⑦ プロジェクトWeb サイト
第1条 (定義)
1. 「0円バススポンサー契約約款」(以下、「本約款」といいます。)で使用される用語の定義は次のとおりとします。
株式会社マスネットワークをいいます。
第 3 条に定めた方法により弊社との契約が成立した者をいいます。
弊社が旅行代金の全額を負担して参加者を募り、旅行会社に企画・実施を依頼するバス旅行をいいます。
0円バスにおいて運行されるバス(以下、「イベントバス」といいます。)に乗車する者をいい、弊社スタッフ(有給・無給を問わない)及び弊社スタッフではない者のいずれもこれに含まれます。
旅行業法に定める旅行業の登録を受けた者で、弊社より0円バスの企画・実施について依頼を受けた者をいいます。
道路運送法で定める一般貸切自動車運送事業の許可を受けた者で、イベントバスを運行する者をいいます。
弊社が運営している「ふるさと信州学生 U ターンプロジェクト」のWeb サイトをいいます。
(URL xxxxx://xxxxxxxx-x.xxxxxx.xx/)
第2条 (内容)
1. 本約款は、契約者と弊社の間で本約款に基づくことを明示し締結された、次項の内容(以下、「本契約」といいます。)に適用されます。
第3条 (契約の成立)
1. 契約者は申込書に必要事項を記入のうえ、弊社に提出します。当該申込書について弊社で審査をおこない、了解したものについて契約が成立するものとします。
第4条 (スポンサー料)
1. 契約者は、0円バス実施後、申込書に定める金額を弊社に支払うものとします。
2. 弊社は、0円バス実施日が属する月の翌月末日までに請求書を発行し、契約者は請求書到達後に申込書記載の支払規定に従って支払うものとします。
第5条 (権利の譲渡・再委託)
1. 契約者及び弊社は、あらかじめ相手方の承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に移転し、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供してはなりません。
第6条 (契約の解除)
1. 契約者の都合により0円バス実施前に本契約を解除する場合には、0円バス実施予定日の 1 か月前までに書面又は電子メールにてご連絡ください。
2. 0円バス実施予定日の 1 か月前を過ぎて契約の解除をする場
合には、参加回数に応じたスポンサー料の上限金額の 100%をキャンセル料としてご請求いたします。
3. 第1項の定めに関わらず、契約者または弊社において次の各号の一に該当する事態が生じた場合、相手方は何等の事前の通知催告なく、本契約を解除することができます。
① 契約者又は弊社において手形、小切手の不渡処分、支払停止、その他信用失墜行為のある場合
② 契約者若しくは弊社が他の債権者より、強制執行、競売、民事再生、破産、会社整理、会社更生手続等の申立てを受け、又は契約者若しくは弊社が申立てをした場合
③ 契約者若しくは弊社が、本約款に違反した場合、又は違反する意思があると相手方が認めた場合
第7条 (0円バスの中止及び旅程の変更)
1. 天災により運行経路上の道路が通行止めになる等、0円バスの実施が困難と判断された場合には、0円バスは中止となります。
2. 中止となった場合には、スポンサー料をご請求することはありません。
3. 道路の渋滞、事故、車両の故障等により、到着時間が大幅に遅れた場合には、事業所見学の時間を短縮する場合があります。その場合でも、スポンサー料を減額することはありません。
4. 他の契約者の申込状況や学生の登録・予約状況に応じて、発着地を変更する場合があります。その場合でも、スポンサー料を減額することはありません。
第8条 (参加者に対するバス会社の責任)
2. 前項の場合において、バス会社の参加者に対する責任は、その損害が車内において、又は参加者の乗降中に生じた場合に限ります。
4. バス会社は、天災その他バス会社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって参加者が受けた損害を賠償する責に任じません。
第9条 (参加者に対する旅行会社の責任)
第10条 (特別補償)
2. 前項の損害について旅行会社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行会社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3. 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく旅行会社
の補償金支払義務は、旅行会社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
第11条 (参加者に対する契約者の責任)
2. 参加者が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他契約者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、契約者は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
第12条 (参加者に対する弊社の責任)
1. 弊社が故意又は過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して1か月以内に弊社に対して通知があったときに限ります。
2. 第8条、第9条、第 11 条の定めによりバス会社、旅行会社、契約者が参加者に対して損害を賠償する責任を負う場合、弊社は参加者に対して損害を賠償する責任を負いません。
3. 参加者が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他弊社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、弊社は、第1項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
第13条 (参加者の責任)
2. 参加者は、0円バス関係者から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の0円バスの契約内容について理解するよう努めなければなりません。
第14条 (守秘義務)
1. 契約者及び弊社は本契約遂行上知り得た双方の技術上又は営業上、その他業務上の一切の情報を、本契約遂行のためのみに使用し、相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはなりません。
2. 契約者及び弊社は、本契約を履行する過程で相手方より提供され、又は業務を履行する上で取得した個人情報を、個人情報保護法及び関連法令に基づき取り扱います。
5. 契約者及び弊社は、本条の義務に違反したことに起因して秘密情報および個人情報の漏洩、滅失、き損等の事故が発生し、相手方に損害が生じた場合は、相手方に対してその損害を賠償するものとします。
6. 本条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。
7. 本条第1項から第6項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用いたしません。
③ 相手方から開示を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
した情報
第15条 (反社会的勢力の排除)
3. 契約者及び弊社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、関連契約を何らの通知・催告その他の手続きを要せず、直ちに解除することができます。
② 相手方が自己の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
4. 本条に基づき契約を解除した場合は、解除の相手方に発生した損害を一切賠償いたしません。また、契約者及び弊社は契約を解除した場合に生じた損害について、解除された相手方に賠償を請求することができます。
第16条 (疑義等の決定)
1. 本約款に定めなき事項の生じた場合、又は本約款の各条項の解釈につき疑義の生じたときは、その都度契約者と弊社で協議の上決定します。
第17条 (合意管轄)
1. 契約者と弊社の間で紛議が生じ、やむを得ず調停又は訴訟を必要とする場合は、xx地方裁判所xx支部又はxx簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。