Contract
〈目 的〉
第1条 本協定は、コンソーシアムを設立して、エネルギーの地産地消促進事業費補助金(以下、「補助金」という。)を効率的に活用し、優れた事業成果を達成することを目的とする。
〈名 称〉
第2条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、「○○○○○コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)」と称する。
〈構成員の住所及び名称〉
第3条 本コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。
(1)北海道●●市●●●●
●●市長 ●●●●
(2)北海道□□市□□□□
株式会社□□□□ 代表取締役社長□□□□
※構成員が2者を超える場合、構成員欄を増やして記入してください。
〈代表者〉
第4条 本コンソーシアムの代表者(以下、「代表者」という。)は、前条(1)に掲げる者とする。
〈代表者の権限〉
第5条 代表者は、「○○○○(※事業の名称)」(以下、「補助事業」という。)の執行に関し、本コンソーシアムを代表した契約に関する権限並びに本コンソーシアムの名義をもって行う支出、補助金の受領及び本コンソーシアムに属する財産を管理する権限を有するものとする。
〈構成員の連帯責任〉
第6条 本コンソーシアムの構成員は、補助事業の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
〈運営委員会〉
第7条 本コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、補助事業の運営にあたるものとする。
〈役割分担〉
第8条 補助事業の実施にあたり、各構成員の役割分担は次のとおりとする。
(例)○○○○に関する運営管理 ●●●●
□□□□に関する保守点検 □□□□
△△△△に関する普及啓発、地域振興事業 ●●●●、□□□□
〈取引金融機関〉
第9条 本コンソーシアムの取引金融機関は、××銀行××支店とし、コンソーシアム名を冠した代表者の名義により新たに設けられた預金口座によって取引するものとする。
〈構成員の個別責任〉
第10条 本コンソーシアムの構成員が補助事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
〈権利義務の譲渡の制限〉
第11条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
〈補助事業途中における構成員の脱退〉
第12条 構成員は当該補助金の額の確定時までは脱退することができない。
〈補助事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置〉
第13条 構成員のうちいずれかが補助事業の途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
〈解散後の瑕疵担保責任〉
第14条 本コンソーシアムが解散した後においても、補助事業に瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
〈財産の管理〉
第15条 補助事業により取得した財産については、代表者が財産管理台帳を設け、保管状況を明らかにするものとする。
〈会計帳簿及び関係書類の保存〉
第16条 補助事業に係る会計帳簿等の関係書類は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、代表者が保存するものとする。但し、補助事業により取得した財産については、処分制限期間を経過するまでの間、代表者が当該財産管理台帳その他関係書類を整理・保管するものとする。
〈協定書に定めのない事項〉
第17条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
代表者●●●●外●社(※構成員数-1の数)は、上記のとおりコンソーシアム協定を締結したので、その証拠としてこの協定書のxx(※全構成員数)通及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員が各1通を保有し、副本については、北海道に提出する。
平成 年 月 日
コンソーシアム代表者
住 所 北海道●●市●●●●
名 称 ●●●●
代表者職・氏名 ●●市長 ○ ○ ○ ○ 印
コンソーシアム構成員
住 所 北海道□□市□□□□
名 称 株式会社□□□□
代表者職・氏名 代表取締役社長 ■ ■ ■ ■ 印