Contract
「街あわせくん」デジタルポスター利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ジェイアール東日本企画(以下
「当社」といいます。)が運営する広告掲出サービス「街あわせくん」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本規約は、本サービスを利用するすべての契約者(第3条に規定します。)に適用されます。契約者は、本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。
第 1 条(本規約への同意)
契約者は本契約に同意のうえで本規約に従って本サービスを利用するものとします。 本サービスに関して当社と契約者との間で別途合意した申込フォーム、契約書、規約、
覚書等に規定する内容は、契約者との間で本契約の一部を構成するものとします。
第2条(本規約の変更)
1.当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本規約の変更にあたり、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社のウェブサイトに掲示するものとします。
3.変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第3条(定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「広告掲出契約」とは、当社と契約者の間で締結し、本規約をその契約内容とする、本件広告の掲出契約を意味します。
(2) 「広告掲出審査」とは、本サービスの利用希望者の申込内容及び広告内容につき、当社の定める基準に基づき掲出可否を判断する審査を意味します。
(3) 「契約者」とは、当社に本サービスの提供を申し込み、当社がその申し込みを承諾した法人、機関等を意味します。
(4) 「広告データ」とは、本件広告のグラフィックデータ、テキスト内容等の広告素材を意味します。
(5) 「当社広告媒体」とは、当社が運営する本サービスのプロモーションを目的として、各駅に設置されたデジタルサイネージを意味します。
(6) 「本件広告」とは、本規約に基づき当社広告媒体に掲出する契約者の広告を意味します。
第4条(広告掲出審査)
1.本サービスの利用希望者は、当社が定める方法により本件広告の掲出審査を受けるものとします。本件広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合、若しくはその可能性があると当社が判断した場合、本件広告の掲出をお断りさせていただくことがあります。この場合、当社はその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 関係諸法規に違反しているもの
(2) 国際法規に違反したりxxを損なうもの
(3) 各業界が定めているxx競争規約や自主規制などに違反しているもの
(4) 広告の責任の所在や実態、内容が不明瞭なもの
(5) 詐欺的なものや不良商法とみなしたもの
(6) 広告主が事件を引き起こしていたり、社会的に糾弾されているなどして、利用者に不利益が及ぶもの
(7) 虚偽、誇大な表現により誤認を与えるもの
(8) 犯罪や暴力、売春、買春、麻薬、反社会的勢力などを👉定、示唆、助長、美化し、社会的秩序を乱すもの
(9) 青少年の健全な👉成を妨げるもの
(10)過度に射幸心、投機心をあおるものや、享楽的な面を強調しているもの (11)他人の肖像や氏名、談話、著作物などを無断で使用しているもの
(12)誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害などにより、基本的人権を損なうもの
(13)人種、民族、国籍、出身地、性別、身体的特徴、病気、職業、学歴、年齢、思想信条などで不当に差別するものや侮辱的な表現をしているもの、偏見を起こさせるもの、当事者の心情を損なうもの
(14)性に関する表現が、露骨でわいせつなもの、品位を損なうもの、不快感や羞恥嫌悪の情を起こさせるもの
(15)醜悪、残虐、猟奇的、病気や死などに関する表現が、不快感や恐怖心を起こさせるもの
(16)非科学的な根拠などにより、人心を惑わせるものや、恐怖心、不安感を起こさせるもの
(17)特定の政治活動と判断したもの
(18)思想信条などにおいて、中立的立場を欠くと判断したもの (19)広告の内容が係争中のもの
(20)JR 東日本や鉄道事業に支障及び不利益を及ぼすもの
(21)公共空間の品位や美観を損なうもの (22)その他、当社が不適当と判断したもの
第5条(契約の成立)
1.本サービスの利用希望者は、前条に基づく広告掲出審査を経た本件広告につき、本規約をその契約内容とすることに同意したうえで、当社の定める申込フォームにより、広告掲出契約を申し込むものとします。
2.当社は当社所定の条件を満たす場合、前項に基づく申込みを承諾するものとします。当社から契約者に対する申込の承諾の通知をもって、申込フォーム記載の申込日に遡って広告掲出契約が成立するものとします。なお、契約者は、当社が申込の承諾を通知した後は、申込みは撤回することはできないものとします。
3.前項の定めに基づき広告掲出契約が成立した後に申込フォームの記載事項に変更が生じた場合、当社及び契約者は、書面(電子メールを含む)による合意をもって契約内容を変更することができるものとします。
4.契約者は、本条第1項の申込みにあたり、以下の各号に定める事項を当社に表明し、確約するものとします。
(1) 当社に提供した契約者情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがないこと
(2) 自らが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)でないこと。また、資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営、経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等と何等かの交流若しくは関与を行っていないこと
(3) 当社及び当社広告媒体の名👉、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接及び間接を問わず、これらを毀損しないこと。
(4) その他前各号に準ずる行為をしないこと
5.申込みフォームに本規約と異なる定めを置いた場合、申込みフォームの定めが優先するものとします。
第6条(契約期間)
広告掲出契約の契約期間は、契約成立日から申し込みフォームに定める掲出期間の終了日までとします。
第7条(契約者の責任)
当社に対して、本件広告、契約者の商品若しくはサービス等、又は本件広告に契約者以外のウェブサイトのURLを記載した場合の当該ウェブサイトに関する苦情、問合せがあった場合、あるいはこれらに起因して当社に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた
場合、契約者の責任と負担において、これを処理・解決し、当該請求によって当社の被った損害を賠償するものとします。
第 8 条(広告データの提出)
1.契約者は、当社が指定する日時までに、当社の指定する形態で広告データを提出するものとします。
2.当社は、契約者が提出した広告データの内容が不適切と判断した場合、契約者に対して当該広告データの修正を要請することができるものとし、契約者は当社指定の期日までに修正した広告データを再提出するものとします。
第9条(広告データの変更)
1.契約者は、当社に提出した広告データの変更を希望する場合、当社にその旨を申し出るものとします。
2.当社は合理的な理由がある場合、前項の変更申し出を拒絶できるものとします。
3.当社が第 1 項の変更申し出を受けた場合、変更後の広告データについては、前条の定めが適用されるものとします。
4.契約者は、変更後の広告データの審査及び広告データの変更作業に伴い発生した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払条件については、別途協議のうえ定めるものとします。
第 10 条(本件広告の掲出)
1.当社は、申込みフォームに定める掲出条件に従い、本件広告を当社広告媒体に掲出するものとします。
2.契約者は、当社が当社広告媒体に本件広告を掲出するにあたり、データフォーマットの変更、サイズ調整、外観を著しく変更しない範囲において、広告データを改変することを許諾します。
3.当社は当社の責に帰すべき事由により本件広告の掲出を中断する場合は、契約者と協議することにより対応を決定するものとします。
第 11 条(再委託)
当社は、本サービスにかかる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第 12 条(掲出料金)
1.契約者は、申込みフォ-ムに記載の条件に従い、本件広告の掲出料金に消費税及び地方消費税を加えた金額を当社に支払うものとします。
第 13 条(支払方法)
支払方法は前払いとし、当社が指定するクレジットカード決済会社決済に限られるものとします。
第 14 条(本契約違反に対する措置)
1.当社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該契約者について、本件広告の掲出を一時的に停止し、又は掲出契約を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 契約者が当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 当社、他の契約者その他第三者に損害を生じさせる虞のある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用した場合
(4) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(7) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(8) 当社からの連絡に対して応答がない場合
2.当社は、第1項による解除をしたときは、第12条の掲出料金は一切返還しません。
3.当社は、本条に基づき当社が行った契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 15 条(損害賠償)
1.契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償するものとします。
2.契約者が、本サービスに関連して他の契約者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、契約者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
3.契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の契約者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償するものとします。ただし、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。
第 16 条(機密保持)
1. 契約者及び当社は、本サービスの利用に関し、相手方から開示された機密情報を第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の有無にかかわらず、本サービスの利用に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。
2. 次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。 (ア) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(イ) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(ウ) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(エ) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報 (オ) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
3. 契約者及び当社は、機密情報を本サービスの提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者のみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。
4. 契約者及び当社は、本サービスの終了、広告掲出契約の解約その他の事由により広告掲出契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は破棄します。なお、破棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第 17 条(知的財産権の帰属)
契約者及び当社は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(当社が契約者の依頼を受けて契約者のために作成する本件広告等の著作物及び本件掲出後のレポートを含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する特許権、実用新案 権、意匠権、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社に帰属することを確認します。
第 18 条(本サービスの変更・停止等)
1.当社は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの内容(掲出料金を含みま す。)の全部又は一部を変更することができるものとします。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停
止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピュター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) JRからの要請により、当社の責に拠らず、停止又は中断せざるを得ない場合
(5) その他、当社が本サービスの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合
3.当社は、本条に拠り契約者に生じた不利益、損害について責任を負いません。
第 19 条(保証の制限及び免責)
1.当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する効果・有用性を有すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありませ ん。
2.当社が、その責めに帰すべき事由により、契約者に対し損害賠償義務を負うときは、その対象となる損害は、積極・直接・通常損害に限られ、消極(逸失利益)・間接・特別損害(当事者が予見し又は予見すべきであったか否かを問いません)を含まないものとし、また、その賠償額は当該事由に係る広告掲出契約に係る掲出料金の額を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3.本サービス又は当社広告媒体に関連して契約者と他の契約者又は第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等について、当社は一切責任を負いません。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亙って該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.契約者又は当社が、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前
項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本件広告掲出契約を解除することができるものとします。
4.契約者及び当社は、前項により本件広告掲出契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないものとします。
第 21 条(連絡・通知)
本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に対する連絡又は通知は、電子メールその他当社の定める方法で行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力を生ずるものとします。
第 22 条(地位の譲渡)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本件広告掲出契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第 23 条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつxxxを有するものとします。当社及び契約者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第 24 条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、広告掲出契約その他の一切の規定に拘わらず、かかる不可抗力によって本件広告の掲出が中断された期間が全体の 20%以内の場合は、第12条の掲出料金は返金致しません。
第 25 条(協議解決)
当社及び契約者は、本規約に定めにない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議のうえ速やかに解決を図るものとします。
第 26 条(準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。