メールにおいては昨今、ランサムウェアや標的型攻撃など多種多様な手段を使ってウイルス感染させ、情報漏洩が発生するケースが増えており、添付ファイルや本文に記載され ている URL を利用したウイルス感染が多く発生しており、メール機能においてもセキュリティ対策が必要であることから、「大阪市教👉情報ネットワーク基盤におけるメ ール機能の設計に関する業務委託(契約期間令和 3 年 2 月~令和 3 年 3 月)」にて大阪市教👉情報ネットワークの事業者である日本電気株式会社 関西支社と...
1 案件名称
大阪市教👉情報ネットワーク基盤におけるメール機能の構築・運用に関する業務委託
2 契約の相手方
日本電気株式会社 関西支社
3 随意契約理由
大阪市教👉委員会事務局では、文部科学省が平成 29 年 10 月策定(令和元年 12 月に改訂)した「教👉情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」への準拠や校務系・学習系それぞれで整備しているネットワーク・パソコンの統合による教職員の利便性の向上などを目的に学校園に対して令和 4 年 3 月下旬に大阪市教👉情報ネットワークを構築する予定である。大阪市教👉情報ネットワークでは Microsoft 社のクラウドサービス(Microsoft Azure)を利用して、教職員や児童生徒のID 作成や管理、利用するパソコンの管理や利用状況の把握、ネットワークの監視、セキュリティ(ウイルス)対策など、総合的な管理運用を実施する予定をしている。本業務委託は、現在構築中の大阪市教👉情報ネットワークのクラウドサービス上で教職員及 び組織(学校園)が外部との連絡手段として利用するメール機能の構築・運用を行うための業
務である。
メールにおいては昨今、ランサムウェアや標的型攻撃など多種多様な手段を使ってウイルス感染させ、情報漏洩が発生するケースが増えており、添付ファイルや本文に記載されている URL を利用したウイルス感染が多く発生しており、メール機能においてもセキュリティ対策が必要であることから、「大阪市教👉情報ネットワーク基盤におけるメール機能の設計に関する業務委託(契約期間令和 3 年 2 月~令和 3 年 3 月)」にて大阪市教👉情報ネットワークの事業者である日本電気株式会社 関西支社と契約締結済し、メール機能の設計を実施した。本業務はそのメール機能の設計に関する業務とその品質管理にかかる業務と密接不可分の関係にある。また、当該事業者は「大阪市教👉情報ネットワーク基盤構築・運用保守(契約期間:平成 31 年 4
月 1 日~令和 8 年 12 月 31 日)」でネットワーク全体の管理・運用・セキュリティ対策を実施している。以上のことから同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある。
以上の理由により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11
条第1項第 2 号の規定に基づき、当該事業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第 2 号
5 担当部署
教👉委員会事務局学校運営支援センター
給与・システム担当(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
校内情報通信網保守業務委託(電力線通信方式 東・西・北ブロック)
2 契約の相手方
NECネッツエスアイ株式会社 関西支社
3 随意契約理由
本案件は、平成21年度に学校情報通信技術環境整備事業費補助事業を活用し、「校内情報通信網(電力線通信方式)業務委託」として入札し、上記業者と契約を行い、校内LAN環境構築を行ったものである。
平成22年度の1年間のメーカー保証を経て、平成23年度以降、当初の施工業者である上記業者と保守契約を締結しており、本システムを熟知しているのは、NECネッツエスアイ株式会社のみである。
校内LANにかかるモデムの設定等については、使用する機器のメーカーや設置方式、作業工程等がかなり複雑なことから、他業者へ委託をした場合には速やかな対応が困難であり、またネットワークに障害が発生した時には責任の所在が不明確になり、システム運用管理の保証ができなくなる。
これらの経緯から本案件について業務を円滑に履行できるのは上記業者が唯一であるため、令和3年度においても上記業者と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター
給与・システム担当 学校園ネットワーク基盤G(情報教育)
(電話番号 06-6115-8082)
随意契約理由書
1 案件名称
教職員勤務情報システム保守・運用支援業務委託
2 契約の相手方
アマノ株式会社 大阪支店
3 随意契約理由
教職員勤務情報システムは、職員証兼ICカードから、職員の出退勤時刻データを収集するためのカードリーダー機器と、転送されたそれらの打刻情報を処理するソフトウェアにより構成される。
本システムのソフトウェアはアマノ株式会社が独自に開発したものであり、そのプログラム等具体的な内容は、他業者には知りえないものである。そのため、本システムは、アマノ株式会社が保守および運用支援を行うことができる唯一の業者である。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当統合校務支援グループ(電話番号 06-6115-8059)
1 案件名称
大阪市小学校及び中学校の授業・学習系ネットワークに係る運用保守業務委託
2 契約の相手方
NECネッツエスアイ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、現在、本市学校園の学校教育 ICT 活用事業にかかる端末のネットワーク、ネットワーク機器等の検討・提案・構築・管理・運用・保守を実施するため、「大阪市小学校及び中学校の授業・学習系ネットワークに係る運用保守業務委託 長期継続契約」を平成 31 年 4 月 1 日付けで契約締結した。
上記案件の調達時は、別途進められている次期情報教育ネットワーク再構築の稼働開始時期を令和 2 年度 10 月頃と想定しており、現行の授業・学習系ネットワークから次期教育情報ネットワーク再
構築への切り替え時期や並行稼働期間も勘案し、契約締結期間は平成 31 年 4 月 1 日から平成 33 年 3
月 31 日(令和 3 年 3 月 31 日)としていた。
しかしながら、現時点で、次期情報教育ネットワーク再構築の稼働開始時を当初予定より 1 年あとの令和 3 年 10 月頃より令和 4 年 3 月までの約半年間でxx切り替えを実施すこととなり、現行ネットワークの維持期間が令和3年度末までと確定したことから、授業・学習系ネットワークに係るネットワーク機器等の検討・提案・構築・管理・運用・保守といった業務を令和 4 年 3 月 31 日まで継続して実施させなければ、現行の授業・学習系ネットワーク保守体制がなくネットワーク保全やネットワーク機器保守が実施できなくなるとともに、本業務を他事業者に履行させた場合は、新規にネットワーク切替前の移行元データを集約し、次期ネットワーク構築事業者との移行計画に参画しなければならず、その分、工期と工数が増数するとともに、次期ネットワーク構築事業者においても既に合意済みの対応などを新たに調整する必要が生じ、次期情報教育ネットワークとの切り替え時の調整にも支障をきたす。
また、本業務では、上記の既契約における運用保守業務においては、委託内容に令和 3 年 10 月より開始予定になった次期情報教育ネットワーク再構築保守業者への業務引継ぎを行うことが含まれており、既契約で一部の準備業務に着手されていることから、ネットワークの維持とその品質管理、管理業務の継続性を勘案し、実施準備期間の短縮や経費削減、既存関係事業者との連携対応品質の維持において同一業者以外の者に履行させることは難しい。
以上のことから、本業務における授業・学習系ネットワークにおける機器構成を熟知し、安定的かつ経済的にネットワークおよび機器の保全を継続して履行できる業者は、既に契約締結済の「大阪市小学校及び中学校の授業・学習系ネットワークに係る運用保守業務委託 長期継続契約(契約期間:平成 31 年 4 月 1 日~令和 3 年 3 月 31 日)」を受託したNECネッツエスアイ株式会社のみである
ため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号の規定により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当(電話番号 00-0000-0000)
1 案件名称
令和3年度 学校教育 ICT 活用事業 大阪市立小・中学校への ICT 活用支援業務委託
2 契約の相手方
日本電気株式会社 関西支社
3 随意契約理由
本案件のICT 活用支援業務では学習者用端末1人1台環境の前倒しにより令和5年度末以降に達成予定だった児童生徒の情報活用能力及びそれに伴う教員の ICT 活用指導力を一定令和3年度に定着させる必要がある。クラウドサービスによる学習管理に移行することから、デジタルドリルやファイル共有機能、協働学習支援ツールなどの学習ツールを効果的に使いこなす必要があり、併せて、臨時休業期間等のオンライン学習において教員が指導する力の習得も急務となっている。本業務では ICT 機器の操作方法やアプリケーションの活用方法だけでなく、校内の ICT 活用促進に向け、授業計画作成と教材作成、課題解決に向けた利活用対策について各学年の特性にあわせた支援を集中して実施する。加えて、校内での教員研修の実施や、学校内の授業におけるICT利活用支援、教員による学校内への支援スキルの定着を図るマネージメント支援等を通して「わかる授業」「個に応じた指導の充実」の個別最適化された学びの実現を積極的に支援するものである。
令和3年度は現在構築・運用している学校教育 ICT システム、次世代学校支援システム、教育情報ネットワーク基盤システム及び学習系システムが混在するが、教員・児童生徒はこれらのシステムを意識することなく利用する。そのため、本支援業務を行うにはこれらのシステムや本市の ICT 機器、授業内容及び学校運営にも理解があり、本市が保有するタブレット端末・基盤・資産管理等サービス業務に精通している必要がある。これらのことから本作業を履行できるのは、「学校教育 ICT 活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託」、「次世代学校支援システム運用保守業務委託」、「大阪市教育情報ネットワーク基盤構築・運用保守業務委託」を受託し、システムプログラム等の内部構造に精通している当該業者のみである。本業務を同一業者以外の者に履行させた場合、障害等発生時に迅速な対応が不可能となり、ICT を活用した授業の円滑な実施が困難となるため、当該業者以外には本業務の履行は不可能である。
以上のことから、本業務を履行できるのは日本電気株式会社のみであるため、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1 項第 2 号の規定により、随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第 11 条第 1 項第 2 号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当
(TEL 06-6115-8061)
随意契約理由書
1 案件名称
校園ネットワークシステム保守・運用支援業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社 大阪第一統括ビジネス部
3 随意契約理由
学校運営支援センターでは、平成2年度から学校財務会計システムを稼働し、平成 22年度からは学校財務会計システムの拡充整備に伴い稼働した校園ネットワーク業務システムにより事務処理を行っている。従来からの市財務会計システムの連携や、校園ネットパソコン等におけるセキュリティ対策としてウイルス対策ソフト等のバージョンアップ、ユーザアカウントや各種ソフトウエア等の構成管理等の運用管理を行い、現行機器は平成 23 年度より既存資産を活用できる機器として調達した。
保守・運用支援を実施するにあたり、各機器及び各業務システムは一体性を持ちながら、全体的に整合性が確保されたシステムを保持する必要がある。
このためには、機器構成、各種サーバ、ネットワークの基盤構成および各業務システムの構造及び環境を把握している必要があり、本システムを開発した富士通 Japan 株式会社(当初開発した富士通株式会社の自治体担当部門を令和3年4月 1 日付統合)が、唯一、現システムの構造や内容を把握している業者である。
また、異なる業者が保守を行った場合、既に対応済の保守事項との責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある。
以上により、諸条件を満たし業務を履行できる業者は上記業者のみであるため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、富士通 Japan 株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当学校園ネットワーク基盤グループ(電話番号 06-6115-8081)
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市教育情報ネットワーク構成機器管理等業務委託
2 契約の相手方
株式会社日立製作所 関西支社
3 随意契約理由
本業務は、現在、本市学校園の学習環境で活用される大阪市教育情報ネットワークに GIGA 端末の利用が開始されることから、接続機器管理、各学校のネットワーク配線等ドキュメント変更管理、端末増減や移設情報管理、無線 LAN アクセスポイントや端末等の通信接続状況管理に関して、xx的に把握し適切に管理するため、令和 2 年 9 月 28 日付け「大阪市教育情報ネットワーク構成管理等業務委託」を契約締結した。
また、GIGA 端末運用フローの検討過程において、端末が導入時の拠点で保有され続けるのではなく、端末故障等による使用不能端末を予備機で代替するため、正常に動作する端末を各拠点に適正に配備するため正常機器台数を把握・調整・移設する運用の必要性が生じ、「大阪市教育情報ネットワーク構成機器管理(故障等機器異常一次受付対応)および構成機器適正配備管理(正常機器配備調整等)業務委託」を令和 3 年 3 月に契約締結する予定である。
上記の調達時は、別途進められている次期情報教育ネットワーク再構築の稼働開始時期の検討中であり、令和3年度中の現行ネットワークの維持期間が未確定であったことから、令和2年度末までの単年度契約としたが、現時点で、次期情報教育ネットワーク再構築の稼働開始時を令和 3 年 10 月頃
より令和 4 年 3 月までの約半年間でxx切り替えを実施すこととなり、現行ネットワークの維持期間が令和3年度末までと確定した。
従って、上記の委託業務を令和 3 年 4 月以降も安定的に継続しなければ、現行ネットワークの構成管理、年度当初のネットワーク上の機器移設対応等に支障をきたす。
また、本業務では、上記の既契約における構成管理業務において、既存の構成管理システムに対する保守や改修等を実施し、ネットワーク接続にかかる各種問い合わせに対応することになるが、同一業者以外の者に履行させた場合、システム設計に係る引継ぎや構造の習得、オペレータ訓練期間を要するため、システムの維持とその品質管理、管理業務の継続性を勘案し、実施準備期間の短縮や経費削減、問い合わせ等対応品質の維持において同一業者以外の者に履行させた場合、不利となるおそれがある。
以上のことから、本業務を安定的かつ経済的に継続して履行できる業者は、既に契約締結済の「大阪市教育情報ネットワーク構成管理等業務委託(契約期間:令和 2 年 9 月 28 日~令和 3 年 3 月 31日)」を受託した株式会社日立製作所 関西支社のみであるため、地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第6号の規定により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当
学校園 ICT 統合・構築グループ(電話番号06-6115-8071)
1 案件名
校園ネットワーク業務システム保守・運用支援業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
学校運営支援センターでは、平成2年度から稼働している学校財務会計システムについて、校園ネットワークの利用、業務プロセスの改善を行い、より効率の高い事務執行を実現するため、平成 19 年度から平成 26 年度まで、総合評価一般競争入札による長期
継続契約を締結し、平成 19 年度から 21 年度はシステム開発を、平成 22 年度以降は運用
保守にかかる業務を委託しており、平成 27 年度・令和2年度に機種更新を行い、令和3年度においても保守・運用支援業務を委託するものである。
このシステムの保守および運用支援を行うには、システムの構造や内容を把握している必要があり、本システムを開発した富士通 Japan 株式会社が、唯一、現システムの構造や内容を把握している業者である。
また、異なる業者が保守を行った場合、既に対応済の保守事項との責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある。
そのため、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第 2 号の規定により、富士通 Japan 株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第1項第 2 号
5 担当部署
教育委員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当統合校務支援グループ(電話番号06-6115-8059)
1 案件名称
大阪市立学校 Microsoft Azure 運用保守業務委託
2 契約の相手方
日本電気株式会社
3 随意契約理由
教👉委員会においては、「GIGA スクール構想」に基づく学習者用端末1人1台環境の実現に向け学習者用端末を利用にするための関係システムの構築、設定を行った。児童生徒が 1 人 1 台の学習者用端末を日々円滑に利用していくためには、端末のネットワー
クに係る約 165,000 人のアカウント管理、登録が非常に重要になる。そのため、日々の児童生徒の転出入、学校統廃合、年度更新処理業務などを滞りなく実施することが必要である。
上記の業務を実施できるのは、令和2年 11 月 18 日付「大阪市立小・中学校 Microsoft Azure 構築等設定業務委託」契約において既存のローカル AD へ登録する約 165,000 人の児童生徒のアカウントを校務支援システムの児童生徒データから作成し、また Windowsが提供する Office365 の各種サービス利用にかかる新たなドメインによる Microsoft Azure の構築及び Microsoft Teams の設定をおこなった上記の当該事業者のみである。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、当該事業者と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
大阪市西成区天下茶屋1-16-5
大阪市教👉委員会事務局 学校運営支援センター給与・システム担当(GIGA スクールグループ)
℡06-6115-8082