Contract
第5条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第5条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第1項から第4項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第1項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(2以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第1項から第4項まで(前項において準用する場合を含む。次条から第7条までにおいて同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。
Ⅰ 第1項
1 趣旨
第三者が契約締結に介在するケースについても、その第三者の不適切な勧誘行為に影響されて消費者が自らの意に沿わない契約を締結させられることがある。この場合、契約の成立についての合意の瑕疵によって消費者が当該契約に拘束されることはxxを欠くものであるため、消費者は当該契約の効力を否定することができるとすることが適当であると考えられた。
そこで、消費者契約の実態を踏まえ、事業者が第三者に対して消費者契約の締結の媒介(消費者に勧誘をすることを含む。)を委託し、当該委託を受けた第三者が、消費者に対して第4条第1項から第4項までに掲げる行為をした場合についても、第4条の規定を準用することとした。
2 条文の解釈
① 「媒介」
媒介とは、他人間に契約が成立するように、第三者が両者の間に立って尽力することをいう。
また、本条の趣旨を考慮すれば、両者の間に立って尽力することには、必ずしも契約締結の直前までの必要な段取り等を第三者が行っていなくても、これに該当す
る可能性があるものと考えられる。
② 「事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託」
「事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託」とは、事業者が第三者に対して「消費者との間における『消費者契約の締結の媒介』を委託すること」である。
● 媒介の委託型事例
〔事例5-1〕宣伝契約
既に同じ商品・サービスについて契約をした顧客に、「その商品・サービスの宣伝を依頼し、成約した場合には紹介料を支払う」という契約をした場合には、「媒介の委託」に当たるかという問題を考える。
事業者からその扱っている商品・サービスの宣伝についての依頼を受けた顧客が、他の消費者に対して当該商品・サービスの宣伝を行ったところ、当該宣伝によって消費者が当該商品・サービスに興味を抱いたため、事業者が当該消費者に対して別途当該商品・サービスの説明を行った結果、事業者と当該消費者との間における当該商品・サービスの購入契約が成立したような場合は、購入契約成立に対する顧客の関与は必ずしも大きいものではないと考えられる。そうすると、購入契約が成立するように、顧客が両者の間に立って尽力したとまではいえず、通常「媒介の委託」に当たらないと考えられる。
③ 「当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。」
「当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。」とは、事業者が第三者に対して、「消費者契約の締結の媒介を委託する」場合のみならず、事業者から「当該契約の締結の媒介を委託する」ことを直接受けた第三者が、さらに別の第三者に対して「当該契約の締結の媒介を委託する」場合をも含み、しかも別の第三者に対して「当該契約の締結の媒介を委託する」場合については、1段階に限らず、2段階以上の多段階にわたり委託する場合をも含む、という意味である。
消費者契約の場合には、契約締結の当事者たる事業者が直接勧誘をせず第三者が介在して勧誘する場合が、生命保険契約、携帯電話サービス契約、運輸・宿泊サービス(旅行代理店)、不動産(宅地建物取引業者)等にみられる。
④ 「この場合において、同条第2項ただし書中『当該事業者』とあるのは、『当
該事業者又は次条第1項に規定する受託者等』と読み替えるものとする。」
第4条第2項ただし書については、この読替え規定がなければ、ただし書の「当該事業者」の部分は、「受託者等(=「当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(2以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。))」と読まれ、「当該事業者」は含まれないことになる。
しかし、「受託者等」と読むこととなると、「『消費者契約の締結の媒介』の委託を受けて勧誘に当たった受託者等が法第4条第2項に規定する行為をしたことにより消費者が誤認し、事業者がそのことに気付いたので自ら不利益事実を告知しようとしたにもかかわらず消費者がこれを拒んだ場合」についても、同項の規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しを認めてしまうことになる。「自ら不利益事実を告知しようとした」事業者にとっては、この取消しは過酷である。そこで、この場合においては、第4条第2項ただし書の中に「当該事業者」を入 れることにより、第4条第2項の規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意
思表示の取消しを認めないこととした。
● 民法の詐欺、強迫(同法第 96 条第3項)との関係
本項においては、民法第 96 条第3項の規定では救済することが不可能な場合についても、消費者が事業者に対して当該契約の取消しを主張することができる。
すなわち、第三者が消費者に対して消費者契約の締結に係る媒介に関して、不適切な勧誘行為(民法の詐欺、さらには第4条第1項及び第2項に規定する行為)をしたことを事業者が知らない場合においても、「事業者が当該第三者に対して、消費者契約の締結の媒介を委託した」という事実があれば、消費者は当該契約の取消しを事業者に対して主張することができる。
なお、民法の強迫については、同法第 96 条第3項が詐欺のみをあげていることから事業者が強迫の事実を知らないときでも取消しを認める趣旨と考えられている。
Ⅱ 第2項
1 趣旨
第4条第1項から第4項まで(本条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に関し、代理人及び復代理人の行った意思表示については、本人がしたものとみなすこととした。
すなわち、代理人及び復代理人が消費者契約の締結に関与する場合において、第
4条第1項から第4項まで(本条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示については、その意思表示の効力が影響を受けるべき事実の有無を民法第 101 条第1項及び第2項の規定に倣い、代理人について判断することとした。
本項を入れずに、解釈により民法第 101 条第1項及び第2項の規定を類推適用す
る方法も考えられたが、条文による担保なしに、民法第 101 条第1項に規定している「詐欺、強迫」という文言で、「詐欺、強迫」とは要件が異なる本法の規定している「誤認、困惑等」を解釈により類推適用することについては、解釈そのものに疑義が生じるほか、訴訟等において解釈をめぐる争いが生じる可能性がある。したがって、そのような問題が生じることを避けるために本項を規定したものである。
2 条文の解釈
① 「消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(2以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人」
「代理人」とは消費者又は事業者が契約当事者となる場合の締結の代理権を有する者をいうが、当該「代理人」には復代理人(2以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)のほか、受託者がさらに第三者に媒介を委託する場合の準委任契約の締結の代理権を有する者を含む。
② 「前条第1項から第4項まで(前項において準用する場合を含む。次条から第7条までにおいて同じ。)の規定の適用」
第4条第1項から第4項までの規定を適用する場合及び本条第1項において第4条第1項から第4項までの規定を準用する場合(なお、これについては、第6条から第7条でも同様のことがいえる。)には上記の各代理人はそれぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなされる。
なお、消費者の代理人を消費者とみなす場合において、消費者契約の取消しについて授権されていない無権代理人による契約の取消しまでを認めようという趣旨ではない(無権代理人の取扱いについては民法の代理に関する規定に委ねられることになる。)。
● 消費者・事業者の代理人の事例
〔事例5-2〕消費者の代理人の事例
未xx者が単独で法律行為をすることができない財産の管理・処分に関し、親権者たる親が未xx者の法定代理人として事業者と契約を締結する際に、事業者の不実告知などの不適切な勧誘行為により誤認をした法定代理人である親が契約を締結した場合、未xx者は、事業者との間の契約を取り消すことができる。
〔事例5-3〕事業者の代理人の事例
ある取引において、事業者の代理人たる代理商が消費者に対して行った不実告知などの不適切な勧誘行為により誤認をしたことによって、消費者が契約を締結した場合、消費者は、事業者との間の契約を取り消すことができる。
〔事例5-4〕消費者の代理人が弁護士等の事業者である場合
消費者の代理人が弁護士等の事業者である場合には、消費者と事業者との間には情報・交渉力の格差があるとはいえないので、消費者契約法を適用するのは適当ではないとの考え方もある。しかし、第5条第2項においては、消費者の代理人は消費者とみなしている。
すなわち、消費者の代理人である弁護士等は、消費者から消費者契約の締結について与えられた代理権の範囲内、いわば消費者のコントロール下において消費者の代理をすることができるのであり、その意味で弁護士等が消費者の代理人である場合も消費者として取り扱うことが適切であると考えられるため、消費者の代理人が、第4条に該当する事業者の行為により影響を受け契約を締結した場合には、消費者は取り消すことができるものとされた。
● 本法と不動産取引との関係
〔事例5-5〕
(1) 売買契約の当事者の一方との契約に基づいて媒介する場合
① 売買契約の当事者が事業者と消費者である場合ア 事業者との契約に基づいて媒介するケース
事業者から媒介をすることの委託を受けた不動産会社が、第4条に該当する行為を消費者に対して行った場合には、消費者は、事業者との間の売買契約を取り消し得る。
一方、不動産会社と事業者との間の媒介契約は、本法の対象たる消費者契約ではないため、本法に基づいて取り消されることはない。
事業者
消費者
売買契約(消費者契約)
不動産会社
イ 消費者との契約に基づいて媒介するケース
不動産会社と消費者との間の媒介契約に関して、不動産会社が第4条に該当する行為を消費者に対して行った場合には、消費者は、不動産会社との間の媒介契約を取り消し得る。
消費者
事業者
売買契約(消費者契約)
不動産会社
(消費者契約)
② 売買契約の当事者が消費者と消費者である場合
不動産会社が第4条に該当する行為を消費者Aに対して行った場合には、消費者Aと消費者Bとの間の売買契約は、本法の対象たる消費者契約ではないため、本法に基づいて取り消されることはない。
一方、不動産会社が、媒介契約に関して第4条に該当する行為を消費者Bに対して行った場合には、消費者Bは、不動産会社との間の媒介契約を取り消し得る。
消 売買契約 消
費 費
者 者
A B
不
動 媒介契約産
会
社 (消費者契約)
(2) 売買契約の双方との契約に基づいて媒介する場合
① 1つの不動産会社が媒介する場合
事業者から媒介をすることの委託を受けた不動産会社が、第4条に該当する行為を消費者に対して行った場合には、消費者は、事業者との間の売買契約を取り消し得る。
不動産会社が、消費者との媒介契約に関して第4条に該当する行為を消費者に
対して行った場合は、消費者は、不動産会社との間の媒介契約を取り消し得る。不動産会社が、事業者との媒介契約に関して第4条に該当する行為を事業者に 対して行った場合は、事業者と不動産会社との間の媒介契約は本法の対象たる消
費者契約ではないため、本法に基づいて取り消されることはない。
消費者
事業者
売買契約(消費者契約)
不動産会社
媒介契約 媒介契約
(消費者契約)
② 別々の不動産会社が売買契約の当事者それぞれとの契約に基づいて媒介する場合
事業者から媒介をすることの委託を受けた不動産会社Aが、第4条に該当する行為を消費者に対して行った場合は、消費者は、事業者との間の売買契約を取り消し得る。
不動産会社Bが、消費者との媒介契約に関して第4条に該当する行為を消費者に対して行った場合は、消費者は、不動産会社Bとの間の媒介契約を取り消し得る。
不動産会社Aが、媒介契約に関して第4条に該当する行為を事業者に対して行った場合は、事業者と不動産会社Aとの間の媒介契約は本法の対象たる消費者契約ではないため、本法に基づいて取り消されることはない。
事
業者
売買契約
(消費者契
約)
消
費者
媒介契約
不
動産会社
A
不
動産会社
B
媒介契約
(消費者契約)