の中核地域である東部3県を中心に、数多くの廃棄物発電施設の建設計画が進行してい る。その多くは官民連携(PPP)の枠組みで運用されており、民間ベースで事業化が容易な産業廃棄物用廃棄物発電施設が先行する形となり、都市廃棄物を対象とした廃棄物発電施設の事業化は未だ限定的な状況となっている。また、都市廃棄物の法律を所管しているのは保健省であるが、地方自治体の廃棄物処理施設の施設建設に関する予算は内務省地方行政局が所管してい る。さらに、廃棄物処理施設の環境側面や全体的な廃棄物管理政策については天然資源環境省が所管する等、様々な機関が複雑に関連している。各アクターの役割を明確にし、それらの連携が強化されることで、タイにおいて廃棄物発電事業がより一層促進されることが期待される。
加えて、適切な廃棄物管理が実施されないことにより発生する海洋ごみが近年急速に国際社会の注目を集めている。タイにおいては、陸域から河川等を通じて海洋に流出する廃棄物は最大約 41 万トン/年と推計されており、世界で 6 番目に多い発生量であると指摘されている(Xxxxxxx, et al.,2015)。海洋ごみはこれまでの廃棄物統計に含まれておらず、適切な対策を検討するためには陸域から発生した廃棄物が海へ流出するまでの流れを把握する体制を構築することが重要である。タイでは、こうした流出後の海洋ごみへの対応として、MONRE が海洋ごみモニタリングセンターの設立構想を検討中である等、モニタリング体制強化の必要性を認識しており、タイにおいて法制度整備も含めた海洋ごみモニタリングの枠組みのあり方が検討される必要性は高い。
以上の状況を踏まえ、本調査ではタイの循環型社会の実現に向けて、タイにおける廃棄物発電の推進の観点から、廃棄物発電事業の組成や運用に際してボトルネックとなっている課題や参入障壁を整理し、必要な制度・施策及び各アクター(中央政府・地方政府・民間企業等)の役割を明らかにした上 で、廃棄物発電事業の推進に向けた現状と課題を整理する
また、海洋ごみモニタリングにかかる法制度含む現状をレビューし、課題を整理した上で、MONRE を含むタイ側の関係機関が果たすべき役割を整理するとともに、海洋ごみ削減を目指した適切な廃棄物処理の促進に向けたモニタリング制度を検討する。
2.調査の目的
(1)タイにおける廃棄物発電の推進に向けて、特に都市廃棄物に対する廃棄物発電施設の導入や運用に際してボトルネックとなっている課題や本邦企業にとって参入障壁となっている要因、過去に検討された各種調査事業からの教訓等を整理し、必要な事業組成の前提条件、整備を要する制度・施策や各アクター(中央政府・地方政府・民間企業等)の役割分担を明らかにし、廃棄物発電事業の推進に向けた現状と課題を整理する。
(2)タイの海洋ごみにかかる法制度含む現状及び課題を確認した上で、海洋ごみ問題における中央政府が果たすべき役割を明確にするとともに、循環型社会の実現を目指した適切な廃棄物処理の促進に向けた海洋ごみモニタリング制度の整備に必要な情報収集及び課題の整理を行う。
3.調査対象地域
タイ全土(廃棄物発電事業に係る情報収集については大都市部を中心とする)
4.主要相手国関係機関
天然資源・環境省公害防止局(Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment ) 、 同省環境保全推進局( Department of Environmental Quality Promotion)、同省海洋沿岸資源局( Department of Mineral and Coastal Resources)、及び内務省(Ministry of Interior)等。
5.調査実施の留意事項
(1)対象国における循環型社会システムの発展経緯、現状、課題等の整理
タイの環境行政においては、これまで弊機構を含む多くの援助機関による様々な協力や、タイ政府自身の自主的な取組の結果、既に循環型社会の実現に資する様々な法令、省令、ガイドライン等が策定されている。また近年では、公的機関のみならず、民間セクターも巻き込んだ循環型社会実現のための取組が数多くみられるように、タイは ASEAN 地域の環境分野において先進的な活動を行っている。前述の状況を踏まえ、タイの循環型社会システムの発展経緯、現状、課題等を整理すること。なお、タイにおける「循環型社会」及び「循環型経済」の語意に留意するため、複数の文献を確認した上で、タイにおける
「循環型社会」の定義についても言及すること。
(2)他ドナーの動向に係る情報収集
タイにおける環境管理分野においては、国連環境計画、国連アジア太平洋経済社会委員会、アジア開発銀行等、様々な他ドナーによる支援が実施中あるいは実施予定である。調査に当たっては、関係機関による最新の活動動向を収集し、当該情報を踏まえて報告書等を取りまとめる。
(3)各監督省庁の法令、省令、ガイドライン等の包括的かつ効率的な情報収集
タイにおいては、海洋ごみモニタリング及び廃棄物発電事業に係る関係機関の所掌が十分に整理されていない実情があることから、法令、省令、ガイドライン等に係る情報収集にあたっては、事前に地球環境部及びタイ事務所とも相談の上、包括的かつ効率的な情報収集に努めること。
(4)タイにおける廃棄物発電事業に参入意欲を示す本邦企業からの課題抽出
本邦企業はこれまでにもタイの廃棄物発電事業参入に向けた検討を数多く実施している。調査実施にあたっては、事前に本邦企業が参入に際し障壁と考えている課題や、過去事例のヒアリングを行う。
(5)日本の廃棄物発電事業に係るセミナー用資料および研修教材資料の作成
本調査においては、廃棄物発電事業の調査結果を現地関係者(行政機関・民間企業)及び本邦企業に対して調査結果をセミナー等の実施を通じて共有する予定である。セミナー実施に際し、日本とタイの双方の学びあいを促進するため、日本における廃棄物発電事業の発展過程およびこれに対応した社会的背景、持続的な運用を可能としている制度、組織、財政的な裏付け等を紹介するセミナー用資料及び課題別研修等でも活用可能な教材資料を作成する。同資料の作成にあたり、現時点ではパワーポイントによるスライド資料(30 ページ前後)及びテキスト資料(30 ページ程度)を想定するが、より有効と考えられる媒体や形態(テキスト、スライド、動画等)があると考える場合にはプロポーザルにて提案すること。
(6)実施中の技術協力における海洋ごみモニタリングに係る調査結果の活用
実施中の地球規模課題対応国際科学技術協力事業(以下、「科学技術協力」)
「東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成」では、海洋
プラスチックに係る学術的センターオブエクセレンス(以下、COE。)を設立し、タイ国チョンブリー県サタヒップ郡サメーサン地域において実施するプラスチック量などに係る調査結果に基づいた政策提言を政府機関に行うことなどを通じ、東南アジア海位における海洋プラスチックの持続可能なモニタリング・管理枠組みを確立することを図り、もって海洋プラスチック削減のための具体的な施策の提供に寄与することを狙いとしている。そのため、本科学技術協力は科学的・学術的見地から政府に提言することを目的としている一方で、中央政府自らによる海洋ごみモニタリング制度設計のための情報収集等を目的としていることから、調査の実施に当たっては本科学技術協力に従事する研究者及び専門家と積極的な情報共有及び意見交換を図り、調査結果に反映すること。
(7)海洋ごみモニタリングセンター構想における教訓の活用
1.調査の背景・経緯に述べた通り、MONRE は海洋ごみモニタリングセンター設立構想を有している。本構想については、XXXXX に対し質問票・オンライン協議等によるヒアリングを行い、情報収集を行う。その上で、モニタリングセンター設立自体がタイの海洋ごみモニタリング強化に向けて必要な取組であると判断された場合は、その体制・設備・資機材等について MONRE と協議の上、考察すること。さらに、弊機構は過去の協力において、環境モニタリング、環境研究及び環境研修等を目的とした環境センター設立支援に係る教訓を有しているため、考察にあたっては、事前に地球環境部及びタイ事務所と相談の上、教訓を踏まえた考察となるよう努めること。
(8)今後の協力の方向性について
海洋ごみモニタリング及び廃棄物発電に係る今後の協力の方向性においては、JICA の支援スキームを活用した協力に重点を置き、検討を行う。
(9)新型コロナウイルス対策の世界的な流行を踏まえた調査実施方法の検討
現地調査の実施に際しては、新型コロナウイルスの感染リスクに十分配慮するとともに、タイ国への入国に際する検疫体制の最新情報を把握し効率的な調査実施を図る。また、現地への渡航が制限される等、計画通りに現地作業が実施できない可能性があることに留意する。プロポーザルの作成にあたっては 2021 年 4 月まで短期渡航による現地調査実施が困難な状況が続くことも念頭に置き、また今後の状況次第では計画通りに現地作業が実施されない場合も考慮し、代替的な調査の実施方法(現地との遠隔会議やローカルコンサルタントや現地傭人の活用、調査工程の見直しや工夫等)について、プロポーザルで提案すること。なお、状況が好転し現地渡航が可能になった場合には、契約後に柔軟に調査工程を見直し効率的な調査となるよう発注者・受注者間で協議する予定である。
7.調査の内容
業務の内容は以下を想定している。本業務の受注者は、具体的な作業について、より効果的・効率的な方法があると考えられる場合にはプロポーザルで提案すること。
(1) インセプション・レポートの作成
業務実施に関する基本方針、方法、項目と内容、実施体制、スケジュール、ワークプラン等を取りまとめたインセプション・レポートを作成し、内容に関し機構の承認を得る。内容が確定次第、速やかにカウンターパート機関及び関係機関にワークプランを説明する機会を設ける。
(2) 事前の会議への参加及び協議
JICA 地球環境部、東南アジア・xx州部及びタイ事務所との調査方針、調査内容の詳細等に係る事前の会議に参加し、インセプション・レポートも活用しつつ調査方針、調査内容の詳細等について協議する。
(3) 関連・参考資料の収集・確認
JICA がこれまで実施した調査・技術協力プロジェクト等の報告書や他ドナーが公表している既存文献資料の収集・確認を行う。
(4) タイにおける廃棄物管理分野の基礎情報のレビュー、整理
⚫ タイの概要(人口、政治・社会情勢、主要経済指標(GDP、主要貿易品目、総貿易額等)等)の確認
⚫ タイにおける廃棄物関連の法令・省令・ガイドライン等の確認
⚫ タイにおける廃棄物関連の国家計画・国家戦略・ロードマップ等の確認
⚫ タイにおける廃棄物関連アクターによる循環型社会形成に向けた取組事例の整理
(5) タイにおける廃棄物発電事業に係る現状と課題の整理及び協力ニーズの確認
① 文献調査及び本邦並びに現地関係者からのヒアリング等を通じて、タイにおける廃棄物発電事業に係る情報収集・整理及び課題の分析を行う。
⚫ タイにおける廃棄物発電事業をめぐる法令・省令・ガイドライン等の情報収集・整理
∙ 都市廃棄物関連法規制(国家廃棄物保全推進法、公衆衛生法、地方分権法等)
∙ 環境基準
∙ 電力事業関連規制(国家エネルギー政策評議会法、エネルギー産業法、固定価格買取制度(Feed in Tariff。以下、「FIT」)等)
∙ 投資関連(商法、投資奨励法、外資事業法、官の事業への民間投資に係る法等)
⚫ タイにおける廃棄物発電の政策的位置づけの整理(文献調査)
∙ 国家経済社会開発計画
∙ 環境関連国家方針・計画(国家廃棄物管理ロードマップ等)
∙ 再生エネルギー利用政策
∙ 電源開発計画
∙ 廃棄物発電の発展経緯
⚫ タイにおける都市廃棄物管理の現況・体制の確認
∙ 都市廃棄物管理体制、責任主体の確認
∙ 都市廃棄物発生処理状況(全国・地区・県・処理区別)
⚫ 廃棄物発電施設にかかる環境影響評価の現況及び課題
⚫ タイ国内及び海外資本の民間企業等による関連事業の実施方針及び実施状況
∙ 事業者選定方法・評価基準
∙ 電力:FIT の基本条件(年限、金額)、電力買取契約(PPA)の契約相対(EGAT/地方自治体/工業団地等)、PPA の契約ひな形有無(ある場合はその内容の主要な点)
∙ ティッピングフィー:水準の決定方法、一般廃棄物の場合は契約内容の主要条件、自治体のごみ質・量に関する保証内容
∙ ファイナンス:プロジェクトファイナンスの実績有無、過去案件の組成形態や実施体制の分析
∙ プレイヤー:アクティブな投資家、コントラクター、オペレーター(国籍、事業実績含む)
② 現地関係者からの情報に基づく廃棄物焼却発電事業のリスト化、廃棄物発電事業の傾向分析
⚫ 実績の整理(規模・方式、場所、スポンサー、コントラクター、オペレーター、オフテーカー、契約期間、ごみ供給者、時期)
⚫ 上記で整理したリストを基に、「ごみ焼却発電導入ガイドライン」に従い、タイにおける廃棄物焼却発電事業の傾向を明らかにする。
∙ 社会的条件(対象都市人口、社会的ニーズ、環境衛生に係る社会インフラの整備状況、環境社会配慮)
∙ 住民理解(ごみ分別に対する住民協力、廃棄物発電施設に対する住民理解)
∙ 制度的側面(法律および施行令・規制等の整備、行政組織の安定性、建設用地の妥当性)
∙ 行政のガバナンス(上位計画における廃棄物発電の位置づけ、首長の取組姿勢、行政の執務執行能力、売電に係る基準及び運用)
∙ 財務的側面(財源の確保、ティッピングフィー、売電等による収入、事業方式の検討、事業リスクの確認)
∙ 技術的側面(廃棄物基礎データの把握、メーカーの技術力、焼却残渣の適正処理、環境モニタリング体制、類似施設の実績、技術者の確保)
⚫ 上記で作成したリストのうち、既にタイにおいて廃棄物発電事業を実施している都市(2 都市程度)を選定してケーススタディとして取り上げ、より具体的な状況に係る調査を行い、他都市での事業組成に向けた教訓と課題を抽出する。
∙ 廃棄物管理計画の策定状況及び内容
∙ 廃棄物管理の現況(収集運搬、中間処理、最終処分場の状況)
∙ 廃棄物発電事業の概要(環境影響評価結果等を含む)
∙ 廃棄物発電事業の現状と課題
∙ 都市廃棄物組成分析及び廃棄物発電による焼却灰量の予測と処理方法
③ 日本における廃棄物発電事業事例に関し、後述するセミナーでの日タイ両方による知見共有等を目的として既存情報をレビューする。(文献調査)
⚫ 日本における廃棄物発電事業をめぐる発展経緯、政策的位置づけ、及び法令・省令・ガイドライン、事例等のレビュー
⚫ セミナー用資料及びタイを含む各国での廃棄物発電事業の普及に向けた課題の理解に資する教材資料の作成
④ 上記の結果を踏まえた廃棄物発電事業の推進に向けた現状と課題の整理に基づき、今後の協力ニーズと有効な支援アプローチを確認するとともに、現地
関係者(行政機関・民間企業)及び本邦企業に対して調査結果をセミナー等の実施を通じて共有する。
(6) タイにおける海洋ごみモニタリングに関する検討・提言及び協力ニーズの確認
① 文献調査を通じて、海洋ごみモニタリングの事例・手法に関する情報収集・整理及び課題の分析を行う。
⚫ タイにおける海洋ごみモニタリングに関する政策的位置づけの確認
⚫ タイにおける海洋ごみモニタリングに係る法令・省令・ガイドライン等の確認
⚫ タイの海洋ごみモニタリングに係る関係機関の機能・所掌・役割の整理
⚫ 海洋ごみモニタリングに係る他国(日本、ASEAN 諸国(及びその他地域機関等))及び他ドナー等の取り組み事例の整理
⚫ 環境モニタリング、環境研究及び環境研修等を目的とした環境センター設立支援に係る教訓の整理・取りまとめ及び考察
② 文献調査・現地調査及びオンラインを含むタイ政府関係者からのヒアリングを通じ、タイにおける海洋ごみモニタリング強化に向けた体制・技術及び必要な設備等の課題を検討し、海洋ごみモニタリングに係る協力ニーズを確認する。
⚫ 海洋ごみモニタリングに必要な実施体制および関係機関の役割の整理
⚫ 海洋ごみモニタリングに活用される技術の検討及びタイで用いることを想定した実用性の評価
⚫ 実効的な海洋ごみモニタリングの推進に必要な組織体制、施設や資機材の考察
(7) プログレス・レポートの作成
調査の進捗状況について、プログレス・レポートにとりまとめる。
(8) 調査結果に関するセミナーの実施
上記(3)~(5)の調査結果を取りまとめ、MONRE 本部とのコンサルテーション・ミーティングを実施し、調査結果の共有及び今後の協力可能性の検討を行う。また、現地関係者(行政機関・民間企業)及び本邦企業に対しセミナーを実施し、調査結果の共有を行う。
(9) ファイナル・レポートの作成・報告
上記調査の全体成果を最終報告書のドラフト・ファイナル・レポートとして取りまとめ、タイ側関係者・日本側関係者と協議し、コメントを取り付ける。ドラフト・ファイナル・レポートの提出から 1 ヶ月を目途に、タイ側および日本側からのコメントを踏まえ、ファイナル・レポートを作成し、JICA に提出する。
8.報告書等
本業務における最終成果品はファイナル・レポートとし、2021 年 11 月に提出する。最終成果品及び業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
(1)報告書等
① インセプション・レポート提出時期:契約締結から 10 日以内
提出部数:xx 5 部、統合版英文 5 部、タイ政府用海洋ごみモニタリング英文
3 部、タイ政府用廃棄物発電版英文 3 部、CD-R1 枚
② プログレス・レポート提出時期;2021 年 6 月
提出部数:xx 5 部、CD-R1 枚
③ ドラフト・ファイナル・レポート提出時期:2021 年 11 月 30 日
提出部数:xx 1 部、統合版英文 1 部、タイ政府用海洋ごみモニタリング英
文 1 部、タイ政府用廃棄物発電版英文 1 部、CD-R1 枚
④ ファイナル・レポート提出時期:2021 年 10 月 29 日
提出部数:xx 5 部、統合版英文 5 部、タイ政府用海洋ごみモニタリング英文
3 部、タイ政府用廃棄物発電版英文 3 部、CD-R5 枚
⑤ 収集資料一式
提出時期:2021 年 11 月 30 日提出部数:CD-R1 枚
ドラフト・ファイナル・レポートおよびファイナル・レポートの巻頭には、 10 ページ程度の要約(xx・英文)を含めること。なお、関係者との円滑な協議の促進を目的として、必要に応じて適宜プレゼンテーション資料・概要版
(xx・英文)を作成すること。
(2)報告書の仕様
ファイナル・レポートについてのみ製本とし、インセプション・レポート及びプログレス・レポートに関しては簡易製本とする。ドラフト・ファイナル・レポートは電子データとする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。
(3)調査作成資料
業務を通じて作成した以下資料について、最終報告書に添付して提出すること。
(ア) 海洋ごみモニタリングに必要な機材リスト及び技術仕様書 (イ) 廃棄物発電事業リスト
(ウ) セミナー報告書及びセミナー用資料
(4)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第 7 条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して発注者に提出すること。
(ア) 今月の進捗、来月の計画、当面の課題 (イ) 活動写真(現地活動の場合のみ)
別紙:報告書目次(案)
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1)調査の背景と目的
1)調査の背景と目的
2)調査団の構成
3)本調査報告書の構成
4)調査の日程
(2)対象国の概要
1)人口、政治・社会情勢等
2)主要経済指標(GDP、主要貿易品目、総貿易額(輸入・輸出)等)
(3)対象国における循環型社会形成に向けた廃棄物関連の取組
1)廃棄物関連の法令・省令・ガイドライン等
2)廃棄物関連の国家計画・国家戦略・ロードマップ等
3)タイの循環型社会システムの発展経緯及び現状
4)タイの循環型社会の実現における課題
5)廃棄物関連アクターによる循環型社会形成に向けた取組事例
【海洋ごみモニタリング】
(3)対象国の海洋ごみの事例・手法に関する基礎情報
1)海洋ごみモニタリングに関する政策的位置づけ
2)海洋ごみモニタリングに係る法令・省令・ガイドライン等
3)海洋ごみモニタリングに係る関係機関の機能・所掌・役割
4)海洋ごみモニタリングに係る他国(日本、ASEAN 諸国(及びその他地域機関))及び他ドナー等の取り組み事例
5)海洋ごみモニタリングに活用される技術
(4)対象国の海洋ごみモニタリング強化に向けた課題及び提言
1)対象国における海洋ごみモニタリングに係る課題
2)海洋ごみモニタリングに必要な実施体制の提案
3)海洋ごみモニタリングに活用される技術のタイにおける実用性評価
4)海洋ごみモニタリング強化に向けた協力ニーズ
【廃棄物発電】
(5)対象国の廃棄物発電事業をめぐる法令・省令・ガイドライン等の基礎情報
1)廃棄物発電事業に係る関連法規制(都市廃棄物、電力事業、投資等)
2)廃棄物発電事業に係る政策的位置づけ(開発計画、ロードマップ等)
3)都市廃棄物管理の現況・体制
4)廃棄物発電事業に係る環境影響評価の現況及び課題
5)各国資本の民間企業による関連事業の実施方針及び実施状況
(6)対象国の廃棄物発電事業の傾向と課題
1)タイの廃棄物発電事業実績
2)タイの廃棄物発電に係る傾向と課題
3)ケーススタディの実施
(7)対象国の廃棄物発電事業の課題の整理
1)タイの廃棄物発電事業の抱える課題
2)タイの廃棄物発電事業に関する協力ニーズの整理
Annex 1 : 海洋ごみモニタリングの機材リスト及び技術仕様 Annex 2 :廃棄物発電事業リスト
Annex 3 :廃棄物発電事業に係るセミナー報告書及びセミナー用資料
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xx ml)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/廃棄物発電
⮚ 海洋ごみモニタリング
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 海洋ごみモニタリング】 a)類似業務経験の分野:海洋ごみ/廃棄物管理に関する各種業務
b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
契約期間は 2020 年 12 月に始まり、2021 年 11 月下旬に最終報告書を提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 17.5 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/廃棄物発電(2号)
② 海洋ごみモニタリング(3号)
③ 法制度/組織体制分析
④ ファイナンス/PPP/財務分析
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 廃棄物発電に係る現地調査
その他に現地再委託して実施することが効率的な業務がある場合には、プロポーザルにて提案してください。現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行ってください。安全管理には特に注意を払うこととします。
プロポーザルでは、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行ってください。
(4)安全管理
現地調査/業務の実施に際しては、機構の安全対策措置を遵守してください。同措置に基づき、タイ渡航に際して、「新型コロナウイルス(COVID-19)流行下における在外での健康管理・安全管理について(在外で生活する方 Ver.4)」及び「新型コロナウルス流行下における海外渡航・行動規範」を確認し、遵守すること。
また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。現地作業期間前には、旅行日程・滞在先・連絡先等をたびレジに登録し、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、緊急連絡などが受け取れる体制を取ること。
なお、本特記仕様書の配布時点では、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となってい る。上記の調査工程は 2021 年 4 月以降の時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載しており、プロポーザルもこれを念頭に作成することで構わない。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も認められることから、これについては契約交渉時点ないし契約締結後の現地情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定する。
(5)対象国の便宜供与
現地調査対象国の JICA 事務所から、主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールを通知し、調査協力を依頼するとともに、必要に応じ JICA 事務所から関係諸機関との初回のアポイントメントの取り付けを行い、円滑な調査実施のための支援を行う。
(6)不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xx ml)
(1)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(2)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。
(3)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒バンコク(タイ国際航空、日本航空、全日空)
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
なし
(2)公開資料
⮚ アジアにおける資源循環型社会の構築に向けた技術協力のありかた(プロジェクト研究)最終報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 全世界 海洋プラスチックごみの実態把握及び資源循環に係る本邦技術の活用に向けた情報収集・確認調査最終報告書
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 廃棄物発電導入ガイドライン
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 特定テーマ評価「環境分野」第三者評価報告書 : 環境センター・アプローチ :途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 特定テーマ評価「環境分野」第三者評価報告書 : 環境センター・アプローチ :途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力<個別評価研究>
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 特定テーマ評価「環境分野」フィードバック・セミナー報告書 : 環境センター・アプローチ : 途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 特定テーマ評価「環境分野」第三者評価報告書 : 環境センター・アプローチ :途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力 別冊1
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
⮚ 特定テーマ評価「環境分野」第三者評価報告書 : 環境センター・アプローチ :途上国における社会的環境管理能力の形成と環境協力 別冊2
(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | ||
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | ||
(1)類似業務の経験 | 6 | ||
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | ||
2.業務の実施方針等 | (40) | ||
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | ||
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | ||
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | ||
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | ||
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | ||
業務xx者 のみ | 業務管理グループ | ||
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/廃棄物発電 | (34) | (13) | |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 | |
ウ)語学力 | 6 | 2 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 7 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 | |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/廃棄物 発電 | ( | ) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 5 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | ||
ウ)語学力 | 2 | ||
エ)業務xx者等としての経験 | 3 | ||
オ)その他学位、資格等 | 2 | ||
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8) | |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8 | |
(2)業務従事者の経験・能力: 海洋ごみモニタリング | (16) | ||
ア)類似業務の経験 | 8 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | ||
ウ)語学力 | 3 | ||
エ)その他学位、資格等 | 3 | ||
(3)業務従事者の経験・能力: △△△△△ | ( | ) | |
ア)類似業務の経験 | |||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 |
ウ)語学力 | |
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 タイ国循環型社会形成のための海洋ごみモニタリング及び廃棄物発電に係る情報収集・確認調査(QCBS)
2 業 務 地 タイ国
3 履 行 期 間 2020年12月○○日から
2021年11月30日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部環境管理グループ環境管理第一チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフト・ファイナル・レポートの作成
(中間成果品: ドラフト・ファイナル・レポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。