セイコーソリューションズ株式会社(以下、弊社という)は、「サブスクリプションサービス」の案内に従い、お客様が所定の製品登録手続きを行った弊社 NS パッケージソフトウェア製品(以下、「対象製品」という)に対する使用許諾、及び技術支援サービス(以下、総称して「本サービス」という)を本規約に従って提供します。
「サブスクリプションサービス規約」
セイコーソリューションズ株式会社(以下、弊社という)は、「サブスクリプションサービス」の案内に従い、お客様が所定の製品登録手続きを行った弊社 NS パッケージソフトウェア製品(以下、「対象製品」という)に対する使用許諾、及び技術支援サービス(以下、総称して「本サービス」という)を本規約に従って提供します。
第1条(定義)
1.「お客様」とは、弊社との間で本規約の義務を負うもの、又は弊社との間で本規約の義務を負い、第三者たる最終利用顧客へ本規約と同等の義務を課すものを意味します。
2.「知的財産権」とは、世界各国又は各法域において知的財産権又は知的所有権として認識される、特許、著作xxの各種権利を意味します。
3.「サービス期間」とは対象製品の使用許諾、及び技術支援サービスの同一の有効期間を意味します。
第2条(契約の成立)
お客様が弊社に、所定の製品登録手続きを終了した時点で、異議なく本規約に同意したものとし、本契約が成立したものとします。
第3条(本サービス)
1.弊社は、第 2 条で規定する所定の製品登録手続きが終了した対象製品に対して、次項以降の本サービスを提供します。なお、当該所定の登録手続きが終了していない場合は、即日のサービス対応が出来ない場合がございます。
2.本サービスの「使用許諾」の内容は、対象製品を【別紙1-1】「対象製品の使用許諾条件」の条件に従いお客様に使用する権利を弊社が許諾するものです。なお、サブスクリプションサービスに含まれる対象製品やマニュアル、その他付属書類一式の知的財産権は、弊社に留保するものとします。
3.本サービスの「技術支援サービス」の内容は、お客様に【別紙1-2】「対象製品の技術支援サービス条件」に規定されるサービスを弊社が行うものです。なお、技術支援サービスの提供は、使用許諾と一体のものであり、分離できないものとします。
第4条(記録媒体、書類一式の引渡し)
弊社は、お客様指定の使用コンピューターの動作環境に適合する形態の対象製品を記録した CD 等の媒体、及びマニュアルその他付属書類一式をお客様に納品し、お客様はこれを検査のうえ、検収証を弊社に交付するものといたします。この検収日をもって対象製品を記録した CD 等の媒体、及びマニュアル、その他付属書類一式はお客様の所有物となります。
第5条(サービス期間)
サービス期間は、原則、対象製品納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の製品登録手続きを行うものとします。
第6条(サービス料金)
1.支払条件は別途、弊社とお客様との合意するところによります。
2.お客様がサービス期間中に対象製品を廃棄・譲渡された場合においても、サービス料金の返金はされません。
第7条(対象製品、及び利用数の変更)
お客様が、対象製品、及び利用数の変更を希望する場合、弊社に申し出ていただき、弊社は、サービス期間終了後の更新されたサービス期間をもって、対象製品、及び利用数及びサービス料金を変更するものとします。
ただし、対象製品、及び利用数を追加する申し出に対しては、サービス期間中であっても、お客様が追加料金を支払うことで、対象製品、及び利用数及びサービス料金を変更でき、追加された対象製品の納品日より、利用が許諾されるものといたします。なお、追加料金は残りのサービス期間を月割にした月数分を支払うものとします。
第8条(解除)
1.お客様は、本契約を解除しようとする2カ月前までに弊社へ書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、本契約は1年単位のため、支払方法が毎月支払いの場合は、お客様は残り月数分の支払い義務を負うものとします。
また、本契約の全部又は一部が解除され又は終了した場合、弊社は残りの期間にかかわらず、お客様より支払済みのサービス料金の払い戻しを免れるものとします。
2.お客様は、本契約が終了したときは、弊社より使用許諾を受けた対象製品及びマニュアルの使用を直ちに中止し、対象製品及びマニュアその他付属書類並びにその全ての複製物をお客様の責任において消去又は破棄するものとします。
第9条(罰則)
1.お客様がサービス料金を未払いの状態で対象製品を使用した場合、弊社はお客様に対し当該内容について書面、又は電子メールにより通知をし、改善が見られないときは、ただちに本契約を解除し、お客様へのソフトウェア使用許諾を終了させることができるものとします。
2.お客様が本契約の一つでも違反したことにより弊社が損害を被った場合、弊社はお客様に対して、その損害賠償を請求できるものとします。
第10条(協力)
弊社が本サービスを実施するにあたり、お客様は、必要に応じて以下各号の協力を行うものといたします。 1.対象製品の故障・不具合の状況、発生時の環境、その他本サービスに必要な情報を提供すること。
2.本サービスの実施にともない対象製品を使用するシステムの稼動を停止する必要がある場合、弊社の求めに応じて、当該システムの稼動を停止すること。
3.対象製品を使用するシステムの稼動停止に備え、データ、プログラムのバックアップその他の必要な措置をお客様の自己の責任と費用により講ずること。
4.本サービスの実施に必要な電力料金、通信費、用紙等の消耗品を負担すること。
5.前各号につき第三者の承諾が必要な場合は、事前にこれらの者から承諾を得ること。
第11条(除外事項)
次の各号の作業は、本サービスには含まれません。
1. 対象製品所定の使用環境、使用方法、マニュアル等に反して使用したことにより生じた不具合の復旧。
2. 天災地変、その他不可抗力により生じた不具合の復旧。
3. 弊社の承諾なしに行った修正、改変等に起因する不具合の復旧。
4. OS等他のソフトウェア又はハードウェアに起因する不具合の復旧。
5. お客様の仕様による改変及びその支援。
6. その他甲の責に帰すべき事由により生じた不具合の復旧。
第12条(秘密情報および個人情報の取り扱い)
お客様及び弊社は、自己(自己の顧客を含む)の技術上、営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を相手方に開示するときは、秘密である旨を表示して開示するものとします。なお媒体に化体しない方法により開示する場合は、開示時に秘密情報である旨を明示し、かつ、開示後 30 日以内に当該秘密情報の概要を記載した書面を秘密である旨を表示して相手方に提出するものとします。
1.お客様及び弊社は、本サービスの履行に関連して相手方(相手方の顧客を含む。以下同じ。)の秘密情報及び個人情報を知り得たときは、当該秘密情報及び個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとします。 2.お客様及び弊社は、相手方から開示された秘密情報を本サービスの履行及び弊社製品に関する情報のご提供の目的にのみ利用するものとし、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を得るものとします。また、本サービスの履行及び弊社製品に関する情報のご提供に関連
して知りえた個人情報の取り扱いについては弊社の「個人情報のお取り扱いについて」に定めるところに従うものとします。 (Web サイト掲示「個人情報のお取り扱いについて」xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/)
3.前各項にかかわらず、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします。
①知り得たときにすでに保有していた情報
②知り得たときにすでに公知であった情報
③知り得た後自らの責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
④知り得た後開示された情報と関係なく独自の開発により知り得た情報
⑤第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
4.お客様及び弊社は、本サービスの履行及び弊社製品に関する情報のご提供に不用となったとき、相手方から請求を受けたとき又は本サービスが解除され若しくは終了したときは、相手方から開示された秘密情報をすみやかに返還又は適切に廃棄するものとします。
第13条(不可抗力)
天災地変、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、争議行為、交通機関・通信回線の事故その他の弊社の責に帰すことができない事由により本サービスの全部又は一部の履行が困難となり又は遅延した場合、弊社は、その責を免れるものとします。
第14条(損害賠償)
お客様又は弊社が本サービスに関し相手方に損害を与えた場合、その損害額等について両者協議のうえ、弊社のサービス料金の年額相当額を限度として相手方への賠償責任を負うものとします。ただし当事者の責に帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、データ・プログラムの喪失については、賠償責任を負わないものとします。
第15条(通知)
お客様は、対象製品の利用場所を変更する場合、弊社に変更となる当該製品の利用場所を通知する必要があるものとします。
第16条(譲渡の禁止)
お客様は第4条にて受領した納品物を譲渡又は貸与しないものとします。なお、第三者たる最終利用顧客へ本契約と同等の義務を課して再販するお客様には、本条項は適用しないものとします。
第17条(消費税)
消費税等の税率は、弊社が当該料金にかかる本サービスを実施した時点において有効な税率によるものとします。
第18条(管轄裁判所)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【別紙1-1】
「対象製品の使用許諾条件」第1条 (使用許諾)
1.弊社はお客様に対して、対象製品の日本国内における非独占的な使用権を許諾します。
2.対象製品及びその複製物に関する知的財産権は、弊社に帰属します。本契約に明示されている場合を除き、お客様には、対象製品に関する何らの権利も付与されません。
3.お客様は、バックアップの目的に限り必要な最小限の範囲において、対象製品をコンピューターに読み取り得る形式で複製することができます。
第2条 (利用方法)
お客様は、対象製品を単一のコンピューターシステムにのみインストールして利用することができます。なお当該コンピューターシステムが内部ネットワークで接続された複数のクライアントにより共有されている場合、当該クライアントにおいて同時に対象製品を利用することを妨げません。
第3条 (制限)
1.お客様は、弊社の事前の書面による承諾を得ない限り、対象製品の全部又は一部を修正、改変、翻案、リース、貸与、頒布、譲渡、ネットワーク上での送信、再使用許諾又は二次的著作物の作成をすることができません。
2.お客様は、対象製品の全部又は一部を逆アセンブル、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングすることができません。
3.お客様は、対象製品と同一又は類似の仕様を有するソフトウェアを作成する目的で、対象製品の取り扱う弊社の営業秘密である各種データを解析することができません。
第4条 (限定保証)
1.弊社は、お客様が対象製品を利用開始された日から90日間に限り、対象製品の記録媒体に物理的な欠陥がないことを保証します。ただし、その欠陥がお客様の故意又は過失、第三者による行為若しくは不可抗力に基づく場合は、弊社は保証しません。
2.前項にかかわらず、お客様が対象製品を利用開始された日から90日間以内に対象製品の記録媒体に物理的な欠陥が発見された場合、弊社は、無償にて代替品と交換します。
3.本サービス期間中は、弊社所定の方法により、対象製品のアップデート情報及びアップデータを無償にてお客様に提供することができます。ただし、アップデータの記録媒体の代金及び機能拡張等の有償バージョンアップの代金については、この限りではありません。
4.弊社はお客様に対して、対象製品の商品性及び特定の利用目的に対する適合性を保証するものではなく、またお客様による対象製品の利用及び利用結果に関しても保証するものではありません。
5.弊社はお客様に対して、対象製品が誤りなく作動すること又はすべての誤りが修正されることを保証するものではありません。
6.本条は、対象製品に関する弊社の明示又は黙示の保証責任のすべてを規定したものです。
第5条 (その他)
1.本契約は、対象製品の複製物及びバージョンアップ版にも適用されます。
2.お客様は、対象製品のバージョンアップ版によりアップデートした時点で、対象製品の旧バージョンの使用権を放棄することに同意するものとします。
3.お客様は、対象製品を日本国外に輸出し、又はネットワークにより日本国外に送信することができません。
【別紙1-2】
「対象製品の技術支援サービス条件」第1条(技術支援サービスの内容)
対象製品に不具合が生じた場合、お客様は弊社所定のサポートセンター受付窓口に連絡し、弊社は、対象製品の技術支援サービスとして、次の各号の作業を行うものとします。
(1) 電話、ファックス、電子メール等により必要な技術支援サポートを提供し、不具合の解決又は一時回避をサポートします。
(2) 弊社の仕様によるプログラム修正等のためのバージョンアップ版を随時のリリースにより提供するものとし、お客様はこれを 【別紙1-1】
「対象製品の使用許諾条件」に従って使用することができます。
第2条(技術支援サービスの時間帯)
お客様が技術支援サービスを利用できる時間帯は、【土曜日、日曜日、国民祝日、弊社所定の休日及び年末年始の 12/30~1/3】を除く平日(月曜日~金曜日)の 9:00~17:00 となります。
以上