Contract
9 配当金
この保険に配当金はありません。
10 各種お手続きやご契約に関するお問い合わせ窓口
■引受保険会社名: マニュライフ生命保険株式会社
■引受保険会社への苦情・相談窓口
契約概要
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会などにつきましては、コールセンターまでご連絡ください。
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
参照
くわしくは「、重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」をご確認ください。
アフターサービス
0000-000-000 (祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
マニュライフ生命コールセンター
月~金曜日 9:00~17:00
お電話で
●契約内容のご照会、ご変更
●各種お手続きのご案内 ●各種お手続き書類のご請求 等
インターネットで
マニュライフ生命のホームページ
ご契約前に十分にお読みください
●住所変更のお手続き、改姓や控除証明書再発行等に必要な書類のご請求
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。ご契約に際しては「申込書」や「設計書」によりお申込内容や具体的な数値をご確認ください。
●支払事由や給付に関しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由や制限事項などの詳細ならびに主な保険用語の説明などについては、「重要事項のお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約の xxx/約款」に記載していますのでご確認ください。
●月払給付金等ご請求のための請求書類のダウンロード、または郵送のお申し込み 等
本資料は必ず「設計書」とあわせてご確認ください
弊社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と弊社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。なお、お客様が生命保険募集人の権限等に関しまして、確認をご希望される際には、ご遠慮なく弊社コールセンターまでご連絡ください。
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コールセンター 0000-000-000
受付時間/月~金 9:00~17:00 (祝日・12/31~1/3を除く) xxx.xxxxxxxx.xx.xx
2016年1月作成
●担当は
MLJ(営統)15110242(196801)
2016年1月
1 商品の特長xxxx
■保険商品の名称
●正式名称 : 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険
●ペットネーム : こだわり収入保障
■特長
➊ 毎月一定額をご家族に
被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、保険期間満了時まで*毎月定額の月払給付金をお支払いします。
毎月
毎月
毎月
毎月
毎月
毎月
*契約時に選択した月払給付金支払保証期間(2年または5年)に満たない場合は、月払給付金支払保証期間が満了するまでお支払いします。
■しくみ図
■ 被保険者:30歳・男性 ■ 月払給付金額:20万円
例 ■ 保険期間:60歳満了 ■ 保険料払込期間:60歳払込満了
■ 月払給付金支払保証期間:2年 ■ 保険料払込方法:口振扱月払 ■ 特約:なし
死亡・高度障害に該当
▼
月払給付金支払期間月払給付金
❷ お手頃な保険料
過去1年以内に喫煙をしていない等、被保険者がマニュライフ生命所定の基準を満たした非喫煙者である場合、標準保険料率よりも保険料が割安な非喫煙者保険料率を適用することができます。
20 20 20
20 20 20
また、被保険者がマニュライフ生命所定の基準を満たした非喫煙者で、血圧値がマニュライフ生命所定の範囲内等である場合、非喫煙者保険料率よりも保険料が割安な優良体保険料率を適用することができます。
❸ 月払給付金の自由な受取方法
① 毎月受け取る
万円
万円
万円
万円
万円
▲ 30歳
(ご契約)
保険期間/保険料払込期間*
■保険期間が満了するまで2年に満たない時点で被保険者が万一の場合でも、保険期間の満了にかかわらず月払給付金を2年間お支払いします。
●保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ノンスモーカー料率
(非喫煙者保険料率)
月払保険料
4,860円
ノンスモーカー優良体料率
(優良体保険料率)
4,500円
月払保険料
*月払給付金のお支払事由が生じたときは、以後の保険料のお払い込みは不要です。
万円
▲ 60歳
(保険期間満了)
② 一括で受け取る
③ ①②を組み合わせて受け取る
〔参考保険料〕
月払保険料
6,740円
標準保険料率
➍ 保険料の払込免除
●所定の身体障害状態になったとき
*
●特定疾病で所定の状態になったとき
*「特定疾病保険料払込免除特約」を付加した場合
参照
P.5をご覧ください。
2 引き受け条件 等
4 保障内容
■契約年齢および保険期間など ■月払給付金
保険料率 | 標準・非喫煙者・優良体 |
契約年齢(満年齢) | 20~60歳 |
保険期間/保険料払込期間 | 50~70歳満了 *1 |
保険料払込方法(回数) | 月払・半年払・年払 |
保険料払込方法(経路)*2 | クレジットカード扱(月払)*3 口座振替扱(月払・半年払・年払)、振込扱(半年払・年払)団体扱(月払・半年払・年払) |
月払給付金額 | 5万円以上(1万円単位)*4 |
月払給付金支払保証期間 | 2年 または 5年 *1 |
更新 | 取り扱いません |
●保険期間(保険料払込期間)中、被保険者が死亡された場合または所定の高度障害
名称 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
死亡 月払給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 月払 死亡した日から給付金額 × 保険期間満了時 までの月数*2 | 死亡 月払給付金 受取人 |
高度障害月払給付金 | 被保険者が保険期間中に責任開始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害状態に該当されたとき | 高度障害状態に 月払 × 該当した日から給付金額 保険期間満了時 までの月数*2 | 被保険者*3 |
状態に該当された場合、保険期間が満了するまで毎月の月払給付金支払日*1に月払給付金をお支払いします。
*1 契約年齢により選択できる保険期間・保険料払込期間・月払給付金支払保証期間が異なります。
*2 保険料払込方法(経路)による保険料の割引は行っておりません。また、団体扱は勤務先などの団体とマニュライフ生命が団体扱契約を締結する必要があります。
*3 ご契約者が法人の場合は、クレジットカード扱はお取り扱いできません。
*4 被保険者のご契約時の年齢や保険期間満了時の年齢によって、お引き受けできる月払給付金額の上限金額および下限金額は異なります。
3 責任開始期 等
責任開始期(日) | お申し込みいただいたご契約の保障が開始される時期を責任開始期(告知もしくは第1回保険料相当額の領収日*のいずれか遅い時)といい、責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
契約日 | 責任開始日の属する月の翌月1日になります。 ただし、ご契約者からのお申し出がある場合は、責任開始日になります。 |
*マニュライフ生命が指定する口座にお振り込みいただく場合、その口座への着金日になります。
※第1 保険料相当額をクレジットカードを利用してお払い込みいただく場合には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日(告知前にクレジットカードの有効性等を確認したときには、告知の時)から、契約上の責任を負います。
●月払給付金をお支払いする期間は第1回目の月払給付金の支払事由が生じた日から
保険期間満了までとなります。ただし、この期間がご契約者が選択した月払給付金をお支払いする保証年数(2年または5年)に満たない場合には、その年数を保証します。
●所定の免責事由に該当したときは、支払対象とはなりません。
*1 第1の月払給付金支払日については、被保険者が死亡された日または高度障害状態に該当された日となります。第2 以降の月払給付金支払日については、第1の月払給付金支払日の月単位の応当日となります。
*2 月払給付金は原則として毎月お支払いしますが、未払月払給付金の現価の全部または一部の一括支払も可能です(この場合のお支払金額は、通常、毎月お支払いする場合の総額よりも少なくなります)。未払月払給付金の現価の全部を一括支払した場合、その時点でご契約は消滅します。未払月払給付金の現価の一部を一括支払した場合、支払った現価に対応して月払給付金額を改めます。ただし、一括支払後の月払給付金額が3万円未満となる場合には、未払月払給付金の現価の一部の一括支払は取り扱いません。
*3 ご契約者が法人で、かつ死亡月払給付金受取人の場合には、高度障害月払給付金の受取人はご契約者とします。
5 保険料の払込免除
6 付加できる特約
参照
くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
被保険者が責任開始期以後の保険料払込期間中に、次の保険料の払込免除事由に該当された場合、以後の保険料のお払い込みを免除します。
■不慮の事故により身体障害状態になったとき
※「不慮の事故」「身体障害の状態」についてくわしくは「ご契約のxxx/約款」をご確認
ください。
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害の状態に該当されたとき
保険料の払込免除事由
くわしくは「ご契約のxxx/約款」をご確認ください。
■特定疾病保険料払込免除特約 中途付加できません |
5 保険料の払込免除「■特定疾病で所定の状態になったとき」をご覧ください。 |
■リビング・ニーズ特約
法人契約には付加できません
中途付加できます
被保険者が余命6か月以内と判断されたとき、死亡月払給付金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。ご請求額は請求日の翌日から起算して6か月間の満了する日における主契約の換算死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について
3,000万円(マニュライフ生命の他の保険契約と通算)以内となります。
ご注意
死亡月払給付金の全部を特約保険金としてお支払いしたときは、ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。また一部を特約保険金としてお支払いしたときは、月払給付金額は減額されたものとみなします。特約保険金の請求日が保険期間の満了から1年以内である場合は、特約保険金は
お支払いしません。
■指定代理請求特約 法人契約には付加できません 中途付加できます |
被保険者が受取人となる給付金などを、被保険者ご自身が請求できない所定の特別な事情 (病気やケガで意思表示ができない場合など)があるとき、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わってご請求いただけます。 |
7 解約返戻金
参照
特定疾病 | 保険料の払込免除事由 |
悪性新生物 (ガン) | ガン責任開始日*以後に、ガン責任開始日前を含めて初めてガンに罹患 したと医師によって診断確定されたとき *「ガン責任開始日」とは、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目をいいます。 ●ガン責任開始日の前日以前にガンに罹患したと診断 確定されていた場合には、保険料のお払い込みは免除しません。この場合、ガンと診断確定されてからその日を含めて6か月以内にご契約者からお申し出があった ご注意 ときは、特定疾病保険料払込免除特約は無効となり ます。 ●「上皮内ガン」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚 ガン」は保険料の払込免除の対象となりません。 |
急性 心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋 梗塞により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
■特定疾病で所定の状態になったとき | 特約で保障 | |
ご契約時に「特定疾病保険料払込免除特約」を付加した場合に保障します。 |
この保険に解約返戻金はありません。
8 ご契約が消滅したときなどにおける保険料のお取扱い
払い込まれた保険料に対応する保険料期間の満了前に、保険契約が消滅したとき(解約、解除その他理由を問いません)、または保険料のお払込みが免除されたときなどに、払い込まれた保険料のうち、未経過の保険料期間に応じて払い戻す金額はありません。