Contract
公益財団法人日本ソフトボール協会 アスリート委員会規程
第1条(目 的)
当規程は、公益財団法人日本ソフトボール協会(以下、「当法人」という)定款第9章に定める専門委員会について、専門委員会規程第8条に基づき設置されたアスリート委員会(以下、「委員会」という)の運営に必要な事項を定め、競技者の視点から当法人の施策について意見を具申するとともに、ソフトボール競技の発展のために活動することを目的とする。
第2条(所管事項)
委員会は、次の事項を所管する。
1)競技者を取り巻く活動環境に関すること
2)競技の普及、発展に関すること
3)社会における競技者の役割に関すること
4)国際交流における競技者の役割に関すること
5)その他、委員会の目的を達成するために必要なこと
第3条(委 員)
委員会に、次の委員を置く。
(1)委 員 長 1名
(2)副委員長 1~3名
(3)委 員 若干名
2 委員長は理事から、委員は理事又は選手として活動した経験を持つ者から選任し、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
第4条(任 期)
委員の任期は、委嘱の日から開始し、当法人理事の任期と同じく終了する。ただし、再任を妨げない。
第5条(報 酬)
委員の報酬は、無報酬とする。
第6条(委員会)
委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の議事は、委員の合意により決定する。
4 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
5 当規程に定めるものの他、委員会の目的を達成するために必要な事項は、委員会の決議を経て定める。
6 委員長は、議事の必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
第7条(改 廃)
当規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
当規程は、平成 28 年6月 26 日から施行する。