Contract
オ ートデスク・ダイレクトオーダー規約
本ダイレクトオーダー規約は、該当する利用規約(以下に定義する)とともに、以下に明記されたオートデスク各社(以下「オートデスク」という)が発行する添付の製品及び/又はサービス見積書に適用されるものである。見積書に情報が記載されている事業体(以下「顧客」という)の権限ある代表者が署名した時点で、本規約は、購入される製品及び/又はサービスに付属の該当する利用規約とともに、オートデスクと顧客の間の拘束力ある契約
(以下「本契約」という)を構成する。本契約は顧客が署名した日をもって発効する。
1. 支払い 支払いは、添付の見積書に別段の記載がない限り請求書の日付から30日後に期限が到来し、オートデスクの与信承認を要するものとする。支払期限を経過したときは、支払期日から請求総額が全額支払われるまで月利1.5%(年利18%)又は法令で認められている最高利率のいずれか低い利率で計算された遅延損害金が発生する。
2. 期間 自動更新 オートデスクのサブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスは、オートデスクが1年単位で一般に利用可能にするものである。但し、オートデスクは、その単独の裁量により、 一部のサブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスを、月単位、四半期単位又は複 数年単位で利用可能にする場合もある。見積書にサブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベース のサービスが自動更新である旨の記載がある場合、適用ある法令に従うこと及びオートデスクが更新請求書を 発行することを条件として、当該サブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスの期 間終了時、それらのサブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスは同一の期間、自 動更新し、以後も同様とする。サブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスの各更 新期間の価格(更新価格)は、その時点の現行価格(及び税金等)とする。その時点の現行期間の終了時に、 オートデスクは顧客に対し、次の更新期間の更新価格の請求書(更新請求書)を発行し、顧客は当該請求書の 日付から30日以内に当該更新価格を支払うことに同意する。顧客が更新請求書から14日以内に、値上げを理由 に更新に同意しない旨を書面で(xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 宛のEメールにより)通知した場合、オートデスク はサブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサービスを終了する。顧客が更新価格を適時 に支払わなかった場合、オートデスクは当該サブスクリプション、メンテナンス及び/又はウェブベースのサ ービスへのアクセス継続を終了することができる。顧客は、更新日の30日以上前に書面で(na.service@autode xx.xxx 宛のEメールにより)通知することにより、いつでも特定のサブスクリプション、メンテナンス及び/又 はウェブベースのサービスの自動更新の中止を選択することができ、その場合には、その時点の現行期間の終 了時に期間終了となる。各更新取引には(顧客とオートデスクの間に書面による別段の合意がない限り)xx x書の条件が適用される。
3. 価格、料金及び税金等 本契約に基づき顧客が支払うべき価格及び金額は全て、製品若しくはサービスの納入、所有若しくは使用又は本契約の締結若しくは履行又はその他のいずれに基づいて課されるかを問わず、あらゆる 法域により課される公租公課又はこれに類する政府賦課金(連邦、州又は地方の売上税、消費税、使用税若しく は物品・サービス税又はこれらに相当するものを含むが、これらに限定されず、以下「税金等」という)を別途 とするものである(オートデスクに課される純所得税、富裕税又は事業免許税は除く)。オートデスクに徴収x xがあるこれらの税金等は顧客が負担するものとし、(オートデスクが出荷前に顧客より有効な免税証明書を受 領しない限り)顧客の請求書に個別項目として表示されるものとする。
4. 納入・引き渡し オートデスクによる書面の指定がない限り、顧客のもとに出荷される添付の見積書記載の物理的製品は、下表に従って顧客又はその運送代理人に引き渡されるものとする。以下に記載されている納入先の国又は地域に適用される出荷条件に従って納品された時点で、当該製品に関するオートデスクの納入義務は完了し、それらの製品に関する所有権及び危険負担は顧客に移転するものとする。顧客は、オートデスクによる引き渡し後に課される該当する税金等、関税及びこれらに類する賦課金をすべて負担するものとする。オートデスクは運送人を選定してこれらの合意条件について指示するものとする。下表に基づき要求される場合、運賃、保険及びその他の運送費並びに特殊梱包費はすべて顧客が支払うものとする。オートデスクは、納入の遅延を最小限に留めるよう合理的な商取引上の努力を払う。但し、予定されている引き渡しが60日を超えて遅延した場合、顧
客が得ることのできる唯一の救済は、いずれの当事者に対する責任も発生させることなく、書面で本契約を解約することとなる。前述にかかわらず、オートデスクは、添付の見積書記載のソフトウェア製品及び/又はサービスの注文を、オートデスク指定のウェブサイト又はリンクからアクセス可能なウェブサイトでのダウンロードとして当該ソフトウェア製品又はサービスを顧客に利用可能にすること、及び(該当する場合)当該本件製品又は本件サービスに対応する有効なシリアルナンバーを顧客に送付する形で履行する権利を留保する。この場合、引き渡しは、ダウンロード用の本件製品又は本件サービスへの電子的(リモート)アクセスが顧客に可能となり、又はリンクからアクセス可能となった時点で、又は(該当する場合)顧客が注文書に記入したEメールアドレス宛に対応する有効なシリアルナンバーが送信された時点で行われたものとなる。該当する場合、顧客は電子的に納品される本件製品の自国への輸入の責任を負うものとする。
オートデスク事業体 | 納入先となる国又は地域 | 出荷条件(物理的な出荷品の場合のみ) |
Autodesk, Inc. | アメリカ合衆国 | オートデスクの米国の施設でのFCA条件(インコ タームズ2010) |
Autodesk, Inc. | カナダ | DDP条件(インコタームズ2010) |
Autodesk, Inc. | 中南米及びメキシコ | オートデスクの出荷工場渡し条件(インコター ムズ2010) |
Autodesk Asia Pte Ltd | アジア太平洋(オーストラリア、ニ ュージーランド及び日本を除く) | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk Australia Pty . Ltd. | オーストラリア | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk Australia Pty . Ltd. | ニュージーランド | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk India Private Ltd. | インド | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk, Ltd. Japan オートデスク株式会社 | 日本 | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk Software (Chi na) Co., Ltd. | 非適用 | Autodesk Software (China) Co., Ltd.は物理的 な出荷は行わない |
Autodesk France | フランス、イタリア、スペイン、ポ ルトガル、モロッコ、アルジェリア、フランス海外県 | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk GmbH | ドイツ、オーストリア、トルコ、ロシア、CIS諸国、アルメニア、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、 カザフスタン及びウズベキスタン | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk Ireland Opera tions Limited | アイルランド共和国 | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk SA | スイス、チェコ共和国、ポーラン ド、南アフリカ、ハンガリー並びに別のオートデスク関連会社の担当範囲に含まれていないヨーロッパ及び アフリカのその他一切の国 | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
Autodesk Ltd. | 英国、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド、バルト諸国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦及びその 他一切の中東諸国 | この地域の仕向地へのCPT条件(インコタームズ 2010) |
5. ライセンス製品、サブスクリプション及び/又はサービスの利用条件 本規約及び添付の見積書において、ソフトウェア・プログラムである「製品」のサブスクリプション、販売、販売活動、見積もり又は購入と言及するときは、ソフトウェア・プログラムに関するエンドユーザーライセンス又は利用サービスの販売を意味するものとする。顧客は、本規約に基づいて申し込み、又は購入した各製品及び/又はサービスを、それらの製品若しく
はサービスに付属する、又はそれらの製品若しくはサービスの利用に適用されるものとしてオートデスクが指定 し、以下のウェブサイト又はオートデスクが指定する後継若しくはその他のウェブサイト又は場所で閲覧可能な、ここに参照されることにより組み込まれたものとなる規約(「利用規約」という)に従って利用することに同意 する。
• オートデスク製品またはWebサービスのサブスクリプションを新たに取得するか、既存のオートデスク製品またはWebサービスのサブスクリプションを更新する場合:
xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xx-xxx/xxxxxxx-xxxxx
•メンテナンス・プランを更新する場合:
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxx acy
• エンタープライズ・サポートオファリングを取得する場合:
• xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxx acy
• コンサルティングまたはトレーニング・サービスを取得する場合: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx
-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions-governing-the-provision-of-consulting-services
• 材料試験サービスを購入する場合: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxx sk-terms-and-conditions-governing-the-provision-of-consulting-services
6. 責任の制限 法令で認められる最大限度まで、本契約に基づき発生し、又は本契約に何らかの形で関係する請求から生じた一切の費用、損失又は損害に対するオートデスクとその関連会社、子会社及び関係会社並びにそれぞれの従業員、役員及び取締役の累積的な賠償責任の限度総額は、契約責任、不法行為(過失を含む)責任又はその他のいずれの場合であるかを問わず、顧客が被った直接損害のみに限定され、顧客がオートデスクに支払ったライセンス料金又はその他の料金の総額(最高100,000米ドル)を超えないものとする。また、法令で認められる最大限度まで、いずれの当事者も、 特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害若しくは懲罰的損害賠償、又は利益、収入、契約、顧客の喪失、使用機会の喪失、データの喪失、業務中断、代替品若しくは代替サービスの調達費用、又は見込まれていたコスト節減の不実現について、いかなる場合においても責任を負わないものとし、たとえこれらの可能性を知らされていた場合又はこれらが合理的に予見可能であった場合でも同様とする。顧客は、料金がこのリスク分担をxxに反映したものであることについて認める。この制限は、限定的救済の本質的な目的が達成されない場合でも適用されるものとする。
顧客は、オートデスクの製品及びサービスが家庭用又はxx用ではない業務用の専門ツールであることについて認め、同意する。但し、オートデスクが顧客の救済を本条に記載されているとおり制限することが適用ある法令上認められていない場合、又は本契約に関して制定法により修理保証(warranty)若しくは性能保証(guarantee)が課され、除外できない場合、法令で認められる最大限度まで、オートデスクの全責任及び顧客の唯一の救済は(オートデスクの選択により)次のとおりとなる。(I)商品の場合は、(A)商品の交換若しくは同等品の供給、(B)商品の修理、(C)商品の交換費用若しくは他の類似品の調達費用の支払い、若しくは(D)商品の修理費用の支払いのうちいずれか一つ以上、又は(II)サービスの場合は、(A)再度のサービスの提供若しくは(B)再度のサービスの提供費用の支払い。
7. 輸出管理 米国及びその他の諸国の国際貿易に関する法令及び規制に従い、顧客とその従業員、代理人及び第三者は、本契約に基づき提供を受けた製品、ドキュメンテーション又は技術データ(又はその直接製品)を、米国商務省若しくは米国財務省によって随時修正される米国の法令及び規制又は顧客が適用対象となるその他の法令又若しくは規制上、当該品目を受け取る資格を有しない国、事業体又はその他の関係者に対し、直接又は間接に開示、輸出又は再輸出しないものとする。顧客は、(i)これらの法令及び規制を遵守するとともに、(ii)これらに修正が加えられていないかを監視する責任を単独で負うものとする。
8. 秘密情報 顧客は、本契約の期間中オートデスクより開示を受けた価格設定及び取引に関する全ての情報の秘密を保持するものとする。秘密保持義務は、a)伝達を受けた時点で公知であり、若しくは伝達を受けた後に本契約に基づいて負った秘密保持義務の違反によらず公知となった情報、b)秘密保持義務の違反によらず第
三者から正当に入手した情報、又はc)伝達を受けた時点ですでに所有していたことを顧客が証明できる情報には、及ばないものとする。
9. 不可抗力 オートデスク又は顧客のいずれも、支払義務を除いて本規約のいずれかを遵守できなかった場合であっても、かかる不遵守がストライキ、工場閉鎖、天災、盗難、非常事態その他オートデスク又は顧客の直接の支配が及ばない問題若しくは事由から直接生じた結果であることを証明できるときは、その責任を問われないものとする。
10. 支払不能及び違反 顧客が期限の到来した金額を支払うことができず、又は顧客、その財産若しくは資産が差 し押さえ若しくは強制執行となった場合、又は顧客が債権者との和議を行い若しくは申し入れ、又は破産行為をし、若しくは個人が行っていれば破産行為となる行為をした場合、又は個人の場合は財産管理命令、会社の場合は財産 保全管理人、財産保全管理人兼経営管理人若しくは管財人又は管理人の選任の申立てが行われた場合、オートデス クはその後いつでも、金銭賠償を得るオートデスクの権利を損なうことなく、本規約に基づき構成された契約(申 込み又は購入が行われる製品及び/又はサービスに付属の該当する利用規約を含むが、これに限定されない)を解 除する権利を有する。
11. 権利放棄 オートデスクが本規約の条項の履行を強制しなかった場合であっても、本規約の他の条項の履行を強制し、又は将来いずれかの規約の履行を強制するオートデスクの権利に影響しない。
12. 第三者の製品 オートデスク製品とともに使用するものとしてオートデスクが納入する第三者のハードウェア 及び/又はソフトウェアは、当該第三者の規約及び/又は顧客と当該第三者の間のライセンス契約の対象となるも のとする。当該ハードウェア及び第三者のソフトウェアは、オートデスクにより「現状のまま」いかなる種類の保 証も伴うことなく提供されるものである。かかるハードウェア又は第三者のソフトウェアに関する表明又は保証は、その製品に付属の当該第三者が行ったもの(もし、あれば)のみとなるものとする。ハードウェア及び第三者のソ フトウェアに関する表明、保証、又はこれらに類するその他の義務は第三者から直接顧客へと流れるものであり、 オートデスクはかかる表明、保証、義務又はそれらの欠如については何ら責任を負わないものとする。
13. 譲渡 オートデスクは、本規約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を譲渡することができ、それらの権利又は義務は、オートデスクのそれぞれの承継人及び許容される譲受人に対する拘束力を有し、これらの承継人及び譲受人の利益に帰し、かつこれらの承継人及び譲受人によって履行強制可能であるものとする。顧客は、オートデスクの明示的な書面による承諾なく、本契約に基づく顧客の義務の全部又は一部を譲渡することはできない。
14. 準拠法 本契約は、以下にそれぞれオートデスクの見積書を発行する契約事業体に対応する国として記載されている国の法律に準拠し、かかる国の法律に従って解釈されるものとする。それらの法域の法律は、準拠法選択の原則を考慮することなく適用されるものとする。当事者間の訴訟は、専ら以下に明記された法廷地・裁判所において提起され、追行されるものとする。両当事者は、明示的にこれらの裁判所の専属的管轄に服する。国際物品売買契約に関する国連条約は本契約には適用されないものとする。何らかの理由により管轄裁判所が本契約の条項を無効又は履行強制不能と認定した場合、その条項は許容される最大限度まで履行が強制され、本契約の他の条項は有効に存続する。
オートデスクの見積書記載の契約事業体 | 準拠法 | 法廷地・裁判所 |
Autodesk, Inc. | 米国xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxx Xxx Xxx | xxxxxx | xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx オートデスク株 式会社 | 日本 | 東京地方裁判所 |
Autodesk Australia Pty Ltd | オーストラリア ニュー サウスウェールズ州 | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 裁判所 |
Autodesk Software (China) Co., Ltd. | 中華人民共和国 | 中華人民共和国北京の裁判所 |
Autodesk India Private Limited | インド | インド ニューデリー裁判所 |
オートデスクの見積書記載の契約事業体 | 準拠法 | 法廷地・裁判所 |
Autodesk Ireland Operations Limited | アイルランド共和国 | アイルランド共和国の裁判所 |
Autodesk SA | スイス | ヌーシャテル州 |
Autodesk Ltd. (UK) | イングランドおよびウェ ールズ | イングランドおよびウェールズの裁判所 |
15. 完全合意 本契約は、本契約の目的事項に関する当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず両 当事者の以前の合意、了解、交渉及び協議内容の全てに優先するものであって、本契約に特に記載があるものを 除いて本契約の目的事項に関連する当事者間の保証、表明又はその他の合意はない。顧客はさらに、オートデス クの権限ある代表者が書面で特に同意していない限り、顧客が発行した注文書に提示されている追加の又は異な る条件(予め印刷されている条件を含む)が本契約には適用されず、又はオートデスクに対する拘束力を有しな いことについて認める。顧客は、i)オートデスクが顧客との間でオートデスクの事業又は製品プラン、製品のロ ードマップ及び製品の仕様案について協議を行っていた場合(秘密保持契約により協議を行っていた場合を含む)であっても、それらを実際に進め、又は実施する義務を負うものではないこと、ii)それらのプランに関連して行 ったものを含めオートデスクが行った説明は、製品、サービス又は機能を将来納入することを約束し、又は保証 するものではないこと、及びiii)顧客がそれらのプランに関連して又はその他に行われたオートデスクの説明に 依拠して購買決定を行うものではないことについて認め、同意する。
16. 分離独立性 本契約の条項の全部又は一部が適用ある法令上、違法、無効又は履行強制不能であると判示された場合、その限りにおいて、当該条項又は部分は、違法、無効又は履行強制不能となった法域に関し、違
法、無効又は履行強制不能とされた範囲について効力を有しないものとなり、適用ある法令に準拠したものとするために必要な範囲で、両当事者の意図が最大限実現されるように修正されたものとみなす。その法域において当該条項が違法、無効又は履行強制不能であっても、他の法域における当該条項又は本契約の他の条項の適法性、有効性又は履行強制可能性には何ら影響しない。
該当する利用規約には重要な追加条件、保証の否認及び責任の制限が含まれており、それらは参照されることにより本契約に組み込まれたものとなる。見積書の顧客の署名は、顧客が本契約の条件を全て理解し、本契約の条項によって拘束されることに同意することを示す。
16. 存続条項 本規約の第1条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第13条、第14条、第15条及び第16条 は、本規約の終了後も存続するものとする。
17. 言語 両当事者は、本契約及び本契約に関連する他の文書(通知を含む)を英語のみにより作成することが
両者の希望であることをここに確認する。前述にかかわらず、見積書については英語版のほか一又は複数の他言語版により提供する場合がある。英語版とそれに対応する非英語版の間に齟齬がある場合、英語版を優先するものとする。
コンサルティングまたは材料試験サービスの提供に関する追加使用条件
顧客がオートデスク社(“オートデスク”)からコンサルティングサービスを購入した場合、それらのコンサルティングサービスの購入時に顧客が受諾したその他の使用条件(“契約”)に加え、以下の使用条件がそれらのコンサルティングまたは材料試験サービスの提供に適用されるものとする。
1. サービス契約 。オートデスクは顧客のサービス購入時に使用されたオートデスクの見積書または注文書
(“見積書または注文書”)に明記およびかかる見積書または注文書に添付されたサービススケジュール(ある場合)にさらなる詳細が明記されたサービス(“サービス”)を顧客に提供するものとし、顧客はオートデスクからかかるサービスを入手するものとする。オートデスクは、サービススケジュール(ある場合)に明記されたスケジュールに基づいて、見積書または注文書に明記された場所(ある場合)でサービスを提供するものとする。オートデスクは、自身の指導の下で、サービス履行の全部または一部を1つまたは複数の許諾を受けた第三者に委託することができる。ただし、オートデスクはいかなる時もサービス履行に全責任を負うものとする。Les parties aux présentes confirment leur volonté à ce que cette entente ainsi que tous les do cuments qui s'y rattachent, y compris les avis, soient rédigés en anglais.
2. 料金および費用の支払い。オートデスクは、料金、実費および税金が発生している場合、毎月およびプロジェクト完了時にそれらに関する請求書を発行する。 支払いは見積書または注文書の条件に基づく。顧客は、すべての材料費、適用税、ならびにプロジェクトに関連する交通費および生活費を含むがこれらに限定されないオートデスクがサービス提供時に負担したあらゆる合理的な実費をオートデスクに払い戻すものとする。事前承認を受けた費用の場合を除き、オートデスクは旅費または移動に関連する費用について相手方から事前承認を受けるものとする。顧客は、かかる費用の明細を注文書または注文但書に含める。顧客は、本契約は特定のサービスの提供のみに関するものであることを認める。正式であるかどうかを問わず受入れは、サービスに対する支払いの必要条件ではなく、何らかの受入条件に基づく支払いの保留があってはならない。
3. 限定的保証。オートデスクは、サービスは有能かつ適格なスタッフを起用し、相当の技能および注意を駆使して提供されることを保証する。本節に定める場合を除き、そして法律によって許される最大の限度で、黙示の商品適格性および特定目的適合性を含むがこれらに限定されない明示的または黙示的保証はない。法律によって許される最大の限度で、かかる明示的または黙示的保証の違反に関する顧客の排他的救済措置およびオートデスクの単独賠償責任は、当該スタッフを適格リソースに代えるオートデスクの合理的努力に制限されるものとする。
4. 所有権。オートデスクまたはそのライセンサー(ある場合)は、オートデスクによるサービス提供で使用または供給、またはサービスに包含もしくは同時提供されるすべての製品、コンセプト、材料、技術、方法およびノウハウを所有するものとする。以下で許諾されるライセンスを除き、顧客はオートデスクの書面による事前の同意なく、かかる専有的な製品、コンセプト、材料、技術、方法およびノウハウに関するいかなる権利も所有または取得しない。オートデスクは、派生物を取引、頒布、制作するとともに、顧客へのさらなる通知または顧客からの同意なしに同様の制作物を他の顧客に販売することができる。本契約のいかなる規定も、サービス履行の過程で使用または開発されるコンセプト、技術およびノウハウをオートデスクが使用する権利を制限または禁止しない。
5. 作業成果物に関するライセンス。オートデスクは、サービスならびにサービスに包含または同時提供される製品、コンセプト、材料、技術、方法およびノウハウを顧客の社内業務で使用する永続的、全世界的、非独占的、譲渡不能、ロイヤリティ無償のライセンスを顧客に許諾する。このライセンスは、サービスの提供前、提供時または提供後に提供される可能性があるオートデスク製またはサードパーティー製ソフトウェアには適用されない。顧客によるかかるソフトウェアの使用については、かかるソフトウェアに附属するライセンス契約が排他的に適用されるものとする。
6. 顧客の責任。サービススケジュール(ある場合)に明記された顧客の責任に加え、顧客は必要に応じて作業
空間および関連設備、ならびにオートデスクが本サービス注文に基づく作業の提供に必要とするあらゆる顧客の従業員および情報へのアクセスを提供するものとする。顧客は、かかるアクセスおよび設備は本契約に基づく成果物の提供に不可欠であることを認める。
7. 秘密情報。オートデスクおよび顧客はその関係を通じて、事業計画、顧客、技術、営業秘密および製品など の秘密かつ各当事者にとって重大な価値を有し、かかる情報が第三者に開示される場合にその価値が毀損する 相手方が所有する特定の専有的な情報および材料(“秘密情報”)へアクセスすることができる。オートデス クおよび顧客は、いずれの当事者も第三者に秘密情報を開示してはならないとともに、秘密情報を保護するた めのあらゆる合理的な予防措置を採ってはならないことに合意する。本契約が解除される場合、各当事者は他 方当事者から入手した秘密情報を速やかに返却するものとする。本節の条項は、(i)受領当事者の本契約違反 によらずして公知になっている情報、(ii)秘密事項の模倣なく受領当事者が第三者から正当に受領している 情報、(iii)受領当事者の従業員が秘密情報にアクセスすることなく独自に開発した情報、または(iv)開示 当事者からの最初の受領に先立つ使用または開示の制限なく受領当事者に知られている情報には適用されない。本契約は、(a)軍事または宇宙応用のために特別に設計された、または国際武器取引規則(ITAR)、米国輸出 管理規則もしくはその他の該当する法規制に基づき軍事関連の規制を受ける秘密情報、(b)受領当事者の従業 員または請負業者に管轄区域における法律または規制に基づく機密情報取扱許可の取得が求められる秘密情報 の開示には適用されない。
8. 解 除。いずれかの当事者による本契約に基づく義務の重大な違反または不履行が発生した(そして違反また は不履行を明記した不履行当事者への書面による通知から15日以内にかかる違反または不履行が是正されない)場合、または本契約に基づいて支払われるべき金額を顧客がオートデスクに支払わない場合、非不履行当事者 は書面による通知をもってかかる解除通知に明記された日付時点でサービスに関する本契約の部分を解除する ことができる。何らかの理由により契約が解除される場合、顧客は解除日までに提供されたすべてのサービス および納品物(該当する場合)に関しては解除日までに提供されたサービスの割合に相当する金額を、さらに すべての仕掛品に関しては時間・材料ベースでオートデスクが提供する同様のサービスに関するその時点の標準 レートをオートデスクに支払うものとする。上記のように顧客による違反を理由としてオートデスクが契約を 解除する場合、さらに顧客は本サービス契約に関連してオートデスクが締結しているサプライヤーまたは委託 契約の解除もしくは再交渉のために発生したすべての出費またはオートデスク社員の再配置に関する費用をオ ートデスクに払い戻すものとする。
9. 有効期限。本節に基づいて中途解除されない限り、これらの使用条件はサービス終了およびそれらのサービスに関する支払い完了時に満了するものとする。