共 X8-359(2024.04 改) 3
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによっ て損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
1
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
2
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部
(前受金等)をお預けいただいた上で、お受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 xxコスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 135億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正 6 年 12 月
連 絡 先 お客様相談室(0000-000-000)又はお取引のある部店にご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
(2024年4月)
共 X8-359(2024.04 改) 3
2024.04 (社) 保⑤
重要なお知らせ
リスク・手数料等のご説明について
ウェブによる契約締結前交付書面等の情報提供について
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
弊社では「、金融商品取引法」に基づき、口座をご開設いただいているお客様に対し、上場株式等や債券等のリスクや手数料をお伝えすることを目的として、契約締結前交付書面を送付させていただいておりました。
このたび、お客様にご負担いただく手数料やその他費用の詳細、取引に内在するリスクといった情報をより分かりやすく提供し、お客様が必要なときに容易にご確認いただけることを目的として、
「リスク・手数料等説明ページ」を当社ホームページに新たに開設いたしました。
「リスク・手数料等説明ページ」では、上場株式や債券等のリスクや手数料等の情報、契約締結前交付書面、無登録格付及び英文開示銘柄についていつでもご覧いただけます。
なお、上記ページの新設に伴い、今後はこれまでの書面の交付に代えて次回の取引残高報告書に「、リスク・手数料等説明ページ」のURLを記載させていただく予定ですので、ご確認ください。
※このたびの制度改正は、金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号、第6号及び第117条等の改正によるものです。
リスク・手数料等のご案内について
このマークが目印です。
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◆リスク・手数料等説明ページは、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券、個人向け国債、円貨建て債券に関する投資リスクや手数料等の費用、契約締結前交付書面、
無登録格付け及び英文開示銘柄の確認方法などの重要な情報を掲載しています。
必ずご確認ください。
xxコスモ証券トップ画面から右記のマークをクリックしてください。
「リスク・手数料等説明ページ」
●URL:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/
●スマートフォンからは右記のQRコードよりご確認いただけます。
(xxコスモ証券/リスク・手数料等説明ページ)
リスク・手数料等説明、契約締結前交付書面について、書面での交付をご希望のお客様は、必要の都度、お取引の営業店又は弊社お客様相談室までご遠慮なくお申し付けください。
なお、書面での交付を希望される場合、書面がお手元に届くまでの間、お取引ができないことがありますので、予めご了承ください。
<連絡先> xxxxx証券 お客様相談室 0120-405-546(平日9: 0~17: 0)
1
「リスク・手数料等説明ページ」のご確認方法について
xxコスモ証券ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
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パソコンよりご確認いただく場合
スマートフォンよりご確認いただく場合
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ホームページ画面はイメージです。今後変更される場合があります。
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◆「リスク・手数料等説明ページ」は下記の手順でご確認いただけます。
上記のマークをクリックしていただくと、
「リスク・手数料等説明ページ」に移動します。 スマートフォン等からは右記のQRコードを
読み取りいただくと便利です。
リスク・手数料等説明ページ
こちらをクリックしていただくことにより、その他のページへ移動することができます。
その他お取引に関する情報 >
債券の取引に係るリスクや手数料 >
株式等の取引に係るリスクや手数料 >
お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
「リスク・手数料等説明ページ」の掲載情報について
リスク・手数料等説明ページは「、株式等の取引に係るリスクや手数料」「、債券の取引に係るリスクや手数料」及び「その他お取引に関する情報」等のそれぞれのページでリスクや手数料をご確認いただけます。
2
Ⅰ
「株式等の取引に係るリスクや手数料」説明ページの記載情報
リスク・手数料等説明ページ
お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
1 このページでご説明する具体的な商品を紹介しています。
株式等の取引に係るリスクや手数料 > 債券の取引に係るリスクや手数料 > その他お取引に関する情報 >
契約締結前交付書面 >
2 1 価格変動リスク 2 信用リスク
3 為替変動リスク
最もお伝えしたいことを記載しています。
株式等の取引に係るリスクや手数料
1 本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。
株式等の取引により損をすることがあります。
3 1 価格変動リスク 2 信用リスク
3 為替変動リスク
についてより詳しいご説明をお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。
▼商
2 1 価格変動リスク
商品相場
不動産相場
為替xx
xx水準
株式相場
各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。
など
品一覧
> 株式
> CB(転換社債型新株予約権付社債)
> 新株予約権証券
> ETF(上場投資信託)・ETN(指標連動証券)
3
> REIT(不動産投資信託)
> インフラファンド
4 こちらをクリックしていただくことにより、手数料の詳細をご確認いただけます。
> 優先株式
価格変動リスクとは
+
信用リスク
2
信用リスクとは
購入した株式等を発行している会社の業務または財産の状況の変化などによって損をすることがあります。
+
5 xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETFおよび ETNのお取引にあたってご留意いただきたい事項を掲載しております。
為替変動リスク
3
為替変動リスクとは
外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
+
6 外国の発行者が発行するxxx x証券については、金融商品取引 |
法に基づく開示書類が英語で記載 |
されることがあります。該当する |
xxxx証券は日本証券業協会の |
ホームページをご確認ください。 |
株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。
4 株式手数料 >
レバレッジ型、インバース型ETF・ETNの留意事項
レバレッジ型、インバース型のETFおよびETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは一致しません。また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。投資対象物や投資手法により、銘柄固有のリスクが存在する場合があります。
7 株式の租税について説明しています。
5 レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスク詳細 >
8 過去5年分の契約締結前交付書面をご確認いただけます。
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ でご確認いただけます。
その他留意事項
6
契約締結前交付書面 >
株式の租税について >
7 8
Ⅱ
「債券の取引に係るリスクや手数料」説明ページの記載情報
9 このページでご説明する具体的な商品を紹介しています。
9
債券の取引に係るリスクや手数料
本ページによって説明する債券は、個人向け国債および円建て・外貨建て債券です。
本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
10 1 価格変動リスク
2 信用リスク
3 為替変動リスク
最もお伝えしたいことを記載しています。
債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。
10 1 価格変動リスク
金利が上昇する時や、買い手が少ない時は、債券の価格は下がり損をすることがあります。 1
価格変動リスクとは +
1 1 価格変動リスク
2 信用リスク
3 為替変動リスク
についてより詳しいご説明をお知りになりたい方はこちらをクリックしてください。
信用リスク
2
+
信用リスクとは
債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。
為替変動リスク
3
為替変動リスクとは
外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
+
次ページへ続く 3
債券は売却できないことがあります。
12
市場の状況などにより、換金性が著しく 低くなると売却できないことがあります。
債券の手数料について
ただきます。
債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いい
▼店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客様の債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客様が保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客様の購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客様に提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客様の購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。
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個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。
換金や売却が制限される場合
個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年ごとのxxの支払いも国が責任をもって行います。ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。
・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
14
その他留意事項
16
17
日本証券業協会のホームページ に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
契約締結前交付書面 >
債券の租税について >
15
無登録格付について > (特定関係法人格付説明事項)
個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
12 債券の取引に係る留意事項、手数料について説明しています。
13 個人向け国債の中途換金時の留意事項について説明しています。
前ページから続く
その他お取引に関する情報
19
当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口
20
お客様相談室
0000-000-000
平日/9時~17時
金融ADR制度のご案内
18
21
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である
「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません)受付時間:平日/9時~17時
当社の概要 >
当社の株式・債券の取引方法 >
有価証券のお取引やお預りに関する契約は、クーリングオフの対象になりませんのでご留意ください。
15 こちらから無登録格付け業者が付与した格付けに関する留意事項についてご確認いただけます。
16 債券の租税について説明しています。
17 過去5年分の契約締結前交付書面をご確認いただけます。
18 クーリングオフの対象にはならないことを記載しています。
19 当社の株式・債券の取引方法についてご確認いただけます。
20 当社の概要についてご確認いただけます。
14 外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集、売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語で記載されています。該当する債券は日本証券業協会のホームページをご確認ください。
Ⅲ
「その他お取引に関する情報」説明ページの記載情報
21 当社に対するご意見・苦情に関するご連絡や、金融ADR制度のご案内につきましては、こちらをご確認ください。
商号等:岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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